令和7年1級建築施工管理技士 二次検定 問題6 解答速報

令和7年度
1級建築施工管理技術検定
第二次検定問題

問題6
次の1.から3.の各法文において,[  ] に当てはまる正しい語句を,下の該当する枠内から1つ選びなさい。

1.建設業法(施工技術の確保に関する建設業者等の責務)
第25条の27
建設業者は,建設工事の担い手の [ ① ] 及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。
2(略)
3 建設工事に従事する者は,建設工事を適正に [ ② ] するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならない。
4(略)


1 参入 2 入職 3 訓練 4 指導 5 育成

1 管理 2 計画 3 実施 4 着手 5 完成
解答

 ① – 5 、② – 3

建設業法
第25条の27(施工技術の確保に関する建設業者等の責務)
建設業者は,建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。
2(略)
3  建設工事に従事する者は,建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならない。
4(略)

2.建築基準法施行令(根切り工事,山留め工事等を行う場合の危害の防止)
第136条の3
建築工事等において根切り工事,山留め工事,ウェル工事,ケーソン工事その他基礎工事を行なう場合においては,あらかじめ,地下に埋設されたガス管,ケーブル,水道管及び下水道管の損壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。

2 建築工事等における地階の根切り工事その他の深い根切り工事(これに伴う山留め工事を含む。)は,[ ③ ] による地層及び地下水の状況に応じて作成した施工図に基づいて行なわなければならない。

3 建築工事等において建築物その他の工作物に近接して根切り工事その他土地の掘削を行なう場合においては,当該工作物の基礎又は地盤を補強して構造耐力の低下を防止し,[ ④ ] を避ける等その傾斜又は倒壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。

4(略)
5(略)
6(略)


1 測量 2 地盤調査 3 物理探査
4 土質試験 5 標準貫入試験

1 急激な排水 2 急激な湧水 3 地盤の変形
4 地盤の崩壊 5 地盤の沈下
解答

 ③ – 2 、④ – 1

頻出の問題です。第136条の3 の1,4,6項は、H29・R2・5に出題されています。

建築基準法施行令(根切り工事,山留め工事等を行う場合の危害の防止)
第136条の3
建築工事等において根切り工事,山留め工事,ウェル工事,ケーソン工事その他基礎工事を行なう場合においては,あらかじめ,地下に埋設されたガス管,ケーブル,水道管及び下水道管の損壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。
2 建築工事等における地階の根切り工事その他の深い根切り工事(これに伴う山留め工事を含む。)は,地盤調査による地層及び地下水の状況に応じて作成した施工図に基づいて行なわなければならない。
3 建築工事等において建築物その他の工作物に近接して根切り工事その他土地の掘削を行なう場合においては,当該工作物の基礎又は地盤を補強して構造耐力の低下を防止し,急激な排水を避ける等その傾斜又は倒壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。
4(略)
5(略)
6(略)

3.労働安全衛生法(特定元方事業者等の講ずべき措置)
第30条
特定元方事業者は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる [ ⑤ ] 災害を防止するため,次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一 協議組織の設置及び運営を行うこと。
二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
三 作業場所を巡視すること。
四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び [ ⑥ ] を行うこと。
五(略)
六(略)
2(略)
3(略)
4(略)


1 事故 2 重大 3 特定 4 労働 5 公衆

1 支援 2 援助 3 評価 4 改善 5 監督
解答

 ⑤ – 4 、⑥ – 2

労働安全衛生法(特定元方事業者等の講ずべき措置)
第30条
特定元方事業者は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため,次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一 協議組織の設置及び運営を行うこと。
二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
三 作業場所を巡視すること。
四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
五(略)
六(略)
2(略)
3(略)
4(略)

1週間でできる攻略法 問題6 法規 択一 3問

問題6の攻略 法規 択一問題 3問
法規は、建設業法、建築基準法施行令、労働安全衛生法からそれぞれ1問ずつ出題されて、それぞれ2箇所の選択部分があります。
押さえておくべき内容(過去問題より)
1) 建設業法
(1) 用語の定義(2条)
【1】建設工事
【2】建設業・建設業者
【3】下請契約
【4】発注者
(2) 建設業の許可(3条)
  附帯工事  (4条)
(3) 請負契約の原則
・現場代理人の選任等に関する通知(第19条の2)
・建設工事の見積り等(第20条)
・下請負人の変更請求(第23条)
・請負契約とみなす場合(第24条)
(4) 下請代金の支払〜検査・引渡し・監督
・下請代金の支払(24条の3)
・検査及び引渡し(24条の4)
・特定建設業者の下請代金の支払期日等(24条の6)
・下請負人に対する特定建設業者の指導等(24条の7)
(5) 施工体制台帳と技術者の配置
・施工体制台帳及び施工体系図の作成等(第24条の8)
・主任技術者及び監理技術者の設置等(第26条)
・主任技術者及び監理技術者の職務等(第26条の4)
2) 建築基準法施行令
(1) 仮囲い(第136条の2の20  )
(2) 根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止(第136条の3 )
(3) 基礎工事用機械等の転倒による危害の防止(第136条の4)
(4) 落下物に対する防護(第136条の5 )
(5) 建て方(第136条の6 )
(6) 工事用材料の集積・火災の防止(第136条の7・第136条の8)
3) 労働安全衛生法
(1) 事業者等の責務      (第3条)
(2) 総括安全衛生管理者    (第10条)
(3) 元方事業者の講ずべき措置等(第29条)
(4) 特定元方事業者等の講ずべき措置(第30条)
(5) 安全衛生教育       (60条)
(6) 健康診断         (66条)
(7) 快適な職場環境の形成(71条の2)
建設業法

建設業法からは、請負契約に関する20条から技術者の設置に係る26条の4までが出題の中心となり、出題実績がある条文の数は12条程度ですので、比較的、的がしぼりやすいといえます。

(1) 用語の定義(2条)
【1】建設工事
建設工事とは、土木建築に関する工事で別表で定める下表の29業種のいずれかとなる。建設業の許可は、この29業種ごとに必要となる(3条2項)。
【2】建設業・建設業者
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいい、建設業者とは、許可を受けて建設業を営む者をいう。
【3】下請契約
下請契約とは、建設工事を他の者(発注者)から請け負った建設業を営む者(元請業者)と他の建設業を営む者(下請業者)との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
【4】発注者
発注者とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。
(2) 建設業の許可
【建設業の許可】
第3条
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、の都道府喋の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
ー 建設業を営もうとする者であって、次号に褐げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であって、その営業にあたって、その者が発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
2 前項の許可は、別表第1の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。z
【附帯工事】
第4条
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
(解 説)
【1】3条1項本文
本条は、営業所の設置場所による許可の区分と、許可不要となる軽微な建設工事を示している。
複数の都道府県に営業所を設置・・・国土交通大臣の許可
1つの都道府県に営業所を設置・・・当該都道府県知事の許可
許可を要しない軽微な建設工事は、請負代金が500万円以下(建築ー式工事の場合は1,500万円以下)又は延べ面積150m2未満の木造住宅の建築工事と、施行令1条の2で定められています。
【2】3条1項一号 ニ号
建設業の許可は、下請金額により、一般建設業(一号)と特定建設業(二号)に区分されることを示している。
特定建設業の許可・・・下請金額4,500万円以上建築ー式工事の場合7,000万円以上
一般建設業の許可・・・上記以外
【3】3条2項、4条
建設業の許可は、前掲の29業種ごとに必要と定めている。その上で、4条は附帯工事である場合(屋根工事の附帯としての板金工事等)は許可外の工事も請け負える旨を示している。
(3) 請負契約の原則
【現場代理人の選任等に関する通知】
第19条の2
請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見申出の方法(第3項において「現場代理人に関する事項」という。)を、書面により注文者に通知しなければならない。
2 注文者は、請負契約の履行に関し工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法(第4項において「監督員に関する事項」という。)を、書面により請負人に通知しなければならない。
【建設工事の見積り等】 (H27・30)
第20条
建設業者は、建設工事の諾負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
2 建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。
【下請負人の変更請求】
第23条
注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。
【請負契約とみなす場合】 (R3)
第24条
委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。
( 解 説 )
【1】現場代理人の選任等に関する通知(19条の2)
工事現場に請負人が現場代理人を置き(1項)、又は注文者が監督員を置く場合(2項)、その権限及び行為に関する意見の申出の方法について、それぞれ相手方に通知すべきと定めている。
【2】建設工事の見積り等(20条)
請負契約に際して、工事の種別ごとの材料費、労務費等の経費の内訳、工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行う努力義務を定めている。
また、2項では、注文者から請求があった場合、請負契約が成立するまでに見積書を交付しなければならない旨を定めている。
【3】下請負人の変更請求(23条)
あらかじめ書面で承諾した下請負人を除き、注文者は、著しく不適当な下請負人変更請求ができる旨を示している。
(4) 下請代金の支払〜検査・引渡し・監督
【下請代金の支払】 (R5)
第24条の3
元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
2  前項の場合において、元請負人は、同項に規定する下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。
3  元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう 適切な配慮をしなければならない。
【検査及び引渡し】 (H26・R2)
第24条の4
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
2 元請負人は、前項の検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から20を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。
[特定建設業者の下請代金の支払期日等】 (H25・R4)
第24条の6
特定建設業者注文者となった下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。)における下請代金の支払期日は、第24条の 4第2項の申出の日(同項ただし書の場合にあっては、その一定の日。以下この条において同じ。)から起算して50を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。
2 特定建設業者が注文者となった下請契約において、下請代金の支払期日が定められなかったときは第24条の4第2項の申出の日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは同条第2項の甲出の日から起算して50を経過する日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
[下請負人に対する特定建設業者の指導等】
第24条の7
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。
2 前項の特定建設業者は、その請け負った建設工事の下請負人である建設業を営む者が同項に規定する規定に違反していると認めたときは、当該建設業を営む者に対し、当該違反している事実を指摘して、その是正を求めるように努めるものとする。
3 第1項の特定建設業者が前項の規定により是正を求めた場合において、当該 建設業を営む者が当該違反している事実を是正しないときは、同項の特定建設業者は、当該建設業を営む者が建設業者であるときはその許可をした国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を菅轄する都道府県知事に、その他の建設業を営む者であるときはその建設工事の現場を管轄する都道府県知事に、速やかに、その旨を通報しなければならない。
( 解 説 )
【1】下請代金の支払(24条の3)
元請負人が出来形部分又は全部の報酬の支払いを注文者から受けている場合を前提に、その受領の日から1カ月以内でできる限り短い期間に下請負人に支払いをすべきと定めている。その場合、労務費(労働人件役)は現金での支払いを求めています(2項)。
3項は、元請負人が注文者から前払金を受けている場合の規定です。
【2】検査及び引渡し(24条の4)
下請負人から完成通知があった場合、元請負人は、通知から20日以内でできる限り早く完成確認検査を完了すべきと定めている(この検査は、建築基準法の完了検査等ではなく、請負契約上の行為です)。
2項では、検査確認後に下請負人から引き渡す旨の申出があれば、直ちに引渡しを受けなければならない旨が示されているが、引渡し時期の特約があれば、その特約に従うことになる。ただしその特約は、契約で定めた完成時期から20日以内のものに限るとされています。
【3】特定建設業者の下請代金の支払期日等(24条の6)
特定建設業者が注文者となる下請契約(下請負人も特定建設業者等の場合を除く)の下請代金の支払期日を定める場合、下請負人からの引渡しの申出の日から起算して50日以内で、かつ、できる限り短い期間内で定めるよう示している。
2項では、下請代金の支払期日の定めがない場合、下請負人からの引渡しの申出の日が支払期日とみなされると定めている。また、上記の支払期日の定めに違反した支払期日が定められたときは、引渡しの申出の日から50日を経過する日支払期日と定められたものとみなすとして、下請負人を保護している。
なお、本規定は「特定建設業 → 一般建設業」の場合のみ適用され、
「特定 → 特定」や「一般 → 一般」の場合には適用されない
【4】下請負人に対する特定建設業者の指導等(24条の7)
特定建設業者の下請負人の監督方法として、指導義務是正要求及び許可権者に対する通報が定められている。
(5) 施工体制台帳と技術者の配置
[施工体制台帳及び施工体系図の作成等] (H29・R6)
第24条の8
特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交適省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
2 前項の建設工事の下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負った建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
3 第1項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があったときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。
4 第1項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
【主任技術者及び監理技術者の設置等】
第26条
建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
2 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第3条第1項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第 15条第二号イ、口又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあっては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
3 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前2項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただし、監理技術者にあっては、発注者から直接当該建設工事を請け負った特定建設業者が、当該監理技術者の行うべき第26条の4第1項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第15条第二号イ、口又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を当該エ事現場に専任で置くときは、この限りでない。
4 前項ただし書の規定は、同項ただし書の工事現場の数が、同一の特例監理技術者(同項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者をいう。次項において同じ。)がその行うべき各工事現場に係る第26条の4第1項に規定する職務を行ったとしてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。
5 第3項の規定により専任の者でなければならない監理技術者(特例監理技術者を含む。)は、第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、第26条の5から第26条の7までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。
6 前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。
【主任技術者及び監理技術者の職務等】 (H28・R1)
第26条の4
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
2 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
( 解 説 )
【1】施工体制台帳及び施工体系図の作成等(24条の8第1項・3項・4項)
特定建設業者は、下請金額が4,500万円(建築ー式工事の場合は7,000万円)以上の場合、所定の施工体制台帳施工体系図を作成し、公開する必要があります。
【2】主任技術者の設置(26条1項)
建設工事の施工現場には、建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者の配置義務があることを定められています。なお、建設業社でない場合には、この義務はありません。
【3】監理技術者の設置(26条2項)
特定建設業者は、施工体制台帳の場合と同様に下請金額が4,500万円(建築ー式工事の場合は7,000万円)以上の場合、その現場に監理技術者の配置義務を負う旨を定めている。
【4】専任の技術者の設置(26条3項・4項)
公共施設又は多数の者が利用する施設等の所定の重要な建設工事については、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任と定め、兼任を禁止して います。ただし、特定建設業者が施工管理技士補を工事現場に専任で置くときは、監理技術者は2つの現場まで兼任することが容認されています。
4項と5項は、専任の監理技術者の要件と監理技術者証に関する規定です。
【5】主任技術者及び監理技術者の職務等(26条の4)
主任技術者及び監理技術者の職務について規定しています。
建築基準法施行令
建築基準法施行令は、第7章の8「工事現場の危害の防止」から出題されています。この章は7つの条文によって成り立っていますので、建設業法よりもさらにしぼりやすいといえます。
(1) 仮囲い       (H27・30)
(2) 根切り工事・山留め(H29・R2・5)
(3) 基礎工事用機械等の転倒による危害の防止
(4) 落下物に対する防護(H25・26・R1・4)
(5) 建て方       (H28・R3・6)
(6) 工事用材料の集積・火災の防止
(1) 仮囲い
【仮囲い] (H27・30)
第136条の2の20
木造の建築物で高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの又は木造以外の建築物で以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事(以下この章において「建築工事等」という。)を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが1.8m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
( 解 説 )
木造建築物は高さ13m又は軒高9m非木造2階以上の建築物の工事に際して、高さ1.8m以上の仮囲いが原則として必要と規定されています。なお、現場地盤面が周辺より低い場合は、高い工事現場の周辺から1.8mを符定します。
(2) 根切り工事・山留め
【根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止】 (H29・R2・5)
第136条の3
建築工事等において根切り工事、山留め工事、ウエル工事、ケーソン工事その他基礎工事を行なう場合においては、あらかじめ、地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管及び下水道管の損壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。
4 建築工事等において深さ1.5m以上根切り工事を行なう場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。この場合において、山留めの根入れは、周辺の地盤の安定を保持するために相当な深さとしなければならなしい。
6 建築工事等における根切り及び山留めについては、その工事の施工中必要に応じて点検を行ない、山留めを補強し、排水を適当に行なう等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、矢板等の抜取りに際しては、周辺の地盤の沈下による危害を防止するための措置を講じなければならない。
( 解 説 )
1項、4項、6項ともに、根切り、山留め工事の場合の注意事項を規定しています。なお、未出題ですが、その他の項も詳細な注意事項を規定しています。
(3)基礎工事用機械等の転倒による危害の防止
【基礎工事用機械等の転倒による危害の防止】
第136条の4
建築工事等において次に掲げる基礎工事用機械(動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものに限る。)又は移動式クレーン(吊り上げ荷重が0.5t以上のものに限る。)を使用する場合においては、敷板敷角等の使用等によりその転倒による工事現場の周辺への危害を防止するための措置を講じなければならない。ただし、地盤の状況等により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
くい打機
くい抜機
 アース・ドリル
四 リバース・サーキュレーション・ドリル
 せん孔機(チュ_ビングマシンを有するものに限る。)
六 アース・オーガー
 ペーパー・ドレーン・マシン
 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして国土交通大臣が定める基礎工事用機械
( 解 説 )
現時点では未出題ですが、敷板、敷角等の使用等で転倒防止を図る旨が規定されている点に注意しておきましょう。
(4) 落下物に対する防護
【 落下物に対する防護 】 (H25・26・R1・4)
第136条の5
建築工事等において工事現場の境界線からの水平距離が5m以内で、かつ、地盤面からの高さが3m以上の場所からくず、ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合においては、ダストシュートを用いる等当該くず、ごみ等が工事現場の周辺に飛散することを防止するための措置を講じなければならない。
2 建築工事等を行なう場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が5m以内で、かつ、地盤面から高さが7m以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。
( 解 説 )
1項はダストシュートの設置要件、2項はいわゆる足場シート等の設置要件等が規定されています。
(5) 建て方
【建て方】 (H28・R3・6)
第136条の6
建築物の建て方を行なうに当たっては、仮筋かいを取り付ける等荷重又は外力による倒壊を防止するための措置を講じなければならない。
2 鉄骨造の建築物の建て方の仮締は、荷重及び外力に対して安全なものとしなければならない。
( 解 説 )
建築物の建方の際の事故防止のため、仮筋かいや仮締等を規定しています。
(6) 工事用材料の集積・火災の防止
【工事用材料の集積】
第136条の7
建築工事等における工事用材料の集積は、その倒壊崩落等による危害の少ない場所に安全にしなければならない。
2 建築工事等において山留めの周辺又は架構の上に工事用材料を集積する場合においては、当該山留め又は架構に予定した荷重以上の荷重を与えないようにしなければならない。
【火災の防止】
第136条の8
建築工事等において火気を使用する場合においては、その場所に不燃材料の囲いを設ける等防火上必要な措置を講じなければならない。
( 解 説 )
いすれも未出題ですが、条文は一読しておきましょう。
労働安全衛生法(安衛法)
安衛法は、事業者の責務といった視点からの条文が出題の中心となっており、出題実績がある条文は7つほどしかありません。ただ、比較的なじみの薄い法律であり、出題にクセがあるため、法規の中では最も難度が高いといえます。
(1) 事業者等の責務(H30)
(2) 総括安全衛生管理者 (R2・5)
(3) 元方事業者の講ずべき措置等(H27・R3・4)
(4) 特定元方事業者等の講ずべき措置(H26・R1)
(5) 安全衛生教育(H25・29)
(6) 健康診断(H28)
(7) 快適な職場環境の形成(R6)
(1) 事業者等の責務
【事業者等の責務】 (H30)
第3条
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国 が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
2  機械、器貝その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
3  建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。
( 解 説 )
労働現場を管理する事業者に対する包括的な規定であるとともに、3項は注文者に対しても不適切な発注をしない責務を規定しています。
(2) 総括安全衛生管理者
【総括安全衛生管理者】 (R2・5)
第10条
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
2 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
( 解 説 )
総括安全衛生管理者は、常時100人以上の労働者を使用する事業場に選任すべき者で、安全管理者や衛生管理者を指揮させるとともに、労働者の危険又は健康障害を防止するための一号から五号の業務を統括管理します。
(3) 元方事業者の講ずべき措置等
【元方事業者の講ずべき措置等】 (H27・R3・4)
第29条
元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。
2 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。
3 前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。
第29条の2
建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。
( 解 説 )
元方事業者とは、いわゆる元請負人であり、関係請負人の労働者とは、下請の労働者のことです。本来の雇用関係にはない下請の労働者についても、元方事業者は、安全衛生を維持・確保するため指導をし、是正を指示しなければならず、当該労働者もこれに従わなければなりません。さらに、元方事業者は下請会社の労働者が危険な場所で作業を行う場合は、下請会社が講ずべき危険防止措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他必要な措置をしなければならないとする規定です。
(4) 特定元方事業者等の講ずべき措置
【特定元方事業者等の講ずべき措置】 (H26・R1)
第30条
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
協議組織の設置及び運営を行うこと。
作業間の連絡及び調整を行うこと。
作業場所を巡視すること。
関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
( 解 説 )
特定元方事業者とは、いわゆる建設業などの特定業種の元請負人のことです。通常、下請が介在することが想定される業種であるため、労働災害の防止のために、29条、29条の2と同趣旨でさらに詳細に関係請負人との関係を規定しています。
(5) 安全衛生教育
【安全衛生教育】(H25・29)
第60条  
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
( 解 説 )
一定の危険性がある職務に新たに就くこととなる職長等に対し、事業者は、安全・衛生に関する一号から三号の教育を実施しなければならないとする、いわゆる職長教育の規定です。なお、作業主任者はその職務について別途教育を受けているため、除外されています。
(6) 健康診断
【健康診断】(H28)
第66条
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
( 解 説 )
労働者に対して健康診断を実施しなければならない事業者の義務が規定されています。2項は特に有害な業務について、医師による特別な項目についての健康診断が規定されています。
(7) 快適な職場環境の形成
【事業者の講ずる措置】(R6)
第71条の2
事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
作業環境を決適な状態に維持管理するための措置
労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
( 解 説 )
事業者は、快適な職場環境を形成するため、作業環境を快適な状態に維持管理する措置、作業方法を改善する措置、疲労を回復するための施設又は設備の設置又は盤備、その他快適な職場環境を形成するため必要な措置を講じなければいけません。

