一次検定 法規 建築基準法 1-2 建築確認手続き等

1級建築施工管理技士
学科対策 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
1° 建築基準法

1-2 建築確認手続き等
下記の正誤を判断せよ。

①鉄骨造2階建の建築物を新築しようとする建築主は、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)「建築確認」の類題
●店舗の床面積の合計が150m2の飲食店を新築しようとする場合、確認済証の交付を受けた後でなければ、その工事をすることができない。

工事を施工するために現場に設ける事務所は、建築確認を受けなくても建築することができる。

●鉄筋コンクリート造3階建の既存の建築物にエレベーターを設ける場合、建築確認を受けなければならない。

②防火地域及び準防火地域内において、建築物を増築しようとする場合で、その増築部分の床面積の合計が10m2以内のときは、建築確認を受けなくても建築することができる。

答え

 ×

[ 解 説 ]
防火地域及び準防火地域以外において建築物を増築しようとする場合で、その増築部分の床面積の合計が10m2以内のときは、建築確認を受けなくても建築することができるが、設問は防火地域及び準防火地域なので、建築確認を受けないと建築することができない

③床面積の合計が10m2を超える建築物を除却しようとする場合には、当該除去工事の施工者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

答え

 ◯

④特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、施工することはできない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)
鉄筋コンクリート造3階建共同住宅の2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程は、中間検査の申請が必要な特定工程である。

⑤鉄骨造2階建の新築工事において、特定行政庁の仮使用の認定を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)
共同住宅において、工事中に住棟内で棟内モデルルームとして使用し、不特定多数の人を場内に入場させる場合等にも仮使用申請を行う。
その際、安全通路と工事部分との区画の計画等も重要となってくる。


⑥建築主は、確認を受けた建築物について建築主事の完了検査を受けようとするときは、工事が完了した日から7日以内に建築主事に到達するように、検査の申請をしなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
確認を受けた建築物の工事を完了したときに行う建築主事への審査の申請は、原則として工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。

⑦建築主は、指定確認検査機関による完了検査を受ける場合であっても、建築主事に対して検査の申請をしなければならない。

答え

   ×

[ 解 説 ]
建築主は、国土交通大臣等の指定を受けた指定確認検査機関に完了検査を受ける場合には、指定確認検査機関に完了検査を申請することができる

⑧建築確認の申請書を提出して、建築主事から確認済証の交付を受けた建築物は、建築主事のみが完了検査をすることができる。

答え

 ×

[ 解 説 ]
完了検査は、建築主事又はその委任を受けた市町村若しくは都道府県の職員がその申請を受理した日から7日以内に行う。

⑨階数が2の鉄骨造の建築物を新築する場合、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、原則として、使用することができない。

答え

  ◯

一次検定 法規 建築基準法 1-3 「建築基準法」

1級建築施工管理技士
学科対策 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
1° 建築基準法

1-3
「建築基準法」上、正しい(適当)か誤り(不適当か)判断せよ。

①1室で天井の高さが異なる部分がある居室の天井の高さは、その平均の高さによる。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
天井高 = 平均の高さ




②小学校には、非常用の照明装置を設けなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
学校、体育館等については、非常用照明装置を設置しなくてもよい

 

③回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30㎝の位置において測定する。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)映画館における客用の階段及び踊場の幅は、140㎝以上をしなければならない。(けあげ:18㎝以下、踏面:26㎝以上)

④階段に代わる傾斜路の勾配は1/8をこえてはならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]


※階段に代わる傾斜路の規定(建築基準法施行令第26条)では、階段の手すりは段差が1mを超える場合(建築基準法施行令第25条)に必要となるもので、1m以下の段差の場合はm 傾斜路においても手すりは不要である。(バリアフリーの経路にあるものをのぞく)

⑤下水道法に規定する処理区域内においては、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所以外の便所としてはならない。

答え

 ◯

⑥集会場で、避難階以外の階に集会室を有するものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

答え

 ◯

⑦映画館の客用に供する屋外の出口の戸は、内開きとしてはならない。

答え

 ◯

⑧共同住宅の2階以上の階にあるバルコニーの周囲に設ける手すり壁の高さは、1.1m以上としなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]

 

⑨映画館の用途に供する建築物で、主階が2階にあるものは、準耐火建築物としなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物で、主階1階にないものは、耐火建築物としなければならないので、準耐火建築物では不適当である。

⑩ 高さ31mを超える建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければならない。

答え

  ◯

一次検定 法規 建築基準法 1-4 「建築基準法」

1級建築施工管理技士
学科 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
1° 建築基準法

1-4 「建築基準法」上、正しい(適当)か誤り(不適当か)判断せよ。

①建築主は、延べ面積が 330m2の鉄筋コンクリート造の建築物を新築する場合は、一級建築士である工事監理者を定めなければならない。

答え

  ◯

[ 解 説 ]

②特定行政庁は、建築物の工事の施工者に、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
特定行政庁建築主事又は建築監視員は、当該工事施工者に、工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。

