1級建築施工管理技士 二次検定 法規 過去問③

【 演習問題03 】

問題11

「建設業法」に規定する次の文章中、[   ]に当てはまる語句を下の語群より選んで記入せよ。

[ 1 ]
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の[ ① ] の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、[ ② ] の健全な発展を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

[ 2 ]
この法律において「[ ③ ] 」とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く)の注文者をいい、「[ ④ ] 」とは、下請契約における注文書で建設業者であるものをいい、「[ ⑤ ] 」とは、下請契約における請負人をいう。

[ 3 ]
[ ⑥ ]は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために、通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

[ 4 ]
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が3,000万円以上(当該工事が建築一式工事の場合は、4,500万円以上)になる場合においては、[ ⑦ ]を置かなければならない。

語群

注文者、下請負人、主任技術者、監理技術者、請負契約、発注者、特定建設業者、一般建設業者、元請負人、建設業
[ 解 答 ]

[ 1 ]
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の[ ①請負契約 ] の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、[ ②建設業 ] の健全な発展を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

[ 2 ]
この法律において「[ ③発注者 ] 」とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く)の注文者をいい、「[ ④元請負人 ] 」とは、下請契約における注文書で建設業者であるものをいい、「[ ⑤下請負人 ] 」とは、下請契約における請負人をいう。

[ 3 ]
[ ⑥注文者 ]は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために、通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

[ 4 ]
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が3,000万円以上(当該工事が建築一式工事の場合は、4,500万円以上)になる場合においては、[ ⑦監理技術者 ]を置かなければならない。

[ 1 ]
①請負契約
②建設業 法1条 [ 目的 ]

[ 2 ]
③発注者
④元請負人
⑤下請負人
法2条5項 [ 定義 ]

[ 3 ]
⑥注文者
法19条の3 [ 不当に低い請負代金の禁止① ]

[ 4 ]
⑦監理技術者
法26条2項
[ 主任技術者及び監理技術者の設置等 ]

問題12

建設工事の請負契約の締結に際して、書面に記載すべき事項として建設業法に定められているもののうち、「工事内容、請負代金の額」以外のものを列記せよ。
[ 解 答 ]

建設業法第19条による。
①工事着手の時期および工事完成の時期
②請負代金の支払時期および方法
③工期の変更、請負代金額の変更

【参考】
この他に、次のような項目がある。
・天災、不可抗力による工期の変更
・価格等の変動もしくは、
変更に基づく請負代金または工事内容の変更
・検査の方法、時期、引渡しの時期

問題13

「建設業法」に規定す次の文章中、[  ]に当てはまる語句を下欄から1つずつ選び、記入せよ。ただし、語句は重複して使用してはならない。

請負人、管理責任者、建設業者、現場代理人、下請負人、支配人、注文者、特定建設業者、保証人、役員

[ 1 ]
一般建設業の許可を受けようとする者が、法人である場合にはその[ ① ] のうち常勤である者の1人が、個人である場合にはその者又はその[ ② ] のうち1人が許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の[ ③ ] としての経験を有する者であることが必要である。

[ 2 ]
建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部を前払をする定めがなされたときは、注文者は、[ ④ ] に対して前金払をする前に、[ ⑤ ] を立てることを請求することができる。ただし、保証事業会社の保証に関わる工事又は軽微な工事については、この限りではない。

[ 3 ]
[ ⑥ ] が注文者となった下請契約における下請代金の支払期日は、[ ⑦ ] が申し出た日から起算して50日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。

[ 4 ]
[ ⑧ ] は、請負契約の履行に関し工事現場に[ ⑨ ] を置く場合においては、当該代理人の権限に関する事項及び当該代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、書面により[ ⑩ ]に通知しなければならない。

[ 解 答 ]

[ 1 ]
一般建設業の許可を受けようとする者が、法人である場合にはその[ ①役員 ] のうち常勤である者の1人が、個人である場合にはその者又はその[ ②支配人 ] のうち1人が許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の[ ③管理責任者 ] としての経験を有する者であることが必要である。

[ 2 ]
建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部を前払をする定めがなされたときは、注文者は、[ ④建設業者 ] に対して前金払をする前に、[ ⑤保証人 ] を立てることを請求することができる。
ただし、保証事業会社の保証に関わる工事又は軽微な工事については、この限りではない。

[ 3 ]
[ ⑥特定建設業者 ] が注文者となった下請契約における下請代金の支払期日は、[ ⑦下請負人 ] が申し出た日から起算して50日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。

[ 4 ]
[ ⑧請負人 ] は、請負契約の履行に関し工事現場に[ ⑨現場代理人 ] を置く場合においては、当該代理人の権限に関する事項及び当該代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、書面により[ ⑩注文者 ]に通知しなければならない。

