1級建築施工管理技士 令和05年 一次 問題8 解説

令和5年 1級建築施工管理技士 一次 解答解説
(午後の部)令和5年6月11日(日)
問題番号[ No.61 ]~[ No.72 ]までの12問題のうちから、8問題を選択し、解答してください。
ただし、8問題を超えて解答した場合、減点となりますから注意してください。
問題は、四肢択一式です。正解と思う肢の番号を1つ選んでください。
[ No.61 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1.建築物の構造上重要でない間仕切壁の過半の模様替は、大規模の模様替である。
2.建築物の屋根は、主要構造部である。
3.観覧のための工作物は、建築物である。
4.百貨店の売場は、居室である。
答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。構造上重要でない間仕切壁は主要構造部ではないため、大規模の模様替えには該当しない。(建築基準法第2条第1項第十五号)

2.◯

主要構造部とは、壁(構造上重要出ない間仕切壁を除く)、柱、床(最下階の床を除く)、はり、屋根、階段(屋外階段を除く)等をいう。したがって、屋根は主要構造部に含まれる。(建築基準法第2条第1項第五号)

3.◯

観覧のための工作物は、建築物である。(建築基準法第2条第1項第一号)

4.◯

居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。したがって、百貨店の売場は居室である。(建築基準法第2条第1項第四号)

[ No.62 ]
建築確認等の手続きに関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1.延べ面積が150m2の一戸建ての住宅の用途を変更して旅館にしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。
2.鉄骨造2階建て、延べ面積200m2の建築物の新築工事において、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
3.避難施設等に関する工事を含む建築物の完了検査を受けようとする建築主は、建築主事が検査の申請を受理した日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前であっても、仮に、当該建築物を使用することができる。
4.防火地域及び準防火地域内において、建築物を増築しようとする場合、その増築部分の床面積の合計が10m2以内のときは、建築確認を受ける必要はない。
答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

延べ面積が200m2を超えない一戸建ての住宅の用途を変更して旅館にしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。(建築基準法第6条第1項第一号、第87条第1項)

2.◯

木造以外の建築物で延べ面積が200m2を超えるもののの新築工事においては、検査済証の交付た後でなければ、使用することができない。ただし、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。(建築基準法施行規則第4条の16)

3.◯

避難施設等に関する工事を含む建築物の完了検査を受けようとする建築主は、建築主事の検査申請受理日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用し、または使用させることができる。(建築基準法第7条の6第1項)

4.×

建築物の建築等に関する申請及び確認の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、または移転しようとする場合で、その増築、改築または移転に係る部分の床面積の合計が10m2以内であるときについては、適用しない。(建築基準法第6条第2項)

[ No.63 ]
次の記述のうち、「建築基準法施行令」上、誤っているものはどれか。
1.共同住宅の各戸の界壁を給水管が貫通する場合においては、当該管と界壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
2.劇場の客席は、主要構造部を耐火構造とした場合であっても、スプリンクラー設備等を設けなければ、1,500m2以内ごとに区画しなければならない。
3.主要構造部を準耐火構造とした建築物で、3階以上の階に居室を有するものの昇降機の昇降路の部分とその他の部分は、原則として、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。
4.換気設備のダクトが準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する構造の防火ダンパーを設けなければならない。
答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

給水間、配電管その他の管が、1時間準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。(建築基準法施行令第112条第20項)

2.×

主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積1,500m2を超えるものは、床面積の合計1,500m2以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁または特定防火設備区画しなければならない。ただし、次の各号のいづれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。(建築基準法施行令第112条第1項柱書)同項第一号に、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分が規定されている。

3.◯

主要構造部が準耐火構造3階以上の階に居室を有する建築物の昇降機の昇降路の部分は、準耐火構造の床、壁または遮炎性能のある防火戸等の防火設備で区画しなければならない。(建築基準法第2条第九の二号ロ、同条第九の三号イ、同施行令第112条第11項)

4.◯

換気空調設備等のために設けられた風道(ダクト)が準耐火構造の防火区画を貫通する場合、当該風道が火災により煙が発生した場合または火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものを設けなければならない。(建築基準法第2条第九の二号ロ、同条第九の三号、同施行令第112条第21項柱書、第一号)

[ No.64 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1.許可に係る建設業者は、営業所の所在地に変更があった場合、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2.建築工事業で一般建設業の許可を受けた者が、建築工事業の特定建設業の許可を受けたときは、その者に対する建築工事業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。
3.木造住宅を建設する工事を除く建築一式工事であって、工事1件の請負代金の額が4,500万円に満たない工事を請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。
4.内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業者となることができる。
答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

許可に係る建設業者は、建設業法第5条第一号から第五号までに掲げる事項(営業所の名称及び所在地は第5条第二号)について変更があったときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければならない。(建設業法第11条第1項)

2.◯

一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可はその効力を失う。(建設業法第3条第6項)

3.×

建設業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。(建設業法第3条第1項柱書)法第3条第1項のただし書きの政令で定める軽微な建設工事は、工事1件の請負代金の額が 500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、1,500万円)に満たない工事または建築一式工事のうち延べ面積が150m2に満たない木造住宅を建設する工事とする。(建設業施行令第1条の2第1項)

したがって、建築一式工事の場合、工事1件の請負代金の額が1,500万円以上の場合は、建設業の許可が必要となる。

4.◯

許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。(建設業法第3条第2項)建設業の許可は、内装仕上工事など建設業の種類ごとに与えられ、建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業者となることができる

[ No.65 ]
請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1.注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き、その変更を請求することができる。
2.建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
3.請負契約の当事者は、請負契約において、各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項を書面に記載しなければならない。
4.請負人は、請負契約の履行に関し、工事現場に現場代理人を置く場合、注文者の承諾を得なければならない。
答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。(建設業法第23条第1項)

2.◯

共同住宅の新築工事を請け負った建設業者は、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。(建設業法第22条第1項、第3項、同施行令第6条の3)

3.◯

建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期、天災その他不可抗力による工期の変更または損害の負担及びその額の算定方法に関する定め、第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め、請負代金の支払の時期及び方法、各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、契約に関する紛争の解決方法等について、書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならない。(建設業法第19条)

4.×

請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、書面により注文者通知しなければならない。(建設業法第19条の2第1項)注文者の承諾を得る必要はない

[ No.66 ]
次の記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1.建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
2.特定建設業者は、発注者から建築一式工事を直接請け負った場合、当該工事に係る下請代金の総額が4,000万円以上のときは、施工体制台帳を作成しなければならない。
3.注文者は、前金払の定がなされた場合、工事1件の請負代金の総額が500万円以上のときは、建設業者に対して保証人を立てることを請求することができる。
4.特定専門工事の元請負人及び建設業者である下請負人は、その合意により、元請負人が置いた主任技術者が、その下請負に係る建設工事について主任技術者の行うべき職務を行うことができる場合、当該下請負人は主任技術者を置くことを要しない。
答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。(建設業法第4条)

2.×

特定建設業者は、発注者から直接建築一式工事を請け負った場合において、下請契約の請負代金の総額が 7,000万円以上になるときは、施工体制台帳を作成し、工事現場ごと備え置かなければならない。(建設業法第24条の8第1項、同施行令第7条の4)

公共工事を、発注者から直接請け負った建設工事を施工するためには、下請契約を締結した場合は、請負代金の額にかかわらず施工体制台帳を作成しなければならない。(同法第24条の8第1項、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項)

3.◯

注文者は、建設業者に対して前金払いをする前に、保証人を立てることを請求することができる。ただし、政令で定める軽微な工事については、この限りでない。軽微な建設工事は、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事である。500万円以上の場合であれば、軽微な工事に該当しないため、保証人を立てることを請求できる。(同法第21条、同法施行令第6条の2)

4.◯

特定専門工事の元請負人及び下請負人は、その合意により、当該元請負人が当該特定専門工事につき主任技術者を置かなければならないが、その行うべき職務と併せて、当該下請負人がその下請負に係る建設工事につき、置かなければならないこととされる主任技術者の行うべき職務を行うべき職務を行うこととすることができる。この場合において、当該下請負人は、その下請負に係る建設工事につき主任技術者を置くことを要しない。(同法第26条の3第1項)

[ No.67 ]
労働時間等に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
1.使用者は、削岩機の使用によって身体に著しい振動を与える業務については、1日について2時間を超えて労働時間を延長してはならない。
2.使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、法令に定められた労働時間を延長して労働させることができる。
3.使用者は、労働者の合意がある場合、休憩時間中であっても留守番等の軽微な作業であれば命ずることができる。
4.使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日の有給休暇を与えなければならない。
答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

使用者は、坑内労働その他厚生労働省で定める健康上特に有害な業務(削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務)について、1日について労働時間は2時間を超えないこと。(労働基準法第36条第6項第一号、同施行規則第18条第六号)

2.◯

災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において、労働時間を延長し、または休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。(労働基準法第33条第1項)

3.×

使用者は、労働者に対して与える所定の休憩時間を、自由に利用させなければない。したがって、労働者の合意があっても、軽微な作業であっても、労働者に作業を命ずることはできない。(労働基準法第34条第3項)

4.◯

使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。(労働基準法第39条第1項)

[ No.68 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
1.事業者は、常時10人の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任しなければならない。
2.事業者は、常時50人の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければならない。
3.事業者は、統括安全衛生責任者を選任すべきときは、同時に安全衛生責任者を選任しなければならない。
4.事業者は、産業医から労働者の健康を確保するため必要があるとして勧告を受けたときは、衛生委員会又は安全衛生委員会に当該勧告の内容等を報告しなければならない。
答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

事業者は、事業場で、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者を選任し、その者に各号の業務を担当させなければならない。(労働安全衛生法第12条の2)厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とする。(同規則第12条の2)

2.◯

事業者は、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。(同法第13条第1項)法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。(同施行令第5条)

3.×

統括安全衛生責任者選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。(労働安全衛生法第16条第1項)

4.◯

事業者は、産業医から労働者の健康管理等について必要な勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会報告しなければならない。(労働安全衛生法第13条第6項)

[ No.69 ]
建設現場における就業制限に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
1.不整地運搬車運転技能講習を修了した者は、最大積載量が1t以上の不整地運搬車の運転の業務に就くことができる。
2.移動式クレーン運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が5t未満の移動式クレーンの運転の業務に就くことができる。
3.フォークリフト運転技能講習を修了した者は、最大荷重が1t以上のフォークリフトの運転の業務に就くことができる。
4.クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が1t以上のクレーンの玉掛けの業務に就くことができる。
答え

  4

[ 解答解説 ]

事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者または都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技術講習を終了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。(労働安全衛生法第61条第1項)法第61条第1項の政令で定める業務は、次に示す。(同施行令第20条)

1.◯

最大積載量が1t以上の不整地運搬車の運転の業務(技能講習)。(同施行令第20条第十四号)

2.◯

つり上げ荷重が5t以上のクレーンの運転の業務(クレーン運転免許)。(同施行令第20条第六号)

3.◯

最大荷重が1t以上のフォークリフトの運転の業務(技能講習)。(同施行令第20条第十一号)

4.×

制限荷重が1t以上の揚貨装置またはつり上げ荷重が1t以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務(技能講習)。(同施行令第20条第十六号)

玉掛けの業務は、免許ではなく、技能講習である。

[ No.70 ]
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。
1.事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託した場合、委託契約書及び環境省令で定める書面を、その契約の終了の日から5年間保存しなければならない。
2.事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら運搬する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
3.多量排出事業者は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。
4.天日乾燥施設を除く汚泥の処理能力が1日当たり10m3を超える乾燥処理施設を設置する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託した場合、委託契約書及び環境省令で定める書面を、その契約の終了の日から5年間保存しなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第五号、同規則第8条の4の3)

2.×

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集または運搬を業として行おうとする者は、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項)

3.◯

事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(多量排出事業者)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、計画及び実施の状況について、都道府県知事に報告しなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項、第10項)都道府県知事は、この計画の実施の状況について、公表するものとする。(同条第11項)

4.◯

汚泥の処理能力が1日当たり10m3天日乾燥施設にあっては100m3)を超える乾燥処理施設を設置する場合、管轄する都道府県知事許可を受けなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項、 同施行令第7条第二号)

[ No.71 ]
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成工事に関する記述として、「宅地造成及び特定盛土等規制法(旧宅地造成等規制法)」上、誤っているものはどれか。なお、指定都市又は中核市の区域内の土地については、都道府県知事はそれぞれ指定都市又は中核市の長をいう。
1.宅地造成に関する工事の許可を受けていなかったため、地表水等を排除するための排水施設の一部を除却する工事に着手する日の7日前に、その旨を都道府県知事に届け出た。
2.高さが2mの崖を生ずる盛土を行う際、崖の上端に続く地盤面には、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配を付けた。
3.宅地造成に伴う災害を防止するために崖面に設ける擁壁には、壁面の面積3m2以内ごとに1個の水抜穴を設け、裏面の水抜穴周辺に砂利を用いて透水層を設けた。
4.切土又は盛土をする土地の面積が1,500m2を超える土地における排水設備の設置については、政令で定める資格を有する者が設計した。
答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

