1級建築施工管理技士 平成23年 学科 問題4解説

平成23年 1級建築施工管理技士 学科 問題4 解答解説

※ 問題番号[ No.34 ]~[ No.45 ]までの 12 問題のうちから、5 問題を選択し、解答してください。
[ No.34 ]
合成高分子系ルーフィングシート防水に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.加硫ゴム系シート防水において、接着仕様の防水層立上りの末端部の処理は、押え金物で固定し、シール材を用いた。
2.加硫ゴム系シート防水の出隅角の処理は、シートの張付け前に非加硫ゴム系シートで増張りを行った。
3.塩化ビニル樹脂系シート防水の出隅角の処理は、シートの張付け後に成形役物を張り付けた。
4.塩化ビニル樹脂系シート防水において、シート相互の接合部は、クロロプレンゴム系の接着剤により接合した。

答え

  4
塩化ビニル樹脂系シート防水において、シート相互の接合部は、テトラヒドロフラン系溶接剤または熱融着により接合する
1.◯
加硫ゴム系シート防水の末端部は、端部にテープ状シール材を貼り付けた後ルーフィングシートを張り付け、押さえ金物を用いて留め付けて、不定形シール材で処理する。
2.◯
加硫ゴム系シート防水の出隅角の処理は、シートの張付けに先立ち、非加硫ゴム系シートを用いて増張りする。(JASS8)
3.◯
塩化ビニル樹脂系シート防水工法の接着仕様の場合、出隅角はシート施工後、成形役物を張り付け、その端部はシール材を用いて処理する。(JASS8)

[ No.35 ]
塗膜防水に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.ウレタンゴム系防水材の塗継ぎの重ね幅を 50mm、補強布の重ね幅は 100mm とした。
2.ウレタンゴム系防水材の平場部の総使用量は、硬化物比重が 1.0 のものを使用し、 3.0 kg/m2 とした。
3.ゴムアスファルト系地下外壁仕様において、出隅及び入隅は、補強布を省略しゴムアスファルト系防水材を用いて、増吹きにより補強塗りを行った。
4.ゴムアスファルト系室内仕様の防水材の総使用量は、固形分 60 % のものを使用し、 4.5 kg/m2 とした。

答え

  1
ウレタンゴム系防水材の塗継ぎの重ね幅は、100mm以上とし、補強布の重ね幅は、50mm以上とする。(公共建築工事標準仕様書)
2.◯
ウレタンゴム系塗膜防水材の平場部の総使用量は、硬化物比重 1.0の材料を使用した場合、3.0kg/m2とする。(建築工事監理指針)
3.◯
ゴムアスファルト系地下外壁仕様において、出隅および入隅部は、補強布を省略することができる。補強布を省略する場合は、増吹きにより補強塗りを行う。(建築工事監理指針)
4.◯
ゴムアスファルト系室内仕様防水材の総使用量は、固形分 60%(質量)を使用した場合、4.5kg/m2とする。(公共建築工事標準仕様書)

[ No.36 ]
乾式工法による外壁の張り石工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.厚さ 30 mm、大きさ 500 mm 角の石材のだぼ穴のはしあき寸法は、60 mm とした。
2.下地面の寸法精度は、±10 mm 以内となるようにした。
3.だぼ穴からはみ出ただぼ穴充填材は、硬化前に除去した。
4.ファスナーは、ステンレス鋼材の SUS 304 を使用した。

答え

  1
外壁乾式工法において、石材のはしあき寸法は、石材の厚みの3倍以上としバランスよく割り振る。石材の厚さが30mmの場合は、はしあき寸法は90mm以上必要である。(JASS9)
2.◯
外壁乾式工法において、下地面の寸法精度は、±10mmを標準値とする。(公共建築工事標準仕様書)
3.◯
だぼ穴から充填材がはみ出すと、変位吸収のためのルーズホールをふさいでしまう。このため、充填材の量に留意すると同時に、不要な充填材は硬化前に除去する。(建築工事監理指針)
4.◯
外壁乾式工法のファスナーは、ステンレス(SUS304)製とし、ダブルファスナー形式とする。(公共建築工事標準仕様書)

[ No.37 ]
金属製折板葺屋根工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.けらば包みの継手位置は、けらば用タイトフレーム間の中央付近とした。
2.屋根の勾配が小さいので、軒先に 15 °の尾垂れを付けた。
3.水上の先端部分には、雨水を止めるために止水面戸を設けた。
4.水上部分と壁との取合い部に設ける雨押えは、壁際立上りを 150 mm とした。

答え

  1
けらば包みの継手位置は、できるだけタイトフレームに近い位置に設け、継手の重ねは 60mm以上とする。(JASS12)
2.◯
折板葺屋根の折板の勾配はほとんどゼロに近いことが多いので、強風雨時に雨水の一部が折板の裏面を伝わって室内に浸入することがある。これを防ぐため、折板の軒先に 15°程度の尾垂れを付ける。(建築工事監理指針)
3.◯
記述の通りである。止水面戸は、折板の水上端部に堅固に取り付ける。止水面戸の周囲は、不定形シーリング材でシールする。(JASS12)
4.◯
水上部分の壁との取合い部に設ける雨押さえは、壁際で150mm以上立ち上げる。(JASS12)

[ No.38 ]
軽量鉄骨壁下地に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.ランナーは、両端部は端部から 50mm 内側で固定し、中間部は 900mm 間隔で固定した。
2.スタッドは、上下ランナーに差し込み、半回転させて取り付けた。
3.スタッドの間隔は、ボード2枚張りの場合は 600mm とし、ボード1枚張りの場合は300mm とした。
4.スタッドの建込み間隔の精度は、±5mm とした。

答え

  3
スタッドの間隔は、下地張りのある場合は450mm程度とし、仕上げ材料を直張りするか、壁紙または塗装下地の場合は、300mm程度とする。(JASS26)
1.◯
ランナーは、端部から50mm程度内側で押さえ、間隔900mmm程度に折込ピン等で、床・梁下・上階スラブに固定する。(建築工事監理指針)
2.◯
スタッドは、上下ランナーに差し込み、半回転させて取り付ける。仕上げボード類はスタッドに直接タッピングねじの類で取り付けられるため、間隔を精度よく建て込む。また、スタッドにねじれや倒れがあると、仕上げボードに目違いが生じるので、建入れ通りに十分注意する。(JASS26)
4.◯
通常の天井高におけるスタッドの建込み間隔の精度は ±5mm以下とする。また、スタッドの垂直の精度は一般的に±2mm以下とする。(建築工事監理指針)

[ No.39 ]
防水形合成樹脂エマルション系複層仕上塗材(防水形複層塗材 E)に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。
1.下塗材の所要量は、試し塗りを行い、0.2 kg/m2とした。
2.増塗りは、出隅、入隅、目地部、開口部まわり等に、はけ又はローラーにより行った。
3.主材の基層塗りは2回塗りとし、だれ、ピンホールがないように均一に塗り付けた。
4.凸部処理は、主材の模様塗り後1日経過してから行った。

答え

  4
凸部処理は、こてまたはローラー押さえにより、見本と同様の模様になるように主材の模様塗り後、1時間以内に適当な時間を選んで行う。(JASS23)
1.◯
下地の種類や状態によって下地材の吸込みが異なるので、下塗材の所要量は一般に 0.1~0.3kg/m2とする。適用に当たっては試し塗りを行って、所要量を確認する。(建築工事監理指針)
2.◯
一般の複層塗材と異なり、下地のひび割れ追従性が要求されるので、塗厚が薄くなったり、不均一になったりしてひび割れ追従性が低下しないよう、主材の基層塗り前に出隅、入隅、目地部の周り等をはけやコーナー用ローラー等で増塗りしておく。(JASS23)
3.◯
主材の基層塗りは2回塗りとし、だれ、ピンホール、塗残しのないように下地を覆うように塗りつける。(公共建築工事標準仕様書)

