1週間でできる攻略法 問題6 法規 択一 3問

問題6の攻略 法規 択一問題 3問
法規は、建設業法、建築基準法施行令、労働安全衛生法からそれぞれ1問ずつ出題されて、それぞれ2箇所の選択部分があります。
押さえておくべき内容(過去問題より)
1) 建設業法
(1) 用語の定義(2条)
【1】建設工事
【2】建設業・建設業者
【3】下請契約
【4】発注者
(2) 建設業の許可(3条)
  附帯工事  (4条)
(3) 請負契約の原則
・現場代理人の選任等に関する通知(第19条の2)
・建設工事の見積り等(第20条)
・下請負人の変更請求(第23条)
・請負契約とみなす場合(第24条)
(4) 下請代金の支払〜検査・引渡し・監督
・下請代金の支払(24条の3)
・検査及び引渡し(24条の4)
・特定建設業者の下請代金の支払期日等(24条の6)
・下請負人に対する特定建設業者の指導等(24条の7)
(5) 施工体制台帳と技術者の配置
・施工体制台帳及び施工体系図の作成等(第24条の8)
・主任技術者及び監理技術者の設置等(第26条)
・主任技術者及び監理技術者の職務等(第26条の4)
2) 建築基準法施行令
(1) 仮囲い(第136条の2の20  )
(2) 根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止(第136条の3 )
(3) 基礎工事用機械等の転倒による危害の防止(第136条の4)
(4) 落下物に対する防護(第136条の5 )
(5) 建て方(第136条の6 )
(6) 工事用材料の集積・火災の防止(第136条の7・第136条の8)
3) 労働安全衛生法
(1) 事業者等の責務      (第3条)
(2) 総括安全衛生管理者    (第10条)
(3) 元方事業者の講ずべき措置等(第29条)
(4) 特定元方事業者等の講ずべき措置(第30条)
(5) 安全衛生教育       (60条)
(6) 健康診断         (66条)
(7) 快適な職場環境の形成(71条の2)
建設業法

建設業法からは、請負契約に関する20条から技術者の設置に係る26条の4までが出題の中心となり、出題実績がある条文の数は12条程度ですので、比較的、的がしぼりやすいといえます。

(1) 用語の定義(2条)
【1】建設工事
建設工事とは、土木建築に関する工事で別表で定める下表の29業種のいずれかとなる。建設業の許可は、この29業種ごとに必要となる(3条2項)。
【2】建設業・建設業者
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいい、建設業者とは、許可を受けて建設業を営む者をいう。
【3】下請契約
下請契約とは、建設工事を他の者(発注者)から請け負った建設業を営む者(元請業者)と他の建設業を営む者(下請業者)との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
【4】発注者
発注者とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。
(2) 建設業の許可
【建設業の許可】
第3条
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、の都道府喋の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
ー 建設業を営もうとする者であって、次号に褐げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であって、その営業にあたって、その者が発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
2 前項の許可は、別表第1の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。z
【附帯工事】
第4条
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
(解 説)
【1】3条1項本文
本条は、営業所の設置場所による許可の区分と、許可不要となる軽微な建設工事を示している。
複数の都道府県に営業所を設置・・・国土交通大臣の許可
1つの都道府県に営業所を設置・・・当該都道府県知事の許可
許可を要しない軽微な建設工事は、請負代金が500万円以下(建築ー式工事の場合は1,500万円以下)又は延べ面積150m2未満の木造住宅の建築工事と、施行令1条の2で定められています。
【2】3条1項一号 ニ号
建設業の許可は、下請金額により、一般建設業(一号)と特定建設業(二号)に区分されることを示している。
特定建設業の許可・・・下請金額4,500万円以上建築ー式工事の場合7,000万円以上
一般建設業の許可・・・上記以外
【3】3条2項、4条
建設業の許可は、前掲の29業種ごとに必要と定めている。その上で、4条は附帯工事である場合(屋根工事の附帯としての板金工事等)は許可外の工事も請け負える旨を示している。
(3) 請負契約の原則
【現場代理人の選任等に関する通知】
第19条の2
請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見申出の方法(第3項において「現場代理人に関する事項」という。)を、書面により注文者に通知しなければならない。
2 注文者は、請負契約の履行に関し工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法(第4項において「監督員に関する事項」という。)を、書面により請負人に通知しなければならない。
【建設工事の見積り等】 (H27・30)
第20条
建設業者は、建設工事の諾負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
2 建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。
【下請負人の変更請求】
第23条
注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。
【請負契約とみなす場合】 (R3)
第24条
委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。
( 解 説 )
【1】現場代理人の選任等に関する通知(19条の2)
工事現場に請負人が現場代理人を置き(1項)、又は注文者が監督員を置く場合(2項)、その権限及び行為に関する意見の申出の方法について、それぞれ相手方に通知すべきと定めている。
【2】建設工事の見積り等(20条)
請負契約に際して、工事の種別ごとの材料費、労務費等の経費の内訳、工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行う努力義務を定めている。
また、2項では、注文者から請求があった場合、請負契約が成立するまでに見積書を交付しなければならない旨を定めている。
【3】下請負人の変更請求(23条)
あらかじめ書面で承諾した下請負人を除き、注文者は、著しく不適当な下請負人変更請求ができる旨を示している。
(4) 下請代金の支払〜検査・引渡し・監督
【下請代金の支払】 (R5)
第24条の3
元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
2  前項の場合において、元請負人は、同項に規定する下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。
3  元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう 適切な配慮をしなければならない。
【検査及び引渡し】 (H26・R2)
第24条の4
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
2 元請負人は、前項の検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から20を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。
[特定建設業者の下請代金の支払期日等】 (H25・R4)
第24条の6
特定建設業者注文者となった下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。)における下請代金の支払期日は、第24条の 4第2項の申出の日(同項ただし書の場合にあっては、その一定の日。以下この条において同じ。)から起算して50を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。
2 特定建設業者が注文者となった下請契約において、下請代金の支払期日が定められなかったときは第24条の4第2項の申出の日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは同条第2項の甲出の日から起算して50を経過する日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
[下請負人に対する特定建設業者の指導等】
第24条の7
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。
2 前項の特定建設業者は、その請け負った建設工事の下請負人である建設業を営む者が同項に規定する規定に違反していると認めたときは、当該建設業を営む者に対し、当該違反している事実を指摘して、その是正を求めるように努めるものとする。
3 第1項の特定建設業者が前項の規定により是正を求めた場合において、当該 建設業を営む者が当該違反している事実を是正しないときは、同項の特定建設業者は、当該建設業を営む者が建設業者であるときはその許可をした国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を菅轄する都道府県知事に、その他の建設業を営む者であるときはその建設工事の現場を管轄する都道府県知事に、速やかに、その旨を通報しなければならない。
( 解 説 )
【1】下請代金の支払(24条の3)
元請負人が出来形部分又は全部の報酬の支払いを注文者から受けている場合を前提に、その受領の日から1カ月以内でできる限り短い期間に下請負人に支払いをすべきと定めている。その場合、労務費(労働人件役)は現金での支払いを求めています(2項)。
3項は、元請負人が注文者から前払金を受けている場合の規定です。
【2】検査及び引渡し(24条の4)
下請負人から完成通知があった場合、元請負人は、通知から20日以内でできる限り早く完成確認検査を完了すべきと定めている(この検査は、建築基準法の完了検査等ではなく、請負契約上の行為です)。
2項では、検査確認後に下請負人から引き渡す旨の申出があれば、直ちに引渡しを受けなければならない旨が示されているが、引渡し時期の特約があれば、その特約に従うことになる。ただしその特約は、契約で定めた完成時期から20日以内のものに限るとされています。
【3】特定建設業者の下請代金の支払期日等(24条の6)
特定建設業者が注文者となる下請契約(下請負人も特定建設業者等の場合を除く)の下請代金の支払期日を定める場合、下請負人からの引渡しの申出の日から起算して50日以内で、かつ、できる限り短い期間内で定めるよう示している。
2項では、下請代金の支払期日の定めがない場合、下請負人からの引渡しの申出の日が支払期日とみなされると定めている。また、上記の支払期日の定めに違反した支払期日が定められたときは、引渡しの申出の日から50日を経過する日支払期日と定められたものとみなすとして、下請負人を保護している。
なお、本規定は「特定建設業 → 一般建設業」の場合のみ適用され、
「特定 → 特定」や「一般 → 一般」の場合には適用されない
【4】下請負人に対する特定建設業者の指導等(24条の7)
特定建設業者の下請負人の監督方法として、指導義務是正要求及び許可権者に対する通報が定められている。
(5) 施工体制台帳と技術者の配置
[施工体制台帳及び施工体系図の作成等] (H29・R6)
第24条の8
特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交適省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
2 前項の建設工事の下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負った建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
3 第1項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があったときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。
4 第1項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
【主任技術者及び監理技術者の設置等】
第26条
建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
2 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第3条第1項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第 15条第二号イ、口又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあっては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
3 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前2項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただし、監理技術者にあっては、発注者から直接当該建設工事を請け負った特定建設業者が、当該監理技術者の行うべき第26条の4第1項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第15条第二号イ、口又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を当該エ事現場に専任で置くときは、この限りでない。
4 前項ただし書の規定は、同項ただし書の工事現場の数が、同一の特例監理技術者(同項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者をいう。次項において同じ。)がその行うべき各工事現場に係る第26条の4第1項に規定する職務を行ったとしてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。
5 第3項の規定により専任の者でなければならない監理技術者(特例監理技術者を含む。)は、第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、第26条の5から第26条の7までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。
6 前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。
【主任技術者及び監理技術者の職務等】 (H28・R1)
第26条の4
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
2 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
( 解 説 )
【1】施工体制台帳及び施工体系図の作成等(24条の8第1項・3項・4項)
特定建設業者は、下請金額が4,500万円(建築ー式工事の場合は7,000万円)以上の場合、所定の施工体制台帳施工体系図を作成し、公開する必要があります。
【2】主任技術者の設置(26条1項)
建設工事の施工現場には、建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者の配置義務があることを定められています。なお、建設業社でない場合には、この義務はありません。
【3】監理技術者の設置(26条2項)
特定建設業者は、施工体制台帳の場合と同様に下請金額が4,500万円(建築ー式工事の場合は7,000万円)以上の場合、その現場に監理技術者の配置義務を負う旨を定めている。
【4】専任の技術者の設置(26条3項・4項)
公共施設又は多数の者が利用する施設等の所定の重要な建設工事については、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任と定め、兼任を禁止して います。ただし、特定建設業者が施工管理技士補を工事現場に専任で置くときは、監理技術者は2つの現場まで兼任することが容認されています。
4項と5項は、専任の監理技術者の要件と監理技術者証に関する規定です。
【5】主任技術者及び監理技術者の職務等(26条の4)
主任技術者及び監理技術者の職務について規定しています。
建築基準法施行令
建築基準法施行令は、第7章の8「工事現場の危害の防止」から出題されています。この章は7つの条文によって成り立っていますので、建設業法よりもさらにしぼりやすいといえます。
(1) 仮囲い       (H27・30)
(2) 根切り工事・山留め(H29・R2・5)
(3) 基礎工事用機械等の転倒による危害の防止
(4) 落下物に対する防護(H25・26・R1・4)
(5) 建て方       (H28・R3・6)
(6) 工事用材料の集積・火災の防止
(1) 仮囲い
【仮囲い] (H27・30)
第136条の2の20
木造の建築物で高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの又は木造以外の建築物で以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事(以下この章において「建築工事等」という。)を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが1.8m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
( 解 説 )
木造建築物は高さ13m又は軒高9m非木造2階以上の建築物の工事に際して、高さ1.8m以上の仮囲いが原則として必要と規定されています。なお、現場地盤面が周辺より低い場合は、高い工事現場の周辺から1.8mを符定します。
(2) 根切り工事・山留め
【根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止】 (H29・R2・5)
第136条の3
建築工事等において根切り工事、山留め工事、ウエル工事、ケーソン工事その他基礎工事を行なう場合においては、あらかじめ、地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管及び下水道管の損壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。
4 建築工事等において深さ1.5m以上根切り工事を行なう場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。この場合において、山留めの根入れは、周辺の地盤の安定を保持するために相当な深さとしなければならなしい。
6 建築工事等における根切り及び山留めについては、その工事の施工中必要に応じて点検を行ない、山留めを補強し、排水を適当に行なう等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、矢板等の抜取りに際しては、周辺の地盤の沈下による危害を防止するための措置を講じなければならない。
( 解 説 )
1項、4項、6項ともに、根切り、山留め工事の場合の注意事項を規定しています。なお、未出題ですが、その他の項も詳細な注意事項を規定しています。
(3)基礎工事用機械等の転倒による危害の防止
【基礎工事用機械等の転倒による危害の防止】
第136条の4
建築工事等において次に掲げる基礎工事用機械(動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものに限る。)又は移動式クレーン(吊り上げ荷重が0.5t以上のものに限る。)を使用する場合においては、敷板敷角等の使用等によりその転倒による工事現場の周辺への危害を防止するための措置を講じなければならない。ただし、地盤の状況等により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
くい打機
くい抜機
 アース・ドリル
四 リバース・サーキュレーション・ドリル
 せん孔機(チュ_ビングマシンを有するものに限る。)
六 アース・オーガー
 ペーパー・ドレーン・マシン
 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして国土交通大臣が定める基礎工事用機械
( 解 説 )
現時点では未出題ですが、敷板、敷角等の使用等で転倒防止を図る旨が規定されている点に注意しておきましょう。
(4) 落下物に対する防護
【 落下物に対する防護 】 (H25・26・R1・4)
第136条の5
建築工事等において工事現場の境界線からの水平距離が5m以内で、かつ、地盤面からの高さが3m以上の場所からくず、ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合においては、ダストシュートを用いる等当該くず、ごみ等が工事現場の周辺に飛散することを防止するための措置を講じなければならない。
2 建築工事等を行なう場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が5m以内で、かつ、地盤面から高さが7m以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。
( 解 説 )
1項はダストシュートの設置要件、2項はいわゆる足場シート等の設置要件等が規定されています。
(5) 建て方
【建て方】 (H28・R3・6)
第136条の6
建築物の建て方を行なうに当たっては、仮筋かいを取り付ける等荷重又は外力による倒壊を防止するための措置を講じなければならない。
2 鉄骨造の建築物の建て方の仮締は、荷重及び外力に対して安全なものとしなければならない。
( 解 説 )
建築物の建方の際の事故防止のため、仮筋かいや仮締等を規定しています。
(6) 工事用材料の集積・火災の防止
【工事用材料の集積】
第136条の7
建築工事等における工事用材料の集積は、その倒壊崩落等による危害の少ない場所に安全にしなければならない。
2 建築工事等において山留めの周辺又は架構の上に工事用材料を集積する場合においては、当該山留め又は架構に予定した荷重以上の荷重を与えないようにしなければならない。
【火災の防止】
第136条の8
建築工事等において火気を使用する場合においては、その場所に不燃材料の囲いを設ける等防火上必要な措置を講じなければならない。
( 解 説 )
いすれも未出題ですが、条文は一読しておきましょう。
労働安全衛生法(安衛法)
安衛法は、事業者の責務といった視点からの条文が出題の中心となっており、出題実績がある条文は7つほどしかありません。ただ、比較的なじみの薄い法律であり、出題にクセがあるため、法規の中では最も難度が高いといえます。
(1) 事業者等の責務(H30)
(2) 総括安全衛生管理者 (R2・5)
(3) 元方事業者の講ずべき措置等(H27・R3・4)
(4) 特定元方事業者等の講ずべき措置(H26・R1)
(5) 安全衛生教育(H25・29)
(6) 健康診断(H28)
(7) 快適な職場環境の形成(R6)
(1) 事業者等の責務
【事業者等の責務】 (H30)
第3条
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国 が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
2  機械、器貝その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
3  建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。
( 解 説 )
労働現場を管理する事業者に対する包括的な規定であるとともに、3項は注文者に対しても不適切な発注をしない責務を規定しています。
(2) 総括安全衛生管理者
【総括安全衛生管理者】 (R2・5)
第10条
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
2 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
( 解 説 )
総括安全衛生管理者は、常時100人以上の労働者を使用する事業場に選任すべき者で、安全管理者や衛生管理者を指揮させるとともに、労働者の危険又は健康障害を防止するための一号から五号の業務を統括管理します。
(3) 元方事業者の講ずべき措置等
【元方事業者の講ずべき措置等】 (H27・R3・4)
第29条
元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。
2 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。
3 前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。
第29条の2
建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。
( 解 説 )
元方事業者とは、いわゆる元請負人であり、関係請負人の労働者とは、下請の労働者のことです。本来の雇用関係にはない下請の労働者についても、元方事業者は、安全衛生を維持・確保するため指導をし、是正を指示しなければならず、当該労働者もこれに従わなければなりません。さらに、元方事業者は下請会社の労働者が危険な場所で作業を行う場合は、下請会社が講ずべき危険防止措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他必要な措置をしなければならないとする規定です。
(4) 特定元方事業者等の講ずべき措置
【特定元方事業者等の講ずべき措置】 (H26・R1)
第30条
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
協議組織の設置及び運営を行うこと。
作業間の連絡及び調整を行うこと。
作業場所を巡視すること。
関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
( 解 説 )
特定元方事業者とは、いわゆる建設業などの特定業種の元請負人のことです。通常、下請が介在することが想定される業種であるため、労働災害の防止のために、29条、29条の2と同趣旨でさらに詳細に関係請負人との関係を規定しています。
(5) 安全衛生教育
【安全衛生教育】(H25・29)
第60条  
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
( 解 説 )
一定の危険性がある職務に新たに就くこととなる職長等に対し、事業者は、安全・衛生に関する一号から三号の教育を実施しなければならないとする、いわゆる職長教育の規定です。なお、作業主任者はその職務について別途教育を受けているため、除外されています。
(6) 健康診断
【健康診断】(H28)
第66条
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
( 解 説 )
労働者に対して健康診断を実施しなければならない事業者の義務が規定されています。2項は特に有害な業務について、医師による特別な項目についての健康診断が規定されています。
(7) 快適な職場環境の形成
【事業者の講ずる措置】(R6)
第71条の2
事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
作業環境を決適な状態に維持管理するための措置
労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
( 解 説 )
事業者は、快適な職場環境を形成するため、作業環境を快適な状態に維持管理する措置、作業方法を改善する措置、疲労を回復するための施設又は設備の設置又は盤備、その他快適な職場環境を形成するため必要な措置を講じなければいけません。

