1級建築施工管理技士 令和7年 一次検定 解答速報9

令和7年 1級建築施工管理技士 一次 解答速報 問題9
問題番号[ No.61 ]から[ No.72 ]までの12問題のうちから、8問題を選択し、解答してください。8問題を超えて解答した場合、減点となります
問題は四肢択一式です。正解と思う肢の番号を1つ選んでください。

[ No.61 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 建築物に附属する塀は、建築物である。

2. 共同住宅の用途に供する建築物は、特殊建築物である。

3. 百貨店の売場は、居室である。

4. 建築物の構造上重要でない間仕切壁の過半の修繕は、大規模の修繕である。

答え

  4
[ 解答解説 ]
1.◯

2.◯

3.◯

4.×
建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床などは主要構造部から除くものとされており、構造上重要でない間仕切壁の過半の修繕は、大規模の修繕に該当しない。(建築基準法第2条第五号、第十四号)

[ No.62 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 建築基準法の規定は、文化財保護法の規定によって重要文化財として指定された建築物には適用しない。

2. 建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物が規定の改正等によりこれらの規定に適合しなくなった場合、これらの規定は当該建築物に適用しない。

3. 建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。

4. 特定行政庁が指定する建築物の所有者又は管理者は、建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

答え

  3
[ 解答解説 ]
1.◯

2.◯

3.×
特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人などに対し、当該工事の施工の停止を命じ、又は、違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。(建築基準法第9条第1項)

4.◯

[ No.63 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 政令で定める窓その他の開口部を有しない事務所の事務室は、その事務室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。

2. 共同住宅の各戸の界壁を給水管が貫通する場合においては、当該管と界壁との隙間を準不燃材料で埋めなければならない。

3. 建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100m2を超えるものは、原則として、床面積の合計100m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

4. 主要構造部を耐火構造とした建築物で、延面積が1、500m2を超えるものは、原則として、床面積の合計1、500m2以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

答え

  2
[ 解答解説 ]
1.◯

2.×
給水間、配電管その他の管が、1時間準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。(建築基準法施行令第112条第20項)

3.◯

4.◯

[ No.64 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1. 許可に係る建設業者は、営業所の名称に変更があった場合、14日以内に、その旨の変更届出書を提出しなければならない。

2. 許可の更新の申請があった場合において、許可の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3. 許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の30日前までに許可申請書を提出しなければならない。

4. 許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

答え

  1
[ 解答解説 ]
1.×
許可に係る建設業者は、建設業法第5条第一号から第五号までに掲げる事項(営業所の名称及び所在地は第5条第二号)について変更があったときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければならない。(建設業法第11条第1項)

2.◯

3.◯

4.◯

[ No.65 ]
請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1. 請負人は、請負契約の履行に関し、工事現場に現場代理人を置く場合、法令に定められた方法により、注文者に通知しなければならない。

2. 建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

3. 注文者は、工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法について、法令に定められた方法により、請負人の承諾を得なければならない。

4. 請負契約においては、注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期に関する事項を契約の内容に含めなければならない。

答え

  3
[ 解答解説 ]
1.◯

2.◯

3.×
注文者は、請負契約の履行に関し、工事現場に監督員を置く場合において、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法を、書面により請負人に通知しなければならない。 (建設業法第19条の2第2項)注文者は、請負人の承諾を得る必要はない

4.◯

[ No.66 ]
次の記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1. 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

2. 注文者は、前金払の定がなされた場合、工事1件の請負代金の総額が500万円以上のときは、建設業者に対して保証人を立てることを請求することができる。

3. 建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから3年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合、当該許可を取り消される。

4. 建設業の許可については、一般建設業と特定建設業の区分により、建設工事の種類ごとに受けなければならない。

答え

  3
[ 解答解説 ]
1.◯

2.◯

3.×
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、その許可を取り消さなければならない。(建設業法第29条第1項第四号)

4.◯

[ No.67 ]
労働契約に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な契約期間を定めるもののほかは、原則として、3年を超える契約期間について締結してはならない。

2. 使用者は、労働者が業務上負傷し、療養のために休業する期間とその後30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても解雇してはならない。

3. 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

4. 労働基準法令に基づき解雇予告された労働者が、退職の日までの間に請求した解雇の理由についての証明には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。

答え

  2
[ 解答解説 ]
1.◯

2.×
解雇制限について、使用者は、労働者が教務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合または天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでないと規定されている。(労働基準法第19条第1項)

3.◯

4.◯

[ No.68 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1. 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理するものをもって充てなければならない。

2. 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行う関係請負人は、安全衛生推進者を選任しなければならない。

3. 事業者は、常時50人の労働者を使用する事業場では、安全委員会及び衛生委員会、又は安全衛生委員会を設けなければならない。

4. 事業者は、常時100人の労働者を使用する事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

答え

  2
[ 解答解説 ]
1.◯

2.×
統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。(労働安全衛生法第16条第1項)
安全衛生推進者を選任する規模の事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場である。

3.◯

4.◯

[ No.69 ]
労働者の就業に当たっての措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1. 事業者は、従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての雇入れ時の安全又は衛生のための教育を省略することができる。

2. 事業者は、労働者に従事させる業務において安全又は衛生のための特別の教育が必要な場合、都道府県労働局長の登録を受けた者に行わせなければならない。

3. 事業者は、作業主任者を除く新たに職務に就くこととなった職長に対して行う職長等教育では、異常時等における措置に関することについて教育しなければならない。

4. 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

答え

  2
[ 解答解説 ]
1.◯

2.×

3.◯

4.◯

[ No.70 ]
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。

1. 事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

2. 事業者は、政令で定める多量排出事業者に該当する場合、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。

3. 事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら運搬する場合、当該事業場の区域を管轄する警察署長の許可を受けなければならない。

4. 事業者は、産業廃棄物の再生を委託する場合、その再生施設の所在地、再生方法及び再生に係る施設の能力についての条項を委託契約書に含めなければならない。

答え

  3
[ 解答解説 ]
1.◯

2.◯

3.×
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集または運搬を業として行おうとする者は、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項)

4.◯

[ No.71 ]
宅地造成等工事規制区域において宅地以外の土地を宅地にするため、土地の形質の変更を行う場合、「宅地造成及び特定盛土等規制法」上、宅地造成に該当しないものはどれか。

1. 切土をする土地の面積が400m2であって、切土をした土地の部分に高さが1.5mの崖を生ずるもの

2. 切土をする土地の面積が600m2であって、切土をした土地の部分に高さが1mの崖を生ずるもの

3. 盛土をする土地の面積が400m2であって、盛土をした土地の部分に高さが1.5mの崖を生ずるもの

4. 盛土をする土地の面積が600m2であって、盛土をした土地の部分に高さが1mの崖を生ずるもの

答え

  1
[ 解答解説 ]
1.該当しない
切土をした土地の部分に生じる崖の高さが2mで2mを超えず、面積も300m2で500m2を超えないため、宅地造成に該当しない。(宅地造成等規制法施行令第3条)

2.該当する

3.該当する

4.該当する

[ No.72 ]
次の作業のうち、「振動規制法」上、特定建設作業に該当しないものはどれか。
ただし、作業は開始した日に終わらないものとし、作業地点が連続的に移動する作業ではないものとする。

1. 油圧式くい抜機を除く、くい抜機を使用する作業

2. もんけん及び圧入式くい打機を除く、くい打機を使用する作業

3. 油圧式及び電動式のものを除く、コアドリルを使用する作業

4. 手持式のものを除く、ブレーカーを使用する作業

答え

  3
[ 解答解説 ]
1.該当する

2.該当する

3.該当しない
手動式のコアドリルは該当しない。

4.該当する

1級建築施工管理技士 平成28年 学科 問題6解説

平成28年 1級建築施工管理技士 学科 問題6 解答解説

 

※   問題番号[ No.71 ]~[ No.82 ]までの 12 問題のうちから、8 問題を選択し、解答してください。

[ No. 71 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. ガラスは不燃材料であり、耐水材料でもある。

2. 共同住宅の用途に供する建築物は、特殊建築物である。

3. 建築物に設ける煙突は、建築設備である。

4. 構造上重要でない最下階の床の過半の修繕は、大規模の修繕に該当する。

答え

  4
大規模の修繕とは、建築物の主要構造物の一種以上について行う過半の修繕である。構造上重要でない最下階の床は主要構造部に含まれないため、大規模の修繕に該当しない。(建築基準法第2条第十四号)

1 ◯
耐水材料として、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料が定められている。(建築基準法施行令第1条第四号)

2 ◯
特殊建築物は、学校、病院、共同住宅、工場、自動車車庫などが定められている。(建築基準法第2条第二号)

3 ◯
建築設備として、 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、排気、暖房、冷房、消火、排煙もしくは汚物処理の設備または煙突、昇降機もしくは避雷針が定められている。(建築基準法第2条第三号)

[ No. 72 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。

2.建築基準法の規定は、条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものには適用されない。

3.建築監視員は、工事施工者に対して、建築物に関する工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。

4.建築物の所有者、管理者又は占有者は、建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。

答え

  1
特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人などに対し当該工事の施工の停止を命じ、または、違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。命ずることができるのは、建築主事ではなく特定行政庁である。(建築基準法第9条第1項)
2 ◯
条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものについては、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は適用しない。 (建築基準法第3条第1項第三号)
3 ◯
特定行政庁、建築主事または建築監視員は、建築物の工事の計画もしくは施工の状況等に関する報告を、工事施工者に求 めることができる。 (建築基準法第12条第5項)
4 ◯
維持保全については、建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。(建築基準法第8条第1項)

[ No. 73 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 高さ31mを超える建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければならない。

2. 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から 30cmの位置において測定する。

3. 小学校には、非常用の照明装置を設けなければならない。

4. 映画館の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。

答え

  3
「学校等」には、非常用の照明装置を設けなくてよい。「学校等」とは、学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場をいう。(建築基準法施行令第126条の4)

1 ◯
高さ31mを超える建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければならない。(建築基準法第34条第2項)

2 ◯
回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から 30cmの位置において測るものとする。 (建築基準法施行令第126条の4)

4 ◯
劇場、映画館等における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない。(建築基準法施行令第118条)

[ No. 74 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.建築工事くをいた泣こう工事1件の請負代金の額が 500 万円に満たない建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。

2.内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業者となることができる。

3.一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について、特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可は、その効力を失う。

4.許可を受けた建設業を廃止したときは、50 日以内にその旨を届け出なければならない。

答え

  4
許可を受けた建設業を廃止したときは、当該許可に係る建設業者であった個人または当該許可に係る建設業者であった法人の役員は、30日以内に国土交通大臣または都道府県知事にその旨を届け出なければならない。(建設業法第12条第五号)

1 ◯
建築工事を営もうとする者は、工事1件の請負代金の額が 500 万円に満たない工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。(建設業法施行令第1条の2)

2 ◯
建設業の許可は、建設工事の種類ごとに定める建設業に分けて与えられる。内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても特定建設業者となることができる。(建設業法第3条)

3 ◯
一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について、特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可はその効力を失う。 (建設業法第3条第6項目)

[ No. 75 ]
請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.請負人は、工事現場に現場代理人を置く場合、その権限に関する事項及びその現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、注文者に通知しなければならない。

2.あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定された下請負人であっても、建設工事の施工につき著しく不適当と認められるときは、注文者は、請負人に対して、その変更を請 求することができる。

3.注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合であっても契約の締結までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするための期間を設けなければならない。

4.建設工事の請負契約の締結に際して書面による契約内容の明記に代えて、情報通信の技術を利用した一定の措置による契約の締結を行うことができる。

答え

  2
注文者は、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人の変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人の変更を請求することはできない。(建設業法第23条第1項)

1 ◯
請負人は、工事現場に現場代理人を置く場合、その現場代理人の権限に関する事項及び現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、書面により注文者に通知しなければならない。 (建設業法第19条の2第1項)

3 ◯
建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合であっては契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあっては入札を行う以前に、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な一定の期間を設けなければならない。 (建設業法第20条第3項)

4 ◯
建設工事の請負契約の当事者は、締結の締結に際して、相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用した一定の措置による契約の締結を行うことができる。(建設業法第19条第3項)

[ No. 76 ]
元請負人の義務に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.元請負人は、下請負人の請け負った建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、特約がされている場合を除き、直ちに、目的物の引渡しを受けなければならない。

2.元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

3. 特定建設業者が注文者となった下請契約において、下請代金の支払期日が定められなかったときは、下請負人が完成した工事目的物の引渡しを申し出た日から起算して 60 日を経 過する日を支払期日とみなす。

4. 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、請け負った建設工事の下請負人が労働者の意思に反して労働を強制している場合は、その事実を指摘し、是正を求めるよう に努めなければならない。

答え

  3
特定建設業者が注文者となった下請負契約において、下請代金の支払期日が定められなかったときは、元請負人が建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、申出の日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。(建設業法第24条の5第2項)

1 ◯
元請負人は、検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。  ただし、下請負契約において定められて工事完成の時期から 20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合にはこの限りでない。(建設業法第24条の4第2項)

2 ◯
元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。(建設業法第24条の3第2項)

4 ◯
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、請け負った建設工事の下請負人が、精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制している場合は、その事実を指摘し、是正を求めるよう に努めるものとする。(建設業法第24条の6第2項)

[ No. 77 ]
次の記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。

1.満16 才の男性を、交替制で 午後 10 時以降に労働させることができる。

2.満 17才の男性を、2人以上の者によって行うクレーンの玉掛けの業務における補助作業の業務に就かせることができる。

3.満 18才に満たない者を、30 kg を超える重量物の取り扱いの業務に就かせることはできない。

4.未成年者の労働契約は、親権者又は後見人が本人に代って締結しなければならない。

答え

  4
親権者または後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。(労働基準法第58条第1項)

1 ◯
使用者は、原則として 満18才のものを、午後10時から午前5時までの間において使用してはならないが、交替制によって使用する満16才以上の男性については使用することができる。(労働基準法第61条第1項)

2 ◯
満 18才未満の者をクレーン、デリックまたは揚貨装置の玉掛けの業務に就かせてはならないが、二人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業は除かれている。(年少者労働基準規則第8条十号)

3 ◯
使用者は、満18才に満たない者を、30 kg を超える重量物の取り扱いの業務に就かせてはならない。(労働基準法第58条第1項)

[ No. 78 ]
次の記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1.統括安全衛生責任者を選任すべき特定元方事業者は、安全衛生責任者を選任し、その者に仕事の工程に関する計画を作成させなければならない。

2.事業者は、常時 50 人の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければならない。

3.統括安全衛生責任者は、元請負人と下請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために選任される。

4.元方安全衛生管理者は、その事業場に専属の者でなければならない。

答え

  1
統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人(関係下請業者)で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任しなければならない。(労働安全衛生法第16条)

2 ◯
常時 50 人以上の労働者を使用する全業種の事業場にあっては、医師のうちから産業医を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第5条)

3 ◯
特定元方事業者は、労働者(常時 50人未満の場合を除く。)の作業が同一の場所で行われることによって生じる労働災害を防止するために、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。(労働安全衛生法規則第18条の5)

4 ◯
元方安全衛生管理者は、その事業場に専属の者を選任しなければならない。(労働安全衛生法規則第18条の3)

[ No. 79 ]
安全又は衛生のための次の教育のうち、「労働安全衛生法」上、その記録を保存しなければならないものはどれか。

1.新規に雇入れた者に対する教育

2.作業内容を変更した者に対する教育

3.つり上げ荷重が1 t 未満の移動式クレーンの運転の業務に関する特別教育

4.足場の組立て等作業主任者の能力の向上を図るために行う教育

答え

  3
事業者は、法令で定める危険または有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは、特別教育を行い、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。設問の、釣り上げ荷重が 1t未満の移動式クレーンの運転の業務は、危険または有害な業務に該当する。(労働安全衛生規則第38条)

1.×
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行わなけらばならないが、その記録の保存について規定はない

2.×
事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対して、その従事する業務に関する安全または衛生の教育を行わなければならないが、その記録の保存についての規定はない

4.×
事業者は、足場の組立て等作業について作業主任者を選任し、能力向上を図るために行う教育を受講させるよう規定されているが、その記録の保存についての規定はない

[ No. 80 ]
次の記述のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、誤っているものはどれか。

1.建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければならない。

2.対象建設工事の請負契約の当事者は、分別解体の方法、解体工事に要する費用その他の主務省令で定める事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付する等の措置を講じなければならない。

3.対象建設工事の発注者又は自主施工者は、使用する特定建設資材の種類や解体する建築物等の構造などについて、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。

