1級建築施工管理技士 令和06年 学科 問題7 解説

問題番号[ No.45 ]〜[ No.50 ]までの6問題全問題を解答してください。
問題は四肢択一式です。正解と思う肢の番号を1つ選んでください。
[ No.45 ]
品質管理に関する記述として,最も適当なものはどれか。
1.品質管理は,品質計画の目標のレベルに係わらず,緻密な管理を行う。
2.品質管理は,品質の目標値を大幅に上回る品質が確保されていれば,優れた管理といえる。
3.品質管理は,品質計画を施工計画書に具体的に記述し,そのとおりに実施することである。
4.品質管理は,前工程より後工程に管理の重点を置くほうがよい。
答え

  3

[ 解答解説 ]

1.×

品質管理は,品質計画の目標のレベルに応じて,適切な計画を立てて管理を行う。

2.×

品質の目標値を大幅に上回る品質が確保されている場合、過剰品質として工期、コスト面から優れた品質管理とはいえない

3.◯

品質管理とは,工事中に問題点は改善方法などを見出しながら、合理的、かつ、経済的に施工することや、品質計画施工計画書に具体的に記述し,そのとおりに実施することである。

4.×

品質に与える影響が大きい前段階や生産工程の上流でできるだけ手を打つことを川上管理といい、施工段階より計画段階で検討する方がより効果的である。

[ No.46 ]
鉄筋コンクリート構造の建築物の解体工事における振動対策及び騒音対策に関する記述として,最も不適当なものはどれか。
1.周辺環境保全に配慮し,振動や粉塵の発生が抑えられるコンクリートカッターを用いる切断工法を採用した。
2.内部スパン周りを先に解体し,外周スパンを最後まで残すことにより,解体する予定の躯体を防音壁として利用した。
3.振動レベル計の指示値が周期的に変動したため,変動ごとの指示値の最大値と最小値の平均を求め,その中の最大の値を振動レベルとした。
4.壁等を転倒解体する際の振動対策として,先行した解体作業で発生したガラを床部分に敷き,クッション材として利用した。
答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

鉄筋コンクリート造建築物の解体工事におけるコンクリートカッターを用いる切断工法は、振動や粉塵の発生を抑制できるので、周辺環境保全に配慮した工法である。

2.◯

内部スパン周りを先に解体し、外周スパンを最後まで残すことにより,解体する予定の外周スパンの躯体を防音壁として利用することは、振動、騒音対策として有効である。

3.×

振動レベルの測定器の指示値が周期的に変動する場合、変動ごとの指示値の最大値の平均を求め、その値を振動レベルとする

4.◯

壁等を転倒解体する際の振動対策として,先行した解体作業で発生したガラ(コンクリート破片)を床部分に敷き、クッション材として利用することは、振動、騒音の発生抑制に有効である

[ No.47 ]
足場に関する記述として,最も不適当なものはどれか。
1.くさび緊結式足場の建地の間隔は,桁行方向2m,梁間方向1.2mとした。
2.つり足場の作業床は,幅を40cm以上とし,かつ,隙間がないようにした。
3.移動はしごは,丈夫な構造とし,幅は30cm以上とした。
4.移動式足場の作業床の周囲は,高さ90cmで中桟付きの丈夫な手すり及び高さ10cmの幅木を設置した。
答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

建地の間隔は、桁行方向 1.85m 以下、梁間方向 1.5m 以下とする。(労働安全衛生規則第571条第1項第一号)

2.◯

足場(一側足場を除く)における高さ2m以上の作業場所に設けなければならない作業床は、幅を40cm以上、床材間の隙間3cm以下とする。ただし、つり足場の場合は、床材間の隙間があってはならない。(労働安全衛生規則第563条第1項第二号)

3.◯

移動はしごは,丈夫な構造とし,著しい損傷、腐食等がなく、幅は30cm以上とすること。また、すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講じなければならない。(労働安全衛生規則第527条)

4.◯

移動式足場の作業床の周囲は、高さ90cm以上で中桟付きの丈夫な手すり及び高さ10cm以上の幅木を設けること。ただし、手すりと作業床との間に丈夫な金網等を設けた場合は、中残及び幅木を設けないことができる。(移動式足場の安全基準に関する技術上の指針3-6)

[ No.48 ]
特定元方事業者の講ずべき措置として,「労働安全衛生規則」上,定められていないものはどれか。
1.特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における,作業間の連絡及び調整を随時行なうこと。
2.有機溶剤等を入れてある容器を集積する箇所を統一的に定め,これを関係請負人に周知させること。
3.関係請負人が新たに雇い入れた労働者に対し,雇入れ時の安全衛生教育を行なうこと。
4.作業用の仮設の建設物の配置に関する計画の作成を行なうこと。
答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における、作業間の連絡及び調整を随時行なうことと規定されている。(労働安全衛生規則第636条)

2.◯

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所で行われる場所において、当該場所に有機溶剤等を入れてある容器が集積されときは、当該容器を集積する箇所を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければらない。(労働安全衛生規則第641条第1項柱書、第一号)

3.×

関係請負人が新たに雇い入れた労働者に対して、雇入れ時の安全衛生教育を行うのは、特定元方事業者ではない。雇入れ教育はその関係請負人の事業者が行う。(労働安全衛生規則第59条第1項)