宅地造成等工事規制区域内の土地において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるもの(地表水等を排除するための排水施設の一部を除却する工事)を行おうとする者は、その工事に着手する14日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第3項、同法施行令第16条)

2.◯

盛土をした土地の部分の高さが1mを超える崖を生ずることとなった場合、盛土をした後の土地の部分に生じた崖の上端に続く当該土地の地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるよう勾配を付けること。(同施行令第3条第一号、第7条第2項第一号)

3.◯

盛土または切土をした土地に生ずる崖面で擁壁を設置する場合、その裏面の排水を良くするため、壁面の面積3m2以内ごとに少なくとも1個の内径が7.5cm以上の陶管その他これに類する耐水性の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けなければならない。(同施行令第12条)

4.◯

宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水設備その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。この規定により講ずべきものとされる措置のうち政令で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。(同施行令第3条第1項、第2項)法第13条第2項の政令で定める措置は、盛土または切土をする土地の面積1,500m2 を超える土地における排水施設設置である。(同施行令第21条第二号)

[ No.72 ]
次の作業のうち、「振動規制法」上、特定建設作業に該当しないものはどれか。ただし、作業は開始した日に終わらないものとし、作業地点が連続的に移動する作業ではないものとする。
1.油圧式くい抜機を使用する作業
2.もんけん及び圧入式を除くくい打機を使用する作業
3.鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
4.手持式を除くブレーカーを使用する作業
答え

  1

[ 解答解説 ]

振動規制法第2条第3項は、この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であって政令で定めるものをいうと規定され、同施行令第2条で、法第2条第3項の政令で定める作業は、別表第2に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除くと規定している。

1.×

くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)及びくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業

2.◯

問題1の解説参照

3.◯

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

4.◯

ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日おける当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)

上記より、特定建設作業に該当しないものは1である。

配点:72問出題し,そのうち60問解答を要する試験であり,各問題1点,60点満点です。応用能力問題は,選んだ肢の番号が2つとも正しい場合のみ正答となります。

1級建築施工管理技士 令和06年 一次 問題9 解説

問題番号[ No.61 ]〜[ No.72 ]までの12問題のうちから、8問題を選択し、解答してください。8問題を超えて解答した場合、減点となりますから注意してください。
問題は四肢択一式です。正解と思う肢の番号を1つ選んでください。

[ No.61 ]
次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。

1.高さが4mを超える広告塔を設置しようとする場合においては,確認済証の交付を受けなければならない。

2.床面積の合計が5m2の建築物を除却しようとする場合においては,当該除却工事の施工者は,その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。

3.防火地域及び準防火地域内に建築物を増築しようとする場合においては,その増築部分の床面積の合計が10m2以内のときは,建築確認を受うける必要はない。

4.木造3階建ての戸建て住宅について,大規模の修繕をしようとする場合においては,確認済証の交付を受けなければならない。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

高さが4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するものは、確認の申請書を提出して建築主事等の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。(建築基準法第88条第1項、同法第6条第1項、同施行令第138条第1項第三号)

2.◯

建築主が建築物を建築しようとする場合または建築物を除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物または当該工事に係る部分の床面積の合計が10m2以内である場合においては、この限りでない。(建築基準法第15条第1項)

3.×

建築物を増築しようとする場合の増築部分の床面積の合計が10m2以内であっても,防火地域及び準防火地域内においては、建築確認を受うける必要がある。(建築基準法第6条第2項)

4.◯

木造3階建ての戸建て住宅について、大規模の修繕をしようとする場合においては、建築主は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定その他建築物の敷地、構造または建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものに適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事等の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。(建築基準法第6条第1項)

[ No.62 ]
次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。

1.特定行政庁は,建築物の工事施工者に対して,当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。

2.特定行政庁は,原則として,建築物の敷地について,そのまま放置すれば保安上危険となり,又は衛生上有害となるおそれがあると認める場合,所有者に対して,その敷地の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。

3.建築主は,延面積が1,000m2を超え,かつ,階数が2以上の建築物を新築する場合,一級建築士である工事監理者を定めなければならない。

4.建築主は,軒の高さが9mを超える木造の建築物を新築する場合においては,二級建築士である工事監理者を定めなければならない。

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

特定行政庁は、建築主事等または建築監視員は、建築物の工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を工事施工者に求めることができる。(建築基準法第12条第5項)

2.◯

特定行政庁は、建築物の敷地、構造または建築設備について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となり、または衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物またはその敷地の所有者、管理者または占有者に対して、修繕、防腐措置その他当該建築物またはその敷地の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。(建築基準法第9条の4)

3.◯

建築基準法第5条の6第4項に、「建築主は、第1項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第3条第1項、第3条の2第1項若しくは第3条の3第1項に規定する建築士又は同法第3条の2第3項の規定に基づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。」と規定があり、建築士法第3条第1項には、「各号に掲げる建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。」同項第四号に、「延べ面積が1,000m2をこえ、且つ、階数が2以上の建築物」と規定されている。

4.×

木造の建築物または建築物の部分で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるものを新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計または工事監理をしてはならない。(建築士法第3条第1項二号)

[ No.63 ]
避難施設等に関する記述として,「建築基準法施行令」上,誤っているものはどれか。

1.小学校の児童用の廊下の幅は,両側に居室がある場合,1.8m以上としなければならない。

2.集会場で避難階以外の階に集会室を有するものは,その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

3.回り階段の部分における踏面の寸法は,踏面の狭いほうの端から30cmの位置において測らなければならない。

4.建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には,原則として,非常用の進入口を設けなければならない。

答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

両側に居室がある場合の,小学校の児童用の廊下の幅は,2.3m以上としなければならない。(建築基準法施行令第119条)

2.◯

建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。第一号、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階でその階に客席、集会室その他これらに類するものを有するもの。(建築基準法施行令第121条第1項柱書、第一号)

3.◯

回り階段の部分における踏面の寸法は,踏面の狭いほうの端から30cmの位置において測るものとする。(建築基準法施行令第23条第2項)

4.◯

建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には,原則として,非常用の進入口を設けなければならない。(建築基準法施行令第126条の6柱書本文)

[ No.64 ]
建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

1.内装仕上工事等の建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても,特定建設業の許可を受けることができる。

2.特定建設業の許可を受けようとする者は,発注者との間の請負契約で,その請負代金の額が8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していなければない。

3.特定建設業の許可を受けた者でなければ,発注者から直接請け負った建設工事を施工するために,建築工事業にあっては下請代金の額の総額が7,000万円以上となる下請契約を締結してはならない。

4.建設業の許可を受けようとする者は,複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合,それぞれの都道府県知事の許可を受けなければならない。

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

許可は、建設業法第3条第2項に、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとすると規定されている。建設業の許可は、内装仕上工事等の建設業の種類ごとに与えられ、建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても,特定建設業の許可を受けることができる

2.◯

特定建設業の許可を受けようとする者は,発注者との間の請負契約で,その請負代金の額が8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎有していなければない。(建設業法第15条第三号、同法施行令第5条の4)

3.◯

特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために,建築工事業にあっては下請代金の額の総額が政令で定める金額(建築工事の場合 7,000万円)以上となる下請契約を締結してはならない。(建設業法第16条第二号、同法第3条第1項第二号、同法施行令第2条)

4.×

建設業の許可を受けようとする者は、複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合、国土交通大臣の許可を受けなければならない。(建設業法第3条)

[ No.65 ]
請負契約に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

1.元請負人は,その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目,作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは,あらかじめ,注文者の意見をきかなければならない。

2.特定建設業者は,当該特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金の支払につき,当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。

3.元請負人は,下請負人に対する下請代金のうち労務費に相当する部分については,現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。

4.注文者は,請負人に対して,建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは,あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き,その変更を請求することができる。

答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。(建設業法第24条の2)

2.◯

特定建設業者は,当該特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金または貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。(建設業法第24条の6第3項)

3.◯

元請負人は、同法第24条の3第1項に規定する下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。(建設業法第24条の3第2項)

4.◯

注文者は、請負人に対して建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人については、この限りではない。(建設業法第23条第1項)

[ No.66 ]
工事現場に置く技術者に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

1.発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は,下請契約の総額が7,000万円以上の工事を施工する場合,監理技術者を工事現場に置かなければならない。

2.特定専門工事の元請負人が置く主任技術者は,当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し1年以上指導監督的な実務の経験を有する者でなければならない。

3.工事一件の請負代金の額が7,000万円である事務所の建築一式工事において,工事の施工の技術上の管理をつかさどるものは,工事現場ごとに専任の者でなければならない。

4.専任の者でなければならない監理技術者は,当該選任の期間中のいずれの日においても国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない者でなければならない。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が政令で定める金額(建築工事業の場合7,000万円)以上の工事を施工する場合には、工事現場に監理技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第2項、同法第3条第1項第二号、同施行令第2条)

2.◯

特定専門工事の元請負人及び下請負人は、その合意により、当該下請負人が当該特定専門工事につき建設業法の規定より置かなければならない主任技術者が、その行うべき規定する職務を併せて、当該下請負人がその下請負に係る建設工事につき建設業法の規定によりおかなければならないとされる主任技術者の行うべき規定する職務を行うこととすることができる。この元請負人が置く主任技術者は、当該特性専門工事と同一の種類の建設工事に関し1年以上指導監督的な実務の経験を有すること。(建設業法第26条の3第1項、第7項第一号)

3.×

建設業者は、元請、下請にかかわらず請け負った建設工事を施工するときは、請負金額の大小に関係なく、その工事現場の建設工事施工の技術上の管理をつかさどるものとして主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項)

4.◯

専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても、登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない者でなければならない。(建設業法第26条第5項、同施行規則第17条の19)

[ No.67 ]
次の記述のうち,「労働基準法」上,誤っているものはどれか。

1.満18才に満たない者を,原則として午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。

2.満18才に満たない者を,高さが5m以上の場所で,墜落により危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてはならない。

3.満18才以上で妊娠中の女性労働者を,動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に就かせてはならない。

4.満18才以上で妊娠中の女性労働者を,足場の組立て,解体又は変更の業務のうち地上又は床上における補助作業の業務に就かせてはならない。

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16才以上の男性については、この限りでない。(労働基準法第61条第1項)

2.◯

使用者は、満18才に満たない者を、高さが5m以上の場所で、墜落により危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてはならないと規定されている。(労働基準法第62条第1項、年少者労働基準規則第8条第二十四号)

3.◯

使用者は、満18才以上で妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性を、動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務に就かせてはならない。(労働基準法第64条の3第1項、女性労働基準規則第2条第1項七号)

4.×

労働基準法(女性労働基準規則第2条、3条)では、妊産婦、及びその他女性の就業制限は以下のように定められている。

つり上げ荷重が 5トン以上のクレーン、デリック又は制限荷重が 5トン以上の揚貨装置の運転の業務」「動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務」

クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)

足場の組み立て、解体または変更の業務(地上または床上における補助作業の業務を除く。)

等は妊婦には就かせてはならない業務、産婦には申し出た場合就かせてはならない業務、その他の女性を就かせても差し支えない業務に定められている。

「対象有害物を発散する場所に置いて行われる業務」や「重量物を取り扱う業務」は、妊産婦であるか否かにかかわらず女性を就業させることが禁止されている業務に定められている。

[ No.68 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。

1.統括安全衛生責任者を選任した特定元方事業者は,元方安全衛生管理者を選任しなければならない。

2.安全衛生責任者は,安全管理者又は衛生管理者の資格を有する者でなければならない。

3.元方安全衛生管理者は,その事業場に専属の者でなければならない。

4.統括安全衛生責任者は,その事業の実施を統括管理する者でなければならない。

答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格の有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に技術的事項を管理させなければならない。(労働安全衛生法第15条の2第1項)

2.×

統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。(労働安全衛生法第16条)安全衛生責任者の資格要件は、定められていない。

3.◯

元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。(労働安全衛生規則第18条の3)

4.◯

統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。(労働安全衛生法第15条第2項)

[ No.69 ]
労働者の就業に当たっての措置に関する記述として,「労働安全衛生法」上,正しいものはどれか。

1.事業者は,建設業の事業場において新たに職務に就くこととなった作業主任者に対し,作業方法の決定及び労働者の配置に関する事項について,安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

2.就業制限に係る業務に就くことができる者が当該業務に従事するときは,これに係る免許証その他その資格を証する書面の写しを携帯していなければならない。

3.作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転の業務には,高所作業車運転技能講習を修了した者を就かせなければならない。

4.つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンの運転の業務には,クレーン・デリック運転士免許を受けた者を就かせなければならない。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.×

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く。)に対し、安全または衛生のための教育を行わなければならない。(労働安全衛生法第60条)作業主任者ではない。

2.×

事業者が就業制限に係る業務につくことができる者を当該業務に従事させるとき、当該業務につくことができる者は、これに係る免許証その他資格を証する書面を携帯していなければならない

3.◯

作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務(同施行令第20条第十五号)は、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を終了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。(労働安全衛生法61条第1項)

4.×

クレーンに関する資格はタワークレーン等の固定されたクレーンと移動式クレーンとでは資格が異なり、つり上げ荷重 5t以上のクレーンの運転業務にはクレーン・デリック運転士免許が、つり上げ荷重 5t以上の移動式クレーンの運転業務には移動式クレーン運転士免許がそれぞれ必要となる

[ No.70 ]
特定建設資材を用いた次の工事のうち,「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上,分別解体等をしなければならない建設工事に該当しないものはどれか。

1.建築物の増築工事であって,当該工事に係る部分の床面積の合計が500m2の工事

2.建築物の耐震改修工事であって,請負代金の額が8,000万円の工事

3.擁壁の解体工事であって,請負代金の額が500万円の工事

4.建築物の解体工事であって,当該工事に係かる部分の床面積きの合計が80m2の工事

答え

  2

[ 解答解説 ]

分別解体等実施義務について、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1項に、「特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が第3項又は第4項の建設工事の規模に関する基準以上のもの(以下「対象建設工事」という。)の受注者(当該対象建築工事の全部または一部について下請契約が締結されている場合における各下請負人を含む。以下「対象建設工事受注者」という。)又はこれを請負契約によらないで自ら施工する者(以下、「自主施工者」という。)は、正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければならない。」と規定されている。また、分別解体等をしなければならない建設工事については、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条第1項に、建設工事の規模に関する基準は以下のとおりとする規定されている。

一.