4.対象建設工事の元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

答え

  4
対象建設工事の元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を当該工事の発注者に書面で報告しなければならない。都道府県知事に報告するものではない。(建設リサイクル法第18条第1項)

1 ◯
建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければならない。 (建設リサイクル法第5条第2項)

2 ◯
対象建設工事の請負契約の当事者は、建設業法に定める者のほか、分別解体等の方法、解体工事に要する費用その他の主務省令で定める事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならない。(建設リサイクル法第13条第1項)

3 ◯
対象建設工事の発注者または自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、解体工事である場合においては解体する建築物等の構造、新築工事等である場合においては使用する特定建設資材の種類を、都道府県知事に届け出なければならない。(建設リサイクル法第10条第1項)なお、建築主事をおく市町村特別区の区域内における場合は市町村特別区長に提出する。

[ No. 81 ]
指定区域内における特定建設作業の実施の届出に関する記述として、「騒音規制法」上、誤っているものはどれか。 ただし、作業はその作業を開始した日に終わらないものとし、災害その他非常時等を除く。

1.くい打機をアースオーガーと併用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなくてもよい。

2.環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 80 kW 以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

3.さく岩機を使用する作業であって、作業地点が連続的に移動し、1日における作業に係る2地点間の距離が 50 m を超える作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

4.空気圧縮機をさく岩機以外の動力として使用する作業であって、電動機以外の原動機の定格出力が 15 kW 以上の空気圧縮機を使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

答え

  3
さく岩機を使用する作業は、市町村長に実施の届出をしなければならない。最大距離が50mを超える作業は特定建設作業から除かれているので実施の届出をしなくてもよい。(騒音規則法施行令別表第二第三号)

1 ◯
くい打機を使用する作業のうち、くい打機をアースオーガーと併用する作業は、特定建設作業から除かれているので、実施の届出をしなくてもよい。 (騒音規則法施行令別表第二第一号)

2 ◯
原動機の定格出力が 80 kW 以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業に該当するので、実施の届出をしなければならない。(騒音規則法施行令別表第二第六号)

4 ◯
空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が 15 kW 以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)は、特定建設作業に該当するので実施の届出をしなければならない。(騒音規則法施行令別表第二第四号)

[ No. 82 ]
消防用設備等に関する記述として、「消防法」上、誤っているものはどれか。

1.消火器などの消火器具は、床面からの高さが 1.5 m 以下の箇所に設ける。

2.消防用水は、消防ポンプ自動車が 3 m 以内に接近することができるように設ける。

3.消防用水の防火水槽には、適当の大きさの吸管投入孔を設ける。

4.地階を除く階数が 11 以上の建築物に設置する連結送水管には、非常電源を附置した加圧送水装置を設ける。

答え

  2
消防用水は、消防ポンプ自動車が2m以内に接近することができるように設ける。(消防法施行令第27条第3項第四号)

1 ◯
消火器または簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂等)を消火器具といい、消火器具は床面からの高さが 1.5 m 以下の箇所に設けなければならない。(消防法施行規則第9条第一号)

3 ◯
防火水槽には、適当の大きさの吸管投入孔を設ける。なお吸管を投入する部分の水深は、所用水量の全てを有効に吸い上げることができる深さである者とする。(消防法施令第27条第3項第三号、第五号)

4 ◯
地階を除く階数が 11 以上の建築物に設置する連結送水管には、非常電源を附置した加圧送水装置などを設けなければならない。(消防法施令第29条第2項第四号)

1級建築施工管理技士 平成29年 学科 問題7解説

平成29年 1級建築施工管理技士 学科 問題7 解答解説

問題番号 [ No.71 ] ~ [ No.82 ] までの 12 問題のうちから、8 問題を選択し、解答してください。

[ No. 71 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの 1/3 以上のものは、地階である。

2. 建築物の構造上重要でない間仕切壁の過半の模様替は、大規模の模様替である。

3. 高架の工作物内に設ける店舗は、建築物である。

4. 一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地は、敷地である。

答え

  2
大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。構造上重要でない間仕切り壁は主要構造部ではないため、大規模の模様替には該当しない。(建築基準法第2条第1項第十五号)

1 ◯
地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの 1/3 以上のものをいう。(建築基準法施行令第1条第二号)

3 ◯
建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものとする。高架の工作物内に設ける店舗は、建築物に該当する。(建築基準法施行令第1条第一号)

4 ◯
敷地とは、一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。(建築基準法施行令第1条第一号)

[ No. 72 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 鉄筋コンクリート造3階建の既存の建築物にエレベーターを設ける場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。

2. 鉄骨造2階建、延べ面積 200 m2 の建築物の新築工事において、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。

3. 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築しようとする場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が 10 m2 以内のときは、建築確認申請書の提出は必要ない。

4. 確認済証の交付を受けた建築物の完了検査を受けようとする建築主は、工事が完了した日から5日以内に、建築主事に到達するように検査の申請をしなければならない。

答え

  4
建築主は、工事完了検査申請を、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように行わなければならない。(建築基準法第7条第2項)

1 ◯
木造以外の建築物で2以上の階を有する既存の建築物にエレベーターを設ける場合は、確認済証の交付を受けなければならない。(建築基準法第6条第1項)

2 ◯
木造以外の建築物で延べ面積 200 m2 を超えるものの新築工事においては、検査済証の交付を受けた後でなければ、使用することができない。ただし、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。(建築基準法施行規則第4条の16)

3 ◯
防火地域及び準防火地域外において建築物を改築しようとする場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が 10 m2 以内のときは、建築確認申請書の提出は必要ない。(建築基準法第7条第2項)

[ No. 73 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 共同住宅の各戸の界壁を給水管が貫通する場合においては、当該管と界壁とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

2. 準防火地域内の鉄骨造2階建、延べ面積 1,000 m2 の倉庫は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

3. 主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が 1,500m2 を超えるものは、原則として、床面積の合計 1,500 m2 以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

4. 政令で定める窓その他の開口部を有しない事務所の事務室は、その事務室を区画する主要構造部を準耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。

答え

  4
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。(建築基準法第35条の3)

1 ◯
建築物に設ける給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と防火区画とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。(建築基準法施行令第112条第15項)

2 ◯
準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が 1,500m2 を超える建築は耐火建築物とし、延べ面積が500m2 を超え 1,500m2 以下の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。(建築基準法第62条第1項)

3 ◯
主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が 1,500m2 を超えるものは、床面積の合計 1,500 m2 以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは 壁又は特定防火設備で区画しなければならない。(建築基準法施行令第112条第1項)

[ No. 74 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1. 建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2. 建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから3年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。

3. 工事1件の請負代金の額が建築工事にあっては 1,500 万円に満たない工事又は延べ面積が150 m2 に満たない木造住宅工事は、建設業のみを請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。

4. 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

答え

  2
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、その許可を取り消さなければならない。(建設業法第29条第1項第三号)

1 ◯
建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。(建設業法第3条第3項)

3 ◯
工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては 1,500 万円に満たない工事又は延べ面積が150 m2 に満たない木造住宅工事は、建設業のみを請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。(建設業法第3条第1項、同法施行令第1条の2第1項)

4 ◯
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。(建設業法第4条)

[ No. 75 ]
請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1. 請負契約においては、注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期に関する事項を書面に記載しなければならない。

2. 注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、建設工事に使用する資材や機械器具の購入先を指定して請負人に購入させ、その利益を害してはならない。

3. 請負人は、請負契約の履行に関し、工事現場に現場代理人を置く場合、注文者の承諾を得なければならない。

4. 共同住宅を新築する建設工事の場合、建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

答え

  3
請負人は、工事現場に現場代理人を置く場合、現場代理人に関する事項を書面により注文者に通知しなければならないが、承諾を得る必要はない。(建設業法第19条の2第1項)

1 ◯
建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期、注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期に関する事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付なければならない。(建設業法第19条第1項第十号)

2 ◯
注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させ、その利益を害してはならない。(建設業法第19条の4)

4 ◯
共同住宅の新築工事を請け負った建設業者は、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。(建設業法第22条第1項、第3項、同法施行令第6条の3)

[ No. 76 ]
工事現場に置く技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1. 専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においてもその日の前7年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければならない。

2. 一般建設業の許可を受けた者が、下請けとして工事金額が 450 万円の防水工事を請け負った場合、主任技術者を置かなければならない。

3. 発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者が、下請契約の総額が 6,000 万円以上となる工事を施工する場合、工事現場に置く技術者は、監理技術者でなければならない。

4. 公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で、政令で定めるものについては、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

答え

  1
専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても、その日の前5年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければならない。(建設業法施行規則第17条の14)

2 ◯
建設業者は元請、下請にかかわらず請け負った建設工事を施工するときは、その工事現場における技術上の管理をつかさどる物とし、主任技術者を置かなければならない。(建設業法施行規則第17条の14)

3 ◯
発注者から直接建築工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の総額が 建築一式工事では 6,000 万円以上、その他の工事では 4,000 万円以上となる場合は、監理技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第2項、同法施行令第2条)

4 ◯
公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で政令で定めるものは、主任技術者又は監理技術者を、工事現場ごとに、専任の者としなければならない。(建設業法第26条第3項)

[ No. 77 ]
労働時間等に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 労働時間、休憩及び休日に関する規定は、監督又は管理の地位にある者には適用されない。

2. 使用者は、労働時間が8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

3. 使用者は、労働者の合意があれば休憩時間中であっても、留守番等の軽微な作業であれば命ずることができる。

4. 使用者は、労働者に対し毎週少なくとも1回の休日を与えるか、又は4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。

答え

  3
使用者は、労働者に対して与える所定の休憩時間を、自由に利用させなければない。したがって、労働者の合意があっても、軽微な作業であっても、労働者に作業を命ずることはできない。(労働基準法第34条第3項)

1 ◯
監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者は、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。(労働基準法第41条第二号)

2 ◯
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。(労働基準法第34条第1項)

4 ◯
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えるか、又は4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。(労働基準法第35条第1項、第2項)

[ No. 78 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1. 事業者は、常時 10 人の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任しなければならない。

2. 事業者は、常時 30 人の労働者を使用する事業場では、安全管理者を選任しなければならない。

3. 事業者は、常時 50 人の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなければならない。

4. 事業者は、常時 100 人の労働者を使用する事業場では、安全委員会及び衛生委員会、又は安全衛生委員会を設けなければならない。

答え

  2
安全管理者を選任しなければならないのは、常時50人以上の労働者をしようする事業場である。(労働安全衛生法施工令第3条)
事業場における安全衛生管理体制(選任しなければなならない事業場)を次に示す。


選任しなければならない事業場

4 ◯
建設業においては、事業者は、常時 50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業に対し意見を述べさせるため、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならない。なお、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。(労働安全衛生法第19条第1項)

[ No. 79 ]
建設現場における次の業務のうち、「労働安全衛生法」上、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を必要とするものはどれか。

1. 最大積載量が1 t 以上の不整地運搬車の運転の業務

2. 最大荷重が 1 t 以上のフォークリフトの運転の業務

3. つり上げ荷重が 5 t 以上の移動式クレーンの運転の業務

4. 作業床の高さが 10 m 以上の高所作業車の運転の業務

答え

  3
つり上げ荷重が 5t以上の移動式クレーンの運転業務が、免許を必要とする。
(労働安全衛生法61条、同法施行令第20条第七号)
主な就業制限に係る業務
①つり上げ荷重が 5t以上のクレーン、デリックの運転業務
クレーン・デリック運転士免許
②つり上げ荷重が 1t以上の移動式クレーンの運転業務
5t 以上はクレーン運転士免許
1t 以上 5t 未満は技能講習
③つり上げ荷重が 1t 以上のクレーン、移動式クレーン、デリックの玉掛け業務
技能講習
④作業床の高さが 10m以上の高所作業者の運転業務
技能講習
⑤機体重量が 3t以上の車両系建設機械の運転業務
技能講習
⑥最大積載荷重が 1t以上の不整地運搬車の運転業務
技能講習
⑦最大荷重が 1t以上のフォークリフトの運転業務
技能講習

[ No. 80 ]
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。

1. 産業廃棄物の運搬又は収集を行う車両は、産業廃棄物運搬車である旨の事項を表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておかなければならない。

2. 事業者は、産業廃棄物を自ら運搬する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

3. 事業者は、産業廃棄物の再生を委託する場合、その再生施設の所在地、再生方法及び再生に係る施設の能力を委託契約書に含めなければならない。

4. 事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、委託契約書及び環境省令で定める書面を、その契約の終了の日から5年間保存しなければならない。

答え

  2
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項)

1 ◯
産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておかなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第一号イ)

3 ◯
事業者は、産業廃棄物の運搬、処分等の委託においては、委託契約は書面により行い、当該委託契約に含める主なものとしては、次に掲げる事項がある。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第四号ハ)
ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力

4 ◯
委託契約書及び書面をその契約の終了の日から5年間保存しなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第五号、同法規則第8条の4の3)

[ No. 81 ]
宅地以外の土地を宅地にするため、土地の形質の変更を行う場合、「宅地造成等規制法」上、宅地造成に該当しないものはどれか。

1. 切土をする土地の面積が 600 m2 であって、切土をした土地の部分に高さが 1.0mの崖を生ずるもの

2. 盛土をする土地の面積が 600 m2 であって、盛土をした土地の部分に高さが 1.0 mの崖を生ずるもの

3. 盛土をする土地の面積が 300 m2 であって、盛土をした土地の部分に高さが 2.0 mの崖を生ずるもの

4. 切土をする土地の面積が 300 m2 であって、切土をした土地の部分に高さが 2.0mの崖を生ずるもの

答え

  4
切土をする土地の面積が500m2 以下で、切土による崖の高さが2m以下の場合は、宅地造成に該当しない。(宅地造成等規制法施行令第3条第一号、第四号)
宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるものをいう。(宅地造成等規制法第2条第二号)
また、宅地造成等規制法則施行令第3条により定める土地の形質の変更は次に掲げるものである。
①切土をした土地の部分の高さが 2mを超える崖を生ずることとなるもの
②盛土をした土地の部分の高さが 1mを超える崖を生ずることとなるもの
③切土と盛土とを同時にする場合において、盛土をした土地の部分に高さが 1m以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが 2mを超える崖を生ずることとなるもの。
④ ①〜③のいづれにも該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が 500m2を超えるもの。

[ No. 82 ]
指定地域内における特定建設作業の実施の届出に関する記述として、「振動規制法」上、誤っているものはどれか。

1. 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類を届け出なければならない。

2. 特定建設作業開始の日までに、都道府県知事に届け出なければならない。

3. 届出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。

4. 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間を届け出なければならない。

答え

  2
指定地域内において特定建設業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。(振動規制法第14条第1項)
①氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
②建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間
④振動の防止の方法
⑤その他環境省令で定める事項
したがって、2が誤りである。
なお、その届出には、当該特定建設業作業の場所の付近の見取り図その他環境省で定める書類を添付しなければならない。(振動規制法第14条第3項)

1級建築施工管理技士 平成30年 学科 問題7解説

平成30年 1級建築施工管理技士 学科 問題7 解答解説

*問題番号[ No.71 ] ~[ No.82 ] までの 12 問題のうちから、8 問題を選択し、解答してください。

[ No. 71 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 床面積の合計が 10 m2 を超える建築物を除却しようとする場合においては、原則として、 当該除却工事の施工者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2. 避難施設等に関する工事を含む建築物の完了検査を受けようとする建築主は、建築主事が検査の申請を受理した日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前であっても、仮に、当該建築物を使用することができる。

3. 鉄筋コンクリート造3階建共同住宅の3階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程は、中間検査の申請が必要な特定工程である。

4. 木造3階建の戸建て住宅を、大規模の修繕をしようとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。

答え

  3
鉄筋コンクリート造その他これに類する構造の官庁中間検査の特定工程は2階床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事である。(建築基準法第7条の3第1項)

1 ◯
建築主が建築物を建築しようとする場合または建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物または当該工事に係る部分の床面積の合計が10m2以内である場合においては、この限りでない。(建築基準法第15条第1項)

2 ◯
避難施設等に関する工事を含む建築物の完了検査を受けようとする建築主は、建築主事が検査の申請を受理した日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用し、または使用させることができる。(建築基準法第7条の6第1項)

4 ◯
木造3階建の戸建て住宅を、大規模の修繕をしようとする場合において、建築主は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準法関係規定その他建築物の敷地、構造または建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものに適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。(建築基準法第6条第1項)

