1級建築施工管理技士 平成29年 学科 問題7解説

平成29年 1級建築施工管理技士 学科 問題7 解答解説

問題番号 [ No.71 ] ~ [ No.82 ] までの 12 問題のうちから、8 問題を選択し、解答してください。
[ No. 71 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1. 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの 1/3 以上のものは、地階である。
2. 建築物の構造上重要でない間仕切壁の過半の模様替は、大規模の模様替である。
3. 高架の工作物内に設ける店舗は、建築物である。
4. 一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地は、敷地である。

答え

  2
大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。構造上重要でない間仕切り壁は主要構造部ではないため、大規模の模様替には該当しない。(建築基準法第2条第1項第十五号)
1 ◯
地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの 1/3 以上のものをいう。(建築基準法施行令第1条第二号)
3 ◯
建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものとする。高架の工作物内に設ける店舗は、建築物に該当する。(建築基準法施行令第1条第一号)
4 ◯
敷地とは、一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。(建築基準法施行令第1条第一号)

[ No. 72 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1. 鉄筋コンクリート造3階建の既存の建築物にエレベーターを設ける場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。
2. 鉄骨造2階建、延べ面積 200 m2 の建築物の新築工事において、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
3. 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築しようとする場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が 10 m2 以内のときは、建築確認申請書の提出は必要ない。
4. 確認済証の交付を受けた建築物の完了検査を受けようとする建築主は、工事が完了した日から5日以内に、建築主事に到達するように検査の申請をしなければならない。

答え

  4
建築主は、工事完了検査申請を、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように行わなければならない。(建築基準法第7条第2項)
1 ◯
木造以外の建築物で2以上の階を有する既存の建築物にエレベーターを設ける場合は、確認済証の交付を受けなければならない。(建築基準法第6条第1項)
2 ◯
木造以外の建築物で延べ面積 200 m2 を超えるものの新築工事においては、検査済証の交付を受けた後でなければ、使用することができない。ただし、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。(建築基準法施行規則第4条の16)
3 ◯
防火地域及び準防火地域外において建築物を改築しようとする場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が 10 m2 以内のときは、建築確認申請書の提出は必要ない。(建築基準法第7条第2項)

[ No. 73 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1. 共同住宅の各戸の界壁を給水管が貫通する場合においては、当該管と界壁とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
2. 準防火地域内の鉄骨造2階建、延べ面積 1,000 m2 の倉庫は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
3. 主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が 1,500m2 を超えるものは、原則として、床面積の合計 1,500 m2 以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
4. 政令で定める窓その他の開口部を有しない事務所の事務室は、その事務室を区画する主要構造部を準耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。

答え

  4
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。(建築基準法第35条の3)
1 ◯
建築物に設ける給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と防火区画とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。(建築基準法施行令第112条第15項)
2 ◯
準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が 1,500m2 を超える建築は耐火建築物とし、延べ面積が500m2 を超え 1,500m2 以下の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。(建築基準法第62条第1項)
3 ◯
主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が 1,500m2 を超えるものは、床面積の合計 1,500 m2 以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは 壁又は特定防火設備で区画しなければならない。(建築基準法施行令第112条第1項)

[ No. 74 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1. 建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2. 建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから3年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。
3. 工事1件の請負代金の額が建築工事にあっては 1,500 万円に満たない工事又は延べ面積が150 m2 に満たない木造住宅工事は、建設業のみを請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。
4. 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

答え

  2
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、その許可を取り消さなければならない。(建設業法第29条第1項第三号)
1 ◯
建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。(建設業法第3条第3項)
3 ◯
工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては 1,500 万円に満たない工事又は延べ面積が150 m2 に満たない木造住宅工事は、建設業のみを請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。(建設業法第3条第1項、同法施行令第1条の2第1項)
4 ◯
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。(建設業法第4条)

[ No. 75 ]
請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1. 請負契約においては、注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期に関する事項を書面に記載しなければならない。
2. 注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、建設工事に使用する資材や機械器具の購入先を指定して請負人に購入させ、その利益を害してはならない。
3. 請負人は、請負契約の履行に関し、工事現場に現場代理人を置く場合、注文者の承諾を得なければならない。
4. 共同住宅を新築する建設工事の場合、建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

答え

  3
請負人は、工事現場に現場代理人を置く場合、現場代理人に関する事項を書面により注文者に通知しなければならないが、承諾を得る必要はない。(建設業法第19条の2第1項)
1 ◯
建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期、注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期に関する事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付なければならない。(建設業法第19条第1項第十号)
2 ◯
注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させ、その利益を害してはならない。(建設業法第19条の4)
4 ◯
共同住宅の新築工事を請け負った建設業者は、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。(建設業法第22条第1項、第3項、同法施行令第6条の3)

