1級建築施工管理技士
学科 過去問【 重要ポイント 】
6 法 規
1° 建築基準法
1-4 「建築基準法」上、正しい(適当)か誤り(不適当か)判断せよ。
①建築主は、延べ面積が 330m2の鉄筋コンクリート造の建築物を新築する場合は、一級建築士である工事監理者を定めなければならない。
◯
[ 解 説 ]
②特定行政庁は、建築物の工事の施工者に、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。
◯
[ 解 説 ]
特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、当該工事施工者に、工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。
③特定行政庁は、建築基準法に違反した建築物の工事の請負人に、当該工事の施工の停止を命じることができる。
◯
④建築基準法の規定は、文化財保護法の規定によって需要文化財に指定され、又は仮指定された建築物についても適用される。
×
[ 解 説 ]
文化財保護法の規定によって、国宝、重要文化財等に指定され、又は仮指定された建築物には、建築基準法の規定は適用されない。
⑤建築物の所有者、管理者又は占有者は、建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。
◯
[ 解 説 ]
(関連)
建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物が、規定の改正等によりこれらの規定に適合しなくなった場合、これらの規定は当該建築物に適用されない。
⑥第1種低層住居専用地域内においては、老人ホームを新築することができる。
◯
⑦第2種低層住居専用地域内においては、当該地域に関する都市計画において、外壁の後退距離が定められることがある。
◯
⑧前面道路の反対側に公園又は広場等がある敷地においては、前面道路による建築物の高さの制限(道路斜線制限)の緩和措置がある。
◯
⑨商業地域内で高さが15mの建築物を新築する場合においては、いかなる場合も日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)を受けない。
×
[ 解説 ]
対象区域外でも高さ10mを超える建築物は、冬至日に対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制の規定を適用する。
●建築主事又は指定確認検査機関の確認を必要としない。
●構造耐力上の安全に関する基準に適合する必要がある。
●居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して1/20以上としなければならない、
●準防火地域内にあり、延べ面積が 50m2を超える場合は、屋根を不燃材料で造るか、又はふく等の構造とする必要がある。