1級建築施工管理技士 令和7年 一次検定 解答 No.61〜72

問題番号[ No.61 ]から[ No.72 ]までの12問題のうちから、8問題を選択し、解答してください。8問題を超えて解答した場合、減点となります。問題は四肢択一式です。正解と思う肢の番号を1つ選んでください。

[ No.61 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 建築物に附属する塀は、建築物である。

2. 共同住宅の用途に供する建築物は、特殊建築物である。

3. 百貨店の売場は、居室である。

4. 建築物の構造上重要でない間仕切壁の過半の修繕は、大規模の修繕である。

答え

  4
[ 解答解説 ]
1.◯
建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの、これに附属する門もしくは塀、観覧のための工作物または地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものとする。したがって、建築物に附属する塀は、建築物である。(建築基準法第2条第一号)

2.◯
特殊建築物には、「学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示会場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物」が定められている。したがって、共同住宅は、特殊建築物には含まれている。(建築基準法第2条第二号)

3.◯
居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。したがって、百貨店の売場は居室である。(建築基準法第2条第四号)

4.×
建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床などは主要構造部から除くものとされており、構造上重要でない間仕切壁の過半の修繕は、大規模の修繕に該当しない。(建築基準法第2条第五号、第十四号)

[ No.62 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 建築基準法の規定は、文化財保護法の規定によって重要文化財として指定された建築物には適用しない。

2. 建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物が規定の改正等によりこれらの規定に適合しなくなった場合、これらの規定は当該建築物に適用しない。

3. 建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。

4. 特定行政庁が指定する建築物の所有者又は管理者は、建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

答え

  3
[ 解答解説 ]
1.◯
文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財などに指定され、または仮指定された建築物は、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条件の規定適用しない。(建築基準法第3条第1項第一号)

2.◯
この法律またはこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行または適用の際、現に存する建築物若しくはその敷地または現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、またはこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地または建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。(建築基準法第3条第2項)

3.×
特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人などに対し、当該工事の施工の停止を命じ、又は、違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。(建築基準法第9条第1項)

4.◯
特定行政庁が指定するものの所有者は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省の定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士または建築物調査員資格者証の交付を受けている者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。(建築基準法第12条第1項)

[ No.63 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 政令で定める窓その他の開口部を有しない事務所の事務室は、その事務室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。

2. 共同住宅の各戸の界壁を給水管が貫通する場合においては、当該管と界壁との隙間を準不燃材料で埋めなければならない。

3. 建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100m2を超えるものは、原則として、床面積の合計100m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

4. 主要構造部を耐火構造とした建築物で、延面積が1,500m2を超えるものは、原則として、床面積の合計1,500m2以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

答え

  2
[ 解答解説 ]
1.◯
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。(建築基準法第35条の3)

2.×
給水間、配電管その他の管が、1時間準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。(建築基準法施行令第112条第20項)

3.◯
建築物の11階以上の部分で各階の床面積の合計が100m2を超えるものは、原則として床面積の合計100m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁または防火設備で区画しなければならない。(建築基準法施行令第112条第7項)

4.◯
主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が 1,500m2 を超えるものは、床面積の合計 1,500 m2 以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは 壁又は特定防火設備で区画しなければならない。(建築基準法施行令第112条第1項)

[ No.64 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1. 許可に係る建設業者は、営業所の名称に変更があった場合、14日以内に、その旨の変更届出書を提出しなければならない。

2. 許可の更新の申請があった場合において、許可の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3. 許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の30日前までに許可申請書を提出しなければならない。

4. 許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

答え

  1
[ 解答解説 ]
1.×
許可に係る建設業者は、建設業法第5条第一号から第五号までに掲げる事項(営業所の名称及び所在地は第5条第二号)について変更があったときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければならない。(建設業法第11条第1項)

2.◯
許可の更新の申請があった場合において、許可の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。(法3条 4項)