[ No. 76 ]
工事現場に置く技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1. 専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においてもその日の前7年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければならない。
2. 一般建設業の許可を受けた者が、下請けとして工事金額が 450 万円の防水工事を請け負った場合、主任技術者を置かなければならない。
3. 発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者が、下請契約の総額が 6,000 万円以上となる工事を施工する場合、工事現場に置く技術者は、監理技術者でなければならない。
4. 公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で、政令で定めるものについては、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

答え

  1
専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても、その日の前5年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければならない。(建設業法施行規則第17条の14)
2 ◯
建設業者は元請、下請にかかわらず請け負った建設工事を施工するときは、その工事現場における技術上の管理をつかさどる物とし、主任技術者を置かなければならない。(建設業法施行規則第17条の14)
3 ◯
発注者から直接建築工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の総額が 建築一式工事では 6,000 万円以上、その他の工事では 4,000 万円以上となる場合は、監理技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第2項、同法施行令第2条)
4 ◯
公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で政令で定めるものは、主任技術者又は監理技術者を、工事現場ごとに、専任の者としなければならない。(建設業法第26条第3項)

[ No. 77 ]
労働時間等に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
1. 労働時間、休憩及び休日に関する規定は、監督又は管理の地位にある者には適用されない。
2. 使用者は、労働時間が8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
3. 使用者は、労働者の合意があれば休憩時間中であっても、留守番等の軽微な作業であれば命ずることができる。
4. 使用者は、労働者に対し毎週少なくとも1回の休日を与えるか、又は4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。

答え

  3
使用者は、労働者に対して与える所定の休憩時間を、自由に利用させなければない。したがって、労働者の合意があっても、軽微な作業であっても、労働者に作業を命ずることはできない。(労働基準法第34条第3項)
1 ◯
監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者は、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。(労働基準法第41条第二号)
2 ◯
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。(労働基準法第34条第1項)
4 ◯
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えるか、又は4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。(労働基準法第35条第1項、第2項)

[ No. 78 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
1. 事業者は、常時 10 人の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任しなければならない。
2. 事業者は、常時 30 人の労働者を使用する事業場では、安全管理者を選任しなければならない。
3. 事業者は、常時 50 人の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなければならない。
4. 事業者は、常時 100 人の労働者を使用する事業場では、安全委員会及び衛生委員会、又は安全衛生委員会を設けなければならない。

答え

  2
安全管理者を選任しなければならないのは、常時50人以上の労働者をしようする事業場である。(労働安全衛生法施工令第3条)
事業場における安全衛生管理体制(選任しなければなならない事業場)を次に示す。
H29-78選任しなければならない事業場A.jpg
  選任しなければならない事業場
4 ◯
建設業においては、事業者は、常時 50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業に対し意見を述べさせるため、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならない。なお、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。(労働安全衛生法第19条第1項)

[ No. 79 ]
建設現場における次の業務のうち、「労働安全衛生法」上、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を必要とするものはどれか。
1. 最大積載量が1 t 以上の不整地運搬車の運転の業務
2. 最大荷重が 1 t 以上のフォークリフトの運転の業務
3. つり上げ荷重が 5 t 以上の移動式クレーンの運転の業務
4. 作業床の高さが 10 m 以上の高所作業車の運転の業務

答え

  3
つり上げ荷重が 5t以上の移動式クレーンの運転業務が、免許を必要とする。
(労働安全衛生法61条、同法施行令第20条第七号)
主な就業制限に係る業務
①つり上げ荷重が 5t以上のクレーン、デリックの運転業務
 クレーン・デリック運転士免許
②つり上げ荷重が 1t以上の移動式クレーンの運転業務
 5t 以上はクレーン運転士免許
 1t 以上 5t 未満は技能講習
③つり上げ荷重が 1t 以上のクレーン、移動式クレーン、デリックの玉掛け業務
 技能講習
④作業床の高さが 10m以上の高所作業者の運転業務
 技能講習
⑤機体重量が 3t以上の車両系建設機械の運転業務
 技能講習
⑥最大積載荷重が 1t以上の不整地運搬車の運転業務
 技能講習
⑦最大荷重が 1t以上のフォークリフトの運転業務
 技能講習

