答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。構造上重要でない間仕切壁は主要構造部ではないため、大規模の模様替えには該当しない。(建築基準法第2条第1項第十五号)
2.◯
主要構造部とは、壁(構造上重要出ない間仕切壁を除く)、柱、床(最下階の床を除く)、はり、屋根、階段(屋外階段を除く)等をいう。したがって、屋根は主要構造部に含まれる。(建築基準法第2条第1項第五号)
3.◯
観覧のための工作物は、建築物である。(建築基準法第2条第1項第一号)
4.◯
居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。したがって、百貨店の売場は居室である。(建築基準法第2条第1項第四号)
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
延べ面積が200m2を超えない一戸建ての住宅の用途を変更して旅館にしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。(建築基準法第6条第1項第一号、第87条第1項)
2.◯
木造以外の建築物で延べ面積が200m2を超えるもののの新築工事においては、検査済証の交付た後でなければ、使用することができない。ただし、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。(建築基準法施行規則第4条の16)
3.◯
避難施設等に関する工事を含む建築物の完了検査を受けようとする建築主は、建築主事の検査申請受理日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用し、または使用させることができる。(建築基準法第7条の6第1項)
4.×
建築物の建築等に関する申請及び確認の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、または移転しようとする場合で、その増築、改築または移転に係る部分の床面積の合計が10m2以内であるときについては、適用しない。(建築基準法第6条第2項)
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
給水間、配電管その他の管が、1時間準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。(建築基準法施行令第112条第20項)
2.×
主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が1,500m2を超えるものは、床面積の合計1,500m2以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁または特定防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいづれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。(建築基準法施行令第112条第1項柱書)同項第一号に、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分が規定されている。
3.◯
主要構造部が準耐火構造で3階以上の階に居室を有する建築物の昇降機の昇降路の部分は、準耐火構造の床、壁または遮炎性能のある防火戸等の防火設備で区画しなければならない。(建築基準法第2条第九の二号ロ、同条第九の三号イ、同施行令第112条第11項)
4.◯
換気空調設備等のために設けられた風道(ダクト)が準耐火構造の防火区画を貫通する場合、当該風道が火災により煙が発生した場合または火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものを設けなければならない。(建築基準法第2条第九の二号ロ、同条第九の三号、同施行令第112条第21項柱書、第一号)
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
許可に係る建設業者は、建設業法第5条第一号から第五号までに掲げる事項(営業所の名称及び所在地は第5条第二号)について変更があったときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければならない。(建設業法第11条第1項)
2.◯
一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可はその効力を失う。(建設業法第3条第6項)
3.×
建設業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。(建設業法第3条第1項柱書)法第3条第1項のただし書きの政令で定める軽微な建設工事は、工事1件の請負代金の額が 500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、1,500万円)に満たない工事または建築一式工事のうち延べ面積が150m2に満たない木造住宅を建設する工事とする。(建設業施行令第1条の2第1項)
したがって、建築一式工事の場合、工事1件の請負代金の額が1,500万円以上の場合は、建設業の許可が必要となる。
4.◯
許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。(建設業法第3条第2項)建設業の許可は、内装仕上工事など建設業の種類ごとに与えられ、建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業者となることができる。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。(建設業法第23条第1項)
2.◯
共同住宅の新築工事を請け負った建設業者は、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。(建設業法第22条第1項、第3項、同施行令第6条の3)
3.◯
建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期、天災その他不可抗力による工期の変更または損害の負担及びその額の算定方法に関する定め、第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め、請負代金の支払の時期及び方法、各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、契約に関する紛争の解決方法等について、書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならない。(建設業法第19条)
4.×
請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、書面により注文者に通知しなければならない。(建設業法第19条の2第1項)注文者の承諾を得る必要はない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。(建設業法第4条)
2.×
特定建設業者は、発注者から直接建築一式工事を請け負った場合において、下請契約の請負代金の総額が 7,000万円以上になるときは、施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。(建設業法第24条の8第1項、同施行令第7条の4)
※公共工事を、発注者から直接請け負った建設工事を施工するためには、下請契約を締結した場合は、請負代金の額にかかわらず施工体制台帳を作成しなければならない。(同法第24条の8第1項、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項)
3.◯
注文者は、建設業者に対して前金払いをする前に、保証人を立てることを請求することができる。ただし、政令で定める軽微な工事については、この限りでない。軽微な建設工事は、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事である。500万円以上の場合であれば、軽微な工事に該当しないため、保証人を立てることを請求できる。(同法第21条、同法施行令第6条の2)
4.◯
