1級建築施工管理技士 令和02年 学科 問題6 解説

令和2年 1級建築施工管理技士 学科 問題6 解答解説

※ 問題番号[ No.51 ]~[ No.70 ]までの 20問題は、全問題を解答してください。

[ No.51 ]
工事現場における材料の保管に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.押出成形セメント板は、平坦で乾燥した場所に平積みとし、積上げ高さを 1 m までとして保管した。

2.板ガラスは、車輪付き裸台で搬入し、できるだけ乾燥した場所にそのまま保管した。

3.長尺のビニル床シートは、屋内の乾燥した場所に直射日光を避けて縦置きにして保管した。

4.ロール状に巻いたカーペットは、屋内の平坦で乾燥した場所に、4段までの俵積みにして保管した。

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

押出し成形セメント板の保管は、積み置きは平坦で乾燥した場所を選定し、積上げ高さは1m以内とする。(ECP施工標準仕様書:押出し成形セメント板協会)

2.◯

車輪付き裸台や木箱・パレットで運搬してきた板ガラスは、そのまま保管する。

3.◯

長尺のビニル床シートは、屋内の乾燥した場所に直射日光を避けて縦置きにして保管する。

4.×

ロール状に巻いたカーペットは、横置きにし、変形防止のため2~3段までの俵積みで保管する

[ No.52 ]
建設業者が作成する建設工事の記録等に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.発注者から直接工事を請け負った建設業者が作成した発注者との打合せ記録のうち、発注者と相互に交付したものではないものは、保存しないこととした。

2.承認あるいは協議を行わなければならない事項について、建設業者はそれらの経過内容の記録を作成し、監理者と双方で確認したものを監理者に提出することとした。

3.設計図書に定められた品質が証明されていない材料について、建設業者は現場内への搬入後に試験を行い、記録を整備することとした。

4.既製コンクリート杭工事の施工サイクルタイム記録、電流計や根固め液の記録等は、発注者から直接工事を請け負った建設業者が保存する期間を定め、当該期間保存することとした。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

発注者から直接工事を請け負った建設業者が作成した発注者との打合せ記録のうち、発注者と相互に交付したものを保存する。

2.◯

承認あるいは協議を行わなければならない事項について、経過内容の記録を作成し、建設業者監理者の双方で確認したものを監理者に提出する。

3.×

設計図書に定められた品質が証明されていない材料は、工事現場に搬入してはならない受入れ検査種別ごとに行い、必要に応じて工事監理者の立会いを受ける。(JASS1)

4.◯

既製コンクリート杭工事の施工サイクルタイム記録、電流計や根固め液の記録等は、発注者から直接工事を請け負った建設業者が、保存する期間を定めて保存する。

[ No.53 ]
工程管理に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.バーチャート手法は、前工程の遅れによる後工程への影響を理解しやすい。

2.工事の進捗度の把握には、時間と出来高の関係を示した S チャートが用いられる。

3.間接費は、一般に工期の長短に相関して増減する。

4.どんなに直接費を投入しても、ある限度以上には短縮できない時間をクラッシュタイムという。

答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

バーチャート工程表は、作業間の関連が示されないので、クリティカルパス明確になりにくい

2.◯

Sチャートとは、時間と出来高の関係を示した工程表で、工事の進捗度の把握に用いられる。

3.◯

間接費とは、建築物としては残らないが工事に必要な仮設の費用など間接的な費用のことをいう。間接費は工期の長短に相関して増減し、一般に、工期が長くなると間接費は増加する。

4.◯

クラッシュタイムとは、どんなに直接費を投入しても、ある限度以上には短縮できない時間をいう。なお、直接費とは工事に直接かかる費用のことで、材料費や労務費等が含まれる。

[ No.54 ]
工程計画の立案に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.工程計画には、大別して積上方式と割付方式とがあり、工期が制約されている場合は、割付方式を採用することが多い。

2.算出した工期が指定工期を超える場合は、クリティカルパス上に位置する作業について、作業方法の変更や作業員増員等を検討する。

3.作業員、施工機械、資機材等の供給量のピークが一定の量を超えないように山崩しを行うことで、工期を短縮できる。

4.作業員、施工機械、資機材等の供給量が均等になるように、山均しを意図したシステマティックな工法の導入を検討する。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

工程計画には、大別して、作業ごとにかかる日数を積み上げていく積上方式と、工期を決めて作業ごとの日程を割付ていく割付方式とがあり、工期が制約されている場合は、一般に、割付方式を採用する。

2.◯

算出した工期が指定工期を超える場合には、クリティカルパス上に位置する作業について、作業方法の変更や作業員増員等を検討し、工期短縮を図る。なお、クリティカルパスとは、ネットワーク工程表において、始点から終点に至る経路のうち、最も時間のかかる経路をいう。

3.×

山積工程表における山崩しは、人員、機械、資材の量を考慮して、労働者の投入人数などをなるべく一定にし、バランスの取れた経済的な工程計画にするものであり、工期短縮に用いる手法ではない。

4.◯

各日の作業員、施工機械、資機材等の供給量が均等になるように、山均しを意図したシステマティックな工法の導入を検討する。

[ No.55 ]
タクト手法に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.作業を繰り返し行うことによる習熟効果によって生産性が向上するため、工事途中でのタクト期間の短縮や作業者数の削減を検討する。

2.タクト手法は、同一設計内容の基準階を多く有する高層建築物の仕上工事の工程計画手法として、適している。

3.設定したタクト期間では終わることができない一部の作業については、当該作業の作業期間をタクト期間の整数倍に設定する。

4.各作業が独立して行われているため、1つの作業に遅れがあってもタクトを構成する工程全体への影響は小さい。

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

タクト手法は、主に繰り返し作業の工程管理に用いられる。作業を繰り返し行うことによる習熟効果によって生産性が向上するため、工期の途中で、所要日数の短縮や作業者数の削減を検討する。

2.◯

前述したようにタクト手法は、繰り返し作業の工程管理に適しており、同一設計内容の基準階を多く有する高層建築物の仕上工事等の工程計画手法として、適している。

3.◯

設定したタクト期間では終わることができない一部の作業については、タクト期間内で終わるように、当該作業の作業期間をタクト期間の整数倍に設定して計画する。

4.×

各作業が独立して行われてはいない。1つの作業に遅れがあると、タクトを構成する工程全体へ影響する。

[ No.56 ]
ネットワーク工程表に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.ディペンデントフロートは、後続作業のトータルフロートに影響を及ぼすようなフロートである。

2.フリーフロートは、その作業の中で使い切ってしまうと後続作業のフリーフロートに影響を及ぼすようなフロートである。

3.クリティカルパスは、トータルフロートが0の作業を開始結合点から終了結合点までつないだものである。

4.トータルフロートは、当該作業の最遅終了時刻(LFT)から当該作業の最早終了時刻(EFT)を差し引いて求められる。

答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

ディペンデントフロートは、当該作業の最遅終了時刻(LFT)に対する余裕時間であるトータルフロート(TF)と、後続作業の最早開始時刻(EST)に対する余裕時間であるフリーフロート(FF)の差である。したがって、ディペンデントフロートは、後続作業のトータルフロートに影響を及ぼすようなフロート(余裕時間)である。

ディペンデントフロート

= 当該作業のトータルフロート – 当該作業のフリーフロート

2.×

フリーフロートとは、その作業の中で使い切ってしまうと後続作業の最早開始時刻に影響を及ぼすようなフロートをいう。

フリーフロートは次式で定まる。

フリーフロート

=後続作業の最早開始時刻 – 当該作業の最早終了時刻

したがって、フリーフロートに影響を及ぼすものは、後続作業の最早開始時刻当該作業の最早終了時刻である。

3.◯

クリティカルパスは、ネットワークに工程表において始点から終点に至る経路のうち、最も時間のかかる経路であり、トータルフロートが0の作業を開始結合点から終了結合点までつないだものとなる。

4.◯

トータルフロートは、次式で算定される。

トータルフロート(TF)

= 当該作業の最遅終了時刻(LFT) – 当該作業の最早終了時刻(EFT)

[ No.57 ]
品質管理に関する記述として、最も適当なものはどれか。

1.品質管理は、計画段階より施工段階で検討するほうが、より効果的である。

2.品質確保のための作業標準を作成し、作業標準どおり行われているか管理を行う。

3.工程(プロセス)の最適化より検査を厳しく行うことのほうが、優れた品質管理である。

4.品質管理は、品質計画の目標のレベルにかかわらず、緻密な管理を行う。

答え

  2

適切な工程が計画できたら、作業が工程通り行われているか管理を行う。

1.×

品質に与える影響が大きい前段階や生産工程の上流でできるだけ手を打つことを川上管理といい、施工段階より計画段階で検討する方がより効果的である。

2.◯

品質管理では、品質確保のための作業標準を作成し、作業標準どおり行われているか管理をする。

3.×

検査内容を厳しくする方法は、手直し等のコストがかかり、原価が高く、工期もかかり、有効な方法とはいえない。一方、工程(プロセス)を最適化することは、優れた品質管理を行う上で有効である。