[ No. 72 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 建築監視員は、建築物の工事施工者に、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。

2. 建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。

3. 建築主は、延べ面積が 300 m2 を超える鉄骨造の建築物を新築する場合は、一級建築士であ る工事監理者を定めなければならない。

4. 特定行政庁は、飲食店に供する床面積が 100 m2 を超える建築物の劣化が進み、そのまま放 置すれば著しく保安上危険となると認める場合、相当の猶予期限を付けて、所有者に対し除却を勧告することができる。

答え

  2
特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人などに対して当該工事の施工の停止を命じ、または違反を是正するために必要な措置をとることを命じることができる。(建築基準法 第9条 第1項)

1 ◯
建築監視員は、建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者または建築物に関する調査をした者に、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。(建築基準法第12条第5項)

3 ◯
建築主は、延べ面積 300m2 を超える鉄骨造の建築物を新築する場合は、1級建築士である工事監理者を定めなければならない。(建築基準法第5条の6第4項)

4 ◯
特定行政庁は、飲食店に供する床面積が 100 m2 を超える建築物の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となると認める場合、相当の猶予期限を付けて、所有者に対し除去等の規定または条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。(建築基準法第9条第1項)

[ No. 73 ]
建築物の内装制限に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 自動車車庫の用途に供する特殊建築物は、構造及び床面積に関係なく、原則として、内装制限を受ける。

2. 主要構造部を耐火構造とした学校の1階に設ける調理室は、内装制限を受けない。

3. 内装制限を受ける百貨店の売場から地上に通ずる主たる廊下の室内に面する壁のうち、床面からの高さが 1.2 m 以下の部分は、内装制限を受けない。

4. 主要構造部を耐火構造とした地階に設ける飲食店は、原則として、内装制限を受ける。

答え

  3
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分は、内装制限を受ける。(建築基準法 施行令 第128条の5)

1 ◯
建築基準法第2条第2号に規定されている特殊建築物である自動車車庫は、すべて内装制限を受ける。(建築基準法 第35条の2)

2 ◯
主要構造部を耐火構造として学校の1階に設ける調理室は、内装制限を受けない。建築基準法第35条の2の規定で制限を受けるものは、階数が3以上の建築物に存する調理室である。(建築基準法 施行令第128条の4第4項)

4 ◯
主要構造部を耐火構造とした地階に設ける飲食店は、原則として、内装制限を受ける。(建築基準法 第35条の2)

[ No. 74 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1. 特定建設業の許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が 8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していなければならない。

2. 特定建設業の許可を受けようとする建設業のうち、指定建設業は、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業及び造園工事業の5業種である。

3. 特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業にあっては下請代金の額の総額が 6,000 万円以上の下請契約を締結してはならない。

4. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して 10 年の実務の経験を有する者を、 一般建設業の営業所に置く専任の技術者とすることができる。

答え

  2
特定建設業の許可を受けようとする建設業のうち、指定建設業は、土木工事業、建築工事業、電気工事業、菅工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業及び造園工事業の7業種である。(建設業法施行令 第5条の2)

1 ◯
特定建設業の許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が 8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していなければならない。(建設業法第15条第三号、同法施行令第5条の4)

3 ◯
発注者から直接請け負った建設工事を施工する場合、特定建設業の許可を受けた者で建設業が建築工事業である場合においては、下請代金の額の総額が 6,000万円以上の下請契約を締結してはならない。(建設業法第3条第1項第二号、同法施行令第2条)

4 ◯
一般建設業では、営業所ごとに置かなければならない専任の者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して 10年以上の実務経験を有する者とすることができる。(建設業法第7条第二号ロ)

[ No. 75 ]
請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1. 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合に、注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、情報通信の技術を利用する一定の方法で通知することができる。

2. 特定建設業者は、発注者から直接建築一式工事を請け負った場合に、下請契約の請負代金の総額が 6,000 万円以上になるときは、施工体制台帳を工事現場ごとに備え置き、発注者の閲覧に供しなければならない。

3. 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合であっても、その変更を請求することができる。

4. 注文者は、工事一件の予定価格が 5,000 万円以上である工事の請負契約の方法が随意契約による場合であっても、契約の締結までに建設業者が当該建設工事の見積りをするための期間は、原則として、15 日以上を設けなければならない。

答え

  3
注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。(建設業法 第23条第1項)

1 ◯
請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合に、注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する一定の方法で国土交通省令で定めるものにより通知することができるとしている。(建設業法第19条の2第1項、第3項)

2 ◯
特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事が建築一式工事である場合に、下請契約の請負代金の総額が 6,000 万円以上になるときは、作成した施工体制台帳を工事現場ごとに備え置き、発注者から請求があったときはその発注者の閲覧に供しなければならない。(建設業法第24条の7第1項、第3項、同法施行令第7条の4)

4 ◯
建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合であっては契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあっては入札を行う以前に、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。工事一件の予定価格が 5,000 万円以上である工事については、15日以上である。(建設業法第20条第3項、同法施行令第6条第1項三号)

[ No. 76 ]
工事現場に置く技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1. 工事一件の請負代金の額が 5,000万円である事務所の建築一式工事において、工事の施工の技術上の管理をつかさどるものは、工事現場ごとに専任の者でなければならない。

2. 下請負人として建設工事を請け負った建設業者は、下請代金の額にかかわらず、主任技術者を置かなければならない。

3. 専任の主任技術者を必要とする建設工事のうち、密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

4. 専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても、 その日の前5年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければならない。

答え

  1
建設業者は、元請、下請にかかわらず請け負った建設工事を施工するときは、請負金額の大小に関係なく、その工事現場の建設工事施工の技術上の管理をつかさどるものとして主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項)

2 ◯
下請負人として建設工事を請け負った建設業者は、下請代金の額にかかわらず主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項)

3 ◯
専任の主任技術者を置かなければならない工事において、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所において施工する場合、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。(建設業法第26条第3項、同法施行令第27条第2項)

4 ◯
専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても、 その日の前5年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければならない。(建設業法第26条第4項、同法施行規則第17条の14)

[ No. 77 ]
労働契約に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
1. この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効であり、この法律に定められた基準が適用される。
2. 労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な契約期間を定めるもののほかは、原則として3年を超える契約期間について締結してはならない。
3. 使用者は、労働者が業務上負傷し、休業する期間とその後 30 日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合でも解雇してはならない。
4. 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位等について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

答え

  3
労働基準法の解雇制限により、労働者が業務上負傷した場合は、休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない。なお、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は解雇できる。(労働基準法第19条第1項)

1 ◯
労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となる。無効となった部分は労働基準法に定められた基準による。(労働基準法第13条)

2 ◯
労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年を超える契約期間について締結してはならない。(労働基準法第14条)

4 ◯
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金または退職の事由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。(労働基準法第22条第1項)

[ No. 78 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1. 統括安全衛生責任者を選任すべき特定元方事業者は、安全衛生責任者を選任しなければならない。

2. 一の場所において鉄骨造の建築物の建設の仕事を行う元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の総数が常時 20人以上 50人未満の場合、店社安全衛生管理者を選任しなければならない。

3. 事業者は、常時 100 人の労働者を使用する事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

4. 元方安全衛生管理者は、その事業場に専属の者でなければならない。

答え

  1
事業者は、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。(労働安全衛生法第16条)

2 ◯
店社安全衛生管理者を選任しなければならない労働者数は、労働安全衛生規則第18条の6第1項に、主要構造部が鉄骨造または鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事で、常時 20人以上50人未満と規定されている。

3 ◯
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業で 100人以上の労働者を使用する場合、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。(労働安全衛生法第10条第1項、同法施行令第2条)

4 ◯
元方安全衛生管理者は、その事業場に専属の者を選任しなければならない。(労働安全衛生規則第18条の3)

[ No. 79 ]
労働者の就業に当たっての措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1. 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

2. 事業者は、従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての雇入れ時の安全衛生教育を省略することができる。

3. 事業者は、建設業の事業場において新たに職務に就くこととなった作業主任者に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関する事項について、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

4. 事業者は、中高年齢者については、その者の心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。

答え

  3
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く)に対し、安全または衛生のための教育を行わなければならないと規定があり、作業主任者は除かれている。(労働安全衛生法第60条)

1 ◯
事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。(労働安全衛生法第60条の2第1項)

2 ◯
事業者は、従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項の全部または一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての雇入れ時の安全衛生教育を省略することができる。(労働安全衛生規則第35条第2項)

4 ◯
事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。(労働安全衛生法第62条)

[ No. 80 ]
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は新築工事等のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、分別解体等をしなければならない建設工事に該当しないものはどれか。

1. アスファルト・コンクリートの撤去工事であって、請負代金の額が 700 万円の工事

2. 建築物の増築工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が 500 m2 の工事

3.  建築物の耐震改修工事であって、請負代金の額が 7,000 万円の工事

4. 擁壁の解体工事であって、請負代金の額が 500 万円の工事

答え

  3
建築物の耐震改修工事は分別解体等が義務づけられている建築物の修繕、模様替えに含まれるが、規模の基準の請負代金額は1億円以上であるので、ここでは7,000万円であるため、分別解体等をしなければならない工事には該当しない。(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下建設リサイクル法)第9条第3項、同法施工令第2条第1項第三号)

1 ◯
アスファルト・コンクリートの撤去工事であって、請負代金の額が500万円以上の工事であるため、該当する。(建設リサイクル法第9条第3項、同法施行令第2条第1項第四号)

2 ◯
建築物に係る新築または増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が 500 m2 以上であるもに該当する。(建設リサイクル法第9条第3項、同法施行令第2条第1項第二号)

4 ◯
建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等については、その請負代金の額が 500 万円以上であるものは、建設工事に該当する。(建設リサイクル法第9条第3項、同法施行令第2条第第四号)

[ No. 81 ]
指定地域内における特定建設作業の実施の届出に関する記述として、「騒音規制法」上、誤っているものはどれか。 ただし、作業はその作業を開始した日に終わらないものとする。

1. 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、作業の実施の期間や騒音の防止の方法等の事項を、市町村長に届出をしなければならない。

2. 環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 80 kW 以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

3. さく岩機を使用する作業であって、作業地点が連続的に移動し、1日における作業に係る2地点間の距離が 50m を超えない作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

4. 構台支持杭を打ち込むため、もんけんを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

答え

  4
くい打機の場合、もんけんを使用する作業の場合は、届出をしなくてもよい。(騒音規制法第14条、同法施工令別表第二第一号)

1 ◯
指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより、
①氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
②建設工事の目的に係る施設または工作物の種類
③特定建設作業の場所及び実施の期間
④騒音の防止の方法
⑤その他環境省令で定める事項
について、市町村長に届け出なければならない。(騒音規制法第14条第1項)

2 ◯
環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 80 kW 以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。(騒音規制法第14条、同法施工令別表第二第六号)

3 ◯
さく岩機を使用する作業において、作業地点が連続的に移動する作業で、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が 50m を超えない作業は、市町村長に実施の届出をしなければならない。(騒音規制法第14条、同法施工令別表第二第三号)

[ No. 82 ]
貨物自動車を使用して、分割できない資材を運搬する際に、「道路交通法」上、当該車両の出発地を管轄する警察署長の許可を必要とするものはどれか。 ただし、貨物自動車は、軽自動車を除くものとする。

1.  荷台の高さが1m の自動車に、高さ 2.4 m の資材を積載して運搬する場合

2.  長さ 11m の自動車に、車体の後ろに1m はみ出す長さ12m の資材を積載して運搬する場合

3.  積載する自動車の幅より、左右に 0.25 mずつはみ出す資材を積載して運搬する場合

4. 資材を看守するため必要な最小限度の人員を、自動車の荷台に乗せる場合

答え

  3
必要とする。積載物の幅の限度は、その自動車の車体の左右からはみ出さないことであるから許可は必要である。(道路交通法施行令22条第四号ロ)

1 × 必要としない
貨物自動車を使用して、分割できない資材を運搬する場合、積載物の高さが 3.8m からその自動車の積載する場所の高さを減じた者以下であるから許可は不要である。(道路交通法第57条第1項、同法施行令22条第三号ハ)

2 × 必要としない
積載物の長さは、自動車の長さにその長さの 1/10 の長さを加えたもの以下であるから許可不要である。(道路交通法第57条第3項、同法施行令22条第三号イ)

4 × 必要としない
車両の運転者は、貨物自動車で貨物を積載している場合、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。(道路交通法第55条第1項)

1級建築施工管理技士 令和元年 学科 問題7解説

令和元年 1級建築施工管理技士 学科 問題7 解答解説

問題番号[ No.71 ]〜[ No.82 ]までの 12 問題のうちから、8 問題を選択し、解答してください。

[ No.71 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.事務所の用途に供する建築物は、特殊建築物である。

2.建築物の屋根は、主要構造部である。

3.建築物に附属する塀は、建築物である。

4.百貨店の売場は、居室である。

答え

  1
[ 解答解説 ]
1.×
特殊建築物には、「学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示会場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物」が定められている。したがって、事務所の用途に供する建築物は、特殊建築物には含まれない。(建築基準法第2条第二号)
2.◯
主要構造部とは、壁(構造上重要でない間仕切り壁を除く)、柱、床(最下階の床を除く)、はり、屋根、階段(屋外階段を除く)をいう。したがって、屋根は主要構造部に含まれる。(建築基準法第2条第五号)
3.◯
建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの、これに附属する門もしくは塀、観覧のための工作物または地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものとする。したがって、建築物に附属する塀は、建築物である。(建築基準法第2条第一号)
4.◯
居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。したがって、百貨店の売場は居室である。(建築基準法第2条第四号)

[ No.72 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.建築物の容積率の算定において、自動車車庫の面積は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の 1/5 までは算入しないことができる。

2.延べ面積が 300 m2 の鉄骨造の建築工事の施工者は、工事現場に建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称の表示をしないことができる。

3.建築基準法の規定は、文化財保護法の規定によって重要文化財に指定され、又は仮指定された建築物については適用しない。

4.建築基準法の規定は、条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものには適用しない。

答え

  2
[ 解答解説 ]
1.◯
容積率とは、敷地面積に対する延べ面積の割合のことである。建築物の容積率の算定において、自動車車庫の面積は、敷地内の建築物の各階の床面積の1/5までは算入しないことができる。(建築基準法第52条第1項、同法施行令第2条第1項第四号、第3項第一号)
2.×
建築主は、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、または延べ面積が 200m2 を超えるものを建築しようとする場合、当該工事に着手する前に、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。確認済証の交付を受けた建築物の工事に着手するときは、工事現場の見やすい場所に、建築基準法による確認済であることを示す表示板(建築主、設計者、工事施工者及び現場管理者の氏名または名称)を掲示する必要がある。(建築基準法第6条第1項、第89条第1項、同法施行規則第11条)
3.◯
文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財などに指定され、または仮指定された建築物は、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条件の規定適用しない。(建築基準法第3条第1項第一号)
4.◯
文化財保護法第182条第2項の条例その他の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物(保存建築物)であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものについては、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条件の規定は適用しない。(建築基準法第3条第1項第三号)

[ No.73 ]
防火区画に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.5 階建ての共同住宅の用途に供する建築物は、共同住宅の部分と自動車車庫の用途に供する部分とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

2.主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が 1,500 m2 を超えるものは、原則として床面積の合計 1,500 m2 以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

3.主要構造部を準耐火構造とした階数が3で延べ面積が 200 m2 の一戸建ての住宅における吹抜きとなっている部分及び階段の部分については、当該部分とその他の部分とを準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

4. 建築物の 11階以上の部分で、各階の床面積の合計が 100 m2 を超えるものは、原則として床面積の合計 100 m2 以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

答え

  3
[ 解答解説 ]
1.◯
3階以上の階を有する共同住宅については、共同住宅の部分と自動車車庫の用途に供する部分とは、異種用途区画となるため、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁または特定防火設備で区画しなければならない。(建築基準法別表第1、第27条、同法施行令第112条第18項)
2.◯
主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が 1,500m2 を超えるものは、床面積の合計 1,500 m2 以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床もしくは壁または特定防火設備で区画しなければならない。(建築基準法施行令第112条第1項)
3.×
主要構造部が準耐火構造で階数が3以上の階に居室を有する建築物の昇降機の昇降路の部分は、準耐火構造の床もしくは壁または遮炎性能のある防火戸等の防火設備で区画しなければならない。ただし、階数が3以下延べ面積が 200 m2以内一戸建ての住宅における吹抜きとなっている部分階段の部分等については、この限りではない。(建築基準法第26条、同法施行令第112条第11項第二号)
4.◯
建築物の 11階以上の部分で、各階の床面積の合計が 100 m2 を超えるものは、原則として床面積の合計 100 m2 以内ごとに耐火構造の床もしくは壁または防火設備で区画しなければならない。 (建築基準法施行令第112条第7項)

