1級建築施工管理技士
学科対策 過去問題【 重要ポイント 】
5 施工管理法
1° 施工計画
1-9 労働基準監督署長への届出
下記の正誤を判断せよ。
①つり上げ荷重が3t以上のクレーンを設置する場合は、当該工事の開始の14日前までに、届け出なければならない。
×
[ 解説 ]
つり上げ荷重が3.0 t以上のクレーンを設置する場合は、工事の開始の日の30日前までに届けなければならない。
②積載荷重1t以上の人荷用エレベーターを設置する場合は、その計画を当該工事の開始の日の14日前までに届け出なければならない。
×
[ 解説 ]
積載荷重 1 t 以上の人荷用エレベーターを設置する場合は、工事の開始の日の30日前までに届けなかればならない。
③ゴンドラを設置する場合は、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに届け出なければならない。
◯
④支柱の高さが3.5m以上の型枠支保工を設置する場合は、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに届け出なければならない。
◯
⑤高さが31mを超える建築物を解体する場合は、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに届け出なければならない。
×
[ 解説 ]
高さ31mを超える建築物または工作物の建設、改造、解体又は破壊の仕事を行う場合は、仕事開始の日の14日前までに、届け出なければならない。
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、原則として、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、市町村長に届け出なければならない。
⑥高さ10m以上の構造の足場を60日以上設置する場合は、当該工事の開始の日の30日前までに届け出なければならない。
◯
⑦高さおよび長さがそれぞれ10m以上の架設通路を60日以上設置する場合は、当該工事の開始の日の30日前までに、届け出なければならない。
◯
⑧掘削の深さが10m以上の地山の掘削の作業を労働者が立ち入って行う場合は、当該仕事の開始の日の14日前までに、届け出なければならない。
◯
⑨耐火建築物に吹き付けられた石綿等を除去する場合、仕事の開始の日の14日前までに、届け出なければならない。
◯
◎型枠支保工で支柱の高さが3.5m未満のもの。
◎架設通路で高さおよび長さがそれぞれ10m未満のもの。
◎つり足場、張出し足場以外の足場で、高さが10m未満のもの。
◎高さおよび長さがそれぞれ10m以上の架設通路、または、つり足場、張出し足場もしくは高さが10m以上の足場で、組立てから解体までの期間が60日未満のもの。