4.◯

特定元方事業者は、同法30条第1項第五号の計画の作成については、工程表等の当該仕事の工程に関する計画並びに当該作業場所における主要な機械、設備及び作業用の仮設の建設物の配置に関する計画の作成しなければならない。(労働安全衛生規則第638条の3)

[ No.49 ]
ゴンドラに関する記述として,「ゴンドラ安全規則」上,誤っているものはどれか。
1.ゴンドラを使用して作業するときは,原則として,1月以内ごとに1回,定期に,自主検査を行なわなければならない。
2.ゴンドラを使用する作業を,操作する者に単独で行なわせるときは,操作の合図を定めなくてもよい。
3.ゴンドラを使用して作業を行なう場所については,当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
4.ゴンドラの検査証の有効期間は2年であり,保管状況が良好であれば1年を超えない範囲内で延長することができる。
答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

事業者は、ゴンドラを使用して作業するときは、原則として、1月以内ごとに1回、定期に、一定の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、1月を超える期間使用しないゴンドラの当該使用しない期間においては、この限りでない。(ゴンドラ安全規則第21条第1項柱書)

2.◯

事業者は、ゴンドラを使用して作業を行うときは、ゴンドラの操作について一定の合図を定め、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせなければならない。ただし、ゴンドラを操作する者に単独で行なわせるときは、この限りでない。(ゴンドラ安全規則第16条第1項)

3.◯

事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なう場所については,当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。(ゴンドラ安全規則第20条)

4.×

ゴンドラ検査証の有効期限は1年とする。ただし、製造検査または使用検査を受けた後、設置されていないゴンドラであって、その保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該ゴンドラの検査証の有効期間を製造検査または使用検査の日から起算して2年を超えず、かつ、当該ゴンドラを設置した日から起算して1年を超えない範囲で延長することができる。(ゴンドラ安全規則第9条)

[ No.50 ]
酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときの事業者の責務に関する記述として,「酸素欠乏症等防止規則」上,誤っているものはどれか。
1.酸素欠乏危険場所で空気中の酸素の濃度測定を行ったときは,その記録を3年間保存しなければならない。
2.酸素欠乏危険場所では,原則として,空気中の酸素の濃度を15%以上に保つように換気しなければならない。
3.酸素欠乏危険作業については,所定の技能講習を修了した者のうちから,酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。
4.酸素欠乏危険作業に就かせる労働者に対して,酸素欠乏危険作業に係る特別の教育を行わなければならない。
答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

事業者は、労働安全衛生法施行令第21条第九号に掲げる作業場について、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素(第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、酸素及び硫化水素)の濃度を測定しなければならない。事業者は、測定を行ったときは、そのつど、測定日時、測定方法、測定箇所、測定条件、測定結果などを記録して、これを3年間保存しなければならない。(酸素欠乏症等防止規則第3条)

2.×

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を 18%以上(第2種酸素欠乏危険作業に係る場所にあっては、空気中の酸素の濃度を18%以上、かつ、硫化水素の濃度を100万分の10以下)に保つように換気しなければならない。ただし、爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合または作業の性質上換気することが著しく困難は場合は、この限りでない。(酸素欠乏症等防止規則第5条第1項)

3.◯

事業者は、酸素欠乏危険作業については、第1種酸素欠乏危険作業にあっては酸素欠乏危険作業主任者技能講習または酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を終了した者のうちから、第2種酸素欠乏危険作業にあっては、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技能者講習を終了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。(酸素欠乏症等防止規則第11条第1項)

4.◯

事業者は、第1種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、特別の教育を行わなければならない。(酸素欠乏症等防止規則第12条第1項)

1級建築施工管理技士 令和06年 学科 問題8 解説

問題番号[ No.51 ]〜[ No.60 ]までの10問題は応用能力問題です。全問題を解答してください。
問題は五肢択一式です。正解と思う肢の番号を1つ選んでください。
[ No.51 ]
鉄筋のガス圧接に関する記述として,最も不適当なものはどれか。ただし,鉄筋はSD345とする。
1.径の異なる鉄筋のガス圧接部のふくらみの直径は,細いほうの径の1.4倍以上とする。
2.圧接継手において鉄筋の長さ方向の縮み量は,1か所当たり鉄筋径の1.0~1.5倍を見込む。
3.同一径の鉄筋の圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は,鉄筋径いの1/5以下とする。
4.圧接端面は平滑に仕上げ,ばり等を除去するため,その周辺を軽く面取りを行う。
5.鉄筋の圧接部の加熱は,圧接端面が密着するまでは中性炎で行い,その後は還元炎で行う。
答え

  5

[ 解答解説 ]

1.◯

径の異なる鉄筋のガス圧接部ふくらみの直径は、細いほうの径の1.4倍以上とする。(公共建築工事標準仕様書建築工事編5.4.4(ア))

2.◯

ガス圧接すると鉄筋の長さ方向に縮むので、鉄筋径の1.0~1.5倍程度の長さ方向の縮み量を、圧接継手において考慮する。(建築工事監理指針)

3.◯

圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径(径が異なる場合は細い方の鉄筋径)1/5以下であること。(公共建築工事標準仕様書建築工事編5.4.4(エ))

4.◯

圧接端面は平滑に仕上げ、その周辺は軽く面取りがされていることとする。

5.×

圧接部の加熱は、圧接端面が相互に密着するまでは還元炎(アセチレン過剰炎)で行い、その後は火力の強い中性炎(標準炎)で、圧接面を中心としてバーナー揺動幅を鉄筋径の2倍程度としながら加熱する。

