一次検定 法規 建設業法 2-6 技術者に関する記述

1級建築施工管理技士
学科 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
2° 建設業法

2-6 技術者に関する記述として、下記の正誤を判断せよ。

①建築一式工事に関し10年以上実務の経験を有する者を、建築一式工事の主任技術者として置くことができる。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)
建設工事を営む者が、行おうとしている事業の許可を有していない場合、その事業の主任技術者の資格のある者を置いて、その工事を自ら行う場合は、施工できる。

②国、地方公共団体が発注者である建設工事で、発注者から直接請け負った2,000万円の工事に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
国、地方公共団体が発注者である建設工事で、請負代金が一式工事7,000万円以上その他の工事3,500万円以上の場合は、専任の監理技術者又は主任技術者を置かなければならない。請負代金の額が2,000万円の建設工事では、専任の者を置く必要はない

③専任の主任技術者を必要とする建設工事のうち、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

答え

 ◯

④1件の請負代金の額が6,000万円である診療所の建築一式工事の監理技術者が、他の1件の請負代金の額が1,500万円である事務所の内装工事の主任技術者を兼務した。

答え

 ×

[ 解 説 ]
請負代金の額が6,000万円の診療所の建築一式工事は、専任の監理技術者を置かなければならず、兼務はできない

(関連)
発注者から直接、建築一式工事を直接請け負った建設業者が、6,000万円の下請契約を締結して工事を施工する場合、専任の監理技術者を置かなければならない。

⑤発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者が、6,000万円の下請契約を締結して工事を施工する場合に、工事現場に監理技術者を置いた。

答え

 ◯

⑥元請負人から鉄骨工事を1億円で請け負った建設業者は、監理技術者を工事現場に置かなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
発注者から建築一式工事を直接請け負った特定建設業者は、その工事の下請契約の請負代金の総額が、6,000万円以上になる場合には、監理技術者を置かなければならないが、下請負人として施工するものは、主任技術者を置けばよい

やまとたける

一級建築士/ 1級建築施工管理技士