出題のされ方
過去問題と解答試案
令和6年  令和5年  令和4年
令和3年  令和2年  令和元年
平成30年  平成29年  平成28年
平成27年  平成26年  平成25年
平成24年  平成23年

1週間でできる攻略法 問題5 仕上工事 択一 8問

問題5の攻略 仕上施工 択一問題 8問

1年おきに「躯体施工」と「仕上施工」の出題形式が 入れ替わりながら出題されており、問題4は留意事項の記述、問題5は択ー形式というかたちになっております。

昨年(令和6年)は、「仕上施工」が問題4で留意事項の記述、「躯体施工」は問題5が択ー形式でしたので、今年(令和7年)は、
問題5は仕上施工 択ー形式 になるものと考えられます。

防水工事
アスファルト防水を中心に、各種工法の特徴をしっかり押さえて、記述形式にも対応できるように準備する必要があります。
左官工事
セメントモルタル塗りは択ー形式、セルフレベリング塗り及び仕上げ塗材は記述形式を念頭において準備しましょう。
タイル工事
セメントモルタルを用いた後張り工法を中心に、検査関係も忘れずに学習しましょう。比較的量は多くありませんので、学習効率の高い分野といえます。
内装工事
天井、壁、床の部位別にみると、いずれかからほぼ毎年出題されている。また、天井関連は記述形式で複数回出題されています。
防水工事
アスファルト防水の施工
施工上の留意点
アスファルトの溶融・施工(H25・R1択一)
溶融がまは、できるだけ施工場所の近くに設置する。

② アスファルトの溶融は、小塊にして溶融がまに投入する。

③ 溶融温度は製造所指定の温度以下とし、低煙・低臭型アスファルトの上限は240℃以下とする。
④ 溶融アスファルトは、施工に適した温度を保つように管理する。
⑤ アスファルトの使用量は、1層につき1.0kg/m2程度とする。
アスファルトルーフィング類の張付け(H25・R1択一)
増張リ
以下の増張りは、平場部のルーフィングの張付けに先行して行う。

出隅、入隅には、幅300mm以上のストレッチルーフィング最下層に増張りする。

出隅・入隅及び出入隅角の増張りの例:
立上りの出隅・入隅に増張りを行う場合(JASS 8より)