[ No.40 ]
アルミニウム製建具に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.アルミニウム合金がコンクリート、モルタルに接する箇所には、ウレタン樹脂系の塗料を施した。
2.建具枠のアンカーは、枠を確実に固定できる構造とし、間隔は 500 mm 以下とした。
3.外部建具周囲のモルタルを充填する際は、仮止め用のくさびを取り除いた。
4.外部建具周囲の充填モルタルは、NaCl 換算 0.06 %(質量比)以下まで除塩した海砂を使用した。

答え

  4
充填モルタルに使用する砂の塩分含有量は、NaCl換算0.04%(質量比)以下とする。海砂等を用いる場合は除塩する。(建築工事監理指針)
1.◯
アルミニウム材がコンクリート、モルタル等アルカリ性材料に接する箇所には、耐アルカリ塗装を施す。耐アルカリ塗装は、一般には透明のアクリル樹脂系が使用される。(JASS16)
2.◯
アンカーの位置は、枠の隅より 150mm以下を端とし、中間は500mm以下の間隔とする。アンカーと差し筋は最短距離で溶接する。(JASS16)
3.◯
コンクリート外壁に建具枠を取り付ける場合、仮止めに用いるくさびは、モルタルを充填する際、必ず取り除かなければならないので、長いくさびを使用し、くさびを残したままでは、モルタル充填の作業ができないようにする。

[ No.41 ]
コンクリート素地面の塗装工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.2液形ポリウレタンエナメル塗りにおいて、下塗り及び中塗りの工程間隔時間の上限は7日とした。
2.常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗りにおいて、気温が 20 °Cだったので、塗膜の層間付着性に配慮し、工程間隔時間を 24 時間とした。
3.アクリル樹脂エナメル塗りにおいて、中塗り、上塗りには、同一材料を使用し、塗付け量 は 0.09 kg/m2 ずつとした。
4.合成樹脂エマルションペイント塗りにおいて、流動性を上げるため、有機溶剤で希釈して使用した。

答え

  4
合成樹脂エマルションペイントは、共重合樹脂エマルションやラテックスをベースとして、着色顔料や体質顔料・補助剤・添加剤等を加えた水系塗料で、水による希釈が可能で、加水して塗料に流動性をもたせることができる。(JASS18)
1.◯
下塗りおよび中塗りの工程間隔時間は、16時間以上7日以内とする。(JASS18)
2.◯
気温20℃のとき、標準工程間隔時間は16時間以上7日以内と設定して、塗膜の層間付着性に配慮する。(JASS18)
3.◯
アクリル樹脂エナメル塗りは、下地処理後、塗膜が十分に乾燥していることを確認してから研磨紙を用いて平滑に仕上げる。研磨が終了したのちは、研ぎかすを十分に除去してから次の工程に移る。塗装は、下塗り、中塗り、上塗りに同一材料を使用し、塗り付け量は0.09kg/m2ずつとする。(JASS18)

[ No.42 ]
ビニル床シート張りに関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.熱溶接工法の溶接部の溝は、V 字形とし、深さを床シート厚さの 2/3 とした。
2.湯沸室の床への張付けには、酢酸ビニル樹脂系接着剤を使用した。
3.寒冷期に施工する際、採暖を行い、床シート及び下地とも 5 °C 以下にならないようにした。
4.床シートを立ち上げて幅木としたので、天端処理は、シリコーンシーリング材でシールする方法とした。

答え

  2
湯沸室、洗面所等、特に水を扱う部屋、湿気のある部屋、結露しやすい部屋等には耐水性に優れたエポキシ樹脂系、またはウレタン樹脂系接着剤を用いる。(建築工事監理指針)
1.◯
ビニル床シートの溶接の接合部の溝は、V字形またはU字形とし、均一な幅で床シートの厚さの 2/3程度まで溝切りとする。(公共建築工事標準仕様書)
3.◯
施工時の作業環境温度が 5℃以下になると、床タイルは硬く下地になじみにくくなり、割れ・欠けが生じるものもある。されに接着剤のオープンタイム、張付け可能時間が極端に長くなるので、ジェットヒーターなどで採暖を行い室温を10℃以上に保つようにする。(JASS26)
4.◯
ビニル床シート張りは、ビニル床シートを床面から壁に向かって立ち上げて張り付け、幅木と床を一体に仕上げる工法である。この工法の幅木の天端処理は、小端をシリコーンシーリング材でシールする方法とする。(建築工事監理指針)

[ No.43 ]
断熱工事における硬質ウレタンフォームの吹付け工法に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.コンクリート面に吹き付ける場合、吹付け面の温度は 20 ~ 30 °C が適当である。
2.吹付け作業は、随時厚みを測定しながら作業し、吹付け厚さの許容誤差は0から+10mm とする。
3.換気の少ない場所では、酸欠状態となりやすいので、強制換気などの対策を行う。
4.冷蔵倉庫など断熱層が特に厚い施工では、1日の最大吹付け厚さは 100 mm とする。

答え

  4
冷蔵倉庫などの断熱材が特に厚い施工では、1日の最大吹付け厚さは80mm以下とする。また、層間でのはく離やフォームのクラック防止のために、メッシュを何層にも入れながら吹き付ける方がよい。(JASS24)
1.◯
下地コンクリート面の温度は、発泡倍率や接着性に大きな影響を及ぼすが、一般的には、温度20〜30℃が最適である。なお、最近では技術の進歩により、原液を調整することによって-5℃でも施工が可能となっている。(JASS24)
2.◯
1回の吹付け厚さは10〜20mmが標準であり、所定の厚みがこれ以上の場合には、多層吹きとする。次の層を吹き付ける時間は、発泡硬化が安定するおよそ1時間以上おいてからとし、必ず所定の厚みの確認をする。作業者は吹付けの作業中ワイヤーゲージ等を用いて随時厚みを測定する。吹付け厚さの許容誤差は0〜+10mmとする。(建築工事監理指針)
3.◯
現場の作業環境を事前にチェックし、換気の少ない場所での施工には、酸欠状態になりやすいので、必ず強制換気を行い、保護マスクを着用し、必要に応じて、送風マスクや自給式マスクを着用する。(建築工事監理指針)

[ No.44 ]
メタルカーテンウォール工事に関する一般的な記述として、最も不適当なものはどれか。
1.床面に取り付けるファスナーのボルト孔は、躯体の施工誤差を吸収するため、ルーズホールとした。
2.部材の熱伸縮による発音を防止するため、滑動する金物間に摩擦低減材を挟んだ。
3.パネル材は、脱落防止のために3箇所以上仮止めし、本止め後速やかに仮止めボルトを撤去した。
4.組立て方式は、すべての構成部材を工場で組み立てるノックダウン方式とした。

答え

  4
ノックダウン方式とは、製品を部材や半製品の状態で出荷し、現場で組み立てる生産方式である。すべての構成部材を工場で組み立てるのは、ユニット方式である。
1.◯
床面に取り付けるファスナーのボルト孔は、躯体の施工誤差を吸収する大きめの孔(ルーズホール)とし、取付け墨で取付け位置の仮調整を行ってボルト締めを行う。(建築工事監理指針)
2.◯
記述の通りである。滑動する金物間に摩擦低減材を挿入する材料として、テフロン、ステンレス板等が用いられる。(JASS14)
3.◯
カーテンウォール部材は、パネル材では3箇所以上、形材では2箇所以上仮止めし、脱落しないように固定する。取付け位置の調整後、速やかに本止めし、本止め後仮ボルトは速やかに撤去する。(建築工事監理指針)

