令和6年1級建築施工管理技士 二次検定 問題6 解答解説

令和6年 1級建築施工管理技士 二次 解答解説 問題6

次の1.から3.の各法文において,[  ]に当てはまる正しい語句を,下の該当する枠内から1つ選びなさい。

1.建設業法(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
第24条の8
特定建設業者は,発注者から直接建設工事を請け負った場合において,当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは,それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは,建設工事の適正な施工を確保するため,国土交通省令で定めるところにより,当該建設工事について,下請負人の商号又は名称,当該下請負人に係る建設工事の内容及び [ ① ] その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し,工事現場ごとに備え置かなければならない。

2(略)

3(略)

4.第1項の特定建設業者は,国土交通省令で定めるところにより,当該建設工事における各下請負人の施工の[ ② ] 関係を表示した施工体系図を作成し,これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

[  ①  ]
1.施工範囲 2.施工方法 3.竣工時期 4.工期 5.納期

[  ②  ]
1.共有 2.分担 3.配分 4.上下 5.前後

 ①ー4
②ー2

解答試案

建設業法(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)

第24条の8

特定建設業者は,発注者から直接建設工事を請け負った場合において,当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは,それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは,建設工事の適正な施工を確保するため,国土交通省令で定めるところにより,当該建設工事について,下請負人の商号又は名称,当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し,工事現場ごとに備え置かなければならない。

2(略)

3(略)

4.第1項の特定建設業者は,国土交通省令で定めるところにより,当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

2.建築基準法施行令(建て方)
第136条の6
建築物の建て方を行なうに当たっては,[ ③ ] を取り付ける等荷重又は外力による倒壊を防止するための措置を講じなければならない。
2 鉄骨造の建築物の建て方の[ ④ ] は,荷重及び外力に対して安全なものとしなければればならない。
[ ③ ]1.仮筋かい 2.仮設梁 3.火打ち 4.支保工 5.仮設柱
[ ④ ]1.方法 2.本締 3.仮締 4.仮組 5.手順

 ③ー1
④ー3

解答試案

建築基準法施行令(建て方)

第136条の6

建築物の建て方を行なうに当たっては,仮筋かいを取り付ける等荷重又は外力による倒壊を防止するための措置を講じなければならない。

2 鉄骨造の建築物の建て方の仮締は,荷重及び外力に対して安全なものとしなければればならない。

3.労働安全衛生法(事業者の講ずる措置)
第71条の2
事業者は,事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより,快適な[ ⑤ ] 環境を形成するように努めなければならない。

一 作業環境を快適な状態に[ ⑥ ] するための措置

二 労働者の従事する作業について,その方法を改善するための措置

三 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備

四 前三号に掲げるもののほか,快適な[ ⑤ ] 環境を形成するため必要な措置

[  ⑤  ]
1.事業 2.現場 3.労働 4.衛生 5.職場

[  ⑥  ]
1.維持管理 2.運営管理 3.構築 4.確立 5.保守

 ⑤ー5
⑥ー1

解答試案

労働安全衛生法(事業者の講ずる措置)

第71条の2

事業者は,事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより,快適な職場環境を形成するように努めなければならない。

一 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置

二 労働者の従事する作業について,その方法を改善するための措置

三 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備

四 前三号に掲げるもののほか,快適な職場環境を形成するため必要な措置

令和5年1級建築施工管理技士 二次検定 問題6 解答解説

令和5年 1級建築施工管理技士 二次 解答解説 問題6

問題6
次の 1.から 3.の各法文において、[  ] に当てはまる正しい語句又は数値を、下の該当する枠内から 1 つ選びなさい。

1. 建設業法(下請代金の支払)
第24条の3 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払 を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から [ ① ] 以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。

2 前項の場合において、元請負人は、同項に規定する下請代金のうち [ ② ] に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。

3 ( 略)

1. 10 日 2. 20 日 3. 1月 4. 3月 5. 6月

1. 労務費 2. 交通費 3. 材料費 4. 事務費 5. 諸経費
解答

① 3、② 1

[ 解説 ]

建設業法

第24条の3(下請代金の支払)

元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払 を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。

2 前項の場合において、元請負人は、同項に規定する下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。

3 ( 略)

2. 建築基準法施行令 (根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)