[ No.52 ]
コンクリートの運搬,打込み及び締固めに関する記述として,最も不適当なものはどれか。
1.暑中コンクリートの荷卸し時のコンクリート温度は,35℃以下とした。
2.コンクリートの圧送負荷の算定に用いるベント管の水平換算距離は,ベント管の実長の3倍とした。
3.同一区画のコンクリート打込み時における打重ねは,先に打ち込まれたコンクリートの再振動可能時間以内に行った。
4.梁及びスラブの鉛直打継ぎ部は,スパンの中央付近に設けた。
5.コンクリート内部振動機(棒形振動機)による締固めにおいて,加振時間を1か所当たり60秒程度とした。
答え

  5

[ 解答解説 ]

1.◯

暑中コンクリートの荷卸し時のコンクリート温度は、原則として35℃以下とする。(JASS5)

2.◯

コンクリートポンプによる圧送には、圧送負荷の算定し、ポンプの能力と対比し判定する。圧送負荷の算定時、ベント管の水平換算距離距離は実長の3倍の長さがあるものとして計算する。

3.◯

同一区画のコンクリート打込み時における打重ね時間は、コールドジョイントを発生させないために、先に打ち込まれたコンクリートの再振動可能時間以内とする。

4.◯

梁及びスラブの鉛直打継ぎ部は、一般にせん断応力の小さいスパン中央付近または曲げ応力の小さいスパンの1/3~1/4付近に設ける。(建築工事監理指針)

5.×

コンクリート内部振動機で締め固める場合の加振時間は、打ち込まれたコンクリートがほぼ水平になり、コンクリート表面にセメントペーストが浮き上がる時間を標準とし、1箇所5~15秒の範囲とするのが一般的である。(建築工事監理指針)

[ No.53 ]
鉄骨の加工及び組立てに関する記述として,最も不適当なものはどれか。

1.鋼材は,自動ガス切断機で開先を加工し,著しい凹凸が生じた部分を修正した。

2.鉄骨鉄筋コンクリート構造において,鉄骨柱と鉄骨梁の接合部のダイアフラムに,コンクリートの充填性を考慮して,空気孔を設けた。

3.490N/mm2級の鋼材において,孔あけにより除去される箇所にポンチでけがきを行った。

4.公称軸径が24mmの高力ボルト用の孔あけ加工は,ドリル孔あけとし,径を27mmとした。

5.アンカーボルト用の孔あけ加工は,板厚が13mmであったため,せん断孔あけとした。

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

鋼材の開先加工は、自動ガス切断機で開先を加工し、切断部分凹凸が生じた部分はノッチという加工不良となるので修正する。。

2.◯

鉄骨鉄筋コンクリート構造において、鉄骨柱と鉄骨梁の接合部のダイアフラムには、コンクリートの充填性を考慮して空気孔を設ける

3.◯

鉄骨工事の工作におけるけがきは、490N/mm2級以上の高張力鋼または曲げ加工される400N/mm2級の軟鋼の外面には、ポンチ、たがねによる打こんを残してはならない。(JASS6)孔あけにより除去される箇所には、ポンチでけがきを行っても良い。

4.×

公称軸径が24mmの高力ボルト用の孔あけ加工は,ドリル孔あけとし,径は26mmとする。

高力ボルト径の+2mm。(建築基準法施行令第68条第2項)

5.◯

ボルト孔、アンカーボルト孔、鉄筋貫通孔は、ドリルあけを原則とするが、板厚13mm以下の場合は、せん断孔あけとすることができる。(建築工事監理指針)

[ No.54 ]
塗膜防水に関する記述として,最も不適当なものはどれか。
1.ウレタンゴム系塗膜防水の絶縁工法において,立上り部の補強布は,平場部の通気緩衝シートの上に100mm張り掛けた。
2.ウレタンゴム系塗膜防水の絶縁工法において,平場部の防水材の総使用量は,硬化物比重が1.3だったため,3.9kg/m2とした。

3.ウレタンゴム系塗膜防水の絶縁工法において,通気緩衝シートの重ね幅は,50mmとした。

4.ゴムアスファルト系塗膜防水工法において,補強布の重ね幅は,50mmとした。

5.ゴムアスファルト系防水材の室内平場部の総使用量は,固形分60%のものを使用するため,4.5kg/m2とした。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

ウレタンゴム系塗膜防水の絶縁工法の立上り部、ドレン回り及びパイプ回りなどでは、補強布の重ね幅は100mm以上とする。(建築工事監理指針)

2.◯

ウレタンゴム系塗膜防水の絶縁工法において、平場部の防水材の総使用量は、硬化物比重が1.0の場合、3.0kg/m2、1.3の場合3.9kg/m2とする。(建築工事監理指針)

3.×

通気緩衝シートの継ぎ目は突付けとし、突付け部分は 50 mm以上の幅の接着剤付きポリエステル不織布または織布のテープを張り付ける。(公共建築工事標準仕様書 建築工事編 9.5.4(4)(ウ))

4.◯

ゴムアスファルト系塗膜防水工法の塗継ぎ重ね幅は、100mm以上とし、補強布の重ね幅は50mm以上とする。(公共建築工事標準仕様書 建築工事編 9.5.4(4)(ウ))

