1級建築施工管理技士 令和05年 学科 問題3 解説

令和5年 1級建築施工管理技士 一次 解答解説 問題3
(午前の部)令和5年6月11日(日)
問題番号[ No.21 ]~[ No.30 ]までの10問題のうちから、7問題を選択し、解答してください。
ただし、7問題を超えて解答した場合、減点となりますから注意してください。
問題は、四肢択一式です。正解と思う肢の番号を1つ選んでください。
[ No.21 ]
乗入れ構台及び荷受け構台の計画に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.乗入れ構台の支柱の位置は、基礎、柱、梁及び耐力壁を避け、5m間隔とした。
2.乗入れ構台の高さは、大引下端が床スラブ上端より10cm上になるようにした。
3.荷受け構台の作業荷重は、自重と積載荷重の合計の10%とした。
4.荷受け構台への積載荷重の偏りは、構台の全スパンの60%にわたって荷重が分布するものとした。
答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

乗入れ構台の支柱の位置は、地下構造図と重ね合わせるなどして、基礎、柱、梁及び耐力壁の位置重ならないように配置し、支柱の間隔は 3〜6m程度として計画する。

2.×

乗入れ構台の大引下端は、躯体コンクリート打設時に床の均し作業ができるように、1階のスラブ上端より20~30cm程度上に設定する。(建築工事監理指針)

3.◯

荷受け構台の構造計算に用いる作業荷重は、自重と積載荷重の合計の10%とする。

4.◯

荷受け構台を構成する部材については、積載荷重の偏りを考慮して検討し、通常は構台全スパンの60%にわたって、積載荷重が分布するものと仮定する。

[ No.22 ]
地下水処理工法に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.ディープウェル工法は、初期のほうが安定期よりも地下水の排水量が多い。
2.ディープウェル工法は、透水性の低い粘性土地盤の地下水位を低下させる場合に用いられる。
3.ウェルポイント工法は、透水性の高い粗砂層から低いシルト質細砂層までの地盤に用いられる。
4.ウェルポイント工法は、気密保持が重要であり、パイプの接続箇所で漏気が発生しないようにする。
答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

ディープウェル工法は、掘削溝内・外にディープウェル(深井戸)を設置し、ウェル内に流入する地下水ポンプ排水させる工法である。施工時の特徴として、初期のほうが安定期よりも地下水の排水量が多い

2.×

ディープウェル工法は、砂層砂礫層等で、透水性の高い地盤で、排水量が多い場合に適している。(建築工事監理指針)

3.◯

ウェルポイント工法は、吸水管を地中に設置し、真空ポンプにより強制的に地下水を集めて排水する工法で、透水性の高い粗砂層から低いシルト質細砂層までの地盤に適用可能である。

4.◯

ウェルポイント工法の留意事項は、地下水位低下の際に地盤た多少沈下するため、周辺環境の調査をすること、ポンプの故障に備え予備ポンプの設置をすること、気密保持のため、パイプの接続箇所で漏気が発生しないようにすること等が挙げられる。(建築工事監理指針)

[ No.23 ]
既製コンクリート杭の施工に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.荷降ろしのため杭を吊り上げる場合、安定するように杭の両端から杭長の1/10の2点を支持して吊り上げる。
2.杭に現場溶接継手を設ける際には、原則として、アーク溶接とする。
3.継ぎ杭で、下杭の上に杭を建て込む際には、接合中に下杭が動くことがないように、保持装置に固定する。
4.PHC杭の頭部を切断した場合、切断面から350mm程度まではプレストレスが減少しているため、補強を行う必要がある。
答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

既製コンクリートの杭の吊り上げは、支持点(杭の両端から杭長の1/5の点)近くの2点で支持する。

2.◯

既製コンクリート杭に現場溶接継手を設ける場合は、原則としてアーク溶接とする。

3.◯

継ぎ杭とは、1本の杭では長さが不足し、継手を設けてもう1本の杭を連結させて打込む杭をいう。下杭の上に杭を建て込む場合、下杭を保持する装置を設けて、接合時に動かないように留意する。

4.◯

PHC杭(プレテンション方式遠心力高強度プレストレスとコンクリート杭)の杭頭を切断した場合は、切断面から350mm程度まではプレストレスが減少しているので、設計図書により補強を行う。(建築工事監理指針)

[ No.24 ]
鉄筋の機械式継手に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.トルク方式のねじ節継手とは、カップラーを用いて鉄筋を接合する工法で、ロックナットを締め付けることで鉄筋とカップラーとの間の緩みを解消する。
2.グラウト方式のねじ節継手とは、カップラーを用いて鉄筋を接合する工法で、鉄筋とカップラーの節との空隙にグラウトを注入することで緩みを解消する。
3.充填継手とは、異形鉄筋の端部に鋼管(スリーブ)をかぶせた後、外側から加圧して鉄筋表面の節にスリーブを食い込ませて接合する工法である。
4.端部ねじ継手とは、端部をねじ加工した異形鉄筋、あるいは加工したねじ部を端部に圧接した異形鉄筋を使用し、雌ねじ加工されたカップラーを用いて接合する工法である。
答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

トルク方式のねじ節継手は、ねじ節鉄筋とねじ鉄筋に、カップラー(接合金具)を用いて接合し、ロックナットにより締め付け固定する方法で、鉄筋とカップラーとの間の緩みを解消する。

2.◯

グラウト方式のねじ節継手とは、ねじ節鉄筋とねじ筋鉄筋を、カップラーを用いて鉄筋を接合し、グラウト材充填して鉄筋とカップラーの節を固定する方法で、グラウト材を注入することで緩みを解消する。

3.×

異形鉄筋の端部に鋼管(スリーブ)をかぶせた後、外側から加圧して鉄筋表面の節にスリーブを食い込ませて接合する工法は、圧着継手である。充填継手とは、内面の凹凸のついた比較的径の大きい鋼管(スリーブ)に異形鉄筋の端部を挿入した後、スリーブ内に高強度の無収縮モルタル等を充填して接合する工法である。

4.◯

端部ねじ継手とは、端部をねじ加工した異形鉄筋、または加工したねじ部を端部に圧接した異形鉄筋を使用し、雌ねじ加工されたカップラーを用いて接合する工法である。

[ No.25 ]
型枠支保工に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.支柱として用いるパイプサポートの高さが3.5mを超える場合、高さ2.5m以内ごとに水平つなぎを2方向に設けなければならない。
2.支柱として用いる鋼管枠は、最上層及び5層以内ごとに水平つなぎを設けなければならない。
3.支柱としてパイプサポートを用いる型枠支保工は、上端に作業荷重を含む鉛直荷重の5/100に相当する水平荷重が作用しても安全な構造でなければならない。
4.支柱として鋼管枠を用いる型枠支保工は、上端に作業荷重を含む鉛直荷重の2.5/100に相当する水平荷重が作用しても安全な構造でなければならない。
答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

支柱として用いるパイプサポートの高さが3.5mを超える場合、水平つなぎを設ける位置は、高さ2.0m以内ごとに水平つなぎを2方向に設けなければならない。(労働安全衛生規則第242条第六号イ、第七号ハ)

2.◯

最上層及び5層以内ごとの箇所において、型枠支保工の側面並びに枠面の方向及び交差筋かいの方向における5枠以内ごとの箇所に、水平つなぎを設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。」と定められている。(労働安全衛生規則第242条第八号ロ)

3.◯

「鋼管枠以外のものを支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の5/100に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。」と定められている。(労働安全衛生規則第240条第3項第四号)

4.◯

「鋼管枠を支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の2.5/100に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。」と定められている。(労働安全衛生規則第240条第3項第三号)

[ No.26 ]
コンクリートの運搬、打込み及び締固めに関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.コンクリートの圧送開始前に圧送するモルタルは、型枠内に打ち込まないが、富調合のものとした。
2.圧送するコンクリートの粗骨材の最大寸法が20mmのため、呼び寸法100Aの輸送管を使用した。
3.コンクリート棒形振動機の加振は、セメントペーストが浮き上がるまでとした。
4.外気温が25℃を超えていたため、練混ぜ開始から打込み終了までの時間を120分以内とした。
答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

コンクリートの圧送に先立ち圧送される先送りモルタルは、型枠内に打ち込まなず破棄する。また、先送モルタルは、セメントの配分を多くした富調合のものとする。(公共建築工事標準仕様書建築工事編6.6.1(3)(ウ))

2.◯

コンクリート輸送管の径は、コンクリートポンプの圧送性に直接影響し、径が大きいほど圧力損失が少なくなり、圧送性も良くなる。粗骨材の最大寸法が20mmの場合の輸送管の呼び寸法は100A以上とする。(公共建築工事標準仕様書建築工事編6.6.1(3)(イ)、表6.6.1)

3.◯

コンクリート打込み時におけるコンクリート棒形振動機によるコンクリートへの加振は、セメントペーストが浮き上がるまで実施する。(公共建築工事標準仕様書建築工事編6.6.5(3))

4.×

コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間の限度は、外気温が25℃以下で120分以内25℃を超える場合は90分以内とする。(公共建築工事標準仕様書建築工事編6.6.2(1))

[ No.27 ]
鉄骨の建方に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.架構の倒壊防止用に使用するワイヤロープは、建入れ直し用に兼用してもよい。
2.スパンの寸法誤差が工場寸法検査で計測された各部材の寸法誤差の累積値以内となるよう、建入れ直し前にスパン調整を行う。
3.建方に先立って施工するベースモルタルは、養生期間を3日間以上とする。
4.梁のフランジを溶接接合、ウェブをボルトの配列が1列の高力ボルト接合とする混用接合の仮ボルトは、ボルト1群に対して1/3程度、かつ、2本以上締め付ける。
答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

鉄骨の建方時に架構の倒壊防止としてワイヤロープを使用する場合、このワイヤロープを建入れ直し用に兼用してもよい。(JASS6)

2.◯

工場で計測した寸法と現場で測定した寸法は、鋼製巻尺の違いや、搬入時までの温度変化による材料の伸縮により、異なる場合がある。そのため、各部材の寸法誤差は、累積値以内となるように、建入れ直し前にスパン調整を行う必要がある。

3.◯

建方に先立って施工するベースモルタルは、モルタル中心塗り部分のモルタルの塗厚さを30mm以上50mm以下とし、養生期間を3日とらなければならない。(JASS6)

4.×

高力ボルト接合における仮ボルトの締付けは、1群のボルト数の1/2以上、かつ2本以上バランスよく配置して締め付ける。(公共建築工事標準仕様書建築工事編7.10.5(3))

また、ウェブを高力ボルト接合、フランジを工事現場溶接接合とする混用継手は、原則としてウェブの高力ボルトを先に本締めまで行った後、フランジ溶接を行う。

[ No.28 ]
大断面集成材を用いた木造建築物に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.梁材の曲がりの許容誤差は、長さの1/1,000とした。
2.集成材にあけるドリフトピンの下孔径は、ドリフトピンの公称軸径に2mmを加えたものとした。
3.集成材にあける標準的なボルト孔の心ずれは、許容誤差を±2mmとした。
4.接合金物にあけるボルト孔の大きさは、ねじの呼びがM16未満の場合は公称軸径に1mmを、M16以上の場合は1.5mmを加えたものとした。
答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

梁材の曲がりの許容誤差は、長さの1/1,000以下とする。

2.×

集成材にあけるドリフトピンの孔の径の許容誤差は、特記がなければピン径と同径とする。

木造建築物に用いる大断面集成材の許容誤差は下表のとおりである。

3.◯

大断面集成材に設ける標準的なボルト孔の心ずれは、許容誤差を±2mm以内とする。

4.◯

接合金物にあけるボルトの孔あけ加工の大きさは、ねじの呼びがM16未満の場合は公称軸径に1mmを加えたものとし、M16以上の場合は1.5mmを加える。(公共建築木造工事標準仕様書5.2.4(1)(c)⑦,表5.2.1)

[ No.29 ]
建設機械に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.ブルドーザーは、盛土、押土、整地の作業に適している。
2.ホイールクレーンは、同じ運転室内でクレーンと走行の操作ができ、機動性に優れている。
3.アースドリル掘削機は、一般にリバース掘削機に比べ、より深い掘削能力がある。
4.バックホウは、機械の位置より低い場所の掘削に適し、水中掘削も可能だが、高い山の切取りには適さない。
答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

ブルドーザーは、車体の前方にブレード(排土板)がついており、地面を整地するために用いられる。盛土、押土、整地の作業に適している。

2.◯

ホイールクレーンは、同じ運転室内でクレーンと走行の操作ができ、小回りが利くので狭い場所でも設置できる。つり上げ荷重はトラッククレーンに比べて小さい

3.×

リバース掘削機は、一般にアースドリル掘削機に比べて深い掘削能力がある。リバース掘削機の施工深さは約70m程度、アースドリル掘削機は約50m程度である。

4.◯

バックホウは、アームの先端にバケットを装着した掘削に用いられる建設機械で、機械の位置より低い場所の掘削に適し、水中掘削も可能だが、高い山の切取りには適さない。

[ No.30 ]
鉄筋コンクリート造の耐震改修工事における現場打ち鉄筋コンクリート耐震壁の増設工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.増設壁上部と既存梁下との間に注入するグラウト材の練上り時の温度は、練り混ぜる水の温度を管理し、10~35℃の範囲とする。
2.あと施工アンカー工事において、接着系アンカーを既存梁下端に上向きで施工する場合、くさび等を打ってアンカー筋の脱落防止の処置を行う。
3.コンクリートポンプ等の圧送力を利用するコンクリート圧入工法は、既存梁下との間に隙間が生じやすいため、採用しない。
4.増設壁との打継ぎ面となる既存柱や既存梁に施す目荒しの面積の合計は、電動ピック等を用いて、打継ぎ面の15~30%程度となるようにする。
答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

