令和元年1級建築施工管理技士 実地検定 問題6 解答解説

令和元年度 1級建築施工管理技術検定 実地 問題6

問題_6
次の1.から3.の問いに答えなさい。
1.「_建設業法」_に基づく主任技術者及び監理技術者の職務等に関する次の文章において、 [  ] に当てはまる語句を記入しなさい。
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の [ ① ] の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の [ ② ] の職務を誠実に行わなければならない。

解答

 ①施工計画

 ②指導監督

(解説)

「建設業法」第26条の3第1項

(主任技術者及び監理技術者の職務等)

主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

2.「_建築基準法施行令」_に基づく落下物に対する防護に関する次の文章において、 [  ] に当てはまる語句又は数値を記入しなさい。
建築工事等を行なう場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が [ ③ ] m以内で、かつ、地盤面から高さが 7m以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を [ ④ ] 又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。

解答

 ③ 5

 ④ 鉄網

(解説)

「建築基準法施行令」第136条の5第2項

(落下物に対する防護)

建築工事等を行う場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が 5m以内で、かつ、地盤面からからの高さが 7m以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周囲その他危害防止上必要な鉄鋼または帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。

3.「_労働安全衛生法」_に基づく特定元方事業者等の講ずべき措置に関する次の文章において、 [  ] に当てはまる語句を記入しなさい。
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる [ ⑤ ] を防止するため、 [ ⑥ ] の設置及び運営を行うこと、作業間の連絡及び調整を行うこと、作業場所を巡視すること、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に関する指導及び援助を行うこと等に関する必要な措置を講じなければならない。

解答

 ⑤労働災害

 ⑥協議組織

(解説)

「労働安全衛生法」第30条第1項

(特定元方事業者等の講ずべき措置)

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

1.協議組織の設置及び運営を行うこと。

2.作業間の連絡及び調整を行うこと。

3.作業場所を巡視すること。

4.関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。

5.仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。

6.前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項