5.◯

ゴムアスファルト系室内仕様防水材の総使用量は、固形分60%(質量)を使用した場合、4.5kg/m2とする。ただし、固形分がこれ以上の場合にあっては、所定の塗膜厚を確保するように使用量を換算する。(公共建築工事標準仕様書 建築工事編 9.5.3(2)、表9.5.2)

[ No.55 ]
セメントモルタルによる壁タイル後張り工法に関する記述として,最も不適当なものはどれか。

1.改良積上げ張りの張付けモルタルは,下地モルタル面に塗厚4mmで塗り付けた。

2.密着張りの張付けモルタルは,1回の塗付け面積を2m2以内とした。

3.モザイクタイル張りの張付けモルタルは,下地面に対する塗付けを2度塗りとし,1層目はこて圧をかけて塗り付けた。

4.マスク張りの張付けモルタルは,ユニットタイルの裏面に厚さ4mmのマスク板をあて,金ごてで塗り付けた。

5.改良圧着張りの張付けモルタルは,下地面に対する塗付けを2度塗りとし,その合計の塗厚を5mmとした。

答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

改良積上げ張りは、張付けモルタルを塗厚 7~10mmとしてタイル裏面に塗り付けた状態で張り付ける。(JASS19)

2.◯

密着張りの張付けモルタルの1回の塗付け面積の限度は、張付けモルタルに触れると手に付く状態のままタイル張りが完了できることとし、2m2以内とする。(公共建築工事標準仕様書建築工事編11.2.6(2)(イ))

3.◯

モザイクタイル張りの張付けモルタルの塗付けは、2度塗りとし,1層目は薄く下地面にこすりつけるように塗り、下地モルタル面の微妙な凸凹に張り付けモルタルが食い込むようにし、次いで張り付けモルタルを塗り重ね、3mm程度の厚さとし定規を用いてむらの内容に塗厚を均一にする。(建築工事監理指針)

4.◯

マスク張りの張付けモルタルは、ユニットタイル裏面にタイルの大きさに見合ったマスク(マスク厚さ4mm程度)を用い、張付けモルタルを金ごてで下地に均一に塗り付ける。(建築工事監理指針)

5.◯

改良圧着張りの下地面への張付けモルタルは2度塗りし、その合計の塗厚を4〜6mmとする。タイル側への塗付けの場合、1〜3mmとする。(公共建築工事標準仕様書建築工事編11.2.6(3)(ア)、表11.2.3)

[ No.56 ]
内装工事におけるボード張りに関する記述として,最も不適当なものはどれか。

1.せっこうボードを軽量鉄骨壁下地に張り付ける際,ドリリングタッピンねじの留付け間隔は,周辺部200mm程度,中間部300mm程度とした。

2.せっこうボードを軽量鉄骨天井下地に張り付ける際,ドリリングタッピンねじの長さは,下地材の裏面に5mm以上の余長が得られる長さとした。

3.せっこうボードを軽量鉄骨壁下地に張り付ける際,ボードの下端と床面の間を10mm程度浮かして張り付けた。

4.ロックウール化粧吸音板を天井せっこうボード下地に重ね張りする際,吸音板の目地は,下地ボードの目地と重ならないよう,50mm以上ずらして張り付けた。

5.厚さ9.5mmのせっこうボードを厚さ12.5mmの壁せっこうボード下地に接着剤を用いて重ね張りする際,併用するステープルの足の長さを20mmとした。

答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

軽量鉄骨壁下地にボードを直接張り付ける場合の留付け用小ねじの間隔は、周辺部200mm程度、中間部300mm程度であり、中間部の方が間隔が大きい。(JASS26)

2.×

せっこうボードを軽量鉄骨下地に直接張り付ける場合は、鋼製下地の裏面に10 mm以上の余長が得られる長さのドリリングタッピンねじを用い、頭がボード面より少しへこむように確実に締め込む。(JASS26)

3.◯

せっこうボードを軽量鉄骨壁下地に張り付ける際、ボードの下端部は、床面からの吸水を防止するため、床面から10mm程度浮かして張り付ける。(建築工事監理指針)

4.◯

ボード類下地に対してロックウール化粧吸音板を重ね張りする場合、下張りとロックウール化粧吸音板の目地の位置が重ならないように、50mm以上ずらして張り付ける。(JASS26)

5.◯

せっこうボードの留付けに用いられるステープルの足の長さを20mmなどが用いられる。保持力は低いので、接着剤による取付け時の仮留め金物とするのが適切である。(JASS26)

[ No.57 ]
仮設計画に関する記述として,最も不適当なものはどれか。

1.傾斜地に設置する仮囲いの下端の隙間を塞ぐため,土台コンクリートを設ける計画とした。

2.仮囲いは,工事現場の周辺や工事の状況により危害防止上支障がなかったため,設けない計画とした。

3.仮囲いは,道路管理者や所轄警察署の許可を得て,道路の一部を借用して設置する計画とした。

4.女性用便所は,同時に就業する女性労働者が45人見込まれたため,便房を2個設置する計画とした。

5.ガスボンベ類の貯蔵小屋は,通気を良くするため,壁の1面を開口とし,他の3面は上部に開口部を設ける計画とした。

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

傾斜地に設置する仮囲いの下端の隙間が生じた場合、隙間を塞ぐため、土台コンクリートや木製の幅木等を設けることとする。

2.◯

建築基準法施行令第136条の2の20の仮囲いの規定内に「工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては。この限りでない。」とある。