4.×

品質の目標値を大幅に上回る品質が確保されている場合、過剰品質として工期、コストの面から優れた品質管理とはいえない。

[ No.58 ]
品質管理の用語に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.目標値とは、仕様書で述べられる、望ましい又は基準となる特性の値のことをいう。

2.ロットとは、等しい条件下で生産され、又は生産されたと思われるものの集まりをいう。

3.かたよりとは、観測値又は測定結果の大きさが揃っていないことをいう。

4.トレーサビリティとは、対象の履歴、適用又は所在を追跡できることをいう。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

目標値とは、仕様書で述べられる、望ましいまたは基準となる特性の値のことをいう。

2.◯

ロットとは、等しい条件下で生産され、または生産されたと思われるものの集まりをいう。

3.×

かたよりとは、観測値・測定結果の期待値から真の値を引いたである。観測値・測定結果から真の値を引いた値は、誤差である。

4.◯

トレーサビリティとは、対象の履歴、適用又は所在を追跡できることをいう。

[ No.59 ]
建築施工の品質を確保するための管理値に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.鉄骨工事において、一般階の柱の階高寸法は、梁仕口上フランジ上面間で測り、その管理許容差は、±3 mm とした。

2.コンクリート工事において、ビニル床シート下地のコンクリート面の仕上がりの平坦さは、 3 m につき 7mm 以下とした。

3.カーテンウォール工事において、プレキャストコンクリートカーテンウォール部材の取付け位置の寸法許容差のうち、目地の幅は、±5 mm とした。

4.断熱工事において、硬質吹付けウレタンフォーム断熱材の吹付け厚さの許容差は、 ±5 mm とした。

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

柱の製品検査における一般階の階高寸法は、梁仕口上フランジで測り、管理許容差は ±3mm、限界許容差は ±5mmとする。(JASS6)

2.◯

コンクリート工事において、ビニル系床材張りなど仕上げ厚さが極めて薄い場合、下地コンクリートの仕上がりの平坦さは、3mにつき 7mm以下とする。(公共建築工事標準仕様書)

3.◯

プレキャストコンクリートカーテンウォール部材の取り付け位置における目地幅の許容差は、特記のない場合は ±5mmとする。(公共建築工事標準仕様書)

4.×

作業者は吹付け作業中ワイヤーゲージ等を用いて随時厚みを測定する。吹付け厚さの許容誤差は0から+10mmとする。(建築工事監理指針)

[ No.60 ]
品質管理における検査に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.中間検査は、不良なロットが次工程に渡らないよう事前に取り除くことによって、損害を少なくするために行う検査である。

2.間接検査は、購入者側が受入検査を行うことによって、供給者側の試験を省略する検査である。

3.非破壊検査は、品物を試験してもその商品価値が変わらない検査である。

4.全数検査は、工程の品質状況が悪いために不良率が大きく、決められた品質水準に修正しなければならない場合に適用される検査である。

答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

中間検査とは、不良なロットや施工が次の工程に引き継がれないように、検査により事前に取り除くことによって、損害を少なくするために行われる。

2.×

間接検査は、購入検査において供給者側が行なった検査結果を必要に応じて確認することによって、購入者の試験を省略する検査をいう。

3.◯

非破壊検査は、品物を破壊することなく行うことができる検査で、品物を試験してもその商品価値が変わらない検査である。

4.◯

全数検査は、工程の品質状況が悪いために不良率が大きく、決められた品質水準に修正しなければならない場合や不良品の混入が許されない場合等に適用される。

[ No.61 ]
普通コンクリートの試験及び検査に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.スランプ 18 cm のコンクリートの荷卸し地点におけるスランプの許容差は、± 2.5 cm とした。

2.1回の構造体コンクリート強度の判定に用いる供試体は、複数の運搬車のうちの1台から採取した試料により、3個作製した。

3.構造体コンクリート強度の判定は、材齢 28 日までの平均気温が 20 ℃であったため、工事現場における水中養生供試体の1回の試験結果が調合管理強度以上のものを合格とした。

4.空気量 4.5 % のコンクリートの荷卸し地点における空気量の許容差は、± 1.5 % とした。

答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

コンクリートスランプ 18cm のスランプの許容差は、±2.5cmである。(8㎝以上18㎝以下のとき)(JIS A5308)

*スランプ 21㎝のときは±1.5㎝(ただし、呼び強度27以上で、高性能AE減水剤を使用する場合は、±2㎝とする。)

2.×

構造体のコンクリート強度の推定試験において、1回の試験に用いる3個の供試体は、適当な間隔をおいた3台の運搬車から1個ずつ採取する

3.◯

材齢 28日までの平均気温が 20 ℃以上の場合は、構造体コンクリート強度の判定は、工事現場における水中養生供試体の1回の試験結果が調合管理強度以上のものを合格とすることができる。

4.◯

コンクリートの空気量の許容差は、±1.5% である。(JIS A5308)

空気量が許容差を超えた場合は、調合の調整等を行う。ただし、調合の調整に当たり、水セメント比を変えてはならない。

[ No.62 ]
壁面の陶磁器質タイル張り工事における試験に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.引張接着力試験の試験体の個数は、300 m2 ごと及びその端数につき1個以上とした。

2.接着剤張りのタイルと接着剤の接着状況の確認は、タイル張り直後にタイルをはがして行った。

3.セメントモルタル張りの引張接着力試験は、タイル張り施工後、2週間経過してから行った。

4.二丁掛けタイル張りの引張接着力試験は、タイルを小口平の大きさに切断した試験体で行った。

答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

引張接着力試験の試験体の箇所数は、3個以上、かつ、100m2ごとまたはその端数につき1個以上が必要である。

2.◯

接着剤張りのタイルと接着剤の接着状況の確認は、タイル張り直後にタイルをはがして行う。

3.◯

引張接着力試験は、タイル張り施工後、2週間以上経過して時点で行う。(JASS19)

4.◯

二丁掛け等小口タイル以上の大きさのタイルは、力のかかり方が局部に集中して正しい結果が得られないことがあるので、小口平程度の大きさに切断する必要がある。

[ No.63 ]
鉄筋コンクリート造建築物の解体工事における振動、騒音対策に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.内部スパン周りを先に解体し、外周スパンを最後まで残すことにより、解体する予定の躯体を防音壁として利用した。

2.周辺環境保全に配慮し、振動や騒音が抑えられるコンクリートカッターを用いる切断工法とした。

3.振動レベルの測定器の指示値が周期的に変動したため、変動ごとに指示値の最大値と最小値の平均を求め、そのなかの最大の値を振動レベルとした。

4.転倒工法による壁の解体工事において、先行した解体工事で発生したガラは、転倒する位置に敷くクッション材として利用した。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

内部スパン周りを先に解体し、外周スパンを最後まで残すことにより、解体する予定の外周スパンの躯体を防音壁として利用することは、振動、騒音対策として有効である。

2.◯

鉄筋コンクリート造建築物の解体工事におけるコンクリートカッターを用いる切断工法は、粉塵や騒音の発生を抑制できるので、周辺環境保全に配慮した工法である。

3.×

特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準第1条1項により、騒音の大きさの決定は、騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90%レンジの上端の数値とする。

4.◯

転倒工法による壁の解体工事において、先行した解体工事で発生したガラ(コンクリート破片)をクッション材として転倒する位置に敷くことは、振動、騒音の発生抑制に有効である。

[ No.64 ]
労働災害に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.労働損失日数は、一時労働不能の場合、暦日による休業日数に 300/365 を乗じて算出する。

2.労働災害における労働者とは、所定の事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

3.度数率は、災害発生の頻度を表すもので、100 万延べ実労働時間当たりの延べ労働損失日数を示す。

4.永久一部労働不能で労働基準監督署から障がい等級が認定された場合、労働損失日数は、その等級ごとに定められた日数となる。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

厚生労働省の統計調査では、労働損失日数は次の基準により算出される。

死 亡・・・・・・・・7,500日

永久全労働不能・・・・身体障害

等級1~3級の日数(7,500日)

永久一部労働不能・・・身体障害

等級4~14級の日数

級に応じて 50~5,500日

一時労働不能

暦日の休日日数に 300/365を乗じた日数

(うるう年は 300/366)