建築物に係る躯体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が80m2であるもの

二.

建築物に係る新築または増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が 500m2であるもの

建築物に係る新築工事等であって前号に規定する新築または増築の工事に該当しないものについては、その請負代金の額が1億円であるもの

四.

建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等については、その請負代金の額が500万円であるもの

1.該当する

建築物に係る新築または増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が 500m2であるものは該当する。

2.該当しない

3.該当する

建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等については、その請負代金の額が500万円であるものは該当する。

4.該当する

建築物に係る躯体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が80m2であるものは該当する。

[ No.71 ]
指定地域内における特定建設作業において,「騒音規制法」上,実施の届出を必要としないものはどれか。ただし,作業はその作業を開始した日に終わらないものとする。

1.環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が80kW以上のバックホウを使用する作業

2.環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が70kW以上のトラクターショベルを使用する作業

3.さく岩機の動力として使用する作業を除き,電動機以外の原動機の定格出力が15kW以上の空気圧縮機を使用する作業

4.さく岩機を使用する作業であって,作業地点が連続的に移動し,1日における当該作業に係る2地点間の距離が50mを超える作業

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.必要

環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が必要である。(騒音規制法第14条、同施行令第2条、別表第二第六号)

2.必要

環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kW以上のトラクターショベルを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が必要である。(騒音規制法第14条、同施行令第2条、別表第二第七号)

3.必要

さく岩機の動力として使用する作業を除き、電動機以外の原動機の定格出力が15kW以上の空気圧縮機を使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が必要である。(騒音規制法第14条、同施行令第2条、別表第二第四号)

4.必要としない

さく岩機を使用する作業は、市町村長に実施の届出をしなければならない。最大距離が50mを超える作業は特定建設作業から除かれているので実施の届出をしなくてもよい。(騒音規則法施行令別表第二第三号)

[ No.72 ]
政令で定める積載物の重量や大きさ等の制限を超えて車両を運転する際の対応として,「道路交通法」上,誤っているものはどれか。

1.制限外許可証は,当該車両の出発地を管轄する警察署長から交付を受ける。

2.積載した貨物の長さが制限を超えたときは,昼間にあっては,その貨物の見やすい箇所に,白い布をつける。

3.積載した貨物の長さ又は幅が制限を超えたときは,夜間にあっては,その貨物の見やすい箇所に,反射器をつける。

4.積載した貨物の幅が制限を超えたときは,夜間にあっては,その貨物の見やすい箇所に,赤色の灯火をつける。

答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

出発地警察署長は、制限外許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。よって、制限外許可証は、当該車両の出発地を管轄する警察署長から交付を受ける。(道路交通法第58条)

2.× 、3.◯、4.◯

(道路交通法第24条)

1 積載した貨物の長さ又は幅が前2条に規定する制限又は法第57条第2項の規定に基づき公安委員会が定める制限を超えるものであるときは、その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては0.3メートル平方以上の大きさの赤色の布を、夜間にあつては赤色の灯火又は反射器をつけること。

2 車両の前面の見やすい箇所に法第58条第1項の許可証(次項及び次条において「制限外許可証」という。)を掲示すること。

1級建築施工管理技士 平成27年 学科 問題6解説

平成27年 1級建築施工管理技士 学科 問題6 解答解説

※   問題番号[ No.71 ]~[ No.82 ]までの 12 問題のうちから、8 問題を選択し、解答してください。

[ No. 71 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.百貨店の売場は、居室である。

2.請負契約によらないで自ら建築物の工事をする者は、工事施工者である。

3.建築物の基礎は、主要構造部である。

4.道路中心線から1階にあっては 3 m 以下、2階以上にあっては 5 m以下の距離にある建築物の部分は、延焼のおそれのある部分である。

答え

  3
主要構造部とは、壁(構造上重要でない間仕切壁を除く)、柱、床(最下階の床を除く)、はり、屋根、階段(屋外階段を除く)をいう。したがって、基礎は構造耐力上重要な部分であるが、主要構造部には含まれない。(建築基準法第2条第五号)

1 ◯
居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。したがって、百貨店売場は居室である。(建築基準法第2条1項四号)

2 ◯
工事施工者とは、建築物、その敷地もしくは工作物に関する工事の請負人または請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。(建築基準法第2条第十八号)

4 ◯
延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線または同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500 m2以内の建築物は一つの建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から1階にあっては 3m以下2階以上にあっては 5m以下の距離にある建築物の部分をいう。(建築基準法第2条第六号)

[ No. 72 ]
建築確認手続き等に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.防火地域及び準防火地域外において建築物を増築しようとする場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が 10 m2 以内のときは、建築確認申請書の提出は必要ない。

2.建築物の構造上重要でない間仕切壁の過半の修繕をする場合は、建築確認申請書の提出は必要ない。

3.都市計画区域外において建築する場合は、建築物の用途、規模にかかわらずすべての建築物について、建築確認申請書の提出は必要ない。

4.鉄筋コンクリート造3階建の共同住宅の2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程は、中間検査の申請が必要な特定工程である。

答え

  3
都市計画区域外に建築する場合でも、建築物の用途、規模によっては建築確認申請書を提出する必要がある。(建築基準法第6条)

1 ◯
防火地域及び準防火地域以外では、建築物の増築、改築、移転の場合にはその部分の床面積の合計が 10m2 以内のときには適用しない。(建築基準法第6条第2項)

2 ◯
建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床などは主要構造部から除くものとされており、構造上重要でない間仕切壁の過半の修繕は、大規模の修繕に該当しない。(建築基準法第2条第五号、第十四号)

4 ◯
鉄筋コンクリート造3階建共同住宅の2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程は、建築主が中間検査を申請しなければならない特定工程に該当する。(建築基準法第7条の3第1項)

[ No. 73 ]
防火区画等に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合は、そのすき間を準不燃材料で埋めなければならない。

2.換気設備のダクトが準耐火構造の防火区画を貫通する場合には、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する構造の防火ダンパーを 設けなければならない。

3.主要構造部を準耐火構造とし、かつ、3階以上の階に居室を有する建築物の昇降機の昇降路の部分とその他の部分とを、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

4.建築物の 11 階以上の部分で、各階の床面積の合計が 100 m2 を超えるものは、原則として、床面積の合計 100 m2 以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

答え

  1
建築物に設ける給水、排水その他の管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合において、そのすき間を不燃材料で埋めなければならないと定められている。なお、貫通する部分と両側1m以内の距離にある部分も不燃材料で作ると定められている。(建築基準法施行令第112条第15項、129条の2の5第七号イ)

2 ◯
換気設備の換気、空調設備等のために設けられた風道(ダクト)が準耐火構造の防火区画等を貫通する場合、当該風道が火災により煙が発生した場合または火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖または作動するものを設けなければならない。(建築基準法第26条、同施行令第112条第16項)

3 ◯
主要構造部が準耐火構造で3階以上の階に居室を有する建築物の昇降機の昇降路の部分は、準耐火構造の床、壁または遮炎性能のある防火戸等の防火設備で区画しなければならない。(建築基準法第26条、同施行令第112条第9項)

4 ◯
建築物の 11階以上の部分で各階の床面積の合計が 100 m2 を超えるものは、原則として床面積の合計 100 m2 以内ごとに耐火構造の床もしくは壁または防火設備で区画しなければならない。(建築基準法施行令第112条第5項)

[ No. 74 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.特定建設業の許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が 8,000 万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していなければならない。

2.建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。

3.工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては 1,500 万円に満たない工事又は延べ面積が150 m2 に満たない木造住宅工事のみを請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。

4.国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けなければならない。

答え

  4
建設業において、発注者から直接請け負う1件の工事の下請代金の額の総額が、建設工事業では 6,000万円以上、建築工事以外では 4,000万円以上の場合、「特定建設業」の許可を受けなければならない。発注者が国や地方公共団体であることと特定建設業の許可とは関係がない。(建設業法第3条第1項第二号、同法施行令第2条)

1 ◯
特定建設業の許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が 8,000万円以上であるものを履行するのに足りる財産的基盤を有していなければならない。(建設業法第15条第三号)

2 ◯
建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。(建設業法第29条第1項第三号)

3 ◯
軽微な建設工事のみを請け負うことを営業する者は、建設業の許可は必要ない。軽微な建設工事の定義は建築一式工事では、1,500 万円に満たない工事又は延べ面積が150 m2 に満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事では 500万円に満たない工事となっている。(建設業法第3条第1項、同法施行令第1条の2第1項)

[ No.75 ]
元請負人の義務に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.元請負人が請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、下請負人に対しこれに相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払 わなければならない。

2.発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、建設業法その他法令の規定に違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。

3.元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。

4.元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

答え

  4
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。(建設業法第24条の4第1項)

1 ◯
元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払いまたは工事完成後における支払いを受けたときは、下請負人に対し、1ケ月以内で、かつ、できる限り短い期間内に下請負人の施工した出来形部分に相応する下請代金を支払 わなければならない。 (建設業法第24条の3第1項)

2 ◯
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、建設業法その他法令の規定に違反しないよう、下請負人の指導に努めるものとする。(建設業法第24条の6第1項)

3 ◯
元請負人は、工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。 (建設業法第24条の2)

[ No.76 ]
工事現場に置く技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.工事1件の請負代金の額が 4,500 万円である事務所の建築一式工事に置く監理技術者は、工事現場に専任の者でなければならない。

2.下請負人として建設工事を請け負った建設業者は、下請代金の額にかかわらず、主任技術者を置かなければならない。

3.発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者が、下請契約の総額が 4,500 万円以上となる工事を施工する場合、工事現場に置く技術者は、監理技術者でなければならない。

4.専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても、その日の前5年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければならない。

答え

  1
専任の者を監理技術者として置かなければならないのは、建築一式工事が 7,000万円以上のものである
(建設業法第26条第2項、第3項、同法施行令第27条第1項)

平成28年6月1日施行の建設業法施行令改正により、監理技術者の配置が必要となる下請契約の額が、建築一式工事の場合は 6,000万円以上となたので、6,000万円未満の場合は主任技術者を置かなければならないので、設問3 は現在では「 × 」となる。(建設業法第26条第1項、第2項、同法施行令第2条)

2 ◯
下請負人として建設工事を請け負った建設業者は、下請代金の額にかかわらず、主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項)

3 ◯
発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者が、下請契約の総額が 4,500 万円以上となる工事を施工する場合においては、施工の技術上の管理をつかさどる者として「監理技術者」を置かなければならない。

4 ◯
専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においてもその日の前5年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければならない。(建設業法第26条第4項)

[ No.77 ]
労働契約に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか

1.法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効であり、法律に定められた基準が適用される。

2.使用者は、試の使用期間中の者で 14 日を超えて引き続き使用されるに至った者を解雇しようとする場合には、原則として、少なくとも 30 日前にその予告をしなければならない。

3.使用者は、労働者が業務上負傷し、休業する期間とその後 30 日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合でも解雇してはならない。

4.労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位等について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

答え

  3
労働基準法の解雇制限により、労働者が業務上負傷した場合は、休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない。なお、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は解雇できる。(労働基準法第19条)

1 ◯
労働基準法に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分はこの法律で定める基準による。(労働基準法第13条)

2 ◯
労働契約において試の使用期間中の者で14日を超えて引き続き使用されるに至った者を解雇しようとする場合は少なくとも30日前に予告しなければならない。(労働基準法第20条第1項)

4 ◯
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金または退職の事由については証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。(労働基準法第22条)

[ No.78 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1.特定元方事業者は、統括安全衛生責任者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。