③特定行政庁は、建築基準法に違反した建築物の工事の請負人に、当該工事の施工の停止を命じることができる。

答え

 ◯

④建築基準法の規定は、文化財保護法の規定によって需要文化財に指定され、又は仮指定された建築物についても適用される。

答え

  ×

[ 解 説 ]
文化財保護法の規定によって、国宝、重要文化財等に指定され、又は仮指定された建築物には、建築基準法の規定は適用されない

⑤建築物の所有者、管理者又は占有者は、建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)
建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物が、規定の改正等によりこれらの規定に適合しなくなった場合、これらの規定は当該建築物に適用されない。

⑥第1種低層住居専用地域内においては、老人ホームを新築することができる。

答え

 ◯

⑦第2種低層住居専用地域内においては、当該地域に関する都市計画において、外壁の後退距離が定められることがある。

答え

 ◯

⑧前面道路の反対側に公園又は広場等がある敷地においては、前面道路による建築物の高さの制限(道路斜線制限)の緩和措置がある。

答え

  ◯

⑨商業地域内で高さが15mの建築物を新築する場合においては、いかなる場合も日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)を受けない。

答え

  ×

[ 解説 ]
対象区域外でも高さ10mを超える建築物は、冬至日に対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制の規定を適用する

工事を施工するために現場に設ける仮設事務所

 

●建築主事又は指定確認検査機関の確認必要としない

●構造耐力上の安全に関する基準に適合する必要がある。

●居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して1/20以上としなければならない、

●準防火地域内にあり、延べ面積が 50m2を超える場合は、屋根不燃材料で造るか、又はふく等の構造とする必要がある。

一次検定 法規 建築基準法 1-5 防火区画・内装制限

1級建築施工管理技士
学科 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
1° 建築基準法

1-5 防火区画・内装制限
下記の正誤を判断せよ。

①主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が1,500m2を超えるものは、原則として、床面積の合計1,500m2以内ごとに準耐火構造の床、壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]

 

②主要構造部を準耐火構造とした2階建の事務所の階段部分は、準耐火構造の壁や防火設備で区画しなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
主要構造部準耐火構造とした地階又は3階以上の居室を有する建築物の階段は、当該部分とその他の部分とを準耐火構造の床・壁又は防火設備で区画しなければならない。2階建事務所の場合は、区画をしなくてもよい

③建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100m2を超えるものは、原則として、床面積の合計100m2以内ごとに耐火構造の床、壁又は防火設備で区画しなければならない。

答え

 ◯

④病院の病室の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
類題】共同住宅の各戸の界壁は準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

⑤給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合は、そのすき間を準不燃材料で埋めなければならない。

答え

  ×

[ 解 説 ]
給水管、配水管等が準耐火構造の床若しくは壁を貫通する場合は、そのすき間をモルタル等の不燃材料で埋めなければならない

⑥主要構造部を耐火構造とした学校は、原則として内装制限を受けない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
主要構造部の構造にかかわらなず、内装制限を受けない。

⑦自動車車庫は、原則として、構造及び床面積に関係なく内装制限が適用される。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
自動車車庫は、その構造及び床面積に関係なく、原則として、内装制限受ける

⑧主要構造部を耐火構造とした共同住宅は、内装制限を受けない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
主要構造部を耐火構造とした共同住宅は、3階以上の部分の床面積の合計が 300m2以上の場合、内装制限を受ける

⑨主要構造部を耐火構造とした地階部分に設ける飲食店は、内装制限を受けない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
地階又は地下工作物内に設ける飲食店は、主要構造部の構造にかかわらず、内装制限を受ける

一次検定 法規 建築基準法 1-6 防火地域及び準防火地域

1級建築施工管理技士
学科 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
1° 建築基準法

1-6 防火地域及び準防火地域
下記の正誤を判断せよ。

(防火地域及び準防火地域以外の地域)
①マーケットの用途に供する2階建の建築物で、延べ面積が1,000m2のものは、耐火建築物としなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
マーケットの用途に供する2階部分の床面積が500m2以上のものは、耐火建築物又は準耐火建築物として技術的基準に適合しなければならないので、耐火建築物でなくてもよい

②劇場の用途に供する建築物で、主階が2階にあるものは、耐火建築物としなければならない。

答え

 ◯

③3階以上の階をホテルの用途に供する建築物は、耐火建築物としなければならない。

答え

 ◯

④3階を自動車車庫の用途に供する建築物は、耐火建築物としなければならない。

答え

 ◯

(防火地域及び準防火地域内の規制)
⑤防火壁を設けない建築物が、防火地域及び準防火地域にわたる場合は、その建築物の過半が属する地域の規定が適用される。

答え

  ×

[ 解 説 ]
防火壁を設けない建築物が防火地域及び準防火地域の内外にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する


 

⑥準防火地域内で、外壁が耐火構造の建築物は、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

答え

 ◯

⑦防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]


 

⑧防火地域内で階数が3の建築物は、原則として、耐火建築物としなければならない。

答え

 ◯