3.◯

道路の一部を借用して仮囲いを行う計画を検討する場合、道路管理者の「道路占用許可」や所轄警察署の「道路使用許可」を得る必要がある。(道路法第32条第1項第七号、第2項、道路交通法第77条第1項第一号)

4.×

労働安全衛生規則第628条には、男性用大便器の便房の数は男性労働者 60人以内ごとに1個以上、男性用小便器の箇所数は男性労働者 30人以内ごとに1個以上、女性用便所の便房の数は女性労働者 20人以内ごとに1個以上とすることと規定されている。女性労働者45人の場合は、便房の数は3個である。

5.◯

ガスボンベ類の貯蔵小屋は、ガスガ滞留しないように通気を良くするため、壁の1面を開口とし,他の3面は上部に開口部を設ける計画とする。(JASS2)

[ No.58 ]
建築工事における工期と費用に関する一般的な記述として,最も不適当なものはどれか。

1.総工事費は,工期に比例して増加する。

2.間接費は,工期の長短に相関して増減する。

3.直接費と間接費の和が最小となるときが,最適な工期となる。

4.ノーマルタイム(標準時間)とは,直接費が最小となるときに要する工期をいう。

5.クラッシュタイム(特急時間)とは,どんなに直接費を投入しても,ある限度以上には短縮できない工期をいう。

答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

総工事費は、直接費と間接費を合わせたものであり、直接費は施工速度を速めると増加するが、間接費は逆に減少するため、工期に比例して増加するとは限らない

2.◯

間接費とは、建築物としは残らないが工事に必要な仮設の費用のことをいう。間接費は,工期の長短に相関して増減し、一般に、工期が長くなると間接費は増加する。

3.◯

最適工期とは、直接費と間接費とを合わせた総工事費が最小となるときの工期である。

4.◯

ノーマルタイム(標準時間)とは、直接費が最小となるときに要する工期をいう。なお、直接費とは、工事に直接かかる費用のことで、材料費や労務費等が含まれる。

5.◯

クラッシュタイム(特急時間)とは、どんなに直接費を投入しても、ある限度以上には短縮できない工期をいう。

[ No.59 ]
躯体工事における試験及び検査に関する記述として,最も不適当なものはどれか。

1.フレッシュコンクリートの荷卸し地点での検査において,スランプ試験は,試料をスランプコーンに詰める際,ほぼ等しい量の3層に分けて詰めた。

2.フレッシュコンクリートの荷卸し地点での検査において,スランプ18cmのコンクリートのスランプの許容差は,±2.5cmとした。

3.フレッシュコンクリートの荷卸し地点での検査において,1回の試験における塩化物含有量は,同一試料からとった3個の分取試料についてそれぞれ1回ずつ測定し,その平均値とした。

4.鉄筋工事のガス圧接継手の超音波探傷試験において,抜取りの1ロットの大きさは,1組の作業班が1日に施工した圧接か所とした。

5.鉄筋工事のガス圧接継手の超音波探傷試験において,抜取りは,1ロットに対して無作為に3か所抽出して行った。

答え

  5

[ 解答解説 ]

1.◯

フレッシュコンクリートのスランプ試験は、高さ300mmの金属製スランプコーンを用いて行い、試料をほぼ等しい量の3層に分けて詰め、各層ごとに、突き棒で均した後、25回一様いん突く。この割合で突いて材料の分離を生ずるおそれのあるときは、分離を生じない程度に突き数を減らす。(JIS A 1101)

2.◯

フレッシュコンクリートの荷卸し地点での検査において、スランプ18cmのコンクリートのスランプの許容差は、スランプ8cm以上18cm以下の場合は、±2.5cmである。(JIS A 5308)

3.◯

塩化物量の測定は。同一試料からとった3個の分取試料について各1回ずつ測定し,その平均値とする。コンクリート運搬車から採取する場合、アジテーターを高速回転させて十分に攪拌した後、採取する。(公共建築工事標準仕様書建築工事編6.5.4(1)、表6.9.1)

4.◯

鉄筋工事のガス圧接継手の超音波探傷試験において、1検査ロットは、1作業班が1日に行った箇所とする。(公共建築工事標準仕様書建築工事編5.4.10(イ)(a)①)

5.×

抜取検査の超音波探傷試験は、非破壊試験で1検査ロットに対して30箇所行う。1検査ロットに対して3箇所行うのは、破壊検査である引張り試験である。(公共建築工事標準仕様書)

[ No.60 ]
労働災害に関する用語の説明として,最も不適当なものはどれか。

1.労働災害とは,業務に起因して,労働者が負傷し,疾病にかかり,又は死亡することで,公衆災害は含まない。

2.休業日数は,労働災害により労働者が労働することができない日数で,休日であっても休業日数に含める。

3.強度率とは,労働者1,000人当たり1年間に発生した死傷者数を示す。

4.度数率とは,災害発生の頻度を表すもので,100万延労働時間当たりの労働災害による死傷者数を示す。

5.労働損失日数は,死亡及び身体障害が永久全労働不能の場合,1件につき7,500日とする。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、または作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、または死亡することをいう。(労働安全衛生法第2条第一号)

2.◯

休業日数は、労働災害により労働者が労働することができない日数であり、休日であっても休業日数に含まれる。休業日数については労働災害発生日の翌日から起算して日数をカウントする。(厚生労働省の統計調査)