出題のされ方
過去問題と解答試案
令和6年  令和5年  令和4年
令和3年  令和2年  令和元年
平成30年  平成29年  平成28年
平成27年  平成26年  平成25年
平成24年  平成23年

1級建築施工管理技士 令和7年 一次検定 解答速報9

令和7年 1級建築施工管理技士 一次 解答速報 問題9
問題番号[ No.61 ]から[ No.72 ]までの12問題のうちから、8問題を選択し、解答してください。8問題を超えて解答した場合、減点となります
問題は四肢択一式です。正解と思う肢の番号を1つ選んでください。

[ No.61 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 建築物に附属する塀は、建築物である。

2. 共同住宅の用途に供する建築物は、特殊建築物である。

3. 百貨店の売場は、居室である。

4. 建築物の構造上重要でない間仕切壁の過半の修繕は、大規模の修繕である。

答え

  4
[ 解答解説 ]
1.◯

2.◯

3.◯

4.×
建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床などは主要構造部から除くものとされており、構造上重要でない間仕切壁の過半の修繕は、大規模の修繕に該当しない。(建築基準法第2条第五号、第十四号)

[ No.62 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 建築基準法の規定は、文化財保護法の規定によって重要文化財として指定された建築物には適用しない。

2. 建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物が規定の改正等によりこれらの規定に適合しなくなった場合、これらの規定は当該建築物に適用しない。

3. 建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。

4. 特定行政庁が指定する建築物の所有者又は管理者は、建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

答え

  3
[ 解答解説 ]
1.◯

2.◯

3.×
特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人などに対し、当該工事の施工の停止を命じ、又は、違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。(建築基準法第9条第1項)

4.◯

[ No.63 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 政令で定める窓その他の開口部を有しない事務所の事務室は、その事務室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。

2. 共同住宅の各戸の界壁を給水管が貫通する場合においては、当該管と界壁との隙間を準不燃材料で埋めなければならない。

3. 建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100m2を超えるものは、原則として、床面積の合計100m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

4. 主要構造部を耐火構造とした建築物で、延面積が1、500m2を超えるものは、原則として、床面積の合計1、500m2以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

答え

  2
[ 解答解説 ]
1.◯

2.×
給水間、配電管その他の管が、1時間準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。(建築基準法施行令第112条第20項)

3.◯

4.◯

[ No.64 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1. 許可に係る建設業者は、営業所の名称に変更があった場合、14日以内に、その旨の変更届出書を提出しなければならない。

2. 許可の更新の申請があった場合において、許可の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3. 許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の30日前までに許可申請書を提出しなければならない。

4. 許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

答え

  1
[ 解答解説 ]
1.×
許可に係る建設業者は、建設業法第5条第一号から第五号までに掲げる事項(営業所の名称及び所在地は第5条第二号)について変更があったときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければならない。(建設業法第11条第1項)

2.◯

3.◯

4.◯

[ No.65 ]
請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1. 請負人は、請負契約の履行に関し、工事現場に現場代理人を置く場合、法令に定められた方法により、注文者に通知しなければならない。

2. 建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

3. 注文者は、工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法について、法令に定められた方法により、請負人の承諾を得なければならない。

4. 請負契約においては、注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期に関する事項を契約の内容に含めなければならない。

答え

  3
[ 解答解説 ]
1.◯

2.◯

3.×
注文者は、請負契約の履行に関し、工事現場に監督員を置く場合において、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法を、書面により請負人に通知しなければならない。 (建設業法第19条の2第2項)注文者は、請負人の承諾を得る必要はない

4.◯

[ No.66 ]
次の記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1. 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

2. 注文者は、前金払の定がなされた場合、工事1件の請負代金の総額が500万円以上のときは、建設業者に対して保証人を立てることを請求することができる。

3. 建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから3年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合、当該許可を取り消される。

4. 建設業の許可については、一般建設業と特定建設業の区分により、建設工事の種類ごとに受けなければならない。

答え

  3
[ 解答解説 ]
1.◯

2.◯

3.×
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、その許可を取り消さなければならない。(建設業法第29条第1項第四号)

4.◯

[ No.67 ]
労働契約に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な契約期間を定めるもののほかは、原則として、3年を超える契約期間について締結してはならない。

2. 使用者は、労働者が業務上負傷し、療養のために休業する期間とその後30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても解雇してはならない。

3. 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

4. 労働基準法令に基づき解雇予告された労働者が、退職の日までの間に請求した解雇の理由についての証明には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。

答え

  2
[ 解答解説 ]
1.◯

2.×
解雇制限について、使用者は、労働者が教務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合または天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでないと規定されている。(労働基準法第19条第1項)

3.◯

4.◯

[ No.68 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1. 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理するものをもって充てなければならない。

2. 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行う関係請負人は、安全衛生推進者を選任しなければならない。

3. 事業者は、常時50人の労働者を使用する事業場では、安全委員会及び衛生委員会、又は安全衛生委員会を設けなければならない。

4. 事業者は、常時100人の労働者を使用する事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

答え

  2
[ 解答解説 ]
1.◯

2.×
統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。(労働安全衛生法第16条第1項)
安全衛生推進者を選任する規模の事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場である。

3.◯

4.◯

[ No.69 ]
労働者の就業に当たっての措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1. 事業者は、従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての雇入れ時の安全又は衛生のための教育を省略することができる。

2. 事業者は、労働者に従事させる業務において安全又は衛生のための特別の教育が必要な場合、都道府県労働局長の登録を受けた者に行わせなければならない。

3. 事業者は、作業主任者を除く新たに職務に就くこととなった職長に対して行う職長等教育では、異常時等における措置に関することについて教育しなければならない。

4. 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

答え

  2
[ 解答解説 ]
1.◯

2.×

3.◯

4.◯

[ No.70 ]
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。

1. 事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

2. 事業者は、政令で定める多量排出事業者に該当する場合、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。

3. 事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら運搬する場合、当該事業場の区域を管轄する警察署長の許可を受けなければならない。

4. 事業者は、産業廃棄物の再生を委託する場合、その再生施設の所在地、再生方法及び再生に係る施設の能力についての条項を委託契約書に含めなければならない。

答え

  3
[ 解答解説 ]
1.◯

2.◯

3.×
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集または運搬を業として行おうとする者は、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項)

4.◯

[ No.71 ]
宅地造成等工事規制区域において宅地以外の土地を宅地にするため、土地の形質の変更を行う場合、「宅地造成及び特定盛土等規制法」上、宅地造成に該当しないものはどれか。

1. 切土をする土地の面積が400m2であって、切土をした土地の部分に高さが1.5mの崖を生ずるもの

2. 切土をする土地の面積が600m2であって、切土をした土地の部分に高さが1mの崖を生ずるもの

3. 盛土をする土地の面積が400m2であって、盛土をした土地の部分に高さが1.5mの崖を生ずるもの

4. 盛土をする土地の面積が600m2であって、盛土をした土地の部分に高さが1mの崖を生ずるもの

答え

  1
[ 解答解説 ]
1.該当しない
切土をした土地の部分に生じる崖の高さが2mで2mを超えず、面積も300m2で500m2を超えないため、宅地造成に該当しない。(宅地造成等規制法施行令第3条)

2.該当する

3.該当する

4.該当する

[ No.72 ]
次の作業のうち、「振動規制法」上、特定建設作業に該当しないものはどれか。
ただし、作業は開始した日に終わらないものとし、作業地点が連続的に移動する作業ではないものとする。

1. 油圧式くい抜機を除く、くい抜機を使用する作業

2. もんけん及び圧入式くい打機を除く、くい打機を使用する作業

3. 油圧式及び電動式のものを除く、コアドリルを使用する作業

4. 手持式のものを除く、ブレーカーを使用する作業

答え

  3
[ 解答解説 ]
1.該当する

2.該当する

3.該当しない
手動式のコアドリルは該当しない。

4.該当する

令和6年1級建築施工管理技士 二次検定 問題6 解答解説

令和6年 1級建築施工管理技士 二次 解答解説 問題6

次の1.から3.の各法文において,[  ]に当てはまる正しい語句を,下の該当する枠内から1つ選びなさい。

1.建設業法(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
第24条の8
特定建設業者は,発注者から直接建設工事を請け負った場合において,当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは,それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは,建設工事の適正な施工を確保するため,国土交通省令で定めるところにより,当該建設工事について,下請負人の商号又は名称,当該下請負人に係る建設工事の内容及び [ ① ] その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し,工事現場ごとに備え置かなければならない。

2(略)

3(略)

4.第1項の特定建設業者は,国土交通省令で定めるところにより,当該建設工事における各下請負人の施工の[ ② ] 関係を表示した施工体系図を作成し,これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

[  ①  ]
1.施工範囲 2.施工方法 3.竣工時期 4.工期 5.納期

[  ②  ]
1.共有 2.分担 3.配分 4.上下 5.前後

 ①ー4
②ー2

解答試案

建設業法(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)

第24条の8
特定建設業者は,発注者から直接建設工事を請け負った場合において,当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは,それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは,建設工事の適正な施工を確保するため,国土交通省令で定めるところにより,当該建設工事について,下請負人の商号又は名称,当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し,工事現場ごとに備え置かなければならない。

2(略)

3(略)