2.◯

労働者とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。(労働基準法第9条)

3.×

度数率は、100万延労働時間当たりの労働災害による死傷者数を表すもので、災害発生の頻度を示す。

度数率 = 死傷者数 / 延労働時間数 × 1,000,000

4.◯

選択肢1の記述のとおり、永久一部労働不能で労働基準監督署から障がい等級が認定された場合の労働損失日数は、その等級ごとに定められた日数により算出される。

[ No.65 ]
市街地の建築工事における公衆災害防止対策に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.工事現場周囲の道路に傾斜があったため、高さ 3m の鋼板製仮囲いの下端は、隙間を土台コンクリートで塞いだ。

2.飛来落下物による歩行者への危害防止等のために設置した歩道防護構台は、構台上で雨水処理し、安全のために照明を設置した。

3.鉄筋コンクリート造の建物解体工事において、防音と落下物防護のため、足場の外側面に防音パネルを設置した。

4.外部足場に設置した防護棚の敷板は、厚さ 1.6 mm の鉄板を用い、敷板どうしの隙間は 3 cm 以下とした。

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

仮囲いの高さは 1.8m以上としなければならない。(建築基準法施行令第136条の2の20)また、傾斜地に設置した鋼板製仮囲いの下端に生じた隙間は、土台コンクリート等で塞ぐ計画とする。

2.◯

歩道防護構台は、飛来落下物による歩行者への危害防止等のために設置され、雨水は構台上で処理し、安全のために照明を設置して照度を確保する。

3.◯

建物解体工事における防音と落下物防護のため、足場の外側面に防音パネルを設置する。

4.×

防護柵(朝顔)の敷板は、厚さ30mm程度のひき板、合板足場板または厚さ1.6mm以上の鉄板を用い、足場板または鉄板は、隙間のないようにする。(JASS2)

[ No.66 ]
作業主任者の職務として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。

1.型枠支保工の組立て等作業主任者は、作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

2.有機溶剤作業主任者は、作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

3.建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者は、作業の方法及び順序を作業計画として定めること。

4.はい作業主任者は、はい作業をする箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

型枠支保工の組立て等作業主任者は、作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視することと規定されている。(労働安全衛生規則第247条第三号)

2.◯

有機溶剤作業主任者は、作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、またはこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮することと規定されている。(有機溶剤中毒予防規則第19条の2第一号)

3.×

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の業務は、建築物の骨組み又は塔であって、高さが5m以上である金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更の作業を行う場合において労働災害の防止などを行うこと。

4.◯

はい作業のはいとは、倉庫等に積み重ねられた荷をいい、はい作業とは、袋や箱の荷を積み上げたり、移動のために崩したりする作業のことをいう。はい作業主任者は、はい作業をする箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示することと規定されている。(労働安全衛生規則第429条第三号)

[ No.67 ]
足場に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.単管足場の建地を鋼管2本組とする部分は、建地の最高部から測って 31m を超える部分とした。

2.くさび緊結式足場の支柱の間隔は、桁行方向 2 m、梁間方向 1.2 m とした。

3.移動式足場の作業床の周囲は、高さ 90 cm で中桟付きの丈夫な手すり及び高さ 10 cm の幅木を設置した。

4.高さが 8m のくさび緊結式足場の壁つなぎは、垂直方向 5 m、水平方向 5.5 m の間隔とした。

答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

建地の最高部から測って31mを超える部分の建地は、鋼管を2本組とすること。ただし、建地の下端に作用する設計荷重(足場の重量に相当する荷重に、作業床の最大積載荷重を加えた荷重をいう。)が当該建地の最大使用荷重(当該建地の破壊に至る荷重の2分の1以下の荷重をいう)を超えないときは、この限りでないと規定されている。(労働安全衛生規則第571条第1項第三号)

2.×

建地の間隔は、桁行方向 1.85m 以下、梁間方向 1.5m 以下とする。(労働安全衛生規則第571条第1項第一号)

3.◯

作業床の周囲には、高さ90㎝以上で中桟付きの丈夫な手すり及び高さ10㎝以上幅木を設けること。ただし、手すりと作業床との間に上部な金網等を設けないことができる。(移動式足場の安全基準に関する技術上の指針)

4.◯

一側足場、本足場または張り出し足場であるものにあっては、次に定めるところにより、壁つなぎまたは控えを設けることとあり、間隔は、表の上欄に掲げる鋼管足場の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。(労働安全衛生規則第570条第1項第五号イ)

[ No.68 ]
事業者が行わなければならない点検に関する記述として、「労働安全衛生規則」上、 誤っているものはどれか。

1.作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無について点検を行わなければならない。

2.高所作業車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、制動装置、操作装置及び作業装置の機能について点検を行わなければならない。

3.つり足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、脚部の沈下及び滑動の状態について点検を行わなければならない。

4.繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、繊維 ロープの点検を行わなければならない。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

事業者は、作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。(労働安全衛生規則第575条の8第1項)

2.◯

事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、制動装置、操作装置及び作業装置の機能について点検を行わなければならない。(労働安全衛生規則第194条の27)

3.×

事業者は、つり足場における作業の開始前に、チェーンの亀裂、変形、錆、伸び、曲がり、開き等を点検しなければならない。(労働安全衛生規則第568条)

☆令和5年10月1日施行の同規則第567条・第568条の改正により、事業者が自ら点検する義務が、点検者を指名して、点検者に点検させる義務に変更された。したがって、現在でも、この選択肢が誤りとなる。

4.◯

事業者は、繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該繊維ロープの点検し、異常を認めた時は、直ちに取り替えなければならない。(労働安全衛生規則第151条の69)

[ No.69 ]
ゴンドラを使用して作業を行う場合、事業者の講ずべき措置として、「ゴンドラ安全規則」上、誤っているものはどれか。

1.ゴンドラの操作の業務に就かせる労働者は、当該業務に係る技能講習を修了した者でなければならない。

2.ゴンドラを使用して作業するときは、原則として、1月以内ごとに1回自主検査を行わなければならない。

3.ゴンドラを使用して作業を行う場所については、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。

4.ゴンドラについて定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。

答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

ゴンドラの操作の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。(ゴンドラ安全規則第12条)

2.◯

事業者は、ゴンドラについて、1月以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1月を超える期間使用しないゴンドラの当該使用しない期間においては、この限りでない。(ゴンドラ安全規則第21条1項)

3.◯

事業者は、ゴンドラを使用して作業を行う場所については、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。(ゴンドラ安全規則第20条)

4.◯

事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。(ゴンドラ安全規則第21条3項)

[ No.70 ]
酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときの事業者の責務として、「酸素欠乏症等防止規則」上、誤っているものはどれか。

1.酸素欠乏危険作業については、所定の技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。

2.酸素欠乏危険作業に労働者を就かせるときは、当該労働者に対して酸素欠乏危険作業に係る特別の教育を行わなければならない。

3.酸素欠乏危険場所で空気中の酸素の濃度測定を行ったときは、その記録を3年間保存しなければならない。

4.酸素欠乏危険場所では、原則として、空気中の酸素の濃度を 15 % 以上に保つように換気しなければならない。

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

事業者は、酸素欠乏危険作業については、第1種酸素欠乏危険作業にあっては酸素欠乏危険作業主任者技能講習または酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を終了した者のうちから、第2種酸素欠乏危険作業にあっては、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技能者講習を終了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。(酸素欠乏症等防止規則第11条第1項)

2.◯

事業者は、第1種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、特別の教育を行わなければならない。(酸素欠乏症等防止規則第12条第1項)

3.◯

事業者は、労働安全衛生法施行令第21条第九号に掲げる作業場について、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素(第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、酸素及び硫化水素)の濃度を測定しなければならない。事業者は、測定を行ったときは、そのつど、測定日時、測定方法、測定箇所、測定条件、測定結果などを記録して、これを3年間保存しなければならない。

4.×

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18 %以上(第2種酸素欠乏危険作業に係る場所にあっては、空気中の酸素の濃度を18%以上、かつ、硫化水素の濃度を100万分の10以下)に保つように換気しなければならない。ただし、爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合または作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、この限りでない。(酸素欠乏症等防止規則第5条第1項)

1級建築施工管理技士 令和05年 学科 問題8 解説

令和5年 1級建築施工管理技士 一次 解答解説
(午後の部)令和5年6月11日(日)
問題番号[ No.61 ]~[ No.72 ]までの12問題のうちから、8問題を選択し、解答してください。
ただし、8問題を超えて解答した場合、減点となりますから注意してください。
問題は、四肢択一式です。正解と思う肢の番号を1つ選んでください。
[ No.61 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1.建築物の構造上重要でない間仕切壁の過半の模様替は、大規模の模様替である。
2.建築物の屋根は、主要構造部である。
3.観覧のための工作物は、建築物である。
4.百貨店の売場は、居室である。
答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。構造上重要でない間仕切壁は主要構造部ではないため、大規模の模様替えには該当しない。(建築基準法第2条第1項第十五号)