プレキャストコンクリート下地の場合には、継手部両側に100mm程度ずつ張り掛ける幅のストレッチルーフィングを絶縁増張りする。

コンクリート打継ぎ部には、幅50mm程度の絶縁用テープを張り付けた後、幅300mm以上のストレッチルーフィングを増張りする。

コンクリート打継ぎ部及びひび割れ部の処理例

ドレンまわりは、防水層の張掛け幅 100mm程度とする。ドレンは、つば先をスラブレベルより30〜50mm下げてコンクリートに打込む。

貫通配管まわりは、最下層に網状アスファルトルーフィングを増張りして、十分にアスファルトで目つぶし塗りを行う。次に、配管の根元の平場にストレッチルーフィングを150mm程度張り掛けて増張りする。立上がりの防水層端部をステンレス製既製バンドで締め付けて密着させた後、上部にシール材を塗り付ける。

貫通配管回りの防水層の納まり例
平場の張付け(H30 記述)
ⅰ) 砂付あなあきルーフィング
砂付き面を下向きに、突き付けて敷き並べる。
ⅱ) 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシート
 はく離紙をはがしながら、突き付けて張り付ける。
ⅲ) 張付けの方向と継ぎ目の重ね幅(一般ルーフィング)

● 溶融アスファルトをロール状ルーフィングの前方にひしゃくを用いて流し、ロールを押し広げながら張る流し張りとする。

● 張付けは水下側から水上側へ、重ね幅は100mm以上とする。

ルーフィング類の千島張り工法
ⅳ) 重ね部が各層で同じ箇所とならないよう、重ね部の位置が千鳥になるように張り重ねる。
ⅴ) 流し張りで張り付ける場合、ルーフィングの重ね部からはみ出たアスファルトはその都度はけを用いて塗りならす。
(7) 改質アスファルトシート防水の施工
改質アスファルトシート防水常温粘着工法・断熱露出仕様の立上がり取合部(H29・R3択一)
立上がり際の風による負圧は平場の一般部より大きくなるため、断熱材の上が絶縁工法となる仕様の場合、立上り際の平場部幅500mm程度は、防水層の1層目に粘着層付改質アスファルトシートを張り付け、密着させる。
なお、入隅部では100mm程度立ち上げ、浮き・口あきが生じないようにする。
(8) 合成高分子系ルーフィングシート防水の施工
合成高分子系ルーフィングシート防水は、一般に「シート防水」と総称される。通常は 1〜2mm厚の合成高分子系シート(合成ゴム系《加硫ゴム系》
合成樹脂系(塩化ビニル樹脂系)など)を接着剤で張り(接着工法)、もしくは金物類で機械的に固定して(機械的固定工法)、防水層を形成する。
ルーフィングシートの接合部の施工
塩化ビニル樹脂系ルーフィングシート (R5択一)

● 重ね部は、溶着剤テトラヒドロフラン系)による溶着または熱風による融着とし、接合端部は液状シール材でシールする。

● シートの重ね幅は、長手、幅方向ともに40mm以上とする。
(9) 塗膜防水(H27 択一)

塗膜防水は、液状の塗膜防水材(主にウレタンゴム系)を、数層下地に塗布することで防水層を形成する。補強布を使用する高伸長形と補強布を使用しない高強度形の2種類がある。また、通常の密着工法の他に、通気緩衝シートを張り付けた上に、塗膜を構成する絶縁工法がある。

ゴムアスファルト系塗膜防水材には、手塗りタイプと吹付けタイプがある。
手塗りタイプには、ゴムアスファルトエマルションだけで乾燥造膜するものと、硬化剤を用いて反応硬化させるものがある。
吹付けタイプには、乾燥造膜や反応硬化によるものの他に、専用吹付け機でゴムアスファルトエマルション凝固剤同時吹き付けて、凝固・硬化を促進させて防水層を形成するものがあり、地下外壁の防水等に用いる。
左官工事
(1) セメントモルタル塗り
【2】下塗り (H29 択一)
吸水調整材(原則)又はポリマーセメントペースト塗布

● 吸水調整材を塗布することにより、薄い膜を形成させて、塗り付ける材料(セメントモルタル)の水分が急激に下地面に吸水されること(ドライアウト)を防止する。

吸水調整材は、薄塗りとし、塗り回数は2回を限度とする。

→ 塗りすぎると膜が厚くなり、はく落の危険性が増大する。

● 塗装合板や金属製型枠を用いた場合には、付着性を向上させる目的で、ポリマーセメントペーストなどを塗布する。
セメントモルタル下塗り
● 吸水調整材を塗布した場合
 → 吸水調整材が乾燥後、セメントモルタルの下塗りを行う。
 → 下塗り時期は、一般に吸水調整材を塗布後1時間以上とし、1日程度経過後とする。
ポリマーセメントペーストを塗布した場合
 → ポリマーセメントペーストが乾燥しないうちに、セメントモルタルの下塗りを行う。
● 下塗りした面は、金ぐし類(金ぐし、木ごてなど)で荒し目をつける。
● 下塗り後、14日(2週間)以上放置してひび割れなどを誘発させる。
【5】上塗り (H27・R1・5択一)
① 中塗りの硬化の程度を見計らい、吸水調整材を全面に塗り付けた上で、行う。
金ごて仕上げ木ごて仕上げはけ引き仕上げくし目引き仕上げがあり、その上の仕上げに応じて使い分ける。
こて種類と施工箇所
金ごて
 一般塗装下地壁紙張り下地、防水下地、タイル接着剤張り下地
木ごて
 タイル下地(モルタル張り)
※ はけ引きによる仕上げの場合、木ごてでならした後、少量の水を含ませたはけを引き、はけ目の通りよく仕上げる。
※ セメントスタッコなど、総塗り厚の厚いものは、くし目引きとすることもある。
③ 額縁のちりじゃくりの範囲は、こて1枚の厚さだけ透かして仕上げる。
(2) セルフレベリング材塗り(H25・R3択一、H28・R6 記述)
【4】養生 (H25・R3択一)
流し込み作業中施工後も硬化するまでは、窓や開口部をふさぎ、できるだけ通風はなくす。その後は自然乾燥状態とし、人工的な乾燥促進は避ける。
 → 硬化前に風があたると表層部が動き、硬化後にしわが発生するおそれがある。
② 養生期間は、一般に7日以上、低温の場合は14日以上とし、表面仕上げ材の施工までの期間は30日以内を標準とする。
(4) 内装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材(内装薄塗材E) (H25 択一)
【1】下地
モルタル下地の仕上げは、金ごて又は木ごて仕上げとする。
【2】下塗り
だれ、塗り残しのないように均ーに塗り付ける。
【3】主材塗り
① 見本と同様の模様で均ーに仕上がるように行う。
② 主材2回塗りとする場合の工程内間隔時間2時間以上とする。
③ 1回目で下地を均ーに覆い、乾燥後の色むらや透け等を確認し、2回目で均ーに仕上げる。
吹付けの場合:見本と同様の模様で均ーに仕上がるように、所定の吹付け条件により吹き付ける。吹付けには、専用のスプレーガンを用いて吹きむらがないように行う。
 → スプレーガンは、塗り面に直角よりやや上向きで、平行に動かす。

ローラー塗りの場合:見本と同様の模様で均ーに仕上がるように、所定のローラーを用いて塗り付ける。

こて塗りの場合:見本と同様の模様で均ーに仕上がるように、所定のこてを用いて塗り付ける。
タイル工事
(1) タイル
【4】タイルの検査(H29 択一)
タイルの検査における標準品のタイルは、寸法、厚さ、反り、側反り、ばち、欠陥の有無、吸水率耐凍害性曲げ破壊荷重、色合いなどの品質検査表を提出し、工事監理者の承認を受ける。
特注品は、品質検査表を提出し、外観検査を実施して監理者の承認を得る。
荷口見本(約0.5m2程度の台紙張りした見本)による検査又は工場における立会い検査いずれかを実施する。
(2) セメントモルタルによる後張り工法
【1】各工法共通事項
① 下地調整(R1 択一、H30 記述)
コンクリート下地面の場合は、下地の乾燥の程度に応じ、吸水調整材を塗布する。モルタル下地の場合は、水湿しでもよい。
② タイルの張付け順序は、窓や出入り口まわり、隅、角などの役物を先に張り付ける
③ 下地面側に途るモルタルは2度塗りとし、1層目はこて圧をかけて塗る。
④ モルタルの練混ぜは、原則として機械練りとし、モルタル練りからタイル張りまで60分以内に終える量とする。
【4】改良圧着張り  (H25 択一、H30 記述)
中塗りまで施工した下地モルタル面及びタイル裏面両面に張付けモルタルを塗り、たたき押さえて張り付ける工法。
● 張付けモルタルは、下地面は2度塗りとし、合計塗厚は4〜6mmとする。
● 同様に、タイル裏面は厚さ 1〜3mm程度に塗る。
● 塗付け面積の限度は、触れると手指にモルタルが付く状態のままタイル張りが完了できることとし、2m2/人以内とする。
【5】モザイクタイル張り (R1 択一)
約300mm角の表張りユニットタイル(小口未満のタイル)を、下地面に塗り付けた張付けモルタルが軟らかいうちに、たたき板でたたき押さえて張り付ける工法。
張付けモルタル
● 下地面は2度塗りとし、合計塗厚は3〜5mmとする。
● 1層目はこて圧をかける。
● 塗付け面積の限度は、触れると手指に付く状態のままタイル張りが完了できることとし、3m2/人以内とする。
② たたき押さえは、タイル目地部分に盛り上がった張付けモルタルの水分により、紙張りの目地部分が湿るまで、十分に行う。
③ タイル張り付け後、表面に水湿しを行って、表張り台紙(表紙)をはがす。
【6】マスク張り (R1 択一)
25mm角(通常50mm角)以上のユニットタイルに用いる工法で、ユニットタイル裏面にモルタル塗布用の厚さ4mmマスク板をかぶせて、張付けモルタルを塗り付け、マスク板を外した後、ユニットタイルをたたき押さえて張り付ける工法。
① 張付けモルタル
塗り置き時間はとらず、直ちに5分以内)壁面に張り付け、たたき込む。
② タイル張り付け後、表面に水湿しを行って表張り台紙(表紙)をはがす。
(4) 目地の種類と構造
【1】伸縮調整目地(R1 択一)
温度・湿度変化、外力により建物や建物各部に生ずる変形による、タイルのはく離、ひび割れなどを防止する目的で、下地及び仕上げ層に設ける目地を伸縮調整目地という。
タイル張り面の伸縮調整目地の位置は、下地モルタルの伸縮調整目地及びコンクリート躯体のひび割れ誘発目地の位置と一致するように設ける。
鉛直方向目地は、柱の両側部及び中間3〜4m程度の位置に設ける。
水平方向目地は、各階ごとの打継ぎ目地の位置に設ける。
④ 床タイル張りの場合の目地は、縦、横とも4m以内ごとに設ける。
(5) タイル工事一般
【3】まぐさ等のはく落防止(R3 択一)
まぐさ、ひさし先端下部等は、はく落のおそれが大きいので、原則、タイル張りを避ける。
小口タイル以上の大きさのタイルをまぐさ又はひさし先端下部に張り付ける場合は、はく落防止用引金物を張付けモルタルに塗り込み、必要に応じて、受木を添えて24時間以上支持する。
はく落防止用引金物(なましステンレス鋼線)は、張付けモルタル中に埋め込む場合は0.6mm以上、働き長さ200mm程度、下地側のアンカービス等に緊結する場合は0.8mm程度を使用する。
【3】引張接着試験 (H27・R5択一)
油圧式接着力試験機を用いてはがしたときの接着強度破壊状況を確認する。
① 施工後2週間以上経過した時点で、引張接着強度を確認する。
100m2以下ごとにつき1個以上とし、かつ、全面積で3個以上とする。
③ 試験に先立ち、試験体周辺部(タイル目地部分)をコンクリート面まで切断し、周囲と絶縁する。タイルのはく落がモルタルとコンクリートの界面からの場合が多いので、この部分まで試験するため。
④ 試験機のアタッチメントの大きさはタイルの大きさを標準とする。ただし、二丁掛けタイル等小ロタイルより大きなタイルの場合は、力のかかり方が局部に集中し、正しい結果が得られないことがあるため、タイルを小口平タイル程度の大きさに切断して試験を行う。
⑤ セメントモルタルによるタイル後張り工法において、接着強度の全ての測定結果が 0.4N/mm2以上、かつ、コンクリート下地と張付けモルタル(又は下地モルタル)の接着界面における破壊率が50%以下の場合を合格とする。
接着剤張りの場合は、接着剤とタイル及び下地調整塗材の凝集破壊率50% 以上を合格とし、接着強度は参考値とする。
⑦ タイル先付けプレキャストコンクリート工法では、0.6N/mm2以上の場合を合格とする。
屋根工事