4.第1項の特定建設業者は,国土交通省令で定めるところにより,当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

2.建築基準法施行令(建て方)
第136条の6
建築物の建て方を行なうに当たっては,[ ③ ] を取り付ける等荷重又は外力による倒壊を防止するための措置を講じなければならない。
2 鉄骨造の建築物の建て方の[ ④ ] は,荷重及び外力に対して安全なものとしなければればならない。
[ ③ ]1.仮筋かい 2.仮設梁 3.火打ち 4.支保工 5.仮設柱
[ ④ ]1.方法 2.本締 3.仮締 4.仮組 5.手順

 ③ー1
④ー3

解答試案

建築基準法施行令(建て方)
第136条の6
建築物の建て方を行なうに当たっては,仮筋かいを取り付ける等荷重又は外力による倒壊を防止するための措置を講じなければならない。

2 鉄骨造の建築物の建て方の仮締は,荷重及び外力に対して安全なものとしなければればならない。

3.労働安全衛生法(事業者の講ずる措置)
第71条の2
事業者は,事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより,快適な[ ⑤ ] 環境を形成するように努めなければならない。

一 作業環境を快適な状態に[ ⑥ ] するための措置

二 労働者の従事する作業について,その方法を改善するための措置

三 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備

四 前三号に掲げるもののほか,快適な[ ⑤ ] 環境を形成するため必要な措置

[  ⑤  ]
1.事業 2.現場 3.労働 4.衛生 5.職場

[  ⑥  ]
1.維持管理 2.運営管理 3.構築 4.確立 5.保守

 ⑤ー5
⑥ー1

解答試案

労働安全衛生法(事業者の講ずる措置)
第71条の2
事業者は,事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより,快適な職場環境を形成するように努めなければならない。

一 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置

二 労働者の従事する作業について,その方法を改善するための措置

三 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備

四 前三号に掲げるもののほか,快適な職場環境を形成するため必要な措置

1級建築施工管理技士 平成28年 学科 問題6解説

平成28年 1級建築施工管理技士 学科 問題6 解答解説

 

※   問題番号[ No.71 ]~[ No.82 ]までの 12 問題のうちから、8 問題を選択し、解答してください。

[ No. 71 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. ガラスは不燃材料であり、耐水材料でもある。

2. 共同住宅の用途に供する建築物は、特殊建築物である。

3. 建築物に設ける煙突は、建築設備である。

4. 構造上重要でない最下階の床の過半の修繕は、大規模の修繕に該当する。

答え

  4
大規模の修繕とは、建築物の主要構造物の一種以上について行う過半の修繕である。構造上重要でない最下階の床は主要構造部に含まれないため、大規模の修繕に該当しない。(建築基準法第2条第十四号)

1 ◯
耐水材料として、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料が定められている。(建築基準法施行令第1条第四号)

2 ◯
特殊建築物は、学校、病院、共同住宅、工場、自動車車庫などが定められている。(建築基準法第2条第二号)

3 ◯
建築設備として、 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、排気、暖房、冷房、消火、排煙もしくは汚物処理の設備または煙突、昇降機もしくは避雷針が定められている。(建築基準法第2条第三号)

[ No. 72 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。

2.建築基準法の規定は、条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものには適用されない。

3.建築監視員は、工事施工者に対して、建築物に関する工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。

4.建築物の所有者、管理者又は占有者は、建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。

答え

  1
特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人などに対し当該工事の施工の停止を命じ、または、違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。命ずることができるのは、建築主事ではなく特定行政庁である。(建築基準法第9条第1項)
2 ◯
条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものについては、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は適用しない。 (建築基準法第3条第1項第三号)
3 ◯
特定行政庁、建築主事または建築監視員は、建築物の工事の計画もしくは施工の状況等に関する報告を、工事施工者に求 めることができる。 (建築基準法第12条第5項)
4 ◯
維持保全については、建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。(建築基準法第8条第1項)

[ No. 73 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 高さ31mを超える建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければならない。

2. 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から 30cmの位置において測定する。

3. 小学校には、非常用の照明装置を設けなければならない。

4. 映画館の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。

答え

  3
「学校等」には、非常用の照明装置を設けなくてよい。「学校等」とは、学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場をいう。(建築基準法施行令第126条の4)

1 ◯
高さ31mを超える建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければならない。(建築基準法第34条第2項)

2 ◯
回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から 30cmの位置において測るものとする。 (建築基準法施行令第126条の4)

4 ◯
劇場、映画館等における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない。(建築基準法施行令第118条)

[ No. 74 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.建築工事くをいた泣こう工事1件の請負代金の額が 500 万円に満たない建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。

2.内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業者となることができる。

3.一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について、特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可は、その効力を失う。

4.許可を受けた建設業を廃止したときは、50 日以内にその旨を届け出なければならない。

答え

  4
許可を受けた建設業を廃止したときは、当該許可に係る建設業者であった個人または当該許可に係る建設業者であった法人の役員は、30日以内に国土交通大臣または都道府県知事にその旨を届け出なければならない。(建設業法第12条第五号)

1 ◯
建築工事を営もうとする者は、工事1件の請負代金の額が 500 万円に満たない工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。(建設業法施行令第1条の2)

2 ◯
建設業の許可は、建設工事の種類ごとに定める建設業に分けて与えられる。内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても特定建設業者となることができる。(建設業法第3条)

3 ◯
一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について、特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可はその効力を失う。 (建設業法第3条第6項目)

[ No. 75 ]
請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.請負人は、工事現場に現場代理人を置く場合、その権限に関する事項及びその現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、注文者に通知しなければならない。

2.あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定された下請負人であっても、建設工事の施工につき著しく不適当と認められるときは、注文者は、請負人に対して、その変更を請 求することができる。

3.注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合であっても契約の締結までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするための期間を設けなければならない。

4.建設工事の請負契約の締結に際して書面による契約内容の明記に代えて、情報通信の技術を利用した一定の措置による契約の締結を行うことができる。

答え

  2
注文者は、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人の変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人の変更を請求することはできない。(建設業法第23条第1項)

1 ◯
請負人は、工事現場に現場代理人を置く場合、その現場代理人の権限に関する事項及び現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、書面により注文者に通知しなければならない。 (建設業法第19条の2第1項)

3 ◯
建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合であっては契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあっては入札を行う以前に、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な一定の期間を設けなければならない。 (建設業法第20条第3項)

4 ◯
建設工事の請負契約の当事者は、締結の締結に際して、相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用した一定の措置による契約の締結を行うことができる。(建設業法第19条第3項)

[ No. 76 ]
元請負人の義務に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.元請負人は、下請負人の請け負った建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、特約がされている場合を除き、直ちに、目的物の引渡しを受けなければならない。

2.元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

3. 特定建設業者が注文者となった下請契約において、下請代金の支払期日が定められなかったときは、下請負人が完成した工事目的物の引渡しを申し出た日から起算して 60 日を経 過する日を支払期日とみなす。

4. 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、請け負った建設工事の下請負人が労働者の意思に反して労働を強制している場合は、その事実を指摘し、是正を求めるよう に努めなければならない。

答え

  3
特定建設業者が注文者となった下請負契約において、下請代金の支払期日が定められなかったときは、元請負人が建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、申出の日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。(建設業法第24条の5第2項)

1 ◯
元請負人は、検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。  ただし、下請負契約において定められて工事完成の時期から 20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合にはこの限りでない。(建設業法第24条の4第2項)

2 ◯
元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。(建設業法第24条の3第2項)

4 ◯
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、請け負った建設工事の下請負人が、精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制している場合は、その事実を指摘し、是正を求めるよう に努めるものとする。(建設業法第24条の6第2項)

[ No. 77 ]
次の記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。

1.満16 才の男性を、交替制で 午後 10 時以降に労働させることができる。

2.満 17才の男性を、2人以上の者によって行うクレーンの玉掛けの業務における補助作業の業務に就かせることができる。

3.満 18才に満たない者を、30 kg を超える重量物の取り扱いの業務に就かせることはできない。

4.未成年者の労働契約は、親権者又は後見人が本人に代って締結しなければならない。

答え

  4
親権者または後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。(労働基準法第58条第1項)

1 ◯
使用者は、原則として 満18才のものを、午後10時から午前5時までの間において使用してはならないが、交替制によって使用する満16才以上の男性については使用することができる。(労働基準法第61条第1項)

2 ◯
満 18才未満の者をクレーン、デリックまたは揚貨装置の玉掛けの業務に就かせてはならないが、二人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業は除かれている。(年少者労働基準規則第8条十号)

3 ◯
使用者は、満18才に満たない者を、30 kg を超える重量物の取り扱いの業務に就かせてはならない。(労働基準法第58条第1項)

[ No. 78 ]
次の記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1.統括安全衛生責任者を選任すべき特定元方事業者は、安全衛生責任者を選任し、その者に仕事の工程に関する計画を作成させなければならない。

2.事業者は、常時 50 人の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければならない。

3.統括安全衛生責任者は、元請負人と下請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために選任される。

4.元方安全衛生管理者は、その事業場に専属の者でなければならない。

答え

  1
統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人(関係下請業者)で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任しなければならない。(労働安全衛生法第16条)

2 ◯
常時 50 人以上の労働者を使用する全業種の事業場にあっては、医師のうちから産業医を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第5条)

3 ◯
特定元方事業者は、労働者(常時 50人未満の場合を除く。)の作業が同一の場所で行われることによって生じる労働災害を防止するために、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。(労働安全衛生法規則第18条の5)

4 ◯
元方安全衛生管理者は、その事業場に専属の者を選任しなければならない。(労働安全衛生法規則第18条の3)

[ No. 79 ]
安全又は衛生のための次の教育のうち、「労働安全衛生法」上、その記録を保存しなければならないものはどれか。

1.新規に雇入れた者に対する教育

2.作業内容を変更した者に対する教育

3.つり上げ荷重が1 t 未満の移動式クレーンの運転の業務に関する特別教育

4.足場の組立て等作業主任者の能力の向上を図るために行う教育

答え

  3
事業者は、法令で定める危険または有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは、特別教育を行い、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。設問の、釣り上げ荷重が 1t未満の移動式クレーンの運転の業務は、危険または有害な業務に該当する。(労働安全衛生規則第38条)

1.×
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行わなけらばならないが、その記録の保存について規定はない

2.×
事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対して、その従事する業務に関する安全または衛生の教育を行わなければならないが、その記録の保存についての規定はない

4.×
事業者は、足場の組立て等作業について作業主任者を選任し、能力向上を図るために行う教育を受講させるよう規定されているが、その記録の保存についての規定はない

[ No. 80 ]
次の記述のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、誤っているものはどれか。

1.建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければならない。

2.対象建設工事の請負契約の当事者は、分別解体の方法、解体工事に要する費用その他の主務省令で定める事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付する等の措置を講じなければならない。

3.対象建設工事の発注者又は自主施工者は、使用する特定建設資材の種類や解体する建築物等の構造などについて、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。

4.対象建設工事の元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

答え

  4
対象建設工事の元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を当該工事の発注者に書面で報告しなければならない。都道府県知事に報告するものではない。(建設リサイクル法第18条第1項)

1 ◯
建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければならない。 (建設リサイクル法第5条第2項)

2 ◯
対象建設工事の請負契約の当事者は、建設業法に定める者のほか、分別解体等の方法、解体工事に要する費用その他の主務省令で定める事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならない。(建設リサイクル法第13条第1項)

3 ◯
対象建設工事の発注者または自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、解体工事である場合においては解体する建築物等の構造、新築工事等である場合においては使用する特定建設資材の種類を、都道府県知事に届け出なければならない。(建設リサイクル法第10条第1項)なお、建築主事をおく市町村特別区の区域内における場合は市町村特別区長に提出する。

[ No. 81 ]
指定区域内における特定建設作業の実施の届出に関する記述として、「騒音規制法」上、誤っているものはどれか。 ただし、作業はその作業を開始した日に終わらないものとし、災害その他非常時等を除く。

1.くい打機をアースオーガーと併用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなくてもよい。

2.環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 80 kW 以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

3.さく岩機を使用する作業であって、作業地点が連続的に移動し、1日における作業に係る2地点間の距離が 50 m を超える作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

4.空気圧縮機をさく岩機以外の動力として使用する作業であって、電動機以外の原動機の定格出力が 15 kW 以上の空気圧縮機を使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

答え

  3
さく岩機を使用する作業は、市町村長に実施の届出をしなければならない。最大距離が50mを超える作業は特定建設作業から除かれているので実施の届出をしなくてもよい。(騒音規則法施行令別表第二第三号)

1 ◯
くい打機を使用する作業のうち、くい打機をアースオーガーと併用する作業は、特定建設作業から除かれているので、実施の届出をしなくてもよい。 (騒音規則法施行令別表第二第一号)

2 ◯
原動機の定格出力が 80 kW 以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業に該当するので、実施の届出をしなければならない。(騒音規則法施行令別表第二第六号)

4 ◯
空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が 15 kW 以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)は、特定建設作業に該当するので実施の届出をしなければならない。(騒音規則法施行令別表第二第四号)

[ No. 82 ]
消防用設備等に関する記述として、「消防法」上、誤っているものはどれか。

1.消火器などの消火器具は、床面からの高さが 1.5 m 以下の箇所に設ける。

2.消防用水は、消防ポンプ自動車が 3 m 以内に接近することができるように設ける。

3.消防用水の防火水槽には、適当の大きさの吸管投入孔を設ける。

4.地階を除く階数が 11 以上の建築物に設置する連結送水管には、非常電源を附置した加圧送水装置を設ける。

答え

  2
消防用水は、消防ポンプ自動車が2m以内に接近することができるように設ける。(消防法施行令第27条第3項第四号)

1 ◯
消火器または簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂等)を消火器具といい、消火器具は床面からの高さが 1.5 m 以下の箇所に設けなければならない。(消防法施行規則第9条第一号)

3 ◯
防火水槽には、適当の大きさの吸管投入孔を設ける。なお吸管を投入する部分の水深は、所用水量の全てを有効に吸い上げることができる深さである者とする。(消防法施令第27条第3項第三号、第五号)

4 ◯
地階を除く階数が 11 以上の建築物に設置する連結送水管には、非常電源を附置した加圧送水装置などを設けなければならない。(消防法施令第29条第2項第四号)

1級建築施工管理技士 平成29年 学科 問題7解説

平成29年 1級建築施工管理技士 学科 問題7 解答解説

問題番号 [ No.71 ] ~ [ No.82 ] までの 12 問題のうちから、8 問題を選択し、解答してください。

[ No. 71 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの 1/3 以上のものは、地階である。

2. 建築物の構造上重要でない間仕切壁の過半の模様替は、大規模の模様替である。

3. 高架の工作物内に設ける店舗は、建築物である。

4. 一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地は、敷地である。

答え

  2
大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。構造上重要でない間仕切り壁は主要構造部ではないため、大規模の模様替には該当しない。(建築基準法第2条第1項第十五号)

1 ◯
地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの 1/3 以上のものをいう。(建築基準法施行令第1条第二号)

3 ◯
建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものとする。高架の工作物内に設ける店舗は、建築物に該当する。(建築基準法施行令第1条第一号)

4 ◯
敷地とは、一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。(建築基準法施行令第1条第一号)

[ No. 72 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 鉄筋コンクリート造3階建の既存の建築物にエレベーターを設ける場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。

2. 鉄骨造2階建、延べ面積 200 m2 の建築物の新築工事において、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。

3. 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築しようとする場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が 10 m2 以内のときは、建築確認申請書の提出は必要ない。

