一次検定 施工管理法 安全管理 4-4 作業主任者を選任すべき作業

1級建築施工管理技士
学科対策 過去問題【 重要ポイント 】

5 施工管理法
4° 安全管理

4-4 作業主任者を選任すべき作業として、
「労働安全衛生法」上、定められているかどうか判断せよ。
・定められている場合 ◯
・定められていない場合 ×

①掘削面の高さが2mの地山の掘削作業

答え

  ◯

[ 解 説 ]
掘削面の高さ2m以上の地山の掘削作業は、地山の作業主任者を選任しなければならない。

②高さが3.5mの単菅足場の組立作業

答え

   ×

[ 解 説 ]
つり足場、張出し足場又は高さ5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業には選任しなければならないが、3.5mは必要ない

③軒の高さが5.0mの木造建築物の構造部材の組立作業

答え

  ◯

[ 解 説 ]
軒の高さ5m以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付け作業に該当するので選任しなければならない。

④軒の高さが5.0m以上の木造の建築物の解体作業

答え

   ×

[ 解 説 ]
軒の高さ5m以上の木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地、外壁下地の取付け作業については、作業主任者を選任するが、解体作業については選任する必要はない

⑤高さが4.5mの平屋建ての鉄骨の組立作業

答え

   ×

[ 解 説 ]
高さ5m以上の建築物の骨組み又は塔で、金属製の部材で構成されているものの組立て、解体、変更の作業は、作業主任者を選任しなければならない。

⑥鉄筋コンクリート造の建築物の型枠支保工の解体作業

答え

  ◯

[ 解 説 ]
型枠支保工の組立て解体の作業については、高さに関係なく作業主任者を選任しなければならない。

⑦高さが3.5mのコンクリート造の工作物の解体作業

答え

   ×

[ 解 説 ]
コンクリート造の工作物(その高さが5m以上あるものに限る。)の解体又は破壊の作業には選任しなければならないが、3.5mの場合は必要ない

⑧高さが5.0mの鉄筋コンクリート造建築物のコンクリート打設作業

答え

   ×

[ 解 説 ]
コンクリート打設作業は、ずい道については規定されているが、鉄筋コンクリート造建築物では規定されていない

[ 作業主任者の選任に関する記述として、適当か、不適当か、判断せよ ]

⑨同一場所で行う型枠支保工の組立作業において、作業主任者を3名選任したので、それぞれの職務の分担を定めた。

答え

  ◯

[ 解 説 ]
同一の場所で型枠支保工の組立作業を行う場合、作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの職務の分担を定める。

⑩作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を、作業場の見やすい箇所に掲示することにより関係労働者に周知した。

答え

  ◯

[ 解 説 ]
事業者は、作業主任者の指名とその者に行わせる事項を、作業場所の見やすい箇所に掲示する等により、関係労働者に周知させなければならない。