[ No.45 ]
内装改修工事における既存床仕上げ材の撤去及び下地処理に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.ビニル床タイルは、ダイヤモンドカッターで切断し、スクレーパーにより他の仕上げ材に損傷を与えないように撤去した。
2.合成樹脂塗床の塗り替えにおいて、下地面に油が付着していたので、油潤面用のプライ マーを用いた。
3.コンクリート下地の合成樹脂塗床材は、電動ケレン棒を使用し、コンクリート下地表面から 3 mm 程度の深さまで削り取った。
4.磁器質床タイルを電動はつり器具により撤去する際に、張替え部をダイヤモンドカッターで縁切りをした。

答え

  1
ビニル床シート、ビニル床タイル、ゴム床タイル等の除去は、カッター等で切断し、スクレーパー等により他の仕上げ材に損傷を与えないように行う。ダイヤモンドカッターは用いない。(公共建築改修工事標準仕様書)
2.◯
プライマーは、下地、コンクリートの湿潤状態、油潤状態により使い分ける必要がある。下地面に用いる場合は、油潤面用のプライマーを用いる。(建築改修工事監理指針)
3.◯
コンクリート下地の合成樹脂塗床材の撤去は、機械で除去する場合、電動ケレン棒、電動はつり器具等を使用する。下地がモルタル塗りの時はモルタル下地とも、下地がコンクリートの時はコンクリート表面から3mm程度削り取る。(公共建築改修工事標準仕様書)
4.◯
磁器質床タイルは、張替え部をダイヤモンドカッター等で縁切りをして、タイル片を電動ケレン棒、電動はつり器具等を使用し、周囲を損傷しないように削りとる。(公共建築改修工事標準仕様書)

1級建築施工管理技士 平成23年 学科 問題5解説

平成23年 1級建築施工管理技士 学科 問題5 解答解説
※ 問題番号[ No.46 ]~[ No.70 ]までの 25問題は、全問題を解答してください。
[ No.46 ]
仮設計画に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.現場に設ける工事用の事務所は、強度や防火性能を満足した上で、経済性や転用性も重視して計画した。
2.作業員の仮設男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性作業員 30人以内ごとに1個を設置する計画とした。
3.仮囲いを設けなければならないので、その高さは地盤面から 1.5 m とする計画とした。
4.仮囲いは、工事現場の周辺や工事の状況により危害防止上支障がないので、設けない計画とした。
答え

  3

工事現場の仮囲いについては、高さが 1.8m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合は、この限りではない。(建築基準法施行令)

1.◯

工事現場事務所は、工事期間中だけの一時的な仮設であるから、建物の構造の強度、防水、耐火の諸機能を満足した上で、経済性、転用性を重視すべきである。

2.◯

男子用大便所の便器の数は、同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上、男性用小便器の個数は、同時に就業する男性労働者 30人以内ごとに1個以上とする。(労働安全衛生規則)

4.◯

工事現場の周辺もしくは工事の状況により、危害防止上支障がない場合は、仮囲いを設けなくてもよい。(建築基準法施行令)

[ No.47 ]
仮設設備の計画に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.工事用使用電力量が 90 kW 必要となったので、低圧受電で契約することとした。
2.工事用電気設備のケーブルを直接埋設するので、その深さを、重量物が通過する道路下は 1.2 m 以上とし、埋設表示することとした。
3.工事用使用電力量の算出に用いる電灯の同時使用係数は、1.0 とすることとした。
4.工事用使用電力量が工程上で極端なピークを生じるので、一部を発電機で供給することとした。
答え

  1

工事用電力は、電力会社に申し込むことになるが、使用電力により、契約電力が 50kW未満の場合は低圧受電、50kW以上 2,000kW未満の場合は高圧受電、2,000kW以上の場合は特別高圧受電となる。

2.◯

現場内幹線配線設備において、ケーブルを埋設する場合、その深さは、重量物が通過する道路で 1.2m以上、その他では 0.6m以上とし埋設表示をする。(JASS2)

3.◯

工事用使用電力量の算出に用いる電灯や、コンセントから使用する工具類の同時使用係数は、0.7~1.0に設定する。(JASS2)

4.◯

工事用の電力量が工程上で極端なピークを生じることは不経済となるので、一部を発電機から供給するなど電力の平準化を図ることは適切である。例えば、スタッド溶接は、大きな電力を短期間で使用するので、発電機で対応するのが一般的である。

[ No.48 ]
施工計画書の作成に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.総合施工計画書は、施工方針、施工計画、管理計画を含めて作成する。
2.総合施工計画書は、工種別施工計画書を先に作成し、それに基づき作成する。
3.工種別施工計画書は、施工方針に大きく関わる主要な工事について作成する。
4.工種別施工計画に含まれる施工要領書は、専門工事業者が作成してもよい。
答え

  2

総合施工計画書は、工事の着手に先立ち、総合仮設を含めた工事の全般的な進め方や、主要工事の施工方法、品質目標と管理方針、重要管理事項などの大要を定めた総合的な計画書である。また、工種別施工計画書は、一工程の施工着手前に、総合施工計画書に基づいて、工種別の施工計画書を定めたものであり、施工要領書も含む。(建築工事監理指針)

1.◯

施工計画書には、

 ①工事の一般事項

 ②工事の範囲

 ③施工体制

 ④施工計画

 ⑤品質管理の方法

 ⑥安全監理

などを記載する。

3.◯

工事の内容・品質に多大な影響を及ぼすと考えられる工事部分については、監理者と協議した上で、必要工事部分の工種別施工計画書を作成し、監理者の承認を受ける。

4.◯

施工要領書は施工手順等を示したもので、一般には専門工事業者が作成する。元請業者は、施工計画書との整合性等をチェックする。

[ No.49 ]
施工計画に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.地下躯体の工事において、作業員の通行用の渡り桟橋は、切梁の上に設置する計画とした。
2.乗入れ構台の構造計算に採用する積載荷重は、施工機械や車両などの荷重のほかに、雑荷重として 1kN/m2 を見込む計画とした。
3.部材の剛性が小さい鉄骨は、大ブロックにまとめて建入れ直しを行う計画とした。
4.仮設の荷受け構台は、跳ね出しタイプで上階からワイヤロープでつる構造とし、ワイヤロープの安全係数を 10 で計画した。
答え

  3

建入れ直しは、各節の建方が終わるごとに行い、その上の節の建方を容易にする。また、面積が広くスパンの数が多い場合は、有効なブロックに分けて修正を行うことが望ましい。また、部材の剛性が小さい鉄骨では、ワイヤを緊張しても部材が弾性変形するだけで修正されていない場合があるので注意を要する。このような場合には、できるだけ小ブロックごとに決めていく。(鉄骨工事技術指針)

1.◯

地下躯体工事中、作業員の作業場所への通行路、資材置き場からの小運搬用の通路として、山留め腹起し及び切梁があればその上に渡り桟橋を設けて、作業用の仮設通路を設置することがある。(JASS2)

2.◯

乗入れ構台の構造計算に採用する荷重には、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力等がある。積載荷重では、施工機械・車両などの荷重、仮置き資材荷重以外の荷重は雑荷重として 1kN/m2を採用する。(期限付き構造物の設計・施工マニュアル)

4.◯

記述の通りである。(労働安全衛生規則第164条第3項)

つり部材の種類   安全係数

つりワイヤロープ  10以上

つり鎖(チェーン) 5以上

台付けワイヤロープ 4以上

玉掛けワイヤロープ 6以上

[ No.50 ]
工事現場における材料の保管に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.車輪付き裸台で運搬してきた板ガラスは、裸台に乗せたまま保管した。
2.ロール状に巻いたカーペットは、屋内の乾燥した場所に、縦置きにして保管した。
3.床シート類は、屋内の乾燥した場所に、直射日光を避けて縦置きにして保管した。
4.防水用の袋入りアスファルトは、積み重ねを 10 段までとして保管した。
答え