耐震改修工事における現場打ち鉄筋コンクリート耐震壁の施工においては、現場施工時の水温の管理を十分に行い、水温10℃以上の水を用いてグラウト材を練り上げ、練り上げ時の温度が10〜35℃の範囲のものを注入する。

2.◯

あと施工アンカー工事の接着系アンカーの固着において、上向き作業の場合は、接着剤の漏出防止及び取り付けボルトまたはアンカー筋脱落防止の処置を行う。(公共建築改修工事標準仕様書建築工事編 8.12.5(2)(オ))

3.×

コンクリート圧入工法は、既存の梁面との間にすき間が生じないように、ポンプ等で圧力で加えながら打込む工法なので、打継ぎ面の施工には適している。圧入工法は、既存梁と増築壁との接合をより確実を行うことができる。

4.◯

既存コンクリート表面は、平滑であり、打継ぎ面として適当ではないので、目荒しを施す。この目荒しの程度は、特記によるが、特記のない場合、一般には、既存柱・梁の目荒しは、電動ピック等を用いて、平均深さ2〜5mm(最大で5〜7mm)程度の凹面を合計が打継ぎ面の15〜30%程度の面積となるように全体にわたってつける。(建築改修工事監理指針)

1級建築施工管理技士 令和06年 学科 問題4 解説

問題番号[ No.21 ]〜[ No.30 ]までの10問題のうちから、8問題を選択し、解答してください。
なお、8問題を超えて解答した場合、減点となりますから注意してください。
問題は四肢択一式です。正解と思う肢の番号を1つ選んでください。

[ No.21 ]
乗入れ構台の計画に関する記述として,最も不適当なものはどれか。

1.道路から乗入れ構台までの乗込みスロープは,勾配を1/8とした。

2.クラムシェルが作業する乗入れ構台の幅は,ダンプトラック通過時にクラムシェルが旋回して対応する計画とし,8mとした。

3.乗入れ構台の支柱の位置は,作業の合理性や安全性を考慮し,使用する施工機械や車両配置を最優先して決めた。

4.山留めの切梁支柱と乗入れ構台の支柱は,荷重に対する安全性を確認した上で兼用した。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

道路から乗入れ構台までの乗込みスロープの勾配は、一般に1/10〜1/6とする。(建築工事監理指針)

2.◯

乗入れ構台の幅員は、使用する施工機械、車両、アウトリガーの幅、配置及び動線等により決定する。通常計画される幅員は、4〜10mである。最小限1車線4m、2車線6m程度は必要である。また、クラムシェルが作業する乗入れ構台の幅は,ダンプトラック通過時にクラムシェルが旋回して対応する計画とし,8〜10mとする。(JASS2)

3.×

乗入れ構台の支柱の位置は、地下構造図と重ね合わせるなどして、基礎、柱、梁及び耐力壁の位置重ならないように配置し、支柱の間隔は 3~6m程度として計画する。

4.◯

乗入れ構台の支柱と山留めの切梁支柱を兼用する場合は、荷重に対する安全性を確認した上で兼用する。

[ No.22 ]
土質試験に関する記述として,最も不適当なものはどれか。

1.圧密試験により,砂質土の沈下特性を求めることができる。

2.三軸圧縮試験により,粘性土のせん断強度を求めることができる。

3.原位置における透水試験により,地盤に人工的に水位差を発生させ,水位の回復状況から透水係数を求めることができる。

4.粒度試験で求められた土粒子粒径の構成により,透水係数の概略値を推定することができる。

答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

圧密試験粘性土に荷重を加え、地盤の沈下を解析するために、必要な沈下特性(沈下量と沈下速度)を測定する試験である。

2.◯

粘性土のせん断強度は、一面せん断試験、一軸圧縮試験、三軸圧縮試験によって求めることができる。

3.◯

原位置における透水試験は、単一のボーリング孔あるいは単一の井戸を利用して、水位を一時的に低下または上昇させ、平衡状態に戻る時の水位変化を経時的に測定して、地盤の透水係数を測定する試験である。

4.◯

粒度試験は、土の粒度組成をグラフ化し、土を構成する土粒子の粒径の分布状態を把握する試験である。この試験でで求められた土粒子粒径の構成により,透水係数の概略値を推定することができる。また、均等係数や細粒分含有率など粒度特性を表す指標を得ることができる。

[ No.23 ]
ソイルセメント柱列壁工法を用いた山留め壁に関する一般的な記述として,最も不適当なものはどれか。

1.剛性や遮水性に優れており,地下水位の高い軟弱地盤にも適している。

2.削孔撹拌速度は土質によって異なるが,引上げ撹拌速度は土質によらずおおむね同じである。

3.単軸オーガーによる削孔は,大径の玉石や礫が混在する地盤に用いられる。

4.セメント系注入液と混合撹拌する原位置土が粗粒土になるほど,ソイルセメントの一軸圧縮強度は小さくなる。

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

ソイルセメント柱列壁工法は、山留め壁としてセメントミルクを注入しつつ、その位置の土を攪拌してソイルセメント壁を造成し、骨組みにH鋼等を建込む工法であり、剛性や遮水性に優れている地下水位の高い軟弱地盤にも適している。

2.◯

ソイルセメント柱列壁工法の削孔撹拌速度は、砂質土や粘性土などの土質によって異なる/が,引上げ撹拌速度は土質によらずおおむね同じである。

3.◯

オーガーには、単軸オーガー多軸オーガーとがあり、単軸オーガーによる削孔は,大径の玉石や礫が混在する地盤に用いられる。

4.×

セメント系注入液と混合撹拌する原位置土が粗粒土になるほど、ソイルセメントの一軸圧縮強度は大きくなる

[ No.24 ]
場所打ちコンクリート杭の施工に関する記述として,最も不適当なものはどれか。

1.鉄筋かごの主筋と帯筋の交差部は,すべて溶接により接合した。

2.アースドリル工法の掘削深さは,検測器具を用いて,孔底の外周部に近い位置で4か所確認した。

3.杭頭部の余盛り高さは,孔内水があったため,800mm以上とした。

4.リバース工法における二次孔底処理は,トレミー管とサクションポンプを連結し,スライムを吸い上げた。

答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

鉄筋かごの主筋と帯筋は、原則として鉄線で結束して組み立てる。帯筋の継手は片面10d以上のフレアグルーブアーク溶接とする。(JASS4)

2.◯

アースドリル工法の掘削深さは,検測テープ等の検測器具を用いて,孔底の外周部に近い位置で2か所以上で確認する。

3.◯

杭の上部に余分に盛ったコンクリートである杭頭部の余盛り高さは,掘削孔内に水がない場合は50cm以上、掘削孔内に水がある場合は80cm以上確保する。(JASS4)これは、セメントミルク内のレイタンス等の不純物が杭上部で固まってしまう可能性があるので、それらを杭頭はつりで撤去するためである。

4.◯

リバース工法における二次孔底処理は、一般にコンクリート打設用のトレミー管サクションポンプ(吸込みポンプ)を連結して、孔底の泥状沈殿物であるスライムを吸い上げて排出する。

[ No.25 ]
異形鉄筋の継手及び定着に関する記述として,最も不適当なものはどれか。

1.径の異なる鉄筋相互の重ね継手の長さは,太いほうの径により算定する。

2.D35以上の鉄筋には,原則として,重ね継手を用いない。

3.180°フック付き重ね継手の長さは,フックの折曲げ開始点間の距離とする。

4.梁の主筋を重ね継手とする場合,水平重ね又は上下重ねのいずれでもよい。

答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

径の異なる鉄筋相互の重ね継手の長さは,細いほうの径により算定する。(建築基準法施行令第73条第2項)

2.◯

D35以上の異形鉄筋には、原則として重ね継手を用いない。(JASS5)

3.◯

180°フック付き重ね継手の長さは、フックの折曲げ開始点間の距離とする。

4.◯

梁主筋を重ね継手は、水平重ねまたは上下重ねとする。ただし、重ね継手部分であっても、あばら筋(スターラップ)により確実に拘束される必要がある。

[ No.26 ]
型枠工事に関する記述として,最も不適当なものはどれか。

1.等価材齢換算式による方法で計算した圧縮強度が所定の強度以上となったため,柱のせき板を取り外した。

2.合板せき板のたわみは,単純支持で計算した値と両端固定で計算した値の平均値とした。

3.コンクリートの施工時の側圧や鉛直荷重に対する型枠の各部材のたわみの許容値は,2mm以下とした。

4.固定荷重の計算に用いる型枠の重量は,0.4kN/m2とした。

答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

等価材齢換算式とは、コンクリートの温度の影響を等価な材料に換算した式によって計算する方法である。等価材齢換算式による方法で計算した圧縮強度所定の強度以上となった場合、柱のせき板取り外してもよい

2.×

合板せき板のたわみは,各支点間を単純梁として計算する。

3.◯

型枠の各部材の許容たわみは3mmとする。許容たわみはコンクリート面に要求される仕上り精度によって決めるべきであり、計算上のたわみ設定2mm以下を目安とすることが望ましい。(型枠の設計・施工指針)

4.◯

普通コンクリートでは固定荷重の計算に用いる場合、型枠の自重は400N/m2とする。(型枠の設計・施工指針)

[ No.27 ]
コンクリートの養生に関する記述として,最も不適当なものはどれか。ただし,計画供用期間の級は標準とする。

1.早強ポルトランドセメントを用いたコンクリートの湿潤養生の期間は,普通ポルトランドセメントを用いた場合と同じである。

2.連続的に散水を行って水分を供給する方法による湿潤養生は,コンクリートの凝結が終了した後に行う。

3.打込み後のコンクリートが透水性の低いせき板で保護されている場合は,湿潤養生と考えてもよい。

4.マスコンクリートは,内部温度が上昇している期間は,コンクリート表面部の温度が急激に低下しないように養生を行う。

答え

  1

[ 解答解説 ]

1.×

コンクリートの湿潤養生の期間は、JASS5では、早強ポルトランドセメントを用いた場合には3日以上、普通ポルトランドセメントを用いた場合には5日以上としている。(JASS5)

2.◯

コンクリート養生は連続的または断続的散水噴霧等を行う。湿潤養生は,コンクリートの凝結が終了した後に開始する。(JASS5)

3.◯

打込み後のコンクリートが透水性の低いせき板で保護されている場合は,湿潤養生と考えてもよい。(建築工事監理指針)

4.◯

マスコンクリートは,部材断面の最小寸法が大きく、かつ、セメントの水和熱による温度上昇で有害なひび割れが入るおそれのある部分のコンクリートをいう。部分断面が大きいため、内部温度が上昇している期間は、コンクリート表面部の温度が急激に低下しないように養生を行う。

[ No.28 ]
大空間鉄骨架構の建方に関する記述として,最も不適当なものはどれか。

1.スライド工法は,作業構台上で所定の部分の屋根鉄骨を組み立てた後,所定位置まで順次滑動横引きしていき,最終的に架構全体を構築する工法である。

2.移動構台工法は,移動構台上で組み立てた屋根鉄骨を,構台と共に所定の位置に移動させ,先行して構築した架構と連結する工法である。

3.ブロック工法は,地組みした所定の大きさのブロックを,クレーン等で吊り上げて架構を構築する工法である。

4.リフトアップ工法は,地上又は構台上で組み立てた屋根等の架構を,先行して構築した構造物等を支えとしてジャッキにより引き上げていく工法である。

答え

  2

[ 解答解説 ]

1.◯

スライド工法は、作業構台上で所定の部分の屋根鉄骨を組み立てた後、そのユニットを所定位置まで順次滑動横引きしていき、最終的に架構全体を構築する工法である。

2.×

移動構台工法は、移動構台上で所定の部分の屋根鉄骨を組み立てた後、構台を移動させ、順次架構を構築する工法である。

3.◯

ブロック工法とは、地組みした所定の大きさのブロックをクレーン等で吊り上げて架構を構築する工法である。

4.◯

リフトアップ工法は、地上又は構台上で組み立てた屋根等の架構を、先行して構築した構造物を支えとしてジャッキ等により引き上げていく工法である。

[ No.29 ]
木質軸組構法に関する記述として,最も不適当なものはどれか。

1.アンカーボルトと土台の緊結は,アンカーボルトのねじ山がナットの外に3山以上出るようにした。

2.接合に用いるラグスクリューは,先孔にスパナを用いて回しながら締め付けた。

3.ラグスクリューのスクリュー部の先孔の径は,スクリュー径の+2mmとした。

4.接合金物のボルトの締付けは,座金が木材へ軽くめり込む程度とした。

答え

  3

[ 解答解説 ]

1.◯

アンカーボルトと土台の緊結は、座金とナットが十分に締まり、かつ、ねじ山2〜3山以上出るようにする。(公共建築木造工事標準仕様書 6.5.3(4))

2.◯

木材の接合等に用いるラグスクリュー(ヘッドがナッド状の木ねじ)の締付けは、そのまま締め付けると木材が割れるので、先に孔を開けてから、スパナを用いて回しながら締め付ける。

3.×

接合金物のボルトの孔あけ加工の大きさは、ねじの呼びがM16未満の場合は公称軸径に 1mmを加えたものとし、M16以上の場合は 1.5mmを加えたものとする。(公共建築木造工事標準仕様書)

4.◯

接合金物のボルトの締付けは、座金が木材へ軽くめり込む程度とし、工事中、木材の乾燥収縮により緩んだナットを締め直す

[ No.30 ]
建設機械に関する記述として,最も不適当なものはどれか。

1.工事用エレベーターは,定格速度が0.75m/sを超える場合,次第ぎき非常止め装置を設ける。

2.ジブクレーンの定格荷重とは,負荷させることができる最大の荷重から,フック等のつり具の重量に相当する荷重を控除したものをいう。

3.アームを有しないゴンドラの積載荷重とは,その構造上作業床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。