4. 確認済証の交付を受けた建築物の完了検査を受けようとする建築主は、工事が完了した日から5日以内に、建築主事に到達するように検査の申請をしなければならない。

答え

  4
建築主は、工事完了検査申請を、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように行わなければならない。(建築基準法第7条第2項)

1 ◯
木造以外の建築物で2以上の階を有する既存の建築物にエレベーターを設ける場合は、確認済証の交付を受けなければならない。(建築基準法第6条第1項)

2 ◯
木造以外の建築物で延べ面積 200 m2 を超えるものの新築工事においては、検査済証の交付を受けた後でなければ、使用することができない。ただし、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。(建築基準法施行規則第4条の16)

3 ◯
防火地域及び準防火地域外において建築物を改築しようとする場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が 10 m2 以内のときは、建築確認申請書の提出は必要ない。(建築基準法第7条第2項)

[ No. 73 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 共同住宅の各戸の界壁を給水管が貫通する場合においては、当該管と界壁とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

2. 準防火地域内の鉄骨造2階建、延べ面積 1,000 m2 の倉庫は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

3. 主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が 1,500m2 を超えるものは、原則として、床面積の合計 1,500 m2 以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

4. 政令で定める窓その他の開口部を有しない事務所の事務室は、その事務室を区画する主要構造部を準耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。

答え

  4
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。(建築基準法第35条の3)

1 ◯
建築物に設ける給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と防火区画とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。(建築基準法施行令第112条第15項)

2 ◯
準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が 1,500m2 を超える建築は耐火建築物とし、延べ面積が500m2 を超え 1,500m2 以下の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。(建築基準法第62条第1項)

3 ◯
主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が 1,500m2 を超えるものは、床面積の合計 1,500 m2 以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは 壁又は特定防火設備で区画しなければならない。(建築基準法施行令第112条第1項)

[ No. 74 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1. 建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2. 建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから3年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。

3. 工事1件の請負代金の額が建築工事にあっては 1,500 万円に満たない工事又は延べ面積が150 m2 に満たない木造住宅工事は、建設業のみを請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。

4. 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

答え

  2
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、その許可を取り消さなければならない。(建設業法第29条第1項第三号)

1 ◯
建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。(建設業法第3条第3項)

3 ◯
工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては 1,500 万円に満たない工事又は延べ面積が150 m2 に満たない木造住宅工事は、建設業のみを請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。(建設業法第3条第1項、同法施行令第1条の2第1項)

4 ◯
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。(建設業法第4条)

[ No. 75 ]
請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1. 請負契約においては、注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期に関する事項を書面に記載しなければならない。

2. 注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、建設工事に使用する資材や機械器具の購入先を指定して請負人に購入させ、その利益を害してはならない。

3. 請負人は、請負契約の履行に関し、工事現場に現場代理人を置く場合、注文者の承諾を得なければならない。

4. 共同住宅を新築する建設工事の場合、建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

答え

  3
請負人は、工事現場に現場代理人を置く場合、現場代理人に関する事項を書面により注文者に通知しなければならないが、承諾を得る必要はない。(建設業法第19条の2第1項)

1 ◯
建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期、注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期に関する事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付なければならない。(建設業法第19条第1項第十号)

2 ◯
注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させ、その利益を害してはならない。(建設業法第19条の4)

4 ◯
共同住宅の新築工事を請け負った建設業者は、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。(建設業法第22条第1項、第3項、同法施行令第6条の3)

[ No. 76 ]
工事現場に置く技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1. 専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においてもその日の前7年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければならない。

2. 一般建設業の許可を受けた者が、下請けとして工事金額が 450 万円の防水工事を請け負った場合、主任技術者を置かなければならない。

3. 発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者が、下請契約の総額が 6,000 万円以上となる工事を施工する場合、工事現場に置く技術者は、監理技術者でなければならない。

4. 公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で、政令で定めるものについては、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

答え

  1
専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても、その日の前5年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければならない。(建設業法施行規則第17条の14)

2 ◯
建設業者は元請、下請にかかわらず請け負った建設工事を施工するときは、その工事現場における技術上の管理をつかさどる物とし、主任技術者を置かなければならない。(建設業法施行規則第17条の14)

3 ◯
発注者から直接建築工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の総額が 建築一式工事では 6,000 万円以上、その他の工事では 4,000 万円以上となる場合は、監理技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第2項、同法施行令第2条)

4 ◯
公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で政令で定めるものは、主任技術者又は監理技術者を、工事現場ごとに、専任の者としなければならない。(建設業法第26条第3項)

[ No. 77 ]
労働時間等に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 労働時間、休憩及び休日に関する規定は、監督又は管理の地位にある者には適用されない。

2. 使用者は、労働時間が8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

3. 使用者は、労働者の合意があれば休憩時間中であっても、留守番等の軽微な作業であれば命ずることができる。

4. 使用者は、労働者に対し毎週少なくとも1回の休日を与えるか、又は4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。

答え

  3
使用者は、労働者に対して与える所定の休憩時間を、自由に利用させなければない。したがって、労働者の合意があっても、軽微な作業であっても、労働者に作業を命ずることはできない。(労働基準法第34条第3項)

1 ◯
監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者は、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。(労働基準法第41条第二号)

2 ◯
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。(労働基準法第34条第1項)

4 ◯
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えるか、又は4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。(労働基準法第35条第1項、第2項)

[ No. 78 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1. 事業者は、常時 10 人の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任しなければならない。

2. 事業者は、常時 30 人の労働者を使用する事業場では、安全管理者を選任しなければならない。

3. 事業者は、常時 50 人の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなければならない。

4. 事業者は、常時 100 人の労働者を使用する事業場では、安全委員会及び衛生委員会、又は安全衛生委員会を設けなければならない。

答え

  2
安全管理者を選任しなければならないのは、常時50人以上の労働者をしようする事業場である。(労働安全衛生法施工令第3条)
事業場における安全衛生管理体制(選任しなければなならない事業場)を次に示す。


選任しなければならない事業場

4 ◯
建設業においては、事業者は、常時 50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業に対し意見を述べさせるため、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならない。なお、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。(労働安全衛生法第19条第1項)

[ No. 79 ]
建設現場における次の業務のうち、「労働安全衛生法」上、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を必要とするものはどれか。

1. 最大積載量が1 t 以上の不整地運搬車の運転の業務

2. 最大荷重が 1 t 以上のフォークリフトの運転の業務

3. つり上げ荷重が 5 t 以上の移動式クレーンの運転の業務

4. 作業床の高さが 10 m 以上の高所作業車の運転の業務

答え

  3
つり上げ荷重が 5t以上の移動式クレーンの運転業務が、免許を必要とする。
(労働安全衛生法61条、同法施行令第20条第七号)
主な就業制限に係る業務
①つり上げ荷重が 5t以上のクレーン、デリックの運転業務
クレーン・デリック運転士免許
②つり上げ荷重が 1t以上の移動式クレーンの運転業務
5t 以上はクレーン運転士免許
1t 以上 5t 未満は技能講習
③つり上げ荷重が 1t 以上のクレーン、移動式クレーン、デリックの玉掛け業務
技能講習
④作業床の高さが 10m以上の高所作業者の運転業務
技能講習
⑤機体重量が 3t以上の車両系建設機械の運転業務
技能講習
⑥最大積載荷重が 1t以上の不整地運搬車の運転業務
技能講習
⑦最大荷重が 1t以上のフォークリフトの運転業務
技能講習

[ No. 80 ]
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。

1. 産業廃棄物の運搬又は収集を行う車両は、産業廃棄物運搬車である旨の事項を表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておかなければならない。

2. 事業者は、産業廃棄物を自ら運搬する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

3. 事業者は、産業廃棄物の再生を委託する場合、その再生施設の所在地、再生方法及び再生に係る施設の能力を委託契約書に含めなければならない。

4. 事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、委託契約書及び環境省令で定める書面を、その契約の終了の日から5年間保存しなければならない。

答え

  2
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項)

1 ◯
産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておかなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第一号イ)

3 ◯
事業者は、産業廃棄物の運搬、処分等の委託においては、委託契約は書面により行い、当該委託契約に含める主なものとしては、次に掲げる事項がある。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第四号ハ)
ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力

4 ◯
委託契約書及び書面をその契約の終了の日から5年間保存しなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第五号、同法規則第8条の4の3)

[ No. 81 ]
宅地以外の土地を宅地にするため、土地の形質の変更を行う場合、「宅地造成等規制法」上、宅地造成に該当しないものはどれか。

1. 切土をする土地の面積が 600 m2 であって、切土をした土地の部分に高さが 1.0mの崖を生ずるもの

2. 盛土をする土地の面積が 600 m2 であって、盛土をした土地の部分に高さが 1.0 mの崖を生ずるもの

3. 盛土をする土地の面積が 300 m2 であって、盛土をした土地の部分に高さが 2.0 mの崖を生ずるもの

4. 切土をする土地の面積が 300 m2 であって、切土をした土地の部分に高さが 2.0mの崖を生ずるもの

答え

  4
切土をする土地の面積が500m2 以下で、切土による崖の高さが2m以下の場合は、宅地造成に該当しない。(宅地造成等規制法施行令第3条第一号、第四号)
宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるものをいう。(宅地造成等規制法第2条第二号)
また、宅地造成等規制法則施行令第3条により定める土地の形質の変更は次に掲げるものである。
①切土をした土地の部分の高さが 2mを超える崖を生ずることとなるもの
②盛土をした土地の部分の高さが 1mを超える崖を生ずることとなるもの
③切土と盛土とを同時にする場合において、盛土をした土地の部分に高さが 1m以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが 2mを超える崖を生ずることとなるもの。
④ ①〜③のいづれにも該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が 500m2を超えるもの。

[ No. 82 ]
指定地域内における特定建設作業の実施の届出に関する記述として、「振動規制法」上、誤っているものはどれか。

1. 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類を届け出なければならない。

2. 特定建設作業開始の日までに、都道府県知事に届け出なければならない。

3. 届出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。

4. 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間を届け出なければならない。

答え

  2
指定地域内において特定建設業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。(振動規制法第14条第1項)
①氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
②建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間
④振動の防止の方法
⑤その他環境省令で定める事項
したがって、2が誤りである。
なお、その届出には、当該特定建設業作業の場所の付近の見取り図その他環境省で定める書類を添付しなければならない。(振動規制法第14条第3項)

1級建築施工管理技士 平成30年 学科 問題7解説

平成30年 1級建築施工管理技士 学科 問題7 解答解説

*問題番号[ No.71 ] ~[ No.82 ] までの 12 問題のうちから、8 問題を選択し、解答してください。

[ No. 71 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 床面積の合計が 10 m2 を超える建築物を除却しようとする場合においては、原則として、 当該除却工事の施工者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2. 避難施設等に関する工事を含む建築物の完了検査を受けようとする建築主は、建築主事が検査の申請を受理した日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前であっても、仮に、当該建築物を使用することができる。

3. 鉄筋コンクリート造3階建共同住宅の3階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程は、中間検査の申請が必要な特定工程である。

4. 木造3階建の戸建て住宅を、大規模の修繕をしようとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。

答え

  3
鉄筋コンクリート造その他これに類する構造の官庁中間検査の特定工程は2階床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事である。(建築基準法第7条の3第1項)

1 ◯
建築主が建築物を建築しようとする場合または建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物または当該工事に係る部分の床面積の合計が10m2以内である場合においては、この限りでない。(建築基準法第15条第1項)

2 ◯
避難施設等に関する工事を含む建築物の完了検査を受けようとする建築主は、建築主事が検査の申請を受理した日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用し、または使用させることができる。(建築基準法第7条の6第1項)

4 ◯
木造3階建の戸建て住宅を、大規模の修繕をしようとする場合において、建築主は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準法関係規定その他建築物の敷地、構造または建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものに適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。(建築基準法第6条第1項)

[ No. 72 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 建築監視員は、建築物の工事施工者に、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。

2. 建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。

3. 建築主は、延べ面積が 300 m2 を超える鉄骨造の建築物を新築する場合は、一級建築士であ る工事監理者を定めなければならない。

4. 特定行政庁は、飲食店に供する床面積が 100 m2 を超える建築物の劣化が進み、そのまま放 置すれば著しく保安上危険となると認める場合、相当の猶予期限を付けて、所有者に対し除却を勧告することができる。

答え

  2
特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人などに対して当該工事の施工の停止を命じ、または違反を是正するために必要な措置をとることを命じることができる。(建築基準法 第9条 第1項)

1 ◯
建築監視員は、建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者または建築物に関する調査をした者に、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。(建築基準法第12条第5項)

3 ◯
建築主は、延べ面積 300m2 を超える鉄骨造の建築物を新築する場合は、1級建築士である工事監理者を定めなければならない。(建築基準法第5条の6第4項)

4 ◯
特定行政庁は、飲食店に供する床面積が 100 m2 を超える建築物の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となると認める場合、相当の猶予期限を付けて、所有者に対し除去等の規定または条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。(建築基準法第9条第1項)

[ No. 73 ]
建築物の内装制限に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 自動車車庫の用途に供する特殊建築物は、構造及び床面積に関係なく、原則として、内装制限を受ける。

2. 主要構造部を耐火構造とした学校の1階に設ける調理室は、内装制限を受けない。

3. 内装制限を受ける百貨店の売場から地上に通ずる主たる廊下の室内に面する壁のうち、床面からの高さが 1.2 m 以下の部分は、内装制限を受けない。

4. 主要構造部を耐火構造とした地階に設ける飲食店は、原則として、内装制限を受ける。

答え

  3
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分は、内装制限を受ける。(建築基準法 施行令 第128条の5)

1 ◯
建築基準法第2条第2号に規定されている特殊建築物である自動車車庫は、すべて内装制限を受ける。(建築基準法 第35条の2)

2 ◯
主要構造部を耐火構造として学校の1階に設ける調理室は、内装制限を受けない。建築基準法第35条の2の規定で制限を受けるものは、階数が3以上の建築物に存する調理室である。(建築基準法 施行令第128条の4第4項)

4 ◯
主要構造部を耐火構造とした地階に設ける飲食店は、原則として、内装制限を受ける。(建築基準法 第35条の2)

[ No. 74 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1. 特定建設業の許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が 8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していなければならない。

2. 特定建設業の許可を受けようとする建設業のうち、指定建設業は、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業及び造園工事業の5業種である。

3. 特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業にあっては下請代金の額の総額が 6,000 万円以上の下請契約を締結してはならない。

4. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して 10 年の実務の経験を有する者を、 一般建設業の営業所に置く専任の技術者とすることができる。

答え

  2
特定建設業の許可を受けようとする建設業のうち、指定建設業は、土木工事業、建築工事業、電気工事業、菅工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業及び造園工事業の7業種である。(建設業法施行令 第5条の2)

1 ◯
特定建設業の許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が 8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していなければならない。(建設業法第15条第三号、同法施行令第5条の4)

3 ◯
発注者から直接請け負った建設工事を施工する場合、特定建設業の許可を受けた者で建設業が建築工事業である場合においては、下請代金の額の総額が 6,000万円以上の下請契約を締結してはならない。(建設業法第3条第1項第二号、同法施行令第2条)

4 ◯
一般建設業では、営業所ごとに置かなければならない専任の者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して 10年以上の実務経験を有する者とすることができる。(建設業法第7条第二号ロ)

[ No. 75 ]
請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1. 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合に、注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、情報通信の技術を利用する一定の方法で通知することができる。

2. 特定建設業者は、発注者から直接建築一式工事を請け負った場合に、下請契約の請負代金の総額が 6,000 万円以上になるときは、施工体制台帳を工事現場ごとに備え置き、発注者の閲覧に供しなければならない。

