一次検定 施工管理法 安全管理 4-4 作業主任者を選任すべき作業

1級建築施工管理技士
学科対策 過去問題【 重要ポイント 】

5 施工管理法
4° 安全管理

4-4 作業主任者を選任すべき作業として、
「労働安全衛生法」上、定められているかどうか判断せよ。
・定められている場合 ◯
・定められていない場合 ×

①掘削面の高さが2mの地山の掘削作業

答え

  ◯

[ 解 説 ]
掘削面の高さ2m以上の地山の掘削作業は、地山の作業主任者を選任しなければならない。

②高さが3.5mの単菅足場の組立作業

答え

   ×

[ 解 説 ]
つり足場、張出し足場又は高さ5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業には選任しなければならないが、3.5mは必要ない

③軒の高さが5.0mの木造建築物の構造部材の組立作業

答え

  ◯

[ 解 説 ]
軒の高さ5m以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付け作業に該当するので選任しなければならない。

④軒の高さが5.0m以上の木造の建築物の解体作業

答え

   ×

[ 解 説 ]
軒の高さ5m以上の木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地、外壁下地の取付け作業については、作業主任者を選任するが、解体作業については選任する必要はない

⑤高さが4.5mの平屋建ての鉄骨の組立作業

答え

   ×

[ 解 説 ]
高さ5m以上の建築物の骨組み又は塔で、金属製の部材で構成されているものの組立て、解体、変更の作業は、作業主任者を選任しなければならない。

⑥鉄筋コンクリート造の建築物の型枠支保工の解体作業

答え

  ◯

[ 解 説 ]
型枠支保工の組立て解体の作業については、高さに関係なく作業主任者を選任しなければならない。

⑦高さが3.5mのコンクリート造の工作物の解体作業

答え

   ×

[ 解 説 ]
コンクリート造の工作物(その高さが5m以上あるものに限る。)の解体又は破壊の作業には選任しなければならないが、3.5mの場合は必要ない

⑧高さが5.0mの鉄筋コンクリート造建築物のコンクリート打設作業

答え

   ×

[ 解 説 ]
コンクリート打設作業は、ずい道については規定されているが、鉄筋コンクリート造建築物では規定されていない

[ 作業主任者の選任に関する記述として、適当か、不適当か、判断せよ ]

⑨同一場所で行う型枠支保工の組立作業において、作業主任者を3名選任したので、それぞれの職務の分担を定めた。

答え

  ◯

[ 解 説 ]
同一の場所で型枠支保工の組立作業を行う場合、作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの職務の分担を定める。

⑩作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を、作業場の見やすい箇所に掲示することにより関係労働者に周知した。

答え

  ◯

[ 解 説 ]
事業者は、作業主任者の指名とその者に行わせる事項を、作業場所の見やすい箇所に掲示する等により、関係労働者に周知させなければならない。

一次検定 施工管理法 安全管理 4-5 安全管理

1級建築施工管理技士
学科対策 過去問題【 重要ポイント 】

5 施工管理法
4° 安全管理

4-5 安全管理に関する記述
下記の正誤を判断せよ。

①建設用リフトのブレーキ及びクラッチの異常の有無については、原則として2月以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。

答え

   ×

[ 解説 ]
事業者は、建設用リフトについては、1月以内ごとに1回、ブレーキ及びクラッチの異常の有無等について自主検査を行わなければならない。
(関連)
建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全のための特別の教育をおこなわせなければならない。

②高所から物体を投下するとき、適当な投下設備を設け、監視人を置く等の必要があるのは、3m以上の高さから投下する場合である。

答え

  ◯

[ 解説 ]
事業者は、3m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

③強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるとき、労働者を作業に従事させてはならないのは、作業箇所の高さが3m以上の場合である。

答え

   ×

[ 解説 ]
事業者は、高さ 2m以上の箇所で作業を行う場合、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を労働者に従事させてはならない。

④作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならないのは、作業箇所の高さが2m以上の場合である。

答え

  ◯

[ 解説 ]
事業者は、高さが 2m以上の箇所で作業を行うときは、作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。

⑤作業に従事する労働者が墜落するおそれのあるとき、作業床を設ける必要があるのは、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合である。

答え

  ◯

[ 解説 ]
事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。

⑥墜落による危険を防止するためのネットは、原則として使用開始後1年以内及びその後6月以内ごとに1回、定期に試験用糸について等速引張試験を行わなければならない。

答え

  ◯

[ 解説 ]
ネットは、使用開始後1年以内及びその後6月以内ごとに1回、定期に試験用糸について等速引張試験を行う。

⑦機体重量3t以上のブル・ドーザーの運転の業務は、当該業務に係る技能講習を修了した者に行わせた。

答え

  ◯

[ 解説 ]
機体重量3t以上のブル・ドーザーの運転の業務は、技能講習修了した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