2.◯

主要構造部とは、壁(構造上重要出ない間仕切壁を除く)、柱、床(最下階の床を除く)、はり、屋根、階段(屋外階段を除く)等をいう。したがって、屋根は主要構造部に含まれる。(建築基準法第2条第1項第五号)

3.◯

観覧のための工作物は、建築物である。(建築基準法第2条第1項第一号)

4.◯

居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。したがって、百貨店の売場は居室である。(建築基準法第2条第1項第四号)

[ No.62 ]
建築確認等の手続きに関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1.延べ面積が150m2の一戸建ての住宅の用途を変更して旅館にしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。
2.鉄骨造2階建て、延べ面積200m2の建築物の新築工事において、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
3.避難施設等に関する工事を含む建築物の完了検査を受けようとする建築主は、建築主事が検査の申請を受理した日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前であっても、仮に、当該建築物を使用することができる。
4.防火地域及び準防火地域内において、建築物を増築しようとする場合、その増築部分の床面積の合計が10m2以内のときは、建築確認を受ける必要はない。
答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

延べ面積が200m2を超えない一戸建ての住宅の用途を変更して旅館にしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。(建築基準法第6条第1項第一号、第87条第1項)

2.◯

木造以外の建築物で延べ面積が200m2を超えるもののの新築工事においては、検査済証の交付た後でなければ、使用することができない。ただし、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。(建築基準法施行規則第4条の16)

3.◯

避難施設等に関する工事を含む建築物の完了検査を受けようとする建築主は、建築主事の検査申請受理日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用し、または使用させることができる。(建築基準法第7条の6第1項)

4.×

建築物の建築等に関する申請及び確認の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、または移転しようとする場合で、その増築、改築または移転に係る部分の床面積の合計が10m2以内であるときについては、適用しない。(建築基準法第6条第2項)

[ No.63 ]
次の記述のうち、「建築基準法施行令」上、誤っているものはどれか。
1.共同住宅の各戸の界壁を給水管が貫通する場合においては、当該管と界壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
2.劇場の客席は、主要構造部を耐火構造とした場合であっても、スプリンクラー設備等を設けなければ、1,500m2以内ごとに区画しなければならない。
3.主要構造部を準耐火構造とした建築物で、3階以上の階に居室を有するものの昇降機の昇降路の部分とその他の部分は、原則として、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。
4.換気設備のダクトが準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する構造の防火ダンパーを設けなければならない。
答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

給水間、配電管その他の管が、1時間準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。(建築基準法施行令第112条第20項)

2.×

主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積1,500m2を超えるものは、床面積の合計1,500m2以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁または特定防火設備区画しなければならない。ただし、次の各号のいづれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。(建築基準法施行令第112条第1項柱書)同項第一号に、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分が規定されている。

3.◯

主要構造部が準耐火構造3階以上の階に居室を有する建築物の昇降機の昇降路の部分は、準耐火構造の床、壁または遮炎性能のある防火戸等の防火設備で区画しなければならない。(建築基準法第2条第九の二号ロ、同条第九の三号イ、同施行令第112条第11項)

4.◯

換気空調設備等のために設けられた風道(ダクト)が準耐火構造の防火区画を貫通する場合、当該風道が火災により煙が発生した場合または火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものを設けなければならない。(建築基準法第2条第九の二号ロ、同条第九の三号、同施行令第112条第21項柱書、第一号)

[ No.64 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1.許可に係る建設業者は、営業所の所在地に変更があった場合、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2.建築工事業で一般建設業の許可を受けた者が、建築工事業の特定建設業の許可を受けたときは、その者に対する建築工事業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。
3.木造住宅を建設する工事を除く建築一式工事であって、工事1件の請負代金の額が4,500万円に満たない工事を請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。
4.内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業者となることができる。
答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

許可に係る建設業者は、建設業法第5条第一号から第五号までに掲げる事項(営業所の名称及び所在地は第5条第二号)について変更があったときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければならない。(建設業法第11条第1項)

2.◯

一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可はその効力を失う。(建設業法第3条第6項)

3.×

建設業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。(建設業法第3条第1項柱書)法第3条第1項のただし書きの政令で定める軽微な建設工事は、工事1件の請負代金の額が 500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、1,500万円)に満たない工事または建築一式工事のうち延べ面積が150m2に満たない木造住宅を建設する工事とする。(建設業施行令第1条の2第1項)

したがって、建築一式工事の場合、工事1件の請負代金の額が1,500万円以上の場合は、建設業の許可が必要となる。

4.◯

許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。(建設業法第3条第2項)建設業の許可は、内装仕上工事など建設業の種類ごとに与えられ、建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業者となることができる

[ No.65 ]
請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1.注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き、その変更を請求することができる。
2.建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
3.請負契約の当事者は、請負契約において、各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項を書面に記載しなければならない。
4.請負人は、請負契約の履行に関し、工事現場に現場代理人を置く場合、注文者の承諾を得なければならない。
答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。(建設業法第23条第1項)

2.◯

共同住宅の新築工事を請け負った建設業者は、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。(建設業法第22条第1項、第3項、同施行令第6条の3)

3.◯

建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期、天災その他不可抗力による工期の変更または損害の負担及びその額の算定方法に関する定め、第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め、請負代金の支払の時期及び方法、各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、契約に関する紛争の解決方法等について、書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならない。(建設業法第19条)

4.×

請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、書面により注文者通知しなければならない。(建設業法第19条の2第1項)注文者の承諾を得る必要はない

[ No.66 ]
次の記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1.建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
2.特定建設業者は、発注者から建築一式工事を直接請け負った場合、当該工事に係る下請代金の総額が4,000万円以上のときは、施工体制台帳を作成しなければならない。
3.注文者は、前金払の定がなされた場合、工事1件の請負代金の総額が500万円以上のときは、建設業者に対して保証人を立てることを請求することができる。
4.特定専門工事の元請負人及び建設業者である下請負人は、その合意により、元請負人が置いた主任技術者が、その下請負に係る建設工事について主任技術者の行うべき職務を行うことができる場合、当該下請負人は主任技術者を置くことを要しない。
答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。(建設業法第4条)

2.×

特定建設業者は、発注者から直接建築一式工事を請け負った場合において、下請契約の請負代金の総額が 7,000万円以上になるときは、施工体制台帳を作成し、工事現場ごと備え置かなければならない。(建設業法第24条の8第1項、同施行令第7条の4)

公共工事を、発注者から直接請け負った建設工事を施工するためには、下請契約を締結した場合は、請負代金の額にかかわらず施工体制台帳を作成しなければならない。(同法第24条の8第1項、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項)

3.◯

注文者は、建設業者に対して前金払いをする前に、保証人を立てることを請求することができる。ただし、政令で定める軽微な工事については、この限りでない。軽微な建設工事は、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事である。500万円以上の場合であれば、軽微な工事に該当しないため、保証人を立てることを請求できる。(同法第21条、同法施行令第6条の2)

4.◯

特定専門工事の元請負人及び下請負人は、その合意により、当該元請負人が当該特定専門工事につき主任技術者を置かなければならないが、その行うべき職務と併せて、当該下請負人がその下請負に係る建設工事につき、置かなければならないこととされる主任技術者の行うべき職務を行うべき職務を行うこととすることができる。この場合において、当該下請負人は、その下請負に係る建設工事につき主任技術者を置くことを要しない。(同法第26条の3第1項)

[ No.67 ]
労働時間等に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
1.使用者は、削岩機の使用によって身体に著しい振動を与える業務については、1日について2時間を超えて労働時間を延長してはならない。
2.使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、法令に定められた労働時間を延長して労働させることができる。
3.使用者は、労働者の合意がある場合、休憩時間中であっても留守番等の軽微な作業であれば命ずることができる。
4.使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日の有給休暇を与えなければならない。
答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

使用者は、坑内労働その他厚生労働省で定める健康上特に有害な業務(削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務)について、1日について労働時間は2時間を超えないこと。(労働基準法第36条第6項第一号、同施行規則第18条第六号)

2.◯

災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において、労働時間を延長し、または休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。(労働基準法第33条第1項)

3.×

使用者は、労働者に対して与える所定の休憩時間を、自由に利用させなければない。したがって、労働者の合意があっても、軽微な作業であっても、労働者に作業を命ずることはできない。(労働基準法第34条第3項)