4.ロングスパン工事用エレベーターは,搬器の傾むきが1/8の勾配を超た場合,動力を自動的に遮断する装置を設ける。

答え

  4

[ 解答解説 ]

1.◯

工事用エレベーターは、定格速度が0.75m/sを超える場合、次第ぎき非常止め装置を設ける。非常止め装置には、「早ぎき式」と「次第ぎき式」があり、次第ぎき式は、かごの落下を徐々に減速させる。

2.◯

クレーンの定格荷重とは、その構造及び材料並びにジブ若しくはブームの傾斜角及び長さまたはジブの上におけるトロリの位置に応じて負荷させることができる最大の荷重から、それぞれフック等のつり具の重量に相当する荷重を控除した荷重をいう。(クレーン等安全規則第1条第六号)

3.◯

アームを有するゴンドラにあっては、アームを最小の傾斜角にした状態において、その構造上作業床に人または荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。(ゴンドラ安全規則第1条第二号イ)

4.×

ロングスパン工事用エレベーターは、機械自体の傾きが 1/10の勾配を超えると自動停止装置が作動するように設定しなければならない。(エレベーター構造規格第32条第三号)

2章 仮設工事 1節 共通事項

2章 仮設工事


1節 共通事項

2.1.1 一般事項

(1) 仮設については、公共工事標準請負契約約款に基づく工事請負契約書第1条第3項において、「仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。」と規定しており、受注者がその責任において履行することができる。

したがって、「標仕」2章では、工事の施工に当たり発注者として示すべき最低限の事項について規定している。

(2) 仮設工事計画に当たっては、仮設物によって建物の品質を損なうことなく、安全で効率的な作業を行えるよう検討する必要がある。また、現場近隣の環境保全に配慮するとともに、仮設資材の有効活用も省資源対策上必要である。

(3) (1)で述べたとおり仮設計画は監督職員の承諾事項ではないが、参考までに工事の総合仮設をまとめた施工計画書の記載事項を示すと、概ね次のようになる。

① 工事目的物の位置と敷地との関係(配置と高低)
② 仮囲いの位置、構造及び主要部材の種類
③ 材料運搬経路と主な作業動線
④ 仮設物等の配置(監督職員事務所、受注者事務所、休憩所、危険物貯蔵所、材料置場、下小屋、廃棄物分別置場等)
⑤ 排水経路、工事用電力並びに水道の引込み位置及び供給能力
⑥ 足場並びに仮設通路の位置、構造及び主要部材の種類
⑦ 揚重機(リフト、クレーン、エレベーター、ゴンドラ等)の種類及び配置
⑧ 作業構台の位置、構造及び主要部材の種類
⑨ 墜落防止及び落下物防止並びに感電防止の施設
⑩ 近隣の安全に対する処置(近隣使用道路の配置計画図等)

2.1.2 仮設材料

(1) 一般事項

仮設に使用する材料は、それぞれの用途に応じ、品質、性能等が適正でなければならない。一般に仮設材料は、工事現場において長期間にわたり、かつ、繰り返し使用されることから、品質の確認が容易で性能の低下が生じにくいものでなければならない。

また、仮設材料には、その品質又は使用方法等について労働安全衛生法、消防法、 JIS (日本産業規格)、その他団体等の定める基準による規制等を受けるものがあるので、これらについてあらかじめ検討・確認しておくことが必要である。

特に、足場を構成する仮設機材については、長期間繰り返して使用されるうちにその強度が低下し倒壊事故等重大な災害につながるところから、労働安全衛生法令及び厚生労慟大臣が定める規格に規定される要件を具備するものを使用することが必要である。また、生産、流通段階での安全性の確保を図るために、(-社)仮設工業会では仮設機材に対し、材科、構造及び強度等を規定した認定基準を定めている。

さらに、経年仮設機材(現場で一度でも使用されたことのある仮設機材)が、繰り返し使用されている間の品質、性能等確保のために、原生労働省から経年仮設機材の適正な管理のための通達「経年仮設機材の管理指針」(平成8年4月4日労働省基発第223号の2)(以下、この章では「管理指針」という。)が示されている。

(2) 仮設機材の強度等の確認及び適正な管理
作業現場の安全確保には、仮設機材の製造時における強度等の確認・保証及び経年仮設機材の適正な管理が重要である。仮設機材の強度等の確認・保証について、(-社)仮設工業会では、製造時における足場用機材は、厚生労働大臣が定める規格及び認定基準に適合する旨を、刻印等により機材の全数に表示することを行っている。その表示等は、機材の種類により表2.1.1のとおりである。

なお、足場用機材の規格等に定めるもの以外のものの使用に当たっては、当該機材の製造者あるいは使用者により強度等について確認されたものであることが必要である。

現在製造されている主要な仮設機材は、防錆処理としてめっき、特に、浴融亜鉛めっきが施されているため、錆による肉厚の減少の懸念が少なくなった一方で、より長期にわたって使用される傾向となっており、経年による性能低下がないように適正に管理された仮設機材の使用が必要となる。仮設機材は、変形(曲がり、へこみ、反り等)及び損傷(亀裂、摩耗等)が直接性能低下の要因となるので、経年仮設機材の適正な管理は欠かすことができない。

このことから、厚生労働省の管理指針で規定している経年仮設機材に対して行う管理は、各機材ごとに定められた部位及び項目ごとに変形、損傷、錆等の程度による「選別」、経年仮設機材をいつでも使用できる状態に保持するための「整備」、機材を再使用可能な状態に復元する「修理」(部品交換を含む。)、さらに、性能試験、廃棄及び表示にわたるまで一連の管理基準等が明らかにされている。管理指針に基づき、(-社)仮設工業会では、仮設機材の整備、修理等を行っている機材センター等に対し、「適用工場制度」により、管理が適正である工場を認定し、経年仮設機材が適正な管理のもとに作業現場に提供されるようにしている。

表2.1.1 主な仮設機材とその表示

2章 仮設工事 2節 縄張り、遣方

2章 仮設工事


2節 縄張り、遣方、足場等

2.2.1 敷地の状況確認及び縄張り

(1) 敷地の状況確認
着工に先立ち受注者等が確認する敷地状況には次のような項目があり、監督職員は、受注者等から報告を受け、必要があれば確認、調査等に立ち会う。

(a) 敷地境界の確認
不明確な点があれば、関係者(20.5.1 (3)参照)の立会いを受けて明確にし、記録を残しておく。

(b) 既存構造物、地下埋設物の確認
建築物、工作物、地下鉄あるいは地中に埋設されたガス管、電線、電話ケーブル、給排水管、埋蔵文化財等を設計図書により確認するとともに、関係機関の協力を得て、設計図書に示されたもの以外に地下埋設物がないかを確認する。また、これらの埋設物が工事の障害となるおそれがある場合には、敷地境界、桝やマンホール等から位置を調べ、必要があれば試掘により確認して、必要な対策を講ずる。

なお、土壊汚染に関しては、1.3.10(1)を参照するとよい。

(c) 敷地の高低差及び既存樹木等の確認
敷地の高低差や既存樹木等に関しては、設計図書の指定による敷地の現場測量図等と、着工時の敷地の状況とが整合しているか確認する。また、現状測量図がない場合、必要な測量を実施するなど監督職員と協議する。

(d) 敷地周辺状況の確認
敷地周辺の交通屈や交通規制(特に通学路に注意)及び架空配線等を考慮し、建設機械や資材等の搬出入口の位置が適切かどうかを確認する。道路を占用・使用して工事を実施する場合は、事前に道路管理者及び署察署長に届ける。また、その工事エリアに柵や覆いを設けたり、交通整理員を配置するなどにより、道路交通の事故防止のための必要措置を講ずる(道路法施行令第2章参照)。テレビ電波等受信障害調査が実施されている場合は、工事中に障害が起きる可能性を考慮し、事前調査結果や近隣関係者との対応状況を確認しておく。

(e) 騒音・振動の影牌調査
騒音・振動については、周辺の環境に影響を与える工事や作業条件を事前に確認し、参考資料の資料1等を参照し、適切な処戦を検討しておく。

(f) 近隣建物調査
杭打ち工事、根切り工事等近隣に影響を与えるおそれのある工事を行う場合は、近隣建築物、工作物等に振動によるひび割れ、はく落、沈下等の事故が生じた場合の現状確認の資料とするため、関係者の立会いを求め、できるだけ写真、測量等により現状を記録しておく。さらに、工事中は常時これらの建築物等を観察し、必要な場合、悪影響を与えないよう事前の措置を講ずる。

(g) 排水経路と排水管の流末処理の確認
敷地の排水及び新設する建築物の排水管の勾配(通常1/100〜1/75)が、排水予定の排水本管・公設桝(市町村等で管理する桝)・水路等まで確保できるか、生活・事業系廃水(汚水)と雨水との区分の必要があるかなどを確認する。また、汚水の放流及び放流先(水路・溝等)の、地元管理者の同意の有無を確認しておく。

(2) 縄張り
建築物等の位置を決定するため、建築物外周の柱心、壁心が分かるよう縄等を張ることを縄張りという。建築物の位置と敷地の関係、道路や隣接建築物との関係等は、縄張りを行って確認する。

その際、監督職員は、縄張りの検査を行い、必要に応じて設計担当者の立会いを求め、建物位置を確認し、最終的に決定する。決定に当たっては、次の点に留意する。

(a) 敷地境界の確認
(b) 法規上の制約(斜線、延焼のおそれ、日影限界、避難距離等)
(c) 境界との離れ(設計図書に明示されている寸法確認、民法、施工上の問題等)

2.2.2 ベンチマーク

ベンチマークは、建築物等の高低及び位置の基準であり、移動するおそれのない既存の工作物あるいは新設した木杭、コンクリート杭等に高さの基準をしるしたものである。ベンチマークは、正確に設置し、移動のないようにその周囲を養生する必要がある(図2.2.1)。また、ベンチマークは、通常2箇所以上設け相互にチェックできるようにする。


図2.2.1 ベンチマークの例

監督職員は、ベンチマークの検査を行い、これを基にして敷地及び周辺道路の高低を測量させ、グランドライン(GL)を決定する。GLとは、基準となる地盤面の高さ又はその高さを表す線であり、現状地盤高や設計地盤高とは異なる場合がある。設計図書には設計GLだけが表示されていることが多いので、その場合には、設計GLと GLとの位置関係を明確にする。

なお、「JASS 2 仮設工事」や(-社)日本建築学会「建築学用語辞典」では、ベンチマークという用語を位置を決めるための基準点にも用いている。このように現在では、ベンチマークが高さと位置の両方を兼ねた基準として設けられる場合もある。

2.2.3 遣 方

(1) 遣方は、通常、図2.2.2のようなものであり、建築物の位置及び水平の基準を明確に表示し、次の (ア)から(ウ)のようにしてつくる。しかし、規模の大きな建築物等では遣方をつくらず、その都度測量機器を用いて、ベンチマークや固定物あるいは新設した杭等に設けた基準点から、建物のレベルあるいは建築物の基準墨を出すことが多い。


図2.2.2 遣方の例

(ア) 建築物隅角部、その中問部、根切り線の交差部等の要所で、根切り範囲から少し離れ、根切り後の移動のない位置に地杭〈水杭〉を打ち込む。昔から地杭の頭をいすか切りしているが、「いすか切り地杭」は、その頭部に物が当たったり、たたいたりした場合に、変状で移動をすぐに発見できるようにするための工夫である。

(イ) 地杭に高さの基準をしるし、かんな掛けを施した水貫の上端をその基準に合わせて水平に取り付ける。

(ウ) 工事に支障のない所に逃げ心(基準点)を設け、養生しておく。

(2) 監督職員は、追方の検査を行う。遣方の検査は、墨出しの順序を変えるなど、受注者等が行った方法とできるだけ異なった方法でチェックする。また、その工事現場専用の検査用鋼製巻尺を使用して実施する。

(3) 墨出し
墨出しとは、設計図書に示されたとおりの建築物を造るために、建築物各部の位置及び高さの基準を工事の進捗に合わせて、建築物の所定位置に表示する作業をいい、その建築物の出来上り精度に直接影響する大切な作業である。設計図書どおりの建築物を造るためには、建築物の着工から竣工に至る全工事期間を通じて一貫した位置及び高さの基準が必要である。

そのために、建築物の内外及び敷地周囲に基準高、通り心(基準墨又は親墨)、逃げ心等(ベンチマーク、基準点)を設けて、建物内の墨出し及び検査のための基準にしている。これを図面化し、「墨出し基準図」とし種々の要点を記入しておくとよい(図2.2.3)。


図2.2.3 墨出し基準図の例

墨出しの内容には、大別して表2.2.1に含まれるようなものがあるが、このうちの基準となる墨出しは、仮設工事の範ちゅうに入り、監督職員は、それらの検査を行う。

表2.2.1 施工段階の墨出し・計測作業の例

また、それぞれの墨出しは、次の(a)から(c)のような目的をもって行われる。

(a) 敷地及びその周辺の位置等の確認のための墨出し
(b) 施工のための墨出し
(c) 計測管理のための墨出し

捨コンクリートや1階床の墨出しは、上階の基準墨の基準となるので、建築物周囲の基準点から新たに測り出し、特に正確を期す必要がある。2階より上では、通常建築物の四隅の床に小さな穴を開けておき、下げ振り等により1階から上階に基準墨を上げている。この作業を「墨の引通し」という。

