一次検定 法規 建築基準法 1-1 用語の定義

1級建築施工管理技士
学科対策 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
1° 建築基準法

1-1 用語の定義
下記の正誤を判断せよ。

①事務所は執務室は、居室である。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して1/20以上としなければならない。

②地下の工作物内に設ける事務所は、建築物ではない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
建築物は、土地に定着する屋根、柱、壁を有するもの、地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所店舗その他これらに類する施設等をいい、建築設備を含む。
(関連)
建築とは、建築物を新築増築改築又は移転することをいう。

③共同住宅の用途に供する建築物は、特殊建築物である。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
建築基準法によれば、次の用途の建築物が「特殊建築物」である(建築基準法別表第1による)。

1.劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
2.病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎など
3.学校、体育館、博物館、図書館、ボーリング場、スケート場など
4.百貨店、マーケット、展示場、ダンスホール、キャバレー、料理店、飲食店、遊技場、公衆浴場など
5.倉庫
6.自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ

④建築物に設ける煙突、避雷針は、建築設備である。

答え

  ◯

⑤建築物の基礎は、主要構造部である。

答え

 ×

[ 解 説 ]
主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、最下階の床等は除かれるので、建築物の基礎屋外階段などは主要構造部ではない
(関連)
構造耐力上主要な部分には含まれる
(構造耐力上主要な部分)
基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材など)、床版、屋根版、横架材(はり、けたなど)

⑥構造上重要でない最下階の床の過半の修繕は、大規模の修繕に該当する。

答え

 ×

[ 解 説 ]
大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいい、構造上重要でない最下階の床の過半の修繕は、大規模の修繕に該当しない

⑦建築物に関する工事用の仕様書は、設計図書である。

答え

 ◯

⑧床が地盤面下の階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井高さの1/3以上のものは地階である。

答え

 ◯

[ 解 説 ]

⑨防火性能とは、建築物の外壁又は軒裏において、建築物の周囲おいて発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性質をいう。

答え

 ◯