2.安全衛生責任者は、安全管理者又は衛生管理者の資格を有する者でなければならない。

3.統括安全衛生責任者は、事業を行う場所において、その事業の実施を統括管理する者でなければ ならない。

4.一の場所において鉄骨造の建築物の建設の仕事を行う元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の総数が常時 20 人以上 50 人未満の場合、店社安全衛生管理者を選任しなければならない。

答え

  2
統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人は、安全衛生責任者を選任しなければならない。また、安全衛生責任者の選任に、資格の制限はない。(労働安全衛生法第16条)

1 ◯
労働安全衛生法により、特定元方事業者は、労働者の作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。(労働安全衛生法第15条第1項)

3 ◯
統括安全衛生責任者は、事業を行う場所において、その事業の実施を統括管理する者でなければ ならない。(労働安全衛生法第15条第2項)

4 ◯
店社安全衛生管理者の選任を必要とする現場は、建築工事において鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の建設の仕事を行う現場等で統括安全衛生責任者の選任を要する現場を除き、規模 20 人以上 50 人未満のものとなっている。 (労働安全衛生法第15条の3)

[ No.79 ]
労働者の就業にあたっての措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。

1.事業者は労働者を雇い入れたとき、法令で定められた安全衛生教育を行うべき事項の全部 又は一部に関し十分な知識と技能を有していると認められる労働者については、当該事項に ついての教育を省略することができる。

2.元方安全衛生管理者は、作業場において下請負業者が雇入れた労働者に対して、雇入れ時の安全衛生教育を行わなければならない。

3.事業者は、作業主任者の選任を要する作業において、新たに職長として職務に就くことになった作業主任者について、法令で定められた職長教育を実施しなければならない。

4.事業者は、最大積載荷重が 1 t 以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を 除く。)の業務については、フォークリフト運転免許を受けた者でなければ当該業務に就か せてはならない。

答え

  1
事業者は、労働安全衛生規則第35条第1項の各号に掲げる事項の全部またはは一部に関し十分な知識と技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができると同法同条第2項に規定がある。

2.×
労働者を雇い入れたときに、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育は、事業者が行わなければならない。(労働安全衛生法第59条)

3.×
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く。)に対し、安全または衛生のための教育を行わなければならない。(労働安全衛生法第60条)

4.×
最大積載量が 1t以上のフォークリフトの運転の業務は、技能講習を修了した者でなければならない。なお、1t未満の場合は安全または衛生のための特別の教育を受けた者であればよい。
(労働安全衛生法第61条第1項、同法施行令第20条第十一号)

[ No.80 ]
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。

1.現場事務所から排出される図面、書類は、一般廃棄物である。

2.建具の取替工事に伴って生じたガラスくずは、産業廃棄物である。

3.建築物の地下掘削工事に伴って生じた建設発生土は、産業廃棄物である。

4.軽量鉄骨壁下地工事に伴って生じた金属くずは、産業廃棄物である。

答え

  3
建設工事により発生した土砂は、産業廃棄物に含まれない

1 ◯
現場事務所から排出される図面、書類は、工作物の新築、改築または除去に伴って生じる建設業に係る紙くずに該当しない(産業廃棄物以外の廃棄物)ので一般廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第一号)

2 ◯
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油その他政令で定める廃棄物等でガラスくずも該当する。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項)

4 ◯
軽量鉄骨壁下地工事で生じた金属くずは産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第六号)

[ No.81 ]
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成工事に関する記述として、「宅地造成等規制法」上、誤っているものはどれか。 ただし、都道府県知事とは、指定都市、中核都市又は特例市の区域内の土地については、それぞれ指定都市、中核都市又は特例市の長をいう。

1.擁壁を設置しなければならない崖面に設ける擁壁には、壁面の面積3m2 以内ごとに少なくとも1個の水抜穴を設けなければならない。

2.高さが 4m の擁壁を設置する場合は、擁壁の設置に関する技術的基準に従うとともに、一定の資格を有する者の設計によらなければならない。

3.宅地において、土地の 600 m2 の面積の部分について盛土に関する工事を行い、引き続き宅地として利用する場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

4.地表水等を排除するための排水施設の全部を除却する工事を行おうとする者は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日の 14 日前までに、その旨を都道府 県知事に届け出なければならない。

答え

  2
高さが 5mを超える擁壁の設置、切土または盛土による面積が1,500m2を超える土地における排水施設の設置は、一定の資格を有する者の設計によらなければならない。(宅地造成等規制法施行令第16条)

1 ◯
擁壁の裏面のj排水を良くするためには、壁面の面積 3m2 以内ごとに少なくとも1個、内径が 7.5cm以上の耐水材料を用いた水抜穴を設けなければならない。(宅地造成等規制法施行令第10条)

3 ◯
宅地造成工事規制区域の宅地の 500 m2を超える面積の部分の盛土に関する工事については、造成主は当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。(宅地造成等規制法第8条第1項、同施行令第3条)

4 ◯
地表水等を排除するための排水施設の全部を除去する工事を行う場合は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日の14日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。(宅地造成等規制法第15条第2項)

[ No.82 ]
指定地域内における特定建設作業の規制に関する基準として、「振動規制法」上、誤っているものはどれか。 ただし、災害その他非常時等を除く。

1.特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が、当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

2.特定建設作業の振動が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

3.特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85 dB を超える大きさのものでないこと。

4.特定建設作業の振動が、当該特定建設作業の場所において、図書館、特別養護老人ホーム等の敷地の周囲おおむね 80 m の区域内として指定された区域にあっては、1日 10 時間を超えて行わ れる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

答え

  3
特定建設作業に伴って発生する振動の大きさの規制基準は、振動規制法施工規則により、75dB以下とされている。(振動規制法施行規則第11条、別表第1第一号)

1 ◯
特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が、当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものであってはならない。 (振動規制法施行規則第11条別表第1第四号)

2 ◯
特定建設作業の振動が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものであってはならない。 (振動規制法施行規則第11条別表第1第五号)

4 ◯
特定建設作業の振動が、当該特定建設作業の場所において、図書館、特別養護老人ホーム等の敷地の周囲おおむね 80 m の区域内として指定された区域にあっては、1日 10 時間を超えて行わ れる特定建設作業に伴って発生するものでああてはならない。(振動規制法施行規則第11条別表第1第三号)

令和5年1級建築施工管理技士 二次検定 問題6 解答解説

令和5年 1級建築施工管理技士 二次 解答解説 問題6

問題6
次の 1.から 3.の各法文において、[  ] に当てはまる正しい語句又は数値を、下の該当する枠内から 1 つ選びなさい。

1. 建設業法(下請代金の支払)
第24条の3 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払 を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から [ ① ] 以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。

2 前項の場合において、元請負人は、同項に規定する下請代金のうち [ ② ] に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。

3 ( 略)

1. 10 日 2. 20 日 3. 1月 4. 3月 5. 6月

1. 労務費 2. 交通費 3. 材料費 4. 事務費 5. 諸経費
解答

① 3、② 1

[ 解説 ]

建設業法

第24条の3(下請代金の支払)

元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払 を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。

2 前項の場合において、元請負人は、同項に規定する下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。

3 ( 略)

2. 建築基準法施行令 (根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)

第136条の3
建築工事等において根切り工事、山留め工事、ウエル工事、ケーソン工事その他基礎工事を行なう場合においては、あらかじめ、地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管及び下水道管の損壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。

2 (略)

3 (略)

4 建築工事等において深さ [ ③ ] メートル以上の根切り工事を行なう場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。この場合において、山留めの根入れは、周辺の地盤の安定を保持するために相当な深さとしなければならない。

5 (略)

6 建築工事等における根切り及び山留めについては、その工事の施工中必要に応じて点検を行ない、山留めを補強し、排水を適当に行なう等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、矢板等の抜取りに際しては、周辺の地盤の [ ④ ] による危害を防止するための措置を講じなければならない。

1. 0.5  2. 1.0  3. 1.5  4. 2.0  5. 2.5

1. 沈下 2. ゆるみ 3. 崩落 4. 陥没 5. 倒壊
解答例

③ 3、④ 1

[ 解説 ]

建築基準法施行令

第136条の3 (根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)

建築工事等において根切り工事、山留め工事、ウエル工事、ケーソン工事その他基礎工事を行なう場合においては、あらかじめ、地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管及び下水道管の損壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。

2 (略)

3 (略)

4 建築工事等において深さ1.5メートル以上の根切り工事を行なう場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。この場合において、山留めの根入れは、周辺の地盤の安定を保持するために相当な深さとしなければならない。

5 (略)

6 建築工事等における根切り及び山留めについては、その工事の施工中必要に応じて点検を行ない、山留めを補強し、排水を適当に行なう等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、矢板等の抜取りに際しては、周辺の地盤の沈下による危害を防止するための措置を講じなければならない。

3. 労働安全衛生法(総括安全衛生管理者)

第 10 条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。

一 労働者の [ ⑤ ] 又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び [ ⑥ ] 防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

2 ( 略)

3 ( 略)

1. 危害 2. 損傷 3. 危機 4. 損害 5. 危険

1. 発生 2. 拡大 3. 頻発 4. 再発 5. 被害
解答例

⑤ 5、⑥ 4

[ 解説 ]

労働安全衛生法

第10条(総括安全衛生管理者)

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。

一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

2 ( 略)

3 ( 略)

1級建築施工管理技士 平成23年 学科 問題6解説

平成23年 1級建築施工管理技士 学科 問題6 解答解説

※ 問題番号[ No.71 ]~[ No.82 ]までの 12問題のうちから、8問題を選択し、解答してください。

[ No.71 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.倉庫の用途に供する建築物は、特殊建築物である。

2.建築物の屋根は、主要構造部である。

3.地下の工作物内に設ける店舗は、建築物である。

4.構造上重要でない最下階の床の過半の修繕は、大規模の修繕に該当する。

答え

  4
大規模の修繕とは、主要構造部の一種以上について行う過半の修繕である。構造上重要でない最下階の床は主要構造部に含まれないため、大規模の修繕に該当しない。(建築基準法第2条第十四号)

1.◯
特殊建築物とは、学校(専修学校及び各種学校を含む)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵庫、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらの類する用途に供する建築物をいう。専用住宅、事務所以外のほとんどの用途が該当する。(建築基準法第2条第二号)

2.◯
主要構造部とは、壁、柱、床、梁、屋根または階段をいう。(建築基準法第2条第五号)

3.◯
建築物として、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの、地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫などが定められている。(建築基準法第2条第一号)

[ No.72 ]
建築確認手続き等に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.鉄骨造2階建の新築工事において、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。

2.特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、施工することはできない。

3.防火地域及び準防火地域内において、建築物を増築しようとする場合で、その増築部分の床面積の合計が 10 m2 以内のときは、建築確認を受けなくても建築することができる。

4.鉄筋コンクリート造3階建の既存の建築物にエレベーターを設ける場合、建築確認を受けなければならない。

答え

  3
防火地域及び準防火地域外であれば、建築物を増築、改築または移転しようとする場合その部分の床面積の合計が10m2位内であれば、建築確認を受けなくても建築できるが、防火・準防火地域であれば、建築確認を受けなければ建築できない。(建築基準法第6条第2号)

1.◯
建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)を新築した場合、検査済証の交付を受けた後でなければ、使用することができないが、特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めて仮使用の承認をした場合には、検査済証の交付を受ける前に、仮に使用することができる。(建築基準法第7条の6)

2.◯
工事が特定工程を含む場合において、工事が特定工程に係る工事を終えたときは、そのつど、建築主事または指定確認検査機関の検査(中間検査)を申請しなければならない。特定工程後の工程に係る工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。(建築基準法第7条の3第1項、第6項)

4.◯
政令で指定するエレベーターなどを建築基準法(第6条第1項第一号から第三号まで)で定める建築物に設ける場合、建築確認の申請書を提出して建築主事または指定建築検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。設問の記述の場合、木造以外の建築物で3以上の階数を有しているので建築確認を受けなければならない。(建築基準法第87条の2)

[ No.73 ]
防火地域及び準防火地域以外の地域に次の建築物を建築する場合、「建築基準法」上、 耐火建築物としなくてもよいものはどれか。

1.マーケットの用途に供する2階建の建築物で、延べ面積が 1,000 m2 のもの

2.劇場の用途に供する建築物で、主階が2階にあるもの

3.3階をホテルの用途に供する建築物

4.公会堂の用途に供する建築物で、客席の床面積の合計が 500 m2 のもの

答え

  1
マーケットの用途に供する建築物で、2階部分が500m2以上の場合は耐火建築物または準耐火建築物としなければならない。設問の記述のマーケットは2階部分が500m2以上であるか不明であるので耐火建築物としなくともよい。(建築基準法第27条)

2.×
劇場、映画館または演芸場の用途に供するもので、主階が1階にないものは耐火建築物としなけばならない。(建築基準法第27条)

3.×
3階以上の階をホテルの用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。(建築基準法第27条)

4.×
公会堂の用途に供する建築物は、客席の床面積の合計が200m2以上の場合、耐火建築物としなければならない。(建築基準法第27条)

