1級建築施工管理技士
学科 過去問【 重要ポイント 】
6 法 規
2° 建設業法
2-1 建設業の許可
下記の正誤を判断せよ。
①建設業の許可は、一般建設業と特定建設業の区分により、建設工事の種類ごとに受ける。
◯
[ 解 説 ]
(関連)
●建設業車は、2以上の建設工事の種類について建設業の許可を受けることができる。
●建設業車として営業を行う個人が死亡し、継承者に営業を引き継ぐ場合は、新規に建設業の許可申請を行う必要がある。
②建設業社は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
◯
③建設業の許可を受けようとする者は、その営業所ごとに、一定の資格又は実務経験を有する専任の技術者を置かなければならない。
◯
④建設業の許可を受けた建設業社は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。
◯
⑤建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
◯
⑥延べ面積 150m2の木造住宅を、請負代金の額が 1500万円で請け負う者は、建設業の受けている必要がある。
◯
[ 解 説 ]
軽微な建設工事には、
・請負代金の額が建築一式工事にあっては 1,500万円に満たない工事
・延べ面積が 150m2 に満たない木造住宅工事
・建築一式工事以外の建設工事にあっては 500万円に満たない工事
が挙げられる。
(類題)
●工事一件の請負代金の額が1,000万円の建築一式工事は、建設業の許可を要しない軽微な建設工事に該当する。
→ ◯
●工事一件の請負代金の額が500万円の電気工事は、建設業の許可を要しない軽微な建設工事に該当する。
→ ×
●工事一件の請負代金の額が500万円の造園工事は、建設業の許可を要しない軽微な建設工事に該当する。
→ ×
⑦工事1県の請負代金の額が500万円に満たない大工工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。
◯
⑧建設業の許可を受けようとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合、それぞれの都道府県知事の許可を受けなければならない。
×
[ 解 説 ]
建設業を営む者で、2以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣の、一の都道府県に営業所を設けて営業する場合は都道府県知事の許可を受ける。