[ No. 80 ]
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。
1. 産業廃棄物の運搬又は収集を行う車両は、産業廃棄物運搬車である旨の事項を表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておかなければならない。
2. 事業者は、産業廃棄物を自ら運搬する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
3. 事業者は、産業廃棄物の再生を委託する場合、その再生施設の所在地、再生方法及び再生に係る施設の能力を委託契約書に含めなければならない。
4. 事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、委託契約書及び環境省令で定める書面を、その契約の終了の日から5年間保存しなければならない。

答え

  2
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項)
1 ◯
産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておかなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第一号イ)
3 ◯
事業者は、産業廃棄物の運搬、処分等の委託においては、委託契約は書面により行い、当該委託契約に含める主なものとしては、次に掲げる事項がある。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第四号ハ)
ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
4 ◯
委託契約書及び書面をその契約の終了の日から5年間保存しなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第五号、同法規則第8条の4の3)

[ No. 81 ]
宅地以外の土地を宅地にするため、土地の形質の変更を行う場合、「宅地造成等規制法」上、宅地造成に該当しないものはどれか。
1. 切土をする土地の面積が 600 m2 であって、切土をした土地の部分に高さが 1.0mの崖を生ずるもの
2. 盛土をする土地の面積が 600 m2 であって、盛土をした土地の部分に高さが 1.0 mの崖を生ずるもの
3. 盛土をする土地の面積が 300 m2 であって、盛土をした土地の部分に高さが 2.0 mの崖を生ずるもの
4. 切土をする土地の面積が 300 m2 であって、切土をした土地の部分に高さが 2.0mの崖を生ずるもの

答え

  4
切土をする土地の面積が500m2 以下で、切土による崖の高さが2m以下の場合は、宅地造成に該当しない。(宅地造成等規制法施行令第3条第一号、第四号)
宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるものをいう。(宅地造成等規制法第2条第二号)
また、宅地造成等規制法則施行令第3条により定める土地の形質の変更は次に掲げるものである。
①切土をした土地の部分の高さが 2mを超える崖を生ずることとなるもの
②盛土をした土地の部分の高さが 1mを超える崖を生ずることとなるもの
③切土と盛土とを同時にする場合において、盛土をした土地の部分に高さが 1m以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが 2mを超える崖を生ずることとなるもの。
④ ①〜③のいづれにも該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が 500m2を超えるもの。

[ No. 82 ]
指定地域内における特定建設作業の実施の届出に関する記述として、「振動規制法」上、誤っているものはどれか。
1. 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類を届け出なければならない。
2. 特定建設作業開始の日までに、都道府県知事に届け出なければならない。
3. 届出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
4. 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間を届け出なければならない。

答え

  2
指定地域内において特定建設業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。(振動規制法第14条第1項)
①氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
②建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間
④振動の防止の方法
⑤その他環境省令で定める事項
したがって、2が誤りである。
なお、その届出には、当該特定建設業作業の場所の付近の見取り図その他環境省で定める書類を添付しなければならない。(振動規制法第14条第3項)

1級建築施工管理技士 学科 過去問 建築学

1級建築施工管理技士 学科 過去問 建築学

 

1.建築学
1°.計画原論
 1-1.換気

 

2°.一般構造

 

3°.建築材料
 3-2.鋼材

1級建築施工管理技士 受験 スケジュール

1級建築施工管理技術検定の案内

1.申し込みについて
学科試験の申し込み方法
1級 建築施工管理技術検定【学科・実地試験】の願書の請求は、こちらから進んでください。
※前年度学科合格者は、この願書は使用できません。「前年度学科合格者専用申込書」または 「インターネット申込」からお申し込みください。
新規受験申込者
初めて受験申込をする方は、受検資格等の審査が必要となりますので、書面申込のみとなります。願書を購入して申込手続きを行ってください。
再受験申込者
平成15 年度〜30 年度の間に新規受験申込を行った方は、受検資格等の審査が済んでいますので、同じ試験区分への申込みに限りインターネット申込が可能です。
インターネット申込では、願書を購入する必要はありません。
前年度学科試験合格者
昨年度の試験(平成30 年度試験)において、学科試験合格となった方は、今年度の試験(平成31 年度試験)では、学科試験が免除されます。
次のどちらかの方法で申込を行うことができます。
(1 )インターネット申込
(2 )前年度学科試験合格者専用願書(対象者には平成31 年2 月1 日に郵送いたします)
2. 試験日程・試験地
申し込み受付期間
インターネット申込は再受験申込者及び前年度学科合格者のみ
平成31 年 2 月1 日(金)〜2 月15 日(金)
※ インターネット申込の締切は2 月15 日23:59
※ 書面申込の締切は2 月15 日の消印有効
試験日
学科試験:
平成31年6月9日(日)
実地試験:
平成31年10月20日(日)
試験地
札幌・仙台・東京・新潟・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・沖縄
合格発表
学科試験:
平成31年7月19日(金)
実地試験:
平成32年1月31日(金)

