一次検定 法規

6.法 規

1° 建築基準法
1-1 用語の定義
1-2 建築確認手続き等
1-3 建築基準法1
1-4 建築基準法 2
1-5 防火区画・内装制限
1-6 防火地域及び準防火地域

2° 建設業法
2-1 建設業の許可1
2-2 建設業の許可2
2-3 元請負人の義務
2-4 請負契約等
2-5 技術者等1
2-6 技術者等2

3° 労働基準法
3-1 労働基準法1
3-2 労働基準法2

4° 労働安全衛生法
4-1 事業所における安全衛生管理体制
4-2 労働安全衛生法1
4-3 労働安全衛生法2

5° その他の法規
5-1 建設リサイクル法1
5-2 建設リサイクル法2
5-3 騒音規制法
5-4 振動規制法
5-5 消防法
5-6 宅地造成規制法

一次検定 法規 建築基準法 1-1 用語の定義

1級建築施工管理技士
学科対策 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
1° 建築基準法

1-1 用語の定義
下記の正誤を判断せよ。

①事務所は執務室は、居室である。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して1/20以上としなければならない。

②地下の工作物内に設ける事務所は、建築物ではない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
建築物は、土地に定着する屋根、柱、壁を有するもの、地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所店舗その他これらに類する施設等をいい、建築設備を含む。
(関連)
建築とは、建築物を新築増築改築又は移転することをいう。

③共同住宅の用途に供する建築物は、特殊建築物である。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
建築基準法によれば、次の用途の建築物が「特殊建築物」である(建築基準法別表第1による)。

1.劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
2.病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎など
3.学校、体育館、博物館、図書館、ボーリング場、スケート場など
4.百貨店、マーケット、展示場、ダンスホール、キャバレー、料理店、飲食店、遊技場、公衆浴場など
5.倉庫
6.自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ

④建築物に設ける煙突、避雷針は、建築設備である。

答え

  ◯

⑤建築物の基礎は、主要構造部である。

答え

 ×

[ 解 説 ]
主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、最下階の床等は除かれるので、建築物の基礎屋外階段などは主要構造部ではない
(関連)
構造耐力上主要な部分には含まれる
(構造耐力上主要な部分)
基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材など)、床版、屋根版、横架材(はり、けたなど)

⑥構造上重要でない最下階の床の過半の修繕は、大規模の修繕に該当する。

答え

 ×

[ 解 説 ]
大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいい、構造上重要でない最下階の床の過半の修繕は、大規模の修繕に該当しない

⑦建築物に関する工事用の仕様書は、設計図書である。

答え

 ◯

⑧床が地盤面下の階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井高さの1/3以上のものは地階である。

答え

 ◯

[ 解 説 ]

⑨防火性能とは、建築物の外壁又は軒裏において、建築物の周囲おいて発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性質をいう。

答え

 ◯

一次検定 法規 建築基準法 1-2 建築確認手続き等

1級建築施工管理技士
学科対策 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
1° 建築基準法

1-2 建築確認手続き等
下記の正誤を判断せよ。

①鉄骨造2階建の建築物を新築しようとする建築主は、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)「建築確認」の類題
●店舗の床面積の合計が150m2の飲食店を新築しようとする場合、確認済証の交付を受けた後でなければ、その工事をすることができない。

工事を施工するために現場に設ける事務所は、建築確認を受けなくても建築することができる。

●鉄筋コンクリート造3階建の既存の建築物にエレベーターを設ける場合、建築確認を受けなければならない。

②防火地域及び準防火地域内において、建築物を増築しようとする場合で、その増築部分の床面積の合計が10m2以内のときは、建築確認を受けなくても建築することができる。

答え

 ×

[ 解 説 ]
防火地域及び準防火地域以外において建築物を増築しようとする場合で、その増築部分の床面積の合計が10m2以内のときは、建築確認を受けなくても建築することができるが、設問は防火地域及び準防火地域なので、建築確認を受けないと建築することができない

③床面積の合計が10m2を超える建築物を除却しようとする場合には、当該除去工事の施工者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

答え

 ◯

④特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、施工することはできない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)
鉄筋コンクリート造3階建共同住宅の2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程は、中間検査の申請が必要な特定工程である。

⑤鉄骨造2階建の新築工事において、特定行政庁の仮使用の認定を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)
共同住宅において、工事中に住棟内で棟内モデルルームとして使用し、不特定多数の人を場内に入場させる場合等にも仮使用申請を行う。
その際、安全通路と工事部分との区画の計画等も重要となってくる。