特定専門工事の元請負人及び下請負人は、その合意により、当該元請負人が当該特定専門工事につき主任技術者を置かなければならないが、その行うべき職務と併せて、当該下請負人がその下請負に係る建設工事につき、置かなければならないこととされる主任技術者の行うべき職務を行うべき職務を行うこととすることができる。この場合において、当該下請負人は、その下請負に係る建設工事につき主任技術者を置くことを要しない。(同法第26条の3第1項)
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
使用者は、坑内労働その他厚生労働省で定める健康上特に有害な業務(削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務)について、1日について労働時間は2時間を超えないこと。(労働基準法第36条第6項第一号、同施行規則第18条第六号)
2.◯
災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において、労働時間を延長し、または休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。(労働基準法第33条第1項)
3.×
使用者は、労働者に対して与える所定の休憩時間を、自由に利用させなければない。したがって、労働者の合意があっても、軽微な作業であっても、労働者に作業を命ずることはできない。(労働基準法第34条第3項)
4.◯
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。(労働基準法第39条第1項)
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
事業者は、事業場で、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者を選任し、その者に各号の業務を担当させなければならない。(労働安全衛生法第12条の2)厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とする。(同規則第12条の2)
2.◯
事業者は、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。(同法第13条第1項)法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。(同施行令第5条)
3.×
統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。(労働安全衛生法第16条第1項)
4.◯
事業者は、産業医から労働者の健康管理等について必要な勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。(労働安全衛生法第13条第6項)
答え
4
[ 解答解説 ]
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者または都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技術講習を終了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。(労働安全衛生法第61条第1項)法第61条第1項の政令で定める業務は、次に示す。(同施行令第20条)
1.◯
最大積載量が1t以上の不整地運搬車の運転の業務(技能講習)。(同施行令第20条第十四号)
2.◯
つり上げ荷重が5t以上のクレーンの運転の業務(クレーン運転免許)。(同施行令第20条第六号)
3.◯
最大荷重が1t以上のフォークリフトの運転の業務(技能講習)。(同施行令第20条第十一号)
4.×
制限荷重が1t以上の揚貨装置またはつり上げ荷重が1t以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務(技能講習)。(同施行令第20条第十六号)
玉掛けの業務は、免許ではなく、技能講習である。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託した場合、委託契約書及び環境省令で定める書面を、その契約の終了の日から5年間保存しなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第五号、同規則第8条の4の3)
2.×
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集または運搬を業として行おうとする者は、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項)
3.◯
事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(多量排出事業者)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、計画及び実施の状況について、都道府県知事に報告しなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項、第10項)都道府県知事は、この計画の実施の状況について、公表するものとする。(同条第11項)
4.◯
汚泥の処理能力が1日当たり10m3(天日乾燥施設にあっては100m3)を超える乾燥処理施設を設置する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項、 同施行令第7条第二号)
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
宅地造成等工事規制区域内の土地において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるもの(地表水等を排除するための排水施設の一部を除却する工事)を行おうとする者は、その工事に着手する14日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第3項、同法施行令第16条)
2.◯
盛土をした土地の部分の高さが1mを超える崖を生ずることとなった場合、盛土をした後の土地の部分に生じた崖の上端に続く当該土地の地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるよう、勾配を付けること。(同施行令第3条第一号、第7条第2項第一号)
3.◯
盛土または切土をした土地に生ずる崖面で擁壁を設置する場合、その裏面の排水を良くするため、壁面の面積3m2以内ごとに少なくとも1個の内径が7.5cm以上の陶管その他これに類する耐水性の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けなければならない。(同施行令第12条)
4.◯
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水設備その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。この規定により講ずべきものとされる措置のうち政令で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。(同施行令第3条第1項、第2項)法第13条第2項の政令で定める措置は、盛土または切土をする土地の面積が1,500m2 を超える土地における排水施設の設置である。(同施行令第21条第二号)
答え
1
[ 解答解説 ]
振動規制法第2条第3項は、この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であって政令で定めるものをいうと規定され、同施行令第2条で、法第2条第3項の政令で定める作業は、別表第2に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除くと規定している。
1.×
くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)及びくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業
2.◯
問題1の解説参照
3.◯
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
4.◯
ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日おける当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
上記より、特定建設作業に該当しないものは1である。