一次検定 法規 建設業法 2-1 建設業の許可

1級建築施工管理技士
学科 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
2° 建設業法

2-1 建設業の許可
下記の正誤を判断せよ。

①建設業の許可は、一般建設業と特定建設業の区分により、建設工事の種類ごとに受ける。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)
●建設業車は、2以上の建設工事の種類について建設業の許可を受けることができる。
●建設業車として営業を行う個人が死亡し、継承者に営業を引き継ぐ場合は、新規に建設業の許可申請を行う必要がある。

②建設業社は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

答え

 ◯

③建設業の許可を受けようとする者は、その営業所ごとに、一定の資格又は実務経験を有する専任の技術者を置かなければならない。

答え

 ◯

④建設業の許可を受けた建設業社は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。

答え

 ◯

⑤建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

答え

 ◯

⑥延べ面積 150m2の木造住宅を、請負代金の額が 1500万円で請け負う者は、建設業の受けている必要がある。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
軽微な建設工事には、
・請負代金の額が建築一式工事にあっては 1,500万円に満たない工事
延べ面積が 150mに満たない木造住宅工事
・建築一式工事以外の建設工事にあっては 500万円に満たない工事
が挙げられる。

(類題)
●工事一件の請負代金の額が1,000万円建築一式工事は、建設業の許可を要しない軽微な建設工事に該当する。
→  ◯

●工事一件の請負代金の額が500万円電気工事は、建設業の許可を要しない軽微な建設工事に該当する。
→  ×

●工事一件の請負代金の額が500万円造園工事は、建設業の許可を要しない軽微な建設工事に該当する。
→  ×

⑦工事1県の請負代金の額が500万円に満たない大工工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。

答え

 ◯

⑧建設業の許可を受けようとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合、それぞれの都道府県知事の許可を受けなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
建設業を営む者で、2以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣の、一の都道府県に営業所を設けて営業する場合は都道府県知事の許可を受ける。

一次検定 法規 建設業法 2-2 建設業の許可に関する記述

1級建築施工管理技士
学科 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
2° 建設業法

2-2 建設業の許可に関する記述
下記の正誤を判断せよ。

(特定建設業・一般建設業)
①一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について、特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可は、その効力を失う。

答え

 ◯

②特定建設業の許可とは、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする建設業者に対して行う国土交通大臣の許可をいう。

答え

  ×

[ 解 説 ]
特定建設業の許可は、元請として一定金額以上の下請負契約を締結しようとする場合に必要な許可で、都道府県の営業所の設置数ではない

③発注者から直接請負った建設工事を施工するに当たり、下請代金の額が政令で定める金額以上の下請契約を締結する場合は、特定建設業の許可を受けた者でなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)特定建設業の許可を受けた者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために行う下請代金の額に制限を受けない。

④鉄筋工事等、建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業者となることができる。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(類題)板金工事等、建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業者となることができる。

⑤建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から請け負った工事のうち、下請業者3者にそれぞれ請負代金の額2,000万円の下請工事を発注することができる。

答え

  ×

[ 解 説 ]
建築工事業で一般建設業の許可を受けている者が、発注者から直接請け負った工事のうち、下請業者に発注する総額が、6,000万円なので、発注することができない。
下記、問題⑥参照↓。特定建設業の許可を受けている必要がある

⑥国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
特定建設業の許可は、国や地方公共団体が発注者であることは規定されていない。発注者から直接請負った建設工事を施工するのに当たり、建築工事業において、下請代金額6,000万円(その他,4,000万円)以上となる下請契約を締結する場合は、特定建設業の許可を受けた者でなければならない。

⑦一般建設業では、営業所ごとに置かなければならない専任の者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年以上の実務経験を有する者とすることができる。

答え

 ◯

⑧特定建設業の許可基準の1つは、発注者との間の請負契約でその請負代金の額が6,000万円である者を履行するに足りる財産的基礎を有することである。

答え

  ×

[ 解 説 ]
特定建設業許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約でその請負代金の額が8,000万円であるものを履行するに足りる財産的基礎を有することが条件となる。

一次検定 法規 建設業法 2-3 元請負人の義務に関する記述

1級建築施工管理技士
学科 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
2° 建設業法

2-3 元請負人の義務に関する記述
下記の正誤を判断せよ。

①共同住宅の新築工事を請け負った建設業者は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得れば、その工事を一括して他人に請け負わせることができる。

答え

  ×

[ 解 説 ]
建設業者は、原則として、その請負った建設工事をいかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。ただし、共同住宅の新築工事以外の建設工事を請け負った元請負人は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得れば、その工事を一括して他人に請け負わせることができる。
(関連)
多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な建設工事で政令で定める建設工事である場合は、建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

②注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き、その変更を請求することができる。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
注文者は請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当を認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。

③元請負人が請負代金の出来形部分に対する支払いを受けたとき、下請負人に対しこれに相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。

答え

 ◯

④発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、建設業法その他法令の規定に違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
特定建設業者による下請負人に対する特定建設業者の指導等

1. 建設業法の規定

2. 建設工事の施工に関する法令の規定
(建築基準法、宅地造成等規制法等)
3. 建築工事に従事する労働者の使用に関する規定
(労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法 等)

⑤元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

答え

 ◯

⑥元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。

答え

 ◯

⑦元請負人は、下請負人の請け負った建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、1月以内に当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
元請負人は、下請負人の請け負った建設工事の完成を確認した後、下請負人申し出たときは、原則として、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない
(関連)
元請負人は、下請負人の請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