(4) 測量機器
墨出しに用いる一般的な測量機器には、セオドライト(又はトランシット)、レベル、鋼製巻尺、下げ振り、墨つぼ、さしがね、スタッフ(箱尺)、コンベックスルール等がある。計測距離が長い場合には、光波による計測器(光波測距儀)が用いられる。レベルやセオドライトに加えて、トータルステーション等の測定機器も用いられている。トータルステーションは光波測距像と電子式セオドライトを一体化した角度と距離を同時に測定できる測定機器である。

レベルやセオドライト、光波測距儀等の測定器は調整を必要とするので、作業所での使用に際して、事前に専門の業者により、検査、調整をさせる必要がある。
鋼製巻尺は、JIS B 7512(鋼製巻尺)に規定されている1級のものを使用する。

JIS 1級の鋼製巻尺でも1mにつき0.1mm程度の誤差が許容されており、50m巻尺では ±5mm程度の誤差を生じる可能性がある。したがって、通常は工事着手前にテープ合わせをし、同じ精度を有する巻尺を2本以上用意して、1本は基準巻尺として保管しておく。テープ合わせの際には、それぞれの鋼製巻尺に一定の張力を与えて相互の差を確認する必要がある。建築現場では、特に規定しない場合、通常50Nの張力としている。

また、鋼製巻尺は温度により伸縮するので、測定時の気温により温度補正を行う。標準温度20℃に対して、50m巻尺では10℃の温度差で5.75mm伸縮する。

2章 仮設工事 2節 足場等

2章 仮設工事


2節 縄張り、遣方、足場等

2.2.4 足場等

(1) 足場、作業構台、仮囲い等の仮設設備は、施工の安全確保、公衆災害防止のために重要なものである。このため、足場、作業構台、仮囲い等の仮設設備は、2.1.2で述べた適切な性能を有する材料の使用とともに、「標仕」2.2.4 (1)においては、労慟安全衛生法、建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)その他関係法令等に基づき、適切な構造と保守管理をすることを定めている。これら関係法令等の関係条項は、(9)に示す。

また、足場、作業構台、仮囲い等の設置や使用時においては、労働災害防止のために必要な保護具(保護帽、墜落制止用器具等)の着用、使用が必要である。

なお、平成30年6月8日公布の労働安全衛生法施行令の一部改正により、胴ベルト型(U字つりを除く)安全帯及びフルハーネス型安全帯を指す法令用語として、「安全帯」は「墜落制止用器具」に改められた。

(2) 建設工事は、工事の竣工に向け、現場の状態が日々変化し、その進捗に合わせ、仮設設備は盛替えが必要になる。本設工事が円滑に進むよう適切な時期に、適正な盛替えを施す事前計画と工程管理が必要である。

また、仮設設備が不安全状態になると、危険な施工を強いることになりかねず、施工品質、工程、安全、環境等に悪影響を及ぼすことになる。良好な仮設設備維持のためには、組立・盛替え後の保守点検を始め、作業開始前、地震・悪天候後の保守点検を確実に行い、異常があれば補修・修理し、常に適正な状態にしておくことが必要である。加えて、足場、仮囲い等の仮設設備の設置,解体時、使用時においては、架空線、埋設物、周辺環境影響(騒音・粉じん抑止、路面・周辺清掃、照明確保等)、工事車両、一般交通車両、歩行者などに対し、事故・災害防止、環境保全のための防護・保護措置が必要になるので、これらについても十分に配慮する。

(3) 足場、作業構台等は、「標仕」2.2.4 (4)において、関連工事等の関係者にも無償で使用させるよう定めている。これは、関連工事等の関係者間における一連の工程に著しいずれ、むだ等が生じ、関連工事等の関係者間での無用なトラプルがないようにするためである。

なお、関連工事等の関係者各々が、自らの工事の都合において、これらの構造を部分的な改造を含め改変すること、設置期間を延長することなどは、「標仕」2.2.4 (4)の規定外のことである。

(4) 足 場
(ア) 足場とは、作業者を作業箇所に近接させて作業をさせるために設ける仮設の作業床及びこれを支持する仮設物のことである。

足場の設置では、労慟安全衛生法、建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)その他関係法令等の遵守とともに、足場組立・解体等作業や、足場上作業の安全性を高めるために、「標仕」2.2.4 (2)は、「(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン」における「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合させることが必要であることを定めている。ただし、建築工事は、建築物の形状、周辺状況、作業方法等が様々に異なることから、工事要件に見合う足場形式の選定が必要であり、労慟安全衛生法、建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)その他関係法令等を遵守のうえに、工事を安全で効率的に実施するための各種足場(表2.2.2参照)の適用を排除するものではない。

次に、足場設置時及び足場使用時の概観的な諸条件を示すので、これらの条件を満たす足場設置計画及び使い方をするとよい。

(a) 足場に使用する部材は、所定の構造、強度等を有し、その状態が2.1.2で述べた適正な部材であること。

(b) 足場は、人、物等の積載荷重、風荷重等に十分に耐えうる安定した堅固な構造とすること。また、足場は、作業中又は足場内を通行中に、できるだけ動揺がない構造にすること。

(c) 足場には、昇降設備、手すり・さん等の墜落防止設備、メッシュシート・幅木等の物体落下防止設備を配備したものとすること。

(d) 足場上の作業、足場内の通行に対し、必要な広さを有する作業床を設けること。

なお、床材(作業床)と建地(支柱)の隙問は12cm未満とする。つり足場を除き床材間の隙間は 3cm以下、つり足場は作業床に隙間がないようにする。

(e) 作業目的物と足場作業床の間隔は可能な限り近接して設けること。

(f) 足場作業床上の作業や通行の妨げとなる不要材料は、排除すること。また、足場上には長期に部材を仮置かないこと。

(g) 足場組立・解体作業等中に墜落の危険がある場合、足場上の作業内容によって、やむを得ず臨時に手すり・さん等の墜落防止設備を取り外しての作業の場合、足場から身を乗り出すなど墜落の危険がある作業の場合等では、墜落制止用器具等を使用すること。

(h) 作業の都合で、やむを得ず臨時に手すり・さん等の墜落防止設備、メッシュシート等の物体落下防止設備を取り外した場合は、作業終了後に必ず復旧すること。

(イ) 足場は、工事の種類、規模、構造、敷地及び隣接地の状況、工期等に応じ、施工性と安全作業に適したものを選定し、足場に関する関係法令等に従って堅固に設置する。

(ウ) 足場の材料は、著しい損傷、変形、腐食等があってはならない。特に木材は強度上箸しい欠点となる割れ、節、木目の傾斜等がないものを使用する。

(エ) 鋼管足場用部材及び附属金具、合板足場板は、厚生労働大臣の定める規格に適合するものを使用しなければならない。そのほかの足場部材は、その種類に応じ JISや、2.1.2に示す認定基埠に適合し、所定の性能、品質が保証されたものを使用することが必要である。

(オ) 鋼管足場の部材及び附属金具等の経年品は、厚生労働省通達の管理指針に基づき、2.1.2(2)により適正に管理されたものを使用する。

(カ) 足場に関する関係法令により定められた構造及び規格等に適合する足場以外は、試験、構造計鉢等によりその安全性を確認する。

(キ) 足場の計画では、倒壊・破壊に対する安全性、墜落に対する安全性、資材等の落下に対する安全性を考慮しなければならない。特に倒壊事故につながる風荷重が大きく作用する工事用シート、パネル等を取り付ける場合は風荷重の検討を十分に行い、壁つなぎ材を適切に設置するなどの対策が必要である。

(ク) 足場には、足場の構造、材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、これを足場の見やすい箇所に表示し、作業者に周知する。この最大積載荷重を超えて積載してはならない。

(ケ) つり足場、張出し足場、高さ5m以上の足場の組立、解体又は変更の作業では、足場組立て等作業主任者の選任と、その氏名、職務を作業場の見やすい箇所に掲示することが必要である。また、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)に従事する作業者は、この業務に関する特別教脊を受けた者とすることが必要である。

(コ) 足場の組立て、解体又は変更時の点検は、点検表を作成し実施する。

点検者は、足場の組立て等を行った事業者で足場の組立て等を担当した者以外の、足場に関し十分な知識と経験を有する者及び足場の組立て等の注文者で、足場に関し十分な知識と経験を有する者の両者により,点検を行うことが必要である。

なお、「十分な知識と経験を有する者」としては、次の者が適切な,点検者と想定されるので参考にされたい。

(a) 足場の組立て等作業主任者であって、労働安全衛生法(以下「法」という。)第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教脊を受けた者
(b) 法第81条に規定する労働安全コンサルタント(試験の区分が土木又は建築である者)や厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了した者等、法第 88条に基づく足場の設置等の届出に係る「計画作成参画者」に必要な資格を有する者

(c) 全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全監理者資格取得講習」、建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務研修」を受けた者等、足場の点検に必要な専門的知識の習得のために行う教脊、研修又は講習を修了するなど、足場の安全点検について、上記(a)又は(b)に掲げる者と同等の知識・経験を有する者

(サ) 足場からの墜落・転落災害を防止するため、厚生労働省から「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」が平成27年5月に発出されているので、足場の設置に当たっては、この内容を踏まえることが必要である。

また、墜落制止用器具を使用して行う作業については、厚生労働省から「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」が平成30年6月に発出されているので、これに基づくことが必要である。

なお、屋根工事及び小屋組の建方工事における墜落事故防止対策として、「標仕」 2.2.4(3)においては、JIS A 8971(屋根工事用足場及び施工方法)の施工標準に基づく足場及び装備機材を設置するとしている。

表2.2.2に、屋根面に設ける足場と装備機材との標準的な組合せを示す。
なお、詳細は同規格の「附属書A(規定)施工標準」によるものとする。
表2.2.2 屋根面に設ける足場と装備機材の組合せ(JIS A 8971より引用)

また、「足場先行工法に関するガイドライン」(平成18年2月10日付 基発第 0210001号)5 (12)には、小屋組における屋根からの墜落防止として次の3項目の措置を講ずることが示されている。

①屋根からの墜落防止のため、足場の建地を屋根の軒先の上に突き出し、その建地に手すりを設けること。手すりは、軒先から75cm(参考値[安衛則 563条]:85cm)以上(「建設業労働災害防止規程」では、90cm以上である。)の高さの位置に設け、かつ、中さんを設けること。(図2.2.4)


図2.2.4 屋根からの墜落防止措置の例

② 軒先と建地との間隔は、30cm以下とすること。

③ 屋根勾配が 6/10以上である場合又はすべりやすい材料の屋根下地の場合には、20cm以上の幅の作業床を2m以下の間隔で設置すること。(図2.2.5)


図2.2.5 屋根足場の設置の例

注図:建設業労働災害防止協会発行[木造家屋建築工事の作業指針
作業主任者技能溝習テキスト]より。(一部改変)
※:建設業労働災害防止協会
[建設業労慟災害防止規程]による数値

(シ) 足場の種類は、用途別及び構造別に分類を表2.2.3に示す。

表2.2.3 足場の用途別・構造別分類

(ス) 各足場の例を図2.2.6に示す。






図2.2.6 各足場の例

(セ) 足場の安全基準について、労働安全衛生規則等を踏まえて、その概要を表2.2.4に示す。

表2.2.4 足場の安全基準

(5) 仮囲い

(ア) 仮囲いは、工事現場周辺の道路・隣地との隔離、出入口以外からの入退場の防止、盗難の防止、通行人の安全、隣接物の保護等のために必要である。仮囲いは、工事現場の周囲に工事期間中を通し、建築基準法施行令、建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)等に従って設ける。

(イ) 木造の建築物で、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの又は木造以外で2階以上の建築物の工事を行う場合は、高さ1.8m以上の仮囲いを設ける。ただし、上記と同等以上の効力を有するほかの囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合は、仮囲いを設けなくてもよい(建築基準法施行令第136条の2の20)。

(ウ) 仮囲いは、風、振動等に対して倒壊したり、仮囲いの一部が外れ飛散したりしない堅固な構造とする。

(エ) 仮囲いに出入口を設ける場合において、施錠できる構造とし、出入口は必要のない限り閉鎖しておく。また、出入口の開閉による車両等の出入りには、交通誘導員を配置するなどして、一般車両、歩行者等の通行に支障のないようにする。

(オ) 道路を借用して仮囲いを設置する場合は、道路管理者と所轄警察署長の許可を得る。

(6) 仮設通路
(ア) 階段
(a) 高さ又は深さが1.5mを超える箇所で作業を行うときは作業者が安全に昇降するための階段等を設ける(労働安全衛生規則第526条)。階段は、作業者が昇降するために、足場内や工事の進捗に従い建築物内外の仮設通路面等に設ける。

(b) 階段は踏外し、転倒等を防止するために、勾配、踏面、蹴上げ等に留意し適切かつ堅固に設ける。また、踏面は踏板面に滑り止め又は滑り止め効果のあるものを設ける。

(c) 踊り場は階段と一体となって機能する仮設通路であり、労働安全衛生規則第552条を準用し、高さが 8m以上の階段には、7m以内ごとに踊り場を設ける。枠組足場では建枠1層又は2層ごとに設けることが多い。

(d) 階段部分の縁や床面開口部及び踊り場で墜落の危険のある箇所には、高さ 85cm以上の丈夫な手すり及び高さ35cm以上50cm以下の中桟を設ける(労慟安全衛生規則第552条)。一般には、安全性を高めるため高さ90cm以上の丈夫な手すり及び内法が45cmを超えない間隔で中さんを設ける(建設業労働災害防止協会「建設業労働災害防止規程」、(-社)仮設工業会「墜落防止設備等に関する技術基準」参照)。