⑥建築主は、確認を受けた建築物について建築主事の完了検査を受けようとするときは、工事が完了した日から7日以内に建築主事に到達するように、検査の申請をしなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
確認を受けた建築物の工事を完了したときに行う建築主事への審査の申請は、原則として工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。

⑦建築主は、指定確認検査機関による完了検査を受ける場合であっても、建築主事に対して検査の申請をしなければならない。

答え

   ×

[ 解 説 ]
建築主は、国土交通大臣等の指定を受けた指定確認検査機関に完了検査を受ける場合には、指定確認検査機関に完了検査を申請することができる

⑧建築確認の申請書を提出して、建築主事から確認済証の交付を受けた建築物は、建築主事のみが完了検査をすることができる。

答え

 ×

[ 解 説 ]
完了検査は、建築主事又はその委任を受けた市町村若しくは都道府県の職員がその申請を受理した日から7日以内に行う。

⑨階数が2の鉄骨造の建築物を新築する場合、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、原則として、使用することができない。

答え

  ◯

一次検定 法規 建築基準法 1-3 「建築基準法」

1級建築施工管理技士
学科対策 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
1° 建築基準法

1-3
「建築基準法」上、正しい(適当)か誤り(不適当か)判断せよ。

①1室で天井の高さが異なる部分がある居室の天井の高さは、その平均の高さによる。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
天井高 = 平均の高さ




②小学校には、非常用の照明装置を設けなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
学校、体育館等については、非常用照明装置を設置しなくてもよい

 

③回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30㎝の位置において測定する。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)映画館における客用の階段及び踊場の幅は、140㎝以上をしなければならない。(けあげ:18㎝以下、踏面:26㎝以上)

④階段に代わる傾斜路の勾配は1/8をこえてはならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]


※階段に代わる傾斜路の規定(建築基準法施行令第26条)では、階段の手すりは段差が1mを超える場合(建築基準法施行令第25条)に必要となるもので、1m以下の段差の場合はm 傾斜路においても手すりは不要である。(バリアフリーの経路にあるものをのぞく)

⑤下水道法に規定する処理区域内においては、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所以外の便所としてはならない。

答え

 ◯

⑥集会場で、避難階以外の階に集会室を有するものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

答え

 ◯

⑦映画館の客用に供する屋外の出口の戸は、内開きとしてはならない。

答え

 ◯

⑧共同住宅の2階以上の階にあるバルコニーの周囲に設ける手すり壁の高さは、1.1m以上としなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]

 

⑨映画館の用途に供する建築物で、主階が2階にあるものは、準耐火建築物としなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物で、主階1階にないものは、耐火建築物としなければならないので、準耐火建築物では不適当である。

⑩ 高さ31mを超える建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければならない。

答え

  ◯

一次検定 法規 建築基準法 1-4 「建築基準法」

1級建築施工管理技士
学科 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
1° 建築基準法

1-4 「建築基準法」上、正しい(適当)か誤り(不適当か)判断せよ。

①建築主は、延べ面積が 330m2の鉄筋コンクリート造の建築物を新築する場合は、一級建築士である工事監理者を定めなければならない。

答え

  ◯

[ 解 説 ]

②特定行政庁は、建築物の工事の施工者に、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
特定行政庁建築主事又は建築監視員は、当該工事施工者に、工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。

③特定行政庁は、建築基準法に違反した建築物の工事の請負人に、当該工事の施工の停止を命じることができる。

答え

 ◯

④建築基準法の規定は、文化財保護法の規定によって需要文化財に指定され、又は仮指定された建築物についても適用される。

答え

  ×

[ 解 説 ]
文化財保護法の規定によって、国宝、重要文化財等に指定され、又は仮指定された建築物には、建築基準法の規定は適用されない

⑤建築物の所有者、管理者又は占有者は、建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)
建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物が、規定の改正等によりこれらの規定に適合しなくなった場合、これらの規定は当該建築物に適用されない。

⑥第1種低層住居専用地域内においては、老人ホームを新築することができる。

答え

 ◯

⑦第2種低層住居専用地域内においては、当該地域に関する都市計画において、外壁の後退距離が定められることがある。

答え

 ◯

⑧前面道路の反対側に公園又は広場等がある敷地においては、前面道路による建築物の高さの制限(道路斜線制限)の緩和措置がある。

答え

  ◯

⑨商業地域内で高さが15mの建築物を新築する場合においては、いかなる場合も日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)を受けない。

答え

  ×

[ 解説 ]
対象区域外でも高さ10mを超える建築物は、冬至日に対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制の規定を適用する

工事を施工するために現場に設ける仮設事務所

 