3.×

強度率とは、1,000 延労働時間当たりの労働損失日数の割合で表すもので、災害の重さの程度を示す。

強度率 = 延労働損失日数 / 延労働時間数 × 1,000

4.◯

度数率とは、100万延労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度を表す。

度数率 = 労働災害による死傷者数 / 延実労働時間数 × 1,000,000

5.◯

労働損失日数は、死亡及び永久全労働不能障害(身体障害等級1〜3級)の場合,1件につき7,500日とする。

1級建築施工管理技士 令和06年 学科 問題9 解説

問題番号[ No.61 ]〜[ No.72 ]までの12問題のうちから、8問題を選択し、解答してください。8問題を超えて解答した場合、減点となりますから注意してください。
問題は四肢択一式です。正解と思う肢の番号を1つ選んでください。
[ No.61 ]
次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
1.高さが4mを超える広告塔を設置しようとする場合においては,確認済証の交付を受けなければならない。
2.床面積の合計が5m2の建築物を除却しようとする場合においては,当該除却工事の施工者は,その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。
3.防火地域及び準防火地域内に建築物を増築しようとする場合においては,その増築部分の床面積の合計が10m2以内のときは,建築確認を受うける必要はない。
4.木造3階建ての戸建て住宅について,大規模の修繕をしようとする場合においては,確認済証の交付を受けなければならない。
答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

高さが4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するものは、確認の申請書を提出して建築主事等の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。(建築基準法第88条第1項、同法第6条第1項、同施行令第138条第1項第三号)

2.◯

建築主が建築物を建築しようとする場合または建築物を除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物または当該工事に係る部分の床面積の合計が10m2以内である場合においては、この限りでない。(建築基準法第15条第1項)

3.×

建築物を増築しようとする場合の増築部分の床面積の合計が10m2以内であっても,防火地域及び準防火地域内においては、建築確認を受うける必要がある。(建築基準法第6条第2項)

4.◯

木造3階建ての戸建て住宅について、大規模の修繕をしようとする場合においては、建築主は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定その他建築物の敷地、構造または建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものに適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事等の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。(建築基準法第6条第1項)

[ No.62 ]
次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
1.特定行政庁は,建築物の工事施工者に対して,当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。
2.特定行政庁は,原則として,建築物の敷地について,そのまま放置すれば保安上危険となり,又は衛生上有害となるおそれがあると認める場合,所有者に対して,その敷地の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。
3.建築主は,延面積が1,000m2を超え,かつ,階数が2以上の建築物を新築する場合,一級建築士である工事監理者を定めなければならない。
4.建築主は,軒の高さが9mを超える木造の建築物を新築する場合においては,二級建築士である工事監理者を定めなければならない。
答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

特定行政庁は、建築主事等または建築監視員は、建築物の工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を工事施工者に求めることができる。(建築基準法第12条第5項)

2.◯

特定行政庁は、建築物の敷地、構造または建築設備について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となり、または衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物またはその敷地の所有者、管理者または占有者に対して、修繕、防腐措置その他当該建築物またはその敷地の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。(建築基準法第9条の4)

3.◯

建築基準法第5条の6第4項に、「建築主は、第1項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第3条第1項、第3条の2第1項若しくは第3条の3第1項に規定する建築士又は同法第3条の2第3項の規定に基づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。」と規定があり、建築士法第3条第1項には、「各号に掲げる建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。」同項第四号に、「延べ面積が1,000m2をこえ、且つ、階数が2以上の建築物」と規定されている。

4.×

木造の建築物または建築物の部分で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるものを新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計または工事監理をしてはならない。(建築士法第3条第1項二号)

[ No.63 ]
避難施設等に関する記述として,「建築基準法施行令」上,誤っているものはどれか。
1.小学校の児童用の廊下の幅は,両側に居室がある場合,1.8m以上としなければならない。
2.集会場で避難階以外の階に集会室を有するものは,その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
3.回り階段の部分における踏面の寸法は,踏面の狭いほうの端から30cmの位置において測らなければならない。
4.建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には,原則として,非常用の進入口を設けなければならない。
答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

両側に居室がある場合の,小学校の児童用の廊下の幅は,2.3m以上としなければならない。(建築基準法施行令第119条)

2.◯

建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。第一号、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階でその階に客席、集会室その他これらに類するものを有するもの。(建築基準法施行令第121条第1項柱書、第一号)

3.◯

回り階段の部分における踏面の寸法は,踏面の狭いほうの端から30cmの位置において測るものとする。(建築基準法施行令第23条第2項)

4.◯

建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には,原則として,非常用の進入口を設けなければならない。(建築基準法施行令第126条の6柱書本文)

[ No.64 ]
建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
1.内装仕上工事等の建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても,特定建設業の許可を受けることができる。
2.特定建設業の許可を受けようとする者は,発注者との間の請負契約で,その請負代金の額が8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していなければない。
3.特定建設業の許可を受けた者でなければ,発注者から直接請け負った建設工事を施工するために,建築工事業にあっては下請代金の額の総額が7,000万円以上となる下請契約を締結してはならない。
4.建設業の許可を受けようとする者は,複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合,それぞれの都道府県知事の許可を受けなければならない。
答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

許可は、建設業法第3条第2項に、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとすると規定されている。建設業の許可は、内装仕上工事等の建設業の種類ごとに与えられ、建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても,特定建設業の許可を受けることができる

2.◯

特定建設業の許可を受けようとする者は,発注者との間の請負契約で,その請負代金の額が8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎有していなければない。(建設業法第15条第三号、同法施行令第5条の4)