(e) 足場に使用されている階段は、専用踏板と足場用鋼管とで構成する階段(図2.2.7)と足場導用の階段枠(図2.2.8)の2種類がある。


図2.2.7 専用踏板と足場用鋼管とで構成する階段の例


図2.2.8 足場専用の階段枠の例

(仮設機材認定基準とその解説より)
(f) 枠組足場に使用する階段は、鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(厚生労働省告示)、JIS A 8951(鋼管足場)の標準建枠高(階段の高さ)やスパン(階段の輻)寸法に合った専用規格階段を用いるとよい。階段は建枠横架材に架け渡し、上下連結部分は強風時の吹上げ力、衝撃、振動等で脱落、滑り、変形等が生じないように取り付ける。

なお、足場専用の階段枠は、(-社)仮設工業会の認定基準があり、その強度及び性能を定め、保証している。

枠組足場に使用する階段の計画例を図2.2.9に示す。


図2.2.9 階段計画の例

(イ) 登り桟橋

(a) 登り桟橋は、足場の昇降又は材料運搬等に用いるために設置された仮設の斜路で、足場板を斜めに架け渡し、適切な間隔に滑り止めのための横桟を打ち付け、手すり、中さん等を設けた構造である。

(b) 登り桟橋は、労働安全衛生規則第552条の架設通路の規定により、図2.2.10のような構造となる。

図2.2.10 登り桟橋

(c) 登り桟橋の幅は90cm以上確保することが望ましい。また、登り桟橋上が、雷、氷等により滑りが予想され、やむを得ずこの状態で登り桟橋を使用する場合に は、あらかじめ滑りを防止する処置を施す必要がある。

(ウ) その他の仮設通路
その他の仮設通路としては、様々なものが使用されてきているが、代表的なものとして、次のようなものがある。これらを用いる場合は、施工条件等や取扱い説明等に沿った適正な配置、使い方をしていくことが必要である。

(a) ハッチ式床付き布枠と昇降はしごが一体となった通路(図2.2.11(イ))は、足場において、足場昇降階段の設置が困難な場合や、緊急的な昇降に使用される。


図2.2.11 その他の仮設通路 (イ)

(b) ベランダ用昇降設備(図2.2.11(ロ))は、枠組足場等から、躯体内部に渡る通路であり、特に、ベランダ等の手すりの立上りを越えるために使用される。


図2.2.11 その他の仮設通路 (ロ)

(c) 鉄骨用通路(図2.2.11(ハ))は、鉄骨上に設けられ材料置き場や足場を結ぶ通路として使用される。


図2.2.11 その他の仮設通路 (ハ)

(7) 落下物に対する防護

(ア) 工事用シート等
工事現場からの飛来・落下物により、工事現場周辺の通行人や隣家への危害を防止するために、足場の外側面に工事用シート、パネル等を取り付ける(建築基準法施行令第136条の5第2項、建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)第27参照)。また、労働安全衛生規則(第537条、第538条)では、足場等からの飛来・落下物による労働災害を防止するため、その危険のおそれのあるときは、幅木、防網(メッシュシート等)を取り付けることが定められている。

① 工事用シートは、帆布製のものと網地製のもの(メッシュシート)の2種類があり、JIS A 8952(建築工事用シート)の1類(シートだけで落下物の危害防止に使用できる)に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有するものを使用する。シートは、通常、風荷重を緩和するメッシュシートが多く使用される。

なお、これについては、(-社)仮設工業会の認定基準がある。

② シートの取付けは、原則として、足場に水平材を垂直方向 5.5m以下ごとに設け、シートに設けられた全てのはとめを用い、隙間やたるみがないように緊結材を使用して足場に緊結する(シートに設けられたはとめの間隔は、 JIS A 8952では45cm以下としている。(-社)仮設工業会の認定基準では35 cm以下としている。)(図2.2.12)。緊結材は、引張強度が0.98kN以上のものを使用する。

③ その他にパネル、ネットフレーム等がある。

パネルは、パネル材とフレーム等で構成されたもので、工事騒音の外部への伝播を防止・軽減する役目も果たす防音パネルが一般的に用いられる。
なお、防音と落下物防護を兼ねた防音シートは、防音パネルと同様に用いられている。

ネットフレームは、金属網部(エキスパンドメタル)とフレームを溶接した構造であり、いずれも主に枠組足場に取り付けられる。

④ 建築工事用垂直ネットは、建築工事現場の鉄骨工事で飛来、落下物による災害を防ぐために、鉄骨(つり足場)等の外側面に垂直に取り付けられる。このネットは、合成繊維製の織網生地の織製ネット及び網製ネットで仕立てた、網目の寸法が 13〜18mmのもので、JIS A 8960(建築工事用垂直ネット)に適合するものを使用する。

なお、これについては、(-社)仮設工業会の認定基準がある。

(イ) 防護棚
外部足場から、ふ角75度を超える範囲又は水平距離 5m以内の範囲に隣家、一般の交通等に供せられている場所がある場合には、落下物による危害を防止するため、防護棚(朝顔)を設けなければならない(建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)第23参照)。

① 防護棚のはね出しは、水平面に対し 20〜30゜の角度で、足場から水平距離で 2m以上とする。

② 防護棚は、1段目を地上10m以下、2段目以上は下段より10m以下ごとに設ける。通常、1段目は、地上5m以下に設けるのが望ましい。

③ 一般的に、防護棚は厚み1.6mmの鋼板が用いられてきたが、アルミ合金製の本体フレームにFRP製万能板の使用が増えている。


図2.2.12 工事用シートの取付け例

(8) 作業構台
作業構台には、地下工事等の材料の集積、建設機械の設置等のための乗入れ構台と、建築置材等の一部を仮置きして、建築物の内部に取り込むことなどのための荷受け構台(荷上げ構台)がある。

作業構台上は、常に整理整頓を行うとともに、作業構台自体の状態の保守管理を行い、点検結果を記録及び保管することが必要である。

(a) 乗入れ構台
① 乗入れ構台は、根切り、地下構造物、鉄骨建方、山留め架構の組立、解体等の工事を行う際に、自走式クレーン車・トラック類・生コン車・コンクリートポンプ車等の走行と作業、各資材の仮置き等に使用する。

② 乗入れ構台は、関係法令に従って設ける。(労働安全衛生規則第575条の2〜 8)

③ 使用する鋼材については、JIS適合品又は同等以上の強度をもつものとし、断面欠損や曲がり等、構造耐力上、欠点のないものを用いる。

④ 乗入れ構台の構造は、各種施工機械・車両の重量及びその走行や作業時の衝撃荷重、仮置き資材の荷重、構台の自重、地震・風・雪等の荷重に十分耐え得るものとする。

⑤ 乗入れ構台の計画上の要点は次のとおりである。
1) 乗入れ構台の規模と配置
規模は、敷地及びその周辺の状況、掘削面積、掘削部分の地盤性状、山留め工法、各工事で採用する工法等の条件により決定する。配置は、施工機械・車両の配置や動線、施工機械の能力、作業位置等により決定する。市街地工事では、駐車スペースの確保が難しいことから、可能な限り、余裕のある面積を確保する。

2) 乗入れ構台の幅員
通常計画される幅員は 4〜10mであるが、使用する施工機械、車両・アウトリガーの幅、配置及び動線等により決定する。構台に曲がりがある場合は、車両の回転半径を検討し、コーナ一部分の所要寸法を考慮して幅員を決定する。

3) 乗入れ構台の高さ、勾配等
・高さは、地下躯体(主として1階の梁・床)の作業性を考慮して決める。

・躯体コンクリート打込み時に、乗入れ構台の大引下の床の均し作業ができるように、大引下端を床上端より20〜 30cm程度上に設定する。

・乗込みスロープの勾配が急になると、施工機械・車両の出入りに支障となるおそれがあるので、通常は1/10 ~ 1/6程度とする。

・敷地境界から乗入れ構台までの距離が短い場合は、乗入れ構台のスロープが敷地境界から外に出ないよう留意することが必要である。

⑥ 一般的な乗入れ構台の架構形式と各部材の名称を図2.2.13に示す。

(b) 荷受け構台(荷上げ構台)
① 荷受け構台は、クレーンやリフト、エレベーター類からの材料の取込みに使用される作業構台で、材料置場と兼用することもある。

② 荷受け構台は、関係法令に従って設ける。(労働安全衛生規則第575条の2〜8)

③ 使用する材科は、木材にあっては割れ、腐れ、著しい断面欠損、曲がり等、鋼材にあっては著しい断面欠損、曲がり等、構造耐力上の欠点のないものを用いる。

④ 荷受け構台は、資機材の搬出入に適した位置に設け、揚重機の能力、揚重材料の形状・寸法・数量に応じた形状、規模のものとし、積載荷重等に対して十分に耐える安全な構造のものとする。

⑤ 設置位置は、材料の取込み及び水平運搬に便利な位置を選び、2〜3階に1箇所の割りで設置し、他の階にはそこから運ぶようにしていることがある。また、工事の進捗に伴って転用が必要な場合があるので、移動方法を考慮して設置位置を決めることが必要である。

なお、荷受け構台への資機材の仮置きはできる限り短期間とする。

⑥建築物本体の鉄骨を利用して、荷受け構台を建物外部にはね出して設置した計画例と足場に設けた例を図2.2.14に示す。


図2.2.13 乗入れ構台の架構形状と各部材の名称


図2.2.14 荷受け構台の例

(9) 関係法令等
足場、仮設通路、仮囲い等に関係する関係法令等を次に示す。

(a) 主な関係法令等
① 労働安全衛生法、同施行令、労働安全衛生規則
② 建築基準法、同施行令、同施行規則
③ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)

(b) 主な労働安全衛生法関係
① 足場関連
・事業者の講ずべき措置等
労働安全衛生法第20条、第21条、第23条~第25条、第26条

・計画の届出等
労働安全衛生法第88条、労働安全衛生規則第86条

・計画の届出をすべき機械等
労働安全衛生規則第85条

・資格を有する者の参画に係わる工事又は仕事の範囲
労慟安全衛生規則第92条の2

・計画の作成に参画する者の資格
労慟安全衛生規則第92条の3

・作業主任者
労働安全衛生法第14条

・作業主任者を選任すべき作業
労働安全衛生法施行令第6条策十五号

・作業主任者の選任
労働安全衛生規則第16条

・足場の組立等作業主任者の選任
労働安全衛生規則第565条

・足場の組立等作業主任者の職務
労働安全衛生規則第566条

・安全衛生教育(特別教育)
労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第37条~第39条

・材料等
労働安全衛生規則第559条

・鋼管足場に使用する鋼管等
労働安全衛生規則節560条

・構造
労働安全衛生規則第561条

・作業床の設置等
労慟安全衛生規則第518条~第523条

・最大積載荷重
労働安全衛生規則第562条

・作業床
労働安全衛生規則第563条

・足場の組立等の作業
労働安全衛生規則第564条

・点検
労働安全衛生規則第567条

・つり足場の点検
労働安全衛生規則第568条

・鋼管足場
労働安全衛生規則第570条~第573条

・つり足場
労働安全衛生規則第574条、第575条

② 通路(登り桟橋含む)関連
・通路等
労働安全衛生規則第540条~第544条

・架設通路
労働安全衛生規則第552条

③ 階段関連
・昇降するための設備の設置等
労働安全衛生規則第526条

④ 作業構台(乗入れ構台・荷受け構台)関連
・作業構台
労働安全衛生規則第575条の2~8

⑤ 飛来落下物防護関連
・高所からの物体投下による危険の防止
労働安全衛生規則第536条

・物体の落下による危険の防止
労働安全衛生規則第537条、第563条第1項第六号

・物体の飛来による危険の防止
労働安全衛生規則第538条

・保護帽の着用
労働安全衛生規則第539条

(c) 建築基準法施行令関係
・仮囲い
建築基準法施行令第136条の2の20

・落下物に対する防護
建築基準法施行令第136条の5

・工事用材料の集積
建築基準法施行令第136条の7

(d) 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)
・飛来落下による危険防止 第11
・仮囲い、出入ロ     第23
・歩行者用仮設通路    第24
・乗入れ構台       第25
・荷受け構台       第26
・外部足場        第27
・防設棚         第28

2章 仮設工事 3節 仮設物

2章 仮設工事


3節 仮 設 物

2.3.1 監督職員事務所

(1) 仮設建物は、床荷重、風荷重等で倒壊しない構造とし、建築基準法、消防法等に従って設置する。

(2) 監督職員事務所

(ア) 「標仕」では、監督職員事務所に設ける電灯、給排水等の設備については、特記によるとされているが、特記がない場合は、監督職員と協議するとなっている。また、備品等の種類及び数量も、特記によるとされているが、これらは必要最小限にすべきである。

(イ) 「標仕」2.3.1(2)(ウ)の規定では、通信費は、受注者の負担となっているが、遠距離のため受注者に著しい負担をかけるような場合は、契約の際、明らかにしておくのがよい。また、光熱水費についても同様である。

(3) 受注者事務所その他
受注者事務所及びその他の仮設建物である休憩所、詰所、守衛所、便所、洗面所、更衣室、シャワー室等の設置に際しては、敷地条件等を考慮し、構造上、安全上、防火上及び衛生上支障のないように関係法令に基づき計画する。便所及び洗面所の 設置については、工事に影響がなく安全で利用しやすい場所に配置する。喫煙場所 は、屋外喫煙所の設置あるいは、屋内に設置する場合は空間分煙とした上で適切な 換気設備を設置するなど受動喫煙防止措置を講じるとともに消火器の配置を行う。また、清潔な食事スペースの確保、熱中症予防としての休憩所への冷房・冷水機等 の配備等、職場生活支援施設や疲労回復支援施設の充実を図る。

なお、作業員宿舎を設置する場合は、工事現場内から分離するものとし、建設業附属寄宿舎規程を遵守する。

(4) 表示板等
(ア) 地域住民への工事に関する情報提供のため、現場表示板を設ける。表示板には、工事名称、発注者名、施工者名、連絡先等を簡明に示す(図2.3.1参照)。