4.◯

使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。(労働基準法第39条第1項)

[ No.68 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
1.事業者は、常時10人の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任しなければならない。
2.事業者は、常時50人の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければならない。
3.事業者は、統括安全衛生責任者を選任すべきときは、同時に安全衛生責任者を選任しなければならない。
4.事業者は、産業医から労働者の健康を確保するため必要があるとして勧告を受けたときは、衛生委員会又は安全衛生委員会に当該勧告の内容等を報告しなければならない。
答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

事業者は、事業場で、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者を選任し、その者に各号の業務を担当させなければならない。(労働安全衛生法第12条の2)厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とする。(同規則第12条の2)

2.◯

事業者は、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。(同法第13条第1項)法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。(同施行令第5条)

3.×

統括安全衛生責任者選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。(労働安全衛生法第16条第1項)

4.◯

事業者は、産業医から労働者の健康管理等について必要な勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会報告しなければならない。(労働安全衛生法第13条第6項)

[ No.69 ]
建設現場における就業制限に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
1.不整地運搬車運転技能講習を修了した者は、最大積載量が1t以上の不整地運搬車の運転の業務に就くことができる。
2.移動式クレーン運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が5t未満の移動式クレーンの運転の業務に就くことができる。
3.フォークリフト運転技能講習を修了した者は、最大荷重が1t以上のフォークリフトの運転の業務に就くことができる。
4.クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が1t以上のクレーンの玉掛けの業務に就くことができる。
答え

  4

[ 解答解説 ]

事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者または都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技術講習を終了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。(労働安全衛生法第61条第1項)法第61条第1項の政令で定める業務は、次に示す。(同施行令第20条)

1.◯

最大積載量が1t以上の不整地運搬車の運転の業務(技能講習)。(同施行令第20条第十四号)

2.◯

つり上げ荷重が5t以上のクレーンの運転の業務(クレーン運転免許)。(同施行令第20条第六号)

3.◯

最大荷重が1t以上のフォークリフトの運転の業務(技能講習)。(同施行令第20条第十一号)

4.×

制限荷重が1t以上の揚貨装置またはつり上げ荷重が1t以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務(技能講習)。(同施行令第20条第十六号)

玉掛けの業務は、免許ではなく、技能講習である。

[ No.70 ]
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。
1.事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託した場合、委託契約書及び環境省令で定める書面を、その契約の終了の日から5年間保存しなければならない。
2.事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら運搬する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
3.多量排出事業者は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。
4.天日乾燥施設を除く汚泥の処理能力が1日当たり10m3を超える乾燥処理施設を設置する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託した場合、委託契約書及び環境省令で定める書面を、その契約の終了の日から5年間保存しなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第五号、同規則第8条の4の3)

2.×

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集または運搬を業として行おうとする者は、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項)

3.◯

事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(多量排出事業者)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、計画及び実施の状況について、都道府県知事に報告しなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項、第10項)都道府県知事は、この計画の実施の状況について、公表するものとする。(同条第11項)

4.◯

汚泥の処理能力が1日当たり10m3天日乾燥施設にあっては100m3)を超える乾燥処理施設を設置する場合、管轄する都道府県知事許可を受けなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項、 同施行令第7条第二号)

[ No.71 ]
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成工事に関する記述として、「宅地造成及び特定盛土等規制法(旧宅地造成等規制法)」上、誤っているものはどれか。なお、指定都市又は中核市の区域内の土地については、都道府県知事はそれぞれ指定都市又は中核市の長をいう。
1.宅地造成に関する工事の許可を受けていなかったため、地表水等を排除するための排水施設の一部を除却する工事に着手する日の7日前に、その旨を都道府県知事に届け出た。
2.高さが2mの崖を生ずる盛土を行う際、崖の上端に続く地盤面には、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配を付けた。
3.宅地造成に伴う災害を防止するために崖面に設ける擁壁には、壁面の面積3m2以内ごとに1個の水抜穴を設け、裏面の水抜穴周辺に砂利を用いて透水層を設けた。
4.切土又は盛土をする土地の面積が1,500m2を超える土地における排水設備の設置については、政令で定める資格を有する者が設計した。
答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

宅地造成等工事規制区域内の土地において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるもの(地表水等を排除するための排水施設の一部を除却する工事)を行おうとする者は、その工事に着手する14日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第3項、同法施行令第16条)

2.◯

盛土をした土地の部分の高さが1mを超える崖を生ずることとなった場合、盛土をした後の土地の部分に生じた崖の上端に続く当該土地の地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるよう勾配を付けること。(同施行令第3条第一号、第7条第2項第一号)

3.◯

盛土または切土をした土地に生ずる崖面で擁壁を設置する場合、その裏面の排水を良くするため、壁面の面積3m2以内ごとに少なくとも1個の内径が7.5cm以上の陶管その他これに類する耐水性の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けなければならない。(同施行令第12条)

4.◯

宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水設備その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。この規定により講ずべきものとされる措置のうち政令で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。(同施行令第3条第1項、第2項)法第13条第2項の政令で定める措置は、盛土または切土をする土地の面積1,500m2 を超える土地における排水施設設置である。(同施行令第21条第二号)

[ No.72 ]
次の作業のうち、「振動規制法」上、特定建設作業に該当しないものはどれか。ただし、作業は開始した日に終わらないものとし、作業地点が連続的に移動する作業ではないものとする。
1.油圧式くい抜機を使用する作業
2.もんけん及び圧入式を除くくい打機を使用する作業
3.鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
4.手持式を除くブレーカーを使用する作業
答え

  1

[ 解答解説 ]

振動規制法第2条第3項は、この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であって政令で定めるものをいうと規定され、同施行令第2条で、法第2条第3項の政令で定める作業は、別表第2に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除くと規定している。

1.×

くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)及びくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業

2.◯

問題1の解説参照

3.◯

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

4.◯

ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日おける当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)

上記より、特定建設作業に該当しないものは1である。

配点:72問出題し,そのうち60問解答を要する試験であり,各問題1点,60点満点です。応用能力問題は,選んだ肢の番号が2つとも正しい場合のみ正答となります。

1級建築施工管理技士 令和06年 学科 問題9 解説

問題番号[ No.61 ]〜[ No.72 ]までの12問題のうちから、8問題を選択し、解答してください。8問題を超えて解答した場合、減点となりますから注意してください。
問題は四肢択一式です。正解と思う肢の番号を1つ選んでください。

[ No.61 ]
次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。

1.高さが4mを超える広告塔を設置しようとする場合においては,確認済証の交付を受けなければならない。

2.床面積の合計が5m2の建築物を除却しようとする場合においては,当該除却工事の施工者は,その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。

3.防火地域及び準防火地域内に建築物を増築しようとする場合においては,その増築部分の床面積の合計が10m2以内のときは,建築確認を受うける必要はない。

4.木造3階建ての戸建て住宅について,大規模の修繕をしようとする場合においては,確認済証の交付を受けなければならない。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

高さが4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するものは、確認の申請書を提出して建築主事等の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。(建築基準法第88条第1項、同法第6条第1項、同施行令第138条第1項第三号)

2.◯

建築主が建築物を建築しようとする場合または建築物を除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物または当該工事に係る部分の床面積の合計が10m2以内である場合においては、この限りでない。(建築基準法第15条第1項)

3.×

建築物を増築しようとする場合の増築部分の床面積の合計が10m2以内であっても,防火地域及び準防火地域内においては、建築確認を受うける必要がある。(建築基準法第6条第2項)

4.◯

木造3階建ての戸建て住宅について、大規模の修繕をしようとする場合においては、建築主は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定その他建築物の敷地、構造または建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものに適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事等の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。(建築基準法第6条第1項)

[ No.62 ]
次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。

1.特定行政庁は,建築物の工事施工者に対して,当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。

2.特定行政庁は,原則として,建築物の敷地について,そのまま放置すれば保安上危険となり,又は衛生上有害となるおそれがあると認める場合,所有者に対して,その敷地の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。

3.建築主は,延面積が1,000m2を超え,かつ,階数が2以上の建築物を新築する場合,一級建築士である工事監理者を定めなければならない。

4.建築主は,軒の高さが9mを超える木造の建築物を新築する場合においては,二級建築士である工事監理者を定めなければならない。

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

特定行政庁は、建築主事等または建築監視員は、建築物の工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を工事施工者に求めることができる。(建築基準法第12条第5項)

2.◯

特定行政庁は、建築物の敷地、構造または建築設備について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となり、または衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物またはその敷地の所有者、管理者または占有者に対して、修繕、防腐措置その他当該建築物またはその敷地の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。(建築基準法第9条の4)