3.◯

特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために,建築工事業にあっては下請代金の額の総額が政令で定める金額(建築工事の場合 7,000万円)以上となる下請契約を締結してはならない。(建設業法第16条第二号、同法第3条第1項第二号、同法施行令第2条)

4.×

建設業の許可を受けようとする者は、複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合、国土交通大臣の許可を受けなければならない。(建設業法第3条)

[ No.65 ]
請負契約に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
1.元請負人は,その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目,作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは,あらかじめ,注文者の意見をきかなければならない。
2.特定建設業者は,当該特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金の支払につき,当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。
3.元請負人は,下請負人に対する下請代金のうち労務費に相当する部分については,現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。
4.注文者は,請負人に対して,建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは,あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き,その変更を請求することができる。
答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。(建設業法第24条の2)

2.◯

特定建設業者は,当該特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金または貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。(建設業法第24条の6第3項)

3.◯

元請負人は、同法第24条の3第1項に規定する下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。(建設業法第24条の3第2項)

4.◯

注文者は、請負人に対して建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人については、この限りではない。(建設業法第23条第1項)

[ No.66 ]
工事現場に置く技術者に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
1.発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は,下請契約の総額が7,000万円以上の工事を施工する場合,監理技術者を工事現場に置かなければならない。
2.特定専門工事の元請負人が置く主任技術者は,当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し1年以上指導監督的な実務の経験を有する者でなければならない。
3.工事一件の請負代金の額が7,000万円である事務所の建築一式工事において,工事の施工の技術上の管理をつかさどるものは,工事現場ごとに専任の者でなければならない。
4.専任の者でなければならない監理技術者は,当該選任の期間中のいずれの日においても国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない者でなければならない。
答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が政令で定める金額(建築工事業の場合7,000万円)以上の工事を施工する場合には、工事現場に監理技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第2項、同法第3条第1項第二号、同施行令第2条)

2.◯

特定専門工事の元請負人及び下請負人は、その合意により、当該下請負人が当該特定専門工事につき建設業法の規定より置かなければならない主任技術者が、その行うべき規定する職務を併せて、当該下請負人がその下請負に係る建設工事につき建設業法の規定によりおかなければならないとされる主任技術者の行うべき規定する職務を行うこととすることができる。この元請負人が置く主任技術者は、当該特性専門工事と同一の種類の建設工事に関し1年以上指導監督的な実務の経験を有すること。(建設業法第26条の3第1項、第7項第一号)

3.×

建設業者は、元請、下請にかかわらず請け負った建設工事を施工するときは、請負金額の大小に関係なく、その工事現場の建設工事施工の技術上の管理をつかさどるものとして主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項)

4.◯

専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても、登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない者でなければならない。(建設業法第26条第5項、同施行規則第17条の19)

[ No.67 ]
次の記述のうち,「労働基準法」上,誤っているものはどれか。
1.満18才に満たない者を,原則として午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。
2.満18才に満たない者を,高さが5m以上の場所で,墜落により危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてはならない。
3.満18才以上で妊娠中の女性労働者を,動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に就かせてはならない。
4.満18才以上で妊娠中の女性労働者を,足場の組立て,解体又は変更の業務のうち地上又は床上における補助作業の業務に就かせてはならない。
答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16才以上の男性については、この限りでない。(労働基準法第61条第1項)

2.◯

使用者は、満18才に満たない者を、高さが5m以上の場所で、墜落により危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてはならないと規定されている。(労働基準法第62条第1項、年少者労働基準規則第8条第二十四号)

3.◯

使用者は、満18才以上で妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性を、動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務に就かせてはならない。(労働基準法第64条の3第1項、女性労働基準規則第2条第1項七号)

4.×

労働基準法(女性労働基準規則第2条、3条)では、妊産婦、及びその他女性の就業制限は以下のように定められている。

つり上げ荷重が 5トン以上のクレーン、デリック又は制限荷重が 5トン以上の揚貨装置の運転の業務」「動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務」

クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)

足場の組み立て、解体または変更の業務(地上または床上における補助作業の業務を除く。)

等は妊婦には就かせてはならない業務、産婦には申し出た場合就かせてはならない業務、その他の女性を就かせても差し支えない業務に定められている。

「対象有害物を発散する場所に置いて行われる業務」や「重量物を取り扱う業務」は、妊産婦であるか否かにかかわらず女性を就業させることが禁止されている業務に定められている。

[ No.68 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
1.統括安全衛生責任者を選任した特定元方事業者は,元方安全衛生管理者を選任しなければならない。
2.安全衛生責任者は,安全管理者又は衛生管理者の資格を有する者でなければならない。
3.元方安全衛生管理者は,その事業場に専属の者でなければならない。
4.統括安全衛生責任者は,その事業の実施を統括管理する者でなければならない。
答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格の有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に技術的事項を管理させなければならない。(労働安全衛生法第15条の2第1項)

2.×

統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。(労働安全衛生法第16条)安全衛生責任者の資格要件は、定められていない。

3.◯

元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。(労働安全衛生規則第18条の3)

4.◯

統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。(労働安全衛生法第15条第2項)

