一次検定 法規 建築基準法 1-2 建築確認手続き等

1級建築施工管理技士
学科対策 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
1° 建築基準法

1-2 建築確認手続き等
下記の正誤を判断せよ。

①鉄骨造2階建の建築物を新築しようとする建築主は、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)「建築確認」の類題
●店舗の床面積の合計が150m2の飲食店を新築しようとする場合、確認済証の交付を受けた後でなければ、その工事をすることができない。

工事を施工するために現場に設ける事務所は、建築確認を受けなくても建築することができる。

●鉄筋コンクリート造3階建の既存の建築物にエレベーターを設ける場合、建築確認を受けなければならない。

②防火地域及び準防火地域内において、建築物を増築しようとする場合で、その増築部分の床面積の合計が10m2以内のときは、建築確認を受けなくても建築することができる。

答え

 ×

[ 解 説 ]
防火地域及び準防火地域以外において建築物を増築しようとする場合で、その増築部分の床面積の合計が10m2以内のときは、建築確認を受けなくても建築することができるが、設問は防火地域及び準防火地域なので、建築確認を受けないと建築することができない

③床面積の合計が10m2を超える建築物を除却しようとする場合には、当該除去工事の施工者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

答え

 ◯

④特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、施工することはできない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)
鉄筋コンクリート造3階建共同住宅の2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程は、中間検査の申請が必要な特定工程である。

⑤鉄骨造2階建の新築工事において、特定行政庁の仮使用の認定を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)
共同住宅において、工事中に住棟内で棟内モデルルームとして使用し、不特定多数の人を場内に入場させる場合等にも仮使用申請を行う。
その際、安全通路と工事部分との区画の計画等も重要となってくる。

⑥建築主は、確認を受けた建築物について建築主事の完了検査を受けようとするときは、工事が完了した日から7日以内に建築主事に到達するように、検査の申請をしなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
確認を受けた建築物の工事を完了したときに行う建築主事への審査の申請は、原則として工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。

⑦建築主は、指定確認検査機関による完了検査を受ける場合であっても、建築主事に対して検査の申請をしなければならない。

答え

   ×

[ 解 説 ]
建築主は、国土交通大臣等の指定を受けた指定確認検査機関に完了検査を受ける場合には、指定確認検査機関に完了検査を申請することができる

⑧建築確認の申請書を提出して、建築主事から確認済証の交付を受けた建築物は、建築主事のみが完了検査をすることができる。

答え

 ×

[ 解 説 ]
完了検査は、建築主事又はその委任を受けた市町村若しくは都道府県の職員がその申請を受理した日から7日以内に行う。

⑨階数が2の鉄骨造の建築物を新築する場合、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、原則として、使用することができない。

答え

  ◯

やまとたける

一級建築士/ 1級建築施工管理技士

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やまとたける