3.◯

建築基準法第5条の6第4項に、「建築主は、第1項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第3条第1項、第3条の2第1項若しくは第3条の3第1項に規定する建築士又は同法第3条の2第3項の規定に基づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。」と規定があり、建築士法第3条第1項には、「各号に掲げる建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。」同項第四号に、「延べ面積が1,000m2をこえ、且つ、階数が2以上の建築物」と規定されている。

4.×

木造の建築物または建築物の部分で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるものを新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計または工事監理をしてはならない。(建築士法第3条第1項二号)

[ No.63 ]
避難施設等に関する記述として,「建築基準法施行令」上,誤っているものはどれか。

1.小学校の児童用の廊下の幅は,両側に居室がある場合,1.8m以上としなければならない。

2.集会場で避難階以外の階に集会室を有するものは,その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

3.回り階段の部分における踏面の寸法は,踏面の狭いほうの端から30cmの位置において測らなければならない。

4.建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には,原則として,非常用の進入口を設けなければならない。

答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

両側に居室がある場合の,小学校の児童用の廊下の幅は,2.3m以上としなければならない。(建築基準法施行令第119条)

2.◯

建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。第一号、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階でその階に客席、集会室その他これらに類するものを有するもの。(建築基準法施行令第121条第1項柱書、第一号)

3.◯

回り階段の部分における踏面の寸法は,踏面の狭いほうの端から30cmの位置において測るものとする。(建築基準法施行令第23条第2項)

4.◯

建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には,原則として,非常用の進入口を設けなければならない。(建築基準法施行令第126条の6柱書本文)

[ No.64 ]
建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

1.内装仕上工事等の建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても,特定建設業の許可を受けることができる。

2.特定建設業の許可を受けようとする者は,発注者との間の請負契約で,その請負代金の額が8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していなければない。

3.特定建設業の許可を受けた者でなければ,発注者から直接請け負った建設工事を施工するために,建築工事業にあっては下請代金の額の総額が7,000万円以上となる下請契約を締結してはならない。

4.建設業の許可を受けようとする者は,複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合,それぞれの都道府県知事の許可を受けなければならない。

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

許可は、建設業法第3条第2項に、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとすると規定されている。建設業の許可は、内装仕上工事等の建設業の種類ごとに与えられ、建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても,特定建設業の許可を受けることができる

2.◯

特定建設業の許可を受けようとする者は,発注者との間の請負契約で,その請負代金の額が8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎有していなければない。(建設業法第15条第三号、同法施行令第5条の4)

3.◯

特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために,建築工事業にあっては下請代金の額の総額が政令で定める金額(建築工事の場合 7,000万円)以上となる下請契約を締結してはならない。(建設業法第16条第二号、同法第3条第1項第二号、同法施行令第2条)

4.×

建設業の許可を受けようとする者は、複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合、国土交通大臣の許可を受けなければならない。(建設業法第3条)

[ No.65 ]
請負契約に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

1.元請負人は,その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目,作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは,あらかじめ,注文者の意見をきかなければならない。

2.特定建設業者は,当該特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金の支払につき,当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。

3.元請負人は,下請負人に対する下請代金のうち労務費に相当する部分については,現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。

4.注文者は,請負人に対して,建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは,あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き,その変更を請求することができる。

答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。(建設業法第24条の2)

2.◯

特定建設業者は,当該特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金または貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。(建設業法第24条の6第3項)

3.◯

元請負人は、同法第24条の3第1項に規定する下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。(建設業法第24条の3第2項)

4.◯

注文者は、請負人に対して建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人については、この限りではない。(建設業法第23条第1項)

[ No.66 ]
工事現場に置く技術者に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

1.発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は,下請契約の総額が7,000万円以上の工事を施工する場合,監理技術者を工事現場に置かなければならない。

2.特定専門工事の元請負人が置く主任技術者は,当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し1年以上指導監督的な実務の経験を有する者でなければならない。

3.工事一件の請負代金の額が7,000万円である事務所の建築一式工事において,工事の施工の技術上の管理をつかさどるものは,工事現場ごとに専任の者でなければならない。

4.専任の者でなければならない監理技術者は,当該選任の期間中のいずれの日においても国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない者でなければならない。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が政令で定める金額(建築工事業の場合7,000万円)以上の工事を施工する場合には、工事現場に監理技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第2項、同法第3条第1項第二号、同施行令第2条)

2.◯

特定専門工事の元請負人及び下請負人は、その合意により、当該下請負人が当該特定専門工事につき建設業法の規定より置かなければならない主任技術者が、その行うべき規定する職務を併せて、当該下請負人がその下請負に係る建設工事につき建設業法の規定によりおかなければならないとされる主任技術者の行うべき規定する職務を行うこととすることができる。この元請負人が置く主任技術者は、当該特性専門工事と同一の種類の建設工事に関し1年以上指導監督的な実務の経験を有すること。(建設業法第26条の3第1項、第7項第一号)

3.×

建設業者は、元請、下請にかかわらず請け負った建設工事を施工するときは、請負金額の大小に関係なく、その工事現場の建設工事施工の技術上の管理をつかさどるものとして主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項)

4.◯

専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても、登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない者でなければならない。(建設業法第26条第5項、同施行規則第17条の19)

[ No.67 ]
次の記述のうち,「労働基準法」上,誤っているものはどれか。

1.満18才に満たない者を,原則として午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。

2.満18才に満たない者を,高さが5m以上の場所で,墜落により危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてはならない。

3.満18才以上で妊娠中の女性労働者を,動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に就かせてはならない。

4.満18才以上で妊娠中の女性労働者を,足場の組立て,解体又は変更の業務のうち地上又は床上における補助作業の業務に就かせてはならない。

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16才以上の男性については、この限りでない。(労働基準法第61条第1項)

2.◯

使用者は、満18才に満たない者を、高さが5m以上の場所で、墜落により危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてはならないと規定されている。(労働基準法第62条第1項、年少者労働基準規則第8条第二十四号)

3.◯

使用者は、満18才以上で妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性を、動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務に就かせてはならない。(労働基準法第64条の3第1項、女性労働基準規則第2条第1項七号)

4.×

労働基準法(女性労働基準規則第2条、3条)では、妊産婦、及びその他女性の就業制限は以下のように定められている。

つり上げ荷重が 5トン以上のクレーン、デリック又は制限荷重が 5トン以上の揚貨装置の運転の業務」「動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務」

クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)

足場の組み立て、解体または変更の業務(地上または床上における補助作業の業務を除く。)

等は妊婦には就かせてはならない業務、産婦には申し出た場合就かせてはならない業務、その他の女性を就かせても差し支えない業務に定められている。

「対象有害物を発散する場所に置いて行われる業務」や「重量物を取り扱う業務」は、妊産婦であるか否かにかかわらず女性を就業させることが禁止されている業務に定められている。

[ No.68 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。

1.統括安全衛生責任者を選任した特定元方事業者は,元方安全衛生管理者を選任しなければならない。

2.安全衛生責任者は,安全管理者又は衛生管理者の資格を有する者でなければならない。

3.元方安全衛生管理者は,その事業場に専属の者でなければならない。

4.統括安全衛生責任者は,その事業の実施を統括管理する者でなければならない。

答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格の有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に技術的事項を管理させなければならない。(労働安全衛生法第15条の2第1項)

2.×

統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。(労働安全衛生法第16条)安全衛生責任者の資格要件は、定められていない。

3.◯

元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。(労働安全衛生規則第18条の3)

4.◯

統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。(労働安全衛生法第15条第2項)

[ No.69 ]
労働者の就業に当たっての措置に関する記述として,「労働安全衛生法」上,正しいものはどれか。

1.事業者は,建設業の事業場において新たに職務に就くこととなった作業主任者に対し,作業方法の決定及び労働者の配置に関する事項について,安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

2.就業制限に係る業務に就くことができる者が当該業務に従事するときは,これに係る免許証その他その資格を証する書面の写しを携帯していなければならない。

3.作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転の業務には,高所作業車運転技能講習を修了した者を就かせなければならない。

4.つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンの運転の業務には,クレーン・デリック運転士免許を受けた者を就かせなければならない。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.×

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く。)に対し、安全または衛生のための教育を行わなければならない。(労働安全衛生法第60条)作業主任者ではない。

2.×

事業者が就業制限に係る業務につくことができる者を当該業務に従事させるとき、当該業務につくことができる者は、これに係る免許証その他資格を証する書面を携帯していなければならない

