2章 仮設工事 2節 足場等

2章 仮設工事


2節 縄張り、遣方、足場等

2.2.4 足場等

(1) 足場、作業構台、仮囲い等の仮設設備は、施工の安全確保、公衆災害防止のために重要なものである。このため、足場、作業構台、仮囲い等の仮設設備は、2.1.2で述べた適切な性能を有する材料の使用とともに、「標仕」2.2.4 (1)においては、労慟安全衛生法、建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)その他関係法令等に基づき、適切な構造と保守管理をすることを定めている。これら関係法令等の関係条項は、(9)に示す。

また、足場、作業構台、仮囲い等の設置や使用時においては、労働災害防止のために必要な保護具(保護帽、墜落制止用器具等)の着用、使用が必要である。

なお、平成30年6月8日公布の労働安全衛生法施行令の一部改正により、胴ベルト型(U字つりを除く)安全帯及びフルハーネス型安全帯を指す法令用語として、「安全帯」は「墜落制止用器具」に改められた。

(2) 建設工事は、工事の竣工に向け、現場の状態が日々変化し、その進捗に合わせ、仮設設備は盛替えが必要になる。本設工事が円滑に進むよう適切な時期に、適正な盛替えを施す事前計画と工程管理が必要である。

また、仮設設備が不安全状態になると、危険な施工を強いることになりかねず、施工品質、工程、安全、環境等に悪影響を及ぼすことになる。良好な仮設設備維持のためには、組立・盛替え後の保守点検を始め、作業開始前、地震・悪天候後の保守点検を確実に行い、異常があれば補修・修理し、常に適正な状態にしておくことが必要である。加えて、足場、仮囲い等の仮設設備の設置,解体時、使用時においては、架空線、埋設物、周辺環境影響(騒音・粉じん抑止、路面・周辺清掃、照明確保等)、工事車両、一般交通車両、歩行者などに対し、事故・災害防止、環境保全のための防護・保護措置が必要になるので、これらについても十分に配慮する。

(3) 足場、作業構台等は、「標仕」2.2.4 (4)において、関連工事等の関係者にも無償で使用させるよう定めている。これは、関連工事等の関係者間における一連の工程に著しいずれ、むだ等が生じ、関連工事等の関係者間での無用なトラプルがないようにするためである。

なお、関連工事等の関係者各々が、自らの工事の都合において、これらの構造を部分的な改造を含め改変すること、設置期間を延長することなどは、「標仕」2.2.4 (4)の規定外のことである。

(4) 足 場
(ア) 足場とは、作業者を作業箇所に近接させて作業をさせるために設ける仮設の作業床及びこれを支持する仮設物のことである。

足場の設置では、労慟安全衛生法、建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)その他関係法令等の遵守とともに、足場組立・解体等作業や、足場上作業の安全性を高めるために、「標仕」2.2.4 (2)は、「(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン」における「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合させることが必要であることを定めている。ただし、建築工事は、建築物の形状、周辺状況、作業方法等が様々に異なることから、工事要件に見合う足場形式の選定が必要であり、労慟安全衛生法、建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)その他関係法令等を遵守のうえに、工事を安全で効率的に実施するための各種足場(表2.2.2参照)の適用を排除するものではない。

次に、足場設置時及び足場使用時の概観的な諸条件を示すので、これらの条件を満たす足場設置計画及び使い方をするとよい。

(a) 足場に使用する部材は、所定の構造、強度等を有し、その状態が2.1.2で述べた適正な部材であること。

(b) 足場は、人、物等の積載荷重、風荷重等に十分に耐えうる安定した堅固な構造とすること。また、足場は、作業中又は足場内を通行中に、できるだけ動揺がない構造にすること。

(c) 足場には、昇降設備、手すり・さん等の墜落防止設備、メッシュシート・幅木等の物体落下防止設備を配備したものとすること。

(d) 足場上の作業、足場内の通行に対し、必要な広さを有する作業床を設けること。

なお、床材(作業床)と建地(支柱)の隙問は12cm未満とする。つり足場を除き床材間の隙間は 3cm以下、つり足場は作業床に隙間がないようにする。

(e) 作業目的物と足場作業床の間隔は可能な限り近接して設けること。

(f) 足場作業床上の作業や通行の妨げとなる不要材料は、排除すること。また、足場上には長期に部材を仮置かないこと。

(g) 足場組立・解体作業等中に墜落の危険がある場合、足場上の作業内容によって、やむを得ず臨時に手すり・さん等の墜落防止設備を取り外しての作業の場合、足場から身を乗り出すなど墜落の危険がある作業の場合等では、墜落制止用器具等を使用すること。

(h) 作業の都合で、やむを得ず臨時に手すり・さん等の墜落防止設備、メッシュシート等の物体落下防止設備を取り外した場合は、作業終了後に必ず復旧すること。

(イ) 足場は、工事の種類、規模、構造、敷地及び隣接地の状況、工期等に応じ、施工性と安全作業に適したものを選定し、足場に関する関係法令等に従って堅固に設置する。

(ウ) 足場の材料は、著しい損傷、変形、腐食等があってはならない。特に木材は強度上箸しい欠点となる割れ、節、木目の傾斜等がないものを使用する。

(エ) 鋼管足場用部材及び附属金具、合板足場板は、厚生労働大臣の定める規格に適合するものを使用しなければならない。そのほかの足場部材は、その種類に応じ JISや、2.1.2に示す認定基埠に適合し、所定の性能、品質が保証されたものを使用することが必要である。

(オ) 鋼管足場の部材及び附属金具等の経年品は、厚生労働省通達の管理指針に基づき、2.1.2(2)により適正に管理されたものを使用する。

(カ) 足場に関する関係法令により定められた構造及び規格等に適合する足場以外は、試験、構造計鉢等によりその安全性を確認する。

(キ) 足場の計画では、倒壊・破壊に対する安全性、墜落に対する安全性、資材等の落下に対する安全性を考慮しなければならない。特に倒壊事故につながる風荷重が大きく作用する工事用シート、パネル等を取り付ける場合は風荷重の検討を十分に行い、壁つなぎ材を適切に設置するなどの対策が必要である。

(ク) 足場には、足場の構造、材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、これを足場の見やすい箇所に表示し、作業者に周知する。この最大積載荷重を超えて積載してはならない。

(ケ) つり足場、張出し足場、高さ5m以上の足場の組立、解体又は変更の作業では、足場組立て等作業主任者の選任と、その氏名、職務を作業場の見やすい箇所に掲示することが必要である。また、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)に従事する作業者は、この業務に関する特別教脊を受けた者とすることが必要である。

(コ) 足場の組立て、解体又は変更時の点検は、点検表を作成し実施する。

点検者は、足場の組立て等を行った事業者で足場の組立て等を担当した者以外の、足場に関し十分な知識と経験を有する者及び足場の組立て等の注文者で、足場に関し十分な知識と経験を有する者の両者により,点検を行うことが必要である。

なお、「十分な知識と経験を有する者」としては、次の者が適切な,点検者と想定されるので参考にされたい。

(a) 足場の組立て等作業主任者であって、労働安全衛生法(以下「法」という。)第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教脊を受けた者
(b) 法第81条に規定する労働安全コンサルタント(試験の区分が土木又は建築である者)や厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了した者等、法第 88条に基づく足場の設置等の届出に係る「計画作成参画者」に必要な資格を有する者

(c) 全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全監理者資格取得講習」、建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務研修」を受けた者等、足場の点検に必要な専門的知識の習得のために行う教脊、研修又は講習を修了するなど、足場の安全点検について、上記(a)又は(b)に掲げる者と同等の知識・経験を有する者

(サ) 足場からの墜落・転落災害を防止するため、厚生労働省から「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」が平成27年5月に発出されているので、足場の設置に当たっては、この内容を踏まえることが必要である。

また、墜落制止用器具を使用して行う作業については、厚生労働省から「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」が平成30年6月に発出されているので、これに基づくことが必要である。

なお、屋根工事及び小屋組の建方工事における墜落事故防止対策として、「標仕」 2.2.4(3)においては、JIS A 8971(屋根工事用足場及び施工方法)の施工標準に基づく足場及び装備機材を設置するとしている。

表2.2.2に、屋根面に設ける足場と装備機材との標準的な組合せを示す。
なお、詳細は同規格の「附属書A(規定)施工標準」によるものとする。
表2.2.2 屋根面に設ける足場と装備機材の組合せ(JIS A 8971より引用)

また、「足場先行工法に関するガイドライン」(平成18年2月10日付 基発第 0210001号)5 (12)には、小屋組における屋根からの墜落防止として次の3項目の措置を講ずることが示されている。

①屋根からの墜落防止のため、足場の建地を屋根の軒先の上に突き出し、その建地に手すりを設けること。手すりは、軒先から75cm(参考値[安衛則 563条]:85cm)以上(「建設業労働災害防止規程」では、90cm以上である。)の高さの位置に設け、かつ、中さんを設けること。(図2.2.4)


図2.2.4 屋根からの墜落防止措置の例

② 軒先と建地との間隔は、30cm以下とすること。

③ 屋根勾配が 6/10以上である場合又はすべりやすい材料の屋根下地の場合には、20cm以上の幅の作業床を2m以下の間隔で設置すること。(図2.2.5)


図2.2.5 屋根足場の設置の例

注図:建設業労働災害防止協会発行[木造家屋建築工事の作業指針
作業主任者技能溝習テキスト]より。(一部改変)
※:建設業労働災害防止協会
[建設業労慟災害防止規程]による数値

(シ) 足場の種類は、用途別及び構造別に分類を表2.2.3に示す。

表2.2.3 足場の用途別・構造別分類

(ス) 各足場の例を図2.2.6に示す。






図2.2.6 各足場の例

(セ) 足場の安全基準について、労働安全衛生規則等を踏まえて、その概要を表2.2.4に示す。

表2.2.4 足場の安全基準

(5) 仮囲い

(ア) 仮囲いは、工事現場周辺の道路・隣地との隔離、出入口以外からの入退場の防止、盗難の防止、通行人の安全、隣接物の保護等のために必要である。仮囲いは、工事現場の周囲に工事期間中を通し、建築基準法施行令、建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)等に従って設ける。

(イ) 木造の建築物で、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの又は木造以外で2階以上の建築物の工事を行う場合は、高さ1.8m以上の仮囲いを設ける。ただし、上記と同等以上の効力を有するほかの囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合は、仮囲いを設けなくてもよい(建築基準法施行令第136条の2の20)。

(ウ) 仮囲いは、風、振動等に対して倒壊したり、仮囲いの一部が外れ飛散したりしない堅固な構造とする。

(エ) 仮囲いに出入口を設ける場合において、施錠できる構造とし、出入口は必要のない限り閉鎖しておく。また、出入口の開閉による車両等の出入りには、交通誘導員を配置するなどして、一般車両、歩行者等の通行に支障のないようにする。

(オ) 道路を借用して仮囲いを設置する場合は、道路管理者と所轄警察署長の許可を得る。

(6) 仮設通路
(ア) 階段
(a) 高さ又は深さが1.5mを超える箇所で作業を行うときは作業者が安全に昇降するための階段等を設ける(労働安全衛生規則第526条)。階段は、作業者が昇降するために、足場内や工事の進捗に従い建築物内外の仮設通路面等に設ける。

(b) 階段は踏外し、転倒等を防止するために、勾配、踏面、蹴上げ等に留意し適切かつ堅固に設ける。また、踏面は踏板面に滑り止め又は滑り止め効果のあるものを設ける。

(c) 踊り場は階段と一体となって機能する仮設通路であり、労働安全衛生規則第552条を準用し、高さが 8m以上の階段には、7m以内ごとに踊り場を設ける。枠組足場では建枠1層又は2層ごとに設けることが多い。

(d) 階段部分の縁や床面開口部及び踊り場で墜落の危険のある箇所には、高さ 85cm以上の丈夫な手すり及び高さ35cm以上50cm以下の中桟を設ける(労慟安全衛生規則第552条)。一般には、安全性を高めるため高さ90cm以上の丈夫な手すり及び内法が45cmを超えない間隔で中さんを設ける(建設業労働災害防止協会「建設業労働災害防止規程」、(-社)仮設工業会「墜落防止設備等に関する技術基準」参照)。

(e) 足場に使用されている階段は、専用踏板と足場用鋼管とで構成する階段(図2.2.7)と足場導用の階段枠(図2.2.8)の2種類がある。


図2.2.7 専用踏板と足場用鋼管とで構成する階段の例


図2.2.8 足場専用の階段枠の例

(仮設機材認定基準とその解説より)
(f) 枠組足場に使用する階段は、鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(厚生労働省告示)、JIS A 8951(鋼管足場)の標準建枠高(階段の高さ)やスパン(階段の輻)寸法に合った専用規格階段を用いるとよい。階段は建枠横架材に架け渡し、上下連結部分は強風時の吹上げ力、衝撃、振動等で脱落、滑り、変形等が生じないように取り付ける。

なお、足場専用の階段枠は、(-社)仮設工業会の認定基準があり、その強度及び性能を定め、保証している。

枠組足場に使用する階段の計画例を図2.2.9に示す。


図2.2.9 階段計画の例

(イ) 登り桟橋

(a) 登り桟橋は、足場の昇降又は材料運搬等に用いるために設置された仮設の斜路で、足場板を斜めに架け渡し、適切な間隔に滑り止めのための横桟を打ち付け、手すり、中さん等を設けた構造である。

(b) 登り桟橋は、労働安全衛生規則第552条の架設通路の規定により、図2.2.10のような構造となる。

図2.2.10 登り桟橋

(c) 登り桟橋の幅は90cm以上確保することが望ましい。また、登り桟橋上が、雷、氷等により滑りが予想され、やむを得ずこの状態で登り桟橋を使用する場合に は、あらかじめ滑りを防止する処置を施す必要がある。

(ウ) その他の仮設通路
その他の仮設通路としては、様々なものが使用されてきているが、代表的なものとして、次のようなものがある。これらを用いる場合は、施工条件等や取扱い説明等に沿った適正な配置、使い方をしていくことが必要である。

(a) ハッチ式床付き布枠と昇降はしごが一体となった通路(図2.2.11(イ))は、足場において、足場昇降階段の設置が困難な場合や、緊急的な昇降に使用される。


図2.2.11 その他の仮設通路 (イ)

(b) ベランダ用昇降設備(図2.2.11(ロ))は、枠組足場等から、躯体内部に渡る通路であり、特に、ベランダ等の手すりの立上りを越えるために使用される。


図2.2.11 その他の仮設通路 (ロ)

(c) 鉄骨用通路(図2.2.11(ハ))は、鉄骨上に設けられ材料置き場や足場を結ぶ通路として使用される。


図2.2.11 その他の仮設通路 (ハ)

(7) 落下物に対する防護

(ア) 工事用シート等
工事現場からの飛来・落下物により、工事現場周辺の通行人や隣家への危害を防止するために、足場の外側面に工事用シート、パネル等を取り付ける(建築基準法施行令第136条の5第2項、建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)第27参照)。また、労働安全衛生規則(第537条、第538条)では、足場等からの飛来・落下物による労働災害を防止するため、その危険のおそれのあるときは、幅木、防網(メッシュシート等)を取り付けることが定められている。

① 工事用シートは、帆布製のものと網地製のもの(メッシュシート)の2種類があり、JIS A 8952(建築工事用シート)の1類(シートだけで落下物の危害防止に使用できる)に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有するものを使用する。シートは、通常、風荷重を緩和するメッシュシートが多く使用される。

