1級建築施工管理技士
学科 過去問【 重要ポイント 】
6 法 規
5° その他の法規
5-2 建設リサイクル法上、下記の正誤を判断せよ。
①解体工事における分別解体等とは、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ工事を計画的に施工する行為である。
◯
②再資源化には、分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について、資材又は原材料をして利用することができる状態にすることが含まれる。
◯
③再資源化には、分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができるものについて、熱を得ることができる状態にする行為が含まれる。
◯
④建設資材廃棄物の再資源化等には、焼却、脱水、圧縮その他の方法により建設資材廃棄物の大きさを減ずる行為が含まれる。
◯
⑤資源の有効な利用を図る上で特に必要として定めた特定建設資材には、コンクリート、木材のほか、建設発生土が含まれる。
×
[ 解 説 ]
資源の有効な利用を図る上で特に必要として定めた特定建設資材には、コンクリート、コンクリート及び鉄から建設資材、木材、アスファルト・コンクリートがある。したがって、建設発生土は、特定建設資材に含まれない。
⑥建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければならない。
◯
⑦対象建設工事の元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を都道府県知事に報告しねければならない。
×
[ 解 説 ]
元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告し、記録を作成して保存しなければならない。
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【 参考 】廃棄物の処理及び清掃に関する法律
●事業者が産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地が委託契約書に含まれていなければならない。
●事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
●事業者は、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)を自ら運搬する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなくてもよい。
●汚泥の処理能力が10m3/日を超える感想処理施設(天日乾燥施設を除く。)を設置する場合は、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
●現場事務所から排出される図面、書類は、一般廃棄物である。
●改築時に発生する木くず、陶磁器くずは、産業廃棄物である。
●軽量鉄骨下地材などの金属くずは、産業廃棄物である。
●建築物の地下掘削で生じた建設発生土は、産業廃棄物に規定されていない。