  2

カーペットの保管場所は、直射日光や湿気による変色や汚れ防止のため屋内とし、乾燥した平坦な床の上に縦置きせず、2~3段までの俵積みで保管する

1.◯

木箱、パレットあるいは車輪付き裸台で運搬してきたガラスは、そのまま保管する。(JASS17)

3.◯

床シートは、乾燥した室内に直射日光を避けて縦置きにする。転倒を防止するため、ロープで柱等に固定しておく。(JASS26)

4.◯

アスファルトを屋外に保管する場合は、雨露に当たらないように、また、土砂で汚染されないようにシートを掛けるなどの処置をする。なお、袋入りアスファルトを積み重ねるときは、10袋を超えて積まないようにして荷崩れに注意する。(建築工事監理指針)

[ No.51 ]
杭地業工事の支持地盤の確認において、記録すべき事項に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.既製コンクリート杭のセメントミルク工法では、全杭について掘削機駆動用電動機の消費電流値を記録する。
2.鋼杭の打込み工法では、全杭について最終貫入量等を測定したものを記録する。
3.場所打ちコンクリート杭のアースドリル工法では、全杭について掘削機駆動用電動機の消費電流値を記録する。
4.場所打ちコンクリート杭のオールケーシング工法では、全杭について所定の深さから排出される土を確認し、記録する。
答え

  3

アースドリル工法の支持層の確認は、バケット内の土砂を、土質柱状図及び土質試料を照らし合わせて行う。また、その際ケリーバーの振れや回転抵抗も参考にする。(建築工事監理指針)

1.◯

セメントミルク工法では、掘削深度か支持地盤に近づいたら掘削速度を一定に保ち、アースオーガーの駆動用電動機の電流値の変化を読み取って支持地盤絵への到達を確認する。(建築工事監理指針)

2.◯

鋼杭の打込み工法では、最終貫入量等を測定する。(公共建築工事標準仕様書)

4.◯

オールケーシング工法の支持地盤の確認は、ハンマーグラブでつかみ上げた土砂と土質柱状図及び土質試料と対比して行う。(建築工事監理指針)

[ No.52 ]
労働基準監督署長へ提出する計画の届出に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.積載荷重 1 t 以上の人荷用のエレベーターを設置する場合は、その計画を当該工事の開始の日の 14日前までに届け出なければならない。
2.支柱の高さが 3.5 m 以上の型枠支保工を設置する場合は、その計画を当該工事の開始の日 の 30日前までに届け出なければならない。
3.高さが 31 m を超える建築物を解体する場合は、その計画を当該仕事の開始の日の 14日前までに届け出なければならない。
4.ゴンドラを設置する場合は、その計画を当該工事の開始の日の 30 日前までに届け出なければならない。
答え

  1

積載荷重 1t 以上のエレベーターを設置する場合、その工事開始日の30日前までに建設物設置届を労働基準監督署長に届け出なければならない。(労働安全衛生法第88条)

2.◯

支柱の高さが 3.5m以上の型枠支保工を設置する場合、当該工事の開始日の 30日前までに、建設物設置届を労働基準監督署長に提出しなければならない。(労働安全衛生報88条、規則第86条)

3.◯

高さが 31mを超える建築物または工作物を建設、改造、解体または破壊する場合は、建設工事計画書を作業開始の日の14日前までに労働基準監督署長に届け出なければならない。(労働安全衛生規則第90条)

4.◯

ゴンドラを設置する場合、その工事開始日の30日前までに建設物設置届を労働基準監督署長に届け出なければならない。(労働安全衛生法)

[ No.53 ]
工程管理における進ちょく度管理に関する記述イ.~ニ.を一般的な手順に並べたものとして、最も適当なものはどれか。
イ.作業員の増員、施工方法の改善等の遅延対策を立てる。
ロ.遅れている作業の工程表の作成や工程表によって余裕時間を再検討する。
ハ.工程会議などで遅れの原因がどこにあるか調査する。
ニ.工程表によって進ちょくの現状を把握する。
 1.ハ → ニ → イ → ロ
 2.ハ → ニ → ロ → イ
 3.ニ → ハ → イ → ロ
 4.ニ → ハ → ロ → イ
答え

  4

工程管理における進捗度管理は、一般に次の手順で行う。

① 工程表によって進ちょくの現状を把握する

 ↓

② 工程会議などで遅れの原因がどこにあるか調査する

 ↓

③ 遅れている作業の工程表の作成や工程表によって余裕時間を再検討する

 ↓

④ 作業員の増員、施工方法の改善等の遅延対策を立てる

したがって、ニ → ハ → ロ → イ の順序となり、正解は4

[ No.54 ]
高層建築の鉄骨工事において、所要工期算出における各作業の一般的な能率に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.タワークレーンの揚重ピース数は、1日当たり 40 ~ 45 ピースとした。
2.トルシア形高力ボルトの締付けは、3人1組で1日当たり 900 ~ 1,200 本とした。
3.現場溶接は、1日1人当たりボックス柱で2本、梁で5箇所とした。
4.タワークレーンのクライミングの1回に要する日数は、1.5 日とした。
答え

  2

トルシア形高力ボルトの1日における締付け作業効率は、ビルで450~700本、工場建築物で400~600本である。900~1,200本は締付けできない。(鉄骨工事技術指針)

1.◯

高層建築の鉄骨工事において、タワークレーンの揚重ピース数は、1日当たり40~45ピースとする。(鉄骨工事技術指針)

3.◯

一般に現場溶接の1日の平均能率は、溶接技術者1人当たりはコラム柱で2本、梁で5箇所といわれている。(鉄骨工事技術指針)

4.◯

タワークレーンのクライミング1回に要する日数は、準備を含めて 1.5日である。

[ No.55 ]
工程の短縮のための工法として、最も効果の少ないものはどれか。 ただし、建物は一般的な事務所ビルで、鉄骨鉄筋コンクリート造、地下1階、地上9階建とする。
1.地下躯体工事は、逆打ち工法を採用する。
2.柱、梁の鉄筋は、先に鉄骨に取り付ける先組工法を採用する。
3.スラブ型枠には、床型枠用鋼製デッキプレートを採用する。
4.鉄骨建方は、水平積上げ方式を採用する。
答え

  1

逆打ち工法は、地下躯体を山留め支保工に利用して掘削を進める工法である。1階床・梁部分を先行して構築し、次いで下部の掘削を行い、躯体を構築する工法である。地下工事と地上工事を併行して行うことも可能であり、地下の深い場合に採用すると工程の短縮となるが、地下1階程度では工程の短縮にはつながらない

2.◯

鉄筋先組工法は、柱、梁等の鉄筋をあらかじめかご状に組んだものを鉄骨に巻き付け、クレーンを使用して建て込む工法で、工期短縮と省力化が可能である。

3.◯

鋼製のデッキプレートを床型枠として用いる工法は、型枠を支持するための支柱を用いる必要がなく、解体作業も不要のため、現場作業が簡単で経済性に優れ、省力化と工期短縮に有効である。

4.◯

積上げ方式とは、鉄骨を各節ごとに全平面にわたって積み上げていき、後続工事をすぐ下階から追いかけてできるようにする方式で、鉄骨骨組の安定性に優れ、後期工事が早期に着手でき、一定速度で施工ができるという特徴がある。(鉄骨工事技術指針)