⑧作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転の業務は、当該業務に関する安全のための特別の教育を受けた者に行わせた。

答え

   ×

[ 解説 ]
作業床の高さが10m以上高所作業車の運転の業務は、技能講習を修了した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、当該教務に就かせてはならない。

⑨土止め支保工を設けたときは、原則としてその後7日以内ごとに、切りばりの緊圧の度合について点検しなければならない。

答え

  ◯

[ 解説 ]
事業者は、土止め支保工を設けた時、その後7日を超えない期間ごとに、切りばりの緊圧の度合等について点検しなければならない。

一次検定 施工管理法 安全管理 4-6 労働安全衛生法

1級建築施工管理技士
学科対策 過去問題【 重要ポイント 】

5 施工管理法

4° 安全管理
4-6 労働安全衛生法
下記の正誤を判断せよ。

(事業者が講ずべき措置)
①明り掘削の作業において、掘削機械の使用によるガス導管、地中電線路等地下工作物の損傷により労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、掘削機械を使用してはならない。

答え

  ◯

②車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、バケット、ジッパー等の作業装置を地上に降ろさなければならない。

答え

  ◯

③車両系建設機械の定期自主点検を行ったときは、検査年月日等の事項を記録し、これを2年間保存しなければならない。

答え

   ×

[ 解 説 ]
車両系建設機械(移動式クレーンなど)の定期自主検査を行ったときは、検査年月日、検査方法等の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない
(関連)
車両系建設機械のブームを上げ、その下で修理、点検を行うときは、ブームが不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。

(特定元方事業者が、労働災害を防止するため講ずべき措置)
④特定元方事業者及びすべての関係請負人あ参加する協議会を定期的に開催しなければならない。

答え

  ◯

⑤関係請負人との間及び関係請負人相互間における、作業間の連絡及び調整を行う。

答え

  ◯

⑥作業場所の巡視を、毎作業日に1回以上行わなければならない。

答え

  ◯

⑦関係請負人が新たに雇い入れた労働者に対し、雇入れ時の安全衛生教育を行わなければならない。

答え

   ×

[ 解 説 ]
特定元方事業者は、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うことはあるが、雇入れ時の安全衛生教育を行う規定はない

⑧新規に入場した下請事業者の作業員に対し、医師による健康診断を行う。

答え

   ×

[ 解 説 ]
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならない。健康診断は直接雇用者の責務で、特定元方事業者の責務ではない

⑨作業用の仮設の建設物の配置に関する計画の作成を行う。

答え

  ◯

事業者が行わなければならない点検の例


●積載荷重が 0.25t 以上で、ガイドレールの高さが10m以上の建設用リフトを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、ワイヤロープが通っている箇所の状態について点検を行わなければならない。

●つり足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、突りょうとつり索との状態及びつり装置の歯止めの機能について点検を行わなければならない。

●土止め支保工を設けたときは、原則として、その後7日をこえない期間ごとに、切りばりの緊圧の度合について点検を行わなければならない。

●作業構台の変更の後において、作業構台における作業を行うときは、作業を開始する前に、支柱、はり、筋かり等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態について点検を行わなければならない。

一次検定 施工管理法 安全管理 4-7 クレーン

1級建築施工管理技士
学科対策 過去問題【 重要ポイント 】

5 施工管理法
4° 安全管理

4-7
クレーンに関する記述として、「クレーン等安全規則」上、適当か不適当か、下記の正誤を判断せよ。

①クレーンの落成検査における荷重試験は、クレーンの定格荷重の荷をつって行った。

答え

  ×

[ 解 説 ]
落成検査の荷重試験は、クレーンに定格荷重の1.25倍に相当する荷重(定格荷重が200tをこえる場合は、定格荷重に50tを加えた荷重)の荷をつって行う

②つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているときは、その下に労働者を立ち入らせてはならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
関連)
移動式クレーンを用いて作業を行うときは、その移動式クレーンの上部旋回体の旋回範囲内に労働者を立ち入らせてはならない。

③強風により作業を中止した場合であって移動式クレーンが転倒するおそれがあるときは、ジブの位置を固定させる等の措置を講じなければならない。

答え

 ◯

④つり上げ荷重が3t以上の移動式クレーンを用いて作業を行う際、その移動式クレーン検査証を、当該クレーンに備え付けた。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)
移動式クレーンを用いて作業を行うときは、その移動式クレーン検査証を当該クレーンに備え付けておかなければならない。