(1) 下 葺

【2】施 工 (H25・29択一)
① 下葺のルーフィング類は、屋根の下地板の上に軒先と平行に敷き、その重ね幅はシートの長手方向(水平方向)は200mm以上、幅方向(勾配方向)は100mm以上とする。
② ステープルによる仮止め間隔は、重ね部分で300mm程度、流れ方向で300mm程度、流れと直角方向その他の部分は必要に応じ900mm以内とする。
棟部:破断を起こしやすい部位であるため、棟の両側に250mm以上折り掛けて、一枚もので左右300mm以上の増張りを行う。
谷部:水が集まる箇所であり、漏水をおこしやすい部位であるため、左右300mm以上の下葺材の一枚ものを先張りし、その上に下葺材を左右に重ね合わせ、谷底から250mm以上延ばす
(2) 金属板葺 (H25・R3択一)
金属板葺には、平葺、横葺、瓦棒葺(心木なし・心木あり)などの長尺金属板葺と折板葺がある。
① 金属板の折曲げは十分曲げ半径をとり、切れ目を入れずに塗装、めっき、地肌にき裂が生じないように行う。
塗装溶融亜鉛めっき鋼板を用いた金属板葺の固定ボルト、ドリリングタッピンねじ等の留付け用部材は、亜鉛めっき製品とする。これは異種金属間の電食を防止するため。

【1】心木なし瓦棒葺

① 施工手順
 ⅰ) 溝板を所定の位置に並べ、各溝板の間に通し吊子を入れる。
 ⅱ) 溝板は、通し吊子を介して母屋に留め付ける。
 ⅲ) キャップを溝板と通し吊子にはめ込み、均ーにはぜ締めを行う。
② 通し吊子の鉄骨母屋への留付けは、平座金を付けたドリルねじを用い、下葺、野地板を貫通させ母屋に固定する。
棟包みは溝板の端部に八千代折りとした水返しを付けた後、棟包みを取り付ける。棟包みの継手の位置は、瓦棒に可能な限り近い位置とする。
けらばにおいて、端部の溝板の幅は、瓦棒の働き幅1/2以下とする。
⑤ 水上部分と壁との取合い部においては、雨押さえを設け、溝板には水返しを設ける。また、雨押さえは壁際立上がりを120mm以上とする。
【2】平葺
平葺の葺き方は右図のとおり。
吊子:葺板と同種・同厚、幅30mm長さ70mm程度とする。
小はぜ掛けは、上はぜの折返し幅は15mm程度下はぜの折返し幅は18mm程度とする。
③ 金属板を小はぜ掛けとする場合は、はぜの折返し寸法と角度に注意し、小はぜ内に 3〜6mmの隙間をつくり、毛細管現象による雨水の浸入を防ぐ。
④ 立て平葺の棟部は、溝板のはぜ締め後、はぜを水平に倒して折り上げ、立上げ部分の先端に水返しを付け、棟覆い(棟包みを取り付ける。
【3】横葺
横葺は、上下の葺板をはめ合わせ、その部分で吊子を介して下地に留め付ける。葺板の継手位置は、千鳥などとする。
(3) 折板葺 (H27・R1・5択一、H26・R2記述)
鋼板を成形加工した折板を用いる金属屋根の工法で、工場、車庫などの鉄骨の建物に多く用いられる。
重ね形折板は、山ごとにタイトフレームに固定する。
折板の重ね部に使用する緊結ボルトの間隔は600mm程度、折板の端部の端空き寸法は50mm以上とする。
タイトフレーム:折板を受け梁に固定するための部品。
② タイトフレーム取付けのための墨出しは、山ピッチを基準に行い、割付けは建物の桁行方向の中心から行う。
③ タイトフレームと受け梁との接合は、緩みを防ぐため隅肉溶接とし、 タイトフレームの立上り部の縁から10mm程度残し、下底部両側を溶接する。
④ 隅肉溶接のサイズはタイトフレーム板厚と同じ寸法とする。
⑤ 溶接はタイトフレームの防錆処理が施されたままで行ってよい。
⑥ タイトフレームの溶接後はスラグを除去して、錆止め塗料を塗布する。
⑦ 折板の流れ方向には、原則として継手を設けない。
⑧ 折板のけらば納めは、けらば包みによる方法を原則とし、けらば包みは1,000mm程度の間隔で下地(けらば用タイトフレーム)に取り付ける。
⑨ けらば包みの継手は60mm以上重ね合わせ、重ね部に定形シール材又はブチル系などの不定形シール材を挟み込んで、ドリリングタッピンねじ等で締め付ける。継手位置は、けらば用タイトフレームにできるだけ近い位置とする。
⑩ けらば包みを用いない場合、けらば先端部に、1,200mm以下の間隔で、折板の山間隔の3倍以上の長さの変形防止材を取り付ける。
軒先の落とし口は、折板の底幅より小さく、尾垂れ寸法を控えた位置に穿孔し、テーパー付きポンチで押し広げ、尾垂れを付ける。
尾垂れは、折板の裏面に雨水が伝わらないように、軒先に設けるもので、5〜10mm以上15゜程度曲げる。
⑫ 水上の壁との取合い部に設ける、雨押さえ150mm程度立ち上げ、雨水を止めるために止水面戸を設け、周囲にシーリングを施す。
金属工事
(1) 鋼製天井下地(軽量鉄骨天井下地)
【1】つりボルトの取付け(H27 択一)
① 取付け間隔
つりボルトの間隔は900mm程度とし、周辺部は端から150mm以内に取り付ける。
② ダクトやダクト支持金物等に固定・接触させてはいけない。
③ ハンガは、つりボルトにナット2個で挟み込んで固定する。
(2) 鋼製壁下地(軽量鉄骨壁下地)
【1】ランナの取付け (R1・5 択一)
① ランナは、間隔900mm程度でスラブなどに打込みピンなどで固定する。なお、両端部の固定は、端部から50mm内側とする。
② ランナの継手は、突付け継ぎとする。
③ 野縁と平行となる上部ランナは、野縁受けタッピンねじ又は溶接にて、間隔900mm程度で固定する。なお、野縁と直角となる上部ランナは、野縁に固定する。
④ 鉄骨梁に取り付く上部ランナは、耐火被覆の後、あらかじめ鉄骨に取り付けられた先付け金物にタッピンねじ類又は溶接で固定する。
【2】スタッドの取付け (R1・5択一)
① 上下ランナに差し込み、半回転させて取り付ける。
長さが4.0m超4.5m以下の場合は、90形のスタッドを用いる。
③ スタッドの建込み間隔の精度は ±5mm以下垂直精度は約±2mmとする。
④ スタッドは、上部ランナの高さに合わせて切断する。上部ランナ上端とスタッド天端の隙間は10mm以下となるようにする。
スタッドの間隔
ボード2枚張りの場合 450mm程度
ボード1枚張りの場合 300mm程度
⑥ コンクリート壁に添え付く端部のスタッドについては、スペーサで振れ止め上部を押さえ、必要に応じて打込みピン等でコンクリート壁に固定する。
【3】振れ止め・スペーサの取付け (R1・5択一)
振れ止めは、床面ランナ下端から1,200mmごとに設ける。
② 上部ランナ上端から400mm以内となる振れ止めは、省略できる
スペーサは、各スタッドの端部を押さえるため上下ランナの近く、及び振れ止め上部を固定する。また、間隔は600mm程度とする。
(4) 手すり (H29 択一)
① 温度変化による伸縮を考慮し、5〜10m間隔に伸縮調整部を設ける。
② 温度差40℃の場合の部材伸縮の目安は、鋼材は0.5mm/m程度、アルミニウムは1.0mm/m程度で、アルミニウムの方が伸縮が大きくなる
 → 伸縮調整継手の間隔:アルミニウム合金製手すり < 鋼製の手すり
手すり支柱は、コンクリートやモルタルの中に入る部分であっても、できるだけ錆止め処置を行う。
建具工事
(1) アルミニウム製建具
【3】鉄筋コンクリート造への取付け  (R5 択一、R4 記述)
躯体付けアンカーを型枠に取り付け、コンクリート中に埋め込む。建具枠、くつずり等のアンカーは、両端から150mm逃げた位置から、間隔500mm以下とする。
くさびなどで仮留めし、位置・形状を正確に決め、アンカーに溶接して本取付けを行う。また、仮留めのままでは動きやすいため、できるだけ早い時期に固定する。
仮留め用のくさび
外部に面する場合、モルタル充填時、くさびを必ず取り除く
屋内で水掛かりでない場合、取り除かずモルタルを充填できる。
シーリング材の施工
鉄筋コンクリート造のサッシまわりでは、バックアップ材等を用いず、3面接着とする。
⑤ 溶接スパッタ等は、枠材のアルミニウム表面仕上げに悪影響を及ぼすため、養生を行う。
(2) 鋼製建具・鋼製軽量建具
【1】加工・組立て (R5 択一)
① 鋼製建具の戸の表面板は、厚さ1.6mmの鋼板を標準とする。
② 建具枠の補強板及び力骨は、厚さ2.3mm以上とする。
鋼製軽量建具の戸の表面板は厚さ0.6mm力骨は厚さ1.6mmとする。
④ 鋼製建具(出入り口)のくつずりステンレス製とし、板厚1.5mm、表面仕上げをヘアライン(HL)とする。
⑤ フラッシュ戸の中骨は厚み1.6mm、間隔は300mm以下とし、構造用接合テープを用いて接合する。
外部に面する両面フラッシュ戸の見込み部は、下部を除き三方の見込み部を表面板で包む(三方曲げ
⑦ 組立ては、一般に溶接とし、小ねじ留めは水掛かりでない屋内の鋼製建具には使用することができる。
【2】取付け (R5 択一)
① 心墨、心返り墨、陸墨などを碁準とし、水糸、下げ振り、さしがねを用いて位置決めや精度測定を行う。
倒れ精度の許容差は面内、面外とも±2mmとする。
③ くつずりは、裏面に鉄線を付け、あらかじめ(取り付け前に)モルタル詰めを行った後に取り付ける。
④ 溶接完了後、溶接個所に錆止めを施す。
⑤ 外部に面する場合、取付位置調整のために使用したくさびは、モルタル充填時に必ず取り除く。
⑥ 充填モルタルが硬化するまで、衝撃を与えたり、人が乗らないようにする。
⑦ 表面に付着したモルタルは、直ちに柔らかい布と清水で除去する。
(3) ステンレス製建具 (H29 択一)
① 一般部分は厚み1.5mm、裏板は1.6mm以上、補強板は2.3mm以上とする。
② ステンレス鋼板の曲げ加工は普通曲げ又は角出し曲げとし、特記がなければ、普通曲げとする。
角出し曲げ(角曲げ)ができる板厚は一般に1.5mm以上であり、3種類の加工方法がある。切込み後の残り板原が0.5mm (a角)、0.75mm (b角)の場合は裏板で補強する。1.0mm (c角)の場合は補強不要。a角は割
れが生じやすいので、一般的にはb角、c角を用いる。
(4) シャッター (H27・R1 択一)
防火シャッターのスラットはインターロッキング形、防煙シャッターにはオーバーラッピング形を用いる。
 → 表面がフラットなため、ガイドレール内での遮煙性を確保できる。
② スラットは板厚1.6mm溶融亜鉛めっき鋼板とする。
③ 座板にアルミニウムを使用する場合には、鋼板で覆う
④ 耐風圧性を高めるためには、スラットのはずれ止め機構を設ける。
⑤ 電動式の場合は、リミットスイッチを設ける
リミットスイッチ:シャッターが全開した場合又は全閉した場合に作動し、シャッターを停止させるスイッチ。
⑥ 防煙シャッターのまぐさ部には、一般的に、シャッターが閉じたとき、漏煙を抑制する遮煙装置を付ける。また、その材料は不燃材料、準不燃材料又は難燃材料とする。
⑦ 電動シャッターは、不測の落下に備え、急降下制動装置ガバナー装置)、又は急降下停止装置を設ける。
⑧ 電動シャッターは、降下中に障害物を感知した場合、自動的に停止する機能を有する障害物感知装置を設ける。
⑨ 防火シャッター及び防煙シャッターは、降下中に障害物を感知した場合、自動的に停止又は反転上昇して停止し、障害物がなくなると降下を開始して閉鎖する機能を有する危害防止装置を設ける。
塗装工事
(1) 塗装施工一般
【3】研磨 (R3 択一)
研磨紙ずりは、下層塗膜及びパテが硬化乾燥した後、素地の汚れや錆、じん埃を除去し、素地や下地を平滑にし、かつ、次工程の塗装材料の付着性を確保するための足掛かりをつくり、仕上がりをよくするために行う。各層ごとに研磨紙で研磨するが、塗膜を過度に研がないように注意する。
【4】穴埋め、パテ処理 (H27・R1・5 択一)
穴埋め:深い穴、大きな隙間等に穴埋め用パテなどをへら又はこてで押し込んで埋める。
パテ処理

