学科 法規 その他の法規 5-3 騒音規制法

1級建築施工管理技士
学科 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
5° その他の法規

5-3 指定地域内における
特定建設作業に関する記述として、「騒音規制法」上、下記の正誤を判断せよ。
※災害その他非常時の場合や他の法令等による条件が付されている場合は除くものとする。

①電動機以外の原動機の定格出力が15kW以上の空気圧縮機を使用する作業は、特定建設業に該当する。

答え

 ◯

②圧入式くい打くい抜機を使用する作業は、特定建設業に該当する。

答え

  ×

[ 解 説 ]
くい打ちくい抜き機のうち、圧入式のものは、特定建設作業から除かれている

③くい打機をアースオーガーと併用する作業は、特定建設作業の実施の届出が必要である。

答え

 ×

[ 解 説 ]
くい打機を使用する作業でも、くい打機をアースオーガー併用して使用する場合は、特定建設業の実施の届出は必要ない

④バックホウを使用する作業は、原動機の定格出力が一定の値以上の場合は、原則として、特定建設作業の実施届出が必要である。

答え

 ◯

⑤著しい騒音を発生する作業であっても、開始したその日に終わるものは、特定建設作業から除かれる。

答え

 ◯

⑥特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、作業の実施の期間や騒音の防止の方法等の事項を、市長村長に届けなければならない。

答え

 ◯

⑦著しい騒音を発生する作業として政令で定められた特定建設作業の騒音の測定は、その作業場所の敷地境界線で行う。

答え

 ◯

⑧作業に伴って発生する騒音が規則基準に適合しないとき、市町村長は騒音の防止方法の改善を勧告することができる。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
市町村長は、特定建設業の場所の周辺の生活環境を著しく損なわれると認められるときは、騒音の防止の方法を改善すべきことを勧告することができる。

⑨作業は、日曜日以外の休日であれば行うことができる。

答え

  ×

[ 解 説 ]
特定建設作業騒音は、日曜日その他の休日に発生させてはならない。日曜日以外の休日であっても行ってはならない