⑤移動式クレーンの運転の合図の方法は、事業者に指名された合図を行う者が定めなければならない。

答え

  ×

[ 解 説 ]
事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行う者を指名してその者に合図を行わせなければならない。したがって、合図を定めるのは、事業者である

⑥移動式クレーンを用いて作業を行う際、玉掛け用具として使用するワイヤロープの直径の減少が、公称径の8%であったので使用した。

答え

  ×

[ 解 説 ]
移動式クレーンの玉掛け用具として使用するワイヤーロープは、その直径の減少が公称径の7%超えるものを使用してはならない



【関連】
つり上げ荷重が 1t 以上の移動式クレーンの玉掛けの業務は、玉掛け技能講習を修了した者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

⑦作業の性質上やむを得ない場合は、移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて労働者を乗せることができる。

答え

 ◯

⑧クレーンを用いて作業を行うときは、クレーンのワイヤロープ及びつりチェーンの損傷の有無について、原則として1月以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。

答え

 ◯

⑨移動式クレーンを除くつり上げ荷重が 5t 未満のクレーンの運転の業務は、当該業務に関する安全のための特別の教育をうけた者に行わせた。

答え

 ◯

その他のクレーン関連

●走行クレーン又は旋回クレーンと建設物又は設備との間に歩道を設けるときは、その幅を0.6m以上としなければならない。

●移動式クレーンで作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、巻過防止装置、過負荷警報装置、ブレーキ等の機能について点検を行わなければならない。

●移動式クレーンを持ちいて荷を吊り上げるときは、外れ止め装置を使用しなければならない。

一次検定 施工管理法 安全管理 4-8 ゴンドラ

1級建築施工管理技士
学科対策 過去問題【 重要ポイント 】

5 施工管理法
4° 安全管理

4-8
ゴンドラに関する記述として、「ゴンドラ安全規則」上、適当か、不適当か下記の正誤を判断せよ。

①つり下げのためのワイヤロープが2本のゴンドラでは、安全帯をゴンドラに取り付けて作業を行うことができる。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
つり下げのためのワイヤロープが1本であるゴンドラにあっては、安全帯等はゴンドラ以外のものに取り付けなければならないが、2本の場合は、安全帯をゴンドラに取り付けて作業を行うことができる

②ゴンドラ検査証の有効期間は2年であり、保管状況が良好であれば1年を超えない範囲内で延長することができる。

答え

 ×

[ 解 説 ]
検査証の有効期間は、1年であり、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該ゴンドラの検査証の有効期間を製造検査又は使用検査の日から起算して2年を超えず、かつ、当該ゴンドラを設置した日から起算して1年を超えない範囲内で延長することができる。

③ゴンドラを使用して操作を行う者が単独で作業を行う場合は、操作の合図を定めなくてもよい。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
ゴンドラを使用して作業を行うときは、ゴンドラの操作について一定の合図を定め、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせなければならないが、ゴンドラを操作する者に単独で作業を行わせるときは、この限りではない。

④ゴンドラを使用して作業を行っている箇所の下方には関係労働者外の者の立ち入りを禁止し、その旨を表示しなけえればならない。

答え

 ◯

⑤ゴンドラを使用して作業するときは、原則として、1月以内ごとに自主点検を行わなければならない。

答え

 ◯

⑥ゴンドラの作業の業務に労働者をつかせるときは、当該業務にかかる技能講習を修了した者でなければならない。

答え

  ×

[ 解 説 ]
事業者は、ゴンドラの操作の業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない

⑦ゴンドラを使用して作業を行う場所については、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。

答え

 ◯

一次検定 施工管理法 安全管理 4-9 酸素欠乏

1級建築施工管理技士
学科対策 過去問題【 重要ポイント 】

5 施工管理法
4° 安全管理

4-9
酸素欠乏に関する記述として、「酸素欠乏症等防止規則」上、適当か、不適当か判断せよ。

①酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が20%未満である状態をいう。

答え

 ×

[ 解 説 ]
酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が18%未満である状態をいう。

【関連】
メタンを含有する地層での深礎杭の掘削においては、酸素欠乏危険作業となるので、規定の酸素濃度を保つよう換気を行う。

②酸素欠乏症等とは、酸素欠乏症又は硫化水素中毒をいう。

答え

 ◯

③酸素欠乏危険作業については、衛生管理者を選任しなければならない。

答え

  ×

[ 解 説 ]
事業者は、酸素欠乏危険作業については酸素欠乏作業主任者を選任しなければならない

④酸素欠乏危険作業に労働者を就かせるので、労働者に対して酸素欠乏危険作業特別教育を行った。

答え

 ◯

⑤事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、空気呼吸器等、はしご、繊維ロープ等非常の場合に労働者を避難させ、又は救出するため必要な用具を備えなければならない。