[ No.56 ]
ネットワーク工程表に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.トータルフロートは、当該作業の最遅終了時刻(LFT)から当該作業の最早終了時刻 (EFT)を差し引いて求められる。
2.クリティカルパス以外の作業でも、フロートを消費してしまうとクリティカルパスになる。
3.フリーフロートが 0 ならば、トータルフロートも必ず 0 である。
4.クリティカルパスは、必ずしも1本とは限らない。
答え

  3

トータルフロートとは、フリーフロートとディペンデントフロートの和である。したがって、フリーフロートが 0でも、トータルフロートが 0とは限らない。

1.◯

トータルフロートは、当該作業の最遅終了時刻(LFT)から当該作業の最早開始時刻(EST)及び作業日数を引いて求める。

2.◯

クリティカルバス以外の作業でも、その作業または経路上の作業においてフロートを使い切ってしまえば、クリティカルパスとなる。

4.◯

クリティカルパスとは、最初の作業から最後の作業に至る最も時間のかかるパスである。違う経路でも同じ日数がかかり、それが最長の経路であれば、それぞれがクリティカルパスとなる。

[ No.57 ]
日本工業規格(JIS)に規定する品質管理の用語に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.許容差とは、許容限界の上限と下限の差である。
2.かたよりとは、計量的な観測値の最大値と最小値の差である。
3.ばらつきとは、観測値・測定結果の大きさがそろっていないこと、又は不ぞろいの程度である。
4.誤差とは、観測値・測定結果から真の値を引いた値である。
答え

  2

かたよりとは、「観測値・測定結果の期待値から真の値を引いた値」である。計量的な観測値の最大値と最小値の差はレンジである。(JIS Z8101)

1.◯

許容差とは「許容限界の上限と下限の差」である。許容差は、規定された基準値と規定された限界値との差をいうが、交差と同様の意味で使用される場合もある。(JIS A8101)

3.◯

ばらつきとは、「観測値、測定結果の大きさがそろってないこと。または不ぞろいの程度」である。(JIS Z8101)

4.◯

誤差とは、観測値・測定結果から真の値を引いた値である。(JIS Z8101

[ No.58 ]
建築施工における品質管理に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.目標品質を得るための管理項目を設定し、次工程に渡してもよい基準としての管理値を明示する。
2.施工品質管理表(QC 工程表)の作成は、工種別又は部位別とし、一連の作業を重要度の高い順に並べる。
3.確認が必要な項目は、品質管理計画に基づき、試験又は検査を行う。
4.材料・部材・部品の受入れ検査は、種別ごとに行い、必要に応じて監理者の立会いを受ける。
答え

  2

施工品質管理表(QC工程表)は、工程のどこで、何を、誰がどのように管理するかを決め、工程の流れに沿って整理したもので、品質管理の要点を明確にした管理のための標準である。

1.◯

管理のための重点項目を「そこに注意すれば目標とする品質特性が得られる」ポイントとして拾い出し、これを管理項目として設定し、次工程に渡しても良い基準として管理値を明示する。(JASS1)

3.◯

施工管理において、確認が必要な項目は、品質管理計画に基づき、試験・検査等を行う。(建築工事監理指針)

4.◯

材料・部材・部品の受け入れ検査は、種別ごとに行い、試験は必要に応じて行う。その実施に際し、必要に応じて管理者の立会いを受ける。(JASS1)

[ No.59 ]
レディーミクストコンクリートの品質管理に一般的に用いられる管理図として、最も適当なものはどれか。
1.X−R管理図
2.R 管理図
3.X管理図
4.X管理図
答え

  1.◯

X-R 管理図は、平均値の変化を見るためのXバ-管理図とばらつきの変化を見るためのR管理図を同時に併記し管理できるので、高力ボルト、レディーミクストコンクリートの品質管理に適している。

2.×

R管理図は、群のデータのばらつき範囲を用いて工程の分散を評価するための管理図であり、レディーミクストコンクリートの品質管理には適さない。

3.×

X管理図は、サンプルの個々の測定値を用いて工程を評価するための管理図であり、計量値の管理に使うもので、レディーミクストコンクリートの品質管理には適さない。

4.×

Xバー管理図は、平均値で群間の違いを評価するための管理図であり、これだけでは、製品の精度のばらつきがわからないので、レディーミクストコンクリートの品質管理には適さない。

[ No.60 ]
JIS Q 9000(品質マネジメントシステム−基本及び用語)の用語の定義に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.品質とは、明示されている、通常、暗黙のうちに了解されている若しくは義務として要求されている、ニーズ又は期待である。
2.品質特性とは、要求事項に関連する、製品、プロセス又はシステムに本来備わっている特性である。
3.品質保証とは、品質要求事項が満たされるという確信を与えることに焦点を合わせた品質マネジメントの一部である。
4.品質管理とは、品質要求事項を満たすことに焦点を合わせた品質マネジメントの一部である。
答え

  1

品質とは本来備わっている特性の集まりが要求事項を満たす程度のことで、記述は要求事項のことである。(JIS Q9000)

2.◯

品質特性とは、要求事項に関連する、製品、プロセスまたはシステムに本来備わっている特性である。(JIS Q9000)

3.◯

品質保障とは、品質要求事項が満たされるという確信を与えることに焦点を合わせた品質マネジメントの一部である。(JIS Q9000)

4.◯

品質管理とは、品質要求事項を満たすことに焦点を合わせた品質マネジメントの一部である。(JIS Q9000)

[ No.61 ]
鉄筋のガス圧接工事の試験及び検査に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.圧接部の抜取検査は、試験方法について特記がなかったので、超音波探傷試験で行った。
2.外観検査は、圧接面のずれ、鉄筋中心軸の偏心量、折れ曲がりなどについて行った。
3.抜取検査の超音波探傷試験は、1検査ロットに対して3箇所無作為に抜き取って行った。
4.抜取検査で不合格となったロットについては、試験されていない残り全数に対して超音波探傷試験を行った。
答え

  3

抜取検査の超音波探傷試験は、非破壊試験で1検査ロットに対して30箇所行う。1検査ロットに対して3箇所行うのは、破壊検査である引張り試験である。(公共建築工事標準仕様書)

1.◯

抜取検査は、超音波探傷試験または引張試験とし、その適用に当たっては、特記がなければ超音波探傷試験とする。(公共建築工事標準仕様書)

2.◯

外観検査は、

 ①圧接部のふくらみの直径

 ②ふくらみの長さ

 ③圧接面のずれ

 ④軸心のずれ

 ⑤圧接部の折れ曲り

について行う。(公共建築工事標準仕様書)

4.◯

抜き取り検査で合格になったロットは、圧接方法、圧接機などに何らかの欠陥要因があるものと考えられる。不合格になった原因を確かめるとともに同じロットの残り全数の圧接部について欠陥がないか超音波探傷試験を行う。(公共建築工事標準仕様書)

[ No.62 ]
壁面の陶磁器質タイル張り工事における試験及び検査に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.外壁のタイル張り及び屋内の吹抜け部分のタイル張りの打音検査は、タイル張り面積の全面について行う。
2.接着力試験の試験体の個数は、300 m2 ごと及びその端数につき1個以上とする。
3.二丁掛けタイルの接着力試験の試験体は、タイルを小口平の大きさに切断して行う。
4.接着力試験の試験体の周辺部は、試験に先立ち、コンクリート面まで切断する。
答え

  2

接着力試験は、引っ張り試験機を用いて引張り接着強度を測定するもので、試験体の個数は、100m2ごと及びその端数につき1個以上として、全体で3個以上とする。(公共建築工事標準仕様書)

1.◯

屋外及び屋内の吹き抜け部分等の壁タイル張り仕上げ面は、施工後2週間以上経過した時点で、全面にわたりテストハンマーを用いて打音検査を行う。

3.◯

測定するタイルの大きさが二丁掛けタイル(227×60mm)のように小口平(108×60mm)の大きさより大きい場合は、試験体のタイルを小口平の大きさに切断して接着力試験を行う。(建築工事監理指針)

