1級建築施工管理技士
学科 過去問【 重要ポイント 】
6 法 規
5° その他の法規
5-1 建設リサイクル法上、政令で定める建設工事の規模に関する基準
に照らし、分別解体等をしなければならない建設工事に該当する(◯)か、該当しない( × )か判断せよ。
建設リサイクル法:
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
①建築物の新築工事であって、床面積の合計が 500m2であるもの。
答え
◯
[ 解 説 ]
類題】床面積が 100m2の住戸5戸の新築工事であって、同一業者が同じ場所で同一発注者と一の契約により行う工事
→ 合計 500m2なので該当
②建築物の増築工事であって、増築に係る部分の床面積の合計が 250m2であるもの。
答え
×
[ 解 説 ]
建築物に係る新築又は増築の工事については、当該建築物の床面積の合計が500m2以上であるものとあり、床面積の合計が250m2なので該当しない。
③床面積が 80m2の家屋の解体工事。
答え
◯
④建築物以外のものに係る解体工事であって、請負代金の額が500万円であるもの。
答え
◯
[ 解 説 ]
【類題】擁壁の解体工事であって、請負代金の額が 500万円の工事
→ ◯
建築物以外のものに係る解体・新築工事等で、請負金額が500万円以上であるもの。
⑤建築物の耐震改修工事であって、請負代金の額が 7,000万円の工事。
答え
×
[ 解 説 ]
建築物に係る新築工事等であって新築又は増築工事に該当しないものについては、その請負代金の額が1億円以上であるものとあり、設問は該当しない。
⑥請負代金が500万円のアスファルト・コンクリートの撤去工事。
答え
◯
⑦請負代金が5,000万円の事務所ビルの改修工事。
答え
×
[ 解 説 ]
(設問⑤解説 ↑ 参照)
⑧建築物の修繕・模様替えの工事であって、請負代金の額が1億円であるもの。