答え

 ◯

⑥酸素欠乏危険場所での空気中の酸素の濃度測定は、その日の作業を開始する前に行わなければならない。

答え

 ◯

⑦酸素欠乏危険場所で空気中の酸素の濃度測定を行ったときは、その記録を3年間保存しなければならない。

答え

 ◯

⑧酸素欠乏危険場所においては、空気中に必要な酸素の濃度を保つよう、純酸素を使用して換気した。

答え

  ×

[ 解 説 ]
事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素濃度18%以上に保つように換気し、換気を行うときは、純酸素使用してはならない

⑨酸素欠乏の空気が流入するおそれのある地下ピットでの作業では、あらかじめ換気設備を使用して酸素欠乏の空気を上部の地下室へ放出する。

答え

  ×

[ 解 説 ]
酸素欠乏の空気が漏出するおそれのある箇所を閉そくし、酸素欠乏の空気を直接外部放出することができる設備を設ける等の措置を講じなければならない

【関連】
事業者は、酸素欠乏の空気が流入するおそれのある地下ピット内における作業に労働者を従事させるときは、酸素欠乏の空気が作業を行う場所に流入することを防止するための措置を講じなければならない。

一次検定 施工管理法 安全管理 4-10 有機溶剤作業主任者の職務

1級建築施工管理技士
学科対策 過去問題【 重要ポイント 】

5 施工管理法
4° 安全管理

4-10
有機溶剤作業主任者の職務として、「有機溶剤中毒予防規則」上、定められているか「 ◯」、さだめられていないか「×」、下記の正誤を判断せよ。

①屋内作業場の有機溶剤の濃度を6月以内ごとに1回、定期に測定し、測定結果を記録し保存する。

答え

 ×

[ 解 説 ]
事業者、有機溶剤業務を行う屋内作業について、6月以内ごとに1回、定期に当該有機溶剤の濃度を測定し、そのつど記録してこれを3年間保存しなければならない。有機溶剤作業主任者の職務ではない。
(関連)
事業者は、有機溶剤等を屋内に貯蔵するときは、こぼれ、発散等のおそれのない堅固な容器を用いるとともに、有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備を設けなければならない。

②屋内作業場で用いる有機溶剤等の区分を、色分け等の方法により、見やすい場所に表示すること。

答え

 ×

[ 解 説 ]
事業者、屋内作業場等で用いる有機溶剤等の区分を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、色分け及び色分け以外の方法により、見やすい場所に表示する。有機溶剤作業主任者の職務ではない。
(関連)
事業者は、屋内作業場で有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、有機溶剤の取扱い上の注意事項を、作業中の労働者が見やすい場所に掲示しなければならない。

③局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。

答え

 ◯

④作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

答え

 ◯

(関連)
屋内作業場において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置について労働者が見やすい場所に掲示しなければならない。

⑤当該業務に従事する労働者の送気マスク等の保護具の使用状況を監視すること。

答え

  ◯

一次検定 法規

6.法 規

1° 建築基準法
1-1 用語の定義
1-2 建築確認手続き等
1-3 建築基準法1
1-4 建築基準法 2
1-5 防火区画・内装制限
1-6 防火地域及び準防火地域

2° 建設業法
2-1 建設業の許可1
2-2 建設業の許可2
2-3 元請負人の義務
2-4 請負契約等
2-5 技術者等1
2-6 技術者等2

3° 労働基準法
3-1 労働基準法1
3-2 労働基準法2

4° 労働安全衛生法
4-1 事業所における安全衛生管理体制
4-2 労働安全衛生法1
4-3 労働安全衛生法2

5° その他の法規
5-1 建設リサイクル法1
5-2 建設リサイクル法2
5-3 騒音規制法
5-4 振動規制法
5-5 消防法
5-6 宅地造成規制法

一次検定 法規 建築基準法 1-1 用語の定義

1級建築施工管理技士
学科対策 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
1° 建築基準法

1-1 用語の定義
下記の正誤を判断せよ。

①事務所は執務室は、居室である。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して1/20以上としなければならない。