なお、これについては、(-社)仮設工業会の認定基準がある。

② シートの取付けは、原則として、足場に水平材を垂直方向 5.5m以下ごとに設け、シートに設けられた全てのはとめを用い、隙間やたるみがないように緊結材を使用して足場に緊結する(シートに設けられたはとめの間隔は、 JIS A 8952では45cm以下としている。(-社)仮設工業会の認定基準では35 cm以下としている。)(図2.2.12)。緊結材は、引張強度が0.98kN以上のものを使用する。

③ その他にパネル、ネットフレーム等がある。

パネルは、パネル材とフレーム等で構成されたもので、工事騒音の外部への伝播を防止・軽減する役目も果たす防音パネルが一般的に用いられる。
なお、防音と落下物防護を兼ねた防音シートは、防音パネルと同様に用いられている。

ネットフレームは、金属網部(エキスパンドメタル)とフレームを溶接した構造であり、いずれも主に枠組足場に取り付けられる。

④ 建築工事用垂直ネットは、建築工事現場の鉄骨工事で飛来、落下物による災害を防ぐために、鉄骨(つり足場)等の外側面に垂直に取り付けられる。このネットは、合成繊維製の織網生地の織製ネット及び網製ネットで仕立てた、網目の寸法が 13〜18mmのもので、JIS A 8960(建築工事用垂直ネット)に適合するものを使用する。

なお、これについては、(-社)仮設工業会の認定基準がある。

(イ) 防護棚
外部足場から、ふ角75度を超える範囲又は水平距離 5m以内の範囲に隣家、一般の交通等に供せられている場所がある場合には、落下物による危害を防止するため、防護棚(朝顔)を設けなければならない(建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)第23参照)。

① 防護棚のはね出しは、水平面に対し 20〜30゜の角度で、足場から水平距離で 2m以上とする。

② 防護棚は、1段目を地上10m以下、2段目以上は下段より10m以下ごとに設ける。通常、1段目は、地上5m以下に設けるのが望ましい。

③ 一般的に、防護棚は厚み1.6mmの鋼板が用いられてきたが、アルミ合金製の本体フレームにFRP製万能板の使用が増えている。


図2.2.12 工事用シートの取付け例

(8) 作業構台
作業構台には、地下工事等の材料の集積、建設機械の設置等のための乗入れ構台と、建築置材等の一部を仮置きして、建築物の内部に取り込むことなどのための荷受け構台(荷上げ構台)がある。

作業構台上は、常に整理整頓を行うとともに、作業構台自体の状態の保守管理を行い、点検結果を記録及び保管することが必要である。

(a) 乗入れ構台
① 乗入れ構台は、根切り、地下構造物、鉄骨建方、山留め架構の組立、解体等の工事を行う際に、自走式クレーン車・トラック類・生コン車・コンクリートポンプ車等の走行と作業、各資材の仮置き等に使用する。

② 乗入れ構台は、関係法令に従って設ける。(労働安全衛生規則第575条の2〜 8)

③ 使用する鋼材については、JIS適合品又は同等以上の強度をもつものとし、断面欠損や曲がり等、構造耐力上、欠点のないものを用いる。

④ 乗入れ構台の構造は、各種施工機械・車両の重量及びその走行や作業時の衝撃荷重、仮置き資材の荷重、構台の自重、地震・風・雪等の荷重に十分耐え得るものとする。

⑤ 乗入れ構台の計画上の要点は次のとおりである。
1) 乗入れ構台の規模と配置
規模は、敷地及びその周辺の状況、掘削面積、掘削部分の地盤性状、山留め工法、各工事で採用する工法等の条件により決定する。配置は、施工機械・車両の配置や動線、施工機械の能力、作業位置等により決定する。市街地工事では、駐車スペースの確保が難しいことから、可能な限り、余裕のある面積を確保する。

2) 乗入れ構台の幅員
通常計画される幅員は 4〜10mであるが、使用する施工機械、車両・アウトリガーの幅、配置及び動線等により決定する。構台に曲がりがある場合は、車両の回転半径を検討し、コーナ一部分の所要寸法を考慮して幅員を決定する。

3) 乗入れ構台の高さ、勾配等
・高さは、地下躯体(主として1階の梁・床)の作業性を考慮して決める。

・躯体コンクリート打込み時に、乗入れ構台の大引下の床の均し作業ができるように、大引下端を床上端より20〜 30cm程度上に設定する。

・乗込みスロープの勾配が急になると、施工機械・車両の出入りに支障となるおそれがあるので、通常は1/10 ~ 1/6程度とする。

・敷地境界から乗入れ構台までの距離が短い場合は、乗入れ構台のスロープが敷地境界から外に出ないよう留意することが必要である。

⑥ 一般的な乗入れ構台の架構形式と各部材の名称を図2.2.13に示す。

(b) 荷受け構台(荷上げ構台)
① 荷受け構台は、クレーンやリフト、エレベーター類からの材料の取込みに使用される作業構台で、材料置場と兼用することもある。

② 荷受け構台は、関係法令に従って設ける。(労働安全衛生規則第575条の2〜8)

③ 使用する材科は、木材にあっては割れ、腐れ、著しい断面欠損、曲がり等、鋼材にあっては著しい断面欠損、曲がり等、構造耐力上の欠点のないものを用いる。

④ 荷受け構台は、資機材の搬出入に適した位置に設け、揚重機の能力、揚重材料の形状・寸法・数量に応じた形状、規模のものとし、積載荷重等に対して十分に耐える安全な構造のものとする。

⑤ 設置位置は、材料の取込み及び水平運搬に便利な位置を選び、2〜3階に1箇所の割りで設置し、他の階にはそこから運ぶようにしていることがある。また、工事の進捗に伴って転用が必要な場合があるので、移動方法を考慮して設置位置を決めることが必要である。

なお、荷受け構台への資機材の仮置きはできる限り短期間とする。

⑥建築物本体の鉄骨を利用して、荷受け構台を建物外部にはね出して設置した計画例と足場に設けた例を図2.2.14に示す。


図2.2.13 乗入れ構台の架構形状と各部材の名称


図2.2.14 荷受け構台の例

(9) 関係法令等
足場、仮設通路、仮囲い等に関係する関係法令等を次に示す。

(a) 主な関係法令等
① 労働安全衛生法、同施行令、労働安全衛生規則
② 建築基準法、同施行令、同施行規則
③ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)

(b) 主な労働安全衛生法関係
① 足場関連
・事業者の講ずべき措置等
労働安全衛生法第20条、第21条、第23条~第25条、第26条

・計画の届出等
労働安全衛生法第88条、労働安全衛生規則第86条

・計画の届出をすべき機械等
労働安全衛生規則第85条

・資格を有する者の参画に係わる工事又は仕事の範囲
労慟安全衛生規則第92条の2

・計画の作成に参画する者の資格
労慟安全衛生規則第92条の3

・作業主任者
労働安全衛生法第14条

・作業主任者を選任すべき作業
労働安全衛生法施行令第6条策十五号

・作業主任者の選任
労働安全衛生規則第16条

・足場の組立等作業主任者の選任
労働安全衛生規則第565条

・足場の組立等作業主任者の職務
労働安全衛生規則第566条

・安全衛生教育(特別教育)
労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第37条~第39条

・材料等
労働安全衛生規則第559条

・鋼管足場に使用する鋼管等
労働安全衛生規則節560条

・構造
労働安全衛生規則第561条

・作業床の設置等
労慟安全衛生規則第518条~第523条

・最大積載荷重
労働安全衛生規則第562条

・作業床
労働安全衛生規則第563条

・足場の組立等の作業
労働安全衛生規則第564条

・点検
労働安全衛生規則第567条

・つり足場の点検
労働安全衛生規則第568条

・鋼管足場
労働安全衛生規則第570条~第573条

・つり足場
労働安全衛生規則第574条、第575条

② 通路(登り桟橋含む)関連
・通路等
労働安全衛生規則第540条~第544条

・架設通路
労働安全衛生規則第552条

③ 階段関連
・昇降するための設備の設置等
労働安全衛生規則第526条

④ 作業構台(乗入れ構台・荷受け構台)関連
・作業構台
労働安全衛生規則第575条の2~8

⑤ 飛来落下物防護関連
・高所からの物体投下による危険の防止
労働安全衛生規則第536条

・物体の落下による危険の防止
労働安全衛生規則第537条、第563条第1項第六号

・物体の飛来による危険の防止
労働安全衛生規則第538条

・保護帽の着用
労働安全衛生規則第539条

(c) 建築基準法施行令関係
・仮囲い
建築基準法施行令第136条の2の20

・落下物に対する防護
建築基準法施行令第136条の5

・工事用材料の集積
建築基準法施行令第136条の7

(d) 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)
・飛来落下による危険防止 第11
・仮囲い、出入ロ     第23
・歩行者用仮設通路    第24
・乗入れ構台       第25
・荷受け構台       第26
・外部足場        第27
・防設棚         第28

2章 仮設工事 3節 仮設物

2章 仮設工事


3節 仮 設 物

2.3.1 監督職員事務所

(1) 仮設建物は、床荷重、風荷重等で倒壊しない構造とし、建築基準法、消防法等に従って設置する。

(2) 監督職員事務所

(ア) 「標仕」では、監督職員事務所に設ける電灯、給排水等の設備については、特記によるとされているが、特記がない場合は、監督職員と協議するとなっている。また、備品等の種類及び数量も、特記によるとされているが、これらは必要最小限にすべきである。

(イ) 「標仕」2.3.1(2)(ウ)の規定では、通信費は、受注者の負担となっているが、遠距離のため受注者に著しい負担をかけるような場合は、契約の際、明らかにしておくのがよい。また、光熱水費についても同様である。

(3) 受注者事務所その他
受注者事務所及びその他の仮設建物である休憩所、詰所、守衛所、便所、洗面所、更衣室、シャワー室等の設置に際しては、敷地条件等を考慮し、構造上、安全上、防火上及び衛生上支障のないように関係法令に基づき計画する。便所及び洗面所の 設置については、工事に影響がなく安全で利用しやすい場所に配置する。喫煙場所 は、屋外喫煙所の設置あるいは、屋内に設置する場合は空間分煙とした上で適切な 換気設備を設置するなど受動喫煙防止措置を講じるとともに消火器の配置を行う。また、清潔な食事スペースの確保、熱中症予防としての休憩所への冷房・冷水機等 の配備等、職場生活支援施設や疲労回復支援施設の充実を図る。

なお、作業員宿舎を設置する場合は、工事現場内から分離するものとし、建設業附属寄宿舎規程を遵守する。

(4) 表示板等
(ア) 地域住民への工事に関する情報提供のため、現場表示板を設ける。表示板には、工事名称、発注者名、施工者名、連絡先等を簡明に示す(図2.3.1参照)。

(イ) その他法令等による次の表示板を見やすい所に掲げる。
(a) 建設業の許可票(建設業法第40条、建設業法施行規則第25条)

(b) 建築基準法による確認済の表示(建築基準法第89条、建築基誰法施行規則第11条)

(c) 労災保険関係成立票(労働保険の保険科の徴収等に関する法律施行規則策77条)

(d) 道路占用許可証(道路法第32条、道路法施行令第7条)

(e) 道路使用許可証(逍路交通法第77条)

(f) その他(施工体系図(建設業法第24条の7)、建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識(中小企業退職金共済法)等)


図2.3.1 現場表示板の例

2.3.2 危険物貯蔵所

危険物には、灯油、塗料、油類、ボンベ類、火薬等があり、危険物貯蔵所は、次の事項に注意して設ける。

(ア) 仮設建物、隣地の建築物、材料費場等から離れた場所に設ける。設置スペースがないなど、やむを得ず工事目的物の一部を危険物置場として使用するときは、貯蔵戴等の関係法令が遵守されているか注意する。

(イ) 不燃材料を用いて囲い、周囲に空地を設ける。

(ウ) 各出入口には錠をかけ、「火気厳禁」の表示を行い、消火器等を設け、安全対策を講ずる。

(エ) 塗料、油類等の引火性材料の貯蔵所については、18.1.4(1)(ア)(e)を参照する。
また、ボンベ類置場は、通気がよく、他の建物と十分な離隔距離をとった直射日光を遮る構造とし、危険物や火気厳禁の表示及び消火器の配置を行う。

(オ) 取扱いについては、次に示す関係法令に規定されているので注意する。

(a) 消防法(第3章危険物第10条~第16条の9)
(b) 危険物の規制に関する政令
(c) 危険物の規制に関する規則
(d) 労慟安全衛生規則(第2編第4章第2節危険物等の取扱い等、第4節火気等の管理等)
(e) 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)(第19危険物貯蔵)

2.3.3 材料置場、下小屋

必要に応じて材料費場、下小屋を設ける。また、廃棄物の再費源化に努めるため、分別作業が可能なスペースと分別容器が設置可能な廃棄物分別置場(ヤード)を設ける。

なお、材料置場は、良好な材料保管ができるような構造とする。

(ア) 砂、砂利、セメント、鉄筋、鉄骨等の材料置場は、泥土等で汚れないように留意する。砂、砂利の場合、床を周囲地盤より高くしたり、水勾配を付けるなどの処理を行う。鉄筋や鉄骨の場合、受材を置き、泥土が付かないようにする。セメント等、吸水してはならないものは、雨水が掛からないように、屋根の付いた置場に保管する。

(イ) 下小屋とは、型枠や鉄筋の加工場やその他配管のねじ切り等の加工場をいう。

(ウ) 廃棄物分別置場(ヤード)は、廃棄物の搬出が容易な場所に設置する。
なお、現場に持ち込まれるこん包材等の減量化にも努めることが必要である。

2.3.4 工事用電気設備、工事用給排水設備

(1) 工事用電気設備は、工事を進めるための動力、照明、通信等に必要とする電力を供給する設備であり、着工から竣工までのほぼ全工程にわたって使用され、仮設工事の中でも重要な位置を占めるものである。

工事の進捗に伴い、負荷設備の増設・変更、設備の移動・盛替え等が多くなり、それに対応する配線等の保守管理が複雑になる。また、配線等は損傷を受けやすく、劣化も早く、粗雑に扱えば感電災害のリスクが高くなる。したがって、受電設備、幹線配線、負荷設備等一連の計画は、現場の条件や工程を十分に把握して、綿密な 事前計画が重要になる。また、運用管理に当たっては、十分な保守が必要である。

なお、工事用電気設備工事では、電気工事士法による電気工事士の資格等(1.3.3及び表1.3.3参照)、労働安全衛生規則の電気取扱い業務特別教育が必要になる。
工事用電気設備の計画から撤去までの作業手順を図2.3.2に示す

(ア) 申請手続き
電気設備の設置及び電力の使用に当たっては、電力会社への電力使用の申込みのほかに、契約電力によっては、経済産業大臣(又は所轄の経済産業局長)及び所轄の消防署長へ届け出なければならない(電気使用制限等規則)。

なお、電力使用申込みから受電までに1箇月余りを要するので、手続きはこの
期間を見込んでおく必要がある。

(イ) 保安責任者
工事用電力設備の保安責任者が、法令に基づいた有資格者であることを確認する(1.3.4及び表1.3.2参照)。


図2.3.2 工事用電気設備の計画から撤去までの作業手順の例

(ウ) 本設への切替え
竣工が近づき、本設の電気設備が受電され、工事用電気設備を撤去する際は、受注者等からの申出を受け、本設への切替えについて協議し、工事用電気設備の撤去の時期や本設への切替えの方法等を事前に決定するとともに、切換え時における感電災害の防止措置を講じる。