[ 1 ]
①役員
②支配人
③管理責任者
法7条一号 [ 許可の基準 ]

[ 2 ]
④建設業者
⑤保証人
法21条 第1項 [ 契約の保証 ]

[ 3 ]
⑥特定建設業者
⑦下請負人
法24条の5 第1項
[ 特定建設業者の下請代金の支払期日等 ]

[ 4 ]
⑧請負人
⑨現場代理人
⑩注文者
法19条の2 第1項
[ 現場代理人の選任等に関する通知 ]

問題14

「建設業法」に関する次の問に答えよ。

[ 1 ]
「建設業法」に定める建設工事の請負契約の原則に関する次の文章中、[  ]内に当てはまる語句を次の語群の中から1つずつ選び、記入せよ。

公平、対等、合意、執行、
履行、規則、信義、誠意

「建設工事の請負契約の当事者は、各々の[ ① ] な立場における[ ② ] に基づいて公正な契約を締結し、[ ③ ] に従って、誠実にこれを[ ④ ] しなければならない。」

[ 2 ]
「建設業法」に定める建設工事の請負契約の締結に際して記載すべき事項のうち、4つ列記せよ。

[ 解 答 ]

[ 1 ]
「建設工事の請負契約の当事者は、各々の[ ①対等 ] な立場における[ ②合意 ] に基づいて公正な契約を締結し、[ ③信義 ] に従って、誠実にこれを[ ④履行 ] しなければならない。」

①対等
②合意
③信義
④履行
法18条 [ 建設工事の請負契約の原則 ]

[ 2 ]
法19条 [ 建設工事の請負契約の内容 ] から記述する。
①工事内容
②請負代金の額
③工事着手の時期および工事完成の時期
④請負代金の支払時期、方法

問題15

「建設業法」に関する次の問に答えよ。

[ 1 ]
指定建設業の種類を5つあげよ。

[ 2 ]
次の文章中、[  ]内に当てはまる語句を次の語群の中から1つずつ選び、記入せよ。

500、900、1,500、2,500、
3,000、4,500、8,000、
監理技術者、主任技術者、
監理技術者資格者証、一級建築士免許証、
1級建築施工管理技士合格証明証、
発注者、工事監理者、請負者

( 1 )
発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、下請代金の額が建築一式工事については[ ① ] 万円以上、その他の工事については[ ② ] 万円以上となる下請契約を締結して施工するためには、特定建設業の許可が必要である。

( 2 )
公共性のある工作物に関する重要な工事で、工事1件の請負代金の額が建築一式工事では 5,000万円以上、その他の工事では[ ③ ] 万円以上の場合、主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任で置かなければならない。

( 3 )
国、地方公共団体等が発注者である工作物に関するものに置かなければならない[ ④ ] は、[ ⑤ ] の交付を受けたものでなければならない。また、[ ⑥ ] は、その提示を求めることができる。

( 4 )
特定建設業の許可を得るには、[ ⑦ ] 万円以上の請負契約を履行するに足りる財産的基礎が必要となる。

[ 解 答 ]

[ 1 ]
建設業法施行令5条の2に規定する
7つの指定建設業がある。
土木工事業
建築工事業
電気工事業
管工事業
鋼構造物工事業
この他に
舗装工事業
造園工事業
がある。

[ 2 ]
( 1 )
発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、下請代金の額が建築一式工事については[ ①4,500 ] 万円以上、その他の工事については[ ②3,000 ] 万円以上となる下請契約を締結して施工するためには、特定建設業の許可が必要である。

( 2 )
公共性のある工作物に関する重要な工事で、工事1件の請負代金の額が建築一式工事では 5,000万円以上、その他の工事では[ ③2,500 ] 万円以上の場合、主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任で置かなければならない。

( 3 )
国、地方公共団体等が発注者である工作物に関するものに置かなければならない[ ④監理技術者 ] は、[ ⑤監理技術者資格者証 ] の交付を受けたものでなければならない。また、[ ⑥発注者 ] は、その提示を求めることができる。

( 4 )
特定建設業の許可を得るには、[ ⑦8,000 ] 万円以上の請負契約を履行するに足りる財産的基礎が必要となる。

( 1 )
① 4,500
② 3,000
法3条「建設業の許可」、令2条

( 2 )
③2,500
法26条の3 、令27条
「主任技術者及び監理技術者の職務等」

( 3 )
④監理技術者
⑤監理技術者資格者証
⑥発注者
法26条
「主任技術者及び監理技術者の設置等」
第4項、第5項

( 4 )
⑦ 8,000
法15条「許可の基準」
令5条の4