第136条の3
建築工事等において根切り工事、山留め工事、ウエル工事、ケーソン工事その他基礎工事を行なう場合においては、あらかじめ、地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管及び下水道管の損壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。

2 (略)

3 (略)

4 建築工事等において深さ [ ③ ] メートル以上の根切り工事を行なう場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。この場合において、山留めの根入れは、周辺の地盤の安定を保持するために相当な深さとしなければならない。

5 (略)

6 建築工事等における根切り及び山留めについては、その工事の施工中必要に応じて点検を行ない、山留めを補強し、排水を適当に行なう等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、矢板等の抜取りに際しては、周辺の地盤の [ ④ ] による危害を防止するための措置を講じなければならない。

1. 0.5  2. 1.0  3. 1.5  4. 2.0  5. 2.5

1. 沈下 2. ゆるみ 3. 崩落 4. 陥没 5. 倒壊
解答例

③ 3、④ 1

[ 解説 ]

建築基準法施行令

第136条の3 (根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)

建築工事等において根切り工事、山留め工事、ウエル工事、ケーソン工事その他基礎工事を行なう場合においては、あらかじめ、地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管及び下水道管の損壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。

2 (略)

3 (略)

4 建築工事等において深さ1.5メートル以上の根切り工事を行なう場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。この場合において、山留めの根入れは、周辺の地盤の安定を保持するために相当な深さとしなければならない。

5 (略)

6 建築工事等における根切り及び山留めについては、その工事の施工中必要に応じて点検を行ない、山留めを補強し、排水を適当に行なう等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、矢板等の抜取りに際しては、周辺の地盤の沈下による危害を防止するための措置を講じなければならない。

3. 労働安全衛生法(総括安全衛生管理者)

第 10 条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。

一 労働者の [ ⑤ ] 又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び [ ⑥ ] 防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

2 ( 略)

3 ( 略)

1. 危害 2. 損傷 3. 危機 4. 損害 5. 危険

1. 発生 2. 拡大 3. 頻発 4. 再発 5. 被害
解答例

⑤ 5、⑥ 4

[ 解説 ]

労働安全衛生法

第10条(総括安全衛生管理者)

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。

一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

2 ( 略)

3 ( 略)

令和4年1級建築施工管理技士 二次検定 問題6 解答解説

令和4年 1級建築施工管理技士 二次 問題6 解答 解説


問題6

次の 1. から 3, の各法文において、[  ]に当てはまる正しい語句又は数値を、下の該当する枠内から1つ選びなさい。

1.建設業法(特定建設業者の下請代金の支払期日等)

第24条の6
特定建設業者が [ ① ] となった下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。)における下請代金の支払期日は、第24条の4第2項の申出の日(同項ただし書の場合にあっては、その一定の日。以下この条において同じ。)から起算して [ ② ] 日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められければならない。
2 (略)
3 (略)
4 (略)

① 1.注文者 2.発注者 3.依頼者 4.事業者 5.受注者
② 1.20  2.30  3.40  4.50  5.60

正答肢

 ①-1、②-4

[ 解答解説 ]

1.建設業法(特定建設業者の下請代金の支払期日等)

第24条の6

特定建設業者が注文者となった下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。)における下請代金の支払期日は、第24条の4第2項の申出の日(同項ただし書の場合にあっては、その一定の日。以下この条において同じ。)から起算して 50日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められければならない。

2 (略)

3 (略)

4 (略)

2.建築基準法施行令(落下物に対する防護)

第136条の5
(略)
2 建築工事等を行なう場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が [ ③ ] m以内で、かつ、地盤面から高さが [ ④ ] m以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。

③ 1. 3 2.4 3.5 4.6 5.7
④ 1. 3 2.4 3.5 4.6 5.7

正答肢

 ③-3、④-5

[ 解答解説 ]

建築基準法施行令(落下物に対する防護)

第136条の5

2 建築工事等を行なう場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が 5m以内で、かつ、地盤面から高さが 7 m以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。

3.労働安全衛生法(元方事業者の講ずべき措置等)

第29条の2
建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る [ ⑤ ] を防止するための措置が適正に講ぜられるように、 [ ⑥ ] 上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。