3. 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合であっても、その変更を請求することができる。

4. 注文者は、工事一件の予定価格が 5,000 万円以上である工事の請負契約の方法が随意契約による場合であっても、契約の締結までに建設業者が当該建設工事の見積りをするための期間は、原則として、15 日以上を設けなければならない。

答え

  3
注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。(建設業法 第23条第1項)

1 ◯
請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合に、注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する一定の方法で国土交通省令で定めるものにより通知することができるとしている。(建設業法第19条の2第1項、第3項)

2 ◯
特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事が建築一式工事である場合に、下請契約の請負代金の総額が 6,000 万円以上になるときは、作成した施工体制台帳を工事現場ごとに備え置き、発注者から請求があったときはその発注者の閲覧に供しなければならない。(建設業法第24条の7第1項、第3項、同法施行令第7条の4)

4 ◯
建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合であっては契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあっては入札を行う以前に、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。工事一件の予定価格が 5,000 万円以上である工事については、15日以上である。(建設業法第20条第3項、同法施行令第6条第1項三号)

[ No. 76 ]
工事現場に置く技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1. 工事一件の請負代金の額が 5,000万円である事務所の建築一式工事において、工事の施工の技術上の管理をつかさどるものは、工事現場ごとに専任の者でなければならない。

2. 下請負人として建設工事を請け負った建設業者は、下請代金の額にかかわらず、主任技術者を置かなければならない。

3. 専任の主任技術者を必要とする建設工事のうち、密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

4. 専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても、 その日の前5年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければならない。

答え

  1
建設業者は、元請、下請にかかわらず請け負った建設工事を施工するときは、請負金額の大小に関係なく、その工事現場の建設工事施工の技術上の管理をつかさどるものとして主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項)

2 ◯
下請負人として建設工事を請け負った建設業者は、下請代金の額にかかわらず主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項)

3 ◯
専任の主任技術者を置かなければならない工事において、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所において施工する場合、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。(建設業法第26条第3項、同法施行令第27条第2項)

4 ◯
専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても、 その日の前5年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければならない。(建設業法第26条第4項、同法施行規則第17条の14)

[ No. 77 ]
労働契約に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
1. この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効であり、この法律に定められた基準が適用される。
2. 労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な契約期間を定めるもののほかは、原則として3年を超える契約期間について締結してはならない。
3. 使用者は、労働者が業務上負傷し、休業する期間とその後 30 日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合でも解雇してはならない。
4. 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位等について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

答え

  3
労働基準法の解雇制限により、労働者が業務上負傷した場合は、休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない。なお、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は解雇できる。(労働基準法第19条第1項)

1 ◯
労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となる。無効となった部分は労働基準法に定められた基準による。(労働基準法第13条)

2 ◯
労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年を超える契約期間について締結してはならない。(労働基準法第14条)

4 ◯
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金または退職の事由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。(労働基準法第22条第1項)

[ No. 78 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1. 統括安全衛生責任者を選任すべき特定元方事業者は、安全衛生責任者を選任しなければならない。

2. 一の場所において鉄骨造の建築物の建設の仕事を行う元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の総数が常時 20人以上 50人未満の場合、店社安全衛生管理者を選任しなければならない。

3. 事業者は、常時 100 人の労働者を使用する事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

4. 元方安全衛生管理者は、その事業場に専属の者でなければならない。

答え

  1
事業者は、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。(労働安全衛生法第16条)

2 ◯
店社安全衛生管理者を選任しなければならない労働者数は、労働安全衛生規則第18条の6第1項に、主要構造部が鉄骨造または鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事で、常時 20人以上50人未満と規定されている。

3 ◯
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業で 100人以上の労働者を使用する場合、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。(労働安全衛生法第10条第1項、同法施行令第2条)

4 ◯
元方安全衛生管理者は、その事業場に専属の者を選任しなければならない。(労働安全衛生規則第18条の3)

[ No. 79 ]
労働者の就業に当たっての措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1. 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

2. 事業者は、従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての雇入れ時の安全衛生教育を省略することができる。

3. 事業者は、建設業の事業場において新たに職務に就くこととなった作業主任者に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関する事項について、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

4. 事業者は、中高年齢者については、その者の心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。

答え

  3
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く)に対し、安全または衛生のための教育を行わなければならないと規定があり、作業主任者は除かれている。(労働安全衛生法第60条)

1 ◯
事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。(労働安全衛生法第60条の2第1項)

2 ◯
事業者は、従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項の全部または一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての雇入れ時の安全衛生教育を省略することができる。(労働安全衛生規則第35条第2項)

4 ◯
事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。(労働安全衛生法第62条)

[ No. 80 ]
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は新築工事等のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、分別解体等をしなければならない建設工事に該当しないものはどれか。

1. アスファルト・コンクリートの撤去工事であって、請負代金の額が 700 万円の工事

2. 建築物の増築工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が 500 m2 の工事

3.  建築物の耐震改修工事であって、請負代金の額が 7,000 万円の工事

4. 擁壁の解体工事であって、請負代金の額が 500 万円の工事

答え

  3
建築物の耐震改修工事は分別解体等が義務づけられている建築物の修繕、模様替えに含まれるが、規模の基準の請負代金額は1億円以上であるので、ここでは7,000万円であるため、分別解体等をしなければならない工事には該当しない。(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下建設リサイクル法)第9条第3項、同法施工令第2条第1項第三号)

1 ◯
アスファルト・コンクリートの撤去工事であって、請負代金の額が500万円以上の工事であるため、該当する。(建設リサイクル法第9条第3項、同法施行令第2条第1項第四号)

2 ◯
建築物に係る新築または増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が 500 m2 以上であるもに該当する。(建設リサイクル法第9条第3項、同法施行令第2条第1項第二号)

4 ◯
建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等については、その請負代金の額が 500 万円以上であるものは、建設工事に該当する。(建設リサイクル法第9条第3項、同法施行令第2条第第四号)

[ No. 81 ]
指定地域内における特定建設作業の実施の届出に関する記述として、「騒音規制法」上、誤っているものはどれか。 ただし、作業はその作業を開始した日に終わらないものとする。

1. 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、作業の実施の期間や騒音の防止の方法等の事項を、市町村長に届出をしなければならない。

2. 環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 80 kW 以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

3. さく岩機を使用する作業であって、作業地点が連続的に移動し、1日における作業に係る2地点間の距離が 50m を超えない作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

4. 構台支持杭を打ち込むため、もんけんを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

答え

  4
くい打機の場合、もんけんを使用する作業の場合は、届出をしなくてもよい。(騒音規制法第14条、同法施工令別表第二第一号)

1 ◯
指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより、
①氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
②建設工事の目的に係る施設または工作物の種類
③特定建設作業の場所及び実施の期間
④騒音の防止の方法
⑤その他環境省令で定める事項
について、市町村長に届け出なければならない。(騒音規制法第14条第1項)

2 ◯
環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 80 kW 以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。(騒音規制法第14条、同法施工令別表第二第六号)

3 ◯
さく岩機を使用する作業において、作業地点が連続的に移動する作業で、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が 50m を超えない作業は、市町村長に実施の届出をしなければならない。(騒音規制法第14条、同法施工令別表第二第三号)

[ No. 82 ]
貨物自動車を使用して、分割できない資材を運搬する際に、「道路交通法」上、当該車両の出発地を管轄する警察署長の許可を必要とするものはどれか。 ただし、貨物自動車は、軽自動車を除くものとする。

1.  荷台の高さが1m の自動車に、高さ 2.4 m の資材を積載して運搬する場合

2.  長さ 11m の自動車に、車体の後ろに1m はみ出す長さ12m の資材を積載して運搬する場合

3.  積載する自動車の幅より、左右に 0.25 mずつはみ出す資材を積載して運搬する場合

4. 資材を看守するため必要な最小限度の人員を、自動車の荷台に乗せる場合

答え

  3
必要とする。積載物の幅の限度は、その自動車の車体の左右からはみ出さないことであるから許可は必要である。(道路交通法施行令22条第四号ロ)

1 × 必要としない
貨物自動車を使用して、分割できない資材を運搬する場合、積載物の高さが 3.8m からその自動車の積載する場所の高さを減じた者以下であるから許可は不要である。(道路交通法第57条第1項、同法施行令22条第三号ハ)

2 × 必要としない
積載物の長さは、自動車の長さにその長さの 1/10 の長さを加えたもの以下であるから許可不要である。(道路交通法第57条第3項、同法施行令22条第三号イ)

4 × 必要としない
車両の運転者は、貨物自動車で貨物を積載している場合、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。(道路交通法第55条第1項)

1級建築施工管理技士 令和元年 学科 問題7解説

令和元年 1級建築施工管理技士 学科 問題7 解答解説

問題番号[ No.71 ]〜[ No.82 ]までの 12 問題のうちから、8 問題を選択し、解答してください。

[ No.71 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.事務所の用途に供する建築物は、特殊建築物である。

2.建築物の屋根は、主要構造部である。

3.建築物に附属する塀は、建築物である。

4.百貨店の売場は、居室である。

答え

  1
[ 解答解説 ]
1.×
特殊建築物には、「学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示会場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物」が定められている。したがって、事務所の用途に供する建築物は、特殊建築物には含まれない。(建築基準法第2条第二号)
2.◯
主要構造部とは、壁(構造上重要でない間仕切り壁を除く)、柱、床(最下階の床を除く)、はり、屋根、階段(屋外階段を除く)をいう。したがって、屋根は主要構造部に含まれる。(建築基準法第2条第五号)
3.◯
建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの、これに附属する門もしくは塀、観覧のための工作物または地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものとする。したがって、建築物に附属する塀は、建築物である。(建築基準法第2条第一号)
4.◯
居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。したがって、百貨店の売場は居室である。(建築基準法第2条第四号)

[ No.72 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.建築物の容積率の算定において、自動車車庫の面積は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の 1/5 までは算入しないことができる。

2.延べ面積が 300 m2 の鉄骨造の建築工事の施工者は、工事現場に建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称の表示をしないことができる。

3.建築基準法の規定は、文化財保護法の規定によって重要文化財に指定され、又は仮指定された建築物については適用しない。

4.建築基準法の規定は、条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものには適用しない。

答え

  2
[ 解答解説 ]
1.◯
容積率とは、敷地面積に対する延べ面積の割合のことである。建築物の容積率の算定において、自動車車庫の面積は、敷地内の建築物の各階の床面積の1/5までは算入しないことができる。(建築基準法第52条第1項、同法施行令第2条第1項第四号、第3項第一号)
2.×
建築主は、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、または延べ面積が 200m2 を超えるものを建築しようとする場合、当該工事に着手する前に、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。確認済証の交付を受けた建築物の工事に着手するときは、工事現場の見やすい場所に、建築基準法による確認済であることを示す表示板(建築主、設計者、工事施工者及び現場管理者の氏名または名称)を掲示する必要がある。(建築基準法第6条第1項、第89条第1項、同法施行規則第11条)
3.◯
文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財などに指定され、または仮指定された建築物は、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条件の規定適用しない。(建築基準法第3条第1項第一号)
4.◯
文化財保護法第182条第2項の条例その他の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物(保存建築物)であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものについては、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条件の規定は適用しない。(建築基準法第3条第1項第三号)

[ No.73 ]
防火区画に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.5 階建ての共同住宅の用途に供する建築物は、共同住宅の部分と自動車車庫の用途に供する部分とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

2.主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が 1,500 m2 を超えるものは、原則として床面積の合計 1,500 m2 以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

3.主要構造部を準耐火構造とした階数が3で延べ面積が 200 m2 の一戸建ての住宅における吹抜きとなっている部分及び階段の部分については、当該部分とその他の部分とを準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

4. 建築物の 11階以上の部分で、各階の床面積の合計が 100 m2 を超えるものは、原則として床面積の合計 100 m2 以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

答え

  3
[ 解答解説 ]
1.◯
3階以上の階を有する共同住宅については、共同住宅の部分と自動車車庫の用途に供する部分とは、異種用途区画となるため、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁または特定防火設備で区画しなければならない。(建築基準法別表第1、第27条、同法施行令第112条第18項)
2.◯
主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が 1,500m2 を超えるものは、床面積の合計 1,500 m2 以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床もしくは壁または特定防火設備で区画しなければならない。(建築基準法施行令第112条第1項)
3.×
主要構造部が準耐火構造で階数が3以上の階に居室を有する建築物の昇降機の昇降路の部分は、準耐火構造の床もしくは壁または遮炎性能のある防火戸等の防火設備で区画しなければならない。ただし、階数が3以下延べ面積が 200 m2以内一戸建ての住宅における吹抜きとなっている部分階段の部分等については、この限りではない。(建築基準法第26条、同法施行令第112条第11項第二号)
4.◯
建築物の 11階以上の部分で、各階の床面積の合計が 100 m2 を超えるものは、原則として床面積の合計 100 m2 以内ごとに耐火構造の床もしくは壁または防火設備で区画しなければならない。 (建築基準法施行令第112条第7項)

[ No.74 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては 1,500 万円に満たない工事又は延べ面積が 150 m2に満たない木造住宅工事のみを請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。

2.建設業の許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日前 30 日までに許可申請書を提出しなければならない。

3.建築工事業で一般建設業の許可を受けた者が、1件の建設工事につき、総額が 6,000 万円以上となる下請け契約を締結するために、特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可は、その効力を失う。

4.建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから3年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。

答え

  4
[ 解答解説 ]
1.◯
工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては 1,500 万円に満たない工事または延べ面積が 150 m2 に満たない木造住宅工事のみを請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。(建設業法第3条第1項、同法施行令第1条の2第1項)
※なお、建設業法施行令第1条の2は改正されたが、建設業の許可を必要としない軽微な建設工事の条件は同じである。
2.◯
建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。継続して建設業の許可を受けようとする者は、当該許可の有効期間満了の日前 30日までに許可の変更申請をしなければならない。 (建設業法第3条第3項、同法施行規則第5条)
3.◯
一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設行について特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可はその効力を失う。(建設業法第3条第6項)
4.×
国土交通大臣または都道府県知事は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または引き続いて1年以上営業を休止した場合は、その許可を取り消さなければならない。 (建設業法第29条第1項第三号)

[ No.75 ]
請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.請負契約においては、各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項を書面に記載しなければならない。

2.注文者は、工事現場に監督員を置く場合、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法に関し、書面により請負人の承諾を得なければならない。

3.建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。

4.建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

答え

  2
[ 解答解説 ]
1.◯
建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期、天候その他不可抗力による工期の変更または損害の負担及びその額の算定方法に関する定め、第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め、請負代金の支払の時期及び方法、各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、契約に関する紛争の解決方法等について、書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならない。(建設業法第19条)
2.×
注文者は、請負契約の履行に関し、工事現場に監督員を置く場合において、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法を、書面により請負人に通知しなければならない。 (建設業法第19条の2第2項)注文者は、請負人の承諾を得る必要はない
3.◯
建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。 (建設業法第20条第2項)
4.◯
共同住宅の新築工事を請け負った建設業者は、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。 (建設業法第22条第1項、第3項、同法施行令第6条の3)

[ No.76 ]
元請負人の義務に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

2.元請負人が請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。

3.元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

4.元請負人は、下請負人の請け負った建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、特約がされている場合を除き、直ちに、目的物の引渡しを受けなければならない。

答え

  3
[ 解答解説 ]
1.◯
元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければ ならない。(建設業法第24条の3第3項)
2.◯
元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払または工事完成後における支払を受けたときは、下請負人に対して、1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に下請負人の施工した出来形部分に相応する下請代金を支払わなければならない。(建設業法第24条の3第1項)
3.×
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。(建設業法第24条の4第1項)
4.◯
元請負人は、検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。 ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引き渡しを受ける旨の特約がされている場合にはこの限りでない。(建設業法第24条の4第2項)