3.◯
許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の30日前までに許可申請書を提出しなければならない。

4.◯
許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。(法3条5項)

[ No.65 ]
請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1. 請負人は、請負契約の履行に関し、工事現場に現場代理人を置く場合、法令に定められた方法により、注文者に通知しなければならない。

2. 建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

3. 注文者は、工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法について、法令に定められた方法により、請負人の承諾を得なければならない。

4. 請負契約においては、注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期に関する事項を契約の内容に含めなければならない。

答え

  3
[ 解答解説 ]
1.◯
請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、書面により注文者通知しなければならない。(建設業法第19条の2第1項)

2.◯
共同住宅の新築工事を請け負った建設業者は、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。(建設業法第22条第1項、第3項、同施行令第6条の3)

3.×
注文者は、請負契約の履行に関し、工事現場に監督員を置く場合において、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法を、書面により請負人に通知しなければならない。 (建設業法第19条の2第2項)注文者は、請負人の承諾を得る必要はない

4.◯
建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期、注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期に関する事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付なければならない。(建設業法第19条第1項第十号)

[ No.66 ]
次の記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1. 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

2. 注文者は、前金払の定がなされた場合、工事1件の請負代金の総額が500万円以上のときは、建設業者に対して保証人を立てることを請求することができる。

3. 建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから3年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合、当該許可を取り消される。

4. 建設業の許可については、一般建設業と特定建設業の区分により、建設工事の種類ごとに受けなければならない。

答え

  3
[ 解答解説 ]
1.◯
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいい、建設業者とは、許可を受けて建設業を営む者をいう。

2.◯
注文者は、建設業者に対して前金払いをする前に、保証人を立てることを請求することができる。ただし、政令で定める軽微な工事については、この限りでない。軽微な建設工事は、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事である。500万円以上の場合であれば、軽微な工事に該当しないため、保証人を立てることを請求できる。(同法第21条、同法施行令第6条の2)

3.×
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、その許可を取り消さなければならない。(建設業法第29条第1項第四号)

4.◯
建設業を営もうとする者は、一般建設業と特定建設業の区分により、許可を受けなければならない。建設業の許可は、建設工事の種類ごとに、建設業に分けて与えるものとする。(建設業法第3条第1項、第2項)

[ No.67 ]
労働契約に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な契約期間を定めるもののほかは、原則として、3年を超える契約期間について締結してはならない。

2. 使用者は、労働者が業務上負傷し、療養のために休業する期間とその後30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても解雇してはならない。

3. 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

4. 労働基準法令に基づき解雇予告された労働者が、退職の日までの間に請求した解雇の理由についての証明には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。

答え

  2
[ 解答解説 ]
1.◯
労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な契約期間を定めるもののほかは、3年を超える期間について締結してはならない。(労働基準法第14条)

2.×
解雇制限について、使用者は、労働者が教務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合または天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでないと規定されている。(労働基準法第19条第1項)

3.◯
使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。(労働基準法第18条)

4.◯
労働基準法令に基づき解雇予告された労働者が、退職の日までの間に請求した解雇の理由ついての証明には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。(労働基準法第22条)

[ No.68 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1. 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理するものをもって充てなければならない。

2. 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行う関係請負人は、安全衛生推進者を選任しなければならない。

3. 事業者は、常時50人の労働者を使用する事業場では、安全委員会及び衛生委員会、又は安全衛生委員会を設けなければならない。

4. 事業者は、常時100人の労働者を使用する事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

答え

  2
[ 解答解説 ]
1.◯
統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。(労働安全衛生法第15条第2項)

2.×
統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。(労働安全衛生法第16条第1項)
安全衛生推進者を選任する規模の事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場である。

3.◯
建設業においては、事業者は、常時 50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業に対し意見を述べさせるため、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならない。なお、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。(労働安全衛生法第19条第1項)

