建設業法 建設業法 施行規則25条
建設業法 施行規則第25条 法第40条の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあつては第一号から第四号までに掲げる事項、建設工事の現場にあつては第一号から第五号までに掲げる事項とする。一 一般建設業又は特定建設業の別二 許可年月...
建設業法
く体工事
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