建築基準法では、
建築物の所有者または管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するために、建物の定期調査及び建築設備や昇降機の定期検査を義務付けている。(建築基準法第12条)
そして維持保全計画書に基づき、建物や設備機器の点検と修繕のためのスケジュールや実施体制、資金計画を作成し、適切な措置を講じなければならないと規定している。(建築基準法第8条)
法的に必要な建物調査と設備検査
①特殊建築物の定期調査(建築基準法)
・敷地、地盤、建物の外部
・屋上及び屋根、建物内部、避難施設
・石綿等の調査
(1回/6ヶ月~3年)
1級、2級建築士及び調査資格者
②建築設備の定期検査(建築基準法)
・機械換気設備
・排煙設備
・非常用照明設備
の外観及び性能検査(1回/6ヶ月~1年)
1級、2級建築士及び建築設備調査資格者
③昇降機設備の定期検査(建築基準法)
・エスカレーター
・エレベーター
・電動ダムウェーターの外観及び性能検査
(1回/年)
1級、2級建築士及び昇降機検査資格者
④消防用設備の定期検査(消防法)
・消防設備
・警報設備
・避難設備
・非常電源作動点検の外観及び機能検査
(1回/年)
消防設備士及び消防設備点検資格者
⑤給排水設備、空調換気設備の定期検査
(建築物における衛生的環境の確保に関する法律ー 通称 ビル管理法)
・特定建築物の水質検査(1回/6ヶ月)
・遊離残留塩素の測定(1回/7日)
・飲料用貯水槽の清掃(1回/年)
・排水設備の清掃(1回/6ヶ月)
・室内空気環境の測定(1回/2ヶ月)
・ねずみ・昆虫等の駆除(1回/6ヶ月)
維持管理は建築物環境衛生管理技術者
測定は都道府県知事への登録者