1級建築施工管理技士
学科対策 過去問【 重要ポイント 】
6 法 規
1° 建築基準法
1-3
「建築基準法」上、正しい(適当)か誤り(不適当か)判断せよ。
①1室で天井の高さが異なる部分がある居室の天井の高さは、その平均の高さによる。
②小学校には、非常用の照明装置を設けなければならない。
×
[ 解 説 ]
学校、体育館等については、非常用の照明装置を設置しなくてもよい。
③回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30㎝の位置において測定する。
◯
[ 解 説 ]
(関連)映画館における客用の階段及び踊場の幅は、140㎝以上をしなければならない。(けあげ:18㎝以下、踏面:26㎝以上)
④階段に代わる傾斜路の勾配は1/8をこえてはならない。
◯
[ 解 説 ]
※階段に代わる傾斜路の規定(建築基準法施行令第26条)では、階段の手すりは段差が1mを超える場合(建築基準法施行令第25条)に必要となるもので、1m以下の段差の場合はm 傾斜路においても手すりは不要である。(バリアフリーの経路にあるものをのぞく)
⑤下水道法に規定する処理区域内においては、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所以外の便所としてはならない。
◯
⑥集会場で、避難階以外の階に集会室を有するものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
◯
⑦映画館の客用に供する屋外の出口の戸は、内開きとしてはならない。
◯
⑧共同住宅の2階以上の階にあるバルコニーの周囲に設ける手すり壁の高さは、1.1m以上としなければならない。
⑨映画館の用途に供する建築物で、主階が2階にあるものは、準耐火建築物としなければならない。
×
[ 解 説 ]
劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物で、主階が1階にないものは、耐火建築物としなければならないので、準耐火建築物では不適当である。
⑩ 高さ31mを超える建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければならない。
◯