(2) 工事用給排水設備には、工事関係者が飲料あるいは洗顔・水洗等に使用する生活水や、基礎杭の施工や型枠の清掃等、工事に使用する工事用水を供給する給水設備と、生活水から生じる雑排水、地下水や雨水を処理する排水設備とがあり、工事を進めるのための重要な設備である。

(ア) 計画
給水設備は、施工計画や工事工程表から、生活用水や工事用水の使用時期、使用場所、使用水量を把握し、水源、要求される水質、水圧、水量等を勘案して、引込み設備、貯水設備、ポンプ設備、配管設備等を計画する。

排水設備は、各工事の施工方法、工事に従事する人員等を確認して、汚水、雑排水、地下水・雨水、特殊排水等、排水の種類ごとに排水時期、排水場所、排水量等を把握し、公共下水道の利用の可否等を勘案して、適切な排水方法を選定する。

(イ) 申請手続き
給水装置を新設、改造又は増設する場合は、水道事業者(地方公共団体の水道局)に届け出る(水道法)。

また、公共下水道に排水するために必要な排水設備を新設、改造又は増設する場合は、公共下水道管理者(地方公共団体の下水道局)に届け出る(下水述法)。
なお、給水、排水の届け出から認可までに1箇月余りを要するので、手続きはこの期間を見込んでおく必要がある。

2章 仮設工事 4節 仮設物撤去等

2章 仮設工事


4節 仮設物撤去等

2.4.1 仮設物撤去等
(1) 工事の進捗に伴い、あるいは外構工事等のために既設の監督職員事務所、受注者事務所等が障害となり、これを撤去し、他の場所に新設あるいは移設する必要がでてくる。

このような場合、通常は工事を行っている敷地内の別の場所に新設あるいは移設することになるが、そのような場所がない場合には工事を行っている建築物の一部を使用することになる。

工事敷地内に新設あるいは移設する場合には、場所や敷地内の人や工事で使用する車両等の通行状況を、また、工事目的物の一部を使用する場合には、工事完成後の入居の予定を、管理官署と事前に打ち合わせておく必要がある。

(2) 工事が完成する時までには、工事で使用した仮設物を撤去する。
工事目的物の一部を使用した場合には、設計図書で示されたとおりにして工事を完成させる。仮設物を撤去した跡及び付近は清掃、地均し等を行っておく。

(3) 仮設物を解体する際には、あらかじめ解体手順を決定し、解体中の仮設物が崩壊・倒壊しないよう災害防止に努める。解体時に作業主任者等の有資格者が必要な場合には、関係法令に従い、有資格者が配置されている必要がある。

2章 仮設工事 5節 揚重運搬機械

2章 仮設工事


5節 揚重運搬機械

2.5.1 一般事項
近年、建築工事の大型化、新工法の開発等に伴い、揚重機も多種多様となりその性能も格段と向上している。この節では、一般的な揚重機の分類、機種の特徴について記述し、その設置計画の考え方を示す。

また、安全(災害・事故防止)については、建築基準法、労働安全衛生法関係法令以外の必要な法令(所轄省庁)についても記述し、留意事項を解説する。

揚重運搬機械使用例を図2.5.1に示す。


図2.5.1 揚重運搬機械使用例

2.5.2 分 類

揚重運搬機械の分類を図2.5.2に示す。

図2.5.2 揚重運搬機械の分類

2.5.3 機種の特徴及び姿図

揚重機種の特徴及び姿図を表2.5.1に示す。

表2.5.1 揚重機種の特徴及び姿図(その1)

表2.5.1 揚重機種の特徴及び姿図(その2)

表2.5.1 揚重機種の特徴及び姿図(その3)

表2.5.1 揚重機種の特徴及び姿図(その4)

2.5.4 設置計画

揚重機械の設置に当たっては、工法の特徴、施工計画全体のねらいに合致した機械を採用する。特に、構造物との納まりや強度を確認し、機械の搬入組立及び解体搬出方法まで考慮して計画を立案する。図2.5.3に計画の検討手順を示す。


図2.5.3 設置計画の検討手順

2.5.5 安全に関する法令

(1) クレーン等安全規則
クレーン等安全規則による諸届を表2.5.2に、クレーン等の運転資格を表2.5.3に示す。

表2.5.2 クレーン等安全規則による諸届

表2.5.3 クレーン等の運転資格

(2) 運搬・移送時に適用を受ける法規

道路運送車両法、道路法、道路交通法について留意する。

(a) 道路関係各法の主な制限基準値を、表2.5.4に示す。

表2.5.4 主な制限基準値

(b) 各法令における車両諸元の測り方を次に示す。

① 道路運送車両の保安基準

② 車両制限令

車両:人が乗車し、又は貨物が積載された状態のもの。けん引している場合はけん引されている車両を含む。

③ 道路交通法施行令

(3) 送配電線の最小離隔距離を確保しなければならない法規

送電線のように電圧が高くなると、直接電線に触れなくても、接近しただけで、電気は空気中を放電してアークが発生し危険である。労働安全衛生規則では、送配電線部分と人体、ワイヤロープ、つり荷の離隔距離を常に保つよう規定している。また、該当する送配電線で、各電力会社の規定と比べ、最小離隔距離が異なる場合は、大きい値を採用する(表2.5.5及び図2.5.4参照)。

表2.5.5 送電線からの最小離隔距離


図2.5.4 離隔距離の例

(4) 航空法による高さの規制
(ア) 地表又は水面から60m以上の高さのクレーンの先端に航空障害灯等の設置
(イ) 空港近辺の高さの制限

(5) 電波法による電波等の規制
(ア) マイクロウェーブ等への障害
(イ) 作業に使用する無線機の許可
(ウ) テレビ等の電波障害

(6) 鉄道近接で適用を受ける法規
鉄道の近接工事は、(-社)日本建設業連合会の「鉄道工事安全管理の手引」に準拠して、必要な手続き・対策及び処置を講ずる(図2.5.5参照)。


図2.5.5 営業線近接工事

2.5.6 安全に関する留意事項

安全に関する留意事項には次のようなものがある。そのほかには、クレーン等安全規則の措置事項を遵守することが必要である。

(ア) 風
クレーンについては、10分間平均風速 10m/s以上の場合、クレーン作業を中止し転倒防止を図る。

(イ) 落雷
落雷のおそれがある場合はクレーン作業を中止する。
なお、オペレーターは、運転室にいる場合、被害を受けることは少ないが、玉掛け者は被災するおそれがあるので退避する。

(ウ) 地盤
移動式クレーンの作業地盤の支持力不足に起因する転倒事故を防止するため、事前に地盤調査を行い、支持力の確保が可能か否かを検討し支持地盤の適切な養生を行う。アウトリガー又は拡幅式クローラーは、最大限に張出し、転倒するおそれのない位置に設置する。

(エ) 安全設備
(a) 組立・解体時の安全対策と設備
クレーン等の組立・解体等は高所作業が多く、特に危険作業となるので、作業指揮者を選任し、作業開始前に十分な打合せ(危険作業事前打合せ)のうえ、作業を行う必要がある。特に、墜落・落下等の労働災害防止対策として安全ネット及び親綱等の設備を設け、また、関係者以外の立入禁止等の措置が必要である。悪天候の場合は作業を中止する。

(b) 使用時の安全対策と設備
クレーン等の使用は、あらかじめ定められる作業計画に従って行う。また、日常の保守管理を十分行い、特に、機器に設置された各種安全装置(過負荷防止装置、巻過防止装置等)の働きを正常に保つよう留意する。

1) リフト、エレベーターの停止階には、必ず出入口及び荷の積卸し口の遮断設備を設ける。

2) リフト、エレベーターの昇降路は人が出入りできないように、また、積荷の落下、飛散がないように外周をネット、金網等で養生する。

3) 機械等の設置に伴って、発生する開口部は、養生の目的に合わせてネット・金網等の適正な材料で養生する。

(オ) 玉掛け作業
玉掛けは、揚重作業に欠かせない作業であり、危険性が高いため有資格者を配置する必要がある(クレーン等安全規則第221条、第222条)。また、玉掛け用ワイヤーロープ、つりチェーン、フック、シャックル、繊維ロープ等は、クレーン等安全規則第213条~第219条の2に規定されたものを用い、作業開始前には玉掛け用具の点検を行い適正なものを使用する(クレーン等安全規則第220条)。

(カ) 表示
クレーン、リフト、エレベーター等は、設置に当たり、作業員に安全作業上の遵守事項、当該機械の運転者、性能等を周知するための表示を行う。また、旋回体範囲内、つり荷の下等への立入禁止の表示等を行う。

(キ) 運転の合図及び通信・信号設備
クレーン、リフト、エレベーター等の運転については一定の合図を定め、合図を行う者を指名してそれに従う。通信・信号設備は、設置条件・使用目的に合わせ最も適したものを選定使用する。

(例)クレーン:無線及び有線装置による通信設備、テレビカメラエレベーター・リフト:インターフォン

参考文献

6章 コンクリート工事 5節 コンクリートの品質管理

6章 コンクリート工事

5節 コンクリートの品質管理

6.5.1 品質管理一般

(1) 「標仕」6.5.1では、打ち込まれるコンクリートが所定の品質を有していることを確認するために受入れ時に受注者等が実施する品質管理について規定している。したがって、この節においては、受注者等を主体として記述している。

(ア) 間違ったコンクリートの納入や誤配車を排除するために、レディーミクストコンクリートの受入れ時には、荷卸しされるコンクリートの種類、呼び強度、指定スランプ、粗骨材の最大寸法、セメントの種類及び容積が、発注した条件に適合していることを各運搬車の納入書によって確認することが必要である。

(イ) レディーミクストコンクリートでは、荷卸し地点までの品質についてはレディーミクストコンクリート工場が責任をもち、それ以後の品質については購入者(受注者等)が確認し、監督職員に報告する。そのため、購入者(受注者等)は、工事現場に荷卸しされるコンクリートの品質が所定の品質を有していることを常に確認し、購入者(受注者等)は、異状が認められたコンクリートは受取りを拒否し、持ち帰らせる必要がある。

レディーミクストコンクリートの受入れ時に判定できる品質は、スランプ、空気量、単位容積質量、温度及び塩化物イオン量等である。

(ウ) 所要のコンクリート性能を確保するためには、単位水量の管理が極めて重要である。打込み中に、粗骨材とモルタルの分離やスランプ、空気量の大幅な変動等、コンクリートの品質に変化が見られた場合は、直ちにコンクリートの打込みを停止し、コンクリート工場の製造管理記録に記載されている単位水量の他が「標仕」6.4.3 (6)に規定される配合計画書の数値に計量誤差の数値を加味した値に対して、所定の範囲内であることを確認する必要がある。

なお、ここでいう配合計画書とは、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の表8に規定されるレディーミクストコンクリート配合計画書をいう。
平成22年4月1日からは、JIS A 5308のレディーミクストコンクリート納入書の標準様式が変更され、配合表も併記されている。この配合表には、標準配合、修正標準配合、計量読取記録から算出した単位量、計量印字記録から算出した単位量若しくは計量印字記録から自動算出した単位量のいずれかが記載されている。また、購入者から要求があった場合に、生産者はレディーミクストコンクリートの納入後にバッチごとの計量記録及びこれから算出した単位量を提出しなければならないことになっている。
なお、単位水量について、配合計画書の値とコンクリート工場の製造管理記録の値とがほぼ同じ( ±1%程度)であるにもかかわらずコンクリートの品質に変化が認められる場合は、レディーミクストコンクリート工場と原因を調査し、改善を行うことが必要である。

(エ) コンクリートのワーカビリティーが安定していて状態が良いことを目視等で確認することとし、その確認時期を打込み当初と打込み中随時行うことを定めている。ワーカビリティーについては、スランプ試験後のコンクリートを目視等で観察し、粗骨材が分離していないことを確認するとともに必要に応じてスランプフローを測定するのがよい。また、試験結果は写真等で記録することが重要である。

(オ) I類コンクリートを使用する場合には、受注者等は、自らが実施する品質管理の試験結果及びレディーミクストコンクリート工場が行うJIS A 5308の品質管理の試験がJIS Q 1011(適合性評価 – 日本産業規格への適合性の認証 – 分野別認証指針(レディーミクストコンクリート))に基づいて行われているかを確認し、試験結果を監督職員に報告することとしている。

なお、受注者等はレディーミクストコンクリート工場が行う試験結果の報告があっても、受注者等が実施する検査は、省略することはできない。

(カ) JISマーク表示認証製品のI類コンクリートにおいては、使用する材料から製品の品質に至るまでの品質管理をJIS Q 1001(適合性評価 – 日本産業規格への 適合性の認証 – 一般認証指針)及びJIS Q 1011に基づいて実施している。しかし、 II類コンクリートについては必ずしもI類コンクリートと同様に管理されているとは限らない。そこで、Ⅱ類コンクリートを使用する場合には、次の方法で品質管理を行う必要がある。

(a) Ⅱ類コンクリートに使用する材料が、 I類コンクリートの製造に用いているものと同ーである場合には、 I 類コンクリートのための材料検査結果を用いることができるが、 I 類コンクリートに用いているものと異なる材料を使用している場合には、 I 類コンクリートに用いる材料と同様の品質管理検査を行い、その結果がJIS Q 1011の評価基準及びJIS A 5308の品質基準若しくは「標仕」 6.4.2のレディーミクストコンクリートの発注時に指定した評価基準及び品質基準等に適合していることを確認することが必要である。また、納入前に必ず試し練りを行い、所要の品質が得られることを確認してから使用するとともに、使用する材料及びコンクリートについての検査は、 I 類コンクリートと同様 JIS Q 1011に規定されている方法(試験を行う時期を含む。)に準じて行い、その結果により所定の品質が得られていることを確認して、その検査結果の報告を監督職員に提出することが必要である。さらに、納入されたコンクリートの受入れ検査についてもJIS A 5308に規定されている方法に従って実施し、その品質管理の結果の報告を監督職員に提出することが必要である。

(b) 型枠中に打ち込まれたコンクリートが構造体として所要の品質を確保するためには、適度な温度と水分の確保が必要であり、その具体的養生方法を「標仕」 6章7節で規定している。養生方法が適切でない場合には、コンクリートが本来有している強度の60%程度しか得られなかった、という報告もあるので、「標仕」に基づき適切な養生を行わなければならない。

(c) スランプ及び空気量が「標仕」6.5.2及び「標仕」6.5.3に示される所定の許容差を超えた場合又は調合管理強度が「標仕」6.3.2に示される所定の値を下回った場合には、調合の調整を行うことが必要になる。調合の調整が必要になる場合の条件並びに調整の方法については、「標仕」6.5.2、「標仕」6.5.3及び「標仕」6.5.5に従って実施する。

(d) フレッシュコンクリートの試験を行う場合には、「標仕」6.9.2に示されている方法で行わなければならない。

6.5.2 スランプ

打ち込まれるコンクリートのスランプが「標仕」表6.5.1に示す許容差(18cmを超える場合の許容差が ±2cmとなる条件は、平成22年版「標仕」から、高性能AE減水剤を使用し、かつ、調合管理強度が27N/mm2以上である場合に変更されている。)を超えた場合に、そのままコンクリートを打ち込むと充填不良や不均ーなコンクリートとなる場合がある。このような場合には、調合の調整や運搬(レディーミスクトコンクリート工場から荷卸し地点までの運搬及び荷卸し地点から打込み地点までの場内運搬)方法の改善を行うことが必要である。調合の調整を行う場合には、その原因を明らかにするとともに、所定の強度を確保するため水セメント比を変更しない方法で行わなければならない。