(イ) その他法令等による次の表示板を見やすい所に掲げる。
(a) 建設業の許可票(建設業法第40条、建設業法施行規則第25条)

(b) 建築基準法による確認済の表示(建築基準法第89条、建築基誰法施行規則第11条)

(c) 労災保険関係成立票(労働保険の保険科の徴収等に関する法律施行規則策77条)

(d) 道路占用許可証(道路法第32条、道路法施行令第7条)

(e) 道路使用許可証(逍路交通法第77条)

(f) その他(施工体系図(建設業法第24条の7)、建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識(中小企業退職金共済法)等)


図2.3.1 現場表示板の例

2.3.2 危険物貯蔵所

危険物には、灯油、塗料、油類、ボンベ類、火薬等があり、危険物貯蔵所は、次の事項に注意して設ける。

(ア) 仮設建物、隣地の建築物、材料費場等から離れた場所に設ける。設置スペースがないなど、やむを得ず工事目的物の一部を危険物置場として使用するときは、貯蔵戴等の関係法令が遵守されているか注意する。

(イ) 不燃材料を用いて囲い、周囲に空地を設ける。

(ウ) 各出入口には錠をかけ、「火気厳禁」の表示を行い、消火器等を設け、安全対策を講ずる。

(エ) 塗料、油類等の引火性材料の貯蔵所については、18.1.4(1)(ア)(e)を参照する。
また、ボンベ類置場は、通気がよく、他の建物と十分な離隔距離をとった直射日光を遮る構造とし、危険物や火気厳禁の表示及び消火器の配置を行う。

(オ) 取扱いについては、次に示す関係法令に規定されているので注意する。

(a) 消防法(第3章危険物第10条~第16条の9)
(b) 危険物の規制に関する政令
(c) 危険物の規制に関する規則
(d) 労慟安全衛生規則(第2編第4章第2節危険物等の取扱い等、第4節火気等の管理等)
(e) 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)(第19危険物貯蔵)

2.3.3 材料置場、下小屋

必要に応じて材料費場、下小屋を設ける。また、廃棄物の再費源化に努めるため、分別作業が可能なスペースと分別容器が設置可能な廃棄物分別置場(ヤード)を設ける。

なお、材料置場は、良好な材料保管ができるような構造とする。

(ア) 砂、砂利、セメント、鉄筋、鉄骨等の材料置場は、泥土等で汚れないように留意する。砂、砂利の場合、床を周囲地盤より高くしたり、水勾配を付けるなどの処理を行う。鉄筋や鉄骨の場合、受材を置き、泥土が付かないようにする。セメント等、吸水してはならないものは、雨水が掛からないように、屋根の付いた置場に保管する。

(イ) 下小屋とは、型枠や鉄筋の加工場やその他配管のねじ切り等の加工場をいう。

(ウ) 廃棄物分別置場(ヤード)は、廃棄物の搬出が容易な場所に設置する。
なお、現場に持ち込まれるこん包材等の減量化にも努めることが必要である。

2.3.4 工事用電気設備、工事用給排水設備

(1) 工事用電気設備は、工事を進めるための動力、照明、通信等に必要とする電力を供給する設備であり、着工から竣工までのほぼ全工程にわたって使用され、仮設工事の中でも重要な位置を占めるものである。

工事の進捗に伴い、負荷設備の増設・変更、設備の移動・盛替え等が多くなり、それに対応する配線等の保守管理が複雑になる。また、配線等は損傷を受けやすく、劣化も早く、粗雑に扱えば感電災害のリスクが高くなる。したがって、受電設備、幹線配線、負荷設備等一連の計画は、現場の条件や工程を十分に把握して、綿密な 事前計画が重要になる。また、運用管理に当たっては、十分な保守が必要である。

なお、工事用電気設備工事では、電気工事士法による電気工事士の資格等(1.3.3及び表1.3.3参照)、労働安全衛生規則の電気取扱い業務特別教育が必要になる。
工事用電気設備の計画から撤去までの作業手順を図2.3.2に示す

(ア) 申請手続き
電気設備の設置及び電力の使用に当たっては、電力会社への電力使用の申込みのほかに、契約電力によっては、経済産業大臣(又は所轄の経済産業局長)及び所轄の消防署長へ届け出なければならない(電気使用制限等規則)。

なお、電力使用申込みから受電までに1箇月余りを要するので、手続きはこの
期間を見込んでおく必要がある。

(イ) 保安責任者
工事用電力設備の保安責任者が、法令に基づいた有資格者であることを確認する(1.3.4及び表1.3.2参照)。


図2.3.2 工事用電気設備の計画から撤去までの作業手順の例

(ウ) 本設への切替え
竣工が近づき、本設の電気設備が受電され、工事用電気設備を撤去する際は、受注者等からの申出を受け、本設への切替えについて協議し、工事用電気設備の撤去の時期や本設への切替えの方法等を事前に決定するとともに、切換え時における感電災害の防止措置を講じる。

(2) 工事用給排水設備には、工事関係者が飲料あるいは洗顔・水洗等に使用する生活水や、基礎杭の施工や型枠の清掃等、工事に使用する工事用水を供給する給水設備と、生活水から生じる雑排水、地下水や雨水を処理する排水設備とがあり、工事を進めるのための重要な設備である。

(ア) 計画
給水設備は、施工計画や工事工程表から、生活用水や工事用水の使用時期、使用場所、使用水量を把握し、水源、要求される水質、水圧、水量等を勘案して、引込み設備、貯水設備、ポンプ設備、配管設備等を計画する。

排水設備は、各工事の施工方法、工事に従事する人員等を確認して、汚水、雑排水、地下水・雨水、特殊排水等、排水の種類ごとに排水時期、排水場所、排水量等を把握し、公共下水道の利用の可否等を勘案して、適切な排水方法を選定する。

(イ) 申請手続き
給水装置を新設、改造又は増設する場合は、水道事業者(地方公共団体の水道局)に届け出る(水道法)。

また、公共下水道に排水するために必要な排水設備を新設、改造又は増設する場合は、公共下水道管理者(地方公共団体の下水道局)に届け出る(下水述法)。
なお、給水、排水の届け出から認可までに1箇月余りを要するので、手続きはこの期間を見込んでおく必要がある。

2章 仮設工事 4節 仮設物撤去等

2章 仮設工事


4節 仮設物撤去等

2.4.1 仮設物撤去等
(1) 工事の進捗に伴い、あるいは外構工事等のために既設の監督職員事務所、受注者事務所等が障害となり、これを撤去し、他の場所に新設あるいは移設する必要がでてくる。

このような場合、通常は工事を行っている敷地内の別の場所に新設あるいは移設することになるが、そのような場所がない場合には工事を行っている建築物の一部を使用することになる。

工事敷地内に新設あるいは移設する場合には、場所や敷地内の人や工事で使用する車両等の通行状況を、また、工事目的物の一部を使用する場合には、工事完成後の入居の予定を、管理官署と事前に打ち合わせておく必要がある。

(2) 工事が完成する時までには、工事で使用した仮設物を撤去する。
工事目的物の一部を使用した場合には、設計図書で示されたとおりにして工事を完成させる。仮設物を撤去した跡及び付近は清掃、地均し等を行っておく。

(3) 仮設物を解体する際には、あらかじめ解体手順を決定し、解体中の仮設物が崩壊・倒壊しないよう災害防止に努める。解体時に作業主任者等の有資格者が必要な場合には、関係法令に従い、有資格者が配置されている必要がある。

2章 仮設工事 5節 揚重運搬機械

2章 仮設工事


5節 揚重運搬機械

2.5.1 一般事項
近年、建築工事の大型化、新工法の開発等に伴い、揚重機も多種多様となりその性能も格段と向上している。この節では、一般的な揚重機の分類、機種の特徴について記述し、その設置計画の考え方を示す。

また、安全(災害・事故防止)については、建築基準法、労働安全衛生法関係法令以外の必要な法令(所轄省庁)についても記述し、留意事項を解説する。

揚重運搬機械使用例を図2.5.1に示す。


図2.5.1 揚重運搬機械使用例

2.5.2 分 類

揚重運搬機械の分類を図2.5.2に示す。

図2.5.2 揚重運搬機械の分類

2.5.3 機種の特徴及び姿図

揚重機種の特徴及び姿図を表2.5.1に示す。

表2.5.1 揚重機種の特徴及び姿図(その1)

表2.5.1 揚重機種の特徴及び姿図(その2)

表2.5.1 揚重機種の特徴及び姿図(その3)

表2.5.1 揚重機種の特徴及び姿図(その4)

2.5.4 設置計画

揚重機械の設置に当たっては、工法の特徴、施工計画全体のねらいに合致した機械を採用する。特に、構造物との納まりや強度を確認し、機械の搬入組立及び解体搬出方法まで考慮して計画を立案する。図2.5.3に計画の検討手順を示す。


図2.5.3 設置計画の検討手順

2.5.5 安全に関する法令

(1) クレーン等安全規則
クレーン等安全規則による諸届を表2.5.2に、クレーン等の運転資格を表2.5.3に示す。

表2.5.2 クレーン等安全規則による諸届

表2.5.3 クレーン等の運転資格

(2) 運搬・移送時に適用を受ける法規

道路運送車両法、道路法、道路交通法について留意する。

(a) 道路関係各法の主な制限基準値を、表2.5.4に示す。

表2.5.4 主な制限基準値

(b) 各法令における車両諸元の測り方を次に示す。

① 道路運送車両の保安基準

② 車両制限令

車両:人が乗車し、又は貨物が積載された状態のもの。けん引している場合はけん引されている車両を含む。

③ 道路交通法施行令

(3) 送配電線の最小離隔距離を確保しなければならない法規

送電線のように電圧が高くなると、直接電線に触れなくても、接近しただけで、電気は空気中を放電してアークが発生し危険である。労働安全衛生規則では、送配電線部分と人体、ワイヤロープ、つり荷の離隔距離を常に保つよう規定している。また、該当する送配電線で、各電力会社の規定と比べ、最小離隔距離が異なる場合は、大きい値を採用する(表2.5.5及び図2.5.4参照)。

表2.5.5 送電線からの最小離隔距離


図2.5.4 離隔距離の例

(4) 航空法による高さの規制
(ア) 地表又は水面から60m以上の高さのクレーンの先端に航空障害灯等の設置
(イ) 空港近辺の高さの制限

(5) 電波法による電波等の規制
(ア) マイクロウェーブ等への障害
(イ) 作業に使用する無線機の許可
(ウ) テレビ等の電波障害

(6) 鉄道近接で適用を受ける法規
鉄道の近接工事は、(-社)日本建設業連合会の「鉄道工事安全管理の手引」に準拠して、必要な手続き・対策及び処置を講ずる(図2.5.5参照)。


図2.5.5 営業線近接工事

2.5.6 安全に関する留意事項

安全に関する留意事項には次のようなものがある。そのほかには、クレーン等安全規則の措置事項を遵守することが必要である。

(ア) 風
クレーンについては、10分間平均風速 10m/s以上の場合、クレーン作業を中止し転倒防止を図る。

(イ) 落雷
落雷のおそれがある場合はクレーン作業を中止する。
なお、オペレーターは、運転室にいる場合、被害を受けることは少ないが、玉掛け者は被災するおそれがあるので退避する。

(ウ) 地盤
移動式クレーンの作業地盤の支持力不足に起因する転倒事故を防止するため、事前に地盤調査を行い、支持力の確保が可能か否かを検討し支持地盤の適切な養生を行う。アウトリガー又は拡幅式クローラーは、最大限に張出し、転倒するおそれのない位置に設置する。

(エ) 安全設備
(a) 組立・解体時の安全対策と設備
クレーン等の組立・解体等は高所作業が多く、特に危険作業となるので、作業指揮者を選任し、作業開始前に十分な打合せ(危険作業事前打合せ)のうえ、作業を行う必要がある。特に、墜落・落下等の労働災害防止対策として安全ネット及び親綱等の設備を設け、また、関係者以外の立入禁止等の措置が必要である。悪天候の場合は作業を中止する。

(b) 使用時の安全対策と設備
クレーン等の使用は、あらかじめ定められる作業計画に従って行う。また、日常の保守管理を十分行い、特に、機器に設置された各種安全装置(過負荷防止装置、巻過防止装置等)の働きを正常に保つよう留意する。

1) リフト、エレベーターの停止階には、必ず出入口及び荷の積卸し口の遮断設備を設ける。

2) リフト、エレベーターの昇降路は人が出入りできないように、また、積荷の落下、飛散がないように外周をネット、金網等で養生する。

3) 機械等の設置に伴って、発生する開口部は、養生の目的に合わせてネット・金網等の適正な材料で養生する。

(オ) 玉掛け作業
玉掛けは、揚重作業に欠かせない作業であり、危険性が高いため有資格者を配置する必要がある(クレーン等安全規則第221条、第222条)。また、玉掛け用ワイヤーロープ、つりチェーン、フック、シャックル、繊維ロープ等は、クレーン等安全規則第213条~第219条の2に規定されたものを用い、作業開始前には玉掛け用具の点検を行い適正なものを使用する(クレーン等安全規則第220条)。

(カ) 表示
クレーン、リフト、エレベーター等は、設置に当たり、作業員に安全作業上の遵守事項、当該機械の運転者、性能等を周知するための表示を行う。また、旋回体範囲内、つり荷の下等への立入禁止の表示等を行う。

(キ) 運転の合図及び通信・信号設備
クレーン、リフト、エレベーター等の運転については一定の合図を定め、合図を行う者を指名してそれに従う。通信・信号設備は、設置条件・使用目的に合わせ最も適したものを選定使用する。

