12章 木工事 9節 屋根野地、軒回りその他(「標仕」以外の工法)

第12章 木工事
09節 屋根野地、軒回りその他(「標仕」以外の工法)
12.9.1 木 材
屋根野地、軒回りその他の部位に用いる木材の樹種は特記によるものとし、特記がなければ、杉又はひのきを標準とする。
12.9.2 工 法
工法等の仕様を表12.9.1に、工法等の図解を表12.9.2に示す。
表12.9.1 屋根野地、軒回りその他の工法(仕様)
表12.9.1_屋根野地、軒廻りその他の工法(仕様).jpg
表12.9.2 屋根野地、軒回りその他の工法(図解 その1)
表12.9.2_屋根野地、軒廻りその他の工法(図解その1).jpg
表12.9.2 屋根野地、軒回りその他の工法(図解 その2)
表12.9.2_屋根野地、軒廻りその他の工法(図解その2).jpg
参考文献
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