★監理技術者とは 【 01 】

★監理技術者とは

1級建築施工管理技士資格が資格要件として規定されている監理技術者とは何か?
何によって規定され、他にどういう資格の者が監理技術者となれるかということについておさらいをする。
まず、はじめに
監理技術者とは
日本の建設業において現場の技術水準を確保すべく配置される技術者のこと。
建設業法の規定により、
特定建設業者が元請として外注総額4000万円以上となる工事を発注者から直接請け負う場合、現場に配置しなければならない技術者のことである。
元請であっても同4000万円未満の現場、下請工事などには主任技術者の配置で良い。
なお、4000万円の金額区分は、建築一式工事の場合は6000万円となる。

建築士法で規定される工事監理者とは異なる。
工事監理は、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること。(建築士法2条7)であり、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に注意を与え、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。(建築士法第18条4)
というもので、現場サイドとは違う第3者の視点で工事を監理する。
現場側が設置する「工事監理技術者」と建築主が別に契約する「工事監理者」とでは、いずれも「監」(取り締まるという意味)という文字が使われているが、取り締まるべき内容と視点が違うことに注意する。

監理技術者というとき、おおよそ次の3つをさしている。
 1 特定建設業者が監理技術者を必要とする現場に配置できる技術者
 2 監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証を所持している技術者
 3 実際個々の工事に監理技術者として配置されている技術者
資格要件
監理技術者資格者証を取得するには、次のいずれかの資格が必要である。
①1級国家資格者 業種によって違うが、おおむね一級建築士、1級建設機械施工技士、1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士、1級電気工事施工管理技士、1級管工事施工管理技士、1級造園施工管理技士などの国家資格が必要である。
関連した分野の技術士でも認められる分野がある。
>> 1級国家資格等による監理技術者の資格要件
建設工事に関しては、
1級建築施工管理技士(1建施)又は一級建築士(一建士)
である必要がある。
②大臣特別認定者 大臣特認(とくにん)とも呼称される。
特定の業種で経過措置で認定された資格者であるが、監理技術者講習を有効なまま継続して受講していることが必要である。
1級国家資格を取得するまでの救済とされている。

現在この新規認定は行われていないので新たに取得する事は出来ない。また資格者証には「認定」と記載される。
③実務経験者 指定建設業以外の業種においては、所定規模以上の元請工事に従事した期間を満たした実務経験者にも認められる。
選任義務
個人住宅を除いて、請負金額3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上の場合は、その現場に配置された監理技術者は専任常駐の義務があり、他の工事との兼任はできない。
主任技術者でよい現場、下請工事であっても同様。
アルバイト、名義貸しは建設業法で禁止されている。
歴 史
1988年 6月 公共的工事の専任制を把握する必要から
      監理技術者制度が導入
2004年 3月 講習実施機関が登録制となり、
      資格者証取得のための講習開講が民間開放
2008年11月 民間工事において専任の監理技術者には
      資格者証と講習修了証所持が義務付け
2016年 6月 監理技術者の配置が必要な金額要件及び
      公共性工事の専任性に対する金額要件が緩和
監理技術者講習
監理技術者として現場に配置するときは、監理技術者資格者証を所持した技術者(所属会社の社員に限る)の内、工期のどの期間から見ても前5年以内に受講済みを証した監理技術者講習修了証を所持した者をあてなければならない。
配置された技術者は資格者証と講習修了証を携帯し、発注者の求めに応じいつでも提示できるようにしなければならない。
平成16年3月から、資格者証取得の要件から講習受講義務が切り離されたので、資格者証は前述の資格があれば取得できる。
同年同月から講習実施機関は、指定制から民間開放され、登録制となった。
従前講習実施していた機関は爾後、資格者証の発行のみとなった。
平成20年11月下旬から、公共発注工事のみ課せられていた5年内有効の講習修了証所持・提示義務が、民間工事においても経過措置なく拡大適用された。
実施される講習内容・実施機関は次の通り。
講習科目
 1 建設工事に関する法律制度
 2 建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
 3 建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
 4 修了試験
監理技術者講習の実施機関
(平成29年5月1日現在)
・一般財団法人全国建設研修センター
・一般財団法人建設業振興基金
・一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会
・株式会社総合資格
・株式会社 日建学院
・公益社団法人日本建築士会連合会