(例)クレーン:無線及び有線装置による通信設備、テレビカメラエレベーター・リフト:インターフォン

参考文献

3章 土工事 1節 一般事項 

第3章 土工事 


01節 一般事項

3.1.1 適用範囲

(a) この章は、建築物の建設工事に伴う根切りや地下掘削後の埋戻し、建物周辺の盛土等の土工事並びに山留め工事を対象とするもので、大規模な敷地造成工事等は対象としていない。

(b) 作業の流れを図3.1.1に示す。

図3.1.1 土工事の作業の流れ

(c) 施工計画書の記載事項は、おおむね次のとおりである。
なお、赤文字を考慮しながら品質計画を作成する。

① 工程表(山留め設置、根切り、埋戻し、山留め撤去等の時期)
② 山留めの工法及び安全を確認できる構造計算書(荷重、振動等に対する安全性の確認等)
③ 根切りの工法(順序、掘削機の種類と能力、予定搬出土量等)
④ 残土の処理方法(場外処理の場合は、地番、距離、処分地の種類等)
⑤ 法勾配並びに法面の養生方法及び法面の滑動のおそれがある場合の観測方法
⑥ 排水計画(排水溝の位置、釜場の位置、地下水の状況、揚水ポンプ能力と台数、台風あるいは停電時の対策、揚水停止時期の検討、流末の処置)
⑦ 埋戻し土の種類、締固め方法及び余盛り高さ
⑧ 安全管理対策(3.1.3の具体的実施方法及び関連対策等)
⑨ 公害対策(3.1.3の具体的実施方法等)
⑩ 作業のフロー、管理の項目・水準、方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等

3.1.2 基本要求品質

(a) 一般に根切りの寸法や形状については設計図書に示されることはないが、法面の勾配等は、その掘削深さや土質等によって労働安全衛生法等によって定められている。したがって「形状及び寸法が所定のもの」としては、これらに基づき安全性を確保できるように、具体的な工法や安全対策等を提案させ、これによって施工させるようにする。

また、床付け面より下を深掘りしたり掘削機の刃先で乱したりして、地盤をかく乱すると、上部構造に沈下等の悪影響を与えるおそれがある。このため、掘削に当たっては床付け面をいかにかく乱しないような工法を採用するのか、また、もし万一床付け面を乱した場合の処置方法も含めて品質計画として提案させるようにするとよい。ここで床付け地盤が設計時に想定した条件と異なる場合は、設計担当者と打ち合わせて、処理方法を検討し、必要に応じて「標仕」1.1.8による協議を行い処理する。

(b) 埋戻しや盛土の材料は、一般に天然のものであり、「標仕」表3.2.1による種別の同じものが指定されていても、工事現場により材料の品質性状は異なったものとなる場合が多い。

一般に、土の場合は、その種類や含水状態によって、適切な締固めの方法や使用する機器等が異なる。したがって最も適切な締固めの方法及び管理の基準や方法等を品質計画で定め、それに従って管理したことが分かるようにしておく。

3.1.3 災害及び公害の防止

(a) 災害防止のために、特に注意する必要のある事項は、次のとおりである。

(1) 周囲の建物等の安全の確保
(2) 地中埋設物等に対する確認及び処置
(3) 土砂の崩壊による危険防止のための次の観測、測定等

なお、危険箇所については、常時巡視する態勢が必要である。
① 周辺地盤、法面に発生するひび割れ
② 周辺地盤の沈下、移動
③ 湧き水、漏水
④ 山留めの土圧、変形

(4) 法面保護
法面保護の方法には、通常次のようなものがある。

① メッシュ入りモルタル吹付け
② モルタル吹付け
③ 短期間及び大雨に対してはシートによる覆い
④ 吹付けは種

(b) 公害防止のために、特に注意する必要のある事項は、次のとおりである。
(1) 騒音、振動の防止
生活環境の保全と建設工事の円滑化を図るため、住居が集合している地域、病院又は学校周辺の地域等で、設計図書に、低騒音型・低振動型建設機械を使用するよう指定された場合は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設省告示第1536号)により指定された建設機械を使用する必要がある。

(2) 建設副産物の処理
建設副産物については.1.3.8を参考に適切に処理する。

(3) 土壌汚染対策については.1.3.11(a)による。

(4) 近隣の水位の低下並びに油滴、塵あいの飛散による汚れの防止等の調査及び防護、養生の検討

(5) 工事現場以外(運搬途中、敷地周辺)の道路、排水路の土砂、泥水による汚れ等の防止及び堆積しておく埋戻し土の雨による流出るの防止

(6) 連搬車の事故防止
(i) 土砂等を運搬する車両は、交通事故の防止対策等からダンプカー協会に加入している車両を優先的に使用する(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号))。

(ⅱ) 工事現場へ出人りする際の事故防止に努める。

3章 土工事 2節 根切り及び埋戻し

第3章 土工事 


02節 根切り及び埋戻し

3.2.1 根切り

(a) 根切りの留意点
根切りに先立ち処置する必要のある事項は、おおむね次のとおりである。

(i) 地盤調査の結果による地層及び地下水の状況把握
(ii) 近接した建物等への影響の有無(2.2.1 (a)(iii)参照)
(iii) 地中埋設物(2.2.1(a)(ii)参照)で根切りに掛かるもの及び周辺にあるものの移設養生等の処置
(iv) 山留めの安全性の確認(建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)(平成5年1月12日建設省経建発第1号)では、根切り深さ1.5 mを超える場合には、原則として山留めを設けるとしている(同要綱第45参照)。)
(v) 機械掘削を行う場合の転倒、転落の防止
(vi) 構台を架設した場合の荷重、振動に対する安全性の確認

(b) 根切りの概要
(1) 根切りの種類
(i) 総掘り :地下室等がある場合に建物全面を掘る。
(ii) 布掘り :連続基礎等の場合に帯状に掘る。
(iii) つぼ掘り:独立基礎等の場合、角形又は丸形に掘る。

(2) 根切り深さ
根切り深さは、砂利地業等の突固めによるくい込み量〈突代、突べり〉(土質等により0 ~ 30mm位まで)を見込んだ深さとする。

(3) 根切り範囲の計画
根切り範囲を定めるには、山留め、コンクリート型枠の組立、取外し等の作業がある場合においても作業が十分できるよう、山留めと型枠組立材料との間に作業者が入れる間隔を見込んでおく。その間隔は、通常の場合は図3.2.1のように、布掘りでは基礎幅から300~600mm、総掘りの場合は 1m 程度とする。ただし、除去の必要のないラス型枠材料等による場合や、連続地中壁やソイルセメント壁による山留め壁を直接外型枠として使用する場合等ではこの限りではない。


(イ)布掘りの場合


(ロ)総掘りの場合(外型枠が必要な場合)


(ハ)総掘りの場合(外型枠がない場合)
図 3.2.1 根切り範囲

(4) 根切り工事の計画
根切り工事では、掘削と山留め支保エの架設がバランスよく、かつ、 タイミングよく行われることが非常に大切である(図3.2.2参照)。また、掘削の実施においては、山留めの設計条件を十分に確認し、設計条件に合致した方法により施工を行うとともに安全を確認して工事を実施する必要がある。


(イ) バランスのとれた掘削方法


(ロ) バランスがくずれやすい掘削方法
図3.2.2 掘削方法

(5) 根切り底の施工
根切り底は、水平にしなければならないのは当然のことであるが、機械掘削をする場合には所定の深さより深く掘り過ぎないこと及び地盤面を乱さない(荒らさない)ことに注意する必要がある。深く掘り過ぎたり、乱したりした場合は、砂地盤の場合には、ローラー等による転圧や締固めによって自然地盤と同程度の強度にする。シルトや粘性土等の場合には、自然地盤以上の強度をもつ状態に戻すということは非常に困難なので、砂質土と置換して締め固め、自然地盤と同程度の強度にする処置が必要となる。また、砂質土による置換では強度の回復が困難と判断される場合は、セメント、石灰等の改良材を用いて地盤の改良を行う方法もあるので、地盤強度の確保の方法等について設計担当者と打ち合わせる。

一般的なバケットを用いた機械掘削では、通常床付け面より300~500mmの位置より手掘りとするか、バケットに平板状の特殊なアタッチメント(鋼板等)を取り付けたもので、根切り底が乱されるおそれのないものとして、機械を後退させながら施工する(図 3.2.3参照)。杭間ざらいでは、杭体に損慟を与えることや地盤の乱れを生じることのないよう、小型の機械に変更するなどし、十分に注意して施工を行う。

また、地下水処理が十分でない場合、根切り底が乱されるため、地下水の処理は十分に行う。


図 3.2.3 機械掘削の例

(6) 根切り底の検査
根切り底は、レベルチェック及び地盤状態の検査をしたのちに、捨コンクリートや基礎スラプの施工にかからなければならない。レベルチェックは、レベルを用いたり、遣方に水糸を張りスケールを用いるなどして行う。測定部分の大きさにもよるが、つぼ掘りは周囲4点と中央1点、布掘りは2 ~ 3 mごとに1点、総掘りは 4mごとに1点程度を目安として実施することが望ましい。地盤の状態(根切り底の乱れ及び地層の種類・強さ等)に関する検査は、通常、床付け地盤が設計図書、地盤調査報告書に示された地層、地盤に合致していることを土質試料等を参考に目視によって確認するが、その確認が難しい場合には「標仕」1.1.8の規定に基づき土質試験や原位置試験等の適切な試験によって確認する。

参考として地盤の状態の簡易判別法を示す(表 3.2.1 参照)。

表 3.2.1 地盤の状態の簡易判別法( JASS 3(一部修正)より)

(c) 掘削深さと法面の勾配

(1) 法面の勾配
法付けオープンカット工法により掘削を実施する場合、法面の勾配は、土の安息角や粘着力により決まるが、特に粘着力は土の含水量によっても変化する。切土における法面勾配の目安として表 3.2.2 が示されている。法面の勾配は、規模が大きくなれば安定計算によって安全を確かめて決定する。また、法面及び法尻は安定勾配以下であっても、降雨・乾燥のくり返しにより崩れやすくなるので、存置期間中に異常を生じないように、排水・養生を行う。地下水位が浅い場合は、排水溝、集水桝等による地下水処理を行う(図 3.2.4参照)。


(イ)ウェルポイントによる地下水位の低下


(ロ)法面の崩壊防止


(ハ)砂粒子の流出防止


(ニ)法面の養生
図 3.2.4 法面の排水、養生の例( JASS 3より)

表3.2.2 切土に対する標準法面勾配(山留め設計施工指針より)

(2) 手掘り掘削時の規定
手掘りとする場合は、労慟安全衛生規則に勾配と高さが定められているので、これらを基に安全性を確保しながら掘削する(表 3.2.3参照)。

表3.2.3 手掘りによる掘削作業での掘削面の勾配の基準(労例安全衛生規則)

(d) 寒冷期における施工時の注意

(1) 施工上の留意点
寒冷地の冬期施工に当たって、特に注意をしなければならないものに凍結現象がある。凍結した土は強度的にみて良質な地盤と間違えやすいが、氷が溶けると体積が減少し、沈下現象に結びつく。したがって、凍結させないような施工管理が必要である。

(2) 凍結時の対策
床付け地盤が凍結した場合、この土は乱された土と同様に扱い、良質土と置換するなどの処置を行う。

(e) 土工事用機械
土工事に用いられる主な使用機械を、表 3.2.4に示す。また、根切り用の掘削機械の種類を図 3.2.5に示す。

施工に用いる機械については、近接住民の生活環境の保全の必要性のある場合について、昭和51年に「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」(昭和62年全面改正)が定められているので、これによって施工する。

表 3.2.4 土工事作業と主な使用機械

図 3.2.5 根切り用掘削機械の種類

3.2.2 排 水

(a) 地下水処理工法の概要

地下水処理工法には、大別して排水工法、止水工法、リチャージ工法があり、図 3.2.6 に示すようにそれぞれ多くの種類がある。工法の選定に当たっては、必要とする揚水量・排水を行う地下水の深度等の目的に対する適合性・施工性・工期・コストのほか、揚水による地下水位低下に伴う井戸枯れや地盤沈下等の周辺への影響を考慮しなくてはならない。多くの場合、止水工法は山留め工法に直接かかわるため地下水処理工法と山留め工法は同時に検討すべきである。

また、最近では周辺の井戸枯れや地盤沈下防止等を目的にリチャージ工法を採用することもある。


図 3.2.6 地下水処理上法の種類(山留め設計施工指針より)

(b) 排水工法
排水工法は、地下水の揚水によって水位を掘削工事に必要な位置まで低下させる工法で、地下水位の低下量は揚水量や地盤の透水性等によって決まり、通常、透水係数が 10-4cm/s程度より大きい地盤(帯水層)に適用される。

土粒子の径と排水工法の適用範囲を図 3.2.7に示す。

図 3.2.7 土粒子の径と排水工法の適用範囲(根切り工事と地下水より)

この排水工法を集水原理で分ければ、ウェル等の排水設備に流入する水を揚水する重力排水工法と、負圧等を利用して強制的に水を流入させ排水する強制排水工法とがある。現在よく用いられる工法は、釜場工法、ディープウェル工法、ウェルポイント工法及びバキュームディープウェル工法であり、工法は排水の実施位置及び必要とする揚水量等を考慮し決定する。

(c) 各種排水工法の特徴と注意点は次のとおりである。
(1) 釜場工法
根切り部へ浸透・流水してきた水を、釜場と称する根切り底面よりやや深い集水場所に集め、ポンプで排水する最も単純で容易な工法である(図 3.2.8参照)。釜場は、根切りの進行に合わせて下げるとよい。

また、この工法の注意点は次のとおりである。

① 湧水に対して安定性の低い地盤への適用は、ボイリングを発生させ地盤を緩めることにつながるので好ましくない。

② 主として、雨水を処理する場合は、根切り底に排水溝(明きょ)を設けるなどして雨水を集水桝に集めてポンプで排出する。この場合、集水桝は 図 3.2.9 のように基礎に影響を与えない場所に設ける。

