一次検定 法規 建築基準法 1-5 防火区画・内装制限

1級建築施工管理技士
学科 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
1° 建築基準法

1-5 防火区画・内装制限
下記の正誤を判断せよ。

①主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が1,500m2を超えるものは、原則として、床面積の合計1,500m2以内ごとに準耐火構造の床、壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]

 

②主要構造部を準耐火構造とした2階建の事務所の階段部分は、準耐火構造の壁や防火設備で区画しなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
主要構造部準耐火構造とした地階又は3階以上の居室を有する建築物の階段は、当該部分とその他の部分とを準耐火構造の床・壁又は防火設備で区画しなければならない。2階建事務所の場合は、区画をしなくてもよい

③建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100m2を超えるものは、原則として、床面積の合計100m2以内ごとに耐火構造の床、壁又は防火設備で区画しなければならない。

答え

 ◯

④病院の病室の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
類題】共同住宅の各戸の界壁は準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

⑤給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合は、そのすき間を準不燃材料で埋めなければならない。

答え

  ×

[ 解 説 ]
給水管、配水管等が準耐火構造の床若しくは壁を貫通する場合は、そのすき間をモルタル等の不燃材料で埋めなければならない

⑥主要構造部を耐火構造とした学校は、原則として内装制限を受けない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
主要構造部の構造にかかわらなず、内装制限を受けない。

⑦自動車車庫は、原則として、構造及び床面積に関係なく内装制限が適用される。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
自動車車庫は、その構造及び床面積に関係なく、原則として、内装制限受ける

⑧主要構造部を耐火構造とした共同住宅は、内装制限を受けない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
主要構造部を耐火構造とした共同住宅は、3階以上の部分の床面積の合計が 300m2以上の場合、内装制限を受ける

⑨主要構造部を耐火構造とした地階部分に設ける飲食店は、内装制限を受けない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
地階又は地下工作物内に設ける飲食店は、主要構造部の構造にかかわらず、内装制限を受ける

やまとたける

一級建築士/ 1級建築施工管理技士