パテ塗付けは、不陸、凹凸、穴等を処理して塗装仕上げの精度を高めるために行い、素地面に直接施工する場合と、各工程間に行う場合がある。パテは硬化後に研磨を行うため、厚塗りを行う必要がある。ただし、塗膜性能の向上は期待できないため、塗付け量は必要最小限とする。

パテ処理の工法には、パテかい、パテしごき、パテ付けの3種類がある。

パテかい:塗装面のくぼみ、隙間、目違い等の部分に、パテをへら又はこてで薄く付け、局部的に処理する。素地とパテ面との肌違いが仕上げに影響するため、注意する。

パテしごき:パテを全面にへら付けし、表面に過剰のパテを残さないよう、素地が現れるまで十分しごき取る。素地とパテ面との肌がそろう程度に平滑にするようパテを残し、過剰なパテをしごき取る処理。

パテ付け:パテで全面を平滑にするもので、特に美装性を要求される仕上げの場合に行う。パテが厚塗りされるため、耐久性能を要求される仕上げの場合は適していない。
(2)各種塗料
【4】アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD)  (H29 択一)
適用素地:主にセメント系(ただし、せっこう素地面には不適)
② 溶解力の弱い溶剤に溶解しないアクリル樹脂を重合分散させた非水分散形ワニスを主要構成要素とし、溶剤の蒸発・乾燥とともに分散された粒子が融着結合し、塗膜を形成する。
③ 常温で比較的短時間で硬化し、耐水性や耐アルカリ性に優れる。
④ 主に内外の壁などにつや消しの平滑仕上げを施す場合に用いる。
A種の場合には下塗り後中塗り前に、パテかいと研磨紙P220〜240を用いた研磨を行う。これは素地調整の工程で平滑化できなかった凹凸部を平滑化する工程。なお、パテかいは、屋内塗装の場合に限りる。ただし、水掛かり部分には行わない
⑥ 塗装方法は、はけ塗り、ローラーブラシ塗り又は吹付け塗りとし、吹付け塗りの場合は、塗料に適したノズルの径や種類を選定する。
下塗り、中塗り、上塗りの材料は同一で、塗付け量も同量(0.10kg/m2)とする。工程間隔は3時間以上(気温20℃)とする。
内装工事
(1)ボード類(せっこうボードなど)の張付け
【5】コンクリート下地などへの直張り工法(GL工法) (H25・R1 択一)
コンクリート面において、せっこう系直張り接着剤を一定間隔で下地面に塗り付け、ボードを直に張り付ける工法。
① 直張り工法は、耐震性、遮音性が劣るため、層間変位の大きいALC外壁、集合住宅の戸境壁などへの採用には十分留意する。
② 床面からの水の吸上げによるボードの濡れ防止及び乾燥のために、ボード下端にスペーサーを置き、10mm程度浮かした状態で張り付ける。
③ コンクリートの下地面からボードの仕上がり面までの寸法(a)は、下地面の凹凸を考慮して、ボードの厚さにより下表のとおりとする。
 ボードの厚さ 仕上がり面までの寸法(a)
  9.5mm    20mm
  12.5mm    25mm
 ※ボード厚の約2倍と覚える。
④ 接着剤はだれない程度の硬さに水と練り合わせ、ボードの仕上がり面の高さの2倍程度の高さにダンゴ状に盛り上げる。
⑤ 一度に練る量は1時間以内に使い切る量とし、1回の塗布面積はボード1枚分とする。
⑥ 調整定規でたたきながら、所定の仕上がり面が得られるように圧着する。
⑦ 下地がポリスチレンフォーム断熱材や現場発泡断熱材、ALCパネルなどの場合は、プライマー処理を行う。
乾燥期間:仕上げ材施工までの放置期間
● 仕上げ材に通気性がある場合(布系壁紙など): 7日以上
● 仕上げ材に通気性のない場合(ビニルクロス、塗装など):20日以上
寒冷期の施工
寒冷期に接着剤(せっこう系直張り用接着材以外の接着剤も含む)を用いる場合、施工時及び接着剤硬化前に気温が5℃以下になるときは、施工を中止する。やむを得ず施工する場合は、ジェットヒーター等による採暖を行い、室温を10℃以上に保つ。

(2) 壁紙張り

【1】材料 (R3 択一)
① 壁紙のホルムアルデヒド放散量は、特記がなければF☆☆☆☆とする。
② 壁紙張り用接着剤は、でんぷん系接着剤に合成樹脂エマルションを配合したもので、ホルムアルデヒド放散量区分F☆☆☆☆のものを用いる。モルタル下地やコンクリート下地に使用する場合は、防カビ剤を混合する。
壁紙の保管
巻いた状態の壁紙は、乾燥した室内で、雨水や直射日光が当たらない場所にくせがつかないように立置きとし、ビニルシートなどで養生する。
(3) 床工事
【3】カーペット敷き
<タイルカーペット全面接着工法> (H27・29・R5 択一)
● タイルカーペットには、粘着はく離形ピールアップ形)接着剤を用いる。
● 特記がない場合、原則として、市松敷きとする。
● 割付け及び張付けは、基準線に沿って方向をそろえ、中央部から行う。
出入り口部分の割付けは、2/3以上の大きさのタイルカーペットが配置されるようにする。
● カーペットの張付けは、粘着はく離形の接着剤を下地床パネルなど)全面に塗布し、適切なオープンタイムをとり、圧着しながら行う。
<フリーアクセスフロア(二重床)への施工> (R5 択一)

