経験記述 環境管理【傾向分析】
2016年の大阪府豊能町にダイオキシン廃棄物が巷を騒がせていましたが、このダイオキシン廃棄物って何か?
説明できますでしょうか?詳しくは難しい問題ですが、「特別管理廃棄物」と言っておけば間違いはないでしょう。
詳しくは、
環境省 特別管理廃棄物とは
を参照のこと。
今回は、環境管理に関連する法体系について記述します
建設環境関係法体系
●環境基本法
●循環型社会形成推進基本法
(基本的枠組み法)
の下に、主に8つの法律があり、
建設副産物対策及び処理に関する3つの法律も
そこにふくまれています。
●廃棄物処理法・・・・ ①
●リサイクル法 ・・・・②
○容器放送リサイクル法
○家電リサイクル法
●建設リサイクル法・・・③
○食品リサイクル法
○自動車リサイクル法
○グリーン購入法
①廃棄物処理法:
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」・同施行令
[ 目的 ]
この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ること
を目的とする。
[ 廃棄物の定義 ]
・廃棄物
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、
廃アルカリ、動物の死体、
その他の汚物または不要物であって、
固形状または液体状のもの。
・一般廃棄物
産業廃棄物以外の廃棄物
・特別管理一般廃棄物
一般廃棄物のうち、
爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または
生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状
を有するものとして政令で定めるものをいう。
・産業廃棄物
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、
廃プラスチック類
その他政令で定める廃棄部をいう。
ここに、政令で定めるものとは、
紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、
鉱さい、廃油、廃酸などをいう。
・特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
ここで、政令で定めるものとは、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物(廃PCB、廃石綿等)などをいう。
[ 産業廃棄物の排出業者の役割 ]
産業廃棄物の排出業者
(建設工事においては元請業者)は、その廃棄物を自ら適正に処理しなければならないとされているが、その処理を他人に委託することもできる。
委託にあたっては、次の基準によるものとする。
・廃棄物処理法による許可を得た収集運搬業者及び処分業者か、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集または運搬、処分を業として行う物等に委託する。
・委託契約は書面により行い、契約内容には次の事項を含むものとする。
・委託する産業廃棄物の種類及び数量
・運搬の最終目的地の所在地
・処分または再生の場所の所在地、その処分・再生の方法、及び処分・再生施設の処理能力
・その他環境省令で定める事項
[ 産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票) ]
・排出事業者は、排出量にかかわらず廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)を処分業者に交付し、最終処分が完了したことを確認しなければならない。
産業廃棄物管理票は、次の内容が記載されたものとする。
・当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量
・運搬または処分を受託した者の氏名または名称
・その他環境省令で定める事項
・管理票交付者(排出事業者)は、運搬、処分受託者から返送された管理票の写しを5年間保存しなければならない。
同じく、それぞれの受託者も管理票の写しを5年間保存しなければならない。
・管理票交付者は、毎年、管理票の交付状況などに関する「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を作成し、産業廃棄物の排出事業場を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
②リサイクル法:
「資源の有効な利用の促進に関する法律」・同施行令
[ 目的 ]
この法律は、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国において、近年の国民経済の発展に伴い、資源が大量に使用されていることにより、使用済物品及び副産物が大量に発生し、その相当部分が破棄されており、かつ、再生資源及び再生部品の相当部分が利用されずに破棄されいている現状を鑑み、資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、
使用済物品等及び副産物の発生の抑制ならびに再生資源及び再生部品の利用の促進に関する所要の措置を講ずることとし、もって国民健在の健全な発展に寄与することを目的とする。
[ 定義 ]
・副産物:
製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給又は土木建築に関する工事(以下「建設工事」という。)に伴い副次的に得られた物品をいう。
(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)
・副産物の発生抑制等:
製品の製造又は加工に使用する原材料、部品その他の物品の使用の合理化により当該原材料等の使用に係る副産物の発生の抑制を行うこと及び当該原材料等の使用に係る副産物の全部又は一部を再生資源として利用することを促進することをいう。(エネルギーの使用の合理化等に関する法律に規定する燃料を除く。)
・再生資源:
使用済物品等又は副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。
・再生部品:
使用済物品等のうち有用なものであって、部品その他製品の一部として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう
・再資源化:
使用済物品等のうち有用なものの全部又は一部を再生資源又は再生部品として利用することができる状態にすることをいう。
・指定副産物:
エネルギーの供給又は建設工事に係る副産物であって、その全部又は一部を再生資源として利用することを促進することが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める業種ごとに政令で定めるものをいう。
③建設リサイクル法:
「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」
[ 目的 ]
この法律は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
[ 定義 ]
・建設資材
土木建築に関する工事に使用する資材をいう。
・建設資材廃棄物
建設資材が廃棄物となったものをいう
・分別解体など
第一号 「解体工事」
建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ工事を計画的に施工する行為
第二号 「新築工事など」
順次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為