②地下の工作物内に設ける事務所は、建築物ではない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
建築物は、土地に定着する屋根、柱、壁を有するもの、地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所店舗その他これらに類する施設等をいい、建築設備を含む。
(関連)
建築とは、建築物を新築増築改築又は移転することをいう。

③共同住宅の用途に供する建築物は、特殊建築物である。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
建築基準法によれば、次の用途の建築物が「特殊建築物」である(建築基準法別表第1による)。

1.劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
2.病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎など
3.学校、体育館、博物館、図書館、ボーリング場、スケート場など
4.百貨店、マーケット、展示場、ダンスホール、キャバレー、料理店、飲食店、遊技場、公衆浴場など
5.倉庫
6.自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ

④建築物に設ける煙突、避雷針は、建築設備である。

答え

  ◯

⑤建築物の基礎は、主要構造部である。

答え

 ×

[ 解 説 ]
主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、最下階の床等は除かれるので、建築物の基礎屋外階段などは主要構造部ではない
(関連)
構造耐力上主要な部分には含まれる
(構造耐力上主要な部分)
基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材など)、床版、屋根版、横架材(はり、けたなど)

⑥構造上重要でない最下階の床の過半の修繕は、大規模の修繕に該当する。

答え

 ×

[ 解 説 ]
大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいい、構造上重要でない最下階の床の過半の修繕は、大規模の修繕に該当しない

⑦建築物に関する工事用の仕様書は、設計図書である。

答え

 ◯

⑧床が地盤面下の階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井高さの1/3以上のものは地階である。

答え

 ◯

[ 解 説 ]

⑨防火性能とは、建築物の外壁又は軒裏において、建築物の周囲おいて発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性質をいう。

答え

 ◯

一次検定 法規 建築基準法 1-2 建築確認手続き等

1級建築施工管理技士
学科対策 過去問【 重要ポイント 】

6 法 規
1° 建築基準法

1-2 建築確認手続き等
下記の正誤を判断せよ。

①鉄骨造2階建の建築物を新築しようとする建築主は、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)「建築確認」の類題
●店舗の床面積の合計が150m2の飲食店を新築しようとする場合、確認済証の交付を受けた後でなければ、その工事をすることができない。

工事を施工するために現場に設ける事務所は、建築確認を受けなくても建築することができる。

●鉄筋コンクリート造3階建の既存の建築物にエレベーターを設ける場合、建築確認を受けなければならない。

②防火地域及び準防火地域内において、建築物を増築しようとする場合で、その増築部分の床面積の合計が10m2以内のときは、建築確認を受けなくても建築することができる。

答え

 ×

[ 解 説 ]
防火地域及び準防火地域以外において建築物を増築しようとする場合で、その増築部分の床面積の合計が10m2以内のときは、建築確認を受けなくても建築することができるが、設問は防火地域及び準防火地域なので、建築確認を受けないと建築することができない

③床面積の合計が10m2を超える建築物を除却しようとする場合には、当該除去工事の施工者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

答え

 ◯

④特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、施工することはできない。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)
鉄筋コンクリート造3階建共同住宅の2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程は、中間検査の申請が必要な特定工程である。

⑤鉄骨造2階建の新築工事において、特定行政庁の仮使用の認定を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。

答え

 ◯

[ 解 説 ]
(関連)
共同住宅において、工事中に住棟内で棟内モデルルームとして使用し、不特定多数の人を場内に入場させる場合等にも仮使用申請を行う。
その際、安全通路と工事部分との区画の計画等も重要となってくる。


⑥建築主は、確認を受けた建築物について建築主事の完了検査を受けようとするときは、工事が完了した日から7日以内に建築主事に到達するように、検査の申請をしなければならない。

答え

 ×

[ 解 説 ]
確認を受けた建築物の工事を完了したときに行う建築主事への審査の申請は、原則として工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。

⑦建築主は、指定確認検査機関による完了検査を受ける場合であっても、建築主事に対して検査の申請をしなければならない。

答え

   ×

[ 解 説 ]
建築主は、国土交通大臣等の指定を受けた指定確認検査機関に完了検査を受ける場合には、指定確認検査機関に完了検査を申請することができる

⑧建築確認の申請書を提出して、建築主事から確認済証の交付を受けた建築物は、建築主事のみが完了検査をすることができる。

答え

 ×

[ 解 説 ]
完了検査は、建築主事又はその委任を受けた市町村若しくは都道府県の職員がその申請を受理した日から7日以内に行う。

⑨階数が2の鉄骨造の建築物を新築する場合、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、原則として、使用することができない。

答え

  ◯