3.◯

作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務(同施行令第20条第十五号)は、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を終了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。(労働安全衛生法61条第1項)

4.×

クレーンに関する資格はタワークレーン等の固定されたクレーンと移動式クレーンとでは資格が異なり、つり上げ荷重 5t以上のクレーンの運転業務にはクレーン・デリック運転士免許が、つり上げ荷重 5t以上の移動式クレーンの運転業務には移動式クレーン運転士免許がそれぞれ必要となる

[ No.70 ]
特定建設資材を用いた次の工事のうち,「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上,分別解体等をしなければならない建設工事に該当しないものはどれか。

1.建築物の増築工事であって,当該工事に係る部分の床面積の合計が500m2の工事

2.建築物の耐震改修工事であって,請負代金の額が8,000万円の工事

3.擁壁の解体工事であって,請負代金の額が500万円の工事

4.建築物の解体工事であって,当該工事に係かる部分の床面積きの合計が80m2の工事

答え

  2

[ 解答解説 ]

分別解体等実施義務について、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1項に、「特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が第3項又は第4項の建設工事の規模に関する基準以上のもの(以下「対象建設工事」という。)の受注者(当該対象建築工事の全部または一部について下請契約が締結されている場合における各下請負人を含む。以下「対象建設工事受注者」という。)又はこれを請負契約によらないで自ら施工する者(以下、「自主施工者」という。)は、正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければならない。」と規定されている。また、分別解体等をしなければならない建設工事については、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条第1項に、建設工事の規模に関する基準は以下のとおりとする規定されている。

一.

建築物に係る躯体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が80m2であるもの

二.

建築物に係る新築または増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が 500m2であるもの

建築物に係る新築工事等であって前号に規定する新築または増築の工事に該当しないものについては、その請負代金の額が1億円であるもの

四.

建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等については、その請負代金の額が500万円であるもの

1.該当する

建築物に係る新築または増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が 500m2であるものは該当する。

2.該当しない

3.該当する

建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等については、その請負代金の額が500万円であるものは該当する。

4.該当する

建築物に係る躯体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が80m2であるものは該当する。

[ No.71 ]
指定地域内における特定建設作業において,「騒音規制法」上,実施の届出を必要としないものはどれか。ただし,作業はその作業を開始した日に終わらないものとする。

1.環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が80kW以上のバックホウを使用する作業

2.環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が70kW以上のトラクターショベルを使用する作業

3.さく岩機の動力として使用する作業を除き,電動機以外の原動機の定格出力が15kW以上の空気圧縮機を使用する作業

4.さく岩機を使用する作業であって,作業地点が連続的に移動し,1日における当該作業に係る2地点間の距離が50mを超える作業

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.必要

環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が必要である。(騒音規制法第14条、同施行令第2条、別表第二第六号)

2.必要

環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kW以上のトラクターショベルを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が必要である。(騒音規制法第14条、同施行令第2条、別表第二第七号)

3.必要

さく岩機の動力として使用する作業を除き、電動機以外の原動機の定格出力が15kW以上の空気圧縮機を使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が必要である。(騒音規制法第14条、同施行令第2条、別表第二第四号)

4.必要としない

さく岩機を使用する作業は、市町村長に実施の届出をしなければならない。最大距離が50mを超える作業は特定建設作業から除かれているので実施の届出をしなくてもよい。(騒音規則法施行令別表第二第三号)

[ No.72 ]
政令で定める積載物の重量や大きさ等の制限を超えて車両を運転する際の対応として,「道路交通法」上,誤っているものはどれか。

1.制限外許可証は,当該車両の出発地を管轄する警察署長から交付を受ける。

2.積載した貨物の長さが制限を超えたときは,昼間にあっては,その貨物の見やすい箇所に,白い布をつける。

3.積載した貨物の長さ又は幅が制限を超えたときは,夜間にあっては,その貨物の見やすい箇所に,反射器をつける。

4.積載した貨物の幅が制限を超えたときは,夜間にあっては,その貨物の見やすい箇所に,赤色の灯火をつける。

答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

出発地警察署長は、制限外許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。よって、制限外許可証は、当該車両の出発地を管轄する警察署長から交付を受ける。(道路交通法第58条)

2.× 、3.◯、4.◯

(道路交通法第24条)

1 積載した貨物の長さ又は幅が前2条に規定する制限又は法第57条第2項の規定に基づき公安委員会が定める制限を超えるものであるときは、その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては0.3メートル平方以上の大きさの赤色の布を、夜間にあつては赤色の灯火又は反射器をつけること。

2 車両の前面の見やすい箇所に法第58条第1項の許可証(次項及び次条において「制限外許可証」という。)を掲示すること。

一次検定 法規

6.法 規

1° 建築基準法
1-1 用語の定義
1-2 建築確認手続き等
1-3 建築基準法1
1-4 建築基準法 2
1-5 防火区画・内装制限
1-6 防火地域及び準防火地域

2° 建設業法
2-1 建設業の許可1
2-2 建設業の許可2
2-3 元請負人の義務
2-4 請負契約等
2-5 技術者等1
2-6 技術者等2

3° 労働基準法
3-1 労働基準法1
3-2 労働基準法2

4° 労働安全衛生法
4-1 事業所における安全衛生管理体制
4-2 労働安全衛生法1
4-3 労働安全衛生法2

5° その他の法規
5-1 建設リサイクル法1
5-2 建設リサイクル法2
5-3 騒音規制法
5-4 振動規制法
5-5 消防法
5-6 宅地造成規制法

一次検定 法規 建築基準法 1-1 用語の定義

1級建築施工管理技士
学科対策 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
1° 建築基準法

1-1 用語の定義
下記の正誤を判断せよ。

①事務所は執務室は、居室である。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して1/20以上としなければならない。

②地下の工作物内に設ける事務所は、建築物ではない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
建築物は、土地に定着する屋根、柱、壁を有するもの、地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所店舗その他これらに類する施設等をいい、建築設備を含む。
(関連)
建築とは、建築物を新築増築改築又は移転することをいう。

③共同住宅の用途に供する建築物は、特殊建築物である。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
建築基準法によれば、次の用途の建築物が「特殊建築物」である(建築基準法別表第1による)。

1.劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
2.病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎など
3.学校、体育館、博物館、図書館、ボーリング場、スケート場など
4.百貨店、マーケット、展示場、ダンスホール、キャバレー、料理店、飲食店、遊技場、公衆浴場など
5.倉庫
6.自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ

④建築物に設ける煙突、避雷針は、建築設備である。

答え

  ◯

⑤建築物の基礎は、主要構造部である。

答え

 ×

[ 解 説 ]
主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、最下階の床等は除かれるので、建築物の基礎屋外階段などは主要構造部ではない
(関連)
構造耐力上主要な部分には含まれる
(構造耐力上主要な部分)
基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材など)、床版、屋根版、横架材(はり、けたなど)

⑥構造上重要でない最下階の床の過半の修繕は、大規模の修繕に該当する。

答え

 ×

[ 解 説 ]
大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいい、構造上重要でない最下階の床の過半の修繕は、大規模の修繕に該当しない

⑦建築物に関する工事用の仕様書は、設計図書である。

答え

 ◯

⑧床が地盤面下の階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井高さの1/3以上のものは地階である。

答え

 ◯

[ 解 説 ]

⑨防火性能とは、建築物の外壁又は軒裏において、建築物の周囲おいて発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性質をいう。

答え

 ◯

一次検定 法規 建築基準法 1-2 建築確認手続き等

1級建築施工管理技士
学科対策 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
1° 建築基準法

1-2 建築確認手続き等
下記の正誤を判断せよ。

①鉄骨造2階建の建築物を新築しようとする建築主は、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)「建築確認」の類題
●店舗の床面積の合計が150m2の飲食店を新築しようとする場合、確認済証の交付を受けた後でなければ、その工事をすることができない。

工事を施工するために現場に設ける事務所は、建築確認を受けなくても建築することができる。

●鉄筋コンクリート造3階建の既存の建築物にエレベーターを設ける場合、建築確認を受けなければならない。

②防火地域及び準防火地域内において、建築物を増築しようとする場合で、その増築部分の床面積の合計が10m2以内のときは、建築確認を受けなくても建築することができる。

答え

 ×

[ 解 説 ]
防火地域及び準防火地域以外において建築物を増築しようとする場合で、その増築部分の床面積の合計が10m2以内のときは、建築確認を受けなくても建築することができるが、設問は防火地域及び準防火地域なので、建築確認を受けないと建築することができない

③床面積の合計が10m2を超える建築物を除却しようとする場合には、当該除去工事の施工者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

