一次検定 共通 その他 2-4 植栽工事

1級建築施工管理技士
学科対策 過去問題【 重要ポイント 】

2.共通
2°.その他

2-4 植栽工事
下記の正誤を判断せよ。

①幹周は、樹木の幹の周長をいい、根鉢の上端より0.5mの位置を測定する。

答え

 ×

[ 解説 ]
幹周
は、樹木の幹の周長をいい、根鉢の上端より1.2mの位置を測定する。

樹木の幹が2本以上の場合の幹周は、各々の幹周の総和の70%とする。

②樹高は、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいう。

答え

 ◯

③枝張りは、樹木の四方面に伸長した枝の幅をいい、測定方向により長短がある場合は、最長と最短の平均値とする。

答え

 ◯

④断根式根回しは、モッコク、サザンカなどの比較的浅根性又は非直根性の樹種に用いる。

答え

 ◯

⑤幹巻きは、移植後の樹木の幹から水分の蒸発防止を幹焼け防止、防寒のために行う。

答え

 ◯

⑥根巻きを行う場合は、樹木の根元直径の3〜5倍程度の鉢土を付ける。

答え

 ◯

⑦樹木の掘取りにより根鉢側面に現れた根は、鉢に沿って鋭利な刃物で切断する。

答え

 ◯

⑧樹木は現場搬入後、仮植えや保護養生してから植え付けるよりも、速やかに植え付ける方がよい。

答え

 ◯

⑨客土は植物の生育に適した土壌で、小石、ごみ、雑草などを含まないものとする。

答え

 ◯

⑩ 法面の芝張りは、目地張りとし、縦目地が通るように張り付ける。

答え

 ×

[ 解説 ]
法面芝張りには、目地なしべた張りとする平地は目地張りとするが横目地は通し、縦目地は通さない。

一次検定 共通 その他 2-5 請負契約

1級建築施工管理技士
学科対策 過去問題【 重要ポイント 】

2.共通
2°.その他

2-5 請負契約
下記の正誤を判断せよ。

①受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせることができる。

答え

 ×

[ 解説 ]
受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立して機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない

②受注者は、特許権、その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは、原則として、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。

答え

 ◯

[ 解説 ]
発注者は、受注者が正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないときは、契約を解除することができる。

③発注者は、工事用地をの他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地を、受注者が必要とする日までに確保しなければならない。

答え

 ◯

④受注者は、工事の施工に当たり、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないことを発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

答え

 ◯

[ 解説 ]
受注者
は、工事目的物及び工事材料等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険に付さなければならない。

⑤発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

答え

 ◯

[ 解説 ]
受注者
は、その責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者工期の延長変更請求することができる。

⑥発注者又は受注者は、一定の条件のもとで、賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めるときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

答え

 ◯
[ 解説 ]
一定の条件
→ 工期内で請負契約締結の日から12ヶ月を経過した後

 

⑦発注者は、工事の完成を確認するために必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

答え

 ◯

[ 解説 ]
・設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料の当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
・工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、原則として発注者がその損害を負担しなければならない。

⑧発注者は、引き渡し前に、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得ることなく使用することができる。

答え

 ×

[ 解説 ]
発注者
は、引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができるとあり、承諾を得ないで使用することはできない

(尚、役所に対しては、仮使用の申請が必要)

⑨受注者は、発注者が設計図書を変更したため請負代金額が1/2以上減少したときは、契約を解除することができる。

答え

 ×

[ 解説 ]
受注者は、設計図書を変更したため請負代金額が2/3以上減少したとき、契約を解除することができる
(参考)
現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更等、この契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使する。