1級建築施工管理技士 実地 施工経験記述の攻略

1級建築施工管理技士 実地試験 施工経験記述の攻略

【 施工経験記述の攻略 】

1-1 出題の分析と考え方

2-1 問題1の解き方

2-2 仮設備
 1)仮設備の安全確保

 2)仮設備の具体的な安全処置
 ①墜落災害防止の具体的な処置
 ② 飛来・落下災害防止の具体的な処置
 ③ 建設機械による災害防止の具体的な処置
 ④足場・型枠倒壊災害防止の具体的な処置

 3)仮設備の具体的な工程上の制約条件
 ① 合理的な工程管理を満足する仮設備の具体的な配置
 ② 合理的な工程管理を満足する仮設物の設置

 4)仮設備の具体的な工程上の制約条件
 ① 仮設電力設備の検討事項
 ② 給排水設備の検討事項

2-3 環境保全

 1)公衆災害防止対策
 ① 騒音・振動を提言する具体的な処置
 ② 再三者災害を防止する具体的な処置
 ③ 沿道障害防止の具体的な処置

 2)建設副産物の処理
 建設副産物の分類
 ① 建設発生土(土砂)の取扱い上の留意点
 ② 指定副産物と有効な利用の具体例
 ③資源の有効な利用に関する計画作成と記録保存の義務
 ④ 再資源化すべき特定建設資材
 ⑤ 産業廃棄物の委託処分に関する事業者の留意点
 ⑥ 産業廃棄物の処分方法についての具体例

合理化【傾向分析】

 1.労働生産性向上
 1)「労働生産性向上」記述上のポイント
 2)「労働生産性向上」で過去に要求された記述
 3)「労働生産性向上」で要求される記述
 4)「労働生産性向上」の記述例
品質管理【傾向分析】①
品質管理【傾向分析】②(記述例)
環境管理【傾向分析①】環境管理
環境管理【傾向分析②】建設副産物(記述例)
環境管理【傾向分析③】環境管理に関する法体系
環境管理 サーマルリサイクル
施工計画【記述例】

施工経験記述 解答例

 施工経験記述① 合理化
 施工経験記述② 工程管理、仮設工事、欠陥・瑕疵
 施工経験記述③ 労働災害
 施工経験記述④ 地球環境保全

1級建築施工管理技士 二次検定 経験記述の攻略

★1級建築施工管理技士 経験記述の攻略 ★

1級建築施工管理技士 実地試験

施工経験記述の攻略について

1° .どれぐらいの規模、立場を想定して記述するか?

1級建築施工管理技士の学科試験では、あまり工事規模を考えずに学習しても問題はなかった。しかし、1級建築施工管理技士に合格すると、自分の経験した工事の大小にかかわらず、大規模工事の「監理技術者」として(限定解除の)資格が与えられことから考えて、施工管理のための幅広い考えが要求されている。

このため、少なくとも工事費用 3~4億円の工事に必要な管理上の知識をもっている監理技術者になったつもりで記述することが大切である。

※.現場を「管」理する監理技術者は、不思議なことに「監」の字を使います。一般用語としての現場監督も「監」の字です。

2° .出題形式と内容

問題の形式は下記のように6題が出題され、そのいずれも必須であるが、問題1の経験記述は特に重要で、この部分が合格点(60点以上と予想される)に達していないと、問題2問題6の問題が合格点(60点以上と予想される)であったとしても合格できないとされている。

このため、受験者は経験記述の問題1と学科記述 問題2問題6までの5つの問題を切り離して取り組むことが大切である。

毎年、問題2問題6に関しては、おおよそ50%程度の人が合格点に達しているというデータがあるが、全体の合格率が 25~40%程度になっているのは、問題1の考え方・解き方がしっかりしていないことによるものと考えられる。