[ No.69 ]
労働者の就業に当たっての措置に関する記述として,「労働安全衛生法」上,正しいものはどれか。
1.事業者は,建設業の事業場において新たに職務に就くこととなった作業主任者に対し,作業方法の決定及び労働者の配置に関する事項について,安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2.就業制限に係る業務に就くことができる者が当該業務に従事するときは,これに係る免許証その他その資格を証する書面の写しを携帯していなければならない。
3.作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転の業務には,高所作業車運転技能講習を修了した者を就かせなければならない。
4.つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンの運転の業務には,クレーン・デリック運転士免許を受けた者を就かせなければならない。
答え

  3

[ 解答解説 ]

1.×

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く。)に対し、安全または衛生のための教育を行わなければならない。(労働安全衛生法第60条)作業主任者ではない。

2.×

事業者が就業制限に係る業務につくことができる者を当該業務に従事させるとき、当該業務につくことができる者は、これに係る免許証その他資格を証する書面を携帯していなければならない

3.◯

作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務(同施行令第20条第十五号)は、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を終了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。(労働安全衛生法61条第1項)

4.×

クレーンに関する資格はタワークレーン等の固定されたクレーンと移動式クレーンとでは資格が異なり、つり上げ荷重 5t以上のクレーンの運転業務にはクレーン・デリック運転士免許が、つり上げ荷重 5t以上の移動式クレーンの運転業務には移動式クレーン運転士免許がそれぞれ必要となる

[ No.70 ]
特定建設資材を用いた次の工事のうち,「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上,分別解体等をしなければならない建設工事に該当しないものはどれか。
1.建築物の増築工事であって,当該工事に係る部分の床面積の合計が500m2の工事
2.建築物の耐震改修工事であって,請負代金の額が8,000万円の工事
3.擁壁の解体工事であって,請負代金の額が500万円の工事
4.建築物の解体工事であって,当該工事に係かる部分の床面積きの合計が80m2の工事
答え

  2

[ 解答解説 ]

分別解体等実施義務について、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1項に、「特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が第3項又は第4項の建設工事の規模に関する基準以上のもの(以下「対象建設工事」という。)の受注者(当該対象建築工事の全部または一部について下請契約が締結されている場合における各下請負人を含む。以下「対象建設工事受注者」という。)又はこれを請負契約によらないで自ら施工する者(以下、「自主施工者」という。)は、正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければならない。」と規定されている。また、分別解体等をしなければならない建設工事については、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条第1項に、建設工事の規模に関する基準は以下のとおりとする規定されている。

一.

建築物に係る躯体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が80m2であるもの

二.

建築物に係る新築または増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が 500m2であるもの

建築物に係る新築工事等であって前号に規定する新築または増築の工事に該当しないものについては、その請負代金の額が1億円であるもの

四.

建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等については、その請負代金の額が500万円であるもの

1.該当する

建築物に係る新築または増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が 500m2であるものは該当する。

2.該当しない

3.該当する

建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等については、その請負代金の額が500万円であるものは該当する。

4.該当する

建築物に係る躯体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が80m2であるものは該当する。

[ No.71 ]
指定地域内における特定建設作業において,「騒音規制法」上,実施の届出を必要としないものはどれか。
ただし,作業はその作業を開始した日に終わらないものとする。
1.環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が80kW以上のバックホウを使用する作業
2.環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が70kW以上のトラクターショベルを使用する作業
3.さく岩機の動力として使用する作業を除き,電動機以外の原動機の定格出力が15kW以上の空気圧縮機を使用する作業
4.さく岩機を使用する作業であって,作業地点が連続的に移動し,1日における当該作業に係る2地点間の距離が50mを超える作業
答え

  4

[ 解答解説 ]

1.必要

環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が必要である。(騒音規制法第14条、同施行令第2条、別表第二第六号)

2.必要

環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kW以上のトラクターショベルを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が必要である。(騒音規制法第14条、同施行令第2条、別表第二第七号)

3.必要

さく岩機の動力として使用する作業を除き、電動機以外の原動機の定格出力が15kW以上の空気圧縮機を使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が必要である。(騒音規制法第14条、同施行令第2条、別表第二第四号)

4.必要としない

さく岩機を使用する作業は、市町村長に実施の届出をしなければならない。最大距離が50mを超える作業は特定建設作業から除かれているので実施の届出をしなくてもよい。(騒音規則法施行令別表第二第三号)

[ No.72 ]
政令で定める積載物の重量や大きさ等の制限を超えて車両を運転する際の対応として,「道路交通法」上,誤っているものはどれか。
1.制限外許可証は,当該車両の出発地を管轄する警察署長から交付を受ける。
2.積載した貨物の長さが制限を超えたときは,昼間にあっては,その貨物の見やすい箇所に,白い布をつける。
3.積載した貨物の長さ又は幅が制限を超えたときは,夜間にあっては,その貨物の見やすい箇所に,反射器をつける。
4.積載した貨物の幅が制限を超えたときは,夜間にあっては,その貨物の見やすい箇所に,赤色の灯火をつける。
答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

出発地警察署長は、制限外許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。よって、制限外許可証は、当該車両の出発地を管轄する警察署長から交付を受ける。(道路交通法第58条)

2.× 、3.◯、4.◯

(道路交通法第24条)

1 積載した貨物の長さ又は幅が前2条に規定する制限又は法第57条第2項の規定に基づき公安委員会が定める制限を超えるものであるときは、その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては0.3メートル平方以上の大きさの赤色の布を、夜間にあつては赤色の灯火又は反射器をつけること。

2 車両の前面の見やすい箇所に法第58条第1項の許可証(次項及び次条において「制限外許可証」という。)を掲示すること。