[ No.74 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては 1,500 万円に満たない工事又は延べ面積が 150 m2に満たない木造住宅工事のみを請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。

2.建設業の許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日前 30 日までに許可申請書を提出しなければならない。

3.建築工事業で一般建設業の許可を受けた者が、1件の建設工事につき、総額が 6,000 万円以上となる下請け契約を締結するために、特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可は、その効力を失う。

4.建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから3年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。

答え

  4
[ 解答解説 ]
1.◯
工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては 1,500 万円に満たない工事または延べ面積が 150 m2 に満たない木造住宅工事のみを請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。(建設業法第3条第1項、同法施行令第1条の2第1項)
※なお、建設業法施行令第1条の2は改正されたが、建設業の許可を必要としない軽微な建設工事の条件は同じである。
2.◯
建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。継続して建設業の許可を受けようとする者は、当該許可の有効期間満了の日前 30日までに許可の変更申請をしなければならない。 (建設業法第3条第3項、同法施行規則第5条)
3.◯
一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設行について特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可はその効力を失う。(建設業法第3条第6項)
4.×
国土交通大臣または都道府県知事は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または引き続いて1年以上営業を休止した場合は、その許可を取り消さなければならない。 (建設業法第29条第1項第三号)

[ No.75 ]
請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.請負契約においては、各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項を書面に記載しなければならない。

2.注文者は、工事現場に監督員を置く場合、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法に関し、書面により請負人の承諾を得なければならない。

3.建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。

4.建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

答え

  2
[ 解答解説 ]
1.◯
建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期、天候その他不可抗力による工期の変更または損害の負担及びその額の算定方法に関する定め、第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め、請負代金の支払の時期及び方法、各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、契約に関する紛争の解決方法等について、書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならない。(建設業法第19条)
2.×
注文者は、請負契約の履行に関し、工事現場に監督員を置く場合において、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法を、書面により請負人に通知しなければならない。 (建設業法第19条の2第2項)注文者は、請負人の承諾を得る必要はない
3.◯
建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。 (建設業法第20条第2項)
4.◯
共同住宅の新築工事を請け負った建設業者は、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。 (建設業法第22条第1項、第3項、同法施行令第6条の3)

[ No.76 ]
元請負人の義務に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

2.元請負人が請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。

3.元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

4.元請負人は、下請負人の請け負った建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、特約がされている場合を除き、直ちに、目的物の引渡しを受けなければならない。

答え

  3
[ 解答解説 ]
1.◯
元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければ ならない。(建設業法第24条の3第3項)
2.◯
元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払または工事完成後における支払を受けたときは、下請負人に対して、1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に下請負人の施工した出来形部分に相応する下請代金を支払わなければならない。(建設業法第24条の3第1項)
3.×
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。(建設業法第24条の4第1項)
4.◯
元請負人は、検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。 ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引き渡しを受ける旨の特約がされている場合にはこの限りでない。(建設業法第24条の4第2項)

[ No.77 ]
「労働基準法」上、妊産婦であるか否かにかかわらず女性を就業させることが禁止されている業務はどれか。

1.20 kg 以上の重量物を継続作業として取り扱う業務

2.つり上げ荷重が 5 t 以上のクレーンの運転の業務

3.クレーンの玉掛けの業務

4.足場の解体の業務

答え

  1
[ 解答解説 ]
労働基準法(女性労働基準規則第2条、3条)では、妊産婦、及びその他女性の就業制限は以下のように定められている。
つり上げ荷重が 5トン以上のクレーン、デリック又は制限荷重が 5トン以上の揚貨装置の運転の業務」「動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務」
クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)
足場の組み立て、解体または変更の業務(地上または床上における補助作業の業務を除く。)
等は妊婦には就かせてはならない業務、産婦には申し出た場合就かせてはならない業務、その他の女性を就かせても差し支えない業務に定められている。
「対象有害物を発散する場所に置いて行われる業務」や「重量物を取り扱う業務」は、妊産婦であるか否かにかかわらず女性を就業させることが禁止されている業務に定められている。
したがって、1が正解である。

[ No.78 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。

1.事業者は、常時 50人の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任しなければならない。

2.事業者は、常時 50人の労働者を使用する事業場では、安全管理者を選任しなければならない。

3.事業者は、常時 50人の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければならない。

4.事業者は、常時 50人の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなければならない。

答え

  1
[ 解答解説 ]
選任しなければならない事業場

常時 50人の労働者を使用する事業場で選任しなければならないのは、安全管理者、衛生管理者、産業医である。安全衛生推進者は、常時10人以上 50人未満の労働者を使用する事業場で選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第3~5条、労働安全衛生規則第12条の2)
したがって、1が誤りとなる。

[ No.79 ]
建築工事現場における就業制限に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1.小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者は、つり上げ荷重が 5 t 未満の移動式クレーンの運転の業務に就くことができる。

2.フォークリフト運転技能講習を修了した者は、最大荷重が 1 t 以上のフォークリフトの運転の業務に就くことができる。

3.クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が 5 t 以上の移動式クレーンの運転の業務に就くことができる。

4.高所作業車運転技能講習を修了した者は、作業床の高さが 10 m 以上の高所作業車の運転の業務に就くことができる。

答え

  3
[ 解答解説 ]
各作業は、荷重重要及び機体重量、高さ等によって、特別教育・技能講習・免許が必要となる。クレーンに関する資格はタワークレーン等の固定されたクレーンと移動式クレーンとでは資格が異なり、つり上げ荷重 5t以上のクレーンの運転業務にはクレーン・デリック運転士免許が、つり上げ荷重 5t以上の移動式クレーンの運転業務には移動式クレーン運転士免許がそれぞれ必要となる
したがって、3が誤りとなる。

[ No.80 ]
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。 ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。

1.事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

2.事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら運搬する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

3.事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託した場合、委託契約書及び環境省令で定める書面を、その契約の終了の日から5年間保存しなければならない。

4.事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託した際に産業廃棄物管理票を交付した場合、管理票の写しを、交付した日から5年間保存しなければならない。

答え

  2
[ 解答解説 ]
1.◯
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと定められている。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)
2.×
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集または運搬を業として行おうとする者は、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項)
3.◯
事業者は、産業廃棄物の運搬または処分を委託した場合、委託契約書及び環境省令で定める書面を、その契約の終了の日から5年間保存しなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第五号、同法施行規則第8条の4の3)
4.◯
事業者は、産業廃棄物の運搬または処分を委託した際に産業廃棄物管理票を交付した場合、管理票の写しを、交付した日から5年間保存しなければならない。 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第2項、同法施行規則第8条の21の2)

[ No.81 ]
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成工事に関する記述として、「宅地造成等規制法」上、誤っているものはどれか。 なお、指定都市又は中核市の区域内の土地については、都道府県知事はそれぞれ指定都 市又は中核市の長をいう。

1. 宅地において、土地の 600 m2 の面積の部分について盛土に関する工事を行い、引き続き宅地として利用するため、都道府県知事の許可を受けた。

2. 宅地造成に関する工事の許可を受けていなかったため、地表水等を排除するための排水施設の一部を除却する工事に着手する日の7日前に、その旨を都道府県知事に届け出た。

3. 高さが 2 m の崖を生ずる盛土を行う際、崖の上端に続く地盤面には、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配を付けた。

4. 高さが3mの崖を生ずる切土を行う際、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があったため、その地盤に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐいを設置した。

答え

  2
[ 解答解説 ]
1.◯
宅地造成工事規制区域内の宅地の500m2 を超える面積の部分の盛土に関する工事については、造成主は当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。(宅地造成等規制法第8条第1項、同法施行令第3条)
2.×
地表水等を排除するための排水施設の全部を除却する工事を行う場合は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日の14日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。(宅地造成等規制法第15条第2項、同法施行令第18条)
3.◯
高さが 1m を超える崖を生ずることとなる盛土をする場合において、崖の上端に続く地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配を付する。(宅地造成等規制法施行令第3条、第5条)
4.◯
高さが 2mを超える崖を生ずる切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層がある場合は、擁壁や地滑り抑止ぐい等の土留を設け、災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。(宅地造成等規制法第9条第1項、同法施行令第3条、第4条)

[ No.82 ]
「振動規制法」上、指定地域内における特定建設作業の規制に関する基準として、誤っているものはどれか。 ただし、災害その他非常時等を除く。

1.特定建設作業の振動が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

2.特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において、連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

3.特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85 dB を超える大きさのものでないこと。

4.特定建設作業の振動が、住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域内として指定された区域にあっては、夜間において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

答え

  3
[ 解答解説 ]
1.◯
特定建設作業の振動が日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものであってはならない。(振動規制法施行規則第11条、別表第一第五号)
2.◯
特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部または一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において、連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するもので ないこと。(振動規制法施行規則第11条、別表第一第四号)
3.×
特定建設作業に伴って発生する振動の大きさの規制基準は、75dB超える大きさのものでないこと。(振動規制法施行規則第11条、別表第一第一号)
4.◯
特定建設作業の振動が、住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域内(第一種区域)として指定された区域にあっては、夜間(午後7時~午前7時)において行われる特定建設作業に伴って発生するも のでないこと。(振動規制法施行規則第11条、別表第一第二号、付表第一号ロ)

1級建築施工管理技士 令和02年 学科 問題7 解説

令和2年 1級建築施工管理技士 学科 問題7 解答解説

 

※ 問題番号[ No.71 ]~[ No.82 ]までの 12 問題のうちから、8 問題を選択し、解答してください。

[ No.71 ]
建築確認等の手続きに関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.防火地域及び準防火地域内において、建築物を増築しようとする場合、その増築部分の床面積の合計が 10 m2 以内のときは、建築確認を受ける必要はない。

2.延べ面積が 150 m2 の一戸建ての住宅の用途を変更して旅館にしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。

3.鉄筋コンクリート造3階建ての共同住宅において、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する特定工程に係る工事を終えたときは、中間検査の申請をしなければならない。

4.確認済証の交付を受けた建築物の完了検査を受けようとする建築主は、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、検査の申請をしなければならない。

答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

建築物を増築しようとする場合の増築部分の床面積の合計が 10 m2 以内であっても、防火地域及び準防火地域内においては、建築確認を受ける必要がある。

2.◯

延べ面積が 200m2 を超えない一戸建ての住宅の用途を変更して旅館にしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。(建築基準法第6条第1項第一号,第87条第1項)

3.◯

建築基準法第7条の3第1項に次のように規定されている。

「建築主は、第6条第1項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令の定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。」

同法同条第一号に「階数が3以上である共同住宅の床及び梁に鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程」と規定されている。

4.◯

建築基準法第7条第1項、第2項に次のように規定されている。

「建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。」

「前項の規定による申請は、第6条第1項の規定による工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかったことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」

[ No.72 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.建築主は、延べ面積が 1,000 m2 を超え、かつ、階数が2以上の建築物を新築する場合、一級建築士である工事監理者を定めなければならない。

2.特定行政庁は、飲食店に供する床面積が 200 m2 を超える建築物の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となると認める場合、相当の猶予期限を付けて、所有者に対し除却を勧告することができる。

3.建築監視員は、建築物の工事施工者に対して、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。

4.建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

建築基準法第5条の6第4項に、「建築主は、第1項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第3条第1項、第3条の2第1項もしくは第3条の3第1項に規定する建築士または同法3条の2第3項の規定に基づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。」と規定があり、建築士法第3条第1項には、「各号に掲げる建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。」同法同条第四号に、「延べ面積が 1,000m2 を超え、かつ、階数が2以上の建築物」と規定されている。したがって、建築主は、延べ面積が1,000 m2 を超え、かつ、階数が2以上の建築物を新築する場合、一級建築士である工事監理者を定めなければならない。

2.◯

建築基準法第10条第1項に次のように規定されている。

「特定行政庁は、第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造または建築設備(いずれも第3条第2項の規定により次章の規定またはこれに基づく命令もしくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、または著しく衛生上有害となるおそれがると認める場合においては、当該建築物またはその敷地の所有者、管理者または占有者に対して、相当の猶予期間を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上または衛生上必要な措置を取ることを勧告することができる。」とあり、同法第6条第1項第一号に「別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えるもの」と規定されている。

したがって、特定行政庁は、飲食店に供する床面積が 200 m2 を超える建築物について、著しく保安上危険となると認める場合には、相当の猶予期限を付けて、所有者に対し除却を勧告することができる

3.◯

特定行政庁、建築主事または建築監視委員は、建築物の工事の計画もしくは施工の状況等に関する報告を、工事施工者に求めることができる。(建築基準法第12条第5項)

4.×

施工の停止を命じることができるのは、特定行政庁である。(建築基準法第9条第1項)

[ No.73 ]
避難施設等に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.小学校には、非常用の照明装置を設けなければならない。

2.集会場で避難階以外の階に集会室を有するものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

3.映画館の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。

4.高さ 31 m を超える建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければならない。

答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500m2を超える建築物の居室等及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段等の部分には、非常用の照明装置を設けなければならないが、学校、病院の病室等は除かれている。(建築基準法施行令第126条の4)

2.◯

建築物の避難階以外の階が、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂または集会場の用途に供する階で、その階に客席、集会室その他これらに類する物を有するものに該当する場合においては、その階から避難階または地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。(建築基準法施行令第121条第1項第一号)

3.◯

劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂または集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならないと規定されている。(建築基準法施行令第125条第2項)

4.◯

高さ31mを超える建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならないと規定されている。(建築基準法第34条第2項)

[ No.74 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.建設業の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して 10 年の実務の経験を有する者を、一般建設業の営業所に置く専任の技術者とすることができる。

2.建設業の許可を受けようとする者は、複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合、それぞれの都道府県知事の許可を受けなければならない。

3.内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業の許可を受けることができる。

4.特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業にあっては下請代金の額の総額が 6,000 万円以上となる下請契約を締結してはならない。

答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

建設業の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して 10年の実務の経験を有する者を、一般建設業の営業所に置く専任の技術者とすることができる。(建設業法第7条第二号)

2.×

建設業の許可を受けようとする者は、複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合、国土交通大臣の許可を受けなければならない。(建設業法第3条)

3.◯

許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。(建設業法第3条第2項)建設業の許可は、内装仕上工事など建設業の種類ごとに与えられ、建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業の許可を受けることができる。

4.◯

特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業であっては下請代金の総額が政令で定める金額(建築一式工事の場合 6,000万円)以上となる下請契約を締結してはならない。(建設業法第16条第1項)

[ No.75 ]
請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き、その変更を請求することができる。

2.注文者は、工事一件の予定価格が 5,000 万円以上である工事の請負契約の方法が随意契約による場合であっても、契約の締結までに建設業者が当該建設工事の見積りをするための期間は、原則として、15日以上を設けなければならない。

3.元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、注文者の意見をきかなければならない。

4.請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合に、注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、省令で定める情報通信の技術を利用する方法で通知することができる。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。(建設業法第23条第1項)

2.◯

請負契約の方法が随意契約による場合であっても、注文者は、工事一件の予定価格が 5,000 万円以上である工事の契約の締結までに建設業者が当該建設工事の見積りをするための期間は、原則として、15日以上を設ける必要がある。(建設業法第20条第3項、同法施行令第6条第三号)

3.×

元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。(建設業法第24条の2)

4.◯

請負人は、第1項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもにより通知することができる。この場合において、当該請負人は、当該書面による通知をしたものとみなす。(建設業法第19条の2第3項)

[ No.76 ]
工事現場に置く技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が 6,000万円以上の工事を施工する場合、監理技術者を工事現場に置かなければならない。

2.工事一件の請負代金の額が 6,000 万円である診療所の建築一式工事において、工事の施工の技術上の管理をつかさどるものは、工事現場ごとに専任の者でなければならない。

3.専任の主任技術者を必要とする建設工事のうち、密接な関係のある2以上の建設工事を同 一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

4.発注者から直接防水工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が 3,500万円の工事を施工する場合、主任技術者を工事現場に置かなければならない。

答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が政令で定める金額(建築一式工事の場合 6,000万円)以上の工事を施工する場合には、工事現場に監理技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第2項、同法施行令第2条)

2.×

建設業者は、元請、下請にかかわらず請け負った建設工事を施工するときは、請負金額の大小に関係なく、その工事現場の建設工事施工の技術上の管理をつかさどるものとして主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項)