問題1をしっかりとおさえることが、合格への最短距離であると考えられる。
したがって、問題1のノウハウは十分に研究する必要がある。

1級建築施工管理技士出題形式.jpg

1級建築施工管理技士 実践

1級建築施工管理技士 実践

① コンクリート工事
② 鉄筋工事1
③ 鉄筋工事2
④ 型枠工事1
⑤ 型枠工事2

⑥ 鉄骨工事1
⑦ 鉄骨工事2

⑧ 仕上工事1 外装1
⑨ 仕上工事2 外装2
⑩ 仕上工事3 外装3

⑪ 仕上工事4 石工事
⑫ 仕上工事5 タイル工事

⑬ 仕上工事6 防水工事1
⑭ 仕上工事7 防水工事2

⑮ 仕上工事8 内装1 天井等
⑯ 仕上工事9 内装2 金属工事

⑰ 仕上工事10 内装3 海外製作品

⑱ 解体1 都心ビル
⑲ 解体2 アスベストの処理
⑳ 解体3 改修工事-建設副産物

㉑ 竣工検査
㉒ 完成から引渡しまでの流れ

㉓ 引渡しは維持管理の始まり
㉔ 維持保全の作法
㉕ 建物の維持保全サポート
㉖ 法的に必要な建物調査と設備検査

1級建築施工管理技士 二次検定 経験記述 環境保全 公衆災害防止対策

2-3.環境保全

1)公衆災害防止対策

建築工事において、近隣への騒音・振動、沿道障害などを防止して、公衆災害を防止することが求められている。

このため、事前調査において各工程ごとに使用する機械・工法などを考慮し、発生する公衆災害を予測して、これを防止する対策を確立し、こうした住民からの苦情を処理するシステムを現場管理に位置付け、対応する人も定めておくことが必要である。

◆ 騒音・振動を提言する具体的な処置

①低騒音・低振動の機械を選定し、低騒音、低振動の工法を採用する。

②防音壁・防音シート、防振溝を設置し、騒音、振動を低減する。

③コンプレッサなどの騒音の原因となる発生源は、住宅より遠い位置に配置する。

◆ 第三者災害を防止する具体的な処置

①資材の飛来を防止するため、防護柵を設置し、防護シートを張る。

②揚重機などの転倒を防止するため、敷鋼板、アウトリガー張出しを行う。

③地盤沈下防止のため、根入れを十分にした土留めを設置し計測管理する。

◆ 沿道障害防止の具体的な処置

①歩行者と一般車両をの接触事故を防止するため、工事場所に警告灯,ミラー,ブザーなどを設置し、誘導員を配置する。

②現場から泥を道路に出さないため、現場敷地内でタイヤ清掃する。

③現場内に粉じん発生しないよう、適宜散水する。

2)建設副産物の処理

※地球温暖化問題及び再資源化や持続可能社会に対する策は、試験対策として認識して対処する。

建設副産物には、資源を有効ん利用すべき指定副産物と、処分場で処分すべき産業副産物とに分類し、さらに、副産物の種類ごとに分別収集して、必要により所定の中間処理をして、再資源化等をしなければならない。

その分類は次のようである。

建設副産物

・指定副産物
①土砂
②コンクリートの塊
③アスファルト・コンクリートの塊
④木材(廃木材を除く)

・産業廃棄物
特定建設資材(中間処理再資源化)
①コンクリート
②アスファルトコンクリート
③コンクリートと鉄からなる建設資材
④木材

埋立処分
①安定型最終処分場
②管理型最終処分場
③遮断型最終処分場

・特別管理産業廃棄物 ー 処理埋立

一般に、指定副産物の有効利用については、「資源の有効な利用の促進に関する法律」で、その利用方法およびその規模が定められている。

また、産業廃棄物については、産業廃棄物の燃焼に伴う大気汚染(ダイオキシン)を防止し、建設工事の発生汚泥による水質汚濁を防止するとともに、産業廃棄物を分別収集して適正に処分するため「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
(廃棄処理法)でその処理方法が定められている。

また、一定規模以上の解体工事等は対象建建設工事に指定されていて、対象建設工事から排出する産業廃棄物は中間処理して再資源化することが建設リサイクル法に定められている。

◆ 建設発生土(土砂)の取扱い上の留意点

①建設発生土の現場内利用の計画を立案する。

②建設発生土の粒径に応じて4種類に分別する。

③建設発生土の種類、量、運搬時期を明確にし、関係現場などで相互利用する。

④粉じんを防止し、車速制限(現場内10km/h以下)、運搬時間などに配慮する。

⑤受入れ地の状況を確認して、第三者災害発生を未然に防止する。

◆ 指定副産物と有効な利用の具体例

①建設発生土は、工作物の埋戻し、宅地造成、水面埋立用土として利用する。

②コンクリートの塊は、粒径の区分に応じて構造物の裏込め、敷地内舗装用材料として利用する。

③アスファルト・コンクリートの塊は、構造物の裏込め、敷地内舗装用材料として利用する。

④木材は、チップをしたり紙の材料として利用する。

◆ 資源の有効な利用に関する計画作成と記録保存の義務

①元請負業者は、建設発生土1,000m3以上、砕石 500t以上、加熱アスファルト混合物200 t 以上の規模の建設資材を搬入する工事では再資源利用計画を作成し、実施状況を記録し工事完成後1年間保存する義務がある。