●建築主事又は指定確認検査機関の確認必要としない

●構造耐力上の安全に関する基準に適合する必要がある。

●居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して1/20以上としなければならない、

●準防火地域内にあり、延べ面積が 50m2を超える場合は、屋根不燃材料で造るか、又はふく等の構造とする必要がある。

一次検定 法規 建築基準法 1-5 防火区画・内装制限

1級建築施工管理技士
学科 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
1° 建築基準法

1-5 防火区画・内装制限
下記の正誤を判断せよ。

①主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が1,500m2を超えるものは、原則として、床面積の合計1,500m2以内ごとに準耐火構造の床、壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]

 

②主要構造部を準耐火構造とした2階建の事務所の階段部分は、準耐火構造の壁や防火設備で区画しなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
主要構造部準耐火構造とした地階又は3階以上の居室を有する建築物の階段は、当該部分とその他の部分とを準耐火構造の床・壁又は防火設備で区画しなければならない。2階建事務所の場合は、区画をしなくてもよい

③建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100m2を超えるものは、原則として、床面積の合計100m2以内ごとに耐火構造の床、壁又は防火設備で区画しなければならない。

答え

 ◯

④病院の病室の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
類題】共同住宅の各戸の界壁は準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

⑤給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合は、そのすき間を準不燃材料で埋めなければならない。

答え

  ×

[ 解 説 ]
給水管、配水管等が準耐火構造の床若しくは壁を貫通する場合は、そのすき間をモルタル等の不燃材料で埋めなければならない

⑥主要構造部を耐火構造とした学校は、原則として内装制限を受けない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
主要構造部の構造にかかわらなず、内装制限を受けない。

⑦自動車車庫は、原則として、構造及び床面積に関係なく内装制限が適用される。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
自動車車庫は、その構造及び床面積に関係なく、原則として、内装制限受ける

⑧主要構造部を耐火構造とした共同住宅は、内装制限を受けない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
主要構造部を耐火構造とした共同住宅は、3階以上の部分の床面積の合計が 300m2以上の場合、内装制限を受ける

⑨主要構造部を耐火構造とした地階部分に設ける飲食店は、内装制限を受けない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
地階又は地下工作物内に設ける飲食店は、主要構造部の構造にかかわらず、内装制限を受ける

一次検定 法規 建築基準法 1-6 防火地域及び準防火地域

1級建築施工管理技士
学科 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
1° 建築基準法

1-6 防火地域及び準防火地域
下記の正誤を判断せよ。

(防火地域及び準防火地域以外の地域)
①マーケットの用途に供する2階建の建築物で、延べ面積が1,000m2のものは、耐火建築物としなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
マーケットの用途に供する2階部分の床面積が500m2以上のものは、耐火建築物又は準耐火建築物として技術的基準に適合しなければならないので、耐火建築物でなくてもよい

②劇場の用途に供する建築物で、主階が2階にあるものは、耐火建築物としなければならない。

答え

 ◯

③3階以上の階をホテルの用途に供する建築物は、耐火建築物としなければならない。

答え

 ◯

④3階を自動車車庫の用途に供する建築物は、耐火建築物としなければならない。

答え

 ◯

(防火地域及び準防火地域内の規制)
⑤防火壁を設けない建築物が、防火地域及び準防火地域にわたる場合は、その建築物の過半が属する地域の規定が適用される。

答え

  ×

[ 解 説 ]
防火壁を設けない建築物が防火地域及び準防火地域の内外にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する


 

⑥準防火地域内で、外壁が耐火構造の建築物は、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

答え

 ◯

⑦防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]


 

⑧防火地域内で階数が3の建築物は、原則として、耐火建築物としなければならない。

答え

 ◯

一次検定 法規 建設業法 2-1 建設業の許可

1級建築施工管理技士
学科 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
2° 建設業法

2-1 建設業の許可
下記の正誤を判断せよ。

①建設業の許可は、一般建設業と特定建設業の区分により、建設工事の種類ごとに受ける。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)
●建設業車は、2以上の建設工事の種類について建設業の許可を受けることができる。
●建設業車として営業を行う個人が死亡し、継承者に営業を引き継ぐ場合は、新規に建設業の許可申請を行う必要がある。

②建設業社は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

答え

 ◯

③建設業の許可を受けようとする者は、その営業所ごとに、一定の資格又は実務経験を有する専任の技術者を置かなければならない。

答え

 ◯

④建設業の許可を受けた建設業社は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。

答え

 ◯

⑤建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

答え

 ◯

⑥延べ面積 150m2の木造住宅を、請負代金の額が 1500万円で請け負う者は、建設業の受けている必要がある。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
軽微な建設工事には、
・請負代金の額が建築一式工事にあっては 1,500万円に満たない工事
延べ面積が 150mに満たない木造住宅工事
・建築一式工事以外の建設工事にあっては 500万円に満たない工事
が挙げられる。