(ア) スランプの変動要固としては、次のような項目が挙げられ、要因によっては調合の調整でなく、(a)から(e)までの項目の変動を小さくすることが必要な場合もある。

(a) 骨材の粒度(特に細骨材の粒度分布)及び粒形
(b) 表面水の変動
(c) 材料の計量誤差
(d) 運搬(レディーミスクトコンクリート工場から荷卸し地点までの運搬)時間
(e) 空気量

(イ) スランプを調整する場合のおおよその目安は、次のとおりである。

(a) 水セメント比を変えないで、スランプを1cm増加させるためには、単位水量を1.2%(質量比)増加させる。

(b) 水セメント比及び単位水量を変えないで、スランプを1cm増加させるためには、細骨材率を0.5%減少させる。

6.5.3 空気量

(1) 荷卸し地点の空気量の許容差は、JIS A 5308(レディーミスクトコンクリート)の品質基準と同様に±1.5%である。

(2) 荷卸し地点の空気量の測定結果が「標仕」6.4.3で発注したときの空気量 ±1.5%の範囲を超えた場合には、補助AE剤の使用量と連行される空気量がほぼ比例関係にあるので、この関係を利用して、水セメント比を変えずに補助AE剤の使用量を増減して所定の空気量の範囲に入るように調整するとよい。空気量が許容範囲を超える原因としては、骨材の品質変動による場合が多いと考えられるが、その原因を明らかにし、以後このような原因が生じないような処置を取ることが大切である。

なお、JIS A 1128(フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法 – 空気室圧力方法)による空気室圧力法で測定する場合には、骨材中の空気量(骨材修正係数)をあらかじめ測定しておき、適切に補正しなければならない。従来、普通の骨材を用いた場合の骨材修正係数は 0.1%程度以下となることが多く、この補正を省略することが多かったが、近年では骨材資源の枯渇化とともに、普通の骨材でも骨材修正係数が 0.2%を超えるものもあるため、試し練り時等、事前にこれらの数値を確認しておくことが必要である。

6.5.4 塩化物豆及びアルカリ総量

(1) 塩化物量

(ア) 塩化物量試験は、「標仕」表6.9.1によって実施する。塩化物量(塩化物イオン(Cl)量換算)の測定結果が0.30kg/m3を超えるとコンクリート中の鉄筋の腐食が促進される可能性があるため、この値以下とすることが定められている。コンクリート中の塩化物イオン量は、使用する材料から供給される塩化物イオン量の合計として表され、レディーミクストコンクリート工場では調合ごとにその値を計算して求めている。測定結果が0.30kg/m3を超える場合には、使用する材料中の塩化物イオン量が変化していることになり、その原因を明らかにすることが必要である。しかし、コンクリートの打込みを中断するとコールドジョイントの発生等別の問題が生じやすくなる。そこで、0.30kg/m3以上の塩化物イオン量が測定された後は、連続して塩化物イオン量の測定を行い、0.30kg/m3以下であることを確認した後は、使用してよいことにしている。

なお、連続した10台の運搬車の測定結果が0.30kg/m3以下であることが確認された場合には「標仕」表6.9.1に示す通常の方法で管理してよいことにしている(「標仕」6.5.4(1)参照)。また、塩化物量の確認は、あくまでも規定値(0.30kg/m3)を下回ることが確認されればよく、例えば、適用する塩分測定方法の測定限界の下限値を下回るような塩化物量の場合において、その測定値(数値)を示すことを要求しているわけではない。

また、塩化物量の確認は、あくまでも規定値(0.30kg/m3)を下回ることが確認されればよく、例えば、適用する塩分測定方法の測定限界の下限値を下回るような塩化物量の場合において、その測定値(数値)を示すことを要求しているわけではない。

(イ) 細骨材中の塩化物
JIS A 5308附属書A(規定)[レディーミクストコンクリート用骨材]では、砂に含まれる塩化物量をNaCl換算で0.04%以下と規定している。2003年にJIS R 5210(ポルトランドセメント)に規定される普通ポルトランドセメントの塩化物イオン量が0.02 ~ 0.035%に改正されるまで、この程度であればコンクリート1m3中の塩化物量は、通幣、0.30kg/m3以下を満足していたと考えられる。しかし、JIS R 5210の改正によって、普通ポルトランドセメントの塩化物イオン量が順次増加しており、各コンクリート用材料の塩化物イオン量の上限値を守るだけでは、0.30kg/m3を超えることが懸念されるようになった。

具体的な計算例を示すと次のようになる。

①砂の塩化物量をNaCl換算で0.04%(塩化物イオン量は0.024%)、単位細骨材量を800kg/m3と仮定すると、砂から加わる塩化物イオン量は0.194 kg/m3となる。

② (-社)セメント協会によると、JISの規定値が0.02%であった当時の普通ポルトランドセメントの塩化物イオン量は最大でも0.015%で、余裕分は 0.005%であった。この余裕分を現在の規格上限値0.035%から減じ、今後予想される普通ポルトランドセメントの塩化物イオン量の最大値を0.03%と仮定すると、単位セメント量が350kg/m3の調合においてセメントから加わる塩化物イオン量は0.105kg/m3となる。

③ 水については、塩化物イオン濃度を200ppm(JIS A 5308 附属書C(規定)[レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水]に規定される品質基準値)、単位水量を185kg/m3とすれば、水からくる塩化物イオン量は0.037 kg/m3となる。

④ 化学混和剤については、海砂使用の場合は無塩化タイプを用いることとする。

以上、①から④までを加えると0.336kg/m3となる。

このような状況が予想される場合及び発生した場合には、砂・砕砂等塩化物量の少ない骨材との併用等により細骨材の塩化物量を低減させなければならないが、コンクリート中の塩化物イオン量については普段から「標仕」表6.9.1に示す方法で適切に管理し、0.30kg/m3以下であることを確認しておくことが必要である。

(2) アルカリ総量

使用している骨材について、アルカリシリカ反応性試験の結果が無害と判定されない場合で、その抑制対策としてコンクリート中のアルカリ総量を採用している場合には、JIS A 5308附属書B(規定)[アルカリシリカ反応抑制対策の方法]に規定する式(B. 1)によって、アルカリ総量が 3.0kg/m3以下であることを確認することが必要である。レディーミクストコンクリート工場では調合ごとに総アルカリ量を計算し技術資料としてもっているので、その計算の根拠となっている使用材料のアルカリ量に関する資料とともに提出を求めて確認することが必要である。

6.5.5 調合管理強度

(1) レディーミクストコンクリートの調合管理強度の管理試験の確認は、「標仕」6.9.3及び「標仕」6.9.4に従いJIS A 1132(コンクリート強度試験用供試体の作り方)による20±2℃の水中養生を行った供試体を用いて材齢28日で実施する。

(2) 管理試験の結果、不合格の場合には、原因を調査し、必要な措置を定め、監督職員の承諾を受ける。不合格となる原因としては、次のようなものがある。

(ア) 水セメント比の変動(コンクリートの強度は、主として水セメント比によって決定されるので、水セメント比の変動の影響が大きい。この原因としては細骨材の表面水の変動が挙げられる。)

(イ) 骨材の品質変動

(ウ) 空気量の変動

不合格の原因が調合にある場合には、「標仕」6.3.2により新たに調合を定めるなどの処置を定めて、改めて「標仕」6.3.2により計画調合を行うとともに、必要な処置の報告を監督職員に提出して承諾を受けることが必要である。

6章コンクリート工事 7節 養 生

建築工事監理指針 第6章 コンクリート工事

7節 養 生

6.7.1 養生温度

(1) 十分に湿気を与えて養生した場合のコンクリート強度は、材齢とともに増進するが、乾燥あるいは低温の状態においたものは増進が非常に少ない。特に硬化初期の養生は、その影響が大きい。コンクリート養生の基本は、常に水分を与え適温に保つことである。

建築基準法施行令第75条には、コンクリートの養生についての規定があり、「コンクリート打込み後5日間はコンクリート温度が 2℃を下らないように(中略)養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。」と規定されている。「標仕」では、打込み後5日間以上、早強ポルトランドセメントの場合は強度発現が速いため3日間以上、コンクリート温度を2℃以上に保つよう規定されている。

(2) 冬期等で著しく気温が低い場合は、打込み後のコンクリートが凍結しないように保温、採暖が必要になる。

(3) 部材断面の中心部の温度が外気温より 25℃以上高くなるおそれのあるときの養生は「標仕」6.13.4による。

6.7.2 湿潤養生

打込み後のコンクリートが、透水性の小さいせき板で保護されている場合は、湿潤養生と考えてもよい。しかし、コンクリートの打込み上面等でコンクリート面が露出している場合、あるいは透水性の大きいせき板を用いる場合には、日光の直射、風等により乾燥しやすいので、初期の湿潤養生が不可欠となる。湿潤養生には、養生マッ卜又は水密シート等で覆う方法、連続又は断続的に散水又は噴霧を行う方法、膜養生剤や浸透性養生剤の塗布による方法等がある。

夏期や風の強い日に施工した床スラブ・ひさし等薄い部材では、コンクリートが急速に乾燥するため、特に初期の湿潤養生が大切である。また、混合セメントを使用するときには特に早期における乾燥を防ぐようにする。

また、「JASS 5 鉄筋コンクリート工事」8.2[湿潤養生]においては、湿潤養生の期間について、コンクリート部分の厚さが18cm以上の部材において、早強・普通・中庸熱ポルトランドセメントを用いる場合、計画供用期間の級が短期及び標準の場合 は、コンクリートの圧縮強度が10N/mm2以上、長期及び超長期の場合は15N/mm2以上に達したことが確認されれば、以降の湿潤養生を打ち切ることができるとしている。

なお、平成28年版「標仕」からは、特記された場合に普通エコセメントが使用でき、その場合の湿潤養生期間は特記によるとしている。「JASS 5」では普通エコセメントを使用する場合の湿潤養生期間を明確には示していないが、国立研究開発法人建築研究所の「建築研究報告 No.144」では、「普通エコセメントの初期の水和反応は、高炉セメントB種、C種と同様に普通ポルトランドセメントに比べていくぶん遅いので、十分に注意して養生を行う必要がある。・・・中略・・・その期間は、養生方法が適切であれば、高炉セメントB種を使用するコンクリートの場合と同様に、 7日間以上とすればよいであろう。」としており、これらを参考にするとよい。

6.7.3 振動及び外力からの保護

(1) 凝結硬化中のコンクリートに振動・外力を与えると、ひび割れが発生するなど、損傷を生じることがあり、また、早期材齢で荷重を加えるとたわみの増大につながることがある。このため、コンクリートが硬化するまでは十分な養生が必要である。

(2) コンクリート打込み後1日以内にやむを得ずスラブの上に乗るような場合には、コンクリートに振動・衝撃を与えないように静かに作業しなければならない。

6章コンクリート工事 8節 型枠

建築工事監理指針 第6章 コンクリート工事

8節 型 枠

6.8.0 概 要

(1) 鉄筋コンクリート造の建物の出来ばえは躯体コンクリートの精度によって大きく左右され、さらに、この躯体は型枠工事の優劣によって決まるといっても過言ではない。このように型枠工事は全ての工事の基本ともなるので綿密な計画と慎重な施工が肝要である。

(2) 型枠は、材料や工法の開発に伴い、合理化、複合化、システム化が進められている。これは、建築工事の大型化・高層化、熟練労働者の不足、工事の機械化、地球環境の保護等の社会状況の変化に対応し、品質の確保、工期の短縮、コスト低減等を目指したものである。

躯体工事において、型枠の占める割合は高く、品質、工期、コストの上で効果の大きいものが多いので、受注者の提案については、設計担当者に要求機能を確認し、実績等を考慮して採用の可否を検討する。

型枠の主な合理化・複合化・システム化工法を適用部位別に整理すると図6.8.1のようになる。


図6.8.1 適合部位別の合理化・複合化・システム化型枠工法

なお、図6.8.1の「打込み型枠」及び「捨型枠」はコンクリート表面の状態を確認できないため、コンクリートに豆板、空洞、コールドジョイント等が生じないように、調合、打込み、締固め等に留意し、密実なコンクリートとすることが大切である。

(3) 受注者が行う型枠計画は、他の工事との関連、納まり、施工性等を検討したうえで、材料・工法を選択し、施工計画及び施工図を作成する。

(4) 型枠計画は、安全で、かつ、要求品質に見合った精度で施工する工法を採用するという観点でチェックする。

6.8.1 型枠一般

(1) 型枠の構成は、コンクリートに直接接するせき板、せき板を支える支保工及びせき板と支保工を緊結するセパレーター、締付け金物等からなる。せき板には通常、脱型を容易にするためはく離剤が塗られている。支保工は、床・梁等を支える根太、大引、支柱(パイプサポート)、支保梁、支柱の座屈を防止する水平つなぎ・プレースのほか、柱、壁等のせき板の位置を保持するとともに転倒を防ぐ内端太、外端太、建入れ直しサポート、チェーン等から構成される。在来工法による一般的な型枠構成例を図6.8.2に示す。


図6.8.2 一般的な型枠構成例(型枠の設計・施工指針2011年版より)

(2) 型枠には、コンクリートの自重、打込み時の振動や衝撃による作業荷重、コンクリートの側圧、水平荷重等が作用するので、その荷重に対して安全であることを構造計算によって確認することが重要である。また、必要な仕上り寸法・精度が得られるように型枠の剛性についても検討することが必要である。「標仕」6.2.5では、「部材の位置及び断面寸法の許容差」と「コンクリート表面の仕上り状態(目違い・不陸等及び平たんさ)」が規定されており、これらを満足するように型枠を設計する。

型枠の構造計算の方法は、(-社)日本建築学会「型枠の設計・施工指針」に詳しく述べられているので、それを参考にするとよい。

次に型枠の構造計算に関する基本的事項を示す。

(ア) 型枠材料の許容応力度等

(a) 型枠の構造計算に用いる材料の許容応力度は、次のとおりとする。

① 支保工については、労働安全衛生規則第241条に定められた値

② 支保工以外のものについては、次の法令又は基準等における長期許容応力度と短期許容応力度の平均値
1) 建築基準法施行令第89条及び第90条

2) (-社)日本建築学会「鋼構造設計規準」、同「軽鋼構造設計施工指針」又は同「木質構造設計規準」木材の繊維方向の許容曲げ応力、許容圧縮応力及び許容せん断応力の値について、労働安全衛生規則第241条に定められている。

(b) 型枠支保工に用いる鋼材の許容応力度は、労働安全衛生規則第241条において次のように定められている。

① 鋼材の許容曲げ応力及び許容圧縮応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の4分の3の値のうちいずれか小さい値の3分の2の値以下とすること。

② 鋼材の許容せん断応力の植は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の4分の3の値のうちいずれか小さい値の100分の38の値以下とすること。

③ 鋼材の許容座屈応力の値は、限界細長比に応じて計算を行って得た値以下とすること。

(c) 型枠合板の断面性能、その他型枠に使用される材料の断面性能、支柱の許容荷重、締付け金物の許容耐力等は、「型枠の設計・施工指針」、メーカーのカタログ等を参照されたい。

(イ) コンクリート打込み時の荷重

(a) スラブ型枠設計用荷重(T.L)は、実状に応じて定めるのが原則であるが、通常のポンプ工法の場合6.8.1式により算出する。

 T.L = D.L + L.L  ・・・(6.8.1式)
D.L(固定荷重):
コンクリート、型枠等の自重で、普通コンクリートの場合は23.5 × d(kN/m2)に型枠の重量として400N/m2を加える(d=スラブの厚さ(m))
L.L(作業荷重+衝撃荷重):