[ No.77 ]
「労働基準法」上、妊産婦であるか否かにかかわらず女性を就業させることが禁止されている業務はどれか。

1.20 kg 以上の重量物を継続作業として取り扱う業務

2.つり上げ荷重が 5 t 以上のクレーンの運転の業務

3.クレーンの玉掛けの業務

4.足場の解体の業務

答え

  1
[ 解答解説 ]
労働基準法(女性労働基準規則第2条、3条)では、妊産婦、及びその他女性の就業制限は以下のように定められている。
つり上げ荷重が 5トン以上のクレーン、デリック又は制限荷重が 5トン以上の揚貨装置の運転の業務」「動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務」
クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)
足場の組み立て、解体または変更の業務(地上または床上における補助作業の業務を除く。)
等は妊婦には就かせてはならない業務、産婦には申し出た場合就かせてはならない業務、その他の女性を就かせても差し支えない業務に定められている。
「対象有害物を発散する場所に置いて行われる業務」や「重量物を取り扱う業務」は、妊産婦であるか否かにかかわらず女性を就業させることが禁止されている業務に定められている。
したがって、1が正解である。

[ No.78 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。

1.事業者は、常時 50人の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任しなければならない。

2.事業者は、常時 50人の労働者を使用する事業場では、安全管理者を選任しなければならない。

3.事業者は、常時 50人の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければならない。

4.事業者は、常時 50人の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなければならない。

答え

  1
[ 解答解説 ]
選任しなければならない事業場

常時 50人の労働者を使用する事業場で選任しなければならないのは、安全管理者、衛生管理者、産業医である。安全衛生推進者は、常時10人以上 50人未満の労働者を使用する事業場で選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第3~5条、労働安全衛生規則第12条の2)
したがって、1が誤りとなる。

[ No.79 ]
建築工事現場における就業制限に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1.小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者は、つり上げ荷重が 5 t 未満の移動式クレーンの運転の業務に就くことができる。

2.フォークリフト運転技能講習を修了した者は、最大荷重が 1 t 以上のフォークリフトの運転の業務に就くことができる。

3.クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が 5 t 以上の移動式クレーンの運転の業務に就くことができる。

4.高所作業車運転技能講習を修了した者は、作業床の高さが 10 m 以上の高所作業車の運転の業務に就くことができる。

答え

  3
[ 解答解説 ]
各作業は、荷重重要及び機体重量、高さ等によって、特別教育・技能講習・免許が必要となる。クレーンに関する資格はタワークレーン等の固定されたクレーンと移動式クレーンとでは資格が異なり、つり上げ荷重 5t以上のクレーンの運転業務にはクレーン・デリック運転士免許が、つり上げ荷重 5t以上の移動式クレーンの運転業務には移動式クレーン運転士免許がそれぞれ必要となる
したがって、3が誤りとなる。

[ No.80 ]
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。 ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。

1.事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

2.事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら運搬する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

3.事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託した場合、委託契約書及び環境省令で定める書面を、その契約の終了の日から5年間保存しなければならない。

4.事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託した際に産業廃棄物管理票を交付した場合、管理票の写しを、交付した日から5年間保存しなければならない。

答え

  2
[ 解答解説 ]
1.◯
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと定められている。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)
2.×
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集または運搬を業として行おうとする者は、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項)
3.◯
事業者は、産業廃棄物の運搬または処分を委託した場合、委託契約書及び環境省令で定める書面を、その契約の終了の日から5年間保存しなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第五号、同法施行規則第8条の4の3)
4.◯
事業者は、産業廃棄物の運搬または処分を委託した際に産業廃棄物管理票を交付した場合、管理票の写しを、交付した日から5年間保存しなければならない。 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第2項、同法施行規則第8条の21の2)

[ No.81 ]
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成工事に関する記述として、「宅地造成等規制法」上、誤っているものはどれか。 なお、指定都市又は中核市の区域内の土地については、都道府県知事はそれぞれ指定都 市又は中核市の長をいう。

1. 宅地において、土地の 600 m2 の面積の部分について盛土に関する工事を行い、引き続き宅地として利用するため、都道府県知事の許可を受けた。

2. 宅地造成に関する工事の許可を受けていなかったため、地表水等を排除するための排水施設の一部を除却する工事に着手する日の7日前に、その旨を都道府県知事に届け出た。

3. 高さが 2 m の崖を生ずる盛土を行う際、崖の上端に続く地盤面には、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配を付けた。

4. 高さが3mの崖を生ずる切土を行う際、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があったため、その地盤に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐいを設置した。

答え

  2
[ 解答解説 ]
1.◯
宅地造成工事規制区域内の宅地の500m2 を超える面積の部分の盛土に関する工事については、造成主は当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。(宅地造成等規制法第8条第1項、同法施行令第3条)
2.×
地表水等を排除するための排水施設の全部を除却する工事を行う場合は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日の14日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。(宅地造成等規制法第15条第2項、同法施行令第18条)
3.◯
高さが 1m を超える崖を生ずることとなる盛土をする場合において、崖の上端に続く地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配を付する。(宅地造成等規制法施行令第3条、第5条)
4.◯
高さが 2mを超える崖を生ずる切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層がある場合は、擁壁や地滑り抑止ぐい等の土留を設け、災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。(宅地造成等規制法第9条第1項、同法施行令第3条、第4条)

[ No.82 ]
「振動規制法」上、指定地域内における特定建設作業の規制に関する基準として、誤っているものはどれか。 ただし、災害その他非常時等を除く。

1.特定建設作業の振動が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

2.特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において、連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

3.特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85 dB を超える大きさのものでないこと。

4.特定建設作業の振動が、住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域内として指定された区域にあっては、夜間において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

答え

  3
[ 解答解説 ]
1.◯
特定建設作業の振動が日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものであってはならない。(振動規制法施行規則第11条、別表第一第五号)
2.◯
特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部または一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において、連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するもので ないこと。(振動規制法施行規則第11条、別表第一第四号)
3.×
特定建設作業に伴って発生する振動の大きさの規制基準は、75dB超える大きさのものでないこと。(振動規制法施行規則第11条、別表第一第一号)
4.◯
特定建設作業の振動が、住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域内(第一種区域)として指定された区域にあっては、夜間(午後7時~午前7時)において行われる特定建設作業に伴って発生するも のでないこと。(振動規制法施行規則第11条、別表第一第二号、付表第一号ロ)

1級建築施工管理技士 令和02年 学科 問題6 解説

令和2年 1級建築施工管理技士 学科 問題6 解答解説

※ 問題番号[ No.51 ]~[ No.70 ]までの 20問題は、全問題を解答してください。

[ No.51 ]
工事現場における材料の保管に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.押出成形セメント板は、平坦で乾燥した場所に平積みとし、積上げ高さを 1 m までとして保管した。

2.板ガラスは、車輪付き裸台で搬入し、できるだけ乾燥した場所にそのまま保管した。

3.長尺のビニル床シートは、屋内の乾燥した場所に直射日光を避けて縦置きにして保管した。

4.ロール状に巻いたカーペットは、屋内の平坦で乾燥した場所に、4段までの俵積みにして保管した。

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

押出し成形セメント板の保管は、積み置きは平坦で乾燥した場所を選定し、積上げ高さは1m以内とする。(ECP施工標準仕様書:押出し成形セメント板協会)

2.◯

車輪付き裸台や木箱・パレットで運搬してきた板ガラスは、そのまま保管する。

3.◯

長尺のビニル床シートは、屋内の乾燥した場所に直射日光を避けて縦置きにして保管する。

4.×

ロール状に巻いたカーペットは、横置きにし、変形防止のため2~3段までの俵積みで保管する

[ No.52 ]
建設業者が作成する建設工事の記録等に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.発注者から直接工事を請け負った建設業者が作成した発注者との打合せ記録のうち、発注者と相互に交付したものではないものは、保存しないこととした。

2.承認あるいは協議を行わなければならない事項について、建設業者はそれらの経過内容の記録を作成し、監理者と双方で確認したものを監理者に提出することとした。

3.設計図書に定められた品質が証明されていない材料について、建設業者は現場内への搬入後に試験を行い、記録を整備することとした。

4.既製コンクリート杭工事の施工サイクルタイム記録、電流計や根固め液の記録等は、発注者から直接工事を請け負った建設業者が保存する期間を定め、当該期間保存することとした。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

発注者から直接工事を請け負った建設業者が作成した発注者との打合せ記録のうち、発注者と相互に交付したものを保存する。

2.◯

承認あるいは協議を行わなければならない事項について、経過内容の記録を作成し、建設業者監理者の双方で確認したものを監理者に提出する。

3.×

設計図書に定められた品質が証明されていない材料は、工事現場に搬入してはならない受入れ検査種別ごとに行い、必要に応じて工事監理者の立会いを受ける。(JASS1)

4.◯

既製コンクリート杭工事の施工サイクルタイム記録、電流計や根固め液の記録等は、発注者から直接工事を請け負った建設業者が、保存する期間を定めて保存する。

[ No.53 ]
工程管理に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.バーチャート手法は、前工程の遅れによる後工程への影響を理解しやすい。

2.工事の進捗度の把握には、時間と出来高の関係を示した S チャートが用いられる。

3.間接費は、一般に工期の長短に相関して増減する。

4.どんなに直接費を投入しても、ある限度以上には短縮できない時間をクラッシュタイムという。

答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

バーチャート工程表は、作業間の関連が示されないので、クリティカルパス明確になりにくい

2.◯

Sチャートとは、時間と出来高の関係を示した工程表で、工事の進捗度の把握に用いられる。

3.◯

間接費とは、建築物としては残らないが工事に必要な仮設の費用など間接的な費用のことをいう。間接費は工期の長短に相関して増減し、一般に、工期が長くなると間接費は増加する。

4.◯

クラッシュタイムとは、どんなに直接費を投入しても、ある限度以上には短縮できない時間をいう。なお、直接費とは工事に直接かかる費用のことで、材料費や労務費等が含まれる。

[ No.54 ]
工程計画の立案に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.工程計画には、大別して積上方式と割付方式とがあり、工期が制約されている場合は、割付方式を採用することが多い。

2.算出した工期が指定工期を超える場合は、クリティカルパス上に位置する作業について、作業方法の変更や作業員増員等を検討する。

3.作業員、施工機械、資機材等の供給量のピークが一定の量を超えないように山崩しを行うことで、工期を短縮できる。

4.作業員、施工機械、資機材等の供給量が均等になるように、山均しを意図したシステマティックな工法の導入を検討する。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

工程計画には、大別して、作業ごとにかかる日数を積み上げていく積上方式と、工期を決めて作業ごとの日程を割付ていく割付方式とがあり、工期が制約されている場合は、一般に、割付方式を採用する。

2.◯

算出した工期が指定工期を超える場合には、クリティカルパス上に位置する作業について、作業方法の変更や作業員増員等を検討し、工期短縮を図る。なお、クリティカルパスとは、ネットワーク工程表において、始点から終点に至る経路のうち、最も時間のかかる経路をいう。

3.×

山積工程表における山崩しは、人員、機械、資材の量を考慮して、労働者の投入人数などをなるべく一定にし、バランスの取れた経済的な工程計画にするものであり、工期短縮に用いる手法ではない。

4.◯

各日の作業員、施工機械、資機材等の供給量が均等になるように、山均しを意図したシステマティックな工法の導入を検討する。

[ No.55 ]
タクト手法に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.作業を繰り返し行うことによる習熟効果によって生産性が向上するため、工事途中でのタクト期間の短縮や作業者数の削減を検討する。

2.タクト手法は、同一設計内容の基準階を多く有する高層建築物の仕上工事の工程計画手法として、適している。

3.設定したタクト期間では終わることができない一部の作業については、当該作業の作業期間をタクト期間の整数倍に設定する。

4.各作業が独立して行われているため、1つの作業に遅れがあってもタクトを構成する工程全体への影響は小さい。

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

タクト手法は、主に繰り返し作業の工程管理に用いられる。作業を繰り返し行うことによる習熟効果によって生産性が向上するため、工期の途中で、所要日数の短縮や作業者数の削減を検討する。

2.◯

前述したようにタクト手法は、繰り返し作業の工程管理に適しており、同一設計内容の基準階を多く有する高層建築物の仕上工事等の工程計画手法として、適している。

3.◯

設定したタクト期間では終わることができない一部の作業については、タクト期間内で終わるように、当該作業の作業期間をタクト期間の整数倍に設定して計画する。

4.×

各作業が独立して行われてはいない。1つの作業に遅れがあると、タクトを構成する工程全体へ影響する。

[ No.56 ]
ネットワーク工程表に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.ディペンデントフロートは、後続作業のトータルフロートに影響を及ぼすようなフロートである。

2.フリーフロートは、その作業の中で使い切ってしまうと後続作業のフリーフロートに影響を及ぼすようなフロートである。

3.クリティカルパスは、トータルフロートが0の作業を開始結合点から終了結合点までつないだものである。

4.トータルフロートは、当該作業の最遅終了時刻(LFT)から当該作業の最早終了時刻(EFT)を差し引いて求められる。

答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

ディペンデントフロートは、当該作業の最遅終了時刻(LFT)に対する余裕時間であるトータルフロート(TF)と、後続作業の最早開始時刻(EST)に対する余裕時間であるフリーフロート(FF)の差である。したがって、ディペンデントフロートは、後続作業のトータルフロートに影響を及ぼすようなフロート(余裕時間)である。

ディペンデントフロート

= 当該作業のトータルフロート – 当該作業のフリーフロート

2.×

フリーフロートとは、その作業の中で使い切ってしまうと後続作業の最早開始時刻に影響を及ぼすようなフロートをいう。

フリーフロートは次式で定まる。

フリーフロート

=後続作業の最早開始時刻 – 当該作業の最早終了時刻

したがって、フリーフロートに影響を及ぼすものは、後続作業の最早開始時刻当該作業の最早終了時刻である。

3.◯

クリティカルパスは、ネットワークに工程表において始点から終点に至る経路のうち、最も時間のかかる経路であり、トータルフロートが0の作業を開始結合点から終了結合点までつないだものとなる。

4.◯

トータルフロートは、次式で算定される。

トータルフロート(TF)

= 当該作業の最遅終了時刻(LFT) – 当該作業の最早終了時刻(EFT)

[ No.57 ]
品質管理に関する記述として、最も適当なものはどれか。

1.品質管理は、計画段階より施工段階で検討するほうが、より効果的である。

2.品質確保のための作業標準を作成し、作業標準どおり行われているか管理を行う。

3.工程(プロセス)の最適化より検査を厳しく行うことのほうが、優れた品質管理である。

4.品質管理は、品質計画の目標のレベルにかかわらず、緻密な管理を行う。

答え

  2

適切な工程が計画できたら、作業が工程通り行われているか管理を行う。

1.×

品質に与える影響が大きい前段階や生産工程の上流でできるだけ手を打つことを川上管理といい、施工段階より計画段階で検討する方がより効果的である。

2.◯

品質管理では、品質確保のための作業標準を作成し、作業標準どおり行われているか管理をする。

3.×

検査内容を厳しくする方法は、手直し等のコストがかかり、原価が高く、工期もかかり、有効な方法とはいえない。一方、工程(プロセス)を最適化することは、優れた品質管理を行う上で有効である。

4.×

品質の目標値を大幅に上回る品質が確保されている場合、過剰品質として工期、コストの面から優れた品質管理とはいえない。

[ No.58 ]
品質管理の用語に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.目標値とは、仕様書で述べられる、望ましい又は基準となる特性の値のことをいう。