[ No.74 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2.A県で建設業の許可を受けている建設業者が、新たにB県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合は、B県の知事の許可を受ける必要がある。

3.建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。

4.発注者から直接請け負った建設工事を施工するに当たり、下請代金の額が政令で定める金額以上の下請契約を締結する場合は、特定建設業の許可を受けた者でなければならない。

答え

  2
建設業の許可は1の都道府県内に営業所を設けて営業をする場合は都道府県知事の許可を、2以上の都道府県内に営業所を設けて営業する場合は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。(建設業法第3条第1項)

1.◯
建設業の許可は5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うと定められている。(建設業法第3条第3項)

3.◯
国土交通大臣または都道府県知事は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または引き続いて1年以上営業を休止した場合は、その許可を取り消さなければならない。(建設業法第29条第1項第三号)

4.◯
発注者から直接請け負った建設工事を施工するに当たり、元請業者が特定建設業の許可を受けていない場合、建築工事業で4,500万円以上、その他の業種で3,000万円以上の下請契約の締結はできない。(建設業法第3条第1項第二号、令第2条)

[ No.75 ]
元請負人の義務に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.元請負人が請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、下請負人に対しこれに相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に 支払わなければならない。

2.発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、建設業法その他法令の規定に違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。

3.元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

4.元請負人は、下請負人の請け負った建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、1月以内に当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。

答え

  4
特約の場合を除き、元請負人は、検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。(建設業法第24条の4第2項)

1.◯
元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払または工事完成後における支払を受けたときは、下請負人に対し、1ヶ月以内で、かつ、できるだけ短い期間内に下請負人の施工に相応する下請代金を支払わなければならない。(建設業法第24条の3第1項)

2.◯
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定または建設工事の施工もしくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。(建設業法第24条の6第1項)

3.◯
元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。(建設業法第24条の3第2項)

[ No.76 ]
主任技術者又は監理技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

2.専任の主任技術者を必要とする建設工事のうち、密接な関係のある2以上の建設工事を同 一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

3.発注者から直接、塗装工事を 500 万円で請け負った建設業者は、主任技術者を工事現場に置かなければならない。

4.元請負人から鉄骨工事を1億円で請け負った建設業者は、監理技術者を工事現場に置かなければならない。

答え

  4
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が工事を施工するために締結した下請契約が一定の金額以上となる場合に監理技術者を置かなければならないが、下請業者は、主任技術者を置けばよい。(建設業法第26条第1項)

1.◯
公共性のある施設または多数の者が利用する施設に関する重要な工事で、工事1件の請負代金の額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上のものには、工事現場ごとに、専任の主任技術者または監理技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第3項、令第27条第1項)

2.◯
専任の主任技術者を置かなければならない工事の場合において、密接な関係にある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所で施工する場合、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる。(建設業法第26条第3項、令第27条第2項)

3.◯
建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者または監理技術者を置かなければならない。設問の記述の場合、請負代金の額が500万円であるから、監理技術者を置く必要はなく、主任技術者を置けばよい。(建設業法第3条第1項、令第1条の2)

[ No.77 ]
次の記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。

1.労働時間、休憩及び休日に関する規定は、監督又は管理の地位にある者には適用されない。

2.使用者は、クレーンの運転の業務については、1日について2時間を超えて労働時間を延長してはならない。

3.労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

4.使用者は、法に定める休日に労働させた場合においては、通常の労働日の賃金より政令で定められた率以上の割増賃金を支払わなければならない。

答え

  2
使用者は、協定で定めるところによって労働時間を延長し、または休日に労働させることができる。ただし、抗内労働その他厚生労働省令で定める健康上に特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないが、クレーンの運転の業務は、健康上特に有害な業務に含まれていない。(労働基準法第36条第1項)

1.◯
監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者には、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない。(労働基準法第41条)

3.◯
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。(労働基準法第38条第1項)

4.◯
使用者は、法に定める休日に労働させた場合においては、割増賃金を支払う。休日労働に対する賃金は3割5分増とする。(労働基準法第37条第1項)

[ No.78 ]
次の記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1.労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、 又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

2.作業環境測定とは、作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析をいう。

3.建設用リフトとは、人及び荷を運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるものをいう。

4.石綿等とは、石綿又は石綿をその重量の 0.1 % を超えて含有する製剤その他の物をいう。

答え

  3
建設用リフトとは、「荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるもの」と定められている。(労働安全衛生法施行令第1条第十号)

1.◯
労働災害とは、「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。」(労働安全衛生法第2条第一号)

2.◯
作業環境測定とは、「作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む)をいう。」と定められている。(労働安全衛生法第2条第四号)

4.◯
石綿もしくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他のものをいう。(労働安全衛生法施行令第6条第二十三号)

[ No.79 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。

1.事業者は、常時 100 人の労働者を使用する事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

2.事業者は、常時 50 人の労働者を使用する事業場では、安全管理者を選任しなければならない。

3.事業者は、常時 50 人の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなければならない。

4.事業者は、常時 30 人の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければならない。

答え

  4
常時50人以上の労働者を使用する全業種の事業場にあっては、医師のうちから産業医を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第5条)

1.◯
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業で、100人以上の労働者を使用する場合、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第2条)

2.◯
事業者は常時50人以上の労働者を使用する事業場では、安全管理者を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第3条)

3.◯
常時50人以上の労働者を使用する全業種の事業場にあっては、総括安全衛生管理者の業務のうち衛生に関する技術的事項を管理する者として、衛生管理者を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第4条)

[ No.80 ]
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。

1.現場事務所から排出される図面、書類は、一般廃棄物である。

2.改築時に発生する木くず、陶磁器くずは、産業廃棄物である。

3.建築物の地下掘削で生じた建設発生土は、産業廃棄物である。

4.軽量鉄骨下地材などの金属くずは、産業廃棄物である。

答え

  3
建築物の地下掘削で生じた建設発生土は、産業廃棄物には該当しない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条、令第2条)

1.◯
建設業に係る紙くずで産業廃棄物となるものは、工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限られている。現場事務所からの図面、書類は一般廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条、令第2条)

2.◯
木くず(工作物の新築、改築または除去に伴うもの)、陶磁器くずは、産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条、令第2条)

4.◯
軽量鉄骨下地材等の金属くずは、産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条、令第2条)

[ No.81 ]
「振動規制法」上、指定地域内における特定建設作業に関する記述として、誤っているものはどれか。 ただし、災害その他の非常時等を除く。

1.ブレーカーを使用し、作業地点が連続して移動する作業であって、1日における作業に係る2地点間の最大距離が 60 m を超える作業は、特定建設作業である。

2.当該作業を開始した日に終わる作業は、特定建設作業から除かれる。

3.特定建設作業の実施の届出には、特定建設作業を伴う工程を明示した工事工程表を添付しなければならない。

4.特定建設作業を伴う建設工事の施工者は、特定建設作業開始の日の7日前までに実施の届出をしなければならない。

答え

  1
ブレーカー(手持ち式を除く)を使用する作業は、作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が 50mを超えない作業に限り特定建設作業となる。(振動規制法施行令第2条第4号)

2.◯
この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であって政令で定めるものをいうが当該作業がその作業を開始した日に終わるものは除かれている。(振動規制法第2条第3項、令第2条)

3.◯
特定建設作業の実施の届出には、添付書類として特定建設作業の場所の付近の見取図、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工程表特定建設作業の工程表を添付しなければならない。(振動規制法第14条、規則第10条)

4.◯
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、定める事項を市町村長に届出なければならない。(振動規制法第14条第4号)

[ No.82 ]
貨物自動車を使用して、分割できない資材を運搬する際に、「道路交通法」上、当該車両の出発地を管轄する警察署長(出発地警察署長)の許可を必要とするものはどれか。

1.荷台の高さが 1 m の自動車に、高さ 2.4 m の資材を積載して運搬する場合

2.積載する自動車の最大積載重量を超える資材を運搬する場合

3.長さが 11 m の自動車に、車体の前後に 0.5 m ずつはみ出す資材を積載して運搬する場合

4.資材を看守するため必要な最小限度の人員を、荷台に乗せる場合

答え

  2
車両の運転者は、原則として「積載重量等」の制限を超えて運転してはならず、超える場合は、出発地警察署長の許可を受けなければならない。(道路交通法第57条)

1.×
貨物自動車を使用して、分割できない資材を運搬する場合、当該車両の出発地を管轄する警察署長の許可について、記述の場合、積載物の高さが 3.8mからその自動車の積載する場所の高さを減じたもの以下であるから許可不要である。(道路交通法第57条第1項、令第22条第三号ハ)

3.×
積載物の長さは、自動車の長さにその長さの 1/10の長さを加えたもの以下であるから許可不要である。(道路交通法第57条第1項、令第22条第三号イ)

4.×
車両の運転者は、「貨物自動車」で貨物を積載している場合、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。(道路交通法第55条第1項)

1級建築施工管理技士 平成24年 学科 問題6解説

平成24年 1級建築施工管理技士 学科 問題6 解答解説

※ 問題番号[ No.71 ]~[ No.82 ]までの12問題のうちから、8 問題を選択し、解答してください。

[ No.71 ]
用語の定義に関する記述として、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.共同住宅の用途に供する建築物は、特殊建築物である。

2.建築物に関する工事用の仕様書は、設計図書である。

3.事務所の執務室は、居室である。

4.建築物の基礎は、主要構造部である。

答え

  4
主要構造部とは、壁(構造上重要でない間仕切り壁を除く)、柱、床(最下階の床を除く)、梁、屋根、階段(屋外階段を除く)をいう。基礎は構造耐力上主要な部分ではあるが、主要構造部には含まれない。(建築基準法第2条五号)

1 ◯
特殊建築物としては、学校、病院、共同住宅、工場、自動車車庫、展示場、百貨店、寄宿舎などが定められている。(建築基準法第2条第二号)

2 ◯
設計図書としたは、建築物等に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書が定められている。(建築基準法第2条第十二号)

3 ◯
居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。例えば、事務所の執務室、レストランの調理室、百貨店の売場等が該当する。(建築基準法第2条第四号)

[ No.72 ]
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.特定行政庁は、建築基準法に違反した建築物の工事の請負人に、当該工事の施工の停止を命じることができる。

2.建築物の所有者、管理者又は占有者は、建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。

3.建築基準法の規定は、文化財保護法の規定によって重要文化財に指定され、又は仮指定された建築物についても適用される。

4.建築主事は、建築物の工事施工者に、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。

答え

  3
文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財などに指定された建築物には、建築基準法並びに法に基づく命令、条例の規定は適用除外と定められている。(建築基準法第3条第1項第一号)

1 ◯
特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人などに対して当該工事の施工の停止を命じ、または違反を是正するために必要な措置をとること命じることができる。(建築基準法第9条第1項)

2 ◯
建築物の所有者、管理者又は占有者は、建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。(建築基準法第8条第1項)

4 ◯
「特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、工事監理者又は建築物の工事施工者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求めることができる。」と定められている。(建築基準法第128条第5項第一号)

[ No.73 ]
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.小学校には、非常用の照明装置を設けなければならない。

2.集会場で、避難階以外の階に集会室を有するものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

3.映画館の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。

4.自動車車庫は、原則として、構造及び床面積に関係なく内装制限の規定が適用される。

答え

  1
一定の用途、規模、開口部等の条件を有する建物の居室、廊下、階段には非常用の照明装置を設けなければならないと規定されている。ただし、学校等は除かれている。(建築基準法施行令第126条の4)

2 ◯
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂または集会場の用途に供する避難階以外の階で、その階に客席、集会室その他これらに類するものを有するものは、その階から避難階または地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。(建築基準法施行令第121条第1項)

3 ◯
劇場、映画館等における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない。(建築基準法施行令第118条)

4 ◯
自動車車庫または自動車修理工場の用途に供するものは、すべて内装制限を受ける。(建築基準法第35条の2)

[ No.74 ]
建設業の許可に関する記述として、建設業法上、誤っているものはどれか。

1.工事1 件の請負代金の額が500万円に満たない大工工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。

2.国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けなければならない。

3.特定建設業の許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が 8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していなければならない。

4.一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について、特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可は、その効力を失う。

答え

  2
建設業において、発注者から直接請け負う1件の工事の下請け代金の額の総額が建築工事業では4,500万円以上、建築工事業以外では3,000万円以上の場合、「特定建設業」の許可を受けなければならない。発注者が国や地方公共団体であることと特定建設業の許可とは関係がない。(建設業法第3条第1項第二号)

1 ◯
建設業を営もうとする者は、原則として、許可を受けなければならないが、政令で定める軽微な設備工事のみを請け負うことを営業とする場合は除かれている。工事1件の請負金額の額が建築一式工事にあっては 1,500万円未満のものまたは延べ面積が 150m2未満の木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあっては 500万円未満のものは許可不要である。(建設業法第3条第1項)

3 ◯
特定建設業の許可基準の1つとして、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が 政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有することと定められており、その金額は令第5条の4より、8,000万円と定められている。(建設業法第15条第三号)

4 ◯
一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について、特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可は、その効力を失うと定めれている。(建設業法第3条第6項)