「労働安全衛生規則」から1,500N/m2以上とする。

(b) 型枠設計用側圧は、「JASS 5 鉄筋コンクリート工事」によればよい。

(ウ) 曲げを受ける型枠各部材の計算方法

型枠材の計算方法には、定められた基準はないが、一般的には次により、構造計算を行い定める。

① 合板せき板の場合は、転用等による劣化を考慮し、単純梁として扱う。
② 合板以外のせき板、根太、大引等は、単純梁と両端固定梁の平均とする。
③ 各部材のたわみは、3mm以下とするが、2mm程度を許容値とすることが望ましい。ただし、打放し仕上げの場合は、1~2mm程度とすることが望ましい。
なお、構成部材の総たわみ量は、コンクリートの仕上りの平たんさ等を考慮して適切に定める。

④ 部材の応力及びたわみの計算に用いる公式は、「型枠の設計・施工指針」を参考にするとよい。

(エ) 水平荷重

型枠支保工の倒壊等を防止するため、型枠支保工の設計に当たっては、労働安全衛生規則第240条に基づき、次に示す水平荷重が作用しても安全な構造のものとする。

① 鋼管枠を支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷直(鉛直荷重)の 100分の2.5に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。

② 鋼管枠以外のものを支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重(鉛直荷重)の100分の5に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。

(3) せき板の継目から水やモルタルが漏れ出すと、豆板や砂じま、空洞等が生じ、コンクリートの品質が低下する。また、型枠の取外しが容易でないと、コンクリートに損傷を与える危険性があるので、型枠は細部まで十分考えられたものが必要である。

(4) コンクリート打放し仕上げ(仕上塗材、塗装等の仕上げを行う場合を含む。)の場合、外部に面する部分は打増しを行うことがある。その厚さは特記によるとされている。

(5) コンクリートは乾燥により収縮するので、ひび割れの発生を完全に防止することは極めて困難である。したがって、適切な位置にひび割れ誘発目地を設置し、ひび割れを目地内に発生させて目地をシールするなどして対処するのが一般的である。ひび割れ誘発目地の形状・寸法は特記によることになっている。ここで、「標仕」 11.1.3では、ひび割れ誘発目地の深さは打増したコンクリート厚さとするとされている。

(6) その他、型枠に要求される品質としては、次のようなものが挙げられる。

(ア) 型枠は、その他の工事、特に鉄筋工事と関連して、鉄筋のかぶり厚さを確保できる材料と工法とする。

(イ) せき板はコンクリートの硬化を阻害したり、コンクリートのアルカリによってコンクリートに着色したり、木材のむしれを生じるものであってはならない。

(ウ) コンクリートが打ち込まれてからせき板と支保工が取り除かれるまでの間は、コンクリートにとって初期の養生期間になるので、型枠はコンクリートの養生を阻害するものであってはならない。

6.8.2 材 料

(1) 「標仕」では、せき板の材料は、特記によるとしている。特記のない場合は、次のように規定されている。

(ア) コンクリート打放し仕上げの場合は、「標仕」表6.2.4のコンクリート表面の仕上り程度に見合ったものとしており、打放し仕上げの種別がA種(目違い、不陸等の極めて少ない良好な面)の場合は、表面加工品を用いるようにしている。

(イ) コンクリート打放し仕上げ以外の場合は、「合板の日本農林規格」第5条「コンクリート型枠用合板の規格」によるB−C品又はその他の材料でコンクリートの所要の品質を確保できるものを用いるとしている。ここで、B-C品とは、表面の品質がB、裏面の品質がC(品質のよい順に A、B、C、D の4ランクあり)であるものをいい、現在市販されているコンクリート用型枠合板の主流となっているものである。合板型枠以外の型枠としては、金属製型枠、樹脂系の型枠(FRP・プラスチック等)、打込み型枠(断熱型枠、薄肉プレキャストコンクリート板、けい酸カルシウム板、スレート型枠等)、ブロック型枠、ラス型枠等がある。また、近年環境に配慮した型枠として、再生材樹脂系の型枠が使用されている。これらの材料を用いる場合は、型枠としての性能及び仕上げに対する影響について調査 し、設計担当者等と打ち合わせて採否を決める。

(2) 「標仕」においては、せき板に合板を用いる場合は、「合板の日本農林規格」第5条「コンクリート型枠用合板の規格」による表面加工品又はB−Cを用いるとされている。ただし、MCR工法の場合は、B–Cを用いるとされている。

なお、合板の厚さは特記によるとしているが、特記がなければ厚さ12mmのものを使用するとされている。

(3) 床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキ)について、(-社)公共建築協会では、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」(1.4.4 (5)参照)の一環として、平成4年の建設省「建設技術評価」に準じて技術評価の基準を定めて評価を行っている。

設計・施工に当たっては、「床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキ)設計施工指針・同解説」が参考になる。本設計施工指針では、平成18年版でフラットデッキの材料(鋼材)の機械的性質として引張強さを295N/rmm2以上(平成16年版では 270N/mm2以上)と改めている。これは、(-社)日本建築学会「鋼構造設計規準」(2005)に準拠し、鋼材の降伏点又は耐力と引張強さの70%のうち小さい方の値をもって許容応力度を決定する場合の基準値とする趣旨を満足するようにしたためである。

フラットデッキの施工上の要点を次に示す。

(ア) 施工荷重によるたわみを考慮して、フラットデッキには10mm程度のキャンバー(むくり)が付いている。そのため、梁との隙間からのろ漏れ等が生じないように施工する。

(イ) RC造・SRC造の場合のフラットデッキと型枠の接合方法例を図6.8.3に示す。フラットデッキは図中の横桟木で受けるため、横桟木で受けた荷重が縦桟木で支持できる型枠設計とする必要がある。


図6.8.3 型枠との接合方法(RC・SRC造、スラブ厚300mm以下)
(床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキ)設計施工指針・同解説より)

(ウ) 鉄骨梁とフラットデッキの接合方法の例を図6.8.4に示す。

鉄骨梁継手部や柱取合い部はアングル又はF.B(フラットバー)を溶接留めとし、その上に現場切断したフラットデッキを留め付ける。


図6.8.4 鉄骨梁との接合方法(S造、スラブ厚300mm以下)

(エ) フラットデッキは衝撃に弱く、曲がったりへこんだり変形したりしやすい。そのため、敷設時にはめ込みにくいなどの手戻りが生じるので養生方法、揚重方法、吊り治具等に注意する。

(オ) 設備配管等の貫通口が規則的な場合又は集中している場合は、局部破壊の原因となるので、補強する必要がある。

なお、フラットデッキは、リブでコンクリート等の施工荷重を負担しているので、リブを切断する場合等は、デッキ受けを設け荷重を梁や型枠に確実に伝えるようにしなければならない。

(4) 断熱材兼用型枠工法として、建設技術評価規程(昭和53年建設省告示第976号)に基づき建設大臣が評価した工法がある。この工法は、鉄筋コンクリート造等の建築物の内断熱施工部分について、在来の型枠用合板の代わりに断熱材を兼用した型枠を使用する工法である。せき板としての性能を有した断熱材を主体とし、支保工と一体となってコンクリート型枠としての性能を発揮するものである(図6.8.5参照)。型枠の断熱材は、「標仕」19.9.3(1)に示すもののほか、木毛板の類、磁気テープ廃材等があり、また、その構成板材は単板、複合板、サンドイッチパネル等となっている。型枠の解体がないため現場内での作業の軽減等の施工合理化が図られること、また、建設廃棄物の発生を抑制することができる。


図6.8.5 断熱材兼用型枠の納まり例

(5) MCR工法は外壁タイル張りのはく離防止を図る工法として開発されたものである。コンクリート型枠に専用のシート(「標仕」6.8.3 (6)参照)を取り付けておき、コンクリートを打ち込むことによりコンクリート表面に多数のあり状の穴を設け、躯体コンクリートとモルタルとを機械的にかみ合わせることではく離を防止する工法である(図6.8.6参照)。この工法の特徴は、ばらつきが少なく安定した接着強度が得られるとともに、かみ合わせ効果により面内方向のせん断応力に対する抵抗性が高いことにある。

シートは、表6.8.1に示す3種類がある。型枠の種類、型枠の幅等によって使い分ける必要があるが、600mm幅の合板型枠あるいは表面処理合板型枠であれば両端フラットタイプを使用したほうが、シート間からのセメントペーストの漏出しがなく、仕上りはよい。シートを取り付けた状態の例を図6.8.7に示す。

シートは、コンクリートの養生のためにせき板を外した後も極力存置し、モルタル塗りの直前にシートを取り外すようにする。


図6.8.6 MCR工法の施工手顛

表6.8.1 MCR工法専用シートの種類と特徴

図6.8.7 シートを取り付けた状態

(6) ボルト式型枠緊張材には各種あるが、図6.8.8にその代表的なものを挙げる。


図6.8.8 各種締付け金物の組立例

(7) はく離剤は次の性能を有するものとする。

(ア) せき板とコンクリートのはく離性が良好であること。
(イ) せき板あるいはコンクリートの成分と反応し、コンクリートに悪影響を与えないもの。
(ウ) 木製せき板のように吸水性のあるものは、その吸水性を減少することができるもの。

(エ) はく離剤自身による汚れをコンクリート面に残さないこと。

(8) 資源の有効活用の面から、型枠は積極的な転用や再使用が望まれる。転用や再使用する場合は、コンクリートに接する面をよ清掃し、締付けボルト等の貫通孔あるいは補修箇所を修理のうえ、必要に応じてはく離剤を塗って用いる。

(9) スリーブには、鋼管のほか、硬質ポリ塩化ビニル管や溶融亜鉛めっき鋼板、つば付き鋼管などが用いられるが、径が大きくなった場合は、コンクリート打込み時の変形防止のための補強を十分に行う必要がある。

なお、「標仕」では、スリーブの材種、規格等は特記によるとされているが、柱及び梁以外の部分で、開口補強が不要であり、かつ、スリーブ径が200mm以下の部分は、紙チューブとすることができるとされている。

最近では、基礎梁の人通孔等、大口径のスリーブには土木用排水管(樹脂製コルゲート管)が、軽量で、変形しにくいため使用される場合も多い。

また、取付けに際しては、コンクリート打込み時にスリーブが浮いて移動しないように、型枠に堅固に留め付ける。

(10) スリット材は腰壁や垂れ壁のある建物で、柱が短柱になることを防ぐために腰壁等を柱際で縁を切るために設けるものである(図6.8.9参照)。防火区画となる部分に使用する場合は、材質等について注意する。


図6.8.9 スリット用材料の例

(11) 合板によるコンクリート表面の硬化不良について次に示す。

(ア) せき板の中には、木材成分中の糖類、タンニン酸等がコンクリートのアルカリに抽出されて、セメントの硬化を妨げるものがある。

(イ) 硬化不良を起こしたコンクリートの表面の状態

(a) コンクリートの打上り面が暗黒色になり、ざらつく。

(b) 極端な硬化不良の場合には、表面数mmがまったく硬化しないため、触れると粉状にはく落又は薄い板状にはく離する。

(ウ) 硬化不良を起こしやすいせき板

(a) 取扱い不良等により変質し、抽出物の量が増大したもので、長期間太陽光線(紫外線)の照射を受けた場合に多く、シート等で覆えば防止できる。

また、長時間空気中に暴露された場合や腐朽菌が表面に生じた場合にも硬化不良が生じる。

(b) 木材の成分によるもので、赤松、米杉等がある。

(c) 広業樹は、針業樹より硬化不良を起こしやすい。

(d) 硬化不良を起こしやすいせき板を現場で見分けるには、せき板表面にセメントペーストを塗り付け2~3日後にはがして、その表面状態を調べるのがよい。

6.8.3 型枠の加工及び組立

(1) コンクリート寸法図、型枠の加工及び組立等を次に示す。

(ア) コンクリート工事を行うには、必ず各部のコンクリートの形状及び寸法を詳細に表した施工図を作成する。多くの場合、平面図を中心にし、必要に応じて部分的断面図を補助として記入している。このような施工図をコンクリート寸法図、スケルトン、コンクリート躯体図等と呼んでいる。

コンクリート寸法図は、単にコンクリート型枠作製のためだけでなく、他の関述工事に対しても基本になる施工図であるから、次の事項を十分検討する。

(a) 構造体の形状、寸法、位置関係
① 通り心、壁心等の基準線からの構造材の位置
② 構造材(柱、梁、壁、スラブ、基礎、階段等)の形状、寸法、割付け及び符号
③ 軒高、階高及びGLと1階床高との関係
④ 梁、スラブその他の基準階高との上下関係
⑤ 打継ぎ箇所

⑥ 構造材相互の取合い

(b) 仕上げ、納まり等の関係
① 仕上げ(左官、タイル下地等)と関連して必要な増打ち等のコンクリート寸法図
② 建具、造作等の納まりによる開口及び周辺の形状寸法
③ タイル、石等の割付けによるコンクリート寸法の増減
④ 躯体に断熱材等を打込みとする場合の寸法
⑤ インサート、ブロック壁の位置及び差し筋の径並びにビッチ、アンカーボルト、丸環、ルーフドレンその他の取付け金物類の位置
⑥ 打放しのコンクリート部分(化粧目地、伸縮調整目地、ひび割れ誘発目地)

⑦ その他特にコンクリートを欠き込む必要のある場合及びコンクリートに打込みとなるもの

(c) 防水上の納まり
① 屋根面の勾配、パラペット回り等の立上り部分、笠木等の防水の納まり
② 便所、浴室等の防水層の納まり(スラブの高さ、周囲の納まり)
③ エキスパンションジョイントの納まり
④ 水を使用する部分のスラブ勾配や排水

⑤ 地階二重壁内の水抜きパイプ

(d) 設備関係
① 梁、壁等の貫通孔(スリーブ等)
② 便所、洗面所、浴室等の衛生器具用開口
③ ダクト用の開口
④ 設備機器用機械台及び機械吊上げ用フック類
⑤ 分電盤、端子盤、消火栓、改め口等の開口あるいはプルボックス等のコンクリート打込みとなる箇所
⑥ マンホールの大きさ及び位置(タラップの位置、二重スラブ内に設置するポンプ類の大きさ)
⑦ 槽類の位置及び総重量
⑧ エレベーター関係
 1)ピット内の幅及び深さ
 2)機械室の床開口
 3) 敷居受け用ブラケット
 4) ガイドレールの位置と取付けボルト
 5) エレベーター据付け用の吊上げフック類
 6) インジケーター、押しボタン穴

⑨ 二重スラブ内の水抜き及び通気パイプ、集水桝、スラブ勾配

(e) 仮設関係
① 材料搬出入口(建物内外への出入口及び上下の運搬用開口)
② 設備用大型機械の搬入開口部、搬入経路及び総重量
③ パイプシャフトの器材搬入口
④ 切張り支柱用開口
⑤ タワークレーン用開口

⑥ 外部足場つなぎ用インサート

(f) その他コンクリートと関連するもの

(イ) 一般的に、型枠工事の実施に先だち、型枠材料とその仕様の設計を行う。これらは型枠工事の品質、コスト、工程に大きく影響するが、コンクリート寸法の標準化が大きな要索となる。そこで、設計担当者と打合せのうえ、コンクリート寸法をできるだけ標準化する方向で検討するとよい。

(ウ) 型枠の加工には、現場加工と工場加工がある。これらは、建物形状、加工場所、工期、輸送方法、組立方法等を検討して決定される。

工場加工には、在来の合板型枠と合理化・システム化型枠の場合がある。在来の合板型枠の場合は、型枠パネル加工を設備の整った工場で集中的に行うもので、最近はCAD/CAMを利用して効率化した工場もある。