②元請業者は、建設発生土1,000m3以上、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊、建設発生木材の合計200 t 以上を現場から排出する工事では、再資源利用促進計画を作成し、実施状況を記録し工事完成後1年間保存する義務がある。

◆ 再資源化すべき特定建設資材

①対象建設工事:
次表のような一定規模以上の解体工事は、発注者または自主施工者が工事の着工7日前までに都道府県知事に届け出る。

②再資源化すべき特定建設資材:
対象建設工事により産業廃棄物はすべて中間処理して次の4つの特定建設資材に分別する。

特定建設資材に分別できないものは産業廃棄物として埋立処分する。

特定建設資材
・コンクリート → 骨材
・アスファルトコンクリート → 舗装材
・コンクリートと鉄から成る建設資材 → くず鉄(有価物)、骨材
・木材 → チップ

◆ 産業廃棄物の委託処分に関する事業者の留意点

①建設副産物として排出される産業廃棄物は、事業者(工事請負者)が自己の責任において行うのが原則である。

②産業廃棄物の処分を委託するときは、都道府県知事の許可を受けた運搬業者、処分業者であることを確認する。

③事業者は、運搬業者に委託するときは、契約書に次の事項を記載する。
・廃棄物の種類および数量
・運搬の最終目的地の所在地
・処分または再利用の方法と施設の処理能力

④事業者は、運搬業者または処分業者に委託するときは、産業廃棄物の種類ごとに産業廃棄物管理票(マニフェスト)を契約書の内容を確認して交付する。

⑤運搬または処分を終了したとき、管理票交付者(排出事業者)に管理票を送付し、管理票交付者は記録を確認し5年間保存する。

⑥管理票交付者は、報告書を作成し年1回都道府県知事に提出する。

◆ 産業廃棄物の処分方法についての具体例

①安定型最終処分場:
廃プラスチック、ゴムくず、金属くず(鉄筋等)などが受入れられる。

②管理型最終処分場:
紙くず、木くず(廃木材)、繊維くず、
有害でない汚泥、廃せっこうボード

③遮断型最終処分場:
有害な燃がら、有害なばいじん、有害な物質を含む汚泥

実践1 コンクリート工事1

1級建築施工管理技士 実戦 コンクリート工事1

どうしたらコンクリートの調合ミス・発注ミスを防げるか?

コンクリートの調合ミスや発注ミスは、建物の構造強度や品質に大きく関係する。
昨今、経済性を過度に追求するあまり、同じ建物で細かく強度を変えた設計が見受けられる。
これは事前にチェックを受けることによってミスを防止できる。そのためには、図面を確認できる力が必要である。
施工時期によっては温度補正値の調整が加わるため施工部位によってはスランプを変える必要が生じ、最終的な調合パターン数はかけ算的に増えていく。
同じ現場で十数種類の調合計画を行うケースが発生することもある。
こうなると、人手不足の現場では手が回らなくなり自然に難題から遠ざかりがちになり、ひいては、調合ミス・発注ミスにつながる。
この場合、手がまわらないので、現場担当者は、資格をもったコンクリート主任技士によって、調合計画、施工計画、発注管理、受け入れ管理、施工管理を支援してもらう必要がある。
とはいえ、施工管理者自身もコンクリートに対して日頃の勉強を怠ってよいことではない。
コンクリートの誤発注は日常的に起こりうるミスであるが、施工管理技術者が適切な管理ポイントを押さえ、十分な管理体制で臨む必要がある。


いかに丈夫なコンクリートを作るか

コンクリートのクレームの中で最も多いのは、ひび割れに関するものである。

これは、ほとんどの建設会社の補償工事の中で同様に見受けられる。
コンクリートがセメント水和反応の過程で硬化し収縮することはさけられない
収縮と同時にコンクリートにひび割れが発生する。
近年は建築施工技術の進歩により、コンクリートの収縮によるひび割れ防止には種々の対策がとられるようになった。

(例)
①鉄筋による補強
②水セメント比を下げた硬練りコンクリートの採用
③収縮の少ない中庸熱ポルトランドセメントを使用したコンクリートの使用
④フライアッシュを混入する方法
⑤膨張材を入れて収縮を防ぐ方法
⑥ひび割れを目地によりコントロールする方法
⑦急激な初期乾燥を防ぐための養生により収縮を分散させる方法
⑧硬化に必要な水以外の不要な水を真空装置で吸い取る方法など