3.◯

専任の主任技術者を必要とする建設工事のうち、密接な関係のある2以上の建設工事を同 一の建設業者が同一の場所または近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。(建設業法施行令第27条第2項)

4.◯

発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が政令で定める金額(建築一式工事以外の場合 4,000万円)以上の工事を施工する場合は監理技術者を、下請契約の総額で政令で定める金額(建築一式工事以外の場合 4,000万円)未満の工事を施工する場合は主任技術者を、工事現場に置かなければならない。(建設業法第26条第1項、第2項)

[ No.77 ]
労働契約に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。

1.使用者は、労働者の退職の場合において、請求があった日から、原則として、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

2.満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、5年を超える期間について締結してはならない。

3.使用者は、労働者が業務上負傷し、休業する期間とその後 30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても解雇してはならない。

4.使用者は、試の使用期間中の者で 14 日を超えて引き続き使用されるに至った者を解雇しようとする場合、原則として、少なくとも 30 日前にその予告をしなければならない。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

使用者は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者の請求があった場合において、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。(労働基準法第23条第1項)

2.◯

契約期間等について、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、5年を超える期間について締結してはならない。(労働基準法第14条第1項第二号)

3.×

労働基準法の解雇制限により、労働者が業務上負傷した場合は、休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない。なお、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は解雇できる。(労働基準法第19条第1項)

4.◯

解雇の予告について、使用者は、試の使用期間中の者であっても、14日を超えて引き続き使用されるに至った者については、解雇しようとする場合には、原則として、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。(労働基準法第21条)

[ No.78 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。

1.統括安全衛生責任者を選任すべき特定元方事業者は、元方安全衛生管理者を選任しなければならない。

2.安全衛生責任者は、安全管理者又は衛生管理者の資格を有する者でなければならない。

3.統括安全衛生責任者は、その事業の実施を統括管理する者でなければならない。

4.元方安全衛生管理者は、その事業場に専属の者でなければならない。

答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行う者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に技術的事項を管理させなければならない。(労働安全衛生法第15条の2第1項)

2.×

統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人は、安全衛生責任者を選任しなければならない。また、安全衛生責任者の選任に、資格の制限はない。(労働安全衛生法第16条)

3.◯

統括安全衛生責任者は、当該現場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。(労働安全衛生法第15条第2項)

4.◯

元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。(労働安全衛生規則第18条の3)

[ No.79 ]
労働者の就業に当たっての措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。

1.事業者は、従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての雇入れ時の安全衛生教育を省略することができる。

2.就業制限に係る業務に就くことができる者が当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面の写しを携帯していなければならない。

3.元方安全衛生管理者は、作業場において下請負業者が雇入れた労働者に対して、雇入れ時の安全衛生教育を行わなければならない。

4.事業者は、作業主任者の選任を要する作業において、新たに職長として職務に就くことになった作業主任者について、法令で定められた安全又は衛生のための教育を実施しなければならない。

答え

  1 ◯

[ 解答解説 ]

1.◯

雇入れ時等の教育について、事業者は、前項各号に掲げる事項の全部または一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができると規定されている。(労働安全衛生規則第35条第2項)

2.×

事業者が就業制限に係る業務につくことができる者を当該業務に従事させるとき、当該業務につくことができる者は、これに係る免許証その他資格を証する書面を携帯していなければならない

3.×

労働者を雇い入れたときに、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育は、事業者が行わなければならない。(労働安全衛生法第59条)

4.×

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く。)に対し、安全または衛生のための教育を行わなければならない。(労働安全衛生法第60条)

[ No.80 ]
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、特定建設資材を用いた建築物等 の解体工事又は新築工事等のうち、分別解体等をしなければならない建設工事に該当しないものはどれか。

1.建築物の増築工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が 500 m2 の工事

2.建築物の大規模な修繕工事であって、請負代金の額が 8,000万円の工事

3.建築物の解体工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が 80 m2 の工事

4.擁壁の解体工事であって、請負代金の額が 500万円の工事

答え

  2

[ 解答解説 ]

分別解体等実施義務について、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1項に、「特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が第3項又は第4項の建設工事の規模に関する基準以上のもの(以下「対象建設工事」という。)の受注者(当該対象建築工事の全部または一部について下請契約が締結されている場合における各下請負人を含む。以下「対象建設工事受注者」という。)又はこれを請負契約によらないで自ら施工する者(以下、「自主施工者」という。)は、正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければならない。」と規定されている。また、分別解体等をしなければならない建設工事については、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条第1項に、建設工事の規模に関する基準は以下のとおりとする規定されている。

一.

建築物に係る躯体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が80m2であるもの

二.

建築物に係る新築または増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が 500m2であるもの

建築物に係る新築工事等であって前号に規定する新築または増築の工事に該当しないものについては、その請負代金の額が1億円であるもの

四.

建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等については、その請負代金の額が500万円であるもの

1.◯

建築物の増築工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が 500 m2 の工事は、前記二号により該当する

2.×

建築物の大規模な修繕工事であって、請負代金の額が 8,000万円の工事は、前記三号により該当しない

3.◯

建築物の解体工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が 80 m2 の工事は、前記一号により該当する

4.◯

擁壁の解体工事であって、請負代金の額が 500万円の工事は、前期四号により該当する

[ No.81 ]
「騒音規制法」上、指定地域内における特定建設作業の実施の届出に関する記述として、 誤っているものはどれか。ただし、作業はその作業を開始した日に終わらないものとする。

1.さく岩機を使用する作業であって、作業地点が連続的に移動し、1日における当該作業に 係る2地点間の距離が 50m を超える作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

2.さく岩機の動力として使用する作業を除き、電動機以外の原動機の定格出力が 15kW 以上の空気圧縮機を使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

3.環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 40 kW 以上のブルドーザーを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

4.環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 80 kW 以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

さく岩機を使用する作業は、市町村長に実施の届出をしなければならない。最大距離が50mを超える作業は特定建設作業から除かれているので実施の届出をしなくてもよい。(騒音規則法施行令別表第二第三号)

2.◯

さく岩機の動力として使用する作業を除き、電動機以外の原動機の定格出力が 15kW以上の空気圧縮機を使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が必要である。(騒音規制法第14条、同法施行令第2条、別表第二第四号)

3.◯

環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 40 kW 以上のブルドーザーを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が必要である。(騒音規制法第14条、同法施行令第2条、別表第二第八号)

4.◯

環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 80 kW以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が必要である。(騒音規制法第14条、同法施行令第2条、別表第二第六号)

[ No.82 ]
貨物自動車に分割できない資材を積載して運転する際に、「道路交通法」上、当該車両の出発地を管轄する警察署長の許可を必要とするものはどれか。ただし、貨物自動車は、軽自動車を除くものとする。

1.長さ 11 m の自動車に、車体の前後に 0.5 m ずつはみ出す長さ 12 m の資材を積載して運転する場合

2.荷台の高さが 1 m の自動車に、高さ 2.7 m の資材を積載して運転する場合

3.幅 2.2 m の自動車に、車体の左右に 0.1 m ずつはみ出す幅 2.4 m の資材を積載して運転する場合

4.積載された資材を看守するため、必要な最小限度の人員として1名を荷台に乗車させて運 転する場合

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.不要

積載物の長さは、自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたものを超えないことと規定されており、長さ11mの自動車に、車体の前後に0.5mずつはみ出す長さ12mに資材を積載して運転する場合は、積載物の前後のはみ出し0.5mは11×0.1=1.1m以下、積載物の長さ12mは 11×1.1 = 12.1以下であり許可は不要である。(道路交通法施行令第22条第三号イ、第四号イ)

2.不要

積載物の高さは、3.8mからその自動車の積載をする場所を減じたものを超えないことと規定されており、荷台の高さが1mの自動車に、高さ 2.7mの資材を積載して運転する場合は、高さ3.8m以下なので、許可は不要である。(道路交通法施行令第22条第三号ハ)

3.必要

積載物の幅は自動車の幅であること、左右からはみ出さないことと規定されており、幅2.2mの自動車に、車体の左右に0.1mずつはみ出す幅2.4mの資材を積載して運転する場合は、許可が必要である。(道路交通法施行令第22条第四号ロ)

4.不要

積載された資材を看守するため、必要な最小限度の人員として1名を荷台に乗車させて運転する場合は、道路交通法の規定により不要である。(道路交通法第55条)

1級建築施工管理技士 令和03年 一次 問題8 解説

令和3年 1級建築施工管理技士 一次 問題8解答解説

※ 問題番号[ No.61 ]~[ No.72 ]までの 12問題のうちから、8問題を選択し、解答してください。

[ No.61 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」 上、誤っているものはどれか。

1.事務所の用途に供する建築物は、特殊建築物である。

2.観覧のための工作物は、建築物である。

3.高架の工作物内に設ける店舗は、建築物である。

4.共同住宅の用途に供する建築物は、特殊建築物である。

答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

事務所の用途に供する建築物は、特殊建築物ではない。(建築基準法第2条第二号)

2.◯

観覧のための工作物は、建築物である。(建築基準法第2条第一号)

3.◯

高架の工作物内に設ける店舗は、建築物である。(建築基準法第2条第一号)

4.◯

共同住宅の用途に供する建築物は、特殊建築物である。(建築基準法第2条第二号)

[ No.62 ]
次の記述のうち、「建築基準法」 上、誤っているものはどれか。

1.建築物の容積率の算定において、自動車車庫の面積は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の 1/5 までは算入しないことができる。

2.建築主は、軒の高さが9m を超える木造の建築物を新築する場合においては、二級建築士である工事監理者を定めなければならない。

3.建築基準法の規定は、条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものには適用されない。

4.建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物が、規定の改正等によりこれらの規定に適合しなくなった場合、これらの規定は当該建築物に適用されない。

答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

容積率とは、敷地面積に対する延べ面積の割合のことである。建築物の容積率の算定において、自動車車庫の面積は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の1/5までは算入しないことができる。(建築基準法第52条第1項、同法施行令第2条第1項第四号、第3項第一号)

2.×

木造の建築物または建築物の部分で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるものを新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計または工事監理をしてはならない。(建築士法第3条第1項二号)[ 平成26年 問題72 ]

3.◯

文化財保護法第182条第2項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物(保存建築物)であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものについては、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は適用しない。(建築基準法第3条第1項第三号)

4.◯

この法律またはこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行または適用の際、現に存する建築物若しくはその敷地または現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、またはこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地または建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。(建築基準法第3条第2項)

[ No.63 ]
防火区画に関する記述として、「建築基準法」 上、誤っているものはどれか。

1.主要構造部を準耐火構造とした階数が3以下で、延べ面積 200m2 以内の一戸建住宅の階段は、竪穴部分とその他の部分について、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなくてもよい。

2.政令で定める窓その他の開口部を有しない事務所の事務室は、その事務室を区画する主要構造部を準耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。

3.建築物の 11階以上の部分で、各階の床面積の合計が 100 m2 を超えるものは、原則として床面積の合計 100 m2 以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

4.共同住宅の各戸の界壁を給水管が貫通する場合においては、当該管と界壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

主要構造部が準耐火構造で 3階以上の階に居室を有する建築物の昇降機の昇降路の部分は、準耐火構造の床、壁または遮炎性能のある防火戸等の防火設備で区画しなければならない。ただし、階数が3以下で延べ面積が 200m2以内の一戸建ての住宅における吹抜けとなっている部分階段の部分等についてはこの限りではない。(建築基準法第26条、同法施行令第112条第11項第二号)

2.×

政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。(建築基準法第35条の3)[ 平成29年 問題73 ]

3.◯

建築物の11階以上の部分で各階の床面積の合計が100m2を超えるものは、原則として床面積の合計100m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁または防火設備で区画しなければならない。(建築基準法施行令第112条第7項)

4.◯

給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。(建築基準法施行令第112条第20項)

[ No.64 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」 上、誤っているものはどれか。

1.建設業の許可は、一般建設業と特定建設業の区分により、建設工事の種類ごとに受ける。

2.建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

3.建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから3年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合、当該許可を取り消される。

4.特定建設業の許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が 8,000 万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していなければならない。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

建設業を営もうとする者は、一般建設業と特定建設業の区分により、許可を受けなければならない。建設業の許可は、建設工事の種類ごとに、建設業に分けて与えるものとする。(建設業法第3条第1項、第2項)

2.◯

建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。(建設業法第4条)

3.×

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、その許可を取り消さなければならない。(建設業法第29条第1項第四号)[ 平成29年 問題74 ]

4.◯

特定建設業の許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していなければならない。(建設業法第15条第三号、同法施行令第5条の4)

[ No.65 ]
建設工事の請負契約に関する記述 として、「建設業法」 上、誤っているものはどれか。

1.建設工事の請負契約書には、契約に関する紛争の解決方法に該当する事項を記載しなければならない。

2.建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。

3.請負人は、建設工事の施工について工事監理を行う建築士から工事を設計図書のとおりに実施するよう求められた場合において、これに従わない理由があるときは、直ちに、注文者に対して、その理由を報告しなければならない。

4.注文者は、工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法を、書面により請負人の承諾を得なければならない。

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

契約に関する紛争の解決方法は、建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項の一つとして規定されている。(建設業法第19条第1項第十五号)

2.◯

建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。(建設業法第20条第2項)

3.◯

請負人は、その請け負った建設工事の施工について建築士法第18条第3項の規定により建築士から工事を設計図書のとおりに実施するよう求められた場合において、これに従わない理由があるときは、直ちに、第19条の2第2項の規定により通知された方法により、注文者に対して、その理由を報告しなければならない。(建設業法第23条の2)

4.×

注文者は、請負契約の履行に関し、工事現場に監督員を置く場合において、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法を、書面により請負人に通知しなければならない。 (建設業法第19条の2第2項)注文者は、請負人の承諾を得る必要はない。[ 令和元年 問題75 ]

[ No.66 ]
元請負人の義務に関する記述として、「建設業法」 上、誤っているものはどれか。

1.元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

2.元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から 50日以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。

3.特定建設業者は、発注者から直接建築一式工事を請け負った場合において、下請契約の請負代金の総額が 6,000万円以上になるときは、施工体制台帳を工事現場ごとに備え置き、発注者の閲覧に供しなければならない。

4.特定建設業者が注文者となった下請契約において、下請代金の支払期日が定められなかったときは、下請負人が完成した工事目的物の引渡しを申し出た日を支払期日としなければならない。

答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。(建設業法第24条の3第3項)

2.×

元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払または工事完成後における支払を受けたときは、下請負人に対して、1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に下請負人の施工した出来形部分に相応する下請代金を支払わなければならない。(建設業法第24条の3第1項)

3.◯

特定建設業者は、発注者から直接建築一式工事を請け負った場合において、下請契約の請負代金の総額が 6,000万円以上になるときは、施工体制台帳を工事現場ごとに備え置き、発注者から請求があったときは、備え置かれた施工体制台帳を発注者の閲覧に供しなければならない。(建設業法第24条の8第1項、第3

項、同法施行令第7条の4)

公共工事を、発注者から直接請け負った建設工事を締結した場合は、請負代金にかかわらず施工体制台帳を作成しなければならない。

4.◯

特定建設業者が注文者となった下請契約において、下請代金の支払期日が定められなかったときは建設業法第24条の4第2項の申出の日(下請負人が完成した工事目的物の引渡しを申し出た日)が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは同条第2項の申出の日から起算して50日を経過する日が下請代金の支払期日を定められたものとみなす。(建設業法第24条の6第2項)

[ No.67 ]
次の記述のうち、「労働基準法」 上、誤っているものはどれか。

1.満 18才に満たない者を、足場の組立、解体又は変更の業務のうち地上 又は床上における補助作業の業務に就かせてはならない。

2.満 18才に満たない者を、高さが 5 m以上の場所で、墜落により危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてはならない。

3.満 18才に満たない者を、原則として午後 10 時から午前5時までの 間 において使用してはならない。

4.満 18才に満たない者を、単独で行うクレーンの玉掛けの業務に就かせてはならない。

答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

足場の組立、解体または変更の業務のうち、地上または床上における補助作業の業務は、満18才に満たない者を就かせてはならない業務から除外されている。(労働基準法第62条第1項、年少者労働基準規則第8条二十五号)

2.◯

使用者は、満18才に満たない者を、高さが5m以上の場所で、墜落により危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてはならないと規定されている。(労働基準法第62条第1項、年少者労働基準規則第8条二十四号)

3.◯

使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16才以上の男性については、この限りでない。(労働基準法第61条第1項)