(エ) 柱型枠建込み前に柱脚部の清掃水洗い等を行っておく。建込み後には、ごみ・おがくず等が入らない処置をとり、万ー入った時は水洗い又はとがらせた鉄筋等で除去する。除去が難しい場合は下部に掃除口を設ける。

(オ) 型枠組立の例を次に示す。

(a) 柱、梁の例を図6.8.10に示す。


図6.8.10 型枠組立の例

(b) 柱、壁の下部の例を図6.8.11に示す。


図6.8.11 柱、壁の下部組立の例

(c) 階段型枠の例を図6.8.12に示す。


図6.8.12 階段型枠の組立の例

(d) 窓及び階段は、図6.8.13のようにコンクリートが盛り上がるのを防ぐために端部にふたをする。窓の場合は、外側へ勾配を付ける。また、小さい窓等の下枠は全閉とし、空気穴を設けてコンクリートの充填具合を点検する。


図6.8.13 窓及び階段のふたの例

(e) 型枠の建入れ補強の例を図6.8.14に示す。


図6.8.14 型枠の建入れ補強の例

(カ) 支柱に関する労働安全衛生規則の抜粋を次に示す。

労慟安全衛生規則

(昭和47年9月30日 労働省令第32号
最終改正令和3年12月1日)

(型枠支保工についての措置等)
第242条
事業者は、型枠支保工については、次に定めるところによらなければならない。

一 敷角の使用、コンクリートの打設、くいの打込み等支柱の沈下を防止するための措置を講ずること。

二 支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等支柱の脚部の滑動を防止するための措置を講ずること。

三 支柱の継手は、突合せ継手又は差込み継手とすること。

四 鋼材と鋼材との接続部及び交差部は、ボルト、クランプ等の金具を用いて緊結すること。

五 型枠が曲面のものであるときは、控えの取付け等当該型枠の浮き上がりを防止するための措置を溝ずること。

五の二 H型銅又はI型鋼(以下この号において「H型鋼等」という。)を大引き、敷角等の水平材として用いる場合であって、当該H型鋼等と支柱、ジャッキ等とが接続する箇所に集中荷重が作用することにより、当該H型鋼等の断面が変形するおそれがあるときは、当該接続する箇所に補強材を取り付けること。

六 鋼管(パイプサポートを除く。以下この条において同じ。)を支柱として用いるものにあっては、当該鋼管の部分について次に定めるところによること。

イ 高さ2メートル以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。

口 はり又は大引きを上端に載せるときは、当該上端に鋼製の端板を取り付け、これをはり又は大引きに固定すること。

七 パイプサポートを支柱として用いるものにあっては、当該パイプサボートの部分について次に定めるところによること。

イ パイプサポートを3以上継いで用いないこと。

ロ パイプサポートを継いで用いるときは、4以上のボルト又は専用の金具を用いて継ぐこと。

ハ 高さが3.5メートルを超えるときは、前号イに定める措置を講ずること。

八 鋼管枠を支柱として用いるものにあっては、当該鋼管枠の部分について次に定めるところによること。

イ 鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設けること。

ロ 最上層及び 5以内ごとの箇所において、型枠支保工の側面並びに枠面の方向及び交差筋かいの方向における5枠以内ごとの箇所に、水平つなぎを設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。

ハ 最上層及び 5層以内ごとの箇所において、型枠支保工の枠面の方向における両端及び5枠以内ごとの箇所に、交差筋かいの方向に布枠を設けること。

二 第六号口に定める措置を講ずること。

九 組立て鋼柱を支柱として用いるものにあっては、当該組立て鋼柱の部分について次に定めるところによること。

イ 第六号口に定める措置を講ずること。

口 高さが4メートルを超えるときは、高さ4メートル以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。

九の二 H型銅を支柱として用いるものにあっては、当該H型鋼の部分について第六号ロに定める措置を構ずること。

十 木材を支柱として用いるものにあっては、当該木材の部分について次に定めるところによること。

イ 第六号イに定める措置を溝ずること。

口 木材を継いで用いるときは、2個以上の添え物を用いて継ぐこと。

ハ はり又は大引きを上端に載せるときは、添え物を用いて、当該上端をはり又は大引きに固定すること。

十ー はりで構成するものにあっては、次に定めるところによること。

イ はりの両端を支持物に固定することにより、はりの滑動及び脱落を防止すること。

口 はりとはりとの間につなぎを設けることにより、はりの横倒れを防止すること。

(2) コンクリート打込み後、強度発現が不十分な状態で作業を開始すると、その荷重を受けるコンクリートに有害なひび割れやたわみ等の障害が生じるおそれがあるので、注意が必要である。コンクリートが有害な影響を受けない材齢は、直上階の作業に伴う荷重の大きさによって異なり、一概に示せないが、愚出し等の軽微な作業であれば大きな影響はない。資材を置く場合は、1箇所に集中させないなどの配慮が必要である。また、床が、コンクリート金ごて仕上げの場合、床面を傷つけないように養生期間を確保することや資材等の仮置き場所に養生を施すことが必要である。

(3) 各種配管、ボックス、埋込金物等を構造躯体に埋め込む場合は、構造耐力上及び耐久性上支障のない位置に配置する必要がある。また、コンクリートの打込み時の流れによって位置がずれないよう、堅固に取り付ける。コンクリートの流れの力は予想以上に大きいので注意が必要である。

(4) 上下階の支柱が同一位置にないと、強度が十分発現していないコンクリートスラブに悪影響を与えることになるので、可能な限り平面上の同じ位置に配置する。また、地盤上に直接支柱を立てる場合には、支柱の下に剛性のある板を敷くなどして、支柱の沈下を防がなくてはならない。

(5) 型枠に、足場や遣方等の仮設物を連結させると、足場等が動いた時に型枠位置がずれたり寸法が狂ったりするおそれがあるので、避けなければならない。

(6) 監督職員は、施工者が行う型枠の品質管理・検査の報告を受け、必要と思われる事項については確認する。施工者が行う型枠工事の品質管理・検査の例を表6.8.2に、型枠の計画から取外しまでの作業工程と主要管理項目の例を表6.8.3に示す。

表6.8.2 型枠の材料・組立・取外しの品質管理・検査の例(JASS 5より)

表6.8.3 型枠の計画から取外しまでの作業工程と主要管理項目の例(JASS 5)

6.8.4 型枠の存置期間及び取外し

(1) せき板は、コンクリート形状を決定するだけでなく、若材齢のコンクリートを寒気や外力、乾燥から保護する役割がある。また、支柱は、梁やスラブが自立し、有害なひび割れやたわみが生じなくなるまで支持する役割をもっている。したがって、それぞれ必要な最小存置期間が定められており、その期間を経過した後に型枠を取り外すことになる。

(2) せき板及び支柱の存置期間

(ア) 「標仕」では、せき板の最小存置期間は「標仕」表6.8.2に、支柱の最小存置期間は「標仕」表6.8.3に定められている。

(a) せき板の最小存置期間は、材齢による場合とコンクリートの圧縮強度による場合とに分けられており、そのどちらかを満足すればよいことになっている。圧縮強度による場合は、若材齢のコンクリートが初期凍害を受けることなく、また、容易に傷つけられない最低限必要な強度として5N/mm2と定められている。材齢による場合は、存置期間中の平均気温とセメントの種類の組合せにより必要な期間が定められており、これは、上述の 5N/mm2の圧縮強度が得られる期間から定められている。

なお、「現場打コンクリートの型わく及び支柱の取りはずしに関する基準」(昭和46年1月29日建設省告示第110号、最終改正平成28年3月17日)(以下、告示「型わく等取りはずしに関する基準」という。)の改正に伴い、平成 28年版「標仕」から表6.8.2及び表6.8.3中のセメントの種類に中庸熱ポルトランドセメントと低熱ポルトランドセメントが追加された。また、普通エコセメントを使用する場合の最小存置期間は特記としており、コンクリートの材齢による場合は、「JASS 5」では普通ポルトランドセメントと同様の日数、国立研究開発法人建築研究所の「建築研究報告 No.144」では平均気温20℃以上で5日、20℃未満10℃以上で8日とあり、これらを参考にするとよい。

(b) 支柱の最小存置期間もせき板の場合と同様、材齢による場合とコンクリートの圧縮強度による場合とに分かれている。圧縮強度による場合は、スラブ下で設計基準強度の85%以上又は12N/mm2以上、梁下では設計基準強度以上となっている。

なお、告示「型わく等取りはずしに関する基準」では、梁下の場合、「設計基準強度以上又は12N/mm2以上」としているが、「標仕」において、「又は12N/mm2以上」が削除されたのは、安易に若材齢(低い強度)での取外しを認めるべきではないとの考え方によっている。さらに、「施工中の荷重及び外力について、構造計算により安全であることが確認されるまで」となっており、施工中の荷重について検討が必要である。ただし、ここでいう構造計算とは型枠支柱を取り外した後の施工中の荷重、コンクリートの変形、外力等について行っ

た構造計算であり、設計時の構造計算とは別のものである。

材齢による場合は、せき板と同様、存置期間中の平均気温とセメントの種類の組合せにより必要な期間が定められている。

(イ) 支柱の存置期間を構造計算によって算定する方法については、「型枠の設計・施工指針」等に記載されている。参考として、「JASS 5」9節[型枠]における存置期間の考え方の骨子を次に示す。

(a) 支柱は、コンクリートが施工中の荷重によって有害なひび割れやたわみを生じることのない圧縮強度以上になるまで取り外さないことを基本とする。

(b) 床スラブが、有害なひび割れを起こす可能性のある条件として、施工荷重時の曲げひび割れ強度 0.64./Fc(Fc:設計基準強度に対応した 28日圧縮強度 N/mm2)以上となる場合を一つの目安としている。ただし、梁部材は一般的に鉄筋量も多く、部材せいも大きいので、たわみやひび割れへの影響は小さいと考えこの規定から除外する。

(c) 支保工を早期に(設計基準強度未満)取り外すための条件として、上述の 0.64√Fcを安全率1.25で除した許容曲げ応力0.51/Fcを掲げ、施工荷重時の曲げ応力 σ0が、この数値以下となることとしている。

(d) 施工荷重は最下階支持スラブ、梁に作用する施工荷重の値を示している。この場合、コンクリート打込み時、支保工1層受けと2層受け以上でそれぞれ異なる。

(e) 構造体コンクリートの強度発現は、現場水中養生供試体又は現場封かん養生供試体の圧縮強度から推定することとし、上の条件を満たすのに必要な強度管理として現場水中登生供試体又は現場封かん養生供試体の試験値を使用する。

すなわち、施工荷重による曲げ応力 σ0 に対して取外し可能なコンクリートの圧縮強度F1を「所要圧縮強度」と定義し、F1= σ02/0.512として、圧縮強度試験により管理する。

(ウ) 告示「型わく等取りはずしに関する基準」が平成28年3月17日に改正され、新たに第1第一号口に「コンクリートの温度の影響を等価な材齢に換算した式に よって計算する方法(以下「等価材齢換算式による方法」という。)が追加された。受注者等から、この方法によって基礎、梁側、柱及び壁のせき板の取り外しを行 うことを提案された場合は、実施の可否、実施方法等について、受注者等と協議 して定める。

なお、同方法の具体的な運用については、同告示と同時に国土交通省住宅局建築指導課長より発出された技術的助言 国住指第4893号平成28年3月17日「コンクリート強度並びに型わく及び支柱の取り外しに関する基準の改正について」の「2  型わく及び支柱の取り外しに関する基準(昭和46年建設省告示第110号)の改正について」に基づいて、国立研究開発法人建築研究所の「建築研究資料 No.168 型わくの取り外しに関する管理基準の検討」の[第Ⅱ編 せき板の取り外しに係わる積算温度を用いた管理要領(案)]を参考にするとよい。

「型わく等取りはずしに関する基準」告示に関連する技術的助言の抜枠を次に示す。

コンクリート強度並びに型わく及び支柱の取り外しに関する基準の
改正について(技術的助言)

(平成28年3月17日 国住指第4893号)

建築基準法施行令第74条第1項第ニ号及び同令第76条第2項の規定に碁づく標記基準については、平成28年3月17日付国土交通省告示第502号及び同日付国土交通省告示第 503号として別添のとおり公布されたので通知する。

中略

2 型わく及び支柱の取り外しに関する基準(昭和46年建設省告示第110号)の改正について

(1) 本告示は、現場で打設するコンクリートの型わく及び支柱の取り外しに関する基準を定めたものである。

本告示改正は、コンクリートの圧縮強度に応じて、基礎、はり側、柱及び壁のせき板を取り外す場合の当該コンクリート強度の確認方法として、従来、実施してきた日本工業規格 A1108(コンクリートの圧縮強度試験方法)による方法に加えて、コンクリートの温度の影響を等価な材齢に換算した式によって計算する方法(以下、「等価材齢換算換式による方法」という。)を追加するものである。この場合、「建築工事標準仕様書 JASS 5 鉄筋コンクリート工事」(一般社団法人日本建築学会)等を参考にして、適切に養生を行うことが必要である。

これら以外のコンクリート強度の確認方法であっても、適切な研究的裏付けのあるものは、ただし書きの適用があるものとして取り扱って差し支えない。

(2) 第1第1項第一号口に規定する式中の fc28について、「日本工業規格 A5308(レディーミクストコンクリート)ー2014に規定する呼び強度の強度値」及び「建築基準法(昭和25年 法律第201号)第37条第ニ号の国上交通大臣の認定を受けたコンクリートにあっては、設計基準強度に当該認定において指定された構造体強度値を加えた強度値」を保証する材齢は28日」に限るものとする。

(3) 第1第1項第一号口に規定する式の Tiの温度の測定に当たっては、建築物の部分及びコンクリートの打設日ごとに、コンクリート表面の温度が適切に測定できる十分な箇所において、1時間に1回以上測定するものとする。また、温度計等の測定機器の使用条件、測定誤差等に注意し、適切に測定結果を扱うものとする。

(4) 測定機器による測定箇所や使用条件等の温度測定方法といったコンクリートの温度の測定方法等に関する具体的な運用については、「建築研究資料 No.168 型わくの取り外しに関する管理基準の検討」(国立研究開発法人建築研究所)を参考とされたい。

(3) 片持梁やひさしは静定構造であり、ひび割れが発生すると大きなたわみにつながるおそれがあるので、支柱の存置期間を必要に応じて延長するのがよい。また、「標仕」では、長大スパンの梁、大型スラブ等の型枠を支持する支柱及び施工荷重が大きくコンクリートに支防が生じるおそれがある場合の支柱等は、必要に応じて存齢期間を延長するとされている。

(4) 「標仕」では、スラブ下及び梁下のせき板は、支柱を取り外した後に取り外すことにしているが、施工方法によっては、支柱を取り外すことなくせき板を取り外せる場合がある。その場合は、昭和46年建設省告示第110号の第1第一号で定めるスラブ下及び梁下のせき板の存慨期間の規定を準用し平均気温による存置日数又はコンクリートの設計基準強度の50%以上の強度を確認することにより、支柱を取り外す前にせき板を外す方法もある。ただし、この方法は「標仕」6.8.4(4)に示す「これにより難い場合」に相当するため、監督職員は、工種別施工計画書(品質計画)に記載された内容を確認して承諾する必要がある。

また、支柱の盛替え作業は、無造作に行われやすく、また、若材齢のコンクリートに荷重が作用することは望ましくないので、「標仕」では支柱の盛替えは行わないこととしている。