[ No.75 ]
工事現場に置く技術者に関する記述として、建設業法上、誤っているものはどれか。

1.下請負人として鉄筋工事を施工する建設業者が、当該工事現場に主任技術者を置いた。

2.1件の請負代金の額が5,000 万円である診療所の建築一式工事の監理技術者が、他の1件の請負代金の額が1,500 万円である事務所の内装工事の主任技術者を兼務した。

3.発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者が、4,500万円の下請契約を締結して工事を施工する場合に、工事現場に監理技術者を置いた。

4.工事現場ごとに、専任の者でなければならない監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者で、所定の講習を受講したもののうちから選任した。

答え

  2
公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な工事で政令で定める建設工事おいて、工事1件の請負代金の額が2,500万円(建築一式工事は5,000万円)以上のものを施工しようとするときの主任技術者または監理技術者は、専任の者としなければならないので、兼務することはできない。(建設業法第26条第3項)

1 ◯
下請業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項)

3 ◯
発注者から直接建築工事を請け負った特定建設業者が工事を施工するために締結した下請契約が、一定の金額以上となる場合に監理技術者を置かなければならない。下請契約が 4,500万円に満たない場合は、主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項、第2項)

4 ◯
工事現場ごとに、専任の者でなければならない監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者で、所定の講習を受講した者のうちから選任する。(建設業法第26条第4項)

[ No.76 ]
請負契約に関する記述として、建設業法上、誤っているものはどれか。

1.注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、建設工事に使用する資材や機械器具の購入先を指定して請負人に購入させ、その利益を害してはならない。

2.建設工事の請負契約書には、契約に関する紛争の解決方法に関する事項を記載しなければならない。

3.共同住宅の新築工事を請け負った建設業者は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得れば、その工事を一括して他人に請け負わせることができる。

4.注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き、その変更を請求することができる。

答え

  3
建設業者は、その請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせてはならないが、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、一括して他人に請け負わすことができる。ただし、共同住宅を新築する建設工事は除かれているので、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合でも、一括して他人に請け負わすことはできない。(建設業法第22条)

1 ◯
注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材や機械器具またはこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。(建設業法第19条の4)

2 ◯
契約に関する紛争の解決方法に関する事項は、請負契約書に記載しなければならない。(建設業法第19条第1項第十四号)

4 ◯
注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない、と下請負人の変更請求が規定されている。(建設業法第23条)

[ No.77 ]
次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。

1.常時10 人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。

2.使用者は、満18歳に満たない者を動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に就かせてはならない。

3.建設事業が数次の請負によって行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。

4.賃金(退職手当を除く。)の支払いは、労働者本人の同意があれば、銀行によって振り出された当該銀行を支払人とする小切手によることができる。

答え

  4
賃金は原則として、通過で、直接労働者にその全額を支払わなけらばならない。だだし、使用者は、労働者の同意を得た場合には、当該労働者が指定する銀行等への振込みの方法とすることができるが、小切手による支払いはできない。(労働基準法第24条第1項)

1 ◯
常時10 人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。(労働基準法第89条)

2 ◯
使用者は、満18歳に満たない者を「動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務」に就かせてはならない。(労働基準法第62条第1項)

3 ◯
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合においては、災害補償についてはその元請負人を使用者とみなす。(労働基準法第87条第1項)

[ No.78 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。

1.特定元方事業者は、統括安全衛生責任者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。

2.安全衛生責任者は、安全管理者又は衛生管理者の資格を有する者でなければならない。

3.統括安全衛生責任者は、事業を行う場所において、その事業の実施を統括管理する者でなければならない。

4.関係請負人は、安全衛生責任者に統括安全衛生責任者との連絡を行わせなければならない。

答え

  2
統括安全衛生責任者を専任すべき事業者以外の請負人は、安全衛生責任者を専任しなければならない。また、安全衛生責任者の専任に資格の制限はない。(労働安全衛生法第16条)

1 ◯
特定元方事業者は、労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者指揮をさせなければならない。なお、特定元方事業者とは、同一の場所で行う事業の一部を下請に請け負わせて仕事の一部は自ら行う事業者のうち、最先次の建設業または造船業の事業を行う者をいう。(労働安全衛生法第15条1項)

3 ◯
統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者を持って充てなければならない、と規定している。(労働安全衛生法第15条2項)

4 ◯
関係請負人は、安全衛生責任者に統括安全衛生責任者との連絡を行わせなければならない。(労働安全衛生法第16条1項)

[ No.79 ]
事業者が、新たに職務につくこととなった職長(作業主任者を除く。)に対して行う安全衛生教育に関する事項として、労働安全衛生法上、定められていないものはどれか。

1.作業方法の決定に関すること

2.労働者に対する指導又は監督の方法に関すること

3.異常時等における措置に関すること

4.労働者の健康診断に関すること

答え

  4
労働者の健康診断に関することは、職長に対して行う安全衛生教育に関する事項には定められていない。なお、健康診断は事業者が行う。(労働安全衛生法第66条第1項)

1 ◯
作業方法の決定に関することは、職長に対して行う安全衛生教育に関する事項に定められている。(労働安全衛生法第60条)

2 ◯
労働者に対する指導又は監督の方法に関することは、職長に対して行う安全衛生教育に関する事項に定められている。(労働安全衛生法第60条)

3 ◯
異常時等における措置に関することは、職長に対して行う安全衛生教育に関する事項に定められている。(労働安全衛生規則第40条)

[ No.80 ]
次の記述のうち、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律上、誤っているものはどれか。

1.解体工事における分別解体等とは、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ工事を計画的に施工する行為である。

2.建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければならない。

3.対象建設工事の元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

4.再資源化には、分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にする行為が含まれる。

答え

  3
対象建設工事の元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を当該工事の発注者に書面で報告しなければならない。都道府県知事に報告するものではない。(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下、建設リサイクル法)第18条第1項)

1 ◯
建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ工事を計画的に施工する行為は、「分別解体等」である。(建設リサイクル法第2条)

2 ◯
建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければならない。(建設リサイクル法第5条第2項)

4 ◯
「再資源化」とは、「分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について、資材又は原材料として利用することができる状態にする行為」と定義されている。(建設リサイクル法第2条第4項)

[ No.81 ]
次の建設作業のうち、騒音規制法上、特定建設作業に該当するものはどれか。
ただし、作業は開始したその日に終わらないものとする。

1.電動機以外の原動機の定格出力が15 kW以上の空気圧縮機を使用する作業

2.圧入式くい打くい抜機を使用する作業

3.くい打機をアースオーガーと併用する作業

4.原動機の定格出力が80 kW 未満のバックホウを使用する作業

答え

  1
1.◯
空気圧縮機を使用する作業では原動機の定格出力が15kW以上のものが、特定建設作業に該当する。(騒音規制法施工令別表第2第四号)

2.×
くい打くい抜機を使用する作業は、特定建設作業に該当するが、設問の圧入式くい打くい抜機を使用する作業は除かれている。(騒音規制法施工令別表第2第一号)

3.×
くい打機で使用する作業のうち、くい打機をアースオーガーと併用する作業は、特定建設作業から除かれている。(騒音規制法施工令別表第2第一号)

4.×
原動機の定格出力が80kW以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業に該当するが、設問は定格出力が80kW未満なので該当しない。(騒音規制法施工令別表第2第六号)

[ No.82 ]
消防用設備に関する記述として、消防法上、誤っているものはどれか。

1.消火器などの消火器具は、床面からの高さが1.5 m 以下の箇所に設ける。

2.消防用水は、消防ポンプ自動車が 2m 以内に接近することができるように設ける。

3.屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が35 m以下となるように設ける。

4.地階を除く階数が11以上の建築物に設置する連結送水管には、非常電源を附置した加圧送水装置を設ける。

答え

  3
屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から1のホース接続口までの水平距離が25m以下(防火対象物の種類によっては15m以下)となるように設けなけらばならない。(消防法施行令第11条第3項第一号イ)

1 ◯
消火器または簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂等)を消火器具といい、消火器具は床面からの高さが1.5 m 以下の箇所に設けなければならない

2 ◯
消防用水は、消防ポンプ自動車が 2m 以内に接近することができるように設けること。(消防法施行令第27条第3項第四号)

4 ◯
地階を除く階数が11以上の建築物に設置する連結送水管については、非常電源を附置した加圧送水装置を設けなければならない。(消防法施行令第29条第2項第四号ロ)

1級建築施工管理技士 平成25年 学科 問題6解説

平成25年 1級建築施工管理技士 学科 問題6 解答解説

※ 問題番号[ No.71 ]~[ No.82 ]までの 12 問題のうちから、8 問題を選択し、解答してください。

[ No. 71 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.建築物に設ける避雷針は、建築設備である。

2.建築物の工事用の図面として現場で作成した現寸図は、設計図書である。

3.床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものは、地階である。

4.建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

答え

  2
設計図書は、工事用の図面及び仕様書をいい、現寸図は設計図書に含まれない。(建築基準法第2条第十二号)

1 ◯
建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、もしくわ汚物処理の設備または煙突、昇降機、もしくは避雷針は、建築設備である。 (建築基準法第2条第三号)

3 ◯
地階は床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの 1/3 以上のものと定められている。 (建築基準法施行令第1条第二号)

4 ◯
建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。(建築基準法第2条第十三号)

[ No. 72 ]
建築確認手続き等に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.鉄骨造2階建の建築物を新築しようとする建築主は、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。

2.建築主は、指定確認検査機関による完了検査を受ける場合であっても、建築主事に対して完了検査の申請をしなければならない。

3.鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積 300m2の建築物の新築工事において、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。

4.建築監視員は、建築工事場に立ち入る場合においては、身分証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

答え

  2
指定確認検査機関による完了検査を受ける場合には、建築主事に対して検査の申請をする必要はない。(建築基準法第7条の2第1項)

1 ◯
「木造以外の建築物で2以上の階を有し、または延べ面積が 200 m2を超えるもの」は建築確認を受けなければならない。(建築基準法第6条第1項第三号)

3 ◯
鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積 300m2の建築物の新築工事においては、検査済証の交付を受けないと使用できない。ただし、特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めて仮使用の承認をした場合には、検査済証の交付を受ける前に、仮に当該建築物を使用することができる。 (建築基準法第7条の6第1項)

4 ◯
建築監視員は、建築工事場に立ち入る場合においては、職員の身分証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。(建築基準法第13条)

[ No. 73 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.映画館における客用の階段及びその踊場の幅は、120cm 以上としなければならない。

2.高さ 31 m を超える建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければならない。

3.居室には、原則として、その居室の床面積の1/20以上の換気に有効な部分の面積を有する窓その他の開口部を設けなければならない。

4.3階以上の階をホテルの用途に供する建築物は、耐火建築物としなければならない。

答え

  1
映画館における客用の階段及び踊り場の幅は、140cm以上としなければならない。(建築基準法施行令第23条)

2 ◯
建築物に設ける昇降機には、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造とし、高さ 31 mを超える建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。(建築基準法第34条)

3 ◯
居室には、原則として、その居室の床面積の1/20以上の換気に有効な部分の面積を有する窓その他の開口部を設けなければならない。 (建築基準法第28条第2項)

4 ◯
3階以上の階をホテルの用途に供する建築物は、耐火建築物としなければならない。(建築基準法 別表第1(2))

[ No. 74 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.建設業の許可は、一般建設業と特定建設業の区分により、建設工事の種類ごとに受ける。

2.建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

3.建設業者として営業を行う個人が死亡した場合、建設業の許可は相続人に承継される。

4.建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。

答え

  3
建設業者として営業を行う個人が死亡した場合、30日以内に国土交通大臣または都道府県知事に、相続人が廃業の届出を行う。相続人に継承されるものではない。(建設業法第12条)

1 ◯
建設業を営もうとする者は、一般建設業及び特定建設業の区分により許可を受けなければならない。また、許可は建設工事の種類ごとに分けて与えられる。(建設業法第3条第1項、第2項、第6項)

2 ◯
建設業の許可は、建設工事の種類ごとに対応する建設業に分けられており、許可を受けていない建設工事は原則として、請け負うことはできない。(建設業法第3条第2項)ただし、法4条(附帯工事)に、「建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。」と定められている。

4 ◯
許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または引き続き1年以上営業を休止した場合は、建設業の許可を取り消される。(建設業法第29条第1項第三号)

[ No. 75 ]
次の記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.施工体制台帳には、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期等を記載しなければならない。

2.施工体制台帳は、工事現場ごとに備え置くとともに、発注者から請求があったときは、その発注者の閲覧に供しなければならない。

3.元請負人は、前払金の支払いを受けたときは、下請負人に対して、建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

4.元請負人は、工事完成後における請負代金の支払を受けたときは、支払の対象となる下請負人に対して、下請代金を 50日以内に支払わなければならない。

答え

  4
工事完成後の下請代金の支払いは、1ケ月以内で、かつ、できるだけ短い期間内に支払わなければならない。(建設業法第24条の3第1項)