● 張付けに先立ち、床パネルの段差と隙間を1mm以下に調整する。

● タイルカーペットの割付けは、下地のフリーアクセスフロアのパネルの目地とタイルカーペットの目地を100mm程度ずらして、またがるように張り
付ける。
その他のテーマ
(1) ガラス工事
【2】構造ガスケット構法 (H25 択一)
構造ガスケットは、ジッパーガスケットとも呼ばれ、クロロプレンゴムなどの押出成形によってつくられる。ガラスの保持機能とガラス周囲のシール材としての水密機能を兼ねた、ガラスの支持材兼防水材
ジッパーを取り付ける際には、ジッパーとジッパー溝に滑り剤を塗布する。
● ガラスのエッジクリアランス大きくなると、ガラスのかかり代小さくなる。かかり代が小さい場合には、風圧を受けたときの構造ガスケットのリップのころびが大きくなるので、止水性が著しく低下する。また、ガラスが外れたり、構造ガスケットがアンカー溝又は金属枠から外れるおそれが生じる。
(2) ALCパネル工事
【2】横壁アンカー構法 (H25 択一)
躯体の層間変位に対し、上下段のパネル相互が水平方向にずれ合い追従する構法で、横壁バネルの両端部をフックボルトなどにより躯体に固定する。パネル重量はパネル下部の両端に位置する自重受け金物により、積上げ段数5段以下ごとに支持する。
なお、自重受け鋼材を設けた横目地には、伸縮目地を設ける。
(4) カーテンウォール工事
カーテンウォール(以下、CW)は、工場生産された部材で構成される非耐力外壁のうち、地震や強風による建物変形に追従できる壁をいう。CWは、主要構成部材の材料により、メタルCWとプレキャストコンクリートCWの2つに大別される。
【1】取付け形態
③ プレキャストコンクリートCWの取付け方式 (R3 択一)
上下の層間に架け渡す面内剛性の高いCW部材(プレキャストコンクリート部材など)は、一般にロッキング方式、スライド(スウェイ)方式などにより構造躯体に取り付け、層間変位に追従させる。なお、スパンドレルパネルを用いる場合は、一般に固定式となる。
● ロッキング方式
パネルを回転(ロッキング)させることにより、層間変位に追従させる方式。
● スライド(スウェイ)方式
上部あるいは下部のファスナーのどちらかスライドホールなどでスライドさせる(すべらせる)ことにより、層間変位に追従させる方式。
(5) コンクリートの「ひび割れ部」の改修工事 (R3 択一)
ひび割れ部の改修に適用する工法は、ひび割れ幅、 ひび割れの挙動の有無などにより、以下から選択する。
【1】シール工法
0.2mm未満の微細なひび割れに用いる改修工法で、プライマー塗布後、シール材をパテヘらなどで塗布し、表面を平滑に仕上げる。
● シール工法は、一時的な漏水防止処理に適し、改修後の耐用年数は長期には期待できない。
【2】エポキシ樹脂注入工法
低・中粘度で、挙動のある場合は軟質形、挙動のない場合は硬質形のエポキシ樹脂を用いて、ひび割れ部に樹脂を注入する工法。
シール工法やUカットシール充填工法に比べて耐久性が期待できる。自動式手動式機械式の3種類があり、特記がなければ「自動式低圧エポキシ樹脂注入工法」とする。
自動式低圧エポキシ樹脂注入工法
自動的に注入できる機能をもった注入用器具を、ひび割れに所定の間隔で取り付け、樹脂を低圧で注入する工法。

● 注入用器具の取付け間隔(注入間隔)は、ひび割れの幅を考慮して決めるが、特記がない場合は、200〜300mm間隔とする。

● 注入完了後は、注入用器具を取り付けたまま硬化養生する。
② 手動式エポキシ樹脂注入工法
ひび割れにパイプを取り付けて注入口とし、手動式のポンプを用いて樹脂を注入する工法。
● 垂直方向のひび割れは下部の注入口から上部へ、水平方向のひび割れは片端部の注入口から他端へ順次注入し、注入口を密封し、硬化養生する。
【3】Uカットシール材充填工法

ひび割れ部を中心としてU字形に溝切り(Uカット)を行い、その部分にシーリング材などを充填する。

出題のされ方
過去問題と解答試案
令和5年  令和3年  令和元年

平成29年  平成27年  平成25年  平成23年

1週間でできる攻略法 問題4 躯体工事 記述

問題4の攻略 躯体施工 記述問題 

1年おきに「躯体施工」と「仕上施工」の出題形式が 入れ替わりながら出題されており、問題4は留意事項の記述、問題5は択ー形式というかたちになっております。

昨年(令和6年)は、「仕上施工」が問題4で留意事項の記述、「躯体施工」は問題5が択ー形式でしたので、今年(令和7年)は、
問題4 躯体施工 留意事項の記述形式
問題5 仕上施工 択ー形式
になるものと考えられます。

過去の出題例より

地業工事
【 地盤アンカーを用いる場合の施工上の留意事項 】
①敷地境界からアンカー部分が出る場合、事前に隣地管理者等関係者の了解を得て施工する。

② 地盤アンカーの引抜き耐力は、全数について設計アンカー力の1.1倍以上であることを確認する。

③ 山留め壁には鉛直力が作用することから、山留め壁は十分な鉛直支持性能を有する地盤に支持させる。

【 山留め壁に鋼製切梁工法の支保工を設置する際の留意事項 】
① 腹起しは連続して設置することとし、継手の設置位置は曲げ応力の小さい箇所となるようにする。

② 切りばりの継手は切りばり支柱間に2ヵ所以上設けないようにし、同一方向の継手は同じ位置に並ばないようにする。

③ 接合部が変形している場合は、端部の隙間にライナーなどを挿入し、切りばりの軸線が直線になるようにする。

鉄筋工事
【 バーサポート又はスペーサーを設置する際の施工上の留意事項 】
①使用部位や所要かぶり厚さに応じて、スペーサーの材種や形状・サイズを使い分ける。

②スラブに用いるバーサポート及びスペーサーの材種は、原則として、コンクリート製か鋼製とする。

③ 下端が打放し仕上げとなる場合のスラブ用スペーサーは、露出面が大きくならないようなものを使用する。

コンクリート工事
【 支保工にパイプサポートを使用する場合の施工上の留意事項 】
① 支柱は垂直に立て、上下階の支柱は平面上の同一の位置とする。

② パイプサポートは3本以上継いではならない。

③ 高さが 3.5mを超えるパイプサポートには、高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、かつ、つなぎの変位を防止する。

【 コンクリートを密実に打ち込むための施工上の留意事項 】
① 1層の打込み厚さは、公称棒径 45mmの棒型振動機の長さ( 60~80mm)以下とし、打ち込んだコンクリートの下層まで振動機の先端が入るようにする。

② コンクリートは打込む位置の近くに落とし込むようにし、1箇所に多量に打ち込み、横流ししないようにする。

③ コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間は、外気温が 25°C以下の場合 120分以内、25°C を超える場合は 90分以内とする。

【 コールドジョイントの発生を防止するための施工上の留意事項 】
① 練混ぜから打込み終了までの時間の限度(外気温 25℃以下の場合 120分、外気温 25℃超える場合 90分)を厳守する。

② 打重ねの時間間隔の限度(外気温 25℃未満の場合150分、外気温 25℃以上の場合120分)を厳守する。

③ 打重ね時は、棒形振動器の先端を先に打ち込んだ層まで挿入する。

鉄骨工事
【 仮ボルトの施工上の留意事項 】
① 本締め用の高力ボルトを仮ボルトに兼用してはならない。

② 高力ボルト継手(高力ボルト接合)では、中ボルト等を使用してボルト1群に対して 1/3程度かつ2本以上をバランスよく配置して、締め付ける。

③ 溶接継手におけるエレクションピース等に使用する仮ボルトは、高力ボルトを使用して全数締め付ける。

【 頭付きスタッドをアークスタッド溶接する場合の施工上の留意事項 】
① スタッド溶接は、アークスタッド溶接の直接溶接とし、原則として、下向き姿勢とする。

② 溶接面に、著しい錆・塗料・亜鉛めっき等がある場合は、グラインダー等により除去する。

③ 午前と午後の作業開始前に、適切な溶接条件を確認するために試験溶接を行う。

【 建入れ直しを行う場合の施工上の留意事項 】
① 建入れ直しのために加力するときは、加力部分を養生し、部材の損傷を防止する。

② ターンバックル付き筋かいを有する場合は、その筋かいを用いて建入れ直しを行わない。

③ 建入れ直しは、溶接歪みなどを考慮した本接合終了後の精度を満足できるように行う。

出題のされ方
過去問題と解答試案
令和5年  令和3年  令和元年

平成29年  平成27年  平成25年  平成23年

1週間でできる攻略法 問題3 工程管理 ネットワーク

問題3の攻略 工程管理 ネットワーク

工程管理の問題は、ネットワーク工程表とバーチャート工程表が出題されており、近年は、ネットワーク工程表が出題されています。

作成中のネットワーク工程表」と「作業内容と所要日数表
が与えられる。
作業内容と所要日数表は作業内容が空欄の箇所が2箇所あります。

ひとつめの問題は、その作業内容を解答する問題。

コンクリート工事の場合は、型枠工事と配筋工事の内容が多いです。
多少の前後はありますが、一般的には下記の順番。

ⅰ)型枠工事の流れ
柱型枠型枠(内側) → 大梁小梁型枠(外側)→ 床板
(「鼻の大小が相当愉快」と覚える)

ⅱ)配筋工事の流れ
配筋 → 配筋 → 大梁配筋 → 小梁配筋 → 床板配筋

ふたつ目の問題は、総所要日数を求める問題
ますは、ネットワーク工程表を完成させますが、
さまざまな条件が記載されてますので、問題文をじっくりと読みます。

その条件に従って、ダミーアローを記入します。
ここが間違ってしまうと、全てに影響するので、慎重にする必要があります。

次に、開始作業の初めのイベントの右肩に①を記入する。
この数字は、最初の作業の開始の日付を示します。
EST(最早開始日)といって、最初の作業は必ず①になります。

順次、次のイベントのEST(最早開始日)を記入していく。
その作業のEST(最早開始日)に作業所用日数を加えた日数が、
次の作業の最も早く開始できる日付(EST)になります。

注意点は、2本以上のアロー(矢線)がイベントに流入しているときは、
そのうちの最大値を最早開始時刻とする。

この作業で最終の作業まで、記入していくと最終イヴェントの日数が
総所要日数となります。

3つめの問題は、トータルフロート(TF)やフリーフロート(FF)を求める問題。

求める問題がフリーフロート(FF)のみであれば、
上記の作業で作成したネットワーク工程表から求まります。

トータルフロート(TF)を求める必要があれば、
各イベントのLFT(最遅終了時刻)を求める。

最終のイベントに、◻︎を記入して、LFT((最遅終了時刻)を記入する。
ここで記入する日数は、総所有日数です。
ネットワーク工程表に右端から、
LFT((最遅終了時刻)ー その作業の作業日数
を計算し、前のイベントのLFT((最遅終了時刻)を求める。
順次、◻︎を記入して、日付を記入していき、最初の作業の開始イヴェントで
◻︎の日付が「0」になれば、途中に計算間違いはありません。