いかに適正な材料を選ぶか

2008年関東地区で、すでに完成後の某マンション工事の際、コンクリートのアルカリ骨材反応による自然爆裂が発生し、大きな問題になった。
その原因は、コンクリートの骨材の中に膨張性のある骨材が混じったことによるものであった。

建物が完成後もしくは完成間近にこのような自然由来の問題が発生すると、建設会社にとって大きな損失となる。

骨材に関して塩分も大きな被害になることがあるが、コンクリートの品質的な部分を分業化して、アウトソーシングしたとしても、建設会社はその最終責任を免がれることはできない。

それらの事故を分析すると、現場担当者にとって骨材の品質管理がいかに重要な事項か認識できる。

製造プラントと連携して骨材を選定し、その品質を十分確認することは建設施工管理者の重要な役割である。

1級建築施工管理技士 二次検定 経験記述 仮設備

2-2.仮設備

1)仮設備の安全確保

建築工事における災害は、墜落によるものが圧倒的である。建築工事における事故のパレート図では、建築工事の約70%を墜落災害が占めていることを示している。したがって、墜落災害を防止することが最も重要である。

建築工事災害パレート図.jpg

墜落の原因の1位~10位までのは表のとおりである。
これらを参考にして記述する。

墜落災害ベスト10.jpg

2)仮設備の具体的な安全処置

◆墜落災害防止の具体的な処置

①高さ2m以上の作業床には、高さ75㎝以上の手すりと幅木を設ける。

②組立解体時の足場板は、3点支持とし、端部のはね出し10㎝以上20㎝以下とする。

③手すりがないときは、防網を張り、安全帯を用いて施工させる。

④足場の組立・解体には高さ5m以上で作業主任者を選任し、高さ5m未満のときは作業指揮者を選任して組立・解体をする。

◆ 飛来・落下災害防止の具体的な処置

①足場に養生シートやネットをすき間なく張る。

②外部足場に、高さ5m以内に防護棚を設ける。

③上下作業を禁止する。

④悪天候時は作業を中止する。

◆ 建設機械による災害防止の具体的な処置

①作業範囲の立入禁止措置をする。

②建設機械の始業点検を確実に行う。

③主たる用途外の使用を行わせない。

④運転者の資格の有無を免許証などで確認する。

◆ 足場・型枠倒壊災害防止の具体的な処置

①足場の建地間隔、足場の材料の強度など安定計算で確認する。

②地盤の不同沈下を防止するため、敷板または敷角を用いる。

③支柱の継手は、差込みまたは突合せとする。

④パイプサポートは3本以上継いで用いない。

3)仮設備の具体的な工程上の制約条件

仮設備は、工程の初期から最後まで設置しておくもので、施工計画時に各工程をよく検討して、途中、仮設備が工事の進捗の妨げとならないように材料置場、揚重機、運搬車の走行路、管理事務の効率化など、仮設物の配置により工事工程を大きく左右する。

このため、工程全体からみた仮設の配置やその寸法を、動線の確保などの制約条件を考慮して定める。

◆ 合理的な工程管理を満足する仮設備の具体的な配置

①事前に現場の地盤改良をするなどして、現場内通路を確保し、動線を考慮した仮設建築物の配置

②揚重に見合う能力をもつ揚重機械の適正配置

③動線、工程の進捗に適合する電力、水道、ガスなどの配置

④動線を考慮した運搬路の配置

◆ 合理的な工程管理を満足する仮設物の設置

①近隣を考慮した構造を有する安定した仮囲いの設置

②工程を満足する構造をもつ乗入れ構台の設置

③工程を満足する構造をもつ足場の設置

④漏電遮断装置、自動電撃防止装置を有する器械の設置

4)仮設備の具体的な工程上の制約条件

◆ 仮設電力設備の検討事項

①電力の引込み位置を定める。

②現場照明、加工用動力、揚重動力、溶接用電力、試運転調整用電力などの工程別電力の必要量を把握し、適正で合理的な電力計画を立案する。

スタッド溶接では思わぬ電力量が必要であり、注意する必要がある。

③本設電源を試運転調整で利用するときは受電日を定める。

◆ 給排水設備の検討事項

①給排水管の引込みの適正な位置を定める。

②各工程ごとの使用量とその累計から契約給水量を定める。

③現場からの汚水・汚泥の処理施設の配置、規模・構造を定める。