1 ◯
施工体制台帳に記載する事項として、下請負人の商号または名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期、台帳を作成する特定建設業者が許可を受けて営む建設業の種類などが規定されている。(建設業法第24条の7第1項及び規則第14条の2)

2 ◯
作成した施工体制台帳は、工事現場ごとに備え置き、発注者から請求があったときはその発注者の閲覧に供しなければならない。(建設業法第24条の7第1項、第3項)

3 ◯
「元請負人は、前払金の支払いを受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集、その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。」と規定されている。(建設業法第24条の3第2項)

[ No. 76 ]
工事現場に置く技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.建築一式工事に関し実務の経験のみを有する者を、建築一式工事の主任技術者として置く場合、その者の実務経験年数は 10年以上でなければならない。

2.一般建設業の許可を受けた者が、工事金額 500万円の塗装工事を請け負った場合、主任技術者を置かなければならない。

3.公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で、政令で定めるものについては、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

4.専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においてもその日の前7年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければ ならない。

答え

  4
監理技術者の資格の有効期間は5年であるため、7年以内ではない。(建設業法第3条第3項)

1 ◯
主任技術者は、工事を請け負った建設業者が、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として置く者で、その要件の一つに「許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し 10年以上実務の経験を有する者」と規定されている。よって、建築一式工事に関し、10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事の主任技術者として置くことができる。(建設業法第26条第1項)

2 ◯
建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者または監理技術者を置かなければならない。請負代金の額が500万円であるから、下請け契約があるとしても金額は 3,000万円未満となり監理技術者を置く必要はなく、主任技術者を置けばよい。(建設業法第26条第1項)

3 ◯
公共性のある施設または多数の者が利用する施設に関する重要な工事で、工事1件の請負代金の額が 3,000万円(建築一式工事の場合は 4,500万円)以上のものには、工事現場ごとに専任の主任技術者または監理技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第2項)

[ No. 77 ]
「労働基準法」上、満18 才に満たない者を就業させることが禁止されている業務はどれか。

1.足場の組立、解体又は変更の業務のうち地上又は床上における補助作業の業務

2.土砂が崩壊するおそれのない、深さ 2 m の地穴における基礎型枠の解体の業務

3.2人以上の者によって行うクレーンの玉掛けの業務における補助作業の業務

4.つり上げ荷重が 1 t 未満のクレーンの運転の業務

答え

  4
「クレーン、デリックまたは揚貨装置の運転の業務」は就かせてはならない業務として定められている。(年少者労働基準規則第8条三号)

1.×
「足場の組立、解体又は変更の業務」が就かせてはならない業務として定められているばが、地上または床上における補助作業の業務は除かれている。(年少者労働基準規則第8条二十五号)

2.×
「土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが 5 m以上の地穴における業務」が就かせてはならない業務として定められている。(年少者労働基準規則第8条第二十三号)

3.×
クレーンの玉掛け業務(2人以上の者によって行う玉掛け業務における補助作業の業務を除く)は、年少者の就業制限の範囲より除かれる。(年少者労働基準規則第8条十号)

[ No. 78 ]
次の記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1.元方安全衛生管理者は、その事業場に専属の者でなければならない。

2.都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、統括安全衛生責任者の解任を命ずることができる。

3.統括安全衛生責任者は、元請負人と下請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために選任される。

4.8年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者は、店社安全衛生管理者となる資格がある。

答え

  2
統括安全衛生責任者の業務の執行については、事業者に勧告することができるが、解任については命ずることができない。(労働安全衛生法第15条第5項)

1 ◯
元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任しなければならない。(労働安全衛生規則第18条の3)

3 ◯
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が政令で定められた数以上で作業を行うとき、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指導等をさせなければならない。(労働安全衛生規則第15条第1項)

4 ◯
8年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者」と定められている。(労働安全衛生規則第18条の7第三号)

[ No. 79 ]
建設現場における次の業務のうち、「労働安全衛生法」上、都道府県労働局長の当該業務 に係る免許を必要とするものはどれか。

1.最大積載量が 1 t 以上の不整地運搬車の運転の業務

2.建設用リフトの運転の業務

3.作業床の高さが 10 m 以上の高所作業車の運転の業務

4.つり上げ荷重が 5 t 以上の移動式クレーンの運転の業務

答え

  4
つり上げ荷重が 5t以上の移動式クレーンの運搬の業務は、令第20条第六号に該当し、別表により「移動式クレーン運転免許を受けた者」と定められており、免許を必要とする。

1.×
最大積載量が 1 t 以上の不整地運搬車の運転の業務は、技能講習を受けた者であれば就くことができる。なお、免許は必要ない。

2.×
建設用リフトの運転業務は、特別教育を受けなけれ免許は必要としない。(労働安全衛生法第59条、規則第36条第十八号)

3.×
作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転の業務は、技能講習を受けた者であれば就くことができる。免許は必要ない。(労働安全衛生法施行令第20条十五号)

[ No. 80 ]
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。

1.事業者が産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地が委託契約書に含まれていなければならない。

2.事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

3.事業者は、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)を自ら運搬する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

4.汚泥の処理能力が 10m3/日を超える乾燥処理施設(天日乾燥施設を除く。)を設置する場合は、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

答え

  3
「産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うおうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない」と規定されている。したがって、事業者が産業廃棄物を自ら運搬する場合は、管轄する都道府県知事の許可は受けなくてもよい。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条1項)

1 ◯
事業者は、その産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合には、政令に定める基準に従い、その運搬については産業廃棄物取集運搬業者をの他政令で定める者に、運搬の最終目的地の所在地を委託契約書に記載させなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第四号)

2 ◯
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、適正に処理しなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)

4 ◯
産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。令第7条第二号により、汚泥の乾燥施設であって、一日当たりの処理能力が 10m3を超えるものは、政令で定める産業廃棄物処理施設である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項)

[ No. 81 ]
宅地以外の土地を宅地にするため、土地の形質の変更を行う場合、「宅地造成等規制法」上、宅地造成に該当しないものはどれか。

1.切土をする土地の面積が 300m2であって、切土をした土地の部分に高さが 2.0 m の崖を生ずるもの

2.切土をする土地の面積が 600m2であって、切土をした土地の部分に高さが 1.0 m の崖を生ずるもの

3.盛土をする土地の面積が 600m2であって、盛土をした土地の部分に高さが 1.0 m の崖を生ずるもの

4.切土と盛土を同時にする土地の面積が 300m2であって、盛土をした土地の部分に高さが 1.0 m の崖を生じ、かつ、切土及び盛土をした土地の部分に高さが 2.5 mの崖を生ずるもの

答え

  1
切土をした土地の部分に生じる崖の高さが2mで2mを超えず、面積も300m2で500m2を超えないため、宅地造成に該当しない。(宅地造成等規制法施行令第3条)

2 ◯
切土をする土地の部分に生じる崖の高さが1mで 2mに満たないが、面積が 600m2500m2 を超えるため、宅地造成に該当する。(宅地造成等規制法施行令第3条)

3 ◯
盛土をした土地の部分に生じる崖の高さが1mで1mを超えないが、面積が 600m2500m2 を超えるため、宅地造成に該当する。(宅地造成等規制法施行令第3条)

4 ◯
切土と盛土を同時にし、盛土をした土地の部分に生じる崖の高さが1mで1m以下に含まれ、かつ、切土及び盛土をした土地の部分に生じる崖の高さが 2.5 mで 2mを超えるため、宅地造成に該当する。宅地造成等規制法施行令第3条)

[ No. 82 ]
次の作業のうち、「振動規制法」上、特定建設作業に該当するものはどれか。 ただし、作業は開始した日に終わらないものとする。

1.圧入式くい打機を使用する作業

2.油圧式くい抜機を使用する作業

3.くい打くい抜機(圧入式を除く。)を使用する作業

4.手持式のブレーカーを使用する作業

答え

  3

1.×、2.×、3.◯
原則として、くい打機、くい抜機及びくい打くい抜機を使用する作業は、「特定建設作業」であるが、もんけん、油圧式及び圧入式のものは除かれている。(振動規制法施行令別表第2第一号)

4.×
原則として、ブレーカーを用いる作業は、「特定建設作業」であるが、手持式のものは除かれている。(振動規制法施行令別表2第四号)

※振動規制法第2条第3項「特定建設作業」は、著しく振動は発生する作業で施行令第2条別表第2で定めるものをいう。
以上のことから、3肢の圧入式でないくい打くい抜機を使用する作業が特性建設作業となる

1級建築施工管理技士 平成26年 学科 問題6解説

平成26年 1級建築施工管理技士 学科 問題6 解答解説

※   問題番号[ No.71 ]~[ No.82 ]までの 12 問題のうちから、8 問題を選択し、解答してください。

[ No. 71 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、施工することはできない。

2.鉄筋コンクリート造3階建の既存の建築物にエレベーターを設ける場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。

3.床面積の合計が10m2 を超える建築物を除却しようとする場合においては、原則として、当該除却工事の施工者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4.床面積の合計が 1,000 m2 のホテルを寄宿舎に用途を変更する場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。

答え

  4
建築物の用途を変更して、床面積が100m2を超える特殊建築物となる場合は、原則として、建築主事または指定確認機関の確認済証の交付を受けなければならない。なお、用途の変更が類似の用途相互間のときには、確認申請が不要である。設問のホテルから寄宿舎は類似の用途ではない。(建築基準法第87条)

1 ◯
工事が特定工程を含む場合においては、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工することばできない。(建築基準法第7条の3)

2 ◯
エレベーターを建築基準法で定める建築物に設ける場合、建築確認の申請書を提出して建築主事または指定確認検査機構の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。設問の建築物は木造以外の建築物で2以上の階数を有するので、建築確認を受けなければならない。(建築基準法第87条の2)

3 ◯
建築主が建築物を建築しようとする場合または建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物または当該工事に係る部分の床面積の合計が 10m2以内である場合においては、この限りではない。(建築基準法第15条第1項)

[ No. 72 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.建築主は、軒の高さが 9 m を超える木造の建築物を新築する場合においては、二級建築士である工事監理者を定めなければならない。

2.文化財保護法の規定によって国宝に指定されていた建築物の原形を再現するもので、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたものについては、 建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定を適用しない。

3.建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物が、規定の改正等によりこれらの規定に適合しなくなった場合においては、原則として、これらの規定は当該建築物に適用しない。

4.特定行政庁は、建築物の工事施工者に、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。

答え

  1
木造の建築物または建築物の部分で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるものを新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計または工事監理をしてはならない。(建築士法第3条第1項)

2 ◯
文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財などに指定されたものは、建築基準法の規定は適用しない。(建築基準法第3条第1項一号)

3 ◯
建築基準法またはこれに基づく命令もしくは条例の規定の施行または適用の際、現に存する建築物または現に工事中の建築物等が、これらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物等に対して当該規定は適用しない。(建築基準法第3条第2項)

4 ◯
特定行政庁は建築主、設計者、工事施工者などに、工事の計画もしくは施工の状況に関する報告を求めることができる。(建築基準法第12条第5項)

[ No. 73 ]
避難施設等に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.非常用の照明装置は、火災時において温度が上昇した場合でも光度が低下しないものであれば、予備電源を設ける必要はない。

2.両側に居室がある場合の、小学校の児童用の廊下の幅は、2.3 m 以上としなければならない。

3.避難階段から屋外に通ずる出口に設ける戸の施錠装置は、原則として、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとする。

4.建築物の高さ 31 m 以下の部分にある3階以上の階には、原則として、非常用の進入口を設けなければならない。

答え

  1
非常用の照明装置の構造は、火災において温度が上昇した場合であっても著しく光度が低下しないものとし、必ず予備電源を設ける。(建築基準法施行令第126条の5)

2 ◯
小学校、中学校、高等学校または中等教育学校における児童用または生徒用のもので、両側に居室がある廊下の幅は、2.3m以上としなければならない。(建築基準法施行令第119条)

3 ◯
避難階段に通じる出入口には、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸または戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとする。(建築基準法施行令第123条第1項第六号)

4 ◯
高さ 31m以下の建築物の 3階以上の階には原則として非常用の進入口を設けなければならない。ただし、非常用のエレベーターを設けた場合は、非常用の進入口を設ける必要はない。(建築基準法施行令第126条の6)

[ No. 74 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.建設業者は、2以上の建設工事の種類について建設業の許可を受けることができる。

2.建設業の許可を受けようとする者は、その営業所ごとに、一定の資格又は実務経験を有する専任の技術者を置かなければならない。

3.特定建設業の許可とは、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする建設業者に対して行う国土交通大臣の許可をいう。

4.内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業者となることができる。

答え

  3
特定建設業の許可は、発注者から直接請け負う1件の建設工事について、その工事の全部または一部を、下請代金(下請契約が2以上あるときはそれらの総額)が建築工事業の場合は6,000万円以上、その他の業種は4,000万円以上となる下請契約を締結して施工しようよする者に必要な許可である。

1 ◯
建設業の許可は、建設工事の種類(28種類)ごとの各建設業に分けて与えられており、2以上の建設工事の種類について許可を受けることができる

2 ◯
建設業の許可を受けようとする者は、その営業所ごとに一般建設業にあっては、法第7条二号、特定建設業にあっては法第15条第二号に該当する一定の資格または実務経験を有する技術者を選任で置かなければならない。