注意点は、1つのイベントから2本以上のアロー(矢線)が流出しているとき、
そのうちの最小値を最遅終了時刻とする。

そこまで、完成すれば、トータルフロート(TF)、フリーフロート(FF)を求めることができます。

トータルフロート・フリーフロートの計算方法

トータルフロート(TF):全余裕
工期に遅れずに、作業の開始を遅らせることのできる日数

トータルフロートの計算:
[14] ー ⑥ ー 3 = 5日

フリーフロート(FF):自由余裕
その作業で自由に使っても後続作業に影響を及ぼさない範囲の自由な日数
後続作業の最早開始時刻に全く影響を与えない余裕時間であり、
その作業の中で使い切っても後続作業のフロートに全く影響を与えない。

フリーフロートの計算:
⑪ ー ⑥ ー 3 = 2日
この計算方法の形を覚えること。

たまに出題されるディペンデントフロート(DF)の計算は、
[14] ー ⑪  = 3日
となります。

以上までの問題(4問中3問題)は、得点する必要があります。

問題4で出題されることの多い山積み、山崩しの問題は、
余裕があれば、ぐらいの気持ちでよいかと思います。

検討用グラフ用紙にクリティカルパスの
横軸(日数)× 縦軸(人数)の図を記入する

その上、開始時間に注意しながら、同様に、別工程もしくは別工区の
横軸(日数)× 縦軸(人数)の図を記入する

その図を見て、平滑になるように、山崩しを検討する

令和6年 令和5年 令和4年

令和3年 令和2年 令和元年

平成30年 平成29年

平成28年以前はバーチャート工程表が出題されている。

1週間でできる攻略法 問題2 仮設計画 記述問題

問題2の攻略  仮設・安全
問題2も記述問題が出題され、
仮設物の設置計画のおける留意事項または安全管理の留意事項
年毎に交互に出題されています。
奇数年度は、仮設物の設置計画、偶数年度は安全管理の留意事項です。
重複する部分もありますが、
令和7年度は、仮設物の設置計画する上での留意事項の記述が求められる予定です。
━━━━━━━━━━━━━━
過去に出題された
仮設物の設置計画の留意事項
━━━━━━━━━━━━━━
 場内仮設事務所
 ゲート(車両出入り口)
 仮設ゴンドラ
 荷受け構台
 鋼板製仮囲い
 工事用エレベーター
 吊り足場
 起伏式(ジブ)タワークレーン
 外部枠組足場
 仮設電力設備
 場内仮設道路
 揚重機(クレーン)
 排水処理設備
 単管足場建設用リフト
など(平成23年以降のもの)
解答試案
[ 場内仮設道路 ]
・資機材の運搬車両、工事用機械等、さまざまな用途の車両の通行を考慮し、道路の位置と幅員について検討する。
・地耐力を確認し、機械接地圧と比較検討を行う。なお、地耐力が不足している場合は、地盤改良工事を行う。
・杭打機など大型の工事用機械は接地圧が大きいので、整地後に切込砂利を敷き、十分転圧してから鋼板を敷く。
[ ゲート(車両出入口)]
・ 周辺道路事情(車両交通、歩道、道路上の公共物等含む)に留意して、車両等の入出場に支障のない位置を検討する。
・通行人や一般車両の安全性に留意して、工事車両が余裕をもって入出場できる有効高さ、有効幅を検討する。
・通行人や一般車両の安全性、工事用車両の円滑な入出場に留意して、前面道路の幅貝も考慮した有効幅を検討する。
[ 仮設ゴンドラ ]
・ケージ自重と積載荷重を十分に支えることができるよう留意して、支持構造体、ワイヤロープ、吊元、吊元からケージに至る経路の強度を検討する。
・近隣建物、第三者への落下災害の防止に留意して、ゴンドラ作業範囲の外面の養生方法を検討する。
・第三者に対して落下物による災害を及ぼさないように留意して、ゴンドラ設置場所の下方における落下物対策を検討する。
[ 荷受け構台 ]
・構造的な安全性確保に留意して、自重、積載荷重、作業荷重、風荷重等に対して構造検討を行う。
・継続的な荷重に対して十分な安全性を持たせることに留意して、材料置場と兼用することを検討する。
・資機材荷取り作業中における構台からの墜落防止に留意して、高さ85cm以上(90cm以上が望ましい)の手すり及び中桟を設けるなどの対策を検討する。
[ 鋼板製仮囲い ]
・第三者に対する災害の防止、盗難防止などに留意して、仮囲い高さ(地盤面から1.8m以上)を検討する。
・強風時の転倒防止に留意して、下地や控えの構造的な検討を行う。
・外部からの侵入防止、資機材、土砂、粉塵の場外への逸出防止に留意して、仮囲い下部の隙間には、幅木取付けや土台コンクリート打設などを検討する。
[ 工事用エレベーター ]
・揚重物の形状、数量、積載人数や積載物の最大荷重に留意し、機種・台数を検討する。
・ゲートからの距離、荷卸しから作業場までの距離など運搬の効率性に留意して、設置位置を検討する。
・工事用エレベーターの乗入れ口に段差がある場合、資機材の積込作業及び乗降の安全性に留意して、ステップやスロープなどの段差解消措置を検討する。
[ 吊り足場 ]
・強度不足による作業床の落下防止に留意して、作業床の計画積載荷重に基づき、各部材や吊元の強度を検討する。
・作業員の墜落防止、物の落下防止、作業床上の安全作業に留意し、作業床は幅40cm以上とし、かつ、隙間がないように足場板を敷きつめるなどの措置を検討する。
・吊り足場自体の落下防止に留意し、吊り材の安全係数は、吊りワイヤロープの場合10以上、吊り鎖(チェーン)及び吊りフックの場合5以上とするよう強度を検討する。
[ 起伏式(ジブ)タワークレーン> ]
・建物の概要、工期、立地条件、揚重資機材の種類・数量・重量、作業半径、揚程、工区割り、効率性に留意して、機種、設置台数を検討する。
・搬出入車両動線、揚重・地組みヤード、重量、作業半径を留意して、平面配置を検討する。
・全体工程、ダメ工事の量・工程、組立て・解体方法などに留意して、建物の外部か内部かを含む設置位置・台数を検討する。
[ 外部(枠組)足場 ]
・強度不足による倒壊を防止することに留意して、自重、積載荷重、作業荷重、風荷重に対し、強度検討を行う。
・脚部の滑動や沈下を防止することに留意して、建地は敷板、ベース金物を用いて釘止めすることなどを検討する。
・強風時における倒壊防止に留意して、壁つなぎの間隔は水平方向 8m以下、垂直方向 9m以下とする配置を検討する。
[ 仮設電力設備 ]
・効率的で経済的な電力計画とすることに留意して、使用量に極端なビークがある場合の発電機併用など、合理的な給電計画を検討する。
・着工から竣工まで仮設電気の過不足が発生しないように留意して、仮設電力山積み工程表を作成の上で、受電容量を検討する。
・搬出入の安全作業性、転倒防止に留意して、搬出入・据付けが容易で、地盤が強固なキュービクル設置場所を検討する。
[ 場内仮設道路 ]
・建物の平面計画、周辺道路や歩道の交通状況、作業所内での効率的な工事動線に留意して、道路配置計画を検討する。
・搬出入土量の最小化、外構工事の工期短縮に留意して、本設構内道路の路盤までを先行施工して仮設道路として利用することを検討する。
・車両、重機の大きさ、通行量、使用期間に留意し、適正な道路幅員、仕様を検討する。
[ 揚重機(クレーン) ]
・建物概要、工期、立地条件、揚重資機材の種類・数量・重量、安全性、効率性に留意して、作業半径、揚重能力(定格荷重)、機種、設置場所を検討する。
・搬出入車両動線、揚重・地組みヤード、重量、作業半径に留意して、平面配置を計画する。
・揚重物の種類・数量・重量、工程、工区割に留意して、設置台数を検討する。
[ 排水(濁水)処理設備 ]
・公共下水道、放流先の水質汚染防止に留意して、排水先、放流先を十分調査し、その排水基準に見合った水質で排水できる設備を検討する。
・共下水道、放流先の水質汚染防止に留意して、沈殿槽を設け、濁水中の土粒子を沈降させてから排水するためのノッチタンクの配置などを検討する。
・公共下水道、放流先の水質汚染防止に留意して、高いアルカリ性を示す可能性がある場合には、中和処理設備の配置を検討する。
[ くさび緊結式足場(単管足場)]
・部材の強度及び安定性に留意し、建地の間隔:けた行方向1.85m以下、はり間方向1.5m以下となるように部材構成を検討する。
・足場の倒壊による第三者災害防止に留意し、壁つなぎの間隔は、水平方向 5.5m以下、垂直方向5m以下となるように検討する。
・建地の強度に留意して、建地間の積載荷重は、400kg以下(一側足場の場合、200kg以下)となるように検討する。
[ 建設用リフト ]
・昇降路内への資材落下、作業員の墜落・転落に留意して、出入口及び各階の荷降ろし口に遮断装置を検討する。
・過積載防止、安全操作の徹底に留意して、積載荷重や操作方法についての掲示物を検討する。
・積載物の最大荷重に応じた揚重能力確保に留意して、定格荷重を検討する。
上記の内容を記述できるようにしておく。

問題文の内容に沿った記述としてださい。

出題のされ方
過去問題と解答試案
令和5年  令和3年  令和元年

平成29年  平成27年  平成25年  平成23年

1週間でできる攻略法 問題1 品質管理 経験記述

問題1の攻略

令和7年は、品質管理の問題が出題されると想定されます。
建築概要は、昨年より課題文により与えられているので、
本年も同様の形式が与えられるものと考えられます。

よって、記述内容は一昨年までの過去形の記述「〜した」
から、現在形の記述「〜する。」や「〜と考える。」
とすること。

品質管理の記述問題では、
①「工 種

②「要求される品質」又は「要求品質」(←同じ内容)

③「重点品質管理目標」及び「品質管理目標

④「品質管理項目

⑤「実施した内容」及び「施工上の留意事項

④’上記、それらを「設定した理由」などの記述
が求めらる場合があります。

これらの記述は、
上へいく程、抽象度が高いもので、
下へいく程、より具体的な内容となっています。

まず、①「工種」は
鉄筋工事、コンクリート工事、防水工事など
工事名称を記入する。

②「要求される品質」又は「要求品質
は、設計図に記載されている建物を担保するために要求される品質のこと。
・鉄筋コンクリートの耐久性
・コンクリート強度
・ひび割れの防止
・屋根の防水性能
・外壁の防水性能
・漏水の防止
・仕上精度
など