答え

 ◯

④特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、施工することはできない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)
鉄筋コンクリート造3階建共同住宅の2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程は、中間検査の申請が必要な特定工程である。

⑤鉄骨造2階建の新築工事において、特定行政庁の仮使用の認定を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)
共同住宅において、工事中に住棟内で棟内モデルルームとして使用し、不特定多数の人を場内に入場させる場合等にも仮使用申請を行う。
その際、安全通路と工事部分との区画の計画等も重要となってくる。


⑥建築主は、確認を受けた建築物について建築主事の完了検査を受けようとするときは、工事が完了した日から7日以内に建築主事に到達するように、検査の申請をしなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
確認を受けた建築物の工事を完了したときに行う建築主事への審査の申請は、原則として工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。

⑦建築主は、指定確認検査機関による完了検査を受ける場合であっても、建築主事に対して検査の申請をしなければならない。

答え

   ×

[ 解 説 ]
建築主は、国土交通大臣等の指定を受けた指定確認検査機関に完了検査を受ける場合には、指定確認検査機関に完了検査を申請することができる

⑧建築確認の申請書を提出して、建築主事から確認済証の交付を受けた建築物は、建築主事のみが完了検査をすることができる。

答え

 ×

[ 解 説 ]
完了検査は、建築主事又はその委任を受けた市町村若しくは都道府県の職員がその申請を受理した日から7日以内に行う。

⑨階数が2の鉄骨造の建築物を新築する場合、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、原則として、使用することができない。

答え

  ◯

一次検定 法規 建築基準法 1-3 「建築基準法」

1級建築施工管理技士
学科対策 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
1° 建築基準法

1-3
「建築基準法」上、正しい(適当)か誤り(不適当か)判断せよ。

①1室で天井の高さが異なる部分がある居室の天井の高さは、その平均の高さによる。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
天井高 = 平均の高さ




②小学校には、非常用の照明装置を設けなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
学校、体育館等については、非常用照明装置を設置しなくてもよい

 

③回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30㎝の位置において測定する。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)映画館における客用の階段及び踊場の幅は、140㎝以上をしなければならない。(けあげ:18㎝以下、踏面:26㎝以上)

④階段に代わる傾斜路の勾配は1/8をこえてはならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]


※階段に代わる傾斜路の規定(建築基準法施行令第26条)では、階段の手すりは段差が1mを超える場合(建築基準法施行令第25条)に必要となるもので、1m以下の段差の場合はm 傾斜路においても手すりは不要である。(バリアフリーの経路にあるものをのぞく)

⑤下水道法に規定する処理区域内においては、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所以外の便所としてはならない。

答え

 ◯

⑥集会場で、避難階以外の階に集会室を有するものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

答え

 ◯

⑦映画館の客用に供する屋外の出口の戸は、内開きとしてはならない。

答え

 ◯

⑧共同住宅の2階以上の階にあるバルコニーの周囲に設ける手すり壁の高さは、1.1m以上としなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]

 

⑨映画館の用途に供する建築物で、主階が2階にあるものは、準耐火建築物としなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物で、主階1階にないものは、耐火建築物としなければならないので、準耐火建築物では不適当である。

⑩ 高さ31mを超える建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければならない。

答え

  ◯

一次検定 法規 建築基準法 1-4 「建築基準法」

1級建築施工管理技士
学科 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
1° 建築基準法

1-4 「建築基準法」上、正しい(適当)か誤り(不適当か)判断せよ。

①建築主は、延べ面積が 330m2の鉄筋コンクリート造の建築物を新築する場合は、一級建築士である工事監理者を定めなければならない。

答え

  ◯

[ 解 説 ]

②特定行政庁は、建築物の工事の施工者に、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
特定行政庁建築主事又は建築監視員は、当該工事施工者に、工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。

③特定行政庁は、建築基準法に違反した建築物の工事の請負人に、当該工事の施工の停止を命じることができる。

答え

 ◯

④建築基準法の規定は、文化財保護法の規定によって需要文化財に指定され、又は仮指定された建築物についても適用される。

答え

  ×

[ 解 説 ]
文化財保護法の規定によって、国宝、重要文化財等に指定され、又は仮指定された建築物には、建築基準法の規定は適用されない

⑤建築物の所有者、管理者又は占有者は、建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)
建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物が、規定の改正等によりこれらの規定に適合しなくなった場合、これらの規定は当該建築物に適用されない。

⑥第1種低層住居専用地域内においては、老人ホームを新築することができる。

答え

 ◯

⑦第2種低層住居専用地域内においては、当該地域に関する都市計画において、外壁の後退距離が定められることがある。

答え

 ◯

⑧前面道路の反対側に公園又は広場等がある敷地においては、前面道路による建築物の高さの制限(道路斜線制限)の緩和措置がある。

答え

  ◯

⑨商業地域内で高さが15mの建築物を新築する場合においては、いかなる場合も日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)を受けない。

答え

  ×

[ 解説 ]
対象区域外でも高さ10mを超える建築物は、冬至日に対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制の規定を適用する

工事を施工するために現場に設ける仮設事務所

 

●建築主事又は指定確認検査機関の確認必要としない

●構造耐力上の安全に関する基準に適合する必要がある。

●居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して1/20以上としなければならない、

●準防火地域内にあり、延べ面積が 50m2を超える場合は、屋根不燃材料で造るか、又はふく等の構造とする必要がある。

一次検定 法規 建築基準法 1-5 防火区画・内装制限

1級建築施工管理技士
学科 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
1° 建築基準法

1-5 防火区画・内装制限
下記の正誤を判断せよ。

①主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が1,500m2を超えるものは、原則として、床面積の合計1,500m2以内ごとに準耐火構造の床、壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]

 

②主要構造部を準耐火構造とした2階建の事務所の階段部分は、準耐火構造の壁や防火設備で区画しなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
主要構造部準耐火構造とした地階又は3階以上の居室を有する建築物の階段は、当該部分とその他の部分とを準耐火構造の床・壁又は防火設備で区画しなければならない。2階建事務所の場合は、区画をしなくてもよい

③建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100m2を超えるものは、原則として、床面積の合計100m2以内ごとに耐火構造の床、壁又は防火設備で区画しなければならない。

答え

 ◯

④病院の病室の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
類題】共同住宅の各戸の界壁は準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

⑤給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合は、そのすき間を準不燃材料で埋めなければならない。

答え

  ×

[ 解 説 ]
給水管、配水管等が準耐火構造の床若しくは壁を貫通する場合は、そのすき間をモルタル等の不燃材料で埋めなければならない

⑥主要構造部を耐火構造とした学校は、原則として内装制限を受けない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
主要構造部の構造にかかわらなず、内装制限を受けない。

⑦自動車車庫は、原則として、構造及び床面積に関係なく内装制限が適用される。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
自動車車庫は、その構造及び床面積に関係なく、原則として、内装制限受ける

⑧主要構造部を耐火構造とした共同住宅は、内装制限を受けない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
主要構造部を耐火構造とした共同住宅は、3階以上の部分の床面積の合計が 300m2以上の場合、内装制限を受ける

⑨主要構造部を耐火構造とした地階部分に設ける飲食店は、内装制限を受けない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
地階又は地下工作物内に設ける飲食店は、主要構造部の構造にかかわらず、内装制限を受ける

一次検定 法規 建築基準法 1-6 防火地域及び準防火地域

1級建築施工管理技士
学科 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
1° 建築基準法

1-6 防火地域及び準防火地域
下記の正誤を判断せよ。

(防火地域及び準防火地域以外の地域)
①マーケットの用途に供する2階建の建築物で、延べ面積が1,000m2のものは、耐火建築物としなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
マーケットの用途に供する2階部分の床面積が500m2以上のものは、耐火建築物又は準耐火建築物として技術的基準に適合しなければならないので、耐火建築物でなくてもよい

②劇場の用途に供する建築物で、主階が2階にあるものは、耐火建築物としなければならない。

答え

 ◯

③3階以上の階をホテルの用途に供する建築物は、耐火建築物としなければならない。

答え

 ◯

④3階を自動車車庫の用途に供する建築物は、耐火建築物としなければならない。

答え

 ◯

(防火地域及び準防火地域内の規制)
⑤防火壁を設けない建築物が、防火地域及び準防火地域にわたる場合は、その建築物の過半が属する地域の規定が適用される。

答え

  ×

[ 解 説 ]
防火壁を設けない建築物が防火地域及び準防火地域の内外にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する


 

⑥準防火地域内で、外壁が耐火構造の建築物は、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

答え

 ◯

⑦防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]


 

⑧防火地域内で階数が3の建築物は、原則として、耐火建築物としなければならない。

答え

 ◯