4.◯

タイルのはく落がタイルだけでなく下地モルタルから起こることが多いので、試験体は、タイルの周辺をカッターでコンクリート面まで切断したものとする。

[ No.63 ]
品質を確保するための管理値に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.既製コンクリート杭の継手において、現場溶接継手部の開先の目違い量の最大値は、2mm とした。
2.鉄骨梁の製品検査において、梁の長さの限界許容差は、± 5mm とした。
3.普通コンクリートにおいて、荷卸し時の空気量の許容差は、指定した空気量に対して、± 2.5 % とした。
4.高流動コンクリートにおいて、荷卸し地点におけるスランプフローの許容差は、指定したスランプフローに対して、± 7.5 cm とした。
答え

  3

普通コンクリートにおいて、荷卸し時の空気量の許容差は、指定した空気量に対し±1.5%である。

1.◯

既成コンクリート杭の継手において、継手部の開先の目違い量は 2mm以下、許容できるルート間隔は 4mm以下とする。(JASS A7201)

2.◯

鉄骨梁の製品検査で梁の長さの管理許容差は±3mm、限界許容差は ±5mmである。(JASS6)

4.◯

高流動コンクリートにおいて、荷卸し地点におけるスランプフローの許容差は、判定基準に対する目標値が 45~55㎝の場合は±7.5㎝、60㎝の場合は±10㎝である。

[ No.64 ]
建設業における特定元方事業者が、労働災害を防止するため講ずべき措置として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
1.特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議会を定期的に開催しなければならない。
2.特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における作業間の連絡及び調整を行わなければならない。
3.作業場所の巡視を、毎作業日に1回以上行わなければならない。
4.関係請負人が新たに雇い入れた労働者に対し、雇入れ時の安全衛生教育を行わなければならない。
答え

  4

関係請負人が新たに雇い入れた労働者に対する雇入れ時の安全衛生教育は、雇い入れた事業者が行う。(労働安全衛生規則第35条)

1.◯

協議組織の設置及び運営については、当該協議組織の会議を定期的に開催しなければあらない。(労働安全衛生法第30条、規則第635条)

2.◯

随時、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における作業間の連絡及び調整を行わなければならない。(労働安全衛生法第30条、規則第636条)

3.◯

作業場所の巡回については、毎作業日に少なくとも1回、これを行わなければならない。(労働安全衛生法第30条、規則第637条)

[ No.65 ]
建設工事の公衆災害を防止するための措置に関する記述として、「建設工事公衆災害防 止対策要綱(建築工事編)」上、誤っているものはどれか。
1.建設機械の使用に際しては、機械類が転倒しないように、その地盤の水平度、支持耐力の調整などを行った。
2.防護棚(朝顔)は、骨組の外側から水平距離で 1.5 m 突き出し、水平面となす角度を 20 度とした。
3.地盤アンカーの施工において、アンカーの先端が敷地境界の外に出るので、隣地所有者の許可を得た。
4.地下水の排水に当たっては、排水方法及び排水経路を確認し、当該下水道及び河川の管理者に届け出た。
答え

  2

防護柵は、骨組の外側から水平距離で 2m以上突き出させ、水平面とのなす角度を 20° 以上とし、風圧、振動、衝撃、雪荷重等で脱落しないように骨組に堅固に取り付ける。(建設工事公衆災害防止対策要綱)

1.◯

施工者は建設機械を使用する場合、機械類が転倒しないように、その地盤の水平度、支持耐力を調整するなどの措置を取らなければならない。(建設工事公衆災害防止対策要綱)

3.◯

発注者及び施工者は、地盤アンカーの先端が敷地境界の外に出る場合には、敷地所有者または管理者の許可を得なければならない。(建設工事公衆災害防止対策要綱)

4.◯

施工者は、排水に当たって、排水方法及び排水経路の確認を行い、当該下水道及び河川の管理者等に提出する。さらに土粒子を含む水は、沈砂し、ろ過施設等を経て放流しなければならない、(建設工事公衆災害防止対策要綱)

[ No.66 ]
作業主任者の職務として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
1.建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者は、作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働 者の立入りを禁止すること。
2.足場の組立て等作業主任者は、器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3.型枠支保工の組立て等作業主任者は、作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
4.木造建築物の組立て等作業主任者は、作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
答え

  1

事業者は、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

①作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。

②器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

③安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

したがって、鉄骨の組立作業を行う区域内に関係労働者以外の立入りを禁止するのは、事業者の業務である。(労働安全衛生法第3条、規則第517条の5)

2.◯

事業者は、足場の組立て等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。ただし、解体の作業の時は、①の規定は適用しない。

①材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。

②器具、工具、安全帯及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

③作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。

④安全帯等及び保護帽の使用形状を監視すること。

(労働安全衛生規則第566条)

3.◯

事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

①作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。

②材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。

③作業仲、安全帯及び保護帽の使用状況を監視すること。

(労働安全衛生規則第247条)

4.◯

事業者は、木造建築物の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

①作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。

②器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

③安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

(労働安全衛生規則第517条の13)

[ No.67 ]
仮設工事に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
1.作業を行う箇所の深さが 1.4 m であったので、昇降するための設備は設けなかった。
2.高さ5 m の作業構台の床材間のすき間は、3 cm とした。
3.登りさん橋の高さが 15 m であったので、地盤面からの高さ 8 m の位置に踊場を設けた。
4.単管足場の場合、建地を2本組とする部分は、建地の最高部から測って 31 m を超える部分とした。
答え

  3

建設工事に使用する高さ 8m以上の登り桟橋には、高さ 7m以内ごとに踊場を設ける。(労働安全衛生規則第522条第六号)

1.◯

事業者は、高さまたは深さが1.5mを超える箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設置しなければならない。(労働安全衛生規則第526条)

2.◯

高さ2m以上の作業床の床材間のすき間は、3㎝以下とする。(労働安全衛生規則第575条の6第三号)

4.◯

単管足場の場合、建地の最高部から測って31mを超える部分の建地は、鋼管を2本組としなければならない。(労働安全衛生規則第571条第1項第三号)

[ No.68 ]
建設現場における次の業務のうち、事業者の講ずべき措置について、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
1.建設用リフトの運転の業務は、当該業務に関する安全のための特別の教育を受けた者に行わせた。
2.移動式クレーンを除くつり上げ荷重が 5 t 未満のクレーンの運転の業務は、当該業務に関する安全のための特別の教育を受けた者に行わせた。
3.機体重量 3 t 以上のブルドーザーの運転の業務は、当該業務に係る技能講習を修了した者に行わせた。
4.作業床の高さが 10 m 以上の高所作業車の運転の業務は、当該業務に関する安全のための特別の教育を受けた者に行わせた。
答え

  4

作業床の高さが 10m未満の高所作業車の運転の業務は、特別教育を必要とする。(労働安全衛生規則第36条第十の五号)

1.◯

特別教育を必要とする業務に、建設用リフトの運転の業務が規定されている。(労働安全衛生規則第36条第十八号)

2.◯

特別教育を必要とする業務に、つり上げ荷重が 5t未満のクレーン(移動式クレーンを除く)の業務が規定されている。(労働安全衛生規則第36条第十五号のイ)

3.◯

「事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者ま又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を終了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。」とし、機体重量が 3t以上の建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務が記載されている。(労働安全衛生法第61条第1項、令第20条第十二号)