一次検定 法規 建設業法 2-4 請負契約等に関する記述

1級建築施工管理技士
学科 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
2° 建設業法

2-4 請負契約等に関する記述
下記の正誤を判断せよ。

①注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、建設工事に使用する資材や機械器具の購入先を指定して請負人に購入させ、その利益を害してはならない。

答え

 ◯

②請負人は、工事現場に現場代理人を置く場合、注文者の承諾を得なければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に代理人をおく場合、書面により注文者通知しなければならないのであり、注文者の承諾を得る必要はない
(関連)
請負人は、工事現場に現場代理人をおく場合、その権限に関する事項及びその現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、書面で注文者に通知しなければならない。

③建設工事の請負契約書には、契約に関する紛争の解決方法に関する事項を記載しなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)
建設工事の請負契約の締結に際して書面による契約内容の明記に代えて、情報通信の技術を利用した一定の措置による契約の締結を行うことができる。

④請負契約の内容として、天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定めを書面に記載しなければならない。

答え

 ◯

⑤請負契約の内容として、工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定めを書面に記載しなければならない。

答え

 ◯

⑥建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負解約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を提示しなければならない。

答え

 ◯

⑦委託契約として報酬を得て建設工事の完成を目的とする契約を締結した場合、建設業法の適用は受けない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
委託その他何らの名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事請負契約とみなして、建設業法の規定を適用する

⑧施工体制台帳は、工事現場ごとに備え置き、発注者から請求があったときはその発注者の閲覧に供しなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)
●特定建設業者は、建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

●施工体制台帳に記載された下請負人が、その工事を他の請負者に請け負わせた時には元請負人に、その請負者の商号や名称、工事内容や工期等を通知しなけらばならない。

●施工体制台帳には、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期を記載しなければならない。

一次検定 法規 建設業法 2-5 監理技術者に関する記述

1級建築施工管理技士
学科 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
2° 建設業法

2-5 監理技術者に関する記述
下記の正誤を判断せよ。

①建設業者が建築工事を施工するとき、主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
発注者から建築一式工事を直接請け負った特定建設業者は、6,000万円以上の下請契約を締結した場合には監理技術者を置かなければならないが、それ未満の場合は、主任技術者を置けばよい。

【関連】
主任技術者及び監理技術者は、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督を行わなければならない。

②公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)
工事現場ごとに、専任の者でなければならない監理技術者は、監理技術者資格者証交付を受けた者で、所定の講習受講したもののうちから選任しなければならない。

③特定建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するときは、下請契約の請負代金の額にかかわらず、当該建設工事に関する主任技術者を置かなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
問題① ↑ 参照

④発注者から直接、塗装工事を500万円で請け負った建設業者は、主任技術者を工事現場に置かなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(類題)
●元請より設備の工事を下請で請け負った者から、下請代金の額500万円の菅工事を請け負った者は主任技術者を置かなければならない。
→ ◯

●下請負人として鉄筋工事を施工する建設業者が、当該工事現場に主任技術者を置いた。
→ ◯

●下請負人として建築工事を施工する建設業者が、当該工事現場に主任技術者を置いた。
→ ◯

一次検定 法規 建設業法 2-6 技術者に関する記述

1級建築施工管理技士
学科 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
2° 建設業法

2-6 技術者に関する記述として、下記の正誤を判断せよ。

①建築一式工事に関し10年以上実務の経験を有する者を、建築一式工事の主任技術者として置くことができる。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)
建設工事を営む者が、行おうとしている事業の許可を有していない場合、その事業の主任技術者の資格のある者を置いて、その工事を自ら行う場合は、施工できる。

②国、地方公共団体が発注者である建設工事で、発注者から直接請け負った2,000万円の工事に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
国、地方公共団体が発注者である建設工事で、請負代金が一式工事7,000万円以上その他の工事3,500万円以上の場合は、専任の監理技術者又は主任技術者を置かなければならない。請負代金の額が2,000万円の建設工事では、専任の者を置く必要はない

③専任の主任技術者を必要とする建設工事のうち、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

答え

 ◯

④1件の請負代金の額が6,000万円である診療所の建築一式工事の監理技術者が、他の1件の請負代金の額が1,500万円である事務所の内装工事の主任技術者を兼務した。

答え

 ×

[ 解 説 ]
請負代金の額が6,000万円の診療所の建築一式工事は、専任の監理技術者を置かなければならず、兼務はできない

(関連)
発注者から直接、建築一式工事を直接請け負った建設業者が、6,000万円の下請契約を締結して工事を施工する場合、専任の監理技術者を置かなければならない。

⑤発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者が、6,000万円の下請契約を締結して工事を施工する場合に、工事現場に監理技術者を置いた。

答え

 ◯

⑥元請負人から鉄骨工事を1億円で請け負った建設業者は、監理技術者を工事現場に置かなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
発注者から建築一式工事を直接請け負った特定建設業者は、その工事の下請契約の請負代金の総額が、6,000万円以上になる場合には、監理技術者を置かなければならないが、下請負人として施工するものは、主任技術者を置けばよい

建設業法 施行規則25条

建設業法 施行規則
第25条 法第40条の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあつては第一号から第四号までに掲げる事項、建設工事の現場にあつては第一号から第五号までに掲げる事項とする。
一 一般建設業又は特定建設業の別
二 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
三 商号又は名称
四 代表者の氏名
五 主任技術者又は監理技術者の氏名
2 法第40条の規定により建設業者の掲げる標識は店舗にあつては別記様式第28号、建設工事の現場にあつては別記様式第29号による。