③ べた基礎のように上部構造の応力を地盤に伝えるために設けた基礎スラプ下の地盤は、その影評範囲を地下水で乱してはならない。床付け地盤面に地下水が流入する場合には適当な排水処置をとり、地下水により基礎スラプ下の床付け地盤の支持力が低下しないようにしなければならない。

④ 釜場にはフィルターを設け、地盤中の砂分を揚げないようにしなければならない。


図 3.2.8 釜場工法


図 3.2.9 集水枡の位置

(2) ディープウェル工法
根切り部内あるいは外部に径500~1,000mmで帯水層中に削孔し、径300~600 mmのスクリーン付き井戸管を設置してウェルとし、水中ポンプあるいは水中モーターポンプで帯水層の地下水を排水する工法である(図 3.2.10 参照)。砂層や砂礫層等、透水性のよい地盤の水位を低下させるのに用いられる。この工法は、ウェル1本当たりの揚水量が多く、また、深い帯水層の地下水位を大きく低下させることが可能であるなどの特徴があるが、(4)のウェルポイント工法等に比べて設置費用が多額である。したがって、必要排水量が非常に多い場合、対象帯水層が深い場合、帯水層が砂礫層であるなどによりウェルポイント工法では処理できない場合、ウェルポイントの設置によってだめ工事(手直し工事)が多くなる場合等に採用すると有効である。

また、ディープウェル工法による揚水は、周辺地下水位も大きく低下させることが多く.周辺の井戸枯れや地盤沈下等を生じるおそれがあるので、採用に当たってはこの点を考慮しなくてはならない。


図 3.2.10 ディープウェル工法

(3) 明きょ・暗きょ工法
明きょ工法は排水溝により集水し、暗きょ工法は地中に設置した暗きょにより集水し、排水する方法をいう。

(4) ウェルポイント工法
根切り部に沿ってウェルポイントという小さなウェルを多数設置し、真空吸引して揚排水する工法であり( 図 3.2.11参照)、透水性の高い粗砂層から低いシル卜質細砂層程度の地盤に適用される。可能水位低下深さはヘッダーパイプより4~6m程度である。1本当たりの揚水量は土質によって異なるが、通常10~20ℓ/min程度、場合によっては50ℓ/minになることもある。

また、この工法の注意点は次のとおりである。

① 地下水位低下により、周囲地盤が多少とも沈下するため、計画時にその影響を調査・検討する。

② 地下水をくみ上げるため、周囲の井戸水等の水位低下や井戸枯れを生じることもあるので事前に調査する必要がある。

③ ポンプが故障した場合、水位の上昇により山留め崩壊等の大事故になるおそれがあるので、予備ポンプの設置が必要である。

④ 排水により、根切り底・法面・掘削面に異常が起こらないように排水処理を確実に行う。

⑤ ウェルポイントの排水を停止する場合は、地下水位の上昇により、建物、地中埋設物等の浮上がりによる破壊、損傷等を起こさないように、排水停止時期について十分に検討する。

⑥ 気密保持が重要であり、パイプの接続箇所で漏気が発生しないようにする。


図 3.2.11 ウェルポイント工法

(5) バキュームディープウェル工法
ディープウェルに真空ポンプを組み合わせた排水工法で、帯水層の透水性が低い場合やディープウェルの設置方法が悪いため、水位低下しにくい場合に採用することが多い。ウェル内を負圧にして地下水を吸引するため、ウェルの気密性を保つ必要がある。

(d) 止水工法
止水工法は、図 3.2.12 に示すように、根切り部周囲に止水性の高い壁体等を構築し根切り部への地下水の流入を遮断する工法で、大別すると地盤固結工法・止水壁工法及び圧気工法がある。

盤ぶくれ防止のために被圧帯水層を遮断したり、山留め背面地盤に砂質土層があってこれを止水する必要のある場合や、地下水の低下によって周辺の井戸枯れや地盤沈下、あるいは地下水塩水化等が問題になり排水工法が適用できない場合等に、止水工法が採用される。更に、下水道・水路等の放流場所がない場合や、放流場所の可能放流(排水)量が小さく排水工法が採用できない場合、下水道料金や排水工法の設備設置費のために止水工法を採用した方が低コストで済む場合等にも採用される。また、現場条件やコスト等から止水工法と排水工法を併用する場合もある。

止水工法としてよく用いられるのは、止水壁工法と地盤固結工法であり、工法選定の際の主な注意点は次のとおりである。

① 止水壁は山留め堅としても用いることが大部分であり、設計の際はこの点を考慮しなくてはならない。

② 工法によって施工深度や適用地盤等が異なり、また、敷地条件によって採用できない場合がある。

③ 一般には仮設であるが、止水矢板工法を除き撤去できない。


図 3.2.12 止水工法による地下水処理

(e)リチャージ工法
リチャージ工法は復水工法ともいい、ディープウェル等と同様の構造のリチャージウェル(復水井)を設置して、そこに排水(揚水)した水を入れ、同一のあるいは別の帯水層にリチャージする工法である(図 3.2.13参照)。この工法は、周辺の井戸枯れや地盤沈下等を生じるおそれがある場合の対策として有効な工法である。

本工法の注意点を次に示す。

① 同一帯水層にリチャージする場合、排水工法だけを採用する場合に比べて必要排水(揚水)量が増加するので、ディープウェル等の排水設備も増える。その程度はリチャージウェルが揚水井に近いほど多くなる。したがって、リチャージウェルは揚水井とできるだけ離す方が効果的である。

② 山留め壁の根入れ以浅の帯水層けリチャージする場合、山留め壁への側圧(水圧)が増加するので検討が必要となる。

③ リチャージ量は、水中の鉄分、細粒分のほか、バクテリア等によって目詰りし、次第に減少する。したがって、必要に応じてリチャージウェルの洗浄が必要である。


図 3.2.13 リチャージ工法の例(根切り工事と地下水より)

3.2.3 埋戻し及び盛土

(a) 埋戻しに当たっては、埋戻しが不十分な場合沈下が生じ、建物周辺の外構や埋設管等に影響を及ぼす可能性がある。

施工に当たっては、埋戻し材料の選定と締固め管理が重要となる。

(b) 埋戻し部の型枠材等の撤去
埋戻しに先立ち、埋戻し部の型枠材等を撤去したのち、埋戻し作業を実施する。これは、型枠材を存置すると腐食により地盤の沈下を生ずる場合があるためである。なお、腐食に伴う沈下の発生のおそれのない型枠材としてはラス型枠材料等があり、これを使用した場合には撤去の必要はない。

(c) 材料及び工法等
(1) 埋戻し及び盛土の種別等
「標仕」では、埋戻し及び盛土の種別を、土の種類とそれに適した工法の組合せとして「標仕」表 3.2.1のように区分し、その種別を特記することとしている。
このうちA種は、山砂で一般的には水締めのきく砂質土を想定している((3)参照)。

また、B種は、当該現場で発生した根切り土の中で、有機物、コンクリート塊等を含まない良質土を想定しているが、このような良質の発生土が埋戻し等に必要な量として不足する場合は、設計担当者と打ち合わせ、必要に応じて「標仕」 1.1.8による協議を行う。

C及びD種については、建設発生材の有効活用が社会的命題であり、積極的に使用することが望ましい。

国土交通省では、建設工事に伴い副次的に発生する建設汚泥の処理に当たって、基本方針、具体的実施手順等を示すことにより、建設汚泥の再生利川を促進し、最終処分場への搬出量の削減、不適正処理の防止を図る目的から、「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」(平成18年6月12日)を作成した。

このガイドラインは、国土交通省所管の直轄事業に適用するとともに、その他の事業においてもガイドラインに準拠して建設汚泥を取り扱うことを期待しているものであるが、環境基本法に基づく土壌汚染対策法に定める特定有害物質の含有量基準に適合しない建設汚泥は対象外としている。

なお、上記以外として「標仕」には規定されていないが、最近では、建設発生土に水や泥水を加えて泥状化したものに固化材を加えて混練した流動化処理土が用いられる場合がある( JASS 4参照)。

(2) 埋戻し土の性状
埋戻し土には腐食土や粘性土の含有量が少なく、透水性の良い砂質土を用いるのがよい。また、均等係数が大きいものを選ぶ。均等係数の算定は土の粒度試験結果の片対数用紙の対数目盛に粒径を、算術目盛に通過質量百分率をとって、図 3.2.14のような粒径加積曲線として描く。そしてその性質を定量的に示す係数として、均等係数 Ucと曲率係数 U’c を次式から求める。


図 3.2.14 粒径加積曲線

(3) 埋戻し及び盛土材料の粒度組成
山砂、川砂及び海砂の粒度組成の一般的な比較は表 3.2.5のようになり、埋戻し土には山砂が最も適している。これは埋戻し土としては、分離作用を強く受けて均一粒子となっている砂(海砂等)よりも砂に適度の礫やシルトが混入された方が大きい締固め密度が得られるからである。
また、使用する埋戻し土については、必要に応じて粒度試験等を実施するのが望ましい。表 3.2.6 に埋戻しに適した材料の粒度と性質を示す。

表 3.2.5 山砂、川砂及び海砂の一般的な粒度特性

表 3.2.6 埋戻しに適する材料の粒度と性質( 山留め設計施工指針より)

(4) 土質と締固め方法
締固めは、川砂及び透水性のよい山砂の類の場合は水締めとし、透水性の悪い山砂の類及び粘土質の場合はまき出し厚さ約300mm程度ごとにローラー、ランマー等で締め固めながら埋め戻すのが原則である。埋戻し時には、建物躯体のコンクリートが締固めを行うのに必要な強度を発現していることを確認する。建築物周囲の深い根切りの部分は、機械で締め固めるのは困難なことが多いので、整地後の地盤沈下を防止するには、川砂又は透水性のよい山砂の類を使用し、水締めをする必要がある。設計屈瞥の指定が適当でないと思われる場合は、設計担当者と打合せを行い決定する。

(5) 土の含水と締固め
土は、ある適当な含水比のとき最もよく締め固まり、締固め密度を最大にすることができる。このような含水比を最適含水比という。

(6) 寒冷期の施工時の注意
凍結土を埋戻し、盛土や地均しの材料として使用すると、凍結土が浴けた際に、地表面に凹凸・舗装面や犬走りにひび割れ等が発生しやすくなるので、使用してはならない。

(d) 余盛り
埋戻し及び盛土には、土質による沈み代を見込んで余盛りを行う。余盛りの適切 な標準値はなく、表 3.2.7 は一つの参考値であるが、これにより推定することは容易でない。通常の埋戻し( 地下2階で幅 1m程度 )において、砂を用い十分な水締めを行う場合 50~100mm、粘性土を用い十分な締固めを行う場合、100~150mm程度が余盛りの目安と考えられるが、重要な盛土では、試験により余盛りを決めるのがよい。

表 3.2.7 余盛りの参考値

3.2.4 地 均 し

地均しは、均しを行う地表面の不陸を修正し、草木の除去及び清掃をして、一様にかき均したのち、仕上げ面を一様になじみ起こしをして、良質土をまきかけ、歩行に耐えうる程度に締め固める。ここで、地表面は施工時に工事車両の走行や作業通路として締め固められており、地均し面の不陸の発生要因となるため、なじみ起こしは確実に実施する。また、寒冷期の施工に当たっては、凍結土を使用しないようにする。

3.2.5 建設発生土の処理

(a) 建設発生土処理についての注意事項
建設発生土を搬出する際、工事用車両の作業所出入口には、標識・点滅灯等を設置し、第三者に工事用車両の出入りを明示するほか、車両誘導員を配置して人身事故の防止及び作業所周辺道路に交通渋滞を生じさせないよう努力する必要がある。

また、建設発生土の運搬に当たっては過積載防止に努めるとともに、運搬中に土砂がこぼれ落ちないようにシート等を掛けて養生する。タイヤに付着した泥土は作業所内で洗浄し、通行する逍路を汚損しないようにする。

なお、平成14年に制定された土穣汚染対策法により、「その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければばらない区域」として都道府県知事が指定した区域内で土工事等を行う場合は、施行方法等の計画を事前に知事に届け出ることとされているので注意する (1.3.11 (a)参照)。

(b) 建設発生土処理に関する法規
建設発生土の運搬は、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」に基づき、地方運輸局長から表示番号の指定を受けたトラックとする必要がある。また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」並びに各地方公共団体による規制・指導に基づき建設発生土処理計画を作成し、これに従って適切に処理する。

なお、これらのほかに、(一財)土木研究センターの「建設発生土利用技術マニュアル」等が参考となる。

(c) 建設発生土の再利用
国土交通省が推進している「建設発生土情報交換システム」により、近隣地域での建設発生土や購入希望土等の情報がデータベース化されている。これを活用することにより、建設発生土の再利用を図ることが望ましい。
また、建設発生土の再利用については、平成3年建設省令第19号に技術基準が示されている。その抜粋を次に示す。

建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
(平成3年10月25日 建設省令第19号 最終改正 平成13年3月29日)
(建設発生土の利用)
第4条
建設工事事業者は、建設発生土を利用する場合において、別表第1の上欄に掲げる区分に応じ、主として下欄に掲げる用途に利用するものとする。
2 前項の場合において、建設工事事業者は、建設発生土の品質等に関する技術的知見に基づき、建設工事の施工又は完成後の工作物(建築物を含む。以下同じ。)の機能に支障が生じないよう、適切な施工を行うものとする。
3 建設工事事業者は、建設発生土の利用に当たって、あらかじめ建設発生土の発生又は利用に係る必要な情報の収集又は提供に努めるものとする。