③「重点品質管理目標」及び「品質管理目標
は、上記②(「要求される品質」又は「要求品質」)を達成するため
特に重点的に管理が必要なものを特定し、具体的な目標を定めます。

例えば、
要求品質:外壁の防水性能
としたときは、
重点品質管理目標は、
「外壁のコールドジョイントの発生ゼロ」
「外壁のひび割れを抑える」
などが考えらます。

④「品質管理項目」とは、
実際の施工中に管理する項目を定めたもののこと。

例えば、
重点品質管理目標
「外壁のコールドジョイントの発生ゼロ」
に対しては、
「打設中のコンクリート打重ね時間間隔の管理」
など

④’の「設定した理由」を求めらた場合は、

例えば、上記例に対しては、
「打設中のコンクリート打重ね時間間隔が長いと、コールドジョイントが発生し、そこからの漏水は外壁性能に大きく影響するため。」
など

⑤「実施した内容」及び「施工上の留意事項」は

例えば、上記例に対しては、
「コンクリートの打込み継続中の打重ね時間間隔(外気温25℃未満で150分以内、25℃以上で120分以内)を厳守する。打重ねが発生した部分に関しては、打重ねまでの時間を記録、管理することに留意する。

問題2の攻略

① 協力会社等へ周知するための方法・手段
「協力会社等へ周知するための方法・手段」は、事前検討会、事前説明会、作業前ミーティング、日例打ち合わせなどの手段などを具体的に記述する。

②確認するための手段・方法
「確認するための手段・方法」はプロセス確認、チェックリスト、自主検査内容の確認、検査等を記述する。
※ 自主検査は、誰がどのタイミングで行うのかを明記する。
元請けが行う検査、協力会社が行う検査とを区別する。

③組織的な品質管理活動
「組織的な品質管理活動」は、品質管理のPDCA(計画・実施・確認・処置)を設計者、工事監理者、店社の関連部門などとシステム的に実施した内容を記述する。

【 具体例 】
・各種検討会:設計説明会、施工計画検討会、設計図書検討会など
・各種検査指導:社内検査、下地確認会、工事指導など
・施工後の反省会、フィードバック会、見直し会など

④組織的な品質管理活動による効果
「組織的な品質管理活動による効果」は、作業所内での効果や他作業所も含めた全社的な効果を記述する。

【 具体例 】
・品質の平準化や不具合予防が図られたこと
・品質を確保した状態で次工程へ移れたこと
・好事例などが展開されることにより、品質管理活動が合理化されたこと
・発注者の信頼を得ることができたこと

過去問題と解答試案
令和5年  令和3年  令和元年

平成28年  平成26年  平成23年

1級建築施工管理技士 二次検定(実地) 解答解説

二次検定(実地)過去問題 解答解説

二次検定

 令和06年 令和05年 令和04年 令和03年

実  地

 令和02年 令和元年

 平成30年 平成29年 平成28年 平成27年

 平成26年 平成25年 平成24年 平成23年

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1級建築施工管理技士 一次検定(学科) 解答解説

一次検定(学科)過去問題 解答解説

一次検定

 令和06年 令和05年 令和04年 令和03年

学  科

 令和02年 令和元年

 平成30年 平成29年 平成28年 平成27年

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令和7年 1級建築施工管理技術検定 一次 解答速報

令和7年 1級建築施工管理技士 一次 解答速報

合格発表は、8月22日

令和7年7月20日(日)
(午前の部)10時15分から12時45分

問題は、四肢択一式
イ.[ No.  1-  6 ] 建築学
全問題を解答

ロ.[ No.  7-15 ] 建築学
6/9問題を選択し、解答

ハ.[ No.16-20 ] 共通問題
問題は、全問題を解答

ニ.[ No.21-30 ] 躯体工事
8/10問題を選択し、解答

ホ.[ No.31-40 ] 仕上工事
7/10問題を選択し、解答

ヘ.[ No.41-44 ] 施工計画
全問題を解答

※選択問題は、解答数が指定数を超えた場合、減点となる。

───────────────────────────────

(午後の部)14時15分から16時15分

イ.[ No.45-50 ] 施工管理
全問題を解答

ロ.[ No.51-60 ] 施工管理  応用能力問題
全問題を解答(この問題のみ五肢択一式)
※No.57に一部、出題に間違いあり。正答が2つある。

ハ.[ No.61-72 ] 法  規
8/12問題を選択し、解答

※選択問題は、解答数が指定数を超えた場合、減点となる。

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1級建築施工管理技士 令和7年 一次検定 解答速報1

令和7年 1級建築施工管理技士 一次 解答速報 問題1

(午前の部)令和7年7月20日(日)

問題番号[ No.1 ]から[ No.6 ]までの6問題は、全問題を解答してください。問題は四肢択一式です。正解と思う肢の番号を1つ選んでください。

[ No.1 ]
日照及び日射に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 水平ルーバーは南面の日射を遮るのに効果があり、縦ルーバーは東西面の日射を遮るのに効果がある。

2. 同じ日照時間を確保するためには、緯度が高くなるほど南北の隣棟間隔比を小さくする必要がある。

3. 北緯35°における南面の垂直壁面の可照時間は、夏至日より冬至日のほうが長い。

4. ライトシェルフは窓の中間に取り付けた庇であり、直射日光を遮蔽しつつ、庇上部で反射した自然光を室内の奥まで取り入れる装置である。

答え

  2
[ 解答解説 ]
1.◯
2.×
隣棟間隔を建物高さで除した値を隣棟間隔係数という。たとえば、東京で4時間日照を確保するにはこの値が2程度必要であるが、札幌では 2.8程度必要となる。同じ日照時間を確保するためには、緯度が高くなるほど南北の隣棟間隔を大きくとる必要がある。
3.◯
4.◯

[ No.2 ]
照明に関する次の文章中、[  ] に当てはまる数値として、最も適当なものはどれか。
ただし、点光源の配光特性は一様なものとし、床面、天井面、壁面等からの反射は考慮しないものとする。
「照明による受照面の明るさを表す照度は、点光源の光度に比例し、その光源からの距離の2乗に反比例する。図に示すような点光源の直下ではない床面上の点Pの
水平面照度Ehは、照度の余弦則を用いて計算することができ、点光源の点Pに対する入射角θを60°とした場合、その値は [  ] lxとなる。」

1.   25
2.   50
3. 150
4. 260

答え

  1
[ 解答解説 ]
点光源からの水平面照度(E)
E = ( I × cosΘ)/ R 2
E:水平面照度(lx,ルーメン/m2
I:光度(cd:カンデラ)
Θ:入射角(ラジアン又は角度)
R:距離(m)
この式を知っていれば、簡単な問題です。
この式に当てはめて、
cos 60°=0.5より
E = 1,800 × cos 60° / 6 2
= 25 lx
よって、正解は 1 となる。

[ No.3 ]
鉄骨構造に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 部材の引張力によってボルト孔周辺に生じる応力集中の度合は、高力ボルト摩擦接合より普通ボルト接合のほうが大きい。

2. H形鋼は、フランジやウェブの幅厚比が大きくなると局部座屈を生じにくい。

3. 角形鋼管柱の内ダイアフラムは、せいの異なる梁を柱の同一箇所に取り付ける場合等に用いられる。

4. 柱梁仕口部となる梁ウェブのスカラップは、溶接線の交差による割れ等の溶接欠陥や材質劣化を防ぐために設けられる。

答え

  2
[ 解答解説 ]
1.◯

2.×
H形鋼のフランジやウェブの幅厚比が大きくなると、相対的に板要素が薄くなり、圧縮材は部材としての耐力を発揮する前に局部座屈を生じやすい。

3.◯

4.◯

[ No.4 ]
杭基礎に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 杭の先端の地盤の許容応力度は、アースドリル工法による場所打ちコンクリート杭のほうがセメントミルク工法による埋込み杭に比べて小さい。

2. 杭と杭の中心間隔は、杭径が同一の場合、埋込み杭のほうが打込み杭に比べて小さくすることができる。

3. 水平力を受ける長い杭の曲げモーメントは、一般に杭頭部のほうが杭地中部に比べて大きい。

4. 杭の周辺地盤に沈下が生じたときに杭に作用する負の摩擦力は、摩擦杭のほうが支持杭に比べて大きい。

答え

  4
[ 解答解説 ]
1.◯

2.◯

3.◯

4.×
杭周囲の地盤沈下によって杭の沈下より地盤の沈下が大きくなると、杭周囲面には下向きの摩擦力が働くが、摩擦杭は杭と共に沈下するため、負の摩擦力は支持杭の方が摩擦杭より大きくなる。

[ No.5 ]
図に示すラーメン架構に集中荷重Pが作用したときの曲げモーメント図として、正しいものはどれか。
ただし、曲げモーメントは材の引張側に描くものとする。

答え

  3
[ 解答解説 ]
支点を図のようにおく。

支点A,Dにおいてはヒンジなのでモーメントは発生しない。
また、支点D はすべり支点なので、柱部材CDにせん断力も発生しない。

ここで、1 または 3 にしぼることができる。

次に、柱部材ABの中間点に力が作用しているので、
柱部材ABの点Mには、モーメント P×2/ℓ が発生している。

柱部材ABのM点より上部には力が作用していないので、
M点で発生したモーメントはそのままM点の上部まで伝わる。
梁材BCには、そのモーメントとつりあう必要があるので、

左端側にモーメントが発生する。
よって、正解は 3 となる。

[ No.6 ]
セメントの特性に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 高炉セメントB種を用いたコンクリートは、普通ポルトランドセメントを用いたものに比べ、初期強度はやや小さいが、4週以降の長期強度は同等又は同等以上になる。

2. 早強ポルトランドセメントを用いたコンクリートは、普通ポルトランドセメントを用いたものに比べ、硬化初期の水和発熱量が大きく、冬期の工事に適している。

3. セメントは、時間の経過とともに水和反応が進行し、強度が発現していく水硬性材料である。

4. セメント粒子の細かさは、比表面積で示され、その値が小さいほど凝結や強度発現は早くなる。

答え

  4
[ 解答解説 ]
1.◯

2.◯

3.◯

4.×
比表面積はセメント粒子の細かさを示す値で、この値が大きいほど細かく、セメントと水との化学反応(水和反応)が活発になる