4.◯

使用者は、満18才に満たない者を、クレーン、デリックまたは揚貨装の玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛け業務における補助作業の業務を除く。)に就かせてはならないと規定されている。(労働基準法第62条第1項、年少者労働基準規則第8条十号)

[ No.68 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1.事業者は、常時 10人の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任しなければならない。

2.事業者は、常時30人の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなければならない。

3.事業者は、常時 50人の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければならない。

4.事業者は、常時 100人の労働者を使用する事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

答え

  2

[ 解答解説 ]

常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任しなければならないのは、安全管理者、衛生管理者、産業医である。安全衛生推進者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第3〜5条、労働安全衛生規則第12条の2)

したがって、2が誤りとなる。常時30人の労働者を使用する事業場で選任しなければならないのは、安全衛生推進者である。

[ No.69 ]
建設現場における次の業務のうち、「労働安全衛生法」 上、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を必要とするものはどれか。

1.最大積載量が 1t 以上の不整地運搬車の運転の業務

2.動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができる機体重量 が3t 以上 のくい打機の運転の業務

3.作業床の高さが 10 m 以上の高所作業車の運転の業務

4.つり上げ荷重が5t 以上の移動式クレーンの運転の業務

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.免許を必要としない

2.免許を必要としない

3.免許を必要としない

4.「労働安全衛生法」 上、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を必要とする。

[ No.70 ]
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 上、誤っているものはどれか。ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。

1.産業廃棄物の運搬又は収集を行う車両は、産業廃棄物運搬車である旨の事項を表 示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておかなければならない。

2.事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託した際に産業廃棄物管理票を交付した場合、管理票の写しを、交付した日から5年間保存しなければならない。

3.事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら運搬する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

4.汚泥の処理能力 が1日当たり 10m3 を超える乾燥処理施設(天日乾燥施設を除く。)を設置する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

産業廃棄物に収集または運搬に当たっては、運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集または運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておかなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第一号イ)

2.◯

事業者は、産業廃棄物の運搬または処分を委託した際に産業廃棄物管理票を交付した場合、管理票の写しを、交付した日から5年間保存しなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第2項、同法施行規則第8条の21の2)

3.×

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集または運搬を業として行おうとする者は、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項)

4.◯

汚泥の処理能力が1日当たり 10m3(天日乾燥施設にあっては100m3)を超える乾燥処理施設を設置する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項、同法施行令第7条第二号)

[ No.71 ]
宅地以外の土地を宅地にするため、土地の形質の変更を行う場合、「宅地造成等規制法」 上、宅地造成に該当しないものはどれか。

1.切土をする土地の面積が 300m2 であって、切土をした土地の部分に高さが 1.5m の崖を生ずるもの

2.盛土をする土地の面積が 400m2 であって、盛土をした土地の部分に高さが2m の崖を生ずるもの

3.切土と盛土を同時にする土地の面積が 500m2 であって、盛土をした土地の部分に高さが1m の崖を生じ、かつ、切土及び盛土をした土地の部分に高さが 2.5mの崖を生ずるもの

4.盛土をする土地の面積が 600 m2 であって、盛土をした土地の部分に高さが1m の崖を生ずるもの

答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

切土をした土地の部分に生じる崖の高さが2mで2mを超えず、面積も300m2で500m2を超えないため、宅地造成に該当しない。(宅地造成等規制法施行令第3条第一号、第四号)

2.◯

盛土をした土地の部分に生ずる崖の高さが 1mを超えるので、宅地造成に該当する。(宅地造成等規制法施行令第3条第二号)

3.◯

切土と盛土を同時にする土地の盛土をした土地の部分に高さが1mの崖を生じ、かつ、切土及び盛土をした土地の部分に高さが 2mを超える崖を生ずるものは、「宅地造成規制法」上、宅地造成に該当する。(宅地造成等規制法第2条第二号、同法施行令第3条第三号)

4.◯

盛土をする土地の面積が 500m2を超えるので、宅地造成に該当する。(宅地造成等規制法施行令第3条第四号)

[ No.72 ]
「振動規制法」 上、指定地域内における特定建設作業に関する記述として、誤っているものはどれか。ただし、災害その他非常時等を除くものとする。

1.特定建設作業の振動が、当該特定建設作業の場所において、図書館、特別養護老人ホーム等の敷地の周囲おおむね 80m の区域内として指定された区域にあっては、1日10時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

2.特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85dBを超える大きさのものでないこと。

3.特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において、連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

4.特定建設作業の振動が、良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域として指定された区域にあっては、午後7時から翌日の午前7時までの時間において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所において、図書館、特別養護老人ホーム等の敷地の周囲おおむね 80mの区域内として指定された区域にあっては、1日10時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものであってはならない。(振動規制法施行規則第11条、別表第一第三号、付表第一号)

2.×

特定建設作業に伴って発生する振動の大きさの規制基準は、75dB超える大きさのものでないこと。(振動規制法施行規則第11条、別表第一第一号)

3.◯

特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部または一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。(振動規制法施行規則第11条、別表第一第四号)

4.◯

特定建設作業の振動が、住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域(第一種区域)として指定された区域にあっては、夜間(午後7時〜午前7時)において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。(振動規制法施行規則第11条、別表第一第二号、付表第一号ロ)

1級建築施工管理技士 令和04年 一次 問題8 解説

令和4年 1級建築施工管理技士 一次 解答 解説 問題8

※ 問題番号[ No.61 ]~[ No.72 ]までの 12 問題のうちから、8問題を選択し、解答してください。

[ No.61 ]
次の記述のうち、「建築基準法」 上、誤っているものはどれか。

1.鉄筋コンクリート造3階建ての共同住宅においては、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する特定工程に係る工事を終えたときは、中間検査の申請をしなければならない。

2.木造3階建ての戸建て住宅を、大規模の修繕をしようとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。

3.確認済証の交付を受けた建築物の完了検査を受けようとする建築主は、工事が完了した日から5日以内に、建築主事に到達するように検査の申請をしなければならない。

4.床面積の合計が 10 m2 を超える建築物を除却しようとする場合においては、原則として、当該除却工事の施工者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

答え

  3
[ 解答解説 ]
1.◯
建築主は、第6条第1項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。(建築基準法第7条の3第1項)
同条第一号に、「階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配筋する工事の工程のうち政令で定める工程」と規定されている。
2.◯
木造3階建ての戸建て住宅を、大規模の修繕をしようとする場合において、建築主は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定その他建築物の敷地、構造または建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものに適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。(建築基準法第6条第1項)

3.×
建築基準法第7条第1項、第2項に次のように規定されている。
「建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。」
「前項の規定による申請は、第6条第1項の規定による工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかったことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」

4.◯
建築主が建築物を建築しようとする場合または建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物または当該工事に係る部分の床面積の合計が 10 m2 以内である場合においては、この限りでない。(建築基準法第15条第1項)

[ No.62 ]
次の記述のうち、「建築基準法」 上、誤っているものはどれか。

1.建築監視員は、建築物の工事施工者に対して、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。

2.建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。

3.建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。

4.特定行政庁が指定する建築物の所有者又は管理者は、建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

答え

  2
[ 解答解説 ]
1.◯
特定行政庁、建築主事または建築監視員 は、建築物の工事の計画もしくは施工の状況等に関する 報告 を、工事施工者に求めることができる。(建築基準法第12条第5項)
2.×
特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人などに対し、当該工事の施工の停止を命じ、又は、違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。(建築基準法第9条第1項)

3.◯
建築物の所有者、管理者または占有者 は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を 常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。(建築基準法第8条第1項)

4.◯
特定行政庁が指定するものの所有者は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省の定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士または建築物調査員資格者証の交付を受けている者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。(建築基準法第12条第1項)
<!― 12条点検 第1項 特定建築物定期調査・外壁打診検査 第3項 建築設備定期検査、防災設備定期検査、昇降機等定期検査 –>

[ No.63 ]
避難施設等に関する記述として、「建築基準法施行令」 上、誤っているものはどれか。

1.小学校には、非常用の照明装置を設けなければならない。

2.映画館の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。

3.回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から 30 cm の位置において測らなければならない。

4.両側に居室がある場合の、小 学校の児童用の廊下の幅は、2.3 m以上 としなければならない。

答え

  1
[ 解答解説 ]
1.×
特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500m2を超える建築物の居室等及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段等の部分には、非常用の照明装置を設けなければならないが、学校、病院の病室等は除かれている。(建築基準法施行令第126条の4第三号)
2.◯
劇業、映画館、演芸場、観覧場、公会堂または集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。(建築基準法施行令第125条第2項)

3.◯
回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から 30 cmの位置において測るものとする。(建築基準法施行令第23条第2項)

4.◯
両側に居室がある場合の、小学校の児童用の廊下の幅は、2.3 m以上としなければならない。(建築基準法施行令第119条)

[ No.64 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」 上、誤っているものはどれか。

1.特定建設業の許可を受けようとする建設業のうち、指定建設業は、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業及び造園工事業の5業種である。

2.一般建設業の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して 10年以上の実務の経験を有する者を、その営 業 所ごとに置く専任の技術者とすることができる。

3.工事一件の請負代金の額が 500 万円に満たない建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。

4. 特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業にあっては下請代金の額の総額が 6,000万円以上となる下請契約を締結してはならない。

答え

  1
[ 解答解説 ]
1.×
特定建設業の許可を受けようとする建設業のうち、指定建設業は、土木工事業、建築工事業、電気工事業、菅工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業及び造園工事業7業種である。(建設業法施行令第5条の2)
2.◯
建設業の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年以上の実務の経験を有する者を、一般建設業の営業所に置く専任の技術者とすることができる。(建設業第7条第二号)

3.◯
政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が 500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、1,500万円)に満たない工事は、建設業の許可を受けなくてもよい。(建設業第3条第1項ただし書、同施行令第1条の2)

4.◯
特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業にあっては下請代金の額の総額が政令で定める金額(建築工事業の場合 6,000万円)以上となる下請契約を締結してはならない。(建設業第16条第1項)

[ No.65 ]
請負契約に関する記述として、「建設業法」 上、誤っているものはどれか。

1.注文者は、工事一件の予定価格が 5,000 万円以上である工事の請負契約の方法が随意契約による場合であっても、契約の締結までに建設業者が当該建設工事の見積りをするための期間は、原則として、15 日以上を設けなければならない。

2.元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から 30日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

3.特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。

4.元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。

答え

  2
[ 解答解説 ]
1.◯
請負契約の方法が随意契約による場合であっても、注文者は、工事一件の予定価格が 5,000 万円以上である工事の契約の締結までに建設業者が当該建設工事の見積りをするための期間は、原則として、15 日以上を設ける必要がある。(建設業法第20条第4項、同施行令第6条第1項第三号)
2.×
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。(建設業法第24条の4第1項)

3.◯
特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金または貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。(建設業法第24条の6第3項)

4.◯
元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。(建設業法第24条の2)

[ No.66 ]
監理技術者等に関する記述として、「建設業法」 上、誤っているものはどれか。

1.専任の監理技術者を置かなければならない建設工事について、その監理技術者の行うべき職務を補佐する者として政令で定める者を工事現場に専任で置く場合には、監理技術者は2つの現場を兼任することができる。

2.専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して7年を経過しない者でなければならない。

3.建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、現場代理人の設置にかかわらず、主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。

4.主任技術者及び監理技術者は、建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上 の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督を行わなければならない。

答え

  2
[ 解答解説 ]
1.◯
専任の監理技術者を置かなければならない建設工事について、その監理技術者の行うべき職務を補佐する者として政令で定める者を工事現場に専任で置く場合には、監理技術者は2つの現場を兼任することができる。(建設業法第26条第3項ただし書)
2.×
専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても、登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない者でなければならない。(建設業法第26条第5項、同施行規則第17条の9)
<!― 監理技術者の資格の有効期間は5年であるため、7年以内ではない。(建設業法第3条第3項)―>
3.◯
建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、現場代理人の設置にかかわらず主任技術者または監理技術者を置かなければならない。(建設業法第26条)

4.◯
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。(建設業法第26条の4)

[ No.67 ]
労働契約に関する記述として、「労働基準法」 上、誤っているものはどれか。

1.使用者は、労働者の退職の場合において、請求があった日から、原則として、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

2.労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な契約期間を定めるもののほかは、原則として、3年を超える契約期間について締結してはならない。

3.使用者は、労働者が業務上負傷し、療養のために休業する期間とその後30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても解雇してはならない。

4.就業のために住居を変更した労働者が、省 令により明示された労働条件が事実と相違する場合で労働契約を解除し、当該契約解除の日から 14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

答え

  3
[ 解答解説 ]
1.◯
使用者は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。(労働基準法第23条第1項)
2.◯
労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な契約期間を定めるもののほかは、3年を超える期間について締結してはならない。(労働基準法第14条)

3.×
解雇制限について、使用者は、労働者が教務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合または天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでないと規定されている。(労働基準法第19条第1項)
<!― 労働基準法の解雇制限により、労働者が業務上負傷した場合は、休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない。なお、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は解雇できる。(労働基準法第19条第1項) ―>

4.◯
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。この場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から 14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。(労働基準法第15条第3項)

[ No.68 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1.元方安全衛生管理者は、その事業場に専属の者でなければならない。

2.安全衛生責任者は、安全管理者又は衛生管理者の資格を有する者でなければならない。

3.特定元方事業者は、統括安全衛生責任者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。

4.統括安全衛生責任者は、その事業の実施を統括管理する者でなければならない。

答え

  2
[ 解答解説 ]
1.◯
元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。(労働安全衛生規則第18条の3)
2.×
統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。(労働安全衛生法第16条)
安全衛生責任者の資格要件は、定められていない。

3.◯
事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもののうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行う者(「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。(労働安全衛生法第15条第1項)

4.◯
統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。(労働安全衛生法第15条第2項)

[ No.69 ]
労働者の就業に当たっての措置に関する記述として、「労働安全衛生法」 上、誤っているものはどれか。

1.事業者は、労働者を雇い入れたときは、原則として、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

2.事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

3.事業者は、特別教育を必要とする業務に従事させる労働者が、当該教育の科目の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有すると認められるときは、当該科目についての特別教育を省略することができる。

4.事業者は、建設業の事業場において新たに職務に就くこととなった作業主任者に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関する事項について、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

答え

  4
[ 解答解説 ]
1.◯
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行なわなければならない。(労働安全衛生法第59条第1項)
2.◯
事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行うように努めなければならない。(労働安全衛生法第60条の2第1項)

3.◯
雇入れ時などの教育について、事業者は、前項各号に掲げる事項の全部または一部に関し十分な知識及び技能を有すると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができると規定されている。(労働安全衛生規則第35条第2項)

4.×
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く。)に対し、安全または衛生のための教育を行わなければならない。(労働安全衛生法第60条)作業主任者ではない。

[ No.70 ]
次の記述のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 上、誤っているものはどれか。

1.建設資材廃棄物の再資源化等には、焼却、脱水、圧縮その他の方法により建設資材廃棄物の大きさを減ずる行為が含まれる。

2.建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければならない。

3.対象建設工事の元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

4.分別解体等には、建築物等の新築工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為が含まれる。

答え

  3
[ 解答解説 ]
1.◯
この法律において建設資材廃棄物について「縮減」とは、焼却、脱水、圧縮その他の方法により建設資材廃棄物の大きさを減ずる行為をいい、「再資源化等」とは、再資源化及び縮減をいう。(建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律第2条第7項、第8項)
2.◯
建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければならない。(建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律第5条第2項)

3.×
対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を当該工事の発注者に書面で報告するとともに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。都道府県知事への報告は定められていない。(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下、建設リサイクル法)第18条)

4.◯
この法律において「分別解体等」とは、次の各号に掲げる工事の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める行為をいう。建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事(以下「新築工事等」という。)において、当該工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為である。(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第3項第二号)

[ No.71 ]
「騒音規制法」 上、指定地域内における特定建設作業の実施の届出に関する記述として、誤っているものはどれか。ただし、作業は、その作業を開始した日に終わらないものとする。

1.特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、作業の実施の期間や騒音の防止の方法等の事項を、市町村長に届出をしなければならない。

2.くい打機をアースオーガーと併用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

3.さく岩機の動力として使用する作業を除き、電動機以外の原動機の定格出力が 15kW 以上の空気圧縮機を使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

4.環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 70 kW以上 のトラクターショベルを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