⑤ 1.破損 2.損壊 3.危険 4.労働災害 5.事故
⑥ 1.教育 2.技術 3.施工 4.作業 5.安全

正答肢

 ⑤-3、⑥-2

[ 解答解説 ]

労働安全衛生法(元方事業者の講ずべき措置等)

第29条の2

建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、 技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。

令和3年1級建築施工管理技士 二次検定 問題6 解答解説

令和3年 1級建築施工管理技士 二次 問題6 解答解説

次の1.から3.の各法文において、[  ] に当てはまる正しい語句を、下の該当する枠内から1つ選びなさい。
1.建設業法(請負契約とみなす場合)
第24条
委託その他いかなる [ ① ] をもってするかを問わず、[ ② ]を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。

① 1.業務、2.許可、3.立場、4.名義、5.資格 
② 1.報酬、2.利益、3.許可、4.承認、5.信用 
(解答)

 ① 4

 ② 1

第24条(請負契約とみなす場合)

委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。

2.建築基準法施行令(建て方)
第136条の6
建築物の建て方を行なうに当たっては、仮筋かいを取り付ける等荷重又は外力による[ ③ ]を防止するための措置を講じなければならない。
2.鉄骨造の建築物の建て方の [ ④ ]は、荷重及び外力に対して安全なものとしなければ

③ 1.事故、2.災害、3.変形、4.傾倒、5.倒壊 
④ 1.ワイヤロープ、2.仮筋かい、3.仮締、4.本締、5.手順 
(解答)

 ③ 5

 ④ 3

第136条の6(建て方)

建築物の建て方を行なうに当たっては、仮筋かいを取り付ける等荷重又は外力による倒壊を防止するための措置を講じなければならない。

2 鉄骨造の建築物の建て方の仮締は、荷重及び外力に対して安全なものとしなければならない。

3.労働安全衛生法(元方事業者の講ずべき措置等)
第29条
元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な [ ⑤ ]を行なわなければならない。
2 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、[ ⑥ ]のため必要な指示を行なわなければならない。
3(略)

⑤ 1.説明、2.教育、3.指導、4.注意喚起、5.契約 
⑥ 1.衛生、2.是正、3.改善、4.安全、5.健康 
(解答)

 ⑤ 3

 ⑥ 2

第 29 条(元方事業者の講ずべき措置等)

元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。

2 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の 規定に違反していると認められるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。

3 前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。

令和2年1級建築施工管理技士 実地検定 問題6 解答解説

令和2年度 1級建築施工管理技術検定 実地 解答例

実施日:令和 3年 2月 21日(日)
問題6
次の 1.から 3.の問いに答えなさい。
1.「建設業法」に基づく建設工事の完成を確認するための検査及び引渡しに関する次の文章において、[  ]に当てはまる語句又は数値を記入しなさい。
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から[ ① ]日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
元請負人は、前項の検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、 直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から [ ① ]日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の[ ② ]がされている場合には、この限りでない。

解答

① 二十

② 特約

建設業法 第24条の4(検査及び引渡し)

元請負人は、下請負人からその請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

第2項

元請負人は、前項の検査によつて建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から二十日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。

2「建築基準法施行令」に基づく山留め工事等を行う場合の危害の防止に関する次の文章において、[  ] に当てはまる語句を記入しなさい。
建築工事等における根切り及び山留めについては、その工事の施工中必要に応じて [ ③ ] を行ない、山留めを補強し、排水を適当に行なう等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、矢板等の抜取りに際しては、周辺の地盤の [ ④ ] による危害を防止するための措置を講じなければならない。

解答

③ 点検

④ 沈下

建築基準法施行令

第136条の3 根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止

第6項

建築工事等における根切り及び山留めについては、その工事の施行中必要に応じて点検を行ない、山留めを補強し、排水を適当に行なう等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、矢板等の抜取りに際しては、周辺の地盤の沈下による危害を防止するための措置を講じなければならない。

3.「労働安全衛生法」に基づく総括安全衛生管理者に関する次の文章において、[  ]に当てはまる語句を記入しなさい。
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の[ ⑤ ]又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための[ ⑥ ]の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

解答

⑤ 危険

⑥ 教育

労働安全衛生法

第十条 (総括安全衛生管理者)