6.8.5 型枠締付け金物等の措置

(1) 型枠緊張材(セパレーター)の主なものは、コーンを使用しないもの(丸セパC型)とコーンを使用するもの(丸セパB型)がある。

セパレーターの例を表6.8.4に示す。

表6.8.4 セパレーターの例

型枠取外し後、丸セパC型の場合はコンクリート表面に座金及び頭(ねじ部分)が露出する。頭はハンマーでたたくことにより、簡単に折れ除去できるが、座金の部分は残る。丸セパB型の場合はコーンを取り外した穴が残るが、ねじ部分は穴の奥となり穴をモルタル等で埋めれば、表面には何も露出しない。

コーンを使用する目的は、次のように考えられる。

(ア) 止水(地下外堅等でセパレーターを伝わってくる水をモルタル防水等で防ぐ。)

(イ) 表面の平滑化(防水下地、簿い仕上げ下地等)

(ウ) 金物を露出させない(打放し仕上げ面、断熱材埋込み面等)。
型枠締付け金物の頭処理に当たっては、これらのことを考慮し、部位別に適切な処理をする。

見え掛りで仕上げがない箇所(設備シャフトの中等)では、丸セパC型を用いるが、頭を折って除去した跡の座金部分に鉛・クロムフリーさび止めペイント1種(JIS K 5674)を塗り付ける。手の届きにくい部分ではスプレーを用いる場合もある。

(2) コーン穴の処理方法の例は次のとおりである。

(ア) 漏水のおそれのある地下外整等では、丸セバB型を用い、コーンの跡の穴に防水剤入りのモルタルを充填する。さらに、確実な止水が必要な場合は防水工事を施す。

(イ) 防水下地や薄い仕上げの下地等の場合は、丸セバB型を用いコンクリート面と同一にモルタルを充填する。普通のモルタルでは、垂れ下がり乾燥収縮のおそれがある場合は、水量の少ない硬練りモルタルを用いることがある。

(ウ) 打放し仕上げ面等の場合は、丸セパB型を用い、穴はコンクリート表面よりわずかに内側にへこませて面内にモルタルを充填する。

コーンの穴埋めは、上記のように左官材料で行う方法と、既製品を用いる場合がある。主な既製品の例を次に示すが、使用する部位の目的にあったものを使用する。

(a) 埋込みプラグ

プラスチック製のプラグをコーン穴にたたき込んで埋める。

(b) 接着剤付きコーン(図6.8.15参照)

モルタルコーンの先端に接着剤カプセルがセットされており、これをコーン穴に取り付けて指で押し、接着剤カプセルを破壊して接着する。


図6.8.15 接着剤付きコーン(止水・はく離防止)

(a) モルタルコーン

モルタルコーンを、エポキシ系接着剤を用いて取り付ける。

(b) 打込み式コーン(図6.8.16参照)

打込み式コーンは、防水機能をもたせたコーンであり、従来のコーンと異なり廃材が生じないのが特長である。

断熱材の部分では、「標仕」19.9.2[断熱材打込み工法](2)(オ) によるとされており、そこでは、コーンの除去跡には断熱材を張り付けるか断熱材を充填するようになっている。


図6.8.16 打込み式コーンの例

6章コンクリート工事 13節マスコンクリート

第6章 コンクリート工事
13 節 マスコンクリート
6.13.1 一般事項
一般に、断面寸法の大きい部材に打ち込まれたコンクリートは、硬化中にセメントの水和熱が蓄積され内部温度が上昇する。このため、コンクリート部材の表面と内部に温度差が生じたり、また、全体の温度が降下するときの収縮変形が拘束されたりして、ひび割れが生じるなどの問題が起きやすい。また、1回に打ち込むコンクリートの量が大量になる場合が多いので、入念な打込み計画のもとに施工しないとコールドジョイントが生じやすくなる。コールドジョイントが発生しないようにするためには、連続的に打ち込むことが重要である。また、先に打ち込まれ硬化したコンクリートからの拘束をできるだけ小さくするように打込み区画の大きさ、打込み順序・打込み時間間隔を定めることが重要である。
そこで「標仕」では、「部材断面の最小寸法が大きく、かつ、セメントの水和熱による温度上昇で有害なひび割れが入るおそれがある部分のコンクリート」は、マスコンクリートとしてこの節を適用することとしている。
この場合の目安としては、最小断面寸法が壁状部材で800mm以上、マット状部材・柱状部材で 1,000mm以上である。柱状部材では外部拘束が小さいので温度ひび割れが入りにくいが、構造体の強度発現に留意する必要がある。このほかに、設計要求性能のレベル、コンクリート強度、部材形状、拘束の程度、1回に打ち込まれるコンクリー卜量、実績等を考慮して、その適用を定める必要がある。
6.13.2 材料及び調合
(a) 部材の内部温度の上昇は、 他の条件が同じであればセメントの水和熱に比例して増加する。セメントの水和熱の大きさは、セメントの化合物の中でも、C3S(けい酸三カルシウム)、C3A(アルミン酸三カルシウム)の多少によって影響される。したがって、内部温度を低減するためには、できるだけ発熱量の小さいセメントを選定する必要がある。
マスコンクリートには、水和熱の小さい中庸熱ポルトランドセメント、低熱ポルトランドセメント又はフライアッシュセメントB種を用いるのがよい。これらのセメントは地域によっては入手が難しいことがあるので、事前に供給について確認しておくことが必要である。
高炉セメントB種はこれまで「標仕」のマスコンクリートの標準的なセメントであった。 最近の高炉セメントは、高炉スラグの粉末度を高くして強度発現性を改良する領向にあり、発熱速度が速くなるものもあるため、使用に当たっては注意が必要である。
早強ポルトランドセメントは、水和熱が大きいので用いない方がよい。
(b)化学混和剤の中のAE減水剤及び高性能AE減水剤の使用は、単位水量を減少させ、その結果、単位セメント量も少なくなり、温度上昇は小さくなる。特に、AE減水剤遅延形及び高性能AE減水剤遅延形は、セメントの水和反応を抑制し、温度上昇を緩やかにするのでマスコンクリートに適している。
AE減水剤標準形及び高性能AE減水剤標準形を用いる場合は、コンクリートの品質を確保しながら、減水効果が高<、単位セメント量をなるべく少なくできるものを用いるのがよい。
AE減水剤促進形は、セメントの水和反応が促進され、初期の水和熱量を増大させるので、使用してはならない。
混和材を用いる場合は、コンクリート用フライアッシュⅠ 種若しくは Ⅱ 種又はコンクリート用高炉スラグ微粉末の3000若しくは4000を用いる。 ただし、フライアッシュ I 種は粉末度がⅡ 種より大きく、発熱抑制効果がⅡ種より小さいことが指摘されているので、信頼できる資料若しくは事前の試験等により性状を確認してから使用するのがよい。
(c) コンクリートの練上がり温度が高いと、最高温度も高くなり温度ひび割れが入りやすくなるので、使用する材料はなるべく温度の低いものを用いるようにする。骨材は使用量が多く、練上がり温度に及ぼす影響が大きいので、直射日光が当たらないようにしたり、散水をするなどしてなるべく温度が高くならないようにする。ただし、細骨材に散水すると表面水の管理が難しくなるので、避けたほうがよい。
(d) コンクリートの内部温度上昇を小さくするための重要な事項の一つは、単位セメント量を少なくすることである。粗骨材の寸法を大きくしたり、混和材・化学混和剤を活用するなどの使用材料上の配慮を行うとともに、次のようなコンクリート調合上の配慮が必要になる。
(1)必要以上に調合強度を高くしない。
(2)できるだけ低スランプとする。
(3)必要に応じ流動化剤を有効に使用する。
なお、詳しい内容は、JASS 5 21節[マスコンクリート]を参照するとよい。
(e) 構造体強度補正値(S)は、基本的には一般のコンクリートと同じであるが、中庸熱ポルトランドセメント及び低熱ポルトランドセメントを用いる場合、暑中期間における補正値は 6 N/mm2 ではなく、3 N/mm2でよいことになっている。
6.13.3 製 造
荷卸し時のコンクリート温度が高いほど内部温度上昇は速く進み.最高温度が高くなり.温度降下速度も大きくなる。また、大量のコンクリートを長時間にわたって打ち込む場合、荷卸し時のコンクリート温度が高いと、セメントの水和熱による温度上昇も加わって凝結が速くなり、コールドジョイント等の問題が生じやすい。このため、「標仕」では.荷卸し時のコンクリートの温度を35℃以下と規定している。
6.13.4 養 生
コンクリートの内部温度をできるだけ低くするのが、マスコンクリートの施工の最も大切なことであるが、内部温度を低くする目的で、コンクリート表面を冷水等で冷やしても、マスコンクリートの場合は主に表面部分の冷却のみにとどまり、内部の温度上昇を低くするのにはあまり効果がなく、かえって内部と表面部の温度差を大きくし、ひび割れを誘発する場合が多い。マスコンクリートのひび割れ防止のためには、 内部と表面部の温度差及び部材温度の降下速度をできるだけ小さくすることが重要である。このため型枠の存置期間を長くするなどの養生を行い、せき板等の脱型は表面部の温度と外気温との差が小さくなってから行うことが大切である。
6.13.5  試 験
(a)マスコンクリートの調合計画では、 一般の場合と異なりコンクリート部材の予想平均養生温度に基づいて調合強度を決定している。 また、構造体コンクリートの強度検査では、構造体コンクリートと同じ温度履歴を供試体に与えることが困難であるため、標準養生による供試体の強度試験結果による間接的な検査を行っている。
(b)構造体コンクリート強度の推定試験の判定は、ポテンシャル強度の確認によっているので、材齢 28日の圧縮強度試験結果が、調合管理強度以上であれば合格となる。

8章 4節ALCパネル

8章 コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事

4節 ALCパネル

8.4.1一般事項

(1)「標仕」8.4.1で規定している適用範囲は、ALCパネルを屋根(非歩行用)、床、外壁及び間仕切壁に用いる場合である。

なお、ALCパネルは、多孔質のため軽量であり、耐火性に優れている反面、吸水率が大きい(30~40%)等の性質があるので、外壁等に用いる場合は、仕上材の選定、結露・凍害対策等について注意する必要がある。

(2)ALCパネルの施工に関して、「エーエルシーパネル施工技能士」の資格制度が設けられている。

(3)この節における「構法」と「工法」の使い分けを次に示す。
・構法:材料や部品の構成方法

・工法:建築物の施工の方法

(4)作業の流れを図8.4.1に示す。

図8.4.1 ALCパネル工事の作業の流れ

(5)構造設計指針

(ア) ALC協会では、平成25年に、(独)建築研究所監修「ALCパネル構造設計指針・同解説」を改定し、ALCパネル及びALCパネルを用いた帳壁等の構造設計の技術指針としている。

(イ) 「標仕」における取付け構法の種別とパネル構法の名称を図8.4.2に示す。

図8.4.2「標仕」における取付け構法の種別と構法の名称

(6)施工計画書及び施工図

(ア) 施工計画書
施工計画書の記載事項は、概ね次のとおりである。

また、赤文字を考慮しながら品質計画を検討する。

① 工程表(施工図の作成、各ブロック別の着工・完了等の時期)
② パネルの製造所、製品名及び施工業者名
パネルの区分、単位荷重、厚さ、長さ、耐火性能
④ パネルの搬入・保管方法
⑤ パネルの取付け詳細及び工法
⑥ パネルと建具枠等の取合い及び納まりの詳細
⑦ 設備用配管ボックス類に対する処置
目地用モルタル、仕上材等の種類、調合、工法及び使用箇所
シーリング材の使用箇所及び種類
⑩ パネルの養生計画

⑪ 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等

(イ) 施工図
施工図は、次の内容について作成する。
① パネル割付け図
所要部分にどのような形状・寸法のパネルを使用するかを表す図面であるが、出入口、設備器具用等の開口部も記入し、無理のない構造となるように作成する。また、伸縮目地の配置もパネル割付け図に記入する。

なお、「標仕」8.4.3(5)に定められている限度より狭い幅のパネルが入らないようにする。

② 各部詳細図

パネルの取付け工法、建具枠等の取付け工法、パネルと他の材料との取合いや納まり等の詳細を表す(8.4.3~8.4.5参照)。

8.4.2 材 料

(1)ALCパネル

(ア) ALCとは、Autoclaved Lightweight Aerated Concreteの略である。

(イ) ALCパネルは、JIS A 5416(軽量気泡コンクリートパネル(ALCパネル))に適合するものを使用する(平成12年建設省告示第1446号)。

(ウ) JIS A 5416の抜粋を次に示す。

JIS A 5416:2016
5.品 質
5.1 ALCの品質

5.1.1 圧縮強度及び密度
ALCの圧縮強度及び密度は、9.2に規定する試験を行ったとき、表3の規定に適合しなければならない。

表3 – 圧縮強度及び密度
5.1.2 乾繰収縮率
ALCの乾燥収縮率は、9.3に規定する試験を行ったとき、表4の規定に適合しなければならない。

表4ー乾燥収縮率

6 寸法及び許容差
6.1 厚形パネルの寸法
厚形パネルの呼び寸法は、表10による。

表10-厚形パネルの呼び寸法(単位 mm)

6.2 薄形パネルの寸法
薄形パネルの呼び寸法は、表11による。
なお、附属書Aに、代表的な薄形パネルを示す。

表11-薄形パネルの呼び寸法(単位 mm)

6.3 ALCパネルの寸法許容差
ALCパネルの呼び寸法に対する寸法許容差は、9.8に規定する試験を行ったとき、表12の規定に適合しなければならない。

表12-ALCパネルの許容寸法差(単位 mm)

6.4 コーナーパネルの直角度
コーナーパネルの直角度は、9.8に規定する試験を行ったとき、表13の規定に適合しなければならない。
なお、直角からのずれの符号は、図6による。

表13ーコーナーパネルの直角度の許容値

図6-コーナーパネルの直角度
JIS A 5416:2016

(エ)「標仕」では、パネル材料はJIS A 5416の厚形パネルとし、特記事項を「区分、単位荷重、厚さ、幅、長さ、耐火性能等」と規定している。特記事項の記載例として、「JASS 21 ALCパネル工事」のパネルの特記仕様を下表に示す。

表8.4.1 JASS21 9節特記 9.2特記事項 a.(3)材料パネル
(*種類、寸法(*厚さ)、製造業者)(4.1)の記載例
ここで、単位荷重には、パネルの設計荷重(表8.4.2参照)の値が特記される。

なお、単位荷重とは、パネルに加わる外力を単位面積当たりの値で表したものである。

表8.4.2パネルの設計荷重

耐火性能については、国土交通大臣が定めた構造方法(平成12年建設省告示第1399号)において、外壁,間仕切壁については、厚さ75mm以上で1時間、屋根については30分、床については厚さ100mm以上で1時間の耐火性能を有する構造として例示仕様が定められている。床の2時間については、国土交通大臣の認定により、厚さ120mm以上とされている(表8.4.3参照)。

詳細については、パネル製造所に確認するか又は「ALCパネル防耐火構造(告示仕様)設計施工標準(ALC協会)」等を参照するとよい。

表8.4.3パネルの耐火性能

(オ) ALCの種類は、パネル短辺小口に表示されている。パネル製造所各社の表示例を表8.4.4に示す。屋根、床及び外壁については、表裏の方向があり、正しい方向に建て込む。