[ No.69 ]
ゴンドラに関する記述として、「ゴンドラ安全規則」上、誤っているものはどれか。
1.つり下げのためのワイヤロープが2本のゴンドラでは、安全帯をゴンドラに取り付けて作業を行うことができる。
2.ゴンドラ検査証の有効期間は1年であり、保管状況が良好であれば1年を超えない範囲内で延長することができる。
3.ゴンドラを使用して操作を行う者が単独で作業を行う場合は、操作の合図を定めなくてもよい。
4.ゴンドラを使用して作業を行っている箇所の下方には関係労働者以外の者の立ち入りを禁止し、その旨を表示しなければならない。
答え

  2

ゴンドラ検査証の有効期限は1年とする。ただし、製造検査または使用検査を受けた後、設置されていないゴンドラであって、その保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該ゴンドラの検査証の有効期間を製造検査または使用検査の日から起算して2年を超えず、かつ、当該ゴンドラを設置した日から起算して1年を超えない範囲で延長することができる。(ゴンドラ安全規則第9条)

1.◯

つり下げのためのワイヤロープが1本であるゴンドラで作業を行う時は、安全帯等で当該ゴンドラ以外のものに取り付けなければならないとされている。したがって、ワイヤロープが2本のゴンドラでは、安全帯をゴンドラに取り付けて作業を行うことができる。(ゴンドラ安全規則第17条)

3.◯

ゴンドラを使用して作業を行うときは、ゴンドラの操作について一定の合図を定めるが、操作する者に単独で作業を行わせるときは、この限りではない。(ゴンドラ安全規則第16条)

4.◯

ゴンドラを使用して作業を行なっている箇所の下方には、関係労働者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。(ゴンドラ安全規則第18条)

[ No.70 ]
有機溶剤作業主任者の職務として、「有機溶剤中毒予防規則」上、定められていないものはどれか。
1.屋内作業場で用いる有機溶剤等の区分を、色分け等の方法により、見やすい場所に表示すること。
2.局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。
3.作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
4.当該業務に従事する労働者の送気マスク等の保護具の使用状況を監視すること。
答え

  1

事業者は、屋内作業場で用いる有機溶剤等の区分を、色分け等の区分により、見やすい場所に表示しなければならない。有機溶剤作業主任者の職務としては該当しない。(有機溶剤中毒予防規則第25条)

2.◯

局所排気装置、プッシュプル型換気装置または全体換気装置を1月を超えない期間ごとに点検する。(有機溶剤中毒予防規則第19条の2)

3.◯

作業に従事する労働者が有機溶剤に汚染され、またはこれを吸入しないように、作業方法を決定して、労働者を指揮する。(有機溶剤中毒予防規則第19条の2)

4.◯

当該業務に従事する労働者の送気マスク等の保護具の使用状況を監視する。(有機溶剤中毒予防規則第19条の2)

1級建築施工管理技士 平成23年 学科 問題6解説

平成23年 1級建築施工管理技士 学科 問題6 解答解説

※ 問題番号[ No.71 ]~[ No.82 ]までの 12問題のうちから、8問題を選択し、解答してください。
[ No.71 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1.倉庫の用途に供する建築物は、特殊建築物である。
2.建築物の屋根は、主要構造部である。
3.地下の工作物内に設ける店舗は、建築物である。
4.構造上重要でない最下階の床の過半の修繕は、大規模の修繕に該当する。

答え

  4
大規模の修繕とは、主要構造部の一種以上について行う過半の修繕である。構造上重要でない最下階の床は主要構造部に含まれないため、大規模の修繕に該当しない。(建築基準法第2条第十四号)
1.◯
特殊建築物とは、学校(専修学校及び各種学校を含む)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵庫、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらの類する用途に供する建築物をいう。専用住宅、事務所以外のほとんどの用途が該当する。(建築基準法第2条第二号)
2.◯
主要構造部とは、壁、柱、床、梁、屋根または階段をいう。(建築基準法第2条第五号)
3.◯
建築物として、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの、地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫などが定められている。(建築基準法第2条第一号)

[ No.72 ]
建築確認手続き等に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1.鉄骨造2階建の新築工事において、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
2.特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、施工することはできない。
3.防火地域及び準防火地域内において、建築物を増築しようとする場合で、その増築部分の床面積の合計が 10 m2 以内のときは、建築確認を受けなくても建築することができる。
4.鉄筋コンクリート造3階建の既存の建築物にエレベーターを設ける場合、建築確認を受けなければならない。

答え

  3
防火地域及び準防火地域外であれば、建築物を増築、改築または移転しようとする場合その部分の床面積の合計が10m2位内であれば、建築確認を受けなくても建築できるが、防火・準防火地域であれば、建築確認を受けなければ建築できない。(建築基準法第6条第2号)
1.◯
建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)を新築した場合、検査済証の交付を受けた後でなければ、使用することができないが、特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めて仮使用の承認をした場合には、検査済証の交付を受ける前に、仮に使用することができる。(建築基準法第7条の6)
2.◯
工事が特定工程を含む場合において、工事が特定工程に係る工事を終えたときは、そのつど、建築主事または指定確認検査機関の検査(中間検査)を申請しなければならない。特定工程後の工程に係る工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。(建築基準法第7条の3第1項、第6項)
4.◯
政令で指定するエレベーターなどを建築基準法(第6条第1項第一号から第三号まで)で定める建築物に設ける場合、建築確認の申請書を提出して建築主事または指定建築検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。設問の記述の場合、木造以外の建築物で3以上の階数を有しているので建築確認を受けなければならない。(建築基準法第87条の2)

[ No.73 ]
防火地域及び準防火地域以外の地域に次の建築物を建築する場合、「建築基準法」上、 耐火建築物としなくてもよいものはどれか。
1.マーケットの用途に供する2階建の建築物で、延べ面積が 1,000 m2 のもの
2.劇場の用途に供する建築物で、主階が2階にあるもの
3.3階をホテルの用途に供する建築物
4.公会堂の用途に供する建築物で、客席の床面積の合計が 500 m2 のもの

答え

  1
マーケットの用途に供する建築物で、2階部分が500m2以上の場合は耐火建築物または準耐火建築物としなければならない。設問の記述のマーケットは2階部分が500m2以上であるか不明であるので耐火建築物としなくともよい。(建築基準法第27条)
2.×
劇場、映画館または演芸場の用途に供するもので、主階が1階にないものは耐火建築物としなけばならない。(建築基準法第27条)
3.×
3階以上の階をホテルの用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。(建築基準法第27条)
4.×
公会堂の用途に供する建築物は、客席の床面積の合計が200m2以上の場合、耐火建築物としなければならない。(建築基準法第27条)

[ No.74 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1.建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2.A県で建設業の許可を受けている建設業者が、新たにB県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合は、B県の知事の許可を受ける必要がある。
3.建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。
4.発注者から直接請け負った建設工事を施工するに当たり、下請代金の額が政令で定める金額以上の下請契約を締結する場合は、特定建設業の許可を受けた者でなければならない。

答え

  2
建設業の許可は1の都道府県内に営業所を設けて営業をする場合は都道府県知事の許可を、2以上の都道府県内に営業所を設けて営業する場合は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。(建設業法第3条第1項)
1.◯
建設業の許可は5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うと定められている。(建設業法第3条第3項)
3.◯
国土交通大臣または都道府県知事は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または引き続いて1年以上営業を休止した場合は、その許可を取り消さなければならない。(建設業法第29条第1項第三号)
4.◯
発注者から直接請け負った建設工事を施工するに当たり、元請業者が特定建設業の許可を受けていない場合、建築工事業で4,500万円以上、その他の業種で3,000万円以上の下請契約の締結はできない。(建設業法第3条第1項第二号、令第2条)

[ No.75 ]
元請負人の義務に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1.元請負人が請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、下請負人に対しこれに相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に 支払わなければならない。
2.発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、建設業法その他法令の規定に違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。
3.元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
4.元請負人は、下請負人の請け負った建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、1月以内に当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。