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。

一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。

令和元年1級建築施工管理技士 実地検定 問題6 解答解説

令和元年度 1級建築施工管理技術検定 実地 問題6

問題_6
次の1.から3.の問いに答えなさい。
1.「_建設業法」_に基づく主任技術者及び監理技術者の職務等に関する次の文章において、 [  ] に当てはまる語句を記入しなさい。
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の [ ① ] の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の [ ② ] の職務を誠実に行わなければならない。

解答

 ①施工計画

 ②指導監督

(解説)

「建設業法」第26条の3第1項

(主任技術者及び監理技術者の職務等)

主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

2.「_建築基準法施行令」_に基づく落下物に対する防護に関する次の文章において、 [  ] に当てはまる語句又は数値を記入しなさい。
建築工事等を行なう場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が [ ③ ] m以内で、かつ、地盤面から高さが 7m以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を [ ④ ] 又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。

解答

 ③ 5

 ④ 鉄網

(解説)

「建築基準法施行令」第136条の5第2項

(落下物に対する防護)

建築工事等を行う場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が 5m以内で、かつ、地盤面からからの高さが 7m以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周囲その他危害防止上必要な鉄鋼または帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。

3.「_労働安全衛生法」_に基づく特定元方事業者等の講ずべき措置に関する次の文章において、 [  ] に当てはまる語句を記入しなさい。
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる [ ⑤ ] を防止するため、 [ ⑥ ] の設置及び運営を行うこと、作業間の連絡及び調整を行うこと、作業場所を巡視すること、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に関する指導及び援助を行うこと等に関する必要な措置を講じなければならない。

解答

 ⑤労働災害

 ⑥協議組織

(解説)

「労働安全衛生法」第30条第1項

(特定元方事業者等の講ずべき措置)

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

1.協議組織の設置及び運営を行うこと。

2.作業間の連絡及び調整を行うこと。

3.作業場所を巡視すること。

4.関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。

5.仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。

6.前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項

平成30年1級建築施工管理技士 実地検定 問題6 解答解説

平成30年度 1級建築施工管理技術検定 実地 問題6

問題6
次の 1.から 3.の問いに答えなさい。
1.「建設業法」に基づく建設工事の見積り等に関する次の文章において、[  ] に当てはまる語句を記入しなさい。
建設業者は、建設工事の [ ① ] を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の [ ② ] の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。

解答と分析

【 解答 】

  ① 請負契約

  ② 経費

(建設業法 第20条)「建設工事の見積り等」

1.建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。

2.建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。

3.建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行う以前に、第19条第1項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。

2.「建築基準法施行令」に基づく仮囲いに関する次の文章において、[  ] に当てはまる語句又は数値を記入しなさい。
木造の建築物で高さが 13 m 若しくは軒の高さが 9 m を超えるもの又は木造以外の建築物で [ ③ ] 以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より [ ④ ] 場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが 1.8 m 以上の板塀その 他これに類する仮囲いを設けなければならない。ただし、これらと同等以上の効力を有する他の 囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。

解答と分析

【 解答 】

  ③ 2

  ④ 低い

(建築基準法施工令 第136条の2の20 )「 仮囲い 」

木造の建築物で高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事(以下この章において「建築工事等」という。)を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが1.8m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。

3.「労働安全衛生法」に基づく事業者等の責務に関する次の文章において、[  ] に当てはまる語句を記述しなさい。
建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、[ ⑤ ] 等について、安全で 衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある[ ⑥ ] を附さないように配慮しなければならない。

解答と分析

【 解答 】

  ⑤ 工期

  ⑥ 条件

(労働安全衛生法 第3条)「事業者等の責務」

1.事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

2.機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。

3.建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。  

平成29年1級建築施工管理技士 実地検定 問題6 解答解説

平成29年度 1級建築施工管理技術検定 実地 問題6

問題6
次の 1.から 3.の問いに答えなさい。
1.「建設業法」に基づく元請負人の義務に関する次の文章において、 [    ] に当てはまる語句を記入しなさい。
特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の [ ① ] 関係を表示した [ ② ]を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
2.「建築基準法施行令」に基づく工事現場の危害の防止に関する次の文章において、 [    ] に当てはまる語句を記入しなさい。
建築工事等における根切り及び山留めについては、その工事の施工中必要に応じて点検を行ない、山留めを補強し、 [ ③ ] を適当に行なう等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、矢板等の抜取りに際しては、周辺の地盤の [ ④ ] による危害を防止するための措置を講じなければならない。
3.「労働安全衛生法」に基づく労働者の就業に当たっての措置に関する次の文章において、 [    ]に当てはまる語句を記入しなさい。
事業者は、その事業場が建設業に該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接 [ ⑤ ] 又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一.作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
二.労働者に対する [ ⑤ ] 又は監督の方法に関すること
三.前二号に掲げるもののほか、 [ ⑥ ] を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

