出題例7
【 攻略のポイント 】
労働災害の防止をするための具体的な処置または対策は、基本的には労働安全衛生規則(以下、労安衛則)に基づく内容を記述することになる。
(1)墜落による災害防止(労安衛則518条~530条)の要点
①高さ2m以上の箇所での作業には作業床を設置する。(同518条)
②高さ2m以上の箇所では、悪天候時の作業の中止する。(同522条)
③作業床の照度の確保。(同523条)
④高さ、深さが1.5m以上を超える作業を行うときは安全に昇降するため設備を設置する。(同526条)
⑤ストレートなどの屋根上の危険作業では、踏み抜き防止のため、幅30㎝以上の歩み板を用い防網を張る。(同524条)
(2)飛来、落下による災害防止(労安衛則534条~538条)の要点
①地山の崩壊、落石防止をするため、掘削地山のこう配を安全なものとする。(同534条)
②高所からの物体投下による危険防止のため、高さ3m以上から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け監視人を置く。(同536条)
③物体の落下により労働者に危険を及ぼときは、立入禁止区域を設定する。(同537条)
④地山の落盤などによる危険防止には、支保工を設け、浮石を除去すること。(同535条)
(3)建設機械などによる災害防止(労安衛則152条~236条)の要点
建設機械の災害防止は、各建設機械ごとに防止規則があるため莫大な量となっているが、建築工事に用いる主なものを次にあげる。
①労働者と建設機械の接触を防止するため、誘導者を配置する。(同158条)
②建設機械の転倒、破壊を防止するため、安定度、最大使用荷重の制限を厳守する。(同163条)
③作業開始前、月1回および、年1回の定期自主検査を行い、建設機械の安全性を確認する。(同167条、168条、170条)
④杭打ち機のワイヤーでの安全性を確認して作業を行う。(同174条)
⑤杭打ち機の組立解体、建設機械のアタッチメントの取替え作業は、作業指揮者を選任して、その者の直接指揮により行わせる。(同165条、190条)
(4)倒壊による災害防止
倒壊による災害防止という、労働安全衛生法に表記されていないが、倒壊に関する用語は、杭打ち機、型枠支保工、足場、作業構台(乗入れ構台)などにみられる。
①杭打ち機の倒壊を防止するため、脚部又は架台の沈下を防止のため敷板、敷角
を用い、くさびなどで固定する。(同173条)
②型枠支保工について、支柱の沈下を防止するため敷角を使用し、鋼管にあっては高さ2m以内ごとに2方向に水平つなぎを設ける。(同242条)
③鋼管足場の足場の脚部には敷角、敷板等を用い、ベース金具で固定し、根がらみを設け、筋かいで補強し、所定の間隔以下に壁つなぎを設ける。(同570条)
④作業構台の支柱は、その滑動または沈下を防止するため十分に根入れし、支柱脚部に敷板、敷角を使用し、筋かいを設け、接合部は緊結金具などで固定する。(同575条の6)
(5)電気による災害
①工作物の建設、解体、塗装、杭打ち作業などにおいて、労働者が作業中感電の危険があるときは当該充電路を移設するか、充電路に絶縁防護具を装着する。(同349条)
②手持型電灯は仮設の配線または移動電線に接続する金口に接することがないよう、ガードを取り付けなければならない。(同330条)
③高さ2m以上で鉄骨などで交流アーク溶接を行うときは、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を使用する。(同332条)
④対地電圧が150Vを超える、移動式または可搬式の電動機を有する機械には、感電防止用漏電遮断装置を使用する。(同333条)
⑤仮設の配線または移動電線を通路面において使用してはならない。(同338条)
以上のうちどれか1つ選び解答する。
とりわけ、労働災害の多い作業は、今後も出題されるので必ずまとめておくことが大切である。
解答例
墜落による災害
②悪天候のときには、高さ2m以上の箇所での作業は中止する。
③深さ、高さが1.5mを超える箇所で作業を行うとき、安全に昇降できる設備を設ける。
④スレートなどの屋根で作業をするときは、あゆみ板を設け防網を張る。