(類題)
●工事一件の請負代金の額が1,000万円建築一式工事は、建設業の許可を要しない軽微な建設工事に該当する。
→  ◯

●工事一件の請負代金の額が500万円電気工事は、建設業の許可を要しない軽微な建設工事に該当する。
→  ×

●工事一件の請負代金の額が500万円造園工事は、建設業の許可を要しない軽微な建設工事に該当する。
→  ×

⑦工事1県の請負代金の額が500万円に満たない大工工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。

答え

 ◯

⑧建設業の許可を受けようとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合、それぞれの都道府県知事の許可を受けなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
建設業を営む者で、2以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣の、一の都道府県に営業所を設けて営業する場合は都道府県知事の許可を受ける。

一次検定 法規 建設業法 2-2 建設業の許可に関する記述

1級建築施工管理技士
学科 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
2° 建設業法

2-2 建設業の許可に関する記述
下記の正誤を判断せよ。

(特定建設業・一般建設業)
①一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について、特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可は、その効力を失う。

答え

 ◯

②特定建設業の許可とは、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする建設業者に対して行う国土交通大臣の許可をいう。

答え

  ×

[ 解 説 ]
特定建設業の許可は、元請として一定金額以上の下請負契約を締結しようとする場合に必要な許可で、都道府県の営業所の設置数ではない

③発注者から直接請負った建設工事を施工するに当たり、下請代金の額が政令で定める金額以上の下請契約を締結する場合は、特定建設業の許可を受けた者でなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)特定建設業の許可を受けた者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために行う下請代金の額に制限を受けない。

④鉄筋工事等、建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業者となることができる。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(類題)板金工事等、建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業者となることができる。

⑤建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から請け負った工事のうち、下請業者3者にそれぞれ請負代金の額2,000万円の下請工事を発注することができる。

答え

  ×

[ 解 説 ]
建築工事業で一般建設業の許可を受けている者が、発注者から直接請け負った工事のうち、下請業者に発注する総額が、6,000万円なので、発注することができない。
下記、問題⑥参照↓。特定建設業の許可を受けている必要がある

⑥国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
特定建設業の許可は、国や地方公共団体が発注者であることは規定されていない。発注者から直接請負った建設工事を施工するのに当たり、建築工事業において、下請代金額6,000万円(その他,4,000万円)以上となる下請契約を締結する場合は、特定建設業の許可を受けた者でなければならない。

⑦一般建設業では、営業所ごとに置かなければならない専任の者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年以上の実務経験を有する者とすることができる。

答え

 ◯

⑧特定建設業の許可基準の1つは、発注者との間の請負契約でその請負代金の額が6,000万円である者を履行するに足りる財産的基礎を有することである。

答え

  ×

[ 解 説 ]
特定建設業許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約でその請負代金の額が8,000万円であるものを履行するに足りる財産的基礎を有することが条件となる。

一次検定 法規 建設業法 2-3 元請負人の義務に関する記述

1級建築施工管理技士
学科 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
2° 建設業法

2-3 元請負人の義務に関する記述
下記の正誤を判断せよ。

①共同住宅の新築工事を請け負った建設業者は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得れば、その工事を一括して他人に請け負わせることができる。

答え

  ×

[ 解 説 ]
建設業者は、原則として、その請負った建設工事をいかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。ただし、共同住宅の新築工事以外の建設工事を請け負った元請負人は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得れば、その工事を一括して他人に請け負わせることができる。
(関連)
多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な建設工事で政令で定める建設工事である場合は、建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

②注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き、その変更を請求することができる。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
注文者は請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当を認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。

③元請負人が請負代金の出来形部分に対する支払いを受けたとき、下請負人に対しこれに相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。

答え

 ◯

④発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、建設業法その他法令の規定に違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
特定建設業者による下請負人に対する特定建設業者の指導等

1. 建設業法の規定

2. 建設工事の施工に関する法令の規定
(建築基準法、宅地造成等規制法等)
3. 建築工事に従事する労働者の使用に関する規定
(労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法 等)

⑤元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

答え

 ◯

⑥元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。

答え

 ◯

⑦元請負人は、下請負人の請け負った建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、1月以内に当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
元請負人は、下請負人の請け負った建設工事の完成を確認した後、下請負人申し出たときは、原則として、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない
(関連)
元請負人は、下請負人の請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。