一次検定 法規 建設業法 2-1 建設業の許可

1級建築施工管理技士
学科 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
2° 建設業法

2-1 建設業の許可
下記の正誤を判断せよ。

①建設業の許可は、一般建設業と特定建設業の区分により、建設工事の種類ごとに受ける。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)
●建設業車は、2以上の建設工事の種類について建設業の許可を受けることができる。
●建設業車として営業を行う個人が死亡し、継承者に営業を引き継ぐ場合は、新規に建設業の許可申請を行う必要がある。

②建設業社は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

答え

 ◯

③建設業の許可を受けようとする者は、その営業所ごとに、一定の資格又は実務経験を有する専任の技術者を置かなければならない。

答え

 ◯

④建設業の許可を受けた建設業社は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。

答え

 ◯

⑤建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

答え

 ◯

⑥延べ面積 150m2の木造住宅を、請負代金の額が 1500万円で請け負う者は、建設業の受けている必要がある。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
軽微な建設工事には、
・請負代金の額が建築一式工事にあっては 1,500万円に満たない工事
延べ面積が 150mに満たない木造住宅工事
・建築一式工事以外の建設工事にあっては 500万円に満たない工事
が挙げられる。

(類題)
●工事一件の請負代金の額が1,000万円建築一式工事は、建設業の許可を要しない軽微な建設工事に該当する。
→  ◯

●工事一件の請負代金の額が500万円電気工事は、建設業の許可を要しない軽微な建設工事に該当する。
→  ×

●工事一件の請負代金の額が500万円造園工事は、建設業の許可を要しない軽微な建設工事に該当する。
→  ×

⑦工事1県の請負代金の額が500万円に満たない大工工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。

答え

 ◯

⑧建設業の許可を受けようとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合、それぞれの都道府県知事の許可を受けなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
建設業を営む者で、2以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣の、一の都道府県に営業所を設けて営業する場合は都道府県知事の許可を受ける。

一次検定 法規 建設業法 2-2 建設業の許可に関する記述

1級建築施工管理技士
学科 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
2° 建設業法

2-2 建設業の許可に関する記述
下記の正誤を判断せよ。

(特定建設業・一般建設業)
①一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について、特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可は、その効力を失う。

答え

 ◯

②特定建設業の許可とは、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする建設業者に対して行う国土交通大臣の許可をいう。

答え

  ×

[ 解 説 ]
特定建設業の許可は、元請として一定金額以上の下請負契約を締結しようとする場合に必要な許可で、都道府県の営業所の設置数ではない

③発注者から直接請負った建設工事を施工するに当たり、下請代金の額が政令で定める金額以上の下請契約を締結する場合は、特定建設業の許可を受けた者でなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)特定建設業の許可を受けた者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために行う下請代金の額に制限を受けない。

④鉄筋工事等、建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業者となることができる。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(類題)板金工事等、建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業者となることができる。

⑤建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から請け負った工事のうち、下請業者3者にそれぞれ請負代金の額2,000万円の下請工事を発注することができる。

答え

  ×

[ 解 説 ]
建築工事業で一般建設業の許可を受けている者が、発注者から直接請け負った工事のうち、下請業者に発注する総額が、6,000万円なので、発注することができない。
下記、問題⑥参照↓。特定建設業の許可を受けている必要がある

⑥国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
特定建設業の許可は、国や地方公共団体が発注者であることは規定されていない。発注者から直接請負った建設工事を施工するのに当たり、建築工事業において、下請代金額6,000万円(その他,4,000万円)以上となる下請契約を締結する場合は、特定建設業の許可を受けた者でなければならない。

⑦一般建設業では、営業所ごとに置かなければならない専任の者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年以上の実務経験を有する者とすることができる。

答え

 ◯

⑧特定建設業の許可基準の1つは、発注者との間の請負契約でその請負代金の額が6,000万円である者を履行するに足りる財産的基礎を有することである。

答え

  ×

[ 解 説 ]
特定建設業許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約でその請負代金の額が8,000万円であるものを履行するに足りる財産的基礎を有することが条件となる。