2.ロットとは、等しい条件下で生産され、又は生産されたと思われるものの集まりをいう。

3.かたよりとは、観測値又は測定結果の大きさが揃っていないことをいう。

4.トレーサビリティとは、対象の履歴、適用又は所在を追跡できることをいう。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

目標値とは、仕様書で述べられる、望ましいまたは基準となる特性の値のことをいう。

2.◯

ロットとは、等しい条件下で生産され、または生産されたと思われるものの集まりをいう。

3.×

かたよりとは、観測値・測定結果の期待値から真の値を引いたである。観測値・測定結果から真の値を引いた値は、誤差である。

4.◯

トレーサビリティとは、対象の履歴、適用又は所在を追跡できることをいう。

[ No.59 ]
建築施工の品質を確保するための管理値に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.鉄骨工事において、一般階の柱の階高寸法は、梁仕口上フランジ上面間で測り、その管理許容差は、±3 mm とした。

2.コンクリート工事において、ビニル床シート下地のコンクリート面の仕上がりの平坦さは、 3 m につき 7mm 以下とした。

3.カーテンウォール工事において、プレキャストコンクリートカーテンウォール部材の取付け位置の寸法許容差のうち、目地の幅は、±5 mm とした。

4.断熱工事において、硬質吹付けウレタンフォーム断熱材の吹付け厚さの許容差は、 ±5 mm とした。

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

柱の製品検査における一般階の階高寸法は、梁仕口上フランジで測り、管理許容差は ±3mm、限界許容差は ±5mmとする。(JASS6)

2.◯

コンクリート工事において、ビニル系床材張りなど仕上げ厚さが極めて薄い場合、下地コンクリートの仕上がりの平坦さは、3mにつき 7mm以下とする。(公共建築工事標準仕様書)

3.◯

プレキャストコンクリートカーテンウォール部材の取り付け位置における目地幅の許容差は、特記のない場合は ±5mmとする。(公共建築工事標準仕様書)

4.×

作業者は吹付け作業中ワイヤーゲージ等を用いて随時厚みを測定する。吹付け厚さの許容誤差は0から+10mmとする。(建築工事監理指針)

[ No.60 ]
品質管理における検査に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.中間検査は、不良なロットが次工程に渡らないよう事前に取り除くことによって、損害を少なくするために行う検査である。

2.間接検査は、購入者側が受入検査を行うことによって、供給者側の試験を省略する検査である。

3.非破壊検査は、品物を試験してもその商品価値が変わらない検査である。

4.全数検査は、工程の品質状況が悪いために不良率が大きく、決められた品質水準に修正しなければならない場合に適用される検査である。

答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

中間検査とは、不良なロットや施工が次の工程に引き継がれないように、検査により事前に取り除くことによって、損害を少なくするために行われる。

2.×

間接検査は、購入検査において供給者側が行なった検査結果を必要に応じて確認することによって、購入者の試験を省略する検査をいう。

3.◯

非破壊検査は、品物を破壊することなく行うことができる検査で、品物を試験してもその商品価値が変わらない検査である。

4.◯

全数検査は、工程の品質状況が悪いために不良率が大きく、決められた品質水準に修正しなければならない場合や不良品の混入が許されない場合等に適用される。

[ No.61 ]
普通コンクリートの試験及び検査に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.スランプ 18 cm のコンクリートの荷卸し地点におけるスランプの許容差は、± 2.5 cm とした。

2.1回の構造体コンクリート強度の判定に用いる供試体は、複数の運搬車のうちの1台から採取した試料により、3個作製した。

3.構造体コンクリート強度の判定は、材齢 28 日までの平均気温が 20 ℃であったため、工事現場における水中養生供試体の1回の試験結果が調合管理強度以上のものを合格とした。

4.空気量 4.5 % のコンクリートの荷卸し地点における空気量の許容差は、± 1.5 % とした。

答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

コンクリートスランプ 18cm のスランプの許容差は、±2.5cmである。(8㎝以上18㎝以下のとき)(JIS A5308)

*スランプ 21㎝のときは±1.5㎝(ただし、呼び強度27以上で、高性能AE減水剤を使用する場合は、±2㎝とする。)

2.×

構造体のコンクリート強度の推定試験において、1回の試験に用いる3個の供試体は、適当な間隔をおいた3台の運搬車から1個ずつ採取する

3.◯

材齢 28日までの平均気温が 20 ℃以上の場合は、構造体コンクリート強度の判定は、工事現場における水中養生供試体の1回の試験結果が調合管理強度以上のものを合格とすることができる。

4.◯

コンクリートの空気量の許容差は、±1.5% である。(JIS A5308)

空気量が許容差を超えた場合は、調合の調整等を行う。ただし、調合の調整に当たり、水セメント比を変えてはならない。

[ No.62 ]
壁面の陶磁器質タイル張り工事における試験に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.引張接着力試験の試験体の個数は、300 m2 ごと及びその端数につき1個以上とした。

2.接着剤張りのタイルと接着剤の接着状況の確認は、タイル張り直後にタイルをはがして行った。

3.セメントモルタル張りの引張接着力試験は、タイル張り施工後、2週間経過してから行った。

4.二丁掛けタイル張りの引張接着力試験は、タイルを小口平の大きさに切断した試験体で行った。

答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

引張接着力試験の試験体の箇所数は、3個以上、かつ、100m2ごとまたはその端数につき1個以上が必要である。

2.◯

接着剤張りのタイルと接着剤の接着状況の確認は、タイル張り直後にタイルをはがして行う。

3.◯

引張接着力試験は、タイル張り施工後、2週間以上経過して時点で行う。(JASS19)

4.◯

二丁掛け等小口タイル以上の大きさのタイルは、力のかかり方が局部に集中して正しい結果が得られないことがあるので、小口平程度の大きさに切断する必要がある。

[ No.63 ]
鉄筋コンクリート造建築物の解体工事における振動、騒音対策に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.内部スパン周りを先に解体し、外周スパンを最後まで残すことにより、解体する予定の躯体を防音壁として利用した。

2.周辺環境保全に配慮し、振動や騒音が抑えられるコンクリートカッターを用いる切断工法とした。

3.振動レベルの測定器の指示値が周期的に変動したため、変動ごとに指示値の最大値と最小値の平均を求め、そのなかの最大の値を振動レベルとした。

4.転倒工法による壁の解体工事において、先行した解体工事で発生したガラは、転倒する位置に敷くクッション材として利用した。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

内部スパン周りを先に解体し、外周スパンを最後まで残すことにより、解体する予定の外周スパンの躯体を防音壁として利用することは、振動、騒音対策として有効である。

2.◯

鉄筋コンクリート造建築物の解体工事におけるコンクリートカッターを用いる切断工法は、粉塵や騒音の発生を抑制できるので、周辺環境保全に配慮した工法である。

3.×

特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準第1条1項により、騒音の大きさの決定は、騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90%レンジの上端の数値とする。

4.◯

転倒工法による壁の解体工事において、先行した解体工事で発生したガラ(コンクリート破片)をクッション材として転倒する位置に敷くことは、振動、騒音の発生抑制に有効である。

[ No.64 ]
労働災害に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.労働損失日数は、一時労働不能の場合、暦日による休業日数に 300/365 を乗じて算出する。

2.労働災害における労働者とは、所定の事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

3.度数率は、災害発生の頻度を表すもので、100 万延べ実労働時間当たりの延べ労働損失日数を示す。

4.永久一部労働不能で労働基準監督署から障がい等級が認定された場合、労働損失日数は、その等級ごとに定められた日数となる。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

厚生労働省の統計調査では、労働損失日数は次の基準により算出される。

死 亡・・・・・・・・7,500日

永久全労働不能・・・・身体障害

等級1~3級の日数(7,500日)

永久一部労働不能・・・身体障害

等級4~14級の日数

級に応じて 50~5,500日

一時労働不能

暦日の休日日数に 300/365を乗じた日数

(うるう年は 300/366)

2.◯

労働者とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。(労働基準法第9条)

3.×

度数率は、100万延労働時間当たりの労働災害による死傷者数を表すもので、災害発生の頻度を示す。

度数率 = 死傷者数 / 延労働時間数 × 1,000,000

4.◯

選択肢1の記述のとおり、永久一部労働不能で労働基準監督署から障がい等級が認定された場合の労働損失日数は、その等級ごとに定められた日数により算出される。

[ No.65 ]
市街地の建築工事における公衆災害防止対策に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.工事現場周囲の道路に傾斜があったため、高さ 3m の鋼板製仮囲いの下端は、隙間を土台コンクリートで塞いだ。

2.飛来落下物による歩行者への危害防止等のために設置した歩道防護構台は、構台上で雨水処理し、安全のために照明を設置した。

3.鉄筋コンクリート造の建物解体工事において、防音と落下物防護のため、足場の外側面に防音パネルを設置した。

4.外部足場に設置した防護棚の敷板は、厚さ 1.6 mm の鉄板を用い、敷板どうしの隙間は 3 cm 以下とした。

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

仮囲いの高さは 1.8m以上としなければならない。(建築基準法施行令第136条の2の20)また、傾斜地に設置した鋼板製仮囲いの下端に生じた隙間は、土台コンクリート等で塞ぐ計画とする。

2.◯

歩道防護構台は、飛来落下物による歩行者への危害防止等のために設置され、雨水は構台上で処理し、安全のために照明を設置して照度を確保する。

3.◯

建物解体工事における防音と落下物防護のため、足場の外側面に防音パネルを設置する。

4.×

防護柵(朝顔)の敷板は、厚さ30mm程度のひき板、合板足場板または厚さ1.6mm以上の鉄板を用い、足場板または鉄板は、隙間のないようにする。(JASS2)

[ No.66 ]
作業主任者の職務として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。

1.型枠支保工の組立て等作業主任者は、作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

2.有機溶剤作業主任者は、作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

3.建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者は、作業の方法及び順序を作業計画として定めること。

4.はい作業主任者は、はい作業をする箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

型枠支保工の組立て等作業主任者は、作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視することと規定されている。(労働安全衛生規則第247条第三号)

2.◯

有機溶剤作業主任者は、作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、またはこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮することと規定されている。(有機溶剤中毒予防規則第19条の2第一号)

3.×

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の業務は、建築物の骨組み又は塔であって、高さが5m以上である金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更の作業を行う場合において労働災害の防止などを行うこと。

4.◯

はい作業のはいとは、倉庫等に積み重ねられた荷をいい、はい作業とは、袋や箱の荷を積み上げたり、移動のために崩したりする作業のことをいう。はい作業主任者は、はい作業をする箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示することと規定されている。(労働安全衛生規則第429条第三号)

[ No.67 ]
足場に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.単管足場の建地を鋼管2本組とする部分は、建地の最高部から測って 31m を超える部分とした。

2.くさび緊結式足場の支柱の間隔は、桁行方向 2 m、梁間方向 1.2 m とした。

3.移動式足場の作業床の周囲は、高さ 90 cm で中桟付きの丈夫な手すり及び高さ 10 cm の幅木を設置した。

4.高さが 8m のくさび緊結式足場の壁つなぎは、垂直方向 5 m、水平方向 5.5 m の間隔とした。

答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

建地の最高部から測って31mを超える部分の建地は、鋼管を2本組とすること。ただし、建地の下端に作用する設計荷重(足場の重量に相当する荷重に、作業床の最大積載荷重を加えた荷重をいう。)が当該建地の最大使用荷重(当該建地の破壊に至る荷重の2分の1以下の荷重をいう)を超えないときは、この限りでないと規定されている。(労働安全衛生規則第571条第1項第三号)

2.×

建地の間隔は、桁行方向 1.85m 以下、梁間方向 1.5m 以下とする。(労働安全衛生規則第571条第1項第一号)

3.◯

作業床の周囲には、高さ90㎝以上で中桟付きの丈夫な手すり及び高さ10㎝以上幅木を設けること。ただし、手すりと作業床との間に上部な金網等を設けないことができる。(移動式足場の安全基準に関する技術上の指針)

4.◯

一側足場、本足場または張り出し足場であるものにあっては、次に定めるところにより、壁つなぎまたは控えを設けることとあり、間隔は、表の上欄に掲げる鋼管足場の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。(労働安全衛生規則第570条第1項第五号イ)

[ No.68 ]
事業者が行わなければならない点検に関する記述として、「労働安全衛生規則」上、 誤っているものはどれか。

1.作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無について点検を行わなければならない。

2.高所作業車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、制動装置、操作装置及び作業装置の機能について点検を行わなければならない。

3.つり足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、脚部の沈下及び滑動の状態について点検を行わなければならない。

4.繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、繊維 ロープの点検を行わなければならない。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

事業者は、作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。(労働安全衛生規則第575条の8第1項)

2.◯

事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、制動装置、操作装置及び作業装置の機能について点検を行わなければならない。(労働安全衛生規則第194条の27)

3.×

事業者は、つり足場における作業の開始前に、チェーンの亀裂、変形、錆、伸び、曲がり、開き等を点検しなければならない。(労働安全衛生規則第568条)

☆令和5年10月1日施行の同規則第567条・第568条の改正により、事業者が自ら点検する義務が、点検者を指名して、点検者に点検させる義務に変更された。したがって、現在でも、この選択肢が誤りとなる。

4.◯

事業者は、繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該繊維ロープの点検し、異常を認めた時は、直ちに取り替えなければならない。(労働安全衛生規則第151条の69)

[ No.69 ]
ゴンドラを使用して作業を行う場合、事業者の講ずべき措置として、「ゴンドラ安全規則」上、誤っているものはどれか。

1.ゴンドラの操作の業務に就かせる労働者は、当該業務に係る技能講習を修了した者でなければならない。

2.ゴンドラを使用して作業するときは、原則として、1月以内ごとに1回自主検査を行わなければならない。

3.ゴンドラを使用して作業を行う場所については、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。

4.ゴンドラについて定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。

答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

ゴンドラの操作の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。(ゴンドラ安全規則第12条)

2.◯

事業者は、ゴンドラについて、1月以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1月を超える期間使用しないゴンドラの当該使用しない期間においては、この限りでない。(ゴンドラ安全規則第21条1項)

3.◯

事業者は、ゴンドラを使用して作業を行う場所については、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。(ゴンドラ安全規則第20条)

4.◯

事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。(ゴンドラ安全規則第21条3項)

[ No.70 ]
酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときの事業者の責務として、「酸素欠乏症等防止規則」上、誤っているものはどれか。

1.酸素欠乏危険作業については、所定の技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。

2.酸素欠乏危険作業に労働者を就かせるときは、当該労働者に対して酸素欠乏危険作業に係る特別の教育を行わなければならない。

3.酸素欠乏危険場所で空気中の酸素の濃度測定を行ったときは、その記録を3年間保存しなければならない。

4.酸素欠乏危険場所では、原則として、空気中の酸素の濃度を 15 % 以上に保つように換気しなければならない。

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

事業者は、酸素欠乏危険作業については、第1種酸素欠乏危険作業にあっては酸素欠乏危険作業主任者技能講習または酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を終了した者のうちから、第2種酸素欠乏危険作業にあっては、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技能者講習を終了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。(酸素欠乏症等防止規則第11条第1項)

2.◯

事業者は、第1種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、特別の教育を行わなければならない。(酸素欠乏症等防止規則第12条第1項)

3.◯

事業者は、労働安全衛生法施行令第21条第九号に掲げる作業場について、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素(第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、酸素及び硫化水素)の濃度を測定しなければならない。事業者は、測定を行ったときは、そのつど、測定日時、測定方法、測定箇所、測定条件、測定結果などを記録して、これを3年間保存しなければならない。

