20章 ユニット及びその他の工事

20章 その他の工事 14.ブラインド

20章 ユニット及びその他の工事2節ユニット工事等20.2.14 ブラインド(1) 材料(ア) 横形又は縦形のブラインドの形式は、「標仕」20.2.14 (1)(ア) では特記によるとしている。(イ) 横形ブラインド(a) 横形ブラインドと...
20章 ユニット及びその他の工事

20章 その他の工事 15.ロールスクリーン

20章 ユニット及びその他の工事2節ユニット工事等20.2.15 ロールスクリーン(1) ロールスクリーンとは、巻取りパイプにスクリーンを取り付けたもので、スクリーンの巻上げ、巻下ろし及び任意の高さでの停止ができるものをいう。(2) 「標仕...
20章 ユニット及びその他の工事

20章 その他の工事 16.カーテン及びカーテンレール

20章 ユニット及びその他の工事2節ユニット工事等20.2.16 カーテン及びカーテンレール(1) 形状、付属金物等(ア) 「標仕」20.2.16(1)(ア) では、カーテンのシングル・ダブルの別、片引き・引分け等の形式、開閉操作方法は、特...
20章 ユニット及びその他の工事

20章 ユニット工事 3節 プレキャストコンクリート工事

20章 ユニット及びその他の工事3節 プレキャストコンクリート工事20.3.1 適用範囲(a) 「標仕」20.3.1で定められているものは、簡易な製品だけであり、プレキャスト鉄筋コンクリート造等の製品については別に仕様を定める必要がある。(...
20章 ユニット及びその他の工事

20章 ユニット工事 4節 間知石及びコンクリート間知ブロック積み

20章 ユニット及びその他の工事4節 間知石及びコンクリート間知ブロック積み20.4.1 適用範囲(a) 「標仕」では、適用範囲を「比較的土圧等の小さい場合」の練積みとしており、次のような点に留意する必要がある。(1) この節は、一般的な建...
20章 ユニット及びその他の工事

20章 ユニット工事 5節 敷地境界石標

20章 ユニット及びその他の工事5節 敷地境界石標20.5.1 一般事項(a) 「標仕」では規定されていないが、敷地境界の確認は重要事項であるため、敷地境界石標の設置について、次に示す。(b) 石標を設置する場合には、境界がすべて確定してい...
21章 排水工事

21章 排水工事 1節 共通事項

21章 排水工事1節 共通事項21.1.1 一般事項(1) この章は、構内の屋外雨水排水及び街きょ、縁石、側溝等を設置する工事を対象としており、原則として、汚水排水等をする工事は対象としていない。なお、施工範囲は、車両の通行が少なく、切土等...
21章 排水工事

21章 排水工事 2節 屋外雨水排水

21章 排水工事2節 屋外雨水排水21.2.1 材 料(1) 排水管用材料は、「標仕」表21.2.1により、材種、種類・記号、呼び径等は特記によるが、構内舗装・排水設計基準では、車路・駐車場の下部に埋設する場合、材種は硬質ポリ塩化ビニル(V...
21章 排水工事

21章 排水工事 3節 街きょ、縁石及び側溝

21章 排水工事3節 街きょ、縁石及び側溝21.3.1 材 料(1) 「標仕」では、縁石及び側溝は、表21.3.1により種類、形状及び寸法は特記によると規定している。主な材料の規格を以下に示す。(ア) 道路用境界ブロックに関するJIS A ...
22章 舗装工事

22章 舗装工事 1節 共通事項

建築工事監理指針 22章 舗装工事1節 共通事項22.1.1 一般事項(1) 「標仕」に定められている舗装は、建築物の周囲等に施工される、いわゆる構内舗装を対象としており、一般道路のような舗装は対象としていない。したがって、舗装厚、材質、締...