解答と分析

(解答)

1.①分担 ②施工体系図

2.③排水 ④沈下

3.⑤指導 ⑥労働災害

(解説)

1.

建設業法第24錠の8第4項

(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)

特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

2.

建築基準法施工令第136条の3

(根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)

第6項

建築工事等における根切り及び山留めについては、その工事の施工中必要に応じて点検を行い、山留めを補強し、排水を適当に行う等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、矢板等の抜取りに際しては、周辺の地盤の沈下による危害を防止するための措置を講じなければならない。

3.

労働安全衛生法第60条(安全衛生教育)

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

一.作業方法の決定及び労働者の配置に関すること

二.労働者に対する指導又は監督の方法に関すること

三._前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

平成28年1級建築施工管理技士 実地検定 問題6 解答解説

平成28年度 1級建築施工管理技術検定 実地 問題6

問題6
次の 1.から 3.の問いに答えなさい。
1.「建設業法」に基づく主任技術者及び監理技術者に関する次の文章において、[  ] にあてはまる語句を記述しなさい。
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の [ ① ] の作成、[ ② ] 、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
2.「建築基準法施行令」に基づく建て方に関する次の文章において、 [  ] にあてはまる語句を記述しなさい。
建築物の建て方を行なうに当たっては、 [ ③ ] を取り付ける等荷重又は外力による[ ④ ] を防止するための措置を講じなければならない。
3.「労働安全衛生法」に基づく健康診断に関する次の文章において、[  ] にあてはまる語句を記述しなさい。
事業者は、[ ⑤ ] な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、 [ ⑥ ] による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。

解答

1.①施工計画 ②工程管理

2.③仮筋かい ④倒壊

3.⑤有害   ⑤医師

(解説)

1.建設業法第26条の3第1項

(主任技術者及び監理技術者の職務等)

主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

2.建築基準法施工令第136条の6第1項

(建て方)

建築物の建て方を行なうにあたっては、仮筋かいを取り付ける等荷重又は外力による倒壊を防止するための措置を講じなければならない。

3.労働安全衛生法第66条第2項

(健康診断)

事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。

平成27年1級建築施工管理技士 実地検定 問題6 解答解説

平成27年度 1級建築施工管理技術検定 実地 問題6

問題6
次の 1.から 3.の問いに答えなさい。
1.「建設業法」に基づく建設工事の請負契約に関する次の文章において、[  ] にあてはまる語句を記述しなさい。
建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の [ ① ] の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
建設業者は、建設工事の [ ② ] から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を提示しなければならない。

解答

 ①経費 ②注文者

建設業法第20条第1項、第2項

(建設工事の見積り等)

建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。

建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を提示しなければならない。

2.「建築基準法施行令」に基づく工事現場の危害の防止に関する次の文章において、 [  ] にあてはまる語句又は数値を記述しなさい。
木造の建築物で高さが 13 m 若しくは [ ③ ] が 9 m を超えるもの又は木造以外の建築物で 2以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い 場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが [ ④ ] m 以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。
ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。

解答

 ③軒の高さ ④1.8

建築基準法施工令第136条の2の20

(仮囲い)

木造の建築物で高さが 13 m 若しくは軒の高さが 9 mを超えるもの又は木造以外の建築物で 2以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い 場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが1.8m 以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。

ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。

3.「労働安全衛生法」に基づく元方事業者の講ずべき措置等に関する次の文章において、 [  ] にあてはまる語句を記述しなさい。
建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において [ ⑤ ] の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該 [ ⑤ ] が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の [ ⑥ ] その他の必要な措置を講じなければならない。

解答

 ⑤関係請負人 ⑥指導

労働安全衛生法第29条の2

(元方事業者の講ずべき措置等)

建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。