4.×

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18 %以上(第2種酸素欠乏危険作業に係る場所にあっては、空気中の酸素の濃度を18%以上、かつ、硫化水素の濃度を100万分の10以下)に保つように換気しなければならない。ただし、爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合または作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、この限りでない。(酸素欠乏症等防止規則第5条第1項)

1級建築施工管理技士 令和02年 学科 問題7 解説

令和2年 1級建築施工管理技士 学科 問題7 解答解説

 

※ 問題番号[ No.71 ]~[ No.82 ]までの 12 問題のうちから、8 問題を選択し、解答してください。

[ No.71 ]
建築確認等の手続きに関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.防火地域及び準防火地域内において、建築物を増築しようとする場合、その増築部分の床面積の合計が 10 m2 以内のときは、建築確認を受ける必要はない。

2.延べ面積が 150 m2 の一戸建ての住宅の用途を変更して旅館にしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。

3.鉄筋コンクリート造3階建ての共同住宅において、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する特定工程に係る工事を終えたときは、中間検査の申請をしなければならない。

4.確認済証の交付を受けた建築物の完了検査を受けようとする建築主は、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、検査の申請をしなければならない。

答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

建築物を増築しようとする場合の増築部分の床面積の合計が 10 m2 以内であっても、防火地域及び準防火地域内においては、建築確認を受ける必要がある。

2.◯

延べ面積が 200m2 を超えない一戸建ての住宅の用途を変更して旅館にしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。(建築基準法第6条第1項第一号,第87条第1項)

3.◯

建築基準法第7条の3第1項に次のように規定されている。

「建築主は、第6条第1項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令の定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。」

同法同条第一号に「階数が3以上である共同住宅の床及び梁に鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程」と規定されている。

4.◯

建築基準法第7条第1項、第2項に次のように規定されている。

「建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。」

「前項の規定による申請は、第6条第1項の規定による工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかったことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」

[ No.72 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.建築主は、延べ面積が 1,000 m2 を超え、かつ、階数が2以上の建築物を新築する場合、一級建築士である工事監理者を定めなければならない。

2.特定行政庁は、飲食店に供する床面積が 200 m2 を超える建築物の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となると認める場合、相当の猶予期限を付けて、所有者に対し除却を勧告することができる。

3.建築監視員は、建築物の工事施工者に対して、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。

4.建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

建築基準法第5条の6第4項に、「建築主は、第1項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第3条第1項、第3条の2第1項もしくは第3条の3第1項に規定する建築士または同法3条の2第3項の規定に基づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。」と規定があり、建築士法第3条第1項には、「各号に掲げる建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。」同法同条第四号に、「延べ面積が 1,000m2 を超え、かつ、階数が2以上の建築物」と規定されている。したがって、建築主は、延べ面積が1,000 m2 を超え、かつ、階数が2以上の建築物を新築する場合、一級建築士である工事監理者を定めなければならない。

2.◯

建築基準法第10条第1項に次のように規定されている。

「特定行政庁は、第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造または建築設備(いずれも第3条第2項の規定により次章の規定またはこれに基づく命令もしくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、または著しく衛生上有害となるおそれがると認める場合においては、当該建築物またはその敷地の所有者、管理者または占有者に対して、相当の猶予期間を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上または衛生上必要な措置を取ることを勧告することができる。」とあり、同法第6条第1項第一号に「別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えるもの」と規定されている。

したがって、特定行政庁は、飲食店に供する床面積が 200 m2 を超える建築物について、著しく保安上危険となると認める場合には、相当の猶予期限を付けて、所有者に対し除却を勧告することができる

3.◯

特定行政庁、建築主事または建築監視委員は、建築物の工事の計画もしくは施工の状況等に関する報告を、工事施工者に求めることができる。(建築基準法第12条第5項)

4.×

施工の停止を命じることができるのは、特定行政庁である。(建築基準法第9条第1項)

[ No.73 ]
避難施設等に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.小学校には、非常用の照明装置を設けなければならない。

2.集会場で避難階以外の階に集会室を有するものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

3.映画館の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。

4.高さ 31 m を超える建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければならない。

答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500m2を超える建築物の居室等及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段等の部分には、非常用の照明装置を設けなければならないが、学校、病院の病室等は除かれている。(建築基準法施行令第126条の4)

2.◯

建築物の避難階以外の階が、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂または集会場の用途に供する階で、その階に客席、集会室その他これらに類する物を有するものに該当する場合においては、その階から避難階または地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。(建築基準法施行令第121条第1項第一号)

3.◯

劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂または集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならないと規定されている。(建築基準法施行令第125条第2項)

4.◯

高さ31mを超える建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならないと規定されている。(建築基準法第34条第2項)

[ No.74 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.建設業の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して 10 年の実務の経験を有する者を、一般建設業の営業所に置く専任の技術者とすることができる。

2.建設業の許可を受けようとする者は、複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合、それぞれの都道府県知事の許可を受けなければならない。

3.内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業の許可を受けることができる。

4.特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業にあっては下請代金の額の総額が 6,000 万円以上となる下請契約を締結してはならない。

答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

建設業の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して 10年の実務の経験を有する者を、一般建設業の営業所に置く専任の技術者とすることができる。(建設業法第7条第二号)

2.×

建設業の許可を受けようとする者は、複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合、国土交通大臣の許可を受けなければならない。(建設業法第3条)

3.◯

許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。(建設業法第3条第2項)建設業の許可は、内装仕上工事など建設業の種類ごとに与えられ、建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業の許可を受けることができる。

4.◯

特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業であっては下請代金の総額が政令で定める金額(建築一式工事の場合 6,000万円)以上となる下請契約を締結してはならない。(建設業法第16条第1項)

[ No.75 ]
請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き、その変更を請求することができる。

2.注文者は、工事一件の予定価格が 5,000 万円以上である工事の請負契約の方法が随意契約による場合であっても、契約の締結までに建設業者が当該建設工事の見積りをするための期間は、原則として、15日以上を設けなければならない。

3.元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、注文者の意見をきかなければならない。

4.請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合に、注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、省令で定める情報通信の技術を利用する方法で通知することができる。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。(建設業法第23条第1項)

2.◯

請負契約の方法が随意契約による場合であっても、注文者は、工事一件の予定価格が 5,000 万円以上である工事の契約の締結までに建設業者が当該建設工事の見積りをするための期間は、原則として、15日以上を設ける必要がある。(建設業法第20条第3項、同法施行令第6条第三号)

3.×

元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。(建設業法第24条の2)

4.◯

請負人は、第1項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもにより通知することができる。この場合において、当該請負人は、当該書面による通知をしたものとみなす。(建設業法第19条の2第3項)

[ No.76 ]
工事現場に置く技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が 6,000万円以上の工事を施工する場合、監理技術者を工事現場に置かなければならない。

2.工事一件の請負代金の額が 6,000 万円である診療所の建築一式工事において、工事の施工の技術上の管理をつかさどるものは、工事現場ごとに専任の者でなければならない。

3.専任の主任技術者を必要とする建設工事のうち、密接な関係のある2以上の建設工事を同 一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

4.発注者から直接防水工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が 3,500万円の工事を施工する場合、主任技術者を工事現場に置かなければならない。

答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が政令で定める金額(建築一式工事の場合 6,000万円)以上の工事を施工する場合には、工事現場に監理技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第2項、同法施行令第2条)

2.×

建設業者は、元請、下請にかかわらず請け負った建設工事を施工するときは、請負金額の大小に関係なく、その工事現場の建設工事施工の技術上の管理をつかさどるものとして主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項)

3.◯

専任の主任技術者を必要とする建設工事のうち、密接な関係のある2以上の建設工事を同 一の建設業者が同一の場所または近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。(建設業法施行令第27条第2項)

4.◯

発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が政令で定める金額(建築一式工事以外の場合 4,000万円)以上の工事を施工する場合は監理技術者を、下請契約の総額で政令で定める金額(建築一式工事以外の場合 4,000万円)未満の工事を施工する場合は主任技術者を、工事現場に置かなければならない。(建設業法第26条第1項、第2項)

[ No.77 ]
労働契約に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。

1.使用者は、労働者の退職の場合において、請求があった日から、原則として、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

2.満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、5年を超える期間について締結してはならない。

3.使用者は、労働者が業務上負傷し、休業する期間とその後 30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても解雇してはならない。

4.使用者は、試の使用期間中の者で 14 日を超えて引き続き使用されるに至った者を解雇しようとする場合、原則として、少なくとも 30 日前にその予告をしなければならない。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

使用者は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者の請求があった場合において、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。(労働基準法第23条第1項)

2.◯

契約期間等について、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、5年を超える期間について締結してはならない。(労働基準法第14条第1項第二号)

3.×

労働基準法の解雇制限により、労働者が業務上負傷した場合は、休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない。なお、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は解雇できる。(労働基準法第19条第1項)

4.◯

解雇の予告について、使用者は、試の使用期間中の者であっても、14日を超えて引き続き使用されるに至った者については、解雇しようとする場合には、原則として、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。(労働基準法第21条)

[ No.78 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。

1.統括安全衛生責任者を選任すべき特定元方事業者は、元方安全衛生管理者を選任しなければならない。

2.安全衛生責任者は、安全管理者又は衛生管理者の資格を有する者でなければならない。

3.統括安全衛生責任者は、その事業の実施を統括管理する者でなければならない。

4.元方安全衛生管理者は、その事業場に専属の者でなければならない。

答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行う者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に技術的事項を管理させなければならない。(労働安全衛生法第15条の2第1項)

2.×

統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人は、安全衛生責任者を選任しなければならない。また、安全衛生責任者の選任に、資格の制限はない。(労働安全衛生法第16条)

3.◯

統括安全衛生責任者は、当該現場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。(労働安全衛生法第15条第2項)

4.◯

元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。(労働安全衛生規則第18条の3)

[ No.79 ]
労働者の就業に当たっての措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。

1.事業者は、従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての雇入れ時の安全衛生教育を省略することができる。

2.就業制限に係る業務に就くことができる者が当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面の写しを携帯していなければならない。

3.元方安全衛生管理者は、作業場において下請負業者が雇入れた労働者に対して、雇入れ時の安全衛生教育を行わなければならない。

4.事業者は、作業主任者の選任を要する作業において、新たに職長として職務に就くことになった作業主任者について、法令で定められた安全又は衛生のための教育を実施しなければならない。

答え

  1 ◯

[ 解答解説 ]

1.◯

雇入れ時等の教育について、事業者は、前項各号に掲げる事項の全部または一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができると規定されている。(労働安全衛生規則第35条第2項)

2.×

事業者が就業制限に係る業務につくことができる者を当該業務に従事させるとき、当該業務につくことができる者は、これに係る免許証その他資格を証する書面を携帯していなければならない

3.×

労働者を雇い入れたときに、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育は、事業者が行わなければならない。(労働安全衛生法第59条)

4.×

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く。)に対し、安全または衛生のための教育を行わなければならない。(労働安全衛生法第60条)

[ No.80 ]
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、特定建設資材を用いた建築物等 の解体工事又は新築工事等のうち、分別解体等をしなければならない建設工事に該当しないものはどれか。

1.建築物の増築工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が 500 m2 の工事

2.建築物の大規模な修繕工事であって、請負代金の額が 8,000万円の工事

3.建築物の解体工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が 80 m2 の工事

4.擁壁の解体工事であって、請負代金の額が 500万円の工事

答え

  2

[ 解答解説 ]

分別解体等実施義務について、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1項に、「特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が第3項又は第4項の建設工事の規模に関する基準以上のもの(以下「対象建設工事」という。)の受注者(当該対象建築工事の全部または一部について下請契約が締結されている場合における各下請負人を含む。以下「対象建設工事受注者」という。)又はこれを請負契約によらないで自ら施工する者(以下、「自主施工者」という。)は、正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければならない。」と規定されている。また、分別解体等をしなければならない建設工事については、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条第1項に、建設工事の規模に関する基準は以下のとおりとする規定されている。

一.

建築物に係る躯体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が80m2であるもの

二.

建築物に係る新築または増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が 500m2であるもの

建築物に係る新築工事等であって前号に規定する新築または増築の工事に該当しないものについては、その請負代金の額が1億円であるもの

四.

建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等については、その請負代金の額が500万円であるもの

1.◯

建築物の増築工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が 500 m2 の工事は、前記二号により該当する

2.×

建築物の大規模な修繕工事であって、請負代金の額が 8,000万円の工事は、前記三号により該当しない

3.◯

建築物の解体工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が 80 m2 の工事は、前記一号により該当する

4.◯

擁壁の解体工事であって、請負代金の額が 500万円の工事は、前期四号により該当する

[ No.81 ]
「騒音規制法」上、指定地域内における特定建設作業の実施の届出に関する記述として、 誤っているものはどれか。ただし、作業はその作業を開始した日に終わらないものとする。

1.さく岩機を使用する作業であって、作業地点が連続的に移動し、1日における当該作業に 係る2地点間の距離が 50m を超える作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

2.さく岩機の動力として使用する作業を除き、電動機以外の原動機の定格出力が 15kW 以上の空気圧縮機を使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

3.環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 40 kW 以上のブルドーザーを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

4.環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 80 kW 以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

さく岩機を使用する作業は、市町村長に実施の届出をしなければならない。最大距離が50mを超える作業は特定建設作業から除かれているので実施の届出をしなくてもよい。(騒音規則法施行令別表第二第三号)

2.◯

さく岩機の動力として使用する作業を除き、電動機以外の原動機の定格出力が 15kW以上の空気圧縮機を使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が必要である。(騒音規制法第14条、同法施行令第2条、別表第二第四号)

3.◯

環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 40 kW 以上のブルドーザーを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が必要である。(騒音規制法第14条、同法施行令第2条、別表第二第八号)

4.◯

環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 80 kW以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が必要である。(騒音規制法第14条、同法施行令第2条、別表第二第六号)

[ No.82 ]
貨物自動車に分割できない資材を積載して運転する際に、「道路交通法」上、当該車両の出発地を管轄する警察署長の許可を必要とするものはどれか。ただし、貨物自動車は、軽自動車を除くものとする。

1.長さ 11 m の自動車に、車体の前後に 0.5 m ずつはみ出す長さ 12 m の資材を積載して運転する場合

2.荷台の高さが 1 m の自動車に、高さ 2.7 m の資材を積載して運転する場合

3.幅 2.2 m の自動車に、車体の左右に 0.1 m ずつはみ出す幅 2.4 m の資材を積載して運転する場合

4.積載された資材を看守するため、必要な最小限度の人員として1名を荷台に乗車させて運 転する場合

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.不要

積載物の長さは、自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたものを超えないことと規定されており、長さ11mの自動車に、車体の前後に0.5mずつはみ出す長さ12mに資材を積載して運転する場合は、積載物の前後のはみ出し0.5mは11×0.1=1.1m以下、積載物の長さ12mは 11×1.1 = 12.1以下であり許可は不要である。(道路交通法施行令第22条第三号イ、第四号イ)

2.不要

積載物の高さは、3.8mからその自動車の積載をする場所を減じたものを超えないことと規定されており、荷台の高さが1mの自動車に、高さ 2.7mの資材を積載して運転する場合は、高さ3.8m以下なので、許可は不要である。(道路交通法施行令第22条第三号ハ)

3.必要

積載物の幅は自動車の幅であること、左右からはみ出さないことと規定されており、幅2.2mの自動車に、車体の左右に0.1mずつはみ出す幅2.4mの資材を積載して運転する場合は、許可が必要である。(道路交通法施行令第22条第四号ロ)

4.不要

積載された資材を看守するため、必要な最小限度の人員として1名を荷台に乗車させて運転する場合は、道路交通法の規定により不要である。(道路交通法第55条)