4 ◯
建設業の許可は、建設工事の種類ごとに定める建設業に分けて与えられる。内装仕上工事など、建築工事一式工事以外の工事を請け負う建設業であっても特定建設業者になることができる。

[ No. 75 ]
請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き、 その変更を請求することができる。

2.請負人は、請負契約の履行に関し、工事現場に現場代理人を置く場合、注文者の承諾を得なければならない。

3.共同住宅の新築工事を請け負った建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

4.請負契約においては、注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期に関する事項を書面に記載しなければならない。

答え

  2
請負人は、工事現場に現場代理人を置く場合、「現場代理人に関する事項」を書面により発注者に通知しなければならないが承諾を得る必要はない

1 ◯
注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。(建設業法第23条)

3 ◯
建設業者は、その請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせてはならないが、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、一括して他人に請け負わせることができる。ただし共同住宅を新築する建設工事は除かれているので、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合でも、一括して他人に請け負わせることはできない。

4 ◯
建設工事の請負契約の内容において、注文者が工事の全部または一部の完成を確認するための検査の時間及び方法並びに引渡しの時期に関して書面に記載しなければならない。(建設業法第19条第1項第十号)

[ No. 76 ]
工事現場に置く技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.特定建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するときは、下請契約の請負代金の額にかかわらず、当該建設工事に関する主任技術者を置かなければならない。

2.主任技術者及び監理技術者は、建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督を行わなければならない。

3.工事現場ごとに、専任の者でなければならない監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者で、所定の講習を受講したもののうちから選任しなければならない。

4.専任の主任技術者を必要とする建設工事のうち、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の 主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

答え

  1
特定建設業者が工事を施工するために締結した下請契約の金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる場合、監理技術者を置かなければならない。定める金額に満たないときは、主任技術者を置かなければならない。(建設業法施行令第2条)

2 ◯
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するために、施工計画の作成、工程管理、品質監理等の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を行う。

3 ◯
専任の者でなければならない監理技術者は、監理技術者資格証の交付を受けた者で、所定の講習を受講した者のうちから選任しなければならない。

4 ◯
専任の主任技術者を置かなければならない工事の場合において、密接な関係にある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所で施工する場合、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる。

[ No. 77 ]
労働時間等に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。

1.使用者は、労働時間が6時間を超える場合には、少なくとも 30 分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

2.使用者は、事業の正常な運営を妨げられない限り、労働者の請求する時季に年次有給休暇を与えなければならない。

3.使用者は、原則として、労働者に対し休憩時間を一斉に与えなければならない。

4.使用者は、労働者に対し毎週少なくとも1回の休日を与えるか、又は4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。

答え

  1
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。(労働基準法第34条第1項)

2 ◯
使用者は、原則として有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないが、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができると規定されている。(労働基準法第39条第5項)

3 ◯
使用者は、原則として、労働者に対し休憩時間は一斉に与えなくてはならない。(労働基準法第34条第2項)

4 ◯
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。この規定は4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者については適用しない。すなわち週1回か4週間に4日以上の休日を与えることになる。(労働基準法第35条)

[ No. 78 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。

1.事業者は、常時 100 人の労働者を使用する事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

2.事業者は、常時 50 人の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなければならない。

3.事業者は、常時 30 人の労働者を使用する事業場では、安全管理者を選任しなければならない。

4.事業者は、常時 10 人の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任しなければならない。

答え

  3
事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、安全管理者を選任しなければならない。

1 ◯
林業、鉱業、建設業、運搬業及び清掃業で 100人以上の労働者を使用する場合、統括安全衛生管理者を選任しなければならない。

2 ◯
常時 50人以上の労働者を使用する全業種にあっては、統括安全衛生管理者の業務のうち衛生に関する技術的事項を管理する者として、衛生管理者を選任しなければならない。

4 ◯
事業者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任しなければならない。

[ No. 79 ]
労働者の就業に当たっての措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1.事業者は、中高年齢者については、その心身の条件に応じて適正な配置を行うよう努めなければならない。

2.就業制限に係る業務につくことができる者が当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面の写しを携帯していなければならない。

3.事業者は、法令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、安全又は衛生のための特別の教育を行い、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して 、これを3年間保存しておかなければならない。

4.建設業の事業者は、新たに職務につくことになった職長に対し、法令で定める安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

答え

  2
事業者が就業制限に係る業務につくことができる者を当該業務に従事させるとき、当該業務につくことができる者は、これに係る免許証その他資格を証する書面を携帯していなければならない

1 ◯
事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。

3 ◯
事業者は、特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。(労働安全衛生規則第38条)

4 ◯
事業者は、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者に対し、安全または衛生のための教育を行わなくてはならない。(労働安全衛生法第60条)

[ No. 80 ]
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は新築工事等のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、政令で定める建設工事の規模に関する基準に照らし、分別 解体等をしなければならない建設工事に該当しないものはどれか。

1.各戸の床面積が 100m2 の住宅5戸の新築工事であって、同一業者が同じ場所で同一発注者と一の契約により同時に行う工事

2.建築物の増築工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が 500 m2 の工事

3.建築物の耐震改修工事であって、請負代金の額が 7,000万円の工事

4.擁壁の解体工事であって、請負代金の額が 500万円の工事

答え

  3
建築物に係る新築工事等であって新築または増築の工事に該当しないものについては、その請負代金の額が1億円以上であるものとあり、設問は該当しない。

[ No. 81 ]
次の記述のうち、「消防法」上、誤っているものはどれか。

1.消防の用に供する設備とは、消火設備、警報設備及び避難設備をいう。

2.排煙設備には、手動起動装置又は火災の発生を感知した場合に作動する自動起動装置を設ける。

3.工事中の高層建築物に使用する工事用シートは、防炎性能を有するものでなければならない。

4.消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の関係者は、防火対象物における消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合においては、完了した日から7日以内に消防長又は消防署長に届け出なければならない。

答え

  4
消防検査を受けなければならない防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等または特殊消防用設備等の設置に係る工事を完了した場合において、その旨を工事が完了した日から4日以内に消防長または消防署長に届け出なければならない。(消防法施行規則第31条の3第1項)

1 ◯
消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備、避難設備とする。(消防法施行令第7条)

2 ◯
排煙設備には、手動起動装置または火災の発生を感知した場合に作動する自動起動装置を設ける。(消防法施行令第28条)

3 ◯
高層建築物・工事中の建築物に使用する工事用シートは、消防法で定められた基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。(消防法施行令第4条の3)

[ No. 82 ]
貨物自動車を使用して、分割できない資材を運搬する際に、「道路交通法」上、当該車両の出発地を管轄する警察署長(出発地警察署長)の許可を必要とするものはどれか。

1.荷台の高さが 1 m の自動車に、高さ 2.5 m の資材を積載して運搬する場合

2.積載する自動車の幅より、左右に 0.25 m ずつはみ出す資材を積載して運搬する場合

3.長さが 11 m の自動車に、車体の前後に 0.5 m ずつはみ出す資材を積載して運搬する場合

4.資材を看守するため必要な最小限度の人員を、荷台に乗せる場合

答え

  2
積載物の幅の限度は、その自動車の車体の左右からはみ出さないことであるから許可は必要である。(道路交通法施行令第22条第四号ロ)

1.許可不要
積載物の高さが3.8mからその自動車の積載する場所の高さを減じたもの以下であるから許可不要である。(道路交通法施行令第22条第三号ハ)

3.許可不要
積載物の長さは、自動車の長さにその長さの1/10の長さを加えたもの以下であるから許可不要である。(道路交通法施行令第22条第三号イ)

4.許可不要
車両の運転車は「貨物自動車」で貨物を積載している場合、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。(道路交通法第55条第1項)

令和4年1級建築施工管理技士 二次検定 問題6 解答解説

令和4年 1級建築施工管理技士 二次 問題6 解答 解説


問題6

次の 1. から 3, の各法文において、[  ]に当てはまる正しい語句又は数値を、下の該当する枠内から1つ選びなさい。

1.建設業法(特定建設業者の下請代金の支払期日等)

第24条の6
特定建設業者が [ ① ] となった下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。)における下請代金の支払期日は、第24条の4第2項の申出の日(同項ただし書の場合にあっては、その一定の日。以下この条において同じ。)から起算して [ ② ] 日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められければならない。
2 (略)
3 (略)
4 (略)

① 1.注文者 2.発注者 3.依頼者 4.事業者 5.受注者
② 1.20  2.30  3.40  4.50  5.60

正答肢

 ①-1、②-4

[ 解答解説 ]

1.建設業法(特定建設業者の下請代金の支払期日等)

第24条の6

特定建設業者が注文者となった下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。)における下請代金の支払期日は、第24条の4第2項の申出の日(同項ただし書の場合にあっては、その一定の日。以下この条において同じ。)から起算して 50日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められければならない。

2 (略)

3 (略)

4 (略)

2.建築基準法施行令(落下物に対する防護)

第136条の5
(略)
2 建築工事等を行なう場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が [ ③ ] m以内で、かつ、地盤面から高さが [ ④ ] m以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。

③ 1. 3 2.4 3.5 4.6 5.7
④ 1. 3 2.4 3.5 4.6 5.7

正答肢

 ③-3、④-5

[ 解答解説 ]

建築基準法施行令(落下物に対する防護)

第136条の5

2 建築工事等を行なう場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が 5m以内で、かつ、地盤面から高さが 7 m以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。

3.労働安全衛生法(元方事業者の講ずべき措置等)

第29条の2
建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る [ ⑤ ] を防止するための措置が適正に講ぜられるように、 [ ⑥ ] 上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。

⑤ 1.破損 2.損壊 3.危険 4.労働災害 5.事故
⑥ 1.教育 2.技術 3.施工 4.作業 5.安全

正答肢

 ⑤-3、⑥-2

[ 解答解説 ]

労働安全衛生法(元方事業者の講ずべき措置等)

第29条の2

建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、 技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。

平成24年1級建築施工管理技士 実地検定 問題6 解答解説

平成24年度 1級建築施工管理技術検定 実地 問題6


問題6

次の問いに答えなさい。

1. 請負関係を示した下図において、「建設業法」上、施工体制台帳の作成等及び技術者の設置に 関する次の問いに答えなさい。

ただし、下図のA社からO社のうちK社及びN社以外は、建設工事の許可業者であり、A社が 請け負った工事は建築一式工事とし、B社~O社が請け負った工事は、建築一式工事以外の建設工事とする。

1-1
施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならないすべての建設業者を、 会社名で答えなさい。

解答

 A社、C社

(解説)

次の2つの条件の両方に当てはまる場合、施工体制台帳を作成し、各工事現場ごとに備えておかねければならない。

1)発注者から直接工事を請け負った建設業者であること。

これにはA社、B社、C社が該当する。

2)工事を施工するために締結した下請契約の金額が、建築一式工事で4,500万円(その他の工事は3,000万円)以上となること。

これには建築一式工事で下請契約の金額の合計が4,500万円のA社と、建築一式工事以外の建設工事で下請契約の金額の合計が3,100万円のC社が該当する。

B社は下請金額の合計が2,700万円なので該当しない。

よって、A社及びC社が施工体制台帳を作成し、各工事現場ごとに備えておかなければならない。

1-2
書面等により再下請負通知を行う再下請負通知人に該当するすべての建設業者を、会社名で答えなさい。

解答

 D社、E社、I社

(解説)

施工体制台帳を作成する特定建設業者の下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業者に請け負わせたときは、元請負人である特定建設業者に対して、当該他の建設業者に称号または名称、当該地の建設業者の請け負った建設工事の内容及び工期などを通知しなければならない。

施工体制台帳を作成するのは 、1ー1よりA社とC社であり、A社とC社から請け負い、他の建設業社に請け負わせているのは、D社、E社、I社である。

1-3
下請負人であるJ社からO社のうち、工事現場に施工の技術上の管理をつかさどる主任 技術者を置かなければならないすべての下請負人を、会社名で答えなさい。

解答

 J社、L社、M社、O社

(解説)

建設工事の許可業者は、その請け負った工事を施工するときは、主任技術者を置かなければならない。また設問で問われているJ社からO社は「発注者から直接工事を請け負った建設業者」ではないため、監理技術者を置く必要はなく、建設工事の許可業者であれば、工事現場に主任技術者を置かなければならない。

よって、J社からO社のうち、建設工事の許可業者であるJ社、L社、M社、O社が工事現場に主任技術者を置かなければならない。

※「者」と「社」との記入間違いを注意すること

2.「労働安全衛生法」上、[  ] に当てはまる語句を記入しなさい。
建設業に属する事業の [ ① ] 事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が 転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において [ ② ] の労働者が当該 事業の仕事の作業を行うときは、当該 [ ② ] が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、 [ ③ ] 上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。

解答

 ①元方、②関係請負人、③技術

(解説)

労働安全衛生法 法第29条の2

建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するがめの措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。