表8.4.4 パネル短辺小口の表示の例
(2) 金物及び表面処理

(ア)金物は、「標仕」8.4.2(2)による。

(イ)ALCの取付けには、各種の金物が用いられるが、鋼材の場合には、モルタル等で保護される場合を除き、防鋳処理が必要になる。
取付け金物の表面処理は「標仕」8.4.2(3)(ア)によるが、これと同等以上の性能を有する表面処理を行った金物を使用する場合は、監督職員との協議による。

下地鋼材及び開口補強鋼材の表面処理は「標仕」8.4.2(3)(イ)で表18.3.1[鉄鋼面の錆止め塗料の種別]のA種又はB種の錆止め塗料2度塗りとする。

(3) モルタル等

(ア) モルタルは、密実に充填する必要があるので、作業性の良好なものを用いる。ALCが乾燥していると、モルタルの水分がALCに吸収され、充填欠陥が生じゃすい。メチルセルロース等の保水剤を混和剤として用いると、この欠陥の防止に効果がある。施工条件にもよるが、混和剤を使用したほうがよい。

(イ) パネルの補修用モルタルは、溝掘り、孔あけ、切欠き等の部分補修用として用いられる。「標仕」8.4.2(4)(イ)では、パネル製造所の指定する製品としている。これらの製品は既調合のものであり、水を加えて練り混ぜて使用する。

なお、パネルを補修する際、補修用モルタルとALCとの付着性を確保するために補修下地を補修用シーラーで処理することが必要である。この場合、用いるシーラーもパネル製造所指定のものとする。

(4)シーリング材

シーリング材は、「標仕」9章7節により、特記がなければ、「標仕」表9.7.1による。

(5)耐火目地材
耐火又は防火上必要な場合、伸縮目地を構成するパネル相互の接合部に挿入する耐火目地材は、特記による。耐火目地材としては、アルカリアースシリケートウールがあり、大臣認定番号NM-2982やNM-1089が一般的に使用されている。

なお、平成28年版「標仕」に記載されていたJIS R 3311(セラミックファイバーブランケット)の1号は、発がん性物質を含有するために平成31年版で削除された。また、JIS A 9504(人造鉱物繊維保温材)のロックウール保温板1号についても施工しにくく、一般的に使用されていないことから削除されている。


8.4.3 外壁パネル構法

(1)ALC外壁パネル工事においては、正負の風圧力及び地震時の層間変形に対応できるパネル仕様(厚さ、長さ、配筋等)と取付け構法を採用する必要がある。各構法の風圧力に対する取扱いの概要を表8.4.5に示す。すなわち、風圧力の小さい場合には標準的な構法で対応できるが、風圧力の大きな場合には、検討が必要になる。

詳細については、パネル製造所に確認するか又は「ALCパネル取付け構法標準・同解説(ALC協会)」等を参照するとよい。

表8.4.5 外壁パネル構法の風圧力に対する取扱いの概要
(2) パネル幅の最小限度は、300mmとする。納まり的に小幅のパネル(幅300mm未満)を使う場合は、特記による。

(3) パネルの短辺小口相互の接合部、出隅及び入隅のパネル接合部並びにパネルと他部材との取合い部に設ける目地については、「標仕」8.4.3(7)及び(8)により、伸縮目地とし、目地寸法は特記により、特記がなければ10~20mmとされている。また、それらの伸縮目地に耐火目地材を充填する場合は、「標仕」8.4.3(9)により、特記によるとされている。

(4)開口補強鋼材の取付け方法は、取付け構法の種別に応じた取付け方法とする必要がある。開口補強鋼材には等辺山形鋼が主に用いられるが、適応できる開口部の大きさには構造的に限界があるので注意する。

なお、開口補強鋼材の部材寸法選定の目安を表8.4.6に示す。

表8.4.6 開口補強鋼材の部材選定の目安(横横もこの表に準ずる)
算定条件
縦材支点間2.8mとし、次の方法で算定した。
なお、この場合、開口部に作用する風圧力を直接構造躯体へ負担させる構法とする必要がある。
(5)各構法の取付け例を次に示す。

(ア) A種(縦壁ロッキング構法)の取付け例を図8.4.3に示す。

図8.4.3 A種(縦壁ロッキング構法)取付け例(その1)

     B部(平パネルを用いた場合)平面詳細図

      B部(コーナー用役物を)用いた場合)平面詳細図
(注)伸縮目地の寸法及び耐火目地材の充填については、特記による。

 図8.4.3 A種(縦壁ロッキング構法)取付け例(その2)

    A部断面詳細図

    B部断面詳細図


    C部断面詳細図

(注)伸縮目地の寸法及び耐火目地材の充填については、特記による。

図8.4.3 A種(縦壁ロッキング構法)取付け例(その3)

(イ) B種(横壁アンカー構法)の取付け例を図8.4.4に示す。


 A部(一般部縦目地)平面詳細図

 


 A部(一般部横目地)断面詳細図


     B部 平面詳細図
(注)伸縮目地の寸法及び耐火目地材の充填については、特記による。

図8.4.4 B種(横壁アンカー構法)取付け例

8.4.4 間仕切壁パネル構法

(1)各構法の取付け例を次に示す。

(ア) E種(縦壁フットプレート構法)の取付け例を図8.4.5に示す。


    A部平面詳細図

 


    C部平面詳細図

 


        B部平面詳細図


        D部断面詳細図
(注)伸縮目地の寸法及び耐火目地材の充填については、特記による。
図8.4.5 E種(縦壁フットプレート構法)取付け例

 

(イ) 「標仕」表8.4.3のC種及びD種の構法については、外壁パネル構法のそれぞれA種及びB種の構法による。

(ウ) 間仕切壁共通取付け例を図8.4.6に示す。

E部、F部の立面図は図8.4.5による。


   E部立面詳細図(E種)

 


    F部姿図(E種)(JASS21より)
図8.4.6 間仕切壁共通取付け例

なお、「標仕」には規定されていないが、「ALCパネル取付け構法標準・同解説(ALC協会)」では、間仕切壁の専用構法として「間仕切壁ロッキング構法」がある。

(2)パネルの短辺小口相互の接合部、出隅及び入隅のパネル接合部並びにパネルと他部材との取合い部の伸縮目地の処置については、「標仕」8.4.3(7)から(9)が適用される。

(3) 100mを超える竪穴区画やハロゲン化物消火設備等を設置する防護区画において、煙等の漏えい防止対策が必要な場合には、「乾式工法を用いた防火区画等における煙等の漏えい防止対策に係る指導基準」(平成21年4月10日東京消防庁通達)を参考にするとよい。

8.4.5 屋根及び床パネル構法

(1) F種(敷設筋構法)の取付け例を図8.4.7に示す。


     A部(短辺目地部)断面詳細図

 


   A部(長辺目地部)断面詳細図

 


    B部(長辺方向)断面詳細図

 


     C部(短辺方向)断面詳細図
図8.4.7 F種(敷設筋構法)の取付け例

(2)屋根又は床パネルと外壁パネルとの取合い部分の隙間に関する処置については、「標仕」8.4.3(12)が適用される。「標仕」8.4.3(12)でいう「スラブ」には、屋根及び床パネル工法におけるパネルも含まれているからである。屋根又は床のパネルと外壁パネルとの取合い部分の隙間にもモルタル又は耐火目地材の充填が適用される。

8.4.6 溝掘り、孔あけ及び開口部の措置

(1) 外壁及び間仕切パネル並びに屋根及び床パネルの現場での加工は、原則として、行わないが、場合により必要となることがある。表8.4.7に溝掘り又は孔あけ等が必要な例と加工の限界の例を示す。

表8.4.7 溝掘り又は孔あけ等が必要な例と加工の限界の例

(2) 開口部に加わる荷重は、開口補強鋼材により、直接構造躯体に伝える必要がある(表8.4.6参照)。この場合、間仕切壁E種は、開口補強鋼材の縦材上部が面内方向に可動となるように取り付ける。

(3) 表8.4.7を超える場合は、パネル強度やパネル割付けの検討を行い、必要に応じて有効な開口補強鋼材を設ける。

8.4.7 養生その他

(1) パネル幅又は長さ全体にわたりひび割れのあるものやパネルの補強鉄筋が露出しているような欠けがあるものなど、構造耐力上支障があるものは、廃棄する。

ALCパネルは、取扱い時に割れや欠けが生じやすい材料であり、軽微な損傷のパネルを一律に廃棄することは、現実的でない。使用上支障のない範囲の欠けのあるパネルは、通常、補修して使用されるが、廃棄・補修の限度には仕上方法等の使用条件及び破損箇所・大きさ等が影響する。この補修して使用できる目安は、表8.4.8を参考にして決める。

なお、表8.4.8の目安を超える場合は、監督職員と協議のうえ、パネルが使用上支障がないことを確認し、補修して使用する。

表8.4.8 補修して使用できる破損部分の大きさの目安の例(JASS21より)

(2) 工事完了後のパネル養生

ALCパネル工事完了後、防水及び仕上げ工事を開始するまでの間、パネルの濡れ、汚れ、破損等を防止するための適切な養生を行う。

(3)「標仕」の関連事項を次に示す。

(ア) 仕上塗材仕上げの下地処理及び下地調整(「標仕」15.6.4(4)及び15.6.5(4)参照)

(イ) 塗装工事の素地ごしらえ(「標仕」18.2.6(1)参照)

(4) 壁仕上げの留意点

(ア) ALCパネルは、表面強度が小さいので、強い接着力は期待できない。したがって、高強度の仕上材やモルタルの厚塗り、石張り等の重い仕上げは適さない。

(イ) ALCパネルは、吸水性が比較的高いので、一般的な条件では外壁面に防水性の高い仕上げ材料を選ぶ必要がある。

(ウ) 透湿性のある外壁仕上げは、室内側からの湿気の蓄積による凍害防止に効果があるが、湿気の蓄積が透湿性を上回る条件では、効果がない。

(エ) 海岸沿いでは、一般地域に比べ、よりグレードの高い仕様を選ぶ。

(オ) 外壁面には、「標仕」表15.6.1にある複層塗材E又は複層塗材CEが一般的に用いられるが、外装薄塗材E又は外装薄塗材Sも使用できる。複層塗材REは、硬化時の凝集力が強く、ALCを破壊しはく離させるおそれがあるため、不適当である。パネルに適合する仕上塗材を参考として、表8.4.9に示す。

表8.4.9 仕上塗材の種類とALCパネルとの適合

(5) 床仕上げの留意点

(ア) ALC用に開発されたモルタルの使用が望ましい。

(イ) 普通モルタルを使用する場合は、保水剤混入貧配合のモルタルを用い、塗厚は15mm程度を上限とし、これ以上の厚塗りを避ける。

(ウ) ALCパネルや梁のたわみ及びモルタルの乾燥収縮によるひび割れを防止するため、溶接金網を固定しながら全面に敷き込む。また、大梁上部のモルタルには必ず伸縮目地を設ける。

(6) ALCパネル内に水分が浸透する主な原因には、次のようなものがある(特に、寒冷地では留意する)。

(ア) 雨漏りあるいは外壁仕上げを通して水がALCパネル内に浸透する。直接の雨掛りや土、雪等とパネルが接しない納まりとする必要がある。

(イ) 建物の室内側の冷橋部分等の結露水がALCパネル内に浸透する。この結露は、室内が高温多湿となるほど大きな問題となる。サッシ、排気口回りや浴室の壁等で問題が起こることが多く、場合により防湿層の設置や結露した水分を放出する工夫等が必要となる。

(7) 寒冷地域におけるALCパネル下地外壁への現場でのタイル張りは、タイルの裏面に雨水が浸入した場合、それが凍結しタイルがはく落するおそれがあるため、避ける。

8章 5節 押出成形セメント板 外壁パネル工法

8章 コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事

5節 押出成形セメント板(ECP)

8.5.3 外壁パネル工法

(1) 取付け方法

取付け方法は、パネルの縦張り工法と横張り工法の2方法がある。地震時の層間変位にパネルが追従できるように、縦張り工法の場合は、ロッキングできるように、また、横張り工法の場合は、スライドするように取り付ける。

外壁パネル工法の種別を表8.5.2に、その取付け例を図8.5.3及び図8.5.4に示す。

表8.5.2 外壁パネル工法


           姿図

 


               平面図
  図8.5.3 縦張り工法(ロッキング方式)の取付け例(その1)

 


 図8.5.3 縦張り工法(ロッキング方式)の取付け例(その2)

 


      開口部断面詳細図

 


         開口部平面詳細図

 


 図8.5.3 縦張り工法(ロッキング方式)の取付け例(その3)

 


           姿図

 


          平面図
図8.5.4 横張り工法(スライド方式)の取付け例(その1)

 


            断面部
図8.5.4 横張り工法(スライド方式)の取付け例(その2)

 


     開口部断面詳細図

 


           開口部平面詳細図

 


         コーナー部出隅平面詳細図
  図8.5.4 横張り工法(スライド方式)の取付け例(その3)

 

(2) 風圧力
風圧力により支持間隔が決められる。建物の形状や使用部位等によって風圧力が異なるため、パネルの取付け耐力の検討を行う必要がある。

詳細については、ECP(押出成形セメント板)協会「ECP施工標準仕様書」等を参照するとよい。

(3) 地震カ
躯体の層間変形角に対する追従性能と、躯体から仕上げ材までの耐力の検討を行う必要がある。

詳細については、「ECP施工標準仕様書」等を参照するとよい。

(4) 耐火構造

耐火構造は、建築基準法施行令第107条の規定に基づく技術基準に適合したものである。そのため所定の耐火性能を満足するパネル及び仕様により行う。

(5) パネル下地金物

パネルの下地金物は、構造体にパネルを確実に取り付けるためのものであり、必要な強度が十分確保できるものを用いる。パネル下地金物は、S造の場合は溶接、 RC造の場合は埋込みアンカー等により安全性を確認し取り付ける(14.1.3(1)参照)。

(6) パネル幅の最小限度

パネル幅が小さい場合は、衝撃による破損のおそれが大きくなるため、「標仕」8.5.3(6)ではパネルモジュールの1/2である300mmを最小限度としている。

(7) 欠け、傷等の補修
軽微な損傷があるパネルで、パネルの構造耐力の低下がないと判断されるもの、防水性能が確保できると判断されるもの及び外観が著しく損なわれないものは、補修して用いることができる。

補修手順については、「ECP施工標準仕様書」を参照するとよい。

(8) パネル相互の目地幅

パネル相互の目地帳は、地震時の変形に対応する縦張り工法及び横張り工法の場合も短辺の方が大きな目地幅が必要である。「標仕」8.5.3(9)では、目地幅は、特記によるとしているが、長辺は10mm以上、短辺は15mm以上としている。

長辺の目地は、パネル同士をかみ合わせるため製品ごとに一定の幅となる。短辺の目地幅は、地震時の層間変位を吸収できるように設定する。また、日常の温度変化によるパネルの長さ変化に対してシーリング材の伸縮が許容範囲内に入るように設定する。

(9) 出隅及び入隅のパネルの目地幅

目地の動きは、建物部位によって様々であることから、部位ごとの変形量を考慮して目地幅を設定する必要がある。特に、出隅及び入隅のパネル目地幅は、大きくする必要があり、「標仕」8.5.3 (10)では特記によるとしているが、特記がなければ 15mm程度としている。また、開口部周囲の目地についても同様な考慮が必要である。

(10) パネルの表裏確認
パネルの表裏の確認方法は、パネル短辺、又は長辺の小口面に表裏が記載されているので、それにより確認する。強度上、表裏による違いはないが、表面はパネル製造所で仕上げ面としての表面処理や検査が行われている。