答え

  2
[ 解答解説 ]
1.◯
指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設業の開始の日の7日前までに、環境省令が定めるところにより、
①氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
②建設工事の目的に係る施設または工作物の種類
③特定建設作業の場所及び実施の期間
④騒音の防止の方法
⑤その他環境省令で定める事項について
市町村長に届け出なければならない。(騒音規制法第14条第1項)
2.×
くい打機で使用する作業のうち、くい打機をアースオーガーと併用する作業は、特定建設作業から除かれている。(騒音規制法施工令別表第2第一号)

3.◯
さく岩機の動力として使用する作業を除き、電動機以外の原動機の定格出力が 15kW 以上の空気圧縮機を使用する作業は、特定建設作業の実施の届出は必要である。(騒音規制法第14条、同法施行令第2条、別表第二第四号)

4.◯
環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 70 kW以上のトラクターショベルを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。(騒音規制法第14条、同法施行令第2条、別表第二第七号)

[ No.72 ]
貨物自動車を使用して分割できない資材を運搬する際に、「道路交通法」 上、当該車両の出発地を管轄する警察署長の許可を必要とするものはどれか。ただし、貨物自動車は、軽自動車を除くものとする。

1.長さ 11 m の自動車に、車体の前後に 0.5 m ずつはみ出す長さ 12 m の資材を積載して運搬する場合

2.荷台の高さが1m の自動車に、高さ 3mの資材を積載して運転する場合

3.積載する自動車の最大積載重量で資材を運搬する場合

4.資材を看守するため必要な最小限度の人員を、自動車の荷台に乗せて運搬する場合

答え

  2
[ 解答解説 ]
1.不要
積載物の長さは、自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあっては、その乗車装置又は積載装置の長さに0.3mを加えたもの)を超えないことと規定されている。(道路交通法施行令第22条第三号イ)また、積載物の前後のはみ出しは、自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えないことと規定されている。(道路交通法施行令第22条第四号イ)長さ11mの自動車に、車体の前後に 0.5mずつはみ出す長さ12mの資材を積載して運搬する場合は、積載物の長さ12mは 11 × 11 =12.1m以下、積載物の前後のはみ出し0.5mは 11 × 0.1 =1.1m以下であるので、許可は不要である。
2.必要
積載物の高さは、3.8mからその自動車の積載をする場所を減じたものを超えないことと規定されており、荷台の高さが1mの自動車に、高さ 3.0mの資材を積載して運転する場合は、高さ3.8m以上なので、許可は必要である。(道路交通法施行令第22条第三号ハ)

3.不要
車両の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員または積載物の重量、大きさもしくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、または積載をして車両を運転してはならない。制限を超えてなければ許可は不要である。(道路交通法第57条第1項本文)

4.不要
積載された資材を看守するため、必要な最小限度の人員として1名を荷台に乗車させて運転する場合は、道路交通法の規定により不要である。(道路交通法第55条第1項ただし書)

1級建築施工管理技士 令和05年 一次 問題8 解説

令和5年 1級建築施工管理技士 一次 解答解説
(午後の部)令和5年6月11日(日)
問題番号[ No.61 ]~[ No.72 ]までの12問題のうちから、8問題を選択し、解答してください。
ただし、8問題を超えて解答した場合、減点となりますから注意してください。
問題は、四肢択一式です。正解と思う肢の番号を1つ選んでください。
[ No.61 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1.建築物の構造上重要でない間仕切壁の過半の模様替は、大規模の模様替である。
2.建築物の屋根は、主要構造部である。
3.観覧のための工作物は、建築物である。
4.百貨店の売場は、居室である。
答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。構造上重要でない間仕切壁は主要構造部ではないため、大規模の模様替えには該当しない。(建築基準法第2条第1項第十五号)

2.◯

主要構造部とは、壁(構造上重要出ない間仕切壁を除く)、柱、床(最下階の床を除く)、はり、屋根、階段(屋外階段を除く)等をいう。したがって、屋根は主要構造部に含まれる。(建築基準法第2条第1項第五号)

3.◯

観覧のための工作物は、建築物である。(建築基準法第2条第1項第一号)

4.◯

居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。したがって、百貨店の売場は居室である。(建築基準法第2条第1項第四号)

[ No.62 ]
建築確認等の手続きに関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1.延べ面積が150m2の一戸建ての住宅の用途を変更して旅館にしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。
2.鉄骨造2階建て、延べ面積200m2の建築物の新築工事において、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
3.避難施設等に関する工事を含む建築物の完了検査を受けようとする建築主は、建築主事が検査の申請を受理した日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前であっても、仮に、当該建築物を使用することができる。
4.防火地域及び準防火地域内において、建築物を増築しようとする場合、その増築部分の床面積の合計が10m2以内のときは、建築確認を受ける必要はない。
答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

延べ面積が200m2を超えない一戸建ての住宅の用途を変更して旅館にしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。(建築基準法第6条第1項第一号、第87条第1項)

2.◯

木造以外の建築物で延べ面積が200m2を超えるもののの新築工事においては、検査済証の交付た後でなければ、使用することができない。ただし、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。(建築基準法施行規則第4条の16)

3.◯

避難施設等に関する工事を含む建築物の完了検査を受けようとする建築主は、建築主事の検査申請受理日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用し、または使用させることができる。(建築基準法第7条の6第1項)

4.×

建築物の建築等に関する申請及び確認の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、または移転しようとする場合で、その増築、改築または移転に係る部分の床面積の合計が10m2以内であるときについては、適用しない。(建築基準法第6条第2項)

[ No.63 ]
次の記述のうち、「建築基準法施行令」上、誤っているものはどれか。
1.共同住宅の各戸の界壁を給水管が貫通する場合においては、当該管と界壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
2.劇場の客席は、主要構造部を耐火構造とした場合であっても、スプリンクラー設備等を設けなければ、1,500m2以内ごとに区画しなければならない。
3.主要構造部を準耐火構造とした建築物で、3階以上の階に居室を有するものの昇降機の昇降路の部分とその他の部分は、原則として、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。
4.換気設備のダクトが準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する構造の防火ダンパーを設けなければならない。
答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

給水間、配電管その他の管が、1時間準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。(建築基準法施行令第112条第20項)

2.×

主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積1,500m2を超えるものは、床面積の合計1,500m2以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁または特定防火設備区画しなければならない。ただし、次の各号のいづれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。(建築基準法施行令第112条第1項柱書)同項第一号に、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分が規定されている。

3.◯

主要構造部が準耐火構造3階以上の階に居室を有する建築物の昇降機の昇降路の部分は、準耐火構造の床、壁または遮炎性能のある防火戸等の防火設備で区画しなければならない。(建築基準法第2条第九の二号ロ、同条第九の三号イ、同施行令第112条第11項)

4.◯

換気空調設備等のために設けられた風道(ダクト)が準耐火構造の防火区画を貫通する場合、当該風道が火災により煙が発生した場合または火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものを設けなければならない。(建築基準法第2条第九の二号ロ、同条第九の三号、同施行令第112条第21項柱書、第一号)

[ No.64 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1.許可に係る建設業者は、営業所の所在地に変更があった場合、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2.建築工事業で一般建設業の許可を受けた者が、建築工事業の特定建設業の許可を受けたときは、その者に対する建築工事業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。
3.木造住宅を建設する工事を除く建築一式工事であって、工事1件の請負代金の額が4,500万円に満たない工事を請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。
4.内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業者となることができる。
答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

許可に係る建設業者は、建設業法第5条第一号から第五号までに掲げる事項(営業所の名称及び所在地は第5条第二号)について変更があったときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければならない。(建設業法第11条第1項)

2.◯

一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可はその効力を失う。(建設業法第3条第6項)

3.×

建設業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。(建設業法第3条第1項柱書)法第3条第1項のただし書きの政令で定める軽微な建設工事は、工事1件の請負代金の額が 500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、1,500万円)に満たない工事または建築一式工事のうち延べ面積が150m2に満たない木造住宅を建設する工事とする。(建設業施行令第1条の2第1項)

したがって、建築一式工事の場合、工事1件の請負代金の額が1,500万円以上の場合は、建設業の許可が必要となる。

4.◯

許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。(建設業法第3条第2項)建設業の許可は、内装仕上工事など建設業の種類ごとに与えられ、建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業者となることができる

[ No.65 ]
請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1.注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き、その変更を請求することができる。
2.建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
3.請負契約の当事者は、請負契約において、各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項を書面に記載しなければならない。
4.請負人は、請負契約の履行に関し、工事現場に現場代理人を置く場合、注文者の承諾を得なければならない。
答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。(建設業法第23条第1項)

2.◯

共同住宅の新築工事を請け負った建設業者は、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。(建設業法第22条第1項、第3項、同施行令第6条の3)

3.◯

建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期、天災その他不可抗力による工期の変更または損害の負担及びその額の算定方法に関する定め、第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め、請負代金の支払の時期及び方法、各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、契約に関する紛争の解決方法等について、書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならない。(建設業法第19条)

4.×

請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、書面により注文者通知しなければならない。(建設業法第19条の2第1項)注文者の承諾を得る必要はない

[ No.66 ]
次の記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1.建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
2.特定建設業者は、発注者から建築一式工事を直接請け負った場合、当該工事に係る下請代金の総額が4,000万円以上のときは、施工体制台帳を作成しなければならない。
3.注文者は、前金払の定がなされた場合、工事1件の請負代金の総額が500万円以上のときは、建設業者に対して保証人を立てることを請求することができる。
4.特定専門工事の元請負人及び建設業者である下請負人は、その合意により、元請負人が置いた主任技術者が、その下請負に係る建設工事について主任技術者の行うべき職務を行うことができる場合、当該下請負人は主任技術者を置くことを要しない。
答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。(建設業法第4条)

2.×

特定建設業者は、発注者から直接建築一式工事を請け負った場合において、下請契約の請負代金の総額が 7,000万円以上になるときは、施工体制台帳を作成し、工事現場ごと備え置かなければならない。(建設業法第24条の8第1項、同施行令第7条の4)

公共工事を、発注者から直接請け負った建設工事を施工するためには、下請契約を締結した場合は、請負代金の額にかかわらず施工体制台帳を作成しなければならない。(同法第24条の8第1項、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項)

3.◯

注文者は、建設業者に対して前金払いをする前に、保証人を立てることを請求することができる。ただし、政令で定める軽微な工事については、この限りでない。軽微な建設工事は、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事である。500万円以上の場合であれば、軽微な工事に該当しないため、保証人を立てることを請求できる。(同法第21条、同法施行令第6条の2)

4.◯

特定専門工事の元請負人及び下請負人は、その合意により、当該元請負人が当該特定専門工事につき主任技術者を置かなければならないが、その行うべき職務と併せて、当該下請負人がその下請負に係る建設工事につき、置かなければならないこととされる主任技術者の行うべき職務を行うべき職務を行うこととすることができる。この場合において、当該下請負人は、その下請負に係る建設工事につき主任技術者を置くことを要しない。(同法第26条の3第1項)

[ No.67 ]
労働時間等に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
1.使用者は、削岩機の使用によって身体に著しい振動を与える業務については、1日について2時間を超えて労働時間を延長してはならない。
2.使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、法令に定められた労働時間を延長して労働させることができる。
3.使用者は、労働者の合意がある場合、休憩時間中であっても留守番等の軽微な作業であれば命ずることができる。
4.使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日の有給休暇を与えなければならない。
答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

使用者は、坑内労働その他厚生労働省で定める健康上特に有害な業務(削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務)について、1日について労働時間は2時間を超えないこと。(労働基準法第36条第6項第一号、同施行規則第18条第六号)

2.◯

災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において、労働時間を延長し、または休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。(労働基準法第33条第1項)

3.×

使用者は、労働者に対して与える所定の休憩時間を、自由に利用させなければない。したがって、労働者の合意があっても、軽微な作業であっても、労働者に作業を命ずることはできない。(労働基準法第34条第3項)

4.◯

使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。(労働基準法第39条第1項)

[ No.68 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
1.事業者は、常時10人の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任しなければならない。
2.事業者は、常時50人の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければならない。
3.事業者は、統括安全衛生責任者を選任すべきときは、同時に安全衛生責任者を選任しなければならない。
4.事業者は、産業医から労働者の健康を確保するため必要があるとして勧告を受けたときは、衛生委員会又は安全衛生委員会に当該勧告の内容等を報告しなければならない。
答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

事業者は、事業場で、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者を選任し、その者に各号の業務を担当させなければならない。(労働安全衛生法第12条の2)厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とする。(同規則第12条の2)

2.◯

事業者は、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。(同法第13条第1項)法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。(同施行令第5条)

3.×

統括安全衛生責任者選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。(労働安全衛生法第16条第1項)

4.◯

事業者は、産業医から労働者の健康管理等について必要な勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会報告しなければならない。(労働安全衛生法第13条第6項)

[ No.69 ]
建設現場における就業制限に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
1.不整地運搬車運転技能講習を修了した者は、最大積載量が1t以上の不整地運搬車の運転の業務に就くことができる。
2.移動式クレーン運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が5t未満の移動式クレーンの運転の業務に就くことができる。
3.フォークリフト運転技能講習を修了した者は、最大荷重が1t以上のフォークリフトの運転の業務に就くことができる。
4.クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が1t以上のクレーンの玉掛けの業務に就くことができる。
答え

  4

[ 解答解説 ]

事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者または都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技術講習を終了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。(労働安全衛生法第61条第1項)法第61条第1項の政令で定める業務は、次に示す。(同施行令第20条)

1.◯

最大積載量が1t以上の不整地運搬車の運転の業務(技能講習)。(同施行令第20条第十四号)

2.◯

つり上げ荷重が5t以上のクレーンの運転の業務(クレーン運転免許)。(同施行令第20条第六号)

3.◯

最大荷重が1t以上のフォークリフトの運転の業務(技能講習)。(同施行令第20条第十一号)

4.×

制限荷重が1t以上の揚貨装置またはつり上げ荷重が1t以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務(技能講習)。(同施行令第20条第十六号)

玉掛けの業務は、免許ではなく、技能講習である。

[ No.70 ]
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。
1.事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託した場合、委託契約書及び環境省令で定める書面を、その契約の終了の日から5年間保存しなければならない。
2.事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら運搬する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
3.多量排出事業者は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。
4.天日乾燥施設を除く汚泥の処理能力が1日当たり10m3を超える乾燥処理施設を設置する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託した場合、委託契約書及び環境省令で定める書面を、その契約の終了の日から5年間保存しなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第五号、同規則第8条の4の3)

2.×

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集または運搬を業として行おうとする者は、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項)

3.◯

事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(多量排出事業者)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、計画及び実施の状況について、都道府県知事に報告しなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項、第10項)都道府県知事は、この計画の実施の状況について、公表するものとする。(同条第11項)

4.◯

汚泥の処理能力が1日当たり10m3天日乾燥施設にあっては100m3)を超える乾燥処理施設を設置する場合、管轄する都道府県知事許可を受けなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項、 同施行令第7条第二号)

[ No.71 ]
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成工事に関する記述として、「宅地造成及び特定盛土等規制法(旧宅地造成等規制法)」上、誤っているものはどれか。なお、指定都市又は中核市の区域内の土地については、都道府県知事はそれぞれ指定都市又は中核市の長をいう。
1.宅地造成に関する工事の許可を受けていなかったため、地表水等を排除するための排水施設の一部を除却する工事に着手する日の7日前に、その旨を都道府県知事に届け出た。
2.高さが2mの崖を生ずる盛土を行う際、崖の上端に続く地盤面には、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配を付けた。
3.宅地造成に伴う災害を防止するために崖面に設ける擁壁には、壁面の面積3m2以内ごとに1個の水抜穴を設け、裏面の水抜穴周辺に砂利を用いて透水層を設けた。
4.切土又は盛土をする土地の面積が1,500m2を超える土地における排水設備の設置については、政令で定める資格を有する者が設計した。
答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

宅地造成等工事規制区域内の土地において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるもの(地表水等を排除するための排水施設の一部を除却する工事)を行おうとする者は、その工事に着手する14日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第3項、同法施行令第16条)

2.◯

盛土をした土地の部分の高さが1mを超える崖を生ずることとなった場合、盛土をした後の土地の部分に生じた崖の上端に続く当該土地の地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるよう勾配を付けること。(同施行令第3条第一号、第7条第2項第一号)

3.◯

盛土または切土をした土地に生ずる崖面で擁壁を設置する場合、その裏面の排水を良くするため、壁面の面積3m2以内ごとに少なくとも1個の内径が7.5cm以上の陶管その他これに類する耐水性の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けなければならない。(同施行令第12条)