4.◯
林業、鉱業、建設業、運搬業及び清掃業で 100人以上の労働者を使用する場合、統括安全衛生管理者を選任しなければならない。

[ No.69 ]
労働者の就業に当たっての措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1. 事業者は、従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての雇入れ時の安全又は衛生のための教育を省略することができる。

2. 事業者は、労働者に従事させる業務において安全又は衛生のための特別の教育が必要な場合、都道府県労働局長の登録を受けた者に行わせなければならない。

3. 事業者は、作業主任者を除く新たに職務に就くこととなった職長に対して行う職長等教育では、異常時等における措置に関することについて教育しなければならない。

4. 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

答え

  2
[ 解答解説 ]
1.◯
雇入れ時等の教育について、事業者は、前項各号に掲げる事項の全部または一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができると規定されている。(労働安全衛生規則第35条第2項)

2.×
事業者は、危険又は有害な業務で、法令で定めるものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。(労働安全衛生法第59条)特別教育は事業者が実施するもので、都道府県労働局長の登録を受けた者に行わせなければならないわけではない。

3.◯
異常時等における措置に関することは、職長に対して行う安全衛生教育に関する事項に定められている。(労働安全衛生規則第40条)

4.◯
事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行うように努めなければならない。(労働安全衛生法第60条の2第1項)

[ No.70 ]
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。

1. 事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

2. 事業者は、政令で定める多量排出事業者に該当する場合、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。

3. 事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら運搬する場合、当該事業場の区域を管轄する警察署長の許可を受けなければならない。

4. 事業者は、産業廃棄物の再生を委託する場合、その再生施設の所在地、再生方法及び再生に係る施設の能力についての条項を委託契約書に含めなければならない。

答え

  3
[ 解答解説 ]
1.◯
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと定められている。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)

2.◯
事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(多量排出事業者)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、計画及び実施の状況について、都道府県知事に報告しなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項、第10項)都道府県知事は、この計画の実施の状況について、公表するものとする。(同条第11項)

3.×
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集または運搬を業として行おうとする者は、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項)

4.◯
事業者は、産業廃棄物の運搬、処分等の委託においては、委託契約は書面により行い、当該委託契約に含める主なものとしては、次に掲げる事項がある。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第四号ハ)
ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力

[ No.71 ]
宅地造成等工事規制区域において宅地以外の土地を宅地にするため、土地の形質の変更を行う場合、「宅地造成及び特定盛土等規制法」上、宅地造成に該当しないものはどれか。

1. 切土をする土地の面積が400m2であって、切土をした土地の部分に高さが1.5mの崖を生ずるもの

2. 切土をする土地の面積が600m2であって、切土をした土地の部分に高さが1mの崖を生ずるもの

3. 盛土をする土地の面積が400m2であって、盛土をした土地の部分に高さが1.5mの崖を生ずるもの

4. 盛土をする土地の面積が600m2であって、盛土をした土地の部分に高さが1mの崖を生ずるもの

答え

  1
[ 解答解説 ]
1.該当しない
切土をした土地の部分に生じる崖の高さが2mで2mを超えず、面積も300m2で500m2を超えないため、宅地造成に該当しない。(宅地造成等規制法施行令第3条)

2.該当する

3.該当する

4.該当する

[ No.72 ]
次の作業のうち、「振動規制法」上、特定建設作業に該当しないものはどれか。ただし、作業は開始した日に終わらないものとし、作業地点が連続的に移動する作業ではないものとする。

1. 油圧式くい抜機を除く、くい抜機を使用する作業

2. もんけん及び圧入式くい打機を除く、くい打機を使用する作業

3. 油圧式及び電動式のものを除く、コアドリルを使用する作業

4. 手持式のものを除く、ブレーカーを使用する作業

答え

  3
[ 解答解説 ]
1.該当する
くい抜機(油圧式くい抜機を除く)及びくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業。

2.該当する
くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)を使用する作業。

3.該当しない
手動式のコアドリルは該当しない。

4.該当する
ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日おける当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)

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