12章 木工事 5節 窓、出入口その他

第12章 木工事

5節 窓、出入口その他

12.5.1 木 材

「標仕」では、窓出入口その他に用いる木材の樹種は、特記によるものとし、特記がなければ、窓、出入口等の水掛り部で乾きにくい下枠や強度の必要な吊元枠及び敷居では、ひのきを標準とし、その他は、松又は杉を標準としている。

12.5.2 工 法

「標仕」に記載されている工法等の図解を、表12.5.1に示す。

表12.5.1 窓出入口その他の工法(その1)

表12.5.1 窓出人口その他の工法(その2)

表12.5.1 窓出人口その他の工法(その3)

 

表12.5.1 窓出人口その他の工法(その4)