4.◯

宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水設備その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。この規定により講ずべきものとされる措置のうち政令で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。(同施行令第3条第1項、第2項)法第13条第2項の政令で定める措置は、盛土または切土をする土地の面積1,500m2 を超える土地における排水施設設置である。(同施行令第21条第二号)

[ No.72 ]
次の作業のうち、「振動規制法」上、特定建設作業に該当しないものはどれか。ただし、作業は開始した日に終わらないものとし、作業地点が連続的に移動する作業ではないものとする。
1.油圧式くい抜機を使用する作業
2.もんけん及び圧入式を除くくい打機を使用する作業
3.鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
4.手持式を除くブレーカーを使用する作業
答え

  1

[ 解答解説 ]

振動規制法第2条第3項は、この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であって政令で定めるものをいうと規定され、同施行令第2条で、法第2条第3項の政令で定める作業は、別表第2に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除くと規定している。

1.×

くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)及びくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業

2.◯

問題1の解説参照

3.◯

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

4.◯

ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日おける当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)

上記より、特定建設作業に該当しないものは1である。

配点:72問出題し,そのうち60問解答を要する試験であり,各問題1点,60点満点です。応用能力問題は,選んだ肢の番号が2つとも正しい場合のみ正答となります。

1級建築施工管理技士 令和06年 一次 問題9 解説

問題番号[ No.61 ]〜[ No.72 ]までの12問題のうちから、8問題を選択し、解答してください。8問題を超えて解答した場合、減点となりますから注意してください。
問題は四肢択一式です。正解と思う肢の番号を1つ選んでください。

[ No.61 ]
次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。

1.高さが4mを超える広告塔を設置しようとする場合においては,確認済証の交付を受けなければならない。

2.床面積の合計が5m2の建築物を除却しようとする場合においては,当該除却工事の施工者は,その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。

3.防火地域及び準防火地域内に建築物を増築しようとする場合においては,その増築部分の床面積の合計が10m2以内のときは,建築確認を受うける必要はない。

4.木造3階建ての戸建て住宅について,大規模の修繕をしようとする場合においては,確認済証の交付を受けなければならない。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

高さが4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するものは、確認の申請書を提出して建築主事等の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。(建築基準法第88条第1項、同法第6条第1項、同施行令第138条第1項第三号)

2.◯

建築主が建築物を建築しようとする場合または建築物を除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物または当該工事に係る部分の床面積の合計が10m2以内である場合においては、この限りでない。(建築基準法第15条第1項)

3.×

建築物を増築しようとする場合の増築部分の床面積の合計が10m2以内であっても,防火地域及び準防火地域内においては、建築確認を受うける必要がある。(建築基準法第6条第2項)

4.◯

木造3階建ての戸建て住宅について、大規模の修繕をしようとする場合においては、建築主は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定その他建築物の敷地、構造または建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものに適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事等の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。(建築基準法第6条第1項)

[ No.62 ]
次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。

1.特定行政庁は,建築物の工事施工者に対して,当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。

2.特定行政庁は,原則として,建築物の敷地について,そのまま放置すれば保安上危険となり,又は衛生上有害となるおそれがあると認める場合,所有者に対して,その敷地の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。

3.建築主は,延面積が1,000m2を超え,かつ,階数が2以上の建築物を新築する場合,一級建築士である工事監理者を定めなければならない。

4.建築主は,軒の高さが9mを超える木造の建築物を新築する場合においては,二級建築士である工事監理者を定めなければならない。

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

特定行政庁は、建築主事等または建築監視員は、建築物の工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を工事施工者に求めることができる。(建築基準法第12条第5項)

2.◯

特定行政庁は、建築物の敷地、構造または建築設備について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となり、または衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物またはその敷地の所有者、管理者または占有者に対して、修繕、防腐措置その他当該建築物またはその敷地の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。(建築基準法第9条の4)

3.◯

建築基準法第5条の6第4項に、「建築主は、第1項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第3条第1項、第3条の2第1項若しくは第3条の3第1項に規定する建築士又は同法第3条の2第3項の規定に基づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。」と規定があり、建築士法第3条第1項には、「各号に掲げる建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。」同項第四号に、「延べ面積が1,000m2をこえ、且つ、階数が2以上の建築物」と規定されている。

4.×

木造の建築物または建築物の部分で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるものを新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計または工事監理をしてはならない。(建築士法第3条第1項二号)

[ No.63 ]
避難施設等に関する記述として,「建築基準法施行令」上,誤っているものはどれか。

1.小学校の児童用の廊下の幅は,両側に居室がある場合,1.8m以上としなければならない。

2.集会場で避難階以外の階に集会室を有するものは,その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

3.回り階段の部分における踏面の寸法は,踏面の狭いほうの端から30cmの位置において測らなければならない。

4.建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には,原則として,非常用の進入口を設けなければならない。

答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

両側に居室がある場合の,小学校の児童用の廊下の幅は,2.3m以上としなければならない。(建築基準法施行令第119条)

2.◯

建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。第一号、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階でその階に客席、集会室その他これらに類するものを有するもの。(建築基準法施行令第121条第1項柱書、第一号)

3.◯

回り階段の部分における踏面の寸法は,踏面の狭いほうの端から30cmの位置において測るものとする。(建築基準法施行令第23条第2項)

4.◯

建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には,原則として,非常用の進入口を設けなければならない。(建築基準法施行令第126条の6柱書本文)

[ No.64 ]
建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

1.内装仕上工事等の建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても,特定建設業の許可を受けることができる。

2.特定建設業の許可を受けようとする者は,発注者との間の請負契約で,その請負代金の額が8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していなければない。

3.特定建設業の許可を受けた者でなければ,発注者から直接請け負った建設工事を施工するために,建築工事業にあっては下請代金の額の総額が7,000万円以上となる下請契約を締結してはならない。

4.建設業の許可を受けようとする者は,複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合,それぞれの都道府県知事の許可を受けなければならない。

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

許可は、建設業法第3条第2項に、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとすると規定されている。建設業の許可は、内装仕上工事等の建設業の種類ごとに与えられ、建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても,特定建設業の許可を受けることができる

2.◯

特定建設業の許可を受けようとする者は,発注者との間の請負契約で,その請負代金の額が8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎有していなければない。(建設業法第15条第三号、同法施行令第5条の4)

3.◯

特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために,建築工事業にあっては下請代金の額の総額が政令で定める金額(建築工事の場合 7,000万円)以上となる下請契約を締結してはならない。(建設業法第16条第二号、同法第3条第1項第二号、同法施行令第2条)

4.×

建設業の許可を受けようとする者は、複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合、国土交通大臣の許可を受けなければならない。(建設業法第3条)

[ No.65 ]
請負契約に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

1.元請負人は,その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目,作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは,あらかじめ,注文者の意見をきかなければならない。

2.特定建設業者は,当該特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金の支払につき,当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。

3.元請負人は,下請負人に対する下請代金のうち労務費に相当する部分については,現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。

4.注文者は,請負人に対して,建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは,あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き,その変更を請求することができる。

答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。(建設業法第24条の2)

2.◯

特定建設業者は,当該特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金または貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。(建設業法第24条の6第3項)

3.◯

元請負人は、同法第24条の3第1項に規定する下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。(建設業法第24条の3第2項)

4.◯

注文者は、請負人に対して建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人については、この限りではない。(建設業法第23条第1項)

[ No.66 ]
工事現場に置く技術者に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

1.発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は,下請契約の総額が7,000万円以上の工事を施工する場合,監理技術者を工事現場に置かなければならない。

2.特定専門工事の元請負人が置く主任技術者は,当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し1年以上指導監督的な実務の経験を有する者でなければならない。

3.工事一件の請負代金の額が7,000万円である事務所の建築一式工事において,工事の施工の技術上の管理をつかさどるものは,工事現場ごとに専任の者でなければならない。

4.専任の者でなければならない監理技術者は,当該選任の期間中のいずれの日においても国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない者でなければならない。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が政令で定める金額(建築工事業の場合7,000万円)以上の工事を施工する場合には、工事現場に監理技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第2項、同法第3条第1項第二号、同施行令第2条)

2.◯

特定専門工事の元請負人及び下請負人は、その合意により、当該下請負人が当該特定専門工事につき建設業法の規定より置かなければならない主任技術者が、その行うべき規定する職務を併せて、当該下請負人がその下請負に係る建設工事につき建設業法の規定によりおかなければならないとされる主任技術者の行うべき規定する職務を行うこととすることができる。この元請負人が置く主任技術者は、当該特性専門工事と同一の種類の建設工事に関し1年以上指導監督的な実務の経験を有すること。(建設業法第26条の3第1項、第7項第一号)

3.×

建設業者は、元請、下請にかかわらず請け負った建設工事を施工するときは、請負金額の大小に関係なく、その工事現場の建設工事施工の技術上の管理をつかさどるものとして主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項)

4.◯

専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても、登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない者でなければならない。(建設業法第26条第5項、同施行規則第17条の19)

[ No.67 ]
次の記述のうち,「労働基準法」上,誤っているものはどれか。

1.満18才に満たない者を,原則として午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。

2.満18才に満たない者を,高さが5m以上の場所で,墜落により危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてはならない。

3.満18才以上で妊娠中の女性労働者を,動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に就かせてはならない。

4.満18才以上で妊娠中の女性労働者を,足場の組立て,解体又は変更の業務のうち地上又は床上における補助作業の業務に就かせてはならない。

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16才以上の男性については、この限りでない。(労働基準法第61条第1項)

2.◯

使用者は、満18才に満たない者を、高さが5m以上の場所で、墜落により危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてはならないと規定されている。(労働基準法第62条第1項、年少者労働基準規則第8条第二十四号)

3.◯

使用者は、満18才以上で妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性を、動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務に就かせてはならない。(労働基準法第64条の3第1項、女性労働基準規則第2条第1項七号)

4.×

労働基準法(女性労働基準規則第2条、3条)では、妊産婦、及びその他女性の就業制限は以下のように定められている。

つり上げ荷重が 5トン以上のクレーン、デリック又は制限荷重が 5トン以上の揚貨装置の運転の業務」「動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務」

クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)

足場の組み立て、解体または変更の業務(地上または床上における補助作業の業務を除く。)

等は妊婦には就かせてはならない業務、産婦には申し出た場合就かせてはならない業務、その他の女性を就かせても差し支えない業務に定められている。

「対象有害物を発散する場所に置いて行われる業務」や「重量物を取り扱う業務」は、妊産婦であるか否かにかかわらず女性を就業させることが禁止されている業務に定められている。

[ No.68 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。

1.統括安全衛生責任者を選任した特定元方事業者は,元方安全衛生管理者を選任しなければならない。

2.安全衛生責任者は,安全管理者又は衛生管理者の資格を有する者でなければならない。

3.元方安全衛生管理者は,その事業場に専属の者でなければならない。

4.統括安全衛生責任者は,その事業の実施を統括管理する者でなければならない。

答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格の有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に技術的事項を管理させなければならない。(労働安全衛生法第15条の2第1項)

2.×

統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。(労働安全衛生法第16条)安全衛生責任者の資格要件は、定められていない。

3.◯

元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。(労働安全衛生規則第18条の3)

4.◯

統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。(労働安全衛生法第15条第2項)

[ No.69 ]
労働者の就業に当たっての措置に関する記述として,「労働安全衛生法」上,正しいものはどれか。

1.事業者は,建設業の事業場において新たに職務に就くこととなった作業主任者に対し,作業方法の決定及び労働者の配置に関する事項について,安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

2.就業制限に係る業務に就くことができる者が当該業務に従事するときは,これに係る免許証その他その資格を証する書面の写しを携帯していなければならない。

3.作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転の業務には,高所作業車運転技能講習を修了した者を就かせなければならない。

4.つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンの運転の業務には,クレーン・デリック運転士免許を受けた者を就かせなければならない。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.×

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く。)に対し、安全または衛生のための教育を行わなければならない。(労働安全衛生法第60条)作業主任者ではない。

2.×

事業者が就業制限に係る業務につくことができる者を当該業務に従事させるとき、当該業務につくことができる者は、これに係る免許証その他資格を証する書面を携帯していなければならない

3.◯

作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務(同施行令第20条第十五号)は、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を終了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。(労働安全衛生法61条第1項)

4.×

クレーンに関する資格はタワークレーン等の固定されたクレーンと移動式クレーンとでは資格が異なり、つり上げ荷重 5t以上のクレーンの運転業務にはクレーン・デリック運転士免許が、つり上げ荷重 5t以上の移動式クレーンの運転業務には移動式クレーン運転士免許がそれぞれ必要となる

[ No.70 ]
特定建設資材を用いた次の工事のうち,「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上,分別解体等をしなければならない建設工事に該当しないものはどれか。

1.建築物の増築工事であって,当該工事に係る部分の床面積の合計が500m2の工事

2.建築物の耐震改修工事であって,請負代金の額が8,000万円の工事

3.擁壁の解体工事であって,請負代金の額が500万円の工事

4.建築物の解体工事であって,当該工事に係かる部分の床面積きの合計が80m2の工事

答え

  2

[ 解答解説 ]

分別解体等実施義務について、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1項に、「特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が第3項又は第4項の建設工事の規模に関する基準以上のもの(以下「対象建設工事」という。)の受注者(当該対象建築工事の全部または一部について下請契約が締結されている場合における各下請負人を含む。以下「対象建設工事受注者」という。)又はこれを請負契約によらないで自ら施工する者(以下、「自主施工者」という。)は、正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければならない。」と規定されている。また、分別解体等をしなければならない建設工事については、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条第1項に、建設工事の規模に関する基準は以下のとおりとする規定されている。

一.

建築物に係る躯体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が80m2であるもの

二.

建築物に係る新築または増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が 500m2であるもの

建築物に係る新築工事等であって前号に規定する新築または増築の工事に該当しないものについては、その請負代金の額が1億円であるもの

四.

建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等については、その請負代金の額が500万円であるもの

1.該当する

建築物に係る新築または増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が 500m2であるものは該当する。

2.該当しない

3.該当する

建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等については、その請負代金の額が500万円であるものは該当する。

4.該当する

建築物に係る躯体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が80m2であるものは該当する。

[ No.71 ]
指定地域内における特定建設作業において,「騒音規制法」上,実施の届出を必要としないものはどれか。ただし,作業はその作業を開始した日に終わらないものとする。

1.環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が80kW以上のバックホウを使用する作業

2.環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が70kW以上のトラクターショベルを使用する作業

3.さく岩機の動力として使用する作業を除き,電動機以外の原動機の定格出力が15kW以上の空気圧縮機を使用する作業

4.さく岩機を使用する作業であって,作業地点が連続的に移動し,1日における当該作業に係る2地点間の距離が50mを超える作業

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.必要

環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が必要である。(騒音規制法第14条、同施行令第2条、別表第二第六号)

2.必要

環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kW以上のトラクターショベルを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が必要である。(騒音規制法第14条、同施行令第2条、別表第二第七号)

3.必要

さく岩機の動力として使用する作業を除き、電動機以外の原動機の定格出力が15kW以上の空気圧縮機を使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が必要である。(騒音規制法第14条、同施行令第2条、別表第二第四号)

4.必要としない

さく岩機を使用する作業は、市町村長に実施の届出をしなければならない。最大距離が50mを超える作業は特定建設作業から除かれているので実施の届出をしなくてもよい。(騒音規則法施行令別表第二第三号)

[ No.72 ]
政令で定める積載物の重量や大きさ等の制限を超えて車両を運転する際の対応として,「道路交通法」上,誤っているものはどれか。

1.制限外許可証は,当該車両の出発地を管轄する警察署長から交付を受ける。

2.積載した貨物の長さが制限を超えたときは,昼間にあっては,その貨物の見やすい箇所に,白い布をつける。

3.積載した貨物の長さ又は幅が制限を超えたときは,夜間にあっては,その貨物の見やすい箇所に,反射器をつける。

4.積載した貨物の幅が制限を超えたときは,夜間にあっては,その貨物の見やすい箇所に,赤色の灯火をつける。

答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

出発地警察署長は、制限外許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。よって、制限外許可証は、当該車両の出発地を管轄する警察署長から交付を受ける。(道路交通法第58条)

2.× 、3.◯、4.◯

(道路交通法第24条)

1 積載した貨物の長さ又は幅が前2条に規定する制限又は法第57条第2項の規定に基づき公安委員会が定める制限を超えるものであるときは、その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては0.3メートル平方以上の大きさの赤色の布を、夜間にあつては赤色の灯火又は反射器をつけること。

2 車両の前面の見やすい箇所に法第58条第1項の許可証(次項及び次条において「制限外許可証」という。)を掲示すること。