答え

  4
特約の場合を除き、元請負人は、検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。(建設業法第24条の4第2項)
1.◯
元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払または工事完成後における支払を受けたときは、下請負人に対し、1ヶ月以内で、かつ、できるだけ短い期間内に下請負人の施工に相応する下請代金を支払わなければならない。(建設業法第24条の3第1項)
2.◯
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定または建設工事の施工もしくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。(建設業法第24条の6第1項)
3.◯
元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。(建設業法第24条の3第2項)

[ No.76 ]
主任技術者又は監理技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1.公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
2.専任の主任技術者を必要とする建設工事のうち、密接な関係のある2以上の建設工事を同 一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。
3.発注者から直接、塗装工事を 500 万円で請け負った建設業者は、主任技術者を工事現場に置かなければならない。
4.元請負人から鉄骨工事を1億円で請け負った建設業者は、監理技術者を工事現場に置かなければならない。

答え

  4
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が工事を施工するために締結した下請契約が一定の金額以上となる場合に監理技術者を置かなければならないが、下請業者は、主任技術者を置けばよい。(建設業法第26条第1項)
1.◯
公共性のある施設または多数の者が利用する施設に関する重要な工事で、工事1件の請負代金の額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上のものには、工事現場ごとに、専任の主任技術者または監理技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第3項、令第27条第1項)
2.◯
専任の主任技術者を置かなければならない工事の場合において、密接な関係にある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所で施工する場合、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる。(建設業法第26条第3項、令第27条第2項)
3.◯
建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者または監理技術者を置かなければならない。設問の記述の場合、請負代金の額が500万円であるから、監理技術者を置く必要はなく、主任技術者を置けばよい。(建設業法第3条第1項、令第1条の2)

[ No.77 ]
次の記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
1.労働時間、休憩及び休日に関する規定は、監督又は管理の地位にある者には適用されない。
2.使用者は、クレーンの運転の業務については、1日について2時間を超えて労働時間を延長してはならない。
3.労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
4.使用者は、法に定める休日に労働させた場合においては、通常の労働日の賃金より政令で定められた率以上の割増賃金を支払わなければならない。

答え

  2
使用者は、協定で定めるところによって労働時間を延長し、または休日に労働させることができる。ただし、抗内労働その他厚生労働省令で定める健康上に特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないが、クレーンの運転の業務は、健康上特に有害な業務に含まれていない。(労働基準法第36条第1項)
1.◯
監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者には、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない。(労働基準法第41条)
3.◯
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。(労働基準法第38条第1項)
4.◯
使用者は、法に定める休日に労働させた場合においては、割増賃金を支払う。休日労働に対する賃金は3割5分増とする。(労働基準法第37条第1項)

[ No.78 ]
次の記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
1.労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、 又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
2.作業環境測定とは、作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析をいう。
3.建設用リフトとは、人及び荷を運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるものをいう。
4.石綿等とは、石綿又は石綿をその重量の 0.1 % を超えて含有する製剤その他の物をいう。

答え

  3
建設用リフトとは、「荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるもの」と定められている。(労働安全衛生法施行令第1条第十号)
1.◯
労働災害とは、「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。」(労働安全衛生法第2条第一号)
2.◯
作業環境測定とは、「作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む)をいう。」と定められている。(労働安全衛生法第2条第四号)
4.◯
石綿もしくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他のものをいう。(労働安全衛生法施行令第6条第二十三号)

[ No.79 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。
1.事業者は、常時 100 人の労働者を使用する事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
2.事業者は、常時 50 人の労働者を使用する事業場では、安全管理者を選任しなければならない。
3.事業者は、常時 50 人の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなければならない。
4.事業者は、常時 30 人の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければならない。

答え

  4
常時50人以上の労働者を使用する全業種の事業場にあっては、医師のうちから産業医を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第5条)
1.◯
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業で、100人以上の労働者を使用する場合、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第2条)
2.◯
事業者は常時50人以上の労働者を使用する事業場では、安全管理者を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第3条)
3.◯
常時50人以上の労働者を使用する全業種の事業場にあっては、総括安全衛生管理者の業務のうち衛生に関する技術的事項を管理する者として、衛生管理者を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第4条)

[ No.80 ]
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
1.現場事務所から排出される図面、書類は、一般廃棄物である。
2.改築時に発生する木くず、陶磁器くずは、産業廃棄物である。
3.建築物の地下掘削で生じた建設発生土は、産業廃棄物である。
4.軽量鉄骨下地材などの金属くずは、産業廃棄物である。

答え

  3
建築物の地下掘削で生じた建設発生土は、産業廃棄物には該当しない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条、令第2条)
1.◯
建設業に係る紙くずで産業廃棄物となるものは、工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限られている。現場事務所からの図面、書類は一般廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条、令第2条)
2.◯
木くず(工作物の新築、改築または除去に伴うもの)、陶磁器くずは、産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条、令第2条)
4.◯
軽量鉄骨下地材等の金属くずは、産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条、令第2条)

[ No.81 ]
「振動規制法」上、指定地域内における特定建設作業に関する記述として、誤っているものはどれか。 ただし、災害その他の非常時等を除く。
1.ブレーカーを使用し、作業地点が連続して移動する作業であって、1日における作業に係る2地点間の最大距離が 60 m を超える作業は、特定建設作業である。
2.当該作業を開始した日に終わる作業は、特定建設作業から除かれる。
3.特定建設作業の実施の届出には、特定建設作業を伴う工程を明示した工事工程表を添付しなければならない。
4.特定建設作業を伴う建設工事の施工者は、特定建設作業開始の日の7日前までに実施の届出をしなければならない。

答え

  1
ブレーカー(手持ち式を除く)を使用する作業は、作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が 50mを超えない作業に限り特定建設作業となる。(振動規制法施行令第2条第4号)
2.◯
この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であって政令で定めるものをいうが当該作業がその作業を開始した日に終わるものは除かれている。(振動規制法第2条第3項、令第2条)
3.◯
特定建設作業の実施の届出には、添付書類として特定建設作業の場所の付近の見取図、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工程表特定建設作業の工程表を添付しなければならない。(振動規制法第14条、規則第10条)
4.◯
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、定める事項を市町村長に届出なければならない。(振動規制法第14条第4号)

[ No.82 ]
貨物自動車を使用して、分割できない資材を運搬する際に、「道路交通法」上、当該車両の出発地を管轄する警察署長(出発地警察署長)の許可を必要とするものはどれか。
1.荷台の高さが 1 m の自動車に、高さ 2.4 m の資材を積載して運搬する場合
2.積載する自動車の最大積載重量を超える資材を運搬する場合
3.長さが 11 m の自動車に、車体の前後に 0.5 m ずつはみ出す資材を積載して運搬する場合
4.資材を看守するため必要な最小限度の人員を、荷台に乗せる場合

答え

  2
車両の運転者は、原則として「積載重量等」の制限を超えて運転してはならず、超える場合は、出発地警察署長の許可を受けなければならない。(道路交通法第57条)
1.×
貨物自動車を使用して、分割できない資材を運搬する場合、当該車両の出発地を管轄する警察署長の許可について、記述の場合、積載物の高さが 3.8mからその自動車の積載する場所の高さを減じたもの以下であるから許可不要である。(道路交通法第57条第1項、令第22条第三号ハ)
3.×
積載物の長さは、自動車の長さにその長さの 1/10の長さを加えたもの以下であるから許可不要である。(道路交通法第57条第1項、令第22条第三号イ)
4.×
車両の運転者は、「